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【土日祝も対応】西船橋駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、千葉県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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西船橋駅で離婚問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目402-3マルショウビル401
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【メール・LINE相談受付歓迎】弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)

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営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜15:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
千葉、東京、埼玉、茨城など
弁護士|
高田 雄佑
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3件中 1~3件を表示
千葉県の離婚問題の弁護士ガイド
千葉県の離婚問題では、「親権のない元夫から、親権者に子供を返して欲しい。」や「離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「男性側で親権を獲得し、財産分与の大幅な減額に成功し離婚が成立」や「婚姻費用を減額し、さらに離婚慰謝料請求を支払わずに早期離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
西船橋駅の離婚弁護士が回答した解決事例
西船橋駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
ご心配されている状況、大変辛いことと存じます。

親権が決定した後であっても、非親権者は子どもと接する権利(面会交流権)を有しています。
しかし、その逆に、子どもを無断で引き留める行為は許されません。
あなたが親権者として、子どもが安定した生活を送る権利を尊重されるべきです。

まずは、元夫あるいは元夫家族に対して子どもを返還するよう求めるようにしましょう。
その際、証拠が残るように書面等で行うと良いでしょう。

それでも改善しない場合、警察に相談をするという方法があります。
しかし、注意点として、警察は基本的に刑事事件にしか関与しないため、「親権侵害」や「誘拐」等の犯罪があると認識させる必要があります。

最終手段として、家庭裁判所に対して「子の引き渡し命令」を求める訴えを提起するという方法もあります。
家庭裁判所は、子どもの福祉を優先してこの命令を出すか否かを判断します。
その判断の過程では、親権者や非親権者からヒアリングを行われ、さらに、場合によっては、それぞれの親と子どもとの関わり方などについて家庭裁判所の調査官が調査することもあります。

内容の厳重さを考え、具体的なアクションを取る前には一度専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月14日
ご相談をいただきましてありがとうございます。
ご記載いただきましたご状況ですと、ご夫婦のお話し合いで離婚届を提出して離婚されることは難しいかもしれません。
そのような場合ですと、大きく分けて、
①弁護士を通じて、書面でもって相手方に離婚の意思を伝え、協議に応じてもらい、離婚条件(財産分与、年金分割、慰謝料、お子さまがおられる場合には親権、養育費など)について交渉を行い、離婚協議書を作成した上で、離婚届を提出することで離婚する方法
又は、
②ご本人又は弁護士に代理を委任し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停手続の中で離婚条件等について相手方と話し合うことで離婚する方法(調停離婚)
があるかと存じます。
なお、①の方法を先に試して上手くいかなかった場合に②の方法によることも考えられ、また、②の方法でも相手方が離婚に応じてくれなかった場合には、別途、③離婚訴訟(裁判離婚)という方法によることも考えられます。
具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
- 回答日:2022年08月09日
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月16日
相手方が一度、離婚調停を経て離婚をした経験があるとのことですので、仰るとおり、調停手続に慣れている可能性はあるかと思いますが、そのことが今回、離婚調停を起こした際の有利・不利につながることは通常ないかと思います(そのあたりがご不安でしたら、調停の手続代理を弁護士に依頼された方が宜しいかもしれません)。
また、①を試すことなく、直接②の方法によることも十分ありうる選択かと思います。
いずれにせよ、 具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
西船橋総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月18日
返信ありがとうございます。御社にご相談させていただきたく思いますがどうすればよろしいでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
まず、不貞行為による慰謝料請求についてですが、配偶者が不貞行為を行った場合、その行為が離婚原因となれば配偶者及びその第三者に対して慰謝料を請求することが可となります。
また、配偶者が第三者と関係を絶つと言った場合でも、再度関係を持ったという証拠があれば請求が可能です。
いずれにせよ、配偶者が不貞の事実を後になって否定した場合、不貞の証拠が必要となります。

次に、離婚時の養育費や財産分与については、ご自身が子どもの主たる養育者であり、財産の分割が必要な場合、適切な時期に離婚してこれらを請求することが可能です。

さらに、婚姻費用を受け取りつつ離婚を延期する点ですが、これも可能です。
婚姻費用は、婚姻関係が続いている期間に生じる生活費などを含みます。
ただ、婚姻費用の請求については、原則として別居を行っていることが前提となるかと思います。

2-3年後に配偶者が離婚を拒む可能性がありますが、不貞の証拠があれば裁判で離婚は認められ、仮に不貞の証拠がない場合であってもある程度の年数にわたり別居が行われていればやはり裁判で離婚が認められる可能性が高いかと思います。

これら全ての手続きは複雑であり、適切に行わないと後々問題になることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年04月23日
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