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円満離婚とは?成功させる方法やポイント・手続きの流れを解説

円満離婚とは?成功させる方法やポイント・手続きの流れを解説

円満離婚とは、夫婦間で大きなトラブルを起こさず、条件面も含めてお互いが納得したうえで婚姻関係を終える離婚の形です。裁判に発展することなく、話し合いで離婚成立にいたります。

「揉めずに別れたいけれど、何から手をつければよいかわからない」と不安を感じている方は多いでしょう。

本記事では、円満離婚の意味や一般的な離婚との違い、円満に進めるためのポイント、慰謝料や養育費など決めておくべき条件について詳しく解説します。

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目次

円満離婚とは?

円満離婚とは、夫婦間で大きなトラブルや対立を起こさず、お互いが離婚とその条件に納得したうえで婚姻関係を解消する離婚の形です。

法律上の厳密な専門用語ではありません。一般的には、裁判や調停で争わずに解決したケース全般を指す言葉として使われています。

大きな特徴は、お互いの新しい人生を尊重し合い、前向きかつ理性的な話し合いがおこなわれる点です。感情的な対立を避けながら条件を整理できるため、離婚後の生活を前向きに始めやすい方法ともいえます。

離婚届の提出後も、子どもの共同の親として、あるいはよき相談相手として良好な関係を保ちやすい傾向にあります。

円満離婚でよくある理由

円満離婚に至る夫婦の多くは、性格や価値観の不一致などを理由にしています。不倫やモラハラなど、どちらか一方に重大な法的責任(有責性)はありません。

円満離婚の理由例
  • 性格の不一致のため
  • 今後の子どもの幸せのため
  • 生活環境が変わったため(転勤や異動など)
  • 婚姻期間中に価値観や人生設計が変わったため
  • 結婚に対するこだわりがなくなったため など

生活習慣のすれ違いや将来の方向性の違いを認め合い、お互いを自由にするために離婚を選ぶケースが目立ちます。「子どものために険悪な仮面夫婦を続けるより、別々に暮らして笑顔で接したほうがよい」という教育的な配慮も、よくある理由のひとつです。

感情的な憎しみがないため、これまでの結婚生活に感謝しつつ、事務的に条件を取り決められる夫婦も少なくありません。

円満離婚と円満調停の違い

円満離婚 夫婦関係を円満に解消する取り組み
円満調停
(夫婦関係調整調停)
夫婦関係を修復し、円満な状態に戻すために利用する裁判所の手続き

円満離婚と似た言葉に「円満調停」がありますが、ふたつはまったくの別物です。

円満離婚は、婚姻関係を終えるための合意形成であり、主に当事者間の協議によっておこなわれます。

一方で円満調停は、家庭裁判所の調停委員を交え、関係を修復してもう一度やり直す方法を探る手続きです。ただし調停での話し合いのなかで修復が難しいと判断された場合、最終的に離婚調停へ移行するケースもあります。

円満離婚のメリット・デメリット

円満離婚には、心身の健康や経済性を守る多くのメリットがある一方で、対立を避けるあまり自身の権利を損ねるデメリットも潜んでいます。

感情的な満足感だけに目を奪われず、現実的な暮らしを見据えた冷静な姿勢が求められます。両面を比較し、自分の状況で不利益が少なくなるよう、条件のバランスを取ることが大切です。

円満離婚のメリット

円満離婚の最大のメリットは、泥沼の争いを避けて精神的な負担を大幅に軽減し、新しい生活へ速やかに移行できる点です。

調停や裁判に進むと決着まで1年以上の歳月と高額な弁護士費用がかかりますが、円満離婚ならこれらを最小限に抑えられます。

手続きをスピーディーに終えれば、新居の確保や転職活動など、将来に向けた準備にいち早く集中できるでしょう。子どもがいる場合は、両親が対立する姿を見せずに済むため、子どもの心に与える悪影響を小さく抑えられます。

円満離婚のデメリット

円満離婚のデメリットは、早く終わらせたい、揉めたくないという焦りから、重要な条件を曖昧にしたまま合意してしまうリスクです。

財産分与や養育費、年金分割などの請求を遠慮したり放棄したりすると、離婚後の生活が経済的に困窮するおそれがあります。

離婚後に不公平感や後悔が生じても、一度有効に成立した合意内容をあとから変更するのは極めて難しいのが実情です。円満さを優先するあまり、法律で認められている正当な権利まで手放さないよう注意してください。

円満離婚の方法・手続きの流れ

離婚方法には主に3つの種類があります。円満離婚は、話し合いで合意する協議離婚を指すのが一般的です。

協議離婚 夫婦同士で直接話し合い、離婚条件などを決定する
調停離婚 家庭裁判所で調停委員を挟んで話し合いをおこない、離婚条件などを決定する
裁判離婚 家庭裁判所で主張立証をおこない、最終的には裁判官の判決によって決着を付けてもらう

