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離婚する原因ランキング1位は?離婚するために必要な5つの事由を紹介

社内弁護士監修
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離婚する原因ランキング1位は?離婚するために必要な5つの事由を紹介

離婚原因ランキングのトップには、一度は「将来を誓いあった夫婦なのに」と思うほど悲しい離婚理由が並んでいます。しかし、いつの時代も離婚をする夫婦は後を絶ちません。

厚生労働省の「平成30年(2018)人口動態統計の年間推移」によると、離婚件数は20万7,000組、離婚率(人口千対)は1.66となっています。この年だけみれば、夫婦の約3組に1組が離婚している計算です。

今回は裁判所が提示している最新の離婚原因ランキングを紹介するとともに、離婚原因ランキングから「裁判で離婚が認められる理由」や「少しでも慰謝料を増額させる方法」など、離婚を進める際に役に立つ、実践的な内容をご紹介します。

離婚原因ランキング参照は、最高裁判所が開示している平成29年度司法統計のデータ(婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別)を参考にしています。

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厚生労働省によると、2021年の離婚件数は18万4,386組でした。

そして、離婚原因の第1位は男女ともに「性格の不一致」 その他にもモラハラやDV、不倫など離婚理由は様々です。

もし、本気で離婚をお考えなら弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、実際に離婚になったときの正しい行動や離婚前にすべきことをアドバイスしてもらえるため、離婚時に有利に進められます。

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離婚原因ランキング1位は性格の不一致|では2位は?

 

男性

女性

件数(男性)

件数(女性)

1位

性格が合わない

性格が合わない

11,030

18,846

2位

精神的に虐待する

生活費を渡さない

3,626

13,820

3位

その他

精神的に虐待する

3,545

12,093

4位

異性関係

暴力を振るう

2,547

10,311

5位

家族親族と折り合いが悪い

異性関係

2,463

7,987

6位

性的不調和

その他

2,316

5,173

7位

浪費する

浪費する

2,218

5,000

8位

同居に応じない

家庭を捨てて省みない

1,569

3,946

9位

暴力を振るう

性的不調和

1,500

3,500

10位

家庭を捨てて省みない

家族親族と折り合いが悪い

1,011

3,254

だだし、これは、調停を申立てた申立人の動機を主なもの3つを挙げる方法で調査集計したものです。

1位:性格の不一致

夫:11,030、妻:18,846件

夫・妻ともにダントツの1位が性格の不一致です。結婚の経験がないと、「性格が合わないなんて結婚する前にわかるのではないか?」と感じるかもしれませんが、結婚後に激変してしまったという恐ろしいケースも…。

そもそも生まれも育ちも違うので性格が合わないのは、仕方ないことなのかもしれません。

また、結婚生活は2人で協力するもの。恋人同士のときのように楽しいばかりでなく、2人で問題解決に努めなければなりません。

片方ばかりが努力していては、続く結婚生活も続かなくなってしまいますよね。

同棲を経験せずに結婚をすると家庭内での素が表に出てきて、「付き合っている時はこうじゃなかったのに」「こんな一面があるなんて知らなかった」など、「性格の不一致」を離婚理由に挙げる人が多い結果になりました。

2位:精神的に虐待する(夫)/生活費を渡さない(妻)

夫:3,626件、妻:13,820件

価値観の変化のせいか、近年は男性よりも強い女性が多くなりました。また、男性にとっても、「女性の尻にしかれている」といった事情は、一昔前までは公にしにくかったのも関係あるかもしれません。

女性からの暴力も9位にランクインしています。共働きをする夫婦も近年は増加していますが、やはり夫が家計を支えている場合が多いという事がうかがえます。

女性の社会進出も以前に比べれば増加していますが、待機児童の問題などもあり、思うように働けないなどの事情もこのランキングに反映されているのかもしれませんね。

3位:その他(夫)/精神的に虐待する(妻)

夫:3,545件、妻:12,093件

2位にある夫の動機もそうですが、「精神的に虐待する」は、ひどい暴言や、人格攻撃、常識の範囲を超える束縛などが当てはまります。いわゆるモラハラをするタイプの人間は、性別関係なく一定人数存在するようです。

中には、社会の価値観の変化についていけず、令和に昭和の価値観を持った人がいることも。直接的な暴力がなくとも、やられているほうとしてはDVと変わりません。

あまりにひどい場合は相手の言動を録音しておいて、証拠として記録しておきましょう。

4位:異性関係(夫)/暴力を振るう(妻)

