当事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、5~10分程、お電話越しにご相談をお聞きする電話相談を実施しております。 |
離婚問題の解決を得意とする横浜の法律事務所
これまで生活を共にしてきた夫婦が離婚を決め、手続きを進めていくのは大変な労力がかかります。離婚理由にもよりますが、離婚を決めた相手との交渉、特に親権や金銭的な交渉はお互いの主張が平行線をたどることも多々あります。そのために交渉に時間がかかり、疲弊し、望まない条件での離婚になってしまう方も大勢いらっしゃいます。泣き寝入りする前に、離婚に詳しい弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
横浜ターミナル法律事務所は離婚問題に注力し、特に離婚条件の交渉、離婚調停、不倫の慰謝料請求などを得意とする横浜の法律事務所です。まずは初回無料相談にて相談者様のご状況・ご希望を詳しくお伺いした上で、今後の具体的なプランをご提示いたします。
離婚問題は誰にとっても人生の基盤となる問題です。ご依頼いただければできるだけ早急に、今後の新しい生活に向けて良いスタートをきれる解決まで、依頼者様の代理人として誠心誠意行動いたします。ご相談ご希望の方はお電話、メールにてお問い合わせください。
このようなご相談はお任せください
離婚を決断された方
- 今後の手続きを頼みたい
- 慰謝料や養育費をできるだけ獲得したい
- 子供の親権をとりたい
- とにかく有利な条件で離婚したい
離婚調停
- 突然、裁判所から離婚調停への出頭を求められた
- 希望する離婚条件が妥当か判断してもらいたい
- 相手方の提示した離婚条件が妥当か知りたい
- 調停が不利に進み、なんとか逆転したい
不倫慰謝料請求
- 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したい
- 交際相手の配偶者から慰謝料を請求された
- 交際相手が既婚者とは知らなかった
共有財産の分割
- 夫婦共同だった貯蓄を夫・妻が独り占めしようとしている
- 夫・妻に「お金は一円も払わない」と財産分与を拒否されている
- マイホーム・購入した不動産の権利を離婚相手へ譲りたくない
- 離婚相手が財産分与に応じないため、交渉してくれる弁護士を探している
など、上記のようなご相談は、当事務所へお任せ下さい。
【女性の方の離婚】弁護士に依頼することで、あなたの希望に沿った離婚を目指せます。
- 「離婚後の生活費に不安があり、離婚をしたくても離婚に踏み切れない」
- 「親親権を獲得できるかどうか不安だ」
- 「お金を自由にさせてもらえず、相手にどんな財産があるかもわからない」
- 「養育費を継続的に支払ってもらえるかわからない」など
離婚をするにあたってのご不安やご要望をぜひ弁護士にご相談ください。
これまで専業主婦として家庭を支えてきたり、パートタイムで働いてこられた方など、離婚後にご自分の収入のみで生活をしていくことに不安を感じているという方も多くいらっしゃるかと思います。
離婚後に安定した生活を送るためには、離婚前に経済基盤の見通しを立てておくことが重要です。
また、夫婦の財産を他方の配偶者のみが管理していて、どんな財産があるのかもわからず、当面の生活費にもご不安のある方もいらっしゃるかと思います。
弁護士にご相談いただければ、今後の生活を見据え、養育費・慰謝料・婚姻費用に考慮した離婚条件を策定し、実現に向けて相手との交渉、解決を目指します。
離婚協議、調停の途中であっても対応可能です。
また、お子様がいらっしゃる方の場合は、教育費の捻出についても大きな悩みになるのではないのでしょうか。
教育費を含めた養育費についてのお悩みも、当事務所までご相談ください。
養育費の支払いが停止してしまった場合には、弁護士が介入することで相手方の給与を差押することができます。
弁護士にご依頼いただくことで、法律の知識やノウハウを活かし、あなたの希望に沿った、有利な条件での離婚を実現することが望めます。
心配事を解消し、後悔のない離婚をするために、ぜひ一度弁護士までご相談ください。
離婚調停中でもご相談ください
離婚調停での注意点
当事者同士での離婚の話し合いがまとまらない時は離婚調停、裁判者に間に入ってもらい、慰謝料や養育費などの条件、離婚するかどうかを話し合います。その際、以下の点にはご注意ください。
- 裁判所の調停委員の意見に流されない
- 条件に納得していないのに同意しない
- 自分の主張を正確に伝える
- 自分のDV、モラハラ、不倫などで誇張されている点を否定する
など。不安がある場合は、離婚調停で取り返しのつかないことにならないよう、弁護士にご相談することをおすすめしております。
当事務所では離婚調停前はもちろんですが、調停中であってもご相談いただければ、相談者様のご希望を丁寧にお伺いした上で、実現するために必要なアドバイスをすることができます。
離婚調停を当事務所に依頼するメリット
- 有利な条件での解決
- 早期の解決
- 調停の途中でも対応可能
当事務所では離婚調停を得意とする弁護士がご相談をお伺いし、解決まで対応いたします。相手が弁護士を立ててきた、こちらに不利な要素がある、といったご心配がある場合もお任せください。調停での有利な条件での早期解決を目指します。また、調停中に不利な発言をしてしまったとしても、諦める前にご相談ください。
不倫の慰謝料請求
信じていた夫や妻の不倫は心に大きな傷を残します。さらにそのことを人に話すことは気が重たくなるかと思います。ただ、その慰謝料を請求することは法律で認められている権利です。
