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性格の不一致で離婚は可能?慰謝料の相場やチェックすべきポイント6つ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
性格の不一致で離婚は可能?慰謝料の相場やチェックすべきポイント6つ

性格の不一致(せいかくのふいっち)とは、離婚理由の中で最も多く挙げられている離婚理由で、「性格が合わない」「一緒にいるのが苦痛」など、その内容は多岐に渡るが、法律上、性格の不一致を理由とした離婚は認められてはいないものでもあります。
 

裁判所が公表している2017年の司法統計によると、離婚理由で男女ともにダントツなのが性格の不一致でした。

 

【参考】裁判所|平成29年 司法統計19  婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所  

そもそも100%同じ価値観を持ち合わせている人間などは存在しないといって良いでしょう。
 
そこで今回は「性格の不一致」で離婚する夫婦のホンネに迫るとともに、性格の不一致で離婚する場合の進め方などを見ていこうと思います。

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なぜ性格の不一致で離婚しようと思うのか?

根本のところから考えると、性格の不一致が生じてくるのはごくごく自然なことではないでしょうか。

結婚をした当初は相手の欠点や癖なども一つの個性と見て、円満な結婚生活が続くと思っていたのに、いつしか相手の事を不愉快に思うようになり、夫婦間に深い溝を作ってしまうことが良くあります。

 
そんなこと結婚する前に分かるのでは?」と、そう思われるかもしれませんが、そう考えているのは未婚の人だけです。実際に結婚してみてから初めて分かる性格もあるということです。

そもそも生まれも育ちも違うので性格が違うのは当然といえば当然ですが。

同棲をする前に結婚をすると、家庭内での素が表に出てきて、「結婚前はこうじゃなかったの」「こんな一面があるなんて知らなかった」などを「性格の不一致」という離婚理由にしてしまう人が多い結果となっているようです。
 

性格の不一致で離婚する夫婦の統計

冒頭でもご紹介しましたが、2017年の司法統計では、離婚調停の申立て総数は、6万5,725件でした。その内「性格の不一致」を理由に離婚を申し出てきた夫婦は夫:1万1,030件、妻:1万8,846件と圧倒的な数です。
 

 

男性

女性

件数(男性)

件数(女性)

1位

性格が合わない

性格が合わない

11,030

18,846

2位

精神的に虐待する

生活費を渡さない

3,626

13,820

3位

その他

精神的に虐待する

3,545

12,093

4位

異性関係

暴力を振るう

2,547

10,311

5位

家族親族と折り合いが悪い

異性関係

2,463

7,987

6位

性的不調和

その他

2,316

5,173

7位

浪費する

浪費する

2,218

5,000

8位

同居に応じない

家庭を捨てて省みない

1,569

3,946

9位

暴力を振るう

性的不調和

1,500

3,500

10

家庭を捨てて省みない

家族親族と折り合いが悪い

1,011

3,254

【参考】裁判所|平成29年 司法統計19  婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所  


全体の50%を超える圧倒的な離婚理由として長年君臨する「性格の不一致」ですが、どうしてこんな理由で離婚をするのか、多くの人が疑問に思うのは間違いないと思います。

理由はないけどとにかく別れたい

離婚したいと考えている人にとって、この「性格の不一致」ほど便利な言葉はないでしょう。なぜかというと、もっともらしく聞こえるからです。

すでにお伝えしたように、性格が違うのは当たり前のことです。生まれも育ちも違う男女が一緒に暮らすのですから、一つや二つ意見や趣味が合わないことがあるのは当たり前です。

結局は程度の問題になりますが、これはばかりは他人には伝わりにくいことかもしれません。

脱いだ靴下をそのままにされることが死ぬほど嫌いな方もいるでしょうし、視聴中のテレビのチャンネルを変えられることに何よりも怒りを覚える方もいるかもしれません。

これは一緒に生活してみないと、確かにわからないことでしょう。
 

性格の不一致でも離婚する方法

性格の不一致で離婚ができないのは、裁判所を介したケースです。直接交渉で相手が承諾すれば離婚できます

もし、相手が認めてくれないのであれば、弁護士に交渉を依頼することもできます。弁護士に相談してみることで、どうすれば離婚できるのか、わかるケースもあります。

性格の不一致で離婚したいとお考えなら、弁護士に相談してみるのも一つの方法です。

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性格の不一致で離婚することはできるのか?