夫:2,547件、妻:10,311件

浮気や不倫などの性的関係が原因で別れるのはわかりやすいパターンと言えます。妻の不倫で夫婦関係が破綻するという事例です。こちらは夫側からの主張がより上位となりました。

これにはさまざまな考察ができますが、妻側は夫に不倫をされても、経済的な自立が難しいために、離婚を断念し、家庭内別居のような状態になってしまう背景もあるのではないでしょうか。

あるいは、女性の社会進出が増え、出会いが増えたといったことも関係あるかもしれません。

反面、夫側には不倫をした妻を養う理由はありません。

妻が主張する離婚原因として4位にランクインした「暴力を振るう」、いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)は、夫婦関係の破綻以前に、命の危険と隣り合わせです。そもそも生活などできません。

これも異性関係同様に、夫からの報復が怖くて離婚せずに我慢している妻も多いのではないでしょうか。DVに心当たりがある方は、関連記事もご覧ください。

5位:家族親族と折り合いが悪い(夫)/異性関係(妻)

夫:2,463件、妻:7,987件

夫側の理由は「家族親族と折り合いが悪い」がランクイン。価値観が多様化し、同居家族が減少しているかと思いきや、高齢化などで親の介護問題から同居する人もいるのではないでしょうか。

人間関係ではどうしても相性が悪い人もいます。

夫婦が力を合わせてお互いにフォローし合いながら乗り越えたい問題ですね。

ここで、夫の異性関係が離婚理由としてランクインしました。

近年では、スマホの発達から手軽に出会え、男女ともに簡単に不倫ができてしまうという恐怖があります。

しかし、妻を一途に大切に想っている男性もたくさんいます。男性だから・女性だから不倫をするとは一概に言えないですね。

6位:性的不調和(夫)/その他(妻)

夫:2,316件、妻:5,173

「性的不調和」は、性交渉を妻から拒否されるというのが一般的かもしれません。性生活は、夫婦の大切なコミュニケーションの一つで、円満な夫婦関係には重要だと言われています。

夫婦として常識の範囲内での要求すらも拒否されるとなると、不倫はもちろん、離婚の原因にもなり得ます。

セックスレスの原因としては、単にセックスに応じたくない、相手を異性として見られないといったものや、性欲がないといったもの、中には、今までの夫への不満が爆発したから応じたくないというものもあるようです。

また、現代は夫婦共働き世帯が多く、ワンオペ育児などのために、夫婦の時間を持てない、妻が疲れ果てているといった悩みもあるかもしれません。

お互いに「そのくらい」と軽視せず、相手の気持ちに配慮して夫婦生活を楽しみたいですね。

7位:浪費する(夫・妻共通)

夫:2,218件、妻:5,000件

同順位でのランクインとなりました。ギャンブルに入れ込む、夜遊びや趣味に散財する、嗜好品や洋服などを必要以上に購入するなどが当てはまります。

どこからが浪費かという問題は、その家庭の経済状況にもよるところが大きくなりますが、明らかに生活を圧迫しているようであれば、ギャンブルや遊興でなくても浪費ということになります。

8位:同居に応じない(夫)/家庭を捨てて省みない(妻)

夫:1,569件、妻:3,946件

民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。片方が一方的な理由で家出をして戻らないという状況は「同居に応じない」、つまり同居義務違反ということになります。

もっとも同居に応じない理由が、片方の不倫なのか、DVなのか、モラハラなのか、それとも性格の不一致なのか、夫婦喧嘩なのかによります。

妻の動機である「家庭を捨てて省みない」というのは、

  • 毎日酒を飲んで帰って来る
  • 子供の面倒を全くみない(非協力的)
  • 仕事をしない

など、健全な結婚生活を続けることが困難であると思われる状況が当てはまります。

9位:暴力を振るう(夫)/性的不調和(妻)

夫:1,500件、妻:3,500件

性別で大きく差がついた「暴力を振るう」ですが、近年妻からの暴力も大きく問題になっています。2019年の3月に起きた、夫による妻殺害事件では、妻の暴力が動機であったと報道されています。

