離婚を考え始めた方、お悩みの初期段階から対応可能
親身・丁寧にご相談をお伺いいたします
「離婚したい」「別れたい」など、離婚を少しでも意識されている方、当事務所がお力になります。
相手側との話合いや、お子様の親権、財産分与、慰謝料など様々な不安を抱えていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。
お一人で抱え込まず、まずは弁護士へ相談してみませんか?
当事務所の弁護士 小宮山は、ご相談者さまのお悩みと親身に向き合い、しっかりとご相談をお聞きした上で今後とるべき最適な対応策をご提案できるよう尽力致します。
こうしたお悩みはございませんか?
離婚をしたい、離婚を考えている
家庭内暴力(DV)を理由に慰謝料を請求したい
不貞行為に対する慰謝料請求を考えている
財産分与で揉めている
親権や養育費に関するお悩み
熟年離婚を考えている
婚約破棄をされたため慰謝料を請求したい
安心の相談体形を整えております
《初回相談無料》まずはお電話にてお問合せ下さい
当事務所では、細かい状況をお聞きする際や、口頭でお伝えすると複雑になってしまうご説明などは詳しくご説明するためにも、お問合せを頂いてから面談形式でのご相談をおすすめしております。
初回相談は無料ですのでご安心ください。
ご来所頂くこととなった際も、船橋駅より徒歩3分の立地に事務所を構えております。
土日も相談可能|弁護士がフットワーク軽く対応します
事前にご予約を頂ければ、土曜・日曜など休日の法律相談も可能です。
平日で予定を合わせることが難しい方もお気軽にお問合せ下さい。
また、弁護士は敷居が高く何から話せばいいか分からない、というご不安を抱えていたらっしゃる方も、話やすい雰囲気になるよう親身にお話をお聞きすることを心掛けておりますので、ご不安に思われている点をお気軽にお話ください。
笑顔で再スタートを切っていただくために
弁護士 小宮山は、これまで不貞慰謝料や親権、DV、婚約破棄などの男女問題に関する幅広い離婚問題と向き合って参りました。
離婚に関する問題は、非常に心の負担が大きいものです。
そのため、ご相談者さまにそういったご負担を少しでも軽減していただくためにも、離婚を迷われている初期段階からのご相談に対応しております。
「こんなことを相談してもいいのかな?」と思われるお悩みなども、お気軽に当事務所へご相談ください。
ご相談者さまにとってより良い解決結果となることはもちろんですが、笑顔で新しい人生をスタートできるよう、弁護士 小宮山があなたのお力になります!
解決事例
- 事例1 【慰謝料請求】離婚に伴い約2000万円の利益を獲得したケース
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ご依頼者
50代/女性の方
ご相談内容
婚姻してから30年を過ぎ,夫婦の間に成人した2人の子(1人は婚姻済み)のある妻からの相談。
ここ数年,夫は単身赴任中の事案。
妻がとある必要から家族の戸籍謄本を取得したところ,そこには,夫の子として,外国人の女性との間にもうけた子が記載(認知済み)されていた。
驚いた妻がこのことを夫を問いただすと,夫は,単身赴任先において現在もその外国人の女性と同棲しており,子に対しては実の夫婦として振る舞っているとのことであった。
つまり,夫は,今ある家庭を差し置いて,「第2の家庭」を築いていた。
そこで,妻は離婚を決意し,離婚をして慰謝料・財産分与等を請求すべく相談に訪れたケース。解決結果
解決金として1000万円の支払い及び評価額1000万円の不動産を獲得
即座の訴訟提起も考えられたが,ある程度話し合いで解決できる見込みがあったことから,離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てた。
当初は,慰謝料と財産分与もまとめてこの調停の中で解決する見立てであったが,事案が事案であり,金銭面での調整に時間がかかっていた。
このような状況で,速やかな解決を考えたとき,まず,離婚を成立させることを先行させるべきと判断し,夫婦を離婚することのみを調停で成立させた。
その後,直ちに財産分与調停を申し立て,当該調停の場で,財産分与や慰謝料額等を調整し,実質的にそれらを織り込んで,解決金として1000万円及び時価1000万円の土地を取得した。
- 事例2 【男女トラブル】婚約し同棲中の彼氏からDV被害
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ご依頼者
20代/女性の方
ご相談内容
同棲中の婚約者が逮捕されたということでの相談。
逮捕の理由は,相談者に対する暴行容疑(いわゆるDV)であり,相談時も相手方は逮捕中であった。
相談内容は,こうした相手方に対する慰謝料の請求及び生活費として貸し付けていた金銭の回収であった。解決結果
関係解消の合意,接触禁止の合意,慰謝料30万円の支払い及び貸付の返済金として120万円の支払いの合意成立
相談当初,相手が逮捕中であり勾留(逮捕後,最大23日間の身柄拘束)が見込まれたことから,こうした刑事手続を念頭に置き,今後,刑事弁護人が選任され,弁護人から示談交渉が持ち掛けられる可能性が高いと判断し,これを足掛かりに示談交渉と抱き合わせで関係解消及び貸付金の返済交渉を行うとの方針で受任。
見立て通り,選任された刑事弁護人から依頼者に対し示談の申し込みがなされたことから,依頼者の代理人弁護士として交渉に臨む。
こうした状況下において,加害者の示談交渉へのモチベーションが高い大きな理由の一つとして,罰金等の起訴を避けるということが挙げられる。
そのため,相手方の勾留期間中こそ依頼者にとって一番有利に交渉を進めることができる期間であると考え,同期間中の合意成立を目指して交渉していた。
今回の暴行事件の担当検察官(罰金等の処罰を決める者)とも密に連絡を取り,捜査の状況を確認しつつ,落としどころを探りながら,一番依頼者に得となるような内容で勾留期間内に合意を成立させた。
内容としては,関係解消の合意,接触禁止の合意,慰謝料30万円の支払い及び貸付の返済金として120万円の支払い等依頼者の臨むものをほぼ網羅した内容で合意することができた。