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【土日祝も対応】西日暮里駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、東京都の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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西日暮里駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

渋谷徹法律事務所

住所 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
最寄駅 東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜17:00

問合せ無料
営業時間外です
(営業時間)
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最寄駅|
西日暮里駅から徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
弁護士|
吉成 安友
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東京都の離婚問題の弁護士ガイド
東京都の離婚問題では、「財産分与の適切な額について」や「子供との面会交流について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

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西日暮里駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
離婚条件に合意できないということになると離婚調停が必要となります。なお財産分与は基準時(別居時)の財産が基本なので、不動産、預貯金、有価証券などある程度確認が必要でしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日
ありがとうございます。
参考に致します。
相談者(ID:34799)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
手続としては面会交流の調停申立とおもいます。なお離婚の方はどうするのか、について検討し、手続きを同時に進めるかどうか、もポイントかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
事実上別居しているのであれば調停を申し立てて離婚を実現することはできるかと思います。子の年齢や現在母親のもとにいることなどからすると親権は難しいでしょう。とはいえ親権を得た場合にはその子を養育していくということなので、それが(仕事などとの絡みで)実現できるか、という現実面があります。それがクリアできるかどうか。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月17日
乳幼児の場合、受け渡しが難しく、父に何時間か渡したとしてもミルクとかおむつとか・・・。いろいろ具体的な状況を想定してシミュレーションしてみる必要があります。離婚後の生活、そうお法がどこでどういう状況になるのか、仕事はどうなるのか、援助が期待できるのか、実施するとしてどこでどうするのか、時間はどのくらいか、受け渡しはどうするのか・・・。これらを前提としてでは費用負担などはどうするのか、を考える必要がありそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月20日
回答ありがとうございます。その時々の自宅に指定する事は可能だけど、交通費の分担があるかもと言う事でよろしいでしょうか?
相談者(ID:17049)からの返信
- 返信日:2023年09月21日
調停申立は可能で、申し立てがあればその過程で不貞の位置づけも含めて、方向性や離婚とした場合の財産分与、慰謝料等を協議していき、その状況によっては、訴訟で白黒付ける、ということになるのかと思います。調停不出頭は好ましくないので、出頭したうえで必要な主張をすべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月07日
ご回答ありがとうございます。
有責配偶者である夫から、例え夫が『性格の不一致で進める』と言えば離婚調停は可能なんですね。少し驚きました…。
私は現時点では離婚に一切応じるつもりは無いので、もし仮に夫から離婚調停を起こされた場合はそれ相応に対応(出席等)はしますが、それでも夫から離婚されてしまうのでしょうか?
相談者(ID:16976)からの返信
- 返信日:2023年09月07日
住宅ローンがあるのであれば不動産があると思います。その評価額やローンの残高、そのほかの資産や負債などを勘案する必要があります。また離婚が実現するとした場合の将来的な生活設計(どこでどうやって生活していくのかなど)は現実的な課題として検討する必要があります。そのあたりの検討の結果として離婚を選択するのであればあとは方法論になってくるかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日
親権についてはいろいろな要素が絡んでくるし、裁判所が最終的に判断するとしても今から半年とか1年後の時点にことになるでしょう。問題は、その間、別居が可能なのかとか、別居した場合の経済的側面はどうなのか、といった現実問題をクリアする必要があるかと思います。どこかの時点で離婚となれば必然的に夫婦は別居し子供はそのいずれかが養育する、ということになります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
ご回答ありがとうございます。
別居となると、主人が実家に帰るというのが一番考えられる答えです。はっきり言って主人の年収は年の割には高いし、主人の実家はお金持ちです。私はフルタイムで働いておりますが、頑張っても年収240万くらいにしかなりません。(私の両親は年金生活です)
なので、お金の面でいうと、子供達にひもじい思いをさせたくないという思いが強いです。

もし、子供の親権を取れたとしても、養育費をもらう間は、相手に子供を会わせないといけないのはわかってますが、私の見ていないところでまた激しく叱られてると思うと、可哀想で会わせる気になれないなと思ってます。
相談者(ID:00234)からの返信
- 返信日:2021年12月08日
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