離婚したいけどできない7つの理由と状況別の対処法を徹底解説
「離婚したいけどできない」という悩みを抱えている方は少なくありません。
- 「離婚したいけどお金が無い」
- 「離婚したいけど相手に非がないため、踏み出せない」
- 「離婚したいけど子どもがかわいそう」
離婚を躊躇させる理由はさまざまです。
しかし、いずれの理由にも打開策はあります。
本記事では、離婚できない7つの理由と状況別の対処法を解説します。
別居を検討すべき状況や弁護士に依頼するメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
離婚したいけどできない7つの理由
離婚を望んでいても、実際に踏み出せないケースは珍しくありません。
理由はひとつではなく、複数の事情が絡み合っている場合がほとんどです。
まずは、離婚を難しくしている7つの理由を確認しましょう。
お金がなく離婚後の生活が不安
離婚後の生活費を確保できるか不安で、踏み出せないケースです。
離婚後は自分だけで家賃・食費・光熱費を賄う必要があります。
現在の生活水準を維持できなくなるリスクを具体的に想像するほど、現状維持を選びやすくなるでしょう。
たとえば、婚姻中に仕事を辞めて専業主婦(夫)になっていた場合、離婚後すぐに安定した収入を得るのは容易ではありません。
子どもを養育しながら働く場合は、預け先も確保する必要があります。
また、離婚後の資金を自分で貯めようにも、配偶者の扶養内でしか働けない場合などには、思うように貯蓄が進まないこともあります。
資金の見通しが立たないまま、時間だけが経過してしまうケースも少なくありません。
相手に非がない(法定離婚事由がない)
相手に非がないため、離婚の意思を告げることに躊躇する方もいます。
相手が拒否すると離婚できない可能性があるためです。
協議離婚は、双方の合意があれば成立します。
しかし、相手が拒否した場合は調停・裁判へ進むのが一般的です。
裁判で離婚を認めてもらうには、法定離婚事由が必要です。
性格の不一致や価値観のずれだけでは、離婚を認めてもらえない可能性があります。
離婚を切り出す前から拒否されると考え、動き出せずにいる方も少なくありません。
配偶者が離婚に合意してくれない
離婚したいと伝えても、配偶者が応じてくれないケースです。
相手が断固として離婚を拒否している場合、調停に出席しないことも考えられます。
裁判まで進む可能性を考えると、精神的・手続き的な負担は小さくありません。
裁判までして離婚すべきなのかという迷いや、相手を傷つけることへの罪悪感も重なり、動き出せなくなる方も多いはずです。
離婚したいと伝えた途端に相手が感情的になり、以後まともに話し合えなくなるケースもあるでしょう。
DVやモラハラが怖くて動き出せない
配偶者からDVやモラハラを受けており、離婚を切り出すこと自体が困難なケースもあるでしょう。
離婚の意思を伝えたとき、暴力や支配的な言動が激化するおそれがあるためです。
DV・モラハラの加害者は、支配の対象に対して強い執着をもっています。
離婚を拒否したり脅したりはもちろん、泣き落としなどの手段で被害者の罪悪感を掻き立てるケースもよく見られます。
離婚を申し入れた途端、「反省している」「やり直したい」と許しを請われ、離婚を踏みとどまるケースも珍しくありません。
自分が有責配偶者で離婚を切り出しにくい
自身に不貞行為やDVなどの有責行為がある場合、離婚を切り出しにくく感じるでしょう。
相手が拒否すると離婚の実現が遠のいたり、離婚の合意を取り付けても慰謝料を請求されたりする可能性があるためです。
たとえば、自分の不倫が相手にバレていなかったとしても、離婚を切り出すこと自体が不倫発覚のきっかけになることもあり得ます。
有責配偶者からの離婚請求は、一般に認められにくい傾向があります。
ただし、長期間の別居など一定の要件を満たす場合には、裁判で認められることもあります。
配偶者に不倫が発覚している場合、ほとぼりが冷めるまで離婚を先延ばしにしようと考える方もいます。
離婚したいけど子どもがかわいそう
子どもへの影響を考え、離婚を先送りにする方は少なくありません。
生活面や精神面の負担を与えたくないとの思いから、「今はまだ時期尚早ではないか」と判断を見送ってしまいがちです。
「苗字が変わっても影響が少ない進学のタイミングまで待とう」「受験の時期は避けてあげたい」と延期を重ねるケースもしばしばあります。
子どもから「離婚しないで」と言われ、踏み出せなくなる場合もあるでしょう。
離婚条件がまとまらず話し合いが進まない
条件面で折り合いがつかず、離婚届を出せずにいる方も少なくありません。
互いに譲らず親権者が決まらない、離婚成立後に相手が協議に応じなくなるおそれがあるなど、理由はさまざまです。
