別居後に適切な婚姻分担費用を獲得し、子供と新しい生活を送りたいのであればいきなり別居に踏み切らず、まず離婚問題が得意な弁護士へ相談しましょう。
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最寄りの弁護士荷相談してみましょう。
離婚を進めるにあたり、別居している人もいます。中には、離婚したいけど相手が同意してくれないため、別居期間を作っている人もいるでしょう。
離婚事由になる別居期間は明確に決まってきません。
ただし、目安にできる期間はありますので、この記事では離婚する際の別居期間や別居する際の注意点について紹介します。
もし、できるだけ早く離婚したいけど離婚理由がない人は、別居期間を待つのではなく、弁護士を通した離婚請求を検討してみましょう。
別居後に適切な婚姻分担費用を獲得し、子供と新しい生活を送りたいのであればいきなり別居に踏み切らず、まず離婚問題が得意な弁護士へ相談しましょう。
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離婚成立させるにはどんな理由であったとしても、夫婦両者の同意さえあれば可能です。
そのため、別居が何日、何時間であれ合意さえあれば別居後すぐにでも離婚できます。
しかし、不貞行為や暴力はないものの、夫婦喧嘩はある・性格の違いから離婚したい場合で、相手が離婚に同意してくれない場合、粘り強く交渉して離婚するか、別居により第三者から見て夫婦関係が破綻していると判断がされる必要があります。
客観的にみて夫婦関係が破綻していると判断されれば法的に離婚することが可能です。
その別居期間の相場がだいたい5〜10年間となります。
相手が不倫やDV、共同生活が難しいと思われるような浪費など、離婚せざるを得ない原因を作った場合、別居後に数年期間を設けなくても、裁判によって離婚が認められる可能性は高いでしょう。
不倫やDVなどを行い家庭を壊したものの「やり直そう」と配偶者に離婚を拒否されている場合、裁判による離婚も視野に入れ、一度弁護士へ相談してみましょう。
離婚となる原因を不当に作った側の人を、有責配偶者といいます。原則的に、有責配偶者からの離婚請求は認められていません。普通に考えて自分から離婚理由を作っておいて、離婚請求するなんて不合理だからです。
特に、夫婦の子供が未成年である場合や、離婚することで配偶者が経済的に困窮してしまう可能性がある場合などの状況であれば、離婚は認めてもらえません。
もし、離婚理由を作った側からの離婚請求が認められてしまうと、不貞行為や暴力など夫婦関係が破綻する理由を作ってしまえばいいということになってしまい、それらの自分勝手な行為を煽ってしまうことになってしまいます。
しかし、別居期間が長期化し同居期間より長くなったことや、子供が独立している、婚姻関係の回復見込みが一切ないなどの条件が揃えば、離婚請求が認められる判例も出てきています。その別居期間の相場がだいたい10〜20年だといわれています。
離婚を見据えて別居する際、以下の4つには注意しましょう。
夫婦の間には同居の義務が定められており、配偶者に断りなく家をでることは、同居義務違反です。
DVされており、危険な状態にさらされている場合を除き、無断で家を出ていき別居する行為は、「悪意の遺棄」として不法行為に該当する恐れがあります。
別居が悪意の遺棄とみなされてしまった場合、あなたが離婚理由を作った側とされてしまう可能性が高まります。
その上、状況によっては慰謝料を請求されるリスクもゼロではありません。
DVなどの一刻を争うようなケースでない限り、別居することや離婚したいことをしっかり伝えることが重要です。
夫婦間で別居を行うことの意味やお互いがどうやって別居期間中に生活するのかなどを話し合って、両者が合意した上で別居をスタートすようにしましょう。
もし、相手がまったくはなしを聞いてくれない、話にならない状況であればメールなどの文章で伝えるようにしましょう
別居時に子供と一緒に暮らすことは、親権を獲得する上で非常に有効です。
今まで全く世話をしてこなかったのに、別居条件として子供を置いていくように言われたり親権が欲しいと主張されたりするケースもありえます。
また、子供を連れて別居した後に、配偶者によって子供を連れ去されることもあるでしょう。
別居の際に、親権が欲しいと主張された場合、子供をなるべく一人にしないように気をつけることや、もし連れ去られた場合にどのような法的手続きが取れるのか確認しておくことが重要です。
別居期間が長くなり、新しい生活になじみ始めると、好きな人ができるケースもあるかと思います。
そのような場合、「別居前からその人と交際があり、不倫により別居に至ったのではないか」と思われないことが重要です。
もちろん不倫でなければ、証拠もでないため慰謝料を支払う必要はありませんが、余計な口論や対応が増え、精神的な負担となるでしょう。
夫婦にはお互いの生活レベルが同じくらいになるように助け合わねばならないという生活保護義務があります。そのため、稼ぎのある配偶者は結婚生活でかかる費用を収入額に応じて、分担する義務があります。