妻側の離婚原因には性的不調和がランクイン。性的不調和についても、夫からの性交渉が多すぎる、子供を作ることを拒否される、夫の異常な性癖に応じられない、そしてセックスレスなどが考えられます。

特に男性側の生殖機能に問題があるケースだと、男性もうちに閉じこもりがちです。理由がわからない妻としては不安になってしまいますよね。

10位:家庭を捨てて省みない(夫)/家族親族と折り合いが悪い(妻)

夫:1,011件、妻:3,254件

共働きが増えた事で「家庭を守るのは妻の役目」という風習も昔ほどなくなりました。しかし、家事の一切を放棄する、子どもの世話を全くしないなど、お互い協力し合うという夫婦の基本原則に反するような状況は、「家庭を捨てて省みない」として離婚の理由となり得ます。

夫側の理由5位にランクインしていたのが、家族親族と折り合いが悪いというもの。

この折り合いが悪いというのも、妻が夫側の親族と合わないというものから、夫側が妻の親族と合わないというものもあります。

例えば、妻が自分の実家ばかりを大切にしており、妻の親にも夫婦の事情が筒抜けというような場合は、夫も居心地よくは感じられないのではないでしょうか。

離婚原因ランキングをご覧いただいて、様々な原因があることがわかりました。

結局は夫婦の間でお互いを思いやる気持ちを失くし、コミュニケーションを取って問題を協力して解決することができずに、信頼関係が破綻してしまった、ということに集約されるようです。

離婚に必要な5つの事由(離婚原因)

お互いに納得して離婚するのであれば、そのまま協議のみで離婚することができます。

しかし、相手が話し合いに応じないという場合や相手が離婚に合意しない場合,裁判所の手続きを通じて離婚せざるを得ません。こういった場合にまず申し立てるのが離婚調停(夫婦関係調整調停)です。

裁判所の調停委員が夫婦間を仲介し、両者の話し合いによる離婚の可能性を探ります。

もし調停の中で離婚の可否や条件について合意が成立すれば、調停調書を作成して離婚が成立します。

離婚調停もあくまで話合いによる解決を目指す手続きであるため、特に法定の離婚事由(下記で述べる法律上離婚が認められる事由)がなくても、申立ては可能ですし、調停が成立すれば離婚できます。

他方、調停での話合いが決裂してしまい、調停が不成立となった場合には、通常は、離婚訴訟を提起しなければ離婚することはできません。

離婚訴訟は、証拠に基づいて事実を認定し、法定の離婚事由(民法第770条)があるかないか、これがあるとしても離婚を認めるべきかどうか等を裁判所が判断する訴訟手続です。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

(参照:民法|e-Gov)

そのため、離婚訴訟を通じて離婚するのであれば、法定の離婚事由があることを証拠に基づいて主張できるかどうかが重要になってきます。以下、法定の離婚事由について簡単に説明しますので、ご覧ください。

不貞行為(相手が浮気をしていた場合)

離婚原因の中でも上位にきている「異性関係」ですが、不倫・浮気で肉体関係があったという「不貞行為」は法定の離婚事由です。したがって、不貞行為の事実が訴訟の中で立証できれば、裁判でも離婚が認められることがあります。

しかし、不貞行為を証明する証拠が十分でなく事実の認定ができない場合や、仮に不貞の事実があっても悪質とまでは言えず離婚を許可するに足りないという場合には、離婚を認めないという判断もあり得ます。

また、不貞の証拠も必要になりますので、相手の浮気が原因での離婚を考えている方は浮気調査を得意とする探偵を探すことを検討しても良いかもしれません。

悪意の遺棄

夫(妻)が正当な理由もなく同居を拒む、家事に協力しない、同一程度の生活を保障しないといった場合は、「悪意の遺棄」という法定の離婚事由に該当する場合があります。

そのため、このような事実を訴訟の中で立証できれば離婚できる可能性があります。ただ、この場合も程度問題であり、この事実があっても必ずしも離婚できるわけではないことは上記のとおりです。

例)

  • 子供がいるのに家に帰らず遊びほうけていた
  • 家族に生活費を渡さず自分のためにしか使っていなかった
  • 生活費を渡さずに帰ってすら来ない

3年以上の生死不明

3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が続いていると,これも法定の離婚事由に当たりますので離婚できる可能性があります。