住宅ローンが残っている家の財産分与や養育費の金額で折り合いがつかず、協議が停滞するケースもあります。
離婚したいけどお金がない場合に取れる行動4つ
離婚時に請求できるお金を把握すると、経済的な見通しを立てながら離婚を進められます。
以下では、離婚したいけどお金がない場合に取れる行動を4つ紹介します。
離婚時に請求できるお金の見込みをつける
離婚時に請求できるお金の全体像を把握しましょう。
受け取れるお金の見込みをつけておくと、離婚後の生活設計が立てやすくなります。
請求できる主なお金は、下表のとおりです。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 財産分与 | 婚姻中に夫婦が共同して築いた財産を原則2分の1ずつ分ける制度。 |
| 慰謝料 | 不貞行為やDVなど相手に有責事由がある場合に請求できる。相場は不貞行為で100万円~300万円、DV・モラハラで50万円~300万円が目安。 |
| 養育費 | 子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活費・公立学校の学費など。裁判所公表の養育費算定表を用いて、子どもの人数・年齢や双方の年収をもとに算出するのが一般的。 |
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付記録を、夫婦間で分割できる制度。 |
受け取れるお金の種類や金額は、個々の事情によって異なります。
弁護士に相談して見込み額を把握するのがおすすめです。
婚姻費用を請求して別居中の生活費を確保する
離婚前に別居する場合は、婚姻費用を請求しましょう。
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用です。
夫婦は互いに扶助する義務があります。
別居中でも、収入の多い側は少ない側に対して、婚姻費用を分担する義務があります。
婚姻費用の金額の算定には、裁判所が公表している婚姻費用算定表を用いるのが一般的です。
支払う側と受け取る側の年収をもとに算出します。
婚姻費用分担義務は婚姻中継続して存在しますが、実務上は請求時以降について支払いが認められることが多いため、早めの請求が重要です。
そのため、別居開始と同時に請求するのが得策です。
相手が任意に支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てられます。
経済的に自立してから離婚を進める
経済的に自立してから離婚を進めるのも選択肢のひとつです。
安定した収入を得られない状況で離婚すると、生活が立ちいかなくなるおそれがあります。
別居して婚姻費用を受け取りながら、就職活動や資格取得に取り組む方法もあるでしょう。
経済的に自立した状態で交渉に臨むと、不利な条件で妥協せずに済む可能性も高まります。
ただし、DVや精神的な虐待がある場合は、経済的な準備が整う前に離婚を優先すべきケースもあります。
身の危険を感じているなら、弁護士や配偶者暴力相談支援センターに相談して判断しましょう。
離婚後に利用できる公的支援制度を調べる
離婚後に利用できる公的支援制度を調べましょう。
専業主婦の方や収入が不安定な方にとって、離婚後の経済的な不安は大きな問題です。
不安を少しでも軽減するために、国や自治体が実施している支援制度や各種控除制度を事前に把握しておきましょう。
代表的な制度には、以下のようなものがあります。
| 制度名 | 制度の概要 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | 離婚などによりひとり親で子どもを養育している母または監護者に支給される手当 |
| ひとり親家庭医療費助成制度 | ひとり親家庭の医療費(保険診療)の自己負担の一部または全部を助成する制度 ※支給額などの詳細は各自治体によって異なる |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 | 生活資金・就学資金などを低利または無利子で借りられる制度 |
| 生活保護制度 | 収入・資産・他制度を活用しても最低限の生活ができない場合に、国が定める基準に基づき、生活費・住宅費・医療費などを保障する制度 |
| 所得税・住民税のひとり親控除 | 所得税・住民税の一定額を控除できる税制上の優遇措置 |
| 国民年金保険料の免除・納付猶予制度 | 所得が少ない場合に、国民年金保険料の全額・一部免除や納付猶予を受けられる制度 |
自治体によっては、公営住宅への優先入居や家賃の一部を補助する制度も用意されています。
各制度の利用条件や申請手順を、あらかじめ確認しましょう。
離婚したいけど相手に非がないときは離婚できない?