性格の不一致は法的な離婚理由にはできない

「性格の不一致」といっても夫婦によって内容は様々です。

「性生活の不一致」

「金銭感覚の不一致」

「趣味、育児に対する考え方の不一致」

「生活や将来設計に対する考え方の不一致」 など

本当に様々です。普段の日常生活における感じ方や価値観、教育方針などのズレが次第に大きな意見の衝突に発展していくことになり、喧嘩が絶えない毎日を送るというのが典型的なパターンですね。

ただ、離婚原因で最も多い「性格の不一致」ですが、離婚の正式な原因としては、性格の不一致を法律は認めていません。

例えば・・・

  • 片方が離婚を申し立てても、もう一方が離婚に応じない場合
  • 妻が性格の不一致を感じていても、夫が性格の不一致を認めない場合 など


どちらか一方が性格の不一致を認めない場合は離婚が不成立に終わります。離婚届けにサインしなければ離婚は出来ませんからね。

こんな時の詳しい対応は、後述の「離婚するなら協議か調停で結論を出す」をご覧ください。

どの程度の性格の不一致があれば離婚できるのか

弁護士などの専門家が判断する「性格が合わない」という理由で離婚を認める基準は、婚姻関係がすでに破綻していて、将来に渡って修復の可能性がないという状態です。
 
たとえば、「やたらと嫉妬深く執拗に配偶者のプライバシーを侵害している場合」です。

程度がひどくなると被害妄想に陥り、浮気を決めつけてやたらと責め立てたりといったケースなどが該当します。

度を超えると夫が一歩も妻を外にださなくなったりすると、やはり「性格の不一致」という理由で離婚に向けて準備した方がいいかもしれません。

あるいは、家に帰ってきても「疲れたから....」と話もしないなど。妻は「単なる家政婦なんじゃないの?」って空虚な思いをするかもしれません。

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性格の不一致でとれる慰謝料の相場

一概にいくらですとは言えませんが、慰謝料の算定方法を参考に、ケースモデルをご紹介します。

離婚の慰謝料には2種類あり、離婚すること自体への慰謝料と、離婚原因を作ったことに対する慰謝料があります。婚姻年数や子供有無などによって金額は変動します。
 

慰謝料の相場は0円〜50万円

「性格の不一致で慰謝料請求をしたい」という方も多いですが、性格の不一致だけでは基本的には慰謝料の支払いが認められることはないとされています。

しかし、「性格の不一致が原因で夫婦関係が壊れてしまい、夫(妻)が不貞行為に至った」などの理由があれば、慰謝料の請求は可能になるでしょう。

つまり、不貞行為などの夫婦関係を壊すほどの「不法行為」があり、それが性格の不一致を発端とするものであれば、50万円前後の慰謝料は請求できるかもしれません。

性格の不一致によるケースモデル

Aさん26歳・事務職で月収15万。結婚生活3年目
離婚原因は性格の不一致。離婚申し立てはAさんからで夫は反対。
夫は28歳・会社員で年収は360万円。  

離婚原因慰謝料

120万円※今回は間をとって60万円とします。  

離婚自体慰謝料

【基本慰謝料(120万)+(360万×3%)×実質的婚姻年数(3)】 × 有責度(0.2)× 調整係数(0.9)=27.4万円
【合計=離婚原因慰謝料(60万)+離婚自体慰謝料(27.4万)= 87.4万円】
 
あくまで指標であり、何かしらの根拠に基づく数字ではありません。ただ、離婚の慰謝料のイメージを知る上で参考になればと思います。

【関連記事】

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性格の不一致で離婚する前にチェックする6つのこと

離婚を考えている場合、性格が合わないだけでまだやり直せる可能性が残っています。性格の不一致で離婚をする前に、本当に離婚すべきかどうかの判断材料にしていただければと思います。
 

