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西船橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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西船橋駅で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所西船橋オフィス

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【メール・LINE相談受付歓迎】弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)

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西船橋総合法律事務所

住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
最寄駅 JR西船橋駅(南口より徒歩3分)
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弁護士 高田 雄佑
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千葉県の離婚問題の弁護士ガイド
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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
西船橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
西船橋駅で不倫・離婚慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:40439)さんからの投稿
配偶者が不貞行為を行い、離婚を検討しています。

状況:
実親の介護のため2歳の子と実家に帰省中に旦那が不貞行為
回数は1回は確実(自白)、多くても3回
相手の言い分としてはわたしの態度が悪く、冷たかったため

今後の意向:
旦那→再構築希望。相手女性は関係ないので今後は接触しない
自分→表面上は相手女性と話し合いをした上での再構築希望。
上記条件が叶わなければ双方に慰謝料請求、旦那とは2-3年以内(就職、保育環境を整える準備のため)に離婚希望。


まず、不貞行為による慰謝料請求についてですが、配偶者が不貞行為を行った場合、その行為が離婚原因となれば配偶者及びその第三者に対して慰謝料を請求することが可となります。
また、配偶者が第三者と関係を絶つと言った場合でも、再度関係を持ったという証拠があれば請求が可能です。
いずれにせよ、配偶者が不貞の事実を後になって否定した場合、不貞の証拠が必要となります。

次に、離婚時の養育費や財産分与については、ご自身が子どもの主たる養育者であり、財産の分割が必要な場合、適切な時期に離婚してこれらを請求することが可能です。

さらに、婚姻費用を受け取りつつ離婚を延期する点ですが、これも可能です。
婚姻費用は、婚姻関係が続いている期間に生じる生活費などを含みます。
ただ、婚姻費用の請求については、原則として別居を行っていることが前提となるかと思います。

2-3年後に配偶者が離婚を拒む可能性がありますが、不貞の証拠があれば裁判で離婚は認められ、仮に不貞の証拠がない場合であってもある程度の年数にわたり別居が行われていればやはり裁判で離婚が認められる可能性が高いかと思います。

これら全ての手続きは複雑であり、適切に行わないと後々問題になることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年04月23日
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