相手に明確な非がない場合でも、協議離婚・別居期間の積み上げ・条件面の譲歩などにより、離婚できる可能性があります。
以下で詳しく解説します。
協議離婚は合意があれば離婚理由は問われない
相手に非がなくても、話し合いで合意が得られれば離婚できます。
協議離婚は、夫婦双方の離婚意思の合致と離婚届の提出で成立するためです。
法定離婚事由の有無は問われません。
たとえば、性格の不一致・価値観の違いが理由でも、夫婦双方の合意があれば離婚できます。
夫婦間では感情の対立によって話し合いが難しい場合でも、弁護士を介した交渉により合意を形成できる可能性もあるでしょう。
別居期間が一定以上になると離婚事由になる可能性がある
別居期間が長期にわたる場合、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、裁判上の離婚が認められる可能性があります。
別居が相当長期間に及び、夫婦間で経済的・精神的な交流がまったくない場合は、婚姻関係の破綻が認められやすいためです。
裁判例を踏まえると、別居期間が長期に及ぶほど婚姻関係の破綻が認められやすくなる傾向はありますが、必要な期間について一律の基準はありません。
婚姻後の同居期間が短く、未成熟の子どもがいない場合には、5年程度の別居期間でも離婚が認められる可能性があります。
裁判例では、5年程度の別居期間が離婚認容の判断要素として考慮されたものもありますが、実際には婚姻期間や未成熟子の有無などを含めて総合的に判断されます。
ただし、以下のような場合は、離婚が認められない可能性があります。
- 単身赴任などの正当な理由で別居している場合
- 別居期間中も夫婦間に生活費の授受や精神的な交流がある場合
- 離婚を求める側に不貞やDVなどの有責行為がある場合
別居期間の長さのみで婚姻破綻が認定されるわけではないためです。
相手に非がない離婚では条件面の譲歩で合意を得やすくなる
相手に非がない場合は、条件面の譲歩により、離婚の合意を得られるケースもあります。
「自分は悪くないのに離婚させられる」という不満が、相手の拒否につながっている場合があるためです。
離婚を拒否している相手も、条件面で納得できれば合意に転じる可能性があります。
たとえば、以下のような譲歩を検討できるでしょう。
- 財産分与で相手が取得を希望する財産を譲る
- 財産分与の割合を調整して、相手の取得割合を多めにする
- 慰謝料の代わりに解決金を提示する
もっとも、過大な譲歩は結果的に相手に税金面の負担をかける場合もあります。
そのため、あらかじめ弁護士に相談のうえ、譲歩できる条件・範囲を整理しておくのが重要です。
離婚したいけどできない状況から抜け出す手順
離婚できない状況から抜け出すには、焦らず順を追って動くのが大切です。
まずは離婚の実現を阻む理由を整理し、弁護士への相談や別居など、状況に応じた手順を確認しましょう。
1.自分が離婚できない理由を特定する
離婚に踏み出せない理由を特定しましょう。
離婚を躊躇する原因によって対処法は異なるためです。
たとえば、子どものためという理由の裏には、経済的な不安が隠れている場合も多いでしょう。
経済的な不安は、財産分与の見込みや養育費の相場、利用できる公的支援を把握すると、見通しが立ちやすくなります。
「片親になるのはかわいそう」という不安もあるかもしれません。
しかし、離婚後も面会交流を通じて子どもと両親の関係は維持できます。
表面的な安定を保つより、子どもが安心して生活できる環境を整えるほうが、子どもの福祉に叶う場合もあります。
漠然とした不安も原因ごとに切り分けると、対処できる課題に変わるはずです。
2.弁護士に相談して離婚の見通しを立てる
離婚できない理由が整理できたら、早い段階で弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すると、あなたの状況に即した方針を示してもらえます。
当事者同士では膠着しがちな話し合いも、弁護士の介入によりスムーズに進むケースも珍しくありません。
互いに納得できる公平な条件や落としどころをアドバイスしてもらえるため、当事者だけで交渉するより早く合意に辿り着ける可能性があります。
相手にDVやモラハラがある場合は、弁護士への依頼を積極的に検討してください。
別居先の選び方や避難時に持ち出すべきものについて、具体的な助言を得られます。
保護命令の申立てや相手との交渉も一任できるため、安全を確保しながら手続きを進められるでしょう。
3.相手への切り出し方とタイミングを決める
相手への離婚の切り出し方やタイミングを、事前にシミュレーションしておきましょう。
離婚の意思を伝える際は、相手を一方的に責める言い方を避けてください。
感情的に責め立てると相手も身構えるため、話し合いが進みにくくなります。
離婚を望む理由や経緯を冷静に伝えましょう。
相手の意見を真摯に聞く姿勢も大切です。
話し合いは、お互いが落ち着いていて、時間に余裕があるときを選んでください。