これは、離婚に向けた別居中や、夫の暴力から逃れるために別の場所で暮らしている場合や、夫が不倫相手と暮らすために家を出て行ったケースでも同様です。
なぜなら別居中だからといって、離婚が成立しないかぎり夫婦でなくなるわけではないからです。そのため、別居中に夫から生活費をもらえない状況であれば、妻は今までの生活を維持するための生活費を払うように請求することが可能です。
別居期間が長くなればなるほど、仕事をしていない側はだんだんと経済的に生活が苦しくなってしまう可能性が高いです。そのため、以下のような補助金や助成金を活用することをおすすめします。
児童手当は、15歳になって最初の3月31日までの子供を育てる保護者を対象に、行政から支給される手当です。支給される金額は以下の通りです。ただし、所得制限が定められているため、注意が必要です。詳しくは居住地の役所へ問い合わせましょう。
【支給される金額】
・0歳〜3歳未満:一律15,000円
・3歳〜12歳(小学校卒業まで)
第一子/二子は10,000円
第三子以降は15,000円
・中学生:一律で10,000円
児童扶養手当は、母子家庭もしくは父子家庭を対象に国から支給される手当です。ちなみに母子家庭及び父子家庭になった理由は問われません。
別居であっても、一方の配偶者から生活費が1年以上支払われていない場合には、支給の対象となります。
支給対象者は母子家庭もしくは父子家庭の0歳〜18歳に到達してから最初の3月31日までの間の子供です。
支給金額所得制限によって「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分かれています。それぞれの支給金額は以下の通りです。詳しい金額は居住地の役所へ問い合わせましょう。
【全額支給される場合】
子どもが1人の場合:42,330円
子供が2人の場合:10,000円
子供が3人目以上の場合:6,000円
【一部支給になる場合】
子供が1人の場合:42,320円~9,990円(所得に応じて決定)
子供が2人の場合:9,990円~5,000円(所得に応じて決定)
子供が3人目以上の場合:5,990円~3,000円(所得に応じて決定)
物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。子どもが1人の場合の手当額には、すでにこの物価スライド制を導入していますが、子どもが2人以上の場合の加算額にも平成29年4月から導入します。
引用元:「児童扶養手当」の加算額が変わります
このほかにも、母子家庭の受けられる手当てがありますので、「母子家庭(シングルマザー)に役立つ17の手当て・支援制度を徹底解説」も併せてご覧いただければと思います。
生活保護は、憲法第25条で定められた健康で文化的な最低限度の生活を営むために支給されます。
このお金は生活を保つための最後の手段ともいえます。相談と申請は居住地の役所内の福祉事務所などに相談しましょう。
別居先を探す上で、子供の通学や職場への通勤に問題がないケースでは、実家か実家近くのアパートやマンションがおすすめです。
実家が近いと経済的な面や子供の面倒を見てもらえるなど、多方面に渡る支援を期待できるため安心感が高まります。
しかし、配偶者のDVや虐待を避けるための別居であるなら、相手に居場所がバレてしまうのはまずいため、実家は避けておいたほうがいいでしょう。
そのようなケースで頼りになるのは、婦人相談所や民間の相談センターです。これらの機関に相談し、シェルターなどの滞在先を工面してもらいましょう。
また、別居を離婚するためではなく、結婚生活を続けていくための冷却期間と定めているのであれば、一時的に滞在できるウィークリーマンションなどを利用するのもいいでしょう。
別居にともなって引っ越しする場合、基本的には住民票を移す手続きをしなければいけません。
その際、子供の学校問題には注意が必要です。
別居で転校をしなければならない地区に住むようになったとしても、子供が転校を望まないのであれば、住民票を移さずに別居先からそれまで通っていた学校に引き続き通うことが可能です。
また学校によっては住民票を移したとしてもこれまで通り学校に通わせてくれる所もあるので、学校に相談してみましょう。
いかがでしたでしょうか?
あなたに離婚理由がない場合に別居を理由に離婚するには、5〜10年の別居期間が必要です。このような別居を実行にうつす前には、5〜10年間どのように生活していくのか準備をすることをおすすめします。
お金・子供・住居、これらの問題がクリアにし別居の目的を夫婦間でしっかりと話し合って、有意義な別居が始められるようにしましょう
女性の場合、別居時に男性が築いた財産は財産分与の対象になりません。
男性の場合は、別居で婚姻費用がかさんで、金銭的なデメリットが生じたり、妻の子連れ別居で親権において不利になったり損をする可能性があります。
別居から離婚に繋げたいのであれば、別居するタイミングはいつがいいのか?準備はあるか?まず弁護士に相談すべきです。
また弁護士なら、別居期間など待たずとも、交渉で離婚を成立してくれる可能性があります。
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