精神病にかかり回復の見込みがない

配偶者の精神障害の程度が、夫婦間の協力義務を果たせないと判断された場合、離婚できる可能性があります。

しかし、配偶者が重度の精神病にかかったというだけでは、直ちに離婚が認められることはないでしょう。

夫婦には相互に扶助すべき義務がありますので、そのような扶助義務を十分に果たしていない場合には離婚が認められる可能性は低いと思われます。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これまでは比較的具体的な内容でしたが、法定の離婚事由には、「婚姻を継続し難い重大な事由」という包括的な条項が規定されています。

そのため、上記のような各事由が認められなくても、夫婦間の信頼関係を大きく毀損するような重大な事情があれば、この包括規定に基づいて離婚できる可能性はあります。

もっとも、これに該当するかどうかは評価の問題であり、個別の事情によって判断されます。例えば以下のような事情が考えられます。

性格の不一致

価値観が違うのは当たり前なので、単に性格の不一致のみで離婚事由と認められる可能性は低いでしょう。

ただ、性格の不一致に起因して夫婦関係の維持・継続が客観的に困難であるような事情があれば離婚が認められる余地はあります。

詳しくは「5分で分かる性格の不一致とは|慰謝料の相場と離婚の進め方」で解説しています。

暴行・虐待

身体的、精神的なDVは、これが重大かつ悪質であるような場合には、離婚理由となる可能性があります。

金銭トラブル

度を越した浪費ぐせやギャンブル、多額の借金なども程度によっては離婚理由となり得ます。

親族問題

配偶者の親族との不仲、親の介護なども同様です。

宗教上の理由

こちらも程度の問題でしょう。

性的問題

セックスレスや、常識の範囲を超えた性生活なども、同じです。程度や派生事情によっては離婚理由になり得るでしょう。

その他の問題

回復の見込みがない病気、犯罪などあらゆる事情が含まれます。

離婚原因ランキングに登場した理由はほとんどがこのケースにあてはまります。個別の事情によって離婚ができるかどうかが決まり、上記事情以外でも離婚が認められる場合がありますので、離婚を考えている方は、まず弁護士に相談することをおすすめします。

離婚調停を進める上で知っておくと必ず役に立つ5つの記事

離婚原因ランキングで登場した数々の離婚理由。もしあなたがそこに当てはまり、離婚を検討している場合に役に立つ記事をご紹介します。

弁護士の費用・選び方

弁護士費用は、大きく法律相談料、着手金、報酬金、日当費・実費に分けられます。

法律相談料は弁護士に正式に依頼する前に発生する費用、着手金、報酬金、日当費・実費は依頼した後に発生する費用です。もっとも、着手金は正式依頼直後に支払いを求められるお金で、基本的に一括で納付しなければ弁護活動に着手してくれないでしょう。また、弁護活動による成果の如何に関わらず、着手金は基本的には返金を求めることはできません。

離婚調停では、裁判所提出用の書類の収集、作成、調停期日への出席、調停委員への説明、裁判所からの問い合わせなどへの対応などが必要となりますので、協議離婚で手続きが済んだ場合に比べて弁護士費用は高くなります。

弁護士費用の詳細などにつきましては、以下の記事で解説しています。

親権者争い

親権者はまず、夫婦の話し合い(協議)によって決め、話し合いができない、話がまとまらないという場合は家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、調停、場合によっては審判において親権者を決めます。

親権は「親が子に対して行使できる権利」、「子と暮らす権利」などと思われがちですが、親権者を決めるにあたって最も重要視しなければならないのは「夫婦のいずれが子の親権者になることが子の利益になるかどうか」という点です。

そのため子に対する監護実績が多い親、別居後も子と一緒に暮らしている親の方が親権を獲得する上では有利といえます。

離婚調停では、いかにご自身が子の親権者として適任であるか、子の親権者となることが子の利益になるかを、調停委員に対して丁寧に分かりやすく、かつ、効果的に伝えることが親権を獲得する上でのポイントとなります。

具体的なポイント、方法につきましては、以下の記事で詳しく解説しています。

離婚前に考えておくと良い賢い離婚の仕方

離婚しても経済的に困窮してしまっては離婚後も苦労することが多いと思われます。したがって、お金の問題は離婚前に検討すべきです。

離婚でお金の問題といえば、養育費、財産分与、慰謝料などのことを想定される方も多いと思います。

しかし、養育費については、将来にわたって継続的に支払ってもらえるという保証はありませんし、財産分与については、婚姻後に築いた財産がない場合やプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は充てにできません。また、慰謝料は、離婚すれば請求できるというものではなく、不貞行為やDV等の事実があり、かつ、その事実を証明するだけの証拠がなければ満足のいく慰謝料を獲得することは難しいです。つまり、養育費、財産分与、慰謝料などのお金だけで離婚後生活していけるということは通常ありえません。