夫婦げんかの最中や、相手が疲れて帰宅した直後は避けましょう。
子どもがいる場合、離婚が決まるまでの話し合いは、子どもがいない場でおこなうのが望ましいです。
DVやモラハラが原因で離婚を考えている場合は、直接話し合いの場を設けるのは避けてください。
弁護士を代理人として立て、相手とのやり取りを任せる方法が安全です。
ケース別の切り出し方のポイントは、以下のとおりです。
| ケース | 切り出し方のポイント |
|---|---|
| 相手に非がない場合 | ・責める言葉を避け、「価値観の違い」「将来への不安」など自分の気持ち中心で伝える ・相手を責めるのではなく配慮する言葉を選ぶことで、相手の本当の気持ちを聞ける可能性がある ・別居期間の長さが後の離婚成立に影響するため、切り出した後に別居するかどうかも検討しておく |
| 経済的に不安がある場合 | ・「離婚したら生活していけないだろう」という反論に備えて、離婚後の生活設計を具体的に立てる ・財産分与の対象・養育費の算定表など、数字ベースで交渉の土台を整えてから臨む ・相手が早期に離婚に応じない場合に備えて、婚姻費用分担請求の準備も進めておく |
| 自分が有責配偶者の場合 | ・慰謝料・解決金の支払いや財産分与などの条件面での譲歩を提案する ・別居する場合は、事前に配偶者の同意を得る ・自ら離婚を切り出すのが難しい場合は、弁護士への依頼を検討する |
4.相手が拒否する場合は別居を検討する
相手が離婚を拒否し続ける場合、別居に踏み切るのも選択肢のひとつです。
別居の実績を積み重ねると、離婚が認められやすくなるためです。
性格の不一致や価値観の相違が原因の場合でも、5年程度の別居期間があれば、裁判で離婚を認めてもらえる可能性があります。
自分に不貞などの有責行為があるときも、以下の事情が揃う場合には、離婚が認められる余地があります。
- 夫婦の年齢や同居期間との対比から別居期間が相当長期間に及ぶ
- 未成熟の子どもがいない
- 離婚によって相手が経済的・社会的・精神的に過酷な状況に置かれるおそれがない
5.協議がまとまらない場合は調停・裁判を利用する
夫婦間で協議がまとまらない場合は、離婚調停・離婚裁判の利用も検討してください。
離婚調停では、調停委員が中立の立場で双方の話を聞き、合意形成をサポートしてくれます。
相手と顔を合わせずに済むため、話し合いを冷静に進めやすくなります。
親権・養育費・財産分与・慰謝料など、離婚条件もまとめて決められるのも利点です。
調停で合意に至らない場合は、離婚裁判を提起できます。
法定離婚事由があれば、相手が離婚を拒否していても、裁判所の判決によって離婚が成立する可能性があります。
離婚したいけどできないときに別居を検討すべき状況と準備
相手が頑なに離婚に応じない場合や法定離婚事由がない場合は、別居が有効な選択肢となります。
ただし、不利な状況に陥らないためには、事前の準備が欠かせません。
別居が離婚の実現に効果的なケース
別居が有効なのは、主に次の3つのケースです。
- 相手が頑なに離婚を拒否する場合
- 自分に有責行為がある場合
- DV・モラハラで同居の継続が危険な場合
裁判所が婚姻破綻を認定する際の中核的な判断要素は、別居期間の長さです。
別居期間が長ければ長いほど、関係が修復できなかった事実が積み上がるため、破綻が認められやすくなります。
DV・モラハラを受けている場合、別居により支配下から抜け出すのが優先です。
離婚を切り出した瞬間に暴力が強まったり、泣き落としで引き留められたりするケースは少なくありません。
身の安全を確保してから、離婚手続きを進めるのが賢明です。
別居前に済ませておくべき法的・生活面の準備
相手の収入・財産に関する資料は、同居中にコピーを取っておきましょう。
別居後は、相手名義の書類を取得しにくくなります。
婚姻費用・養育費の算定には相手の収入資料が、財産分与には夫婦の財産状況を示す書類がそれぞれ必要です。
| 収入に関する資料の例 | 財産に関する資料の例 |
|---|---|
| ・給与明細・源泉徴収票 ・所得証明書・確定申告書の控え など |
・預貯金通帳 ・有価証券などの取引残高報告書 ・生命保険・学資保険などの保険証券 ・不動産の登記事項証明書 ・車検証 ・ローン残高がわかる書類 など |
相手に不貞行為やDVがある場合は、別居前に証拠を押さえておきましょう。
慰謝料請求の場面で、証拠の有無が結果を左右します。
有効な証拠の例は、以下のとおりです。
| 不貞行為の証拠の例 | DV・モラハラの証拠の例 |
|---|---|
| ・肉体関係の存在が窺われるメールやLINEのやり取り ・性行為前後と思われる裸や下着姿でのツーショット写真 ・不倫相手宅やラブホテルへの出入りを撮影した写真や動画 ・探偵の調査報告書 など |
・怪我の写真 ・医師の診断書 ・暴言・暴力の様子を記録した録音・録画データ ・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録 ・被害状況を詳細に記録した日記やメモ など |
