西日暮里駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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西日暮里駅で離婚問題に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:
事務所名

渋谷徹法律事務所

住所

〒113-0022
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号

最寄駅

東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

荒川区|全国
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事務所名

MYパートナーズ法律事務所

住所

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階

最寄駅

西日暮里駅から徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

荒川区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 吉成 安友
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

東京都の離婚問題の弁護士ガイド

東京都の 離婚問題では、「養育費の支払いについて」や「離婚による親権と養育費について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

西日暮里駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費の支払いについて

相談者(ID:21122)さんからの投稿
不倫をして、怪しんだ妻がスマホのロックを解除し席を外すタイミングを見計らい勝手にLINEを見ました。その結果、離婚を切り出され別居しました。妻は対面で話すことにストレスを感じ弁護士に相談。
自分は言われるがまま文書が送られてくるのを待っていましたが、書かれた内容に疑問を感じました。

子供の人数、年齢により、また妻の収入あるいは稼働能力によって異なってきます(いわゆる算定表で確認できます)。離婚して子供を養育するという状況であれば、仮に現在無職としても潜在的稼働能力はあり、という主張は可能かもしれません。養育費の終期はいろいろです。20歳でその特に在学であれば、といった決め方はよく見受けられます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月17日

離婚による親権と養育費について

相談者(ID:34214)さんからの投稿
出産後、主人は育休もとってくれず、私1人で赤ちゃんを育てるのは身体的にも精神的にも無理で実家に帰り今現在も実家で子育てをしており別居状態です。両者離婚は同意なのですが、親権を私がとって育てるので養育費を8万円交渉したところその額は払えないと言われてしまいました。夫は再婚で元嫁との間に3人子供がおり1人5万円ずつ払っております。わたしが交渉した8万円は妥当な額ではないのでしょうか?また、他に養育費を払っている場合養育費が減額されたりするのでしょうか?
また、8万円払うくらいなら親権を自分がとるともいっております。私は産後うつ状態にはなりましたがずっと実家で子育てをしてきましたが親権は私がとれますか?精神疾患などが不利になったりしますか?

お子さんが幼児であること、現在一緒にいること、実家の援助があること、などを勘案すると親権者となることは可能性が高いでしょう。反面親権養育費を含め離婚自体の解決ができないのであれば調停申立が必要かと思います。養育費/婚姻費用は相互の収入などを勘案するので現時点での相当額が不明です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

娘のために離婚しない私の覚悟

相談者(ID:28548)さんからの投稿
有責配偶者からモラハラを受け別居中であるが有責者から離婚を申立てられ、現在裁判中です。
1歳7ヶ月の娘がいるのですが、面会交流すらさせてもらえず虐待されていないか心配です。
離婚をしないと決めたのは話合いを一度もせず弁護士任せにしたことです。そんな無責任な人間に娘を任せることはできないと思い、約2年間一人で闘ってます。しかし、日本の法律は女が有利になる様創られた法律であり、日本国憲法第14条を無視しています。良し悪しを決めるのが裁判では無いのでしょうか。有責者本人も非を認めているにも関わらず証拠不十分で私が不利になるのはおかしな話です。
従って、娘には私の愛情を注ぎ離婚しないと決意しました。
この理由では離婚するべきではないと裁判官に認めさせるのは難しいでしょうか。

有責性について認めているのであれば本来立証は必要ないはずです。ただ認めている事実関係をもって直ちに離婚事件における有責レベルにあるのかは当該事件にあたってみないと不明です。面会交流に消極的であると訴訟においてその事実を指摘することは考えられます。とはいえ年齢的にどう面会交流を実現するかは難しいところかもしれません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月15日

離婚後、旦那がホストになった場合に慰謝料は回収できるのか

相談者(ID:01292)さんからの投稿
離婚を考えているのですが、

度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。


現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。

もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。


この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?