1:性格の不一致でもよいと認められるか

性格が合わないのはもう仕方のない事として、価値観の違いを受け入れて生活できるかどうかです。

自分の思い通りにならない事で多少のストレスを感じるかもしれませんが、「私の考えている事が常識」だと思ってはいけません。

もしあなたが、「そんな事も分からないのはおかしい。常識!」と言われたらどうでしょう?その苛立ちはおそらく相手も同じように感じているはずです。
 

2:自分が変わってもいいと思えるか

何を言っても変わらない相手には何を言っても無駄なんです。その事で毎回ストレスを感じている事がもったいないと思います。

だったら自分が変わろう、多少相手に合わせて生活してやろうと思えるなら、夫婦の関係は改善の余地があります。
 

3:新たに共通の趣味を見つけられるかどうか

性格や考え方が合わなくても、趣味が合う事はよくあります。パートナーとの共感できる事があれば、性格の不一致という言葉は消えてしまう可能性すらあります。

何も無いから何もしないのではなく、ともに楽しみを共有する事で良い夫婦の絆が確実にできます。
 

4:別居を検討してみる

一緒にいるのが苦痛で仕方ないなら、しばらく距離を置いてみるのも有効な手段です。

1ヶ月から3ヶ月程度離れてみて、最初は清々したという気分になるとは思いますが、しばらくして寂しさや物足りなさを感じるようであれば、まだ離婚をすべきではないでしょう。 
 

5:子供がいた場合はどうするのか

あなたは今すぐにでも離婚をしたいと思っているかもしれませんが、子供はどうしましょうか。まだ小さなお子さんがいた場合、あなたの都合で離婚するのはあまりにもかわいそうです。

何がかわいそうなのかは考え方の分かれるところですが、離婚することで引っ越しなどの移動が発生した場合など、子供環境が変わることだけは最大限整えてあげないといけません。
 

6:新婚初期だからこそ喧嘩が絶えないと考える

どんな相手でも一緒に生活を始めれば様々な問題が浮き彫りになります。洗濯物の脱ぎ散らかし、水の出し方、疲れているのにまとわりついてくるなど、挙げればきりがありません。
 
しかし、それも最初だけです。相手の行動に怒りを覚え続けるのにも大変なエネルギーが必要です。こう言う人なんだと理解していれば、自ずと生活態度も気にならなくなります。
 
相手の「考えを理解する必要」はありませんが、「理解できないことを理解する」ことは大切です。「こう言う人なんだと、自分とは違う考えもあるんだ」と、知っておくことが大事です。

離婚するなら協議離婚か調停離婚で結論を出す

性格の不一致を離婚理由にする場合、「裁判離婚」では離婚が認められませんので、協議離婚か調停離婚で離婚する事になります。

裁判離婚では法定離婚事由が必要

協議離婚や離婚調停で話し合いが不成立となった場合は、離婚裁判を行う事になり、裁判では正式な離婚理由が必要となります。

つまり、性格の不一致では法律上の離婚理由とはできないため、「婚姻関係を継続しがたい重大な理由」に該当するものを準備する必要があります。

離婚が認められる場合もある

ただ、性格の不一致が原因で、長きにわたり別居関係にあったり、極度の精神病など、婚姻関係が破綻しているという事実があれば、離婚を認められる可能性があります。

離婚裁判まで争いの場を高めてしまうと、単純な性格の不一致だけでは離婚理由が小さくなってしまいますので、離婚理由が問われない協議離婚や調停離婚で決着をつけていただくのが良いでしょう。

【関連記事】

協議離婚の後悔しない進め方と離婚条件を有利に決めるポイント

それでも離婚したい・・・

いろいろ考えて、それでも離婚したいとお考えなら…弁護士に離婚する方法があるか相談してみるのも一つの方法です。

相談したことで、離婚を思いとどまるかもしれませんし、離婚への意志が強まるかもしれません。まずはどんな選択肢があるのか知ることが大切です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

性格の不一致に関する内容は以上になります。長く続く結婚生活です。どうか長く幸せな家庭を築いていくにはどうしたらいいのか、深く考えていただければと思います

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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