生活面の準備も重要です。
子どもがいる場合は、学区や保育園の空き状況も確認したうえで、別居中の住まいを確保しましょう。
DV被害がある場合は、住民票の閲覧制限を役所に申し出てください。
離婚したいけどできないときに弁護士に依頼するメリット
離婚できない状況が続いているなら、弁護士への依頼を検討してみてください。
弁護士が窓口に立つと、相手に本気度が伝わります。
話し合いを避けていた相手が、弁護士からの連絡をきっかけに交渉に応じるケースは少なくありません。
自身に不貞などの有責行為がある場合、離婚に応じる条件として、相手から高額な慰謝料を請求される可能性があります。
弁護士に依頼すれば、裁判になった場合の判決の見込みを踏まえ、適切な金額まで減額できるよう粘り強く交渉してもらえるでしょう。
相手からDVやモラハラを受けている場合も、弁護士が盾となってくれるため、あなたが矢面に立つ必要はありません。
必要に応じて、シェルターへの避難や警察への保護要請などのサポートも受けられます。
離婚したいと思ったら「ベンナビ離婚」で弁護士に相談
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「DVから安全に抜け出したい」「財産分与や養育費をいくらもらえるか知りたい」といった相談内容に合った弁護士を見つけられます。
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離婚したいけどできない人が抱く疑問
本章では、離婚したいのにできない状況下で生じる疑問にQ&A形式で回答します。
Q. 妊娠中に離婚する場合の注意点はありますか?
離婚の手続きや交渉では、親権・養育費・面会交流・財産分与など決めるべき事項が多く、意見が対立すると精神的な負担がかかります。
妊娠初期や臨月は体調への影響が出やすいため、無理のないペースで進めましょう。
また、離婚後300日以内に生まれた子は、原則として元夫の子と推定されます(民法772条)。
母が親権者となる場合、母と子が同じ苗字を名乗るには、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得たうえで入籍届を提出する必要があります。
養育費・財産分与・公的支援制度の活用を離婚前に整理しておきましょう。
保育園の空き状況や産後の体調によっては、思うように職場復帰できないケースもあるためです。
Q. 配偶者が離婚を拒否し続ける場合はどうすればよいですか?
協議で合意が得られなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てられます。
調停では、中立な立場の調停委員が双方の話を聞き、合意形成をサポートしてもらえます。
相手と直接顔を合わせずに済むため、感情的になりにくい環境での話し合いが可能です。
調停でも合意に至らない場合は、離婚裁判を提起できます。
不貞行為・悪意の遺棄・婚姻を継続し難い重大な事由など、法定離婚事由が認められれば、相手が拒否していても判決によって離婚が成立します。
別居を続けるのも有効です。
別居期間が長くなるほど婚姻破綻の事実が積み上がり、裁判所が離婚を認めやすくなります。
性格の不一致が主な理由でも、5年程度の別居実績があれば離婚が認められる可能性があるでしょう。
Q. 子どもがいる場合、離婚で気をつけるべき点は何ですか?
子どもがいる場合、親権・養育費・面会交流を離婚前に取り決めておく必要があります。
2026年4月以降、父母の合意により共同親権を選択できるようになりました。
単独親権・共同親権のどちらを選択するか、離婚前に話し合っておきましょう。
養育費は、金額・支払い期間・支払い方法を具体的に取り決め、強制執行認諾文言付きの公正証書として残しておきましょう。
口頭での合意では、後から不払いが生じても強制執行できません。
面会交流の頻度・方法・場所などをあらかじめ決めておくと、離婚後のトラブルを防げます。
子どもが両親との関係を維持できる環境を整えることが、子どもの利益につながるでしょう。
離婚を子どもに伝える際は、子どもの年齢に合わせた言葉を選び、両親の関係は変わっても子どもへの愛情は変わらないことを伝えましょう。
まとめ
離婚したいけどできない状況には、お金・法定離婚事由の不存在・DVなど、複数の理由が絡み合っている場合が多いです。
経済的な不安があるなら、財産分与・養育費・婚姻費用の見込みを把握することから始めましょう。
法定離婚事由がなくても、別居期間の積み上げや条件面の譲歩によって離婚が実現できる可能性はあります。
踏み出せない理由がどこにあるのかを整理し、早めに弁護士に相談することで、状況が変わるケースも少なくありません。
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