その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。



その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。

法的に見た場合、婚姻を継続しがたい事由、とはなりうるかと思いますが、すでに離婚がどうこうという状況であれば協議離婚は実現できるかと思われ、その場合には各別離婚事由があるとかないとか、という話にはならないかと思います。慰謝料についてはこれまでの婚姻の状況などを勘案する必要があり、財産分与も絡みます。本人の支払い能力も現実問題として大きな要素になるでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月15日

婚姻費用を決める際、相手の収入が不明

相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

調停の原則は話し合い解決です。収入関係の資料が乏しい場合には賃金センサスが持ち出されるケースは多いでしょう。調停委員から賃金センサスならこれこれ、ということが持ち出される可能性もあると思われます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月30日

父から家族に対するDV行為、父母の離婚を支援したいです

相談者(ID:32262)さんからの投稿
私は4人家族の長男です。2024年1月22日ごろの出来事で、叔父から電話が入っておりました。その内容は「両親が離婚するから離婚届を取ってきてほしい。」との事でした。母に代わって貰い、話を詳しく聞くと父が急に妹に激怒し包丁を振り回して食器やまな板、机を滅多刺しにして母と妹に対し「お前ら殺してやる」と脅迫行為を行いました。母が間に入ってその場は治ってもらい叔父の仲裁で離婚の話が始まりました。現在とても危ない状況ですので、私が独断で警察に通報して父をどこかに離してもらっております。このような事が今まで頻繁にあり、私はストレスで胃を痛めて食事も喉を通らない状態です。妹は父のDVの影響で4年前からうつ病と双極性障害の自覚症状があり、昨年度から病院に通っておりました。母は直接的な暴行を受けた事が何度もあります。警察を呼ぶのも二度目です。母が何があっても離婚したいとの事なのですが、これだけのDVを行っても父は何も悪いと思って居ないし、妹の養育費や慰謝料などは一切支払わないと宣言しています。どう対策を取って良いのか分からず、弁護士さんに相談したいです

手続としては調停申立になります。財産分与や慰謝料などについては資産状況の確認が必要でしょう。法的手続きをとるとして実際の生活状況の安全の確保も重要かと思われます。そこが安定すればあとは弁護士に依頼して法的手続きを進めていけばいいでしょう。弁護士に依頼すると弁護士から以後連絡は弁護士宛てにという通知が出されることもあり得ます。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月24日

離婚調停の場での約束

相談者(ID:00260)さんからの投稿
1年半程前に、弟の調停離婚が成立しました。

婚姻期間に、親がお嫁さんに20万程のネックレスを買い与えました(娘達に買ったのでお嫁さんにも平等に買った物)が、その際に離婚になったらネックレスは返却する旨伝え、お嫁さんはそんな事にはならないから大丈夫だと言っていたそうです。(親もまさか本当に離婚になるとは思ってませんでした。)
しかし、離婚する事になり調停の時、再三にわたりネックレスの返却を求めましたが、毎回忘れたとの繰り返しで、調停最終日まで返却には至りませんでした。

返す約束を覚えているから、持ってくるのを忘れました。と、言っていましたが、調停後弁護士さんからは、取り行っても相手は素直に返してくれないかも知れません。と、言われました。

直接親が取りに行き、その時元嫁さんが、処分していた時は商品の代金を貰いたいと言っています。
代金の請求は可能でしょうか?

可能であれば、
その時、処分か紛失により代金を支払う書面を準
備していきたいのですが、誓約書、念書、覚書??どれを使うのが適当でしょうか?



事実上返還されないので返還を求めたい、という場合、返還の請求権があるかは疑問です。法的には贈与なので、渡したものを返せとはいえないのが原則で、ただ、本件のやり取りを踏まえると何らかの条件が想定されるところですが、円満な婚姻期間中のこういうやり取りが法的に返還に向けられた条件になるかどうか。また法的手続きをとってでも、ということになると、費用のほうがかかってしまうことにもなりかねません。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日
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