当事務所では不倫相手に慰謝料の請求をしたい方、交際相手の配偶者から慰謝料の請求をされている方からのご相談、ご依頼に対応しております。ご相談いただくことは精神的にも大きなご負担になるかと思いますが、少しでもご相談者様のお気持ちが軽くなるよう、丁寧にお話をお伺いすることを心がけております。
解決事例4選
当事務所では、一般的に複雑とされるご依頼にも取り組み、解決へ導いてきた実績がございます。
- [1]不貞行為を行った夫と離婚を成立、不貞相手へも慰謝料請求できたケース
-
《ご依頼者》女性|30代の方
《ご相談内容》
会社の同僚と不貞していることが発覚した夫とその不貞相手に対し「慰謝料請求を行いたい」という妻側からのご相談。
《解決まで》
このケースでは、夫が不貞行為をしたという明確な証拠があり、夫との離婚や不貞相手からの慰謝料の支払い自体は争いにはなりませんでした。
夫とは財産分与・養育費・慰謝料の額、不貞相手とは支払われるべき慰謝料の金額について争いになりました。
しかし、こちらが持つ証拠を開示したうえで夫側へ粘り強く示談交渉を行うことによって有利な条件での離婚が成立し、不貞相手からも慰謝料を獲得することに成功しました。
▼弁護士からのメッセージ▼
経済的な部分が争点に上がる場合、高額すぎる・低額すぎる請求をしたとしても、妥当な解決結果を導くことは困難となります。
また、裁判の場面まで証拠を隠しておくことが適切なやり方であるとも言い切れません。
ご納得いただける条件での解決のため、まずは多くの離婚問題と向き合ってきた経験を持つ弁護士への相談をおすすめします。
弁護士であれば「どれくらいの金額を請求するのか」「どのタイミングで証拠をどの程度開示するのか」など、細かいアドバイスを行うことが可能であり、依頼者の皆様に代わり交渉を行うことが可能となります。
- [2]女性側が有利とされる親権を男性側で獲得し解決へ導いたケース
-
《ご依頼者》50代の方
《ご相談内容》
妻側の不貞が発覚。さらに、「妻が3人の子どものうち、2人を連れて出て行ってしまった」というご相談を頂きました。
ご依頼者様は子ども全員の親権をご希望されていました。《解決まで》
弁護士が介入したことで、妻側から慰謝料の支払いを受けることができ、また、親権についても妻が2人、夫が1人という別居時の状態で親権を獲得。
離婚が成立しました。
▼弁護士からのメッセージ▼
不貞行為は夫婦間での問題とみなされ、親権とは切り離されて考えられます。
そのため、母側が不貞を働いていたとしても「親権者として適切か」という基準には影響しない事がほとんどです。
今回のように、兄弟によって親権が異なるケースは好ましくない、との判断は多い傾向にありますが、別居時からご依頼者様の監護状況が評価され、父側に親権が認められました。
- [3]相手からの離婚調停の申し立て、経済的なダメージを考慮し早期の解決
-
《ご依頼者》男性|40代の方
《ご相談内容》
離婚することまでは合意したものの、離婚の条件について合意が成立せず、別居し、妻が離婚調停・婚姻費用分担請求調停を申し立てたというご相談です。
依頼者様のご希望は経済的な損失は最低限度にとどめたいとのことでした。《解決まで》
ご依頼後、弁護士福井が調停の代理人として出席しました。
当初は相手方が「慰謝料」を希望したこと、その希望額などが不明確であったことから、調停が長期化する可能性もありました。
調停が長期化すると、別居中の相手方の生活費である婚姻費用の負担が重くなる可能性がありました。
しかし、「慰謝料」を支払うべき原因がないこと、依頼者様が今後長期にわたって住宅ローンを支払う責任を負うことなどを主張し、最低限の「解決金」を支払うことで合意し、調停は終了しました。
▼弁護士からのメッセージ▼
離婚の際に相手方に支払う一時金の額と、別居期間が長ければ長いほど負担が重くなってくる婚姻費用の額とを十分計算した上で調停に臨む必要があります。
まずは離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
- [4]背景にある事情を主張することで父親が親権を獲得したケース
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《ご依頼者》 男性|30代の方
《ご相談内容》
離婚協議中、親権の取り合いとなった夫側からのご相談。
子は夫側の手元にいるものの、妻側からは 子の監護者の指定 子の引渡しの審判 を申し立てられ、また、同時に離婚調停も申し立てられている状態でした。《解決まで》
このケースでは、ご相談者様(夫側)が家族の援助を受けながら子の監護を継続しており、別居前から夫が監護をしていたという妻側に子供を任せておけない事情がありました。
これらの事情を審判で指摘したところ、妻側は子の監護者の指定・子の引渡しの審判を取り下げるという結果となりました。
その後、離婚調停が成立。結果、無事に夫が親権を獲得できました。
▼弁護士からのメッセージ▼
親権者の問題では一般的に母親が有利と言われています。
ですが、全てのケースで「母親だから」と親権を認められるとは限りません。
父親に親権者が認められることに高いハードルがあることも事実です。
そのハードルを乗り越えるにはしっかりとした準備が必要となりますので、弁護士へお早めの相談をご検討ください。
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当事務所のホームページ
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