そのため、離婚前から、離婚後の生活を具体的に想定し、生活費(支出)がいくらかかるのかある程度試算しておくことが必要です。そして、現在の給与と離婚後に得られるお金(児童扶養手当、児童手当、養育費)を足し合わせた額(収入)と支出を比較して余裕のある生活ができるかどうか確認してみましょう。

収入が足りていない、あるいは足りているが不安だという場合は、スキルアップ(資格等の取得)、就職・転職、仕事を増やすなどして収入を増やす努力が必要となります。そして、離婚は一定の収入を確保できてから、各種証拠を確保できてから相手に切り出すのが望ましいです。それが難しい場合は、家賃などの固定費を削減するため、実家に戻って生活することも検討しなければなりません(子がいる場合は保育園・幼稚園、学校のことなどを検討しなければなりません)。

具体的な離婚の進め方は、以下の記事で詳しく解説しています。

離婚したいのにできない場合の対処法

離婚したいのに離婚できない主な理由・原因としては、

  1. 経済的理由から離婚後の生活に不安を抱えている
  2. 子供に悪影響を与えないか不安を抱えている
  3. そもそも配偶者が離婚に同意してくれない
  4. 自分から不貞行為などの離婚原因を作ってしまっている

ことを挙げることができます。

①についてはすでに述べたとおり、離婚前から離婚後の生活を見据え、収入を増やす対策、支出を減らす対策を取っておく必要があります。

②については、まず現在の子供の生活環境を極力変えないことが望ましいです。離婚後は、子供のためにも可能であれば相手の面会交流を認め、子供に両親から愛されている、見守られているという実感を持たせることが大切です。

③については、離婚調停を申し立て、調停で解決できない場合、最終的には離婚裁判を提起するほかありません。

④については、相手が同意する以上は離婚できますが、すんなり同意する配偶者はなかなかいないでしょう。

そのため、最終的に離婚裁判を提起しなければならないことが多いでしょうが、裁判所も、離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた配偶者(有責配偶者)からの離婚請求を原則として認めない立場を取っています。例外的に離婚請求を認めてもらうためには、別居期間が長い、未成熟の子供がいないなど一定の厳しい条件をクリアする必要があります。

具体的な対処法などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

慰謝料をできるだけ上げるための5つのポイント

離婚の慰謝料は50万円~300万円が相場です。

もっとも、慰謝料は、婚姻期間、配偶者との生活状況、配偶者の不法行為の回数・内容、配偶者の反省の度合い、配偶者とあなたの年齢、職業、社会的地位、年収など、様々な要素を総合的に考慮して決めますので、上記の相場を下回ることもあれば上回ることもあります。

上記金額はあくまで目安としてとらえるようにしましょう。

慰謝料の相場などに関する詳細は、以下の記事で解説しています。

まとめ

性格の不一致というのは様々な理由を内包した言葉です。しかし、離婚原因ランキングから見ても、『性格』や『価値観』が合わない人との生活は成り立ちにくいことがわかります。

少々合わなくても大丈夫だと思って結婚してみたら、ストレスしかない毎日が続き、夫婦として破綻してしまったケースもあるでしょう。

結婚生活において大切なことは、お互いの『性格』や『価値観』を尊重しつつ、自分の意見と相手の意見を上手くすり合わせていくための努力、そして期待しすぎないことです。

結婚前は両目で相手をしっかりと見て、結婚後は片目で相手を見よといった格言が示すように、相手のちょっとした欠点を見て見ぬふりすることも大切なのかもしれません。

それでもやはり婚姻関係の継続が難しい、離婚したいと考えられているのであれば、離婚ができるか否かも含め、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。

※応体制や営業時間は事務所によって異なります

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そして、離婚原因の第1位は男女ともに「性格の不一致」 その他にもモラハラやDV、不倫など離婚理由は様々です。

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この記事は、株式会社アシロの『離婚弁護士ナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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