協議による円満離婚を実現するには、情報収集と冷静な話し合い、条件面の書面化、そして離婚届の提出というステップを計画的に進める必要があります。

  1. 財産状況の把握や離婚後の生活設計など、水面下で準備を整える
  2. 相手に冷静に意思を伝え、財産分与や子どもに関する条件をひとつずつ対話で決める
  3. 全ての条件に双方が合意したら、必ず公正証書にまとめる
  4. 最後に離婚届を役所に提出して手続きは完了

条件を曖昧にしたまま先を急ぐと、離婚後のトラブルにつながりやすいため、各ステップを丁寧に踏むようにしましょう。

円満離婚を成功に導く7つのポイント

円満離婚を成功に導く7つのポイント

円満離婚を成功させるには、一方的な主張の押し付けを避け、配偶者と対等な立場で話し合いを進める姿勢が求められます。次から紹介する項目をひとつずつ確認しながら、着実に進めていきましょう。

1.円満離婚を目指すなら協議離婚でとことん話す

円満離婚の基本は、裁判所の手続きを使わず、夫婦間の直接の対話で解決する協議離婚で納得いくまで話し合う姿勢です。

第三者が介入しないため、お互いのプライベートを守りながら、柔軟で細かい取り決めを自由に設定できます。妥協点を探る際は、感情的に相手を責めるのではなく、今後の生活再建という共通の目標に向けて理性的に対話しましょう。

時間がかかっても双方が納得できるまで話し合う姿勢そのものが、離婚後の良好な関係を保つ土台になります。

2.離婚を切り出すタイミングをしっかり押さえる

離婚を切り出す際は、お互いに時間的・精神的なゆとりがあり、健康状態が良好で冷静に対話できるタイミングを慎重に選びましょう。深夜で疲れている時間帯や、仕事の繁忙期、感情的なけんかの最中に突発的に切り出すのは避けるべきです。

「これからの人生について大切な相談がある」とあらかじめ伝え、土日の昼間などまとまった時間が取れる日を確保します。

また、話の切り出し方にも注意が必要です。いきなり離婚したいと結論だけを告げるのではなく、「お互いのために別々の道を歩みたい」と自分の気持ちを穏やかに切り出すと相手も受け止めやすくなります。

タイミングを見極めれば、相手の感情的な反発を最小限に抑え、建設的な対話の場をつくりやすくなります。

3.離婚までの期間は半年から1年以上と考えておく

離婚までの期間は、数週間で解決しようとせず、合意形成や離婚後の準備を含めて、最低でも半年から1年程度を見込んでおくことが大切です。

相手が突然の申し出を冷静に受け入れ、気持ちを整理して納得するまでには、物理的な時間が必要になります。また、財産の調査や新居への引っ越し準備、仕事の確保など現実的な手続きにも多くの時間がかかるものです。

期間に余裕をもっておけば、精神的な焦りが減り、有利な条件提示や丁寧な合意形成がしやすくなります。

4.相手に有責性がないか見極める

浮気やDVなど明確な有責性の有無を確認したうえで、対等な立場で交渉に臨む必要があります。

相手に法的な非がないにもかかわらず、一方的な都合で離婚を迫れば、強い抵抗にあうのは当然です。有責性がないケースでは、相手を悪者に仕立てようとせず、価値観のズレという事実のみに焦点を当てましょう。

一方で、相手が浮気など自分の有責性を隠すために、あえて「円満に別れよう」ともちかけてくるケースもあります。早期に穏便な形で合意させ、慰謝料や財産分与への上乗せを避ける狙いが背景にある場合も少なくありません。

相手から急に円満離婚をもちかけられて怪しい場合は、スマートフォンの履歴や金銭の動きなど、有責性を示す証拠がないか一度確認しておくと安心です。証拠が見つかれば、交渉を進めるための材料として適切に扱いましょう。

5.離婚後の生活をどのようにするのか決めておく

離婚後の生活は、住居・仕事・家計収支・公的支援の受給見込みなどを、離婚届を提出する前に具体的に見積もっておく必要があります。

円満に別れられたとしても、そのあとの生活がすぐに立ち行かなくなれば、本当の意味での成功とはいえません。特に配偶者の扶養に入っていた場合は、経済的自立のためにどれだけの収入が必要か、現実的に計算しておきましょう。

離婚前に整理しておきたい主な項目は、以下のとおりです。

  • 新しい住まいの確保(賃貸費用や引っ越し先の目星)
  • 収入源の確保(就職・転職活動や勤務条件の見直し)
  • 毎月の家計収支(生活費・養育費・保険料などの見込み)
  • 公的支援の受給見込み(児童扶養手当・ひとり親医療費助成など)
  • 子どもの学校や保育園に関する手続き

生活設計をしっかり立てておけば、話し合いの際にも必要な金額を論理的に提示しやすくなります

6.離婚に関する決め事は公正証書にしておく

夫婦間で合意した離婚条件は、必ず公証役場で執行認諾文言付きの公正証書として文書に残しましょう。

口約束や当事者だけの念書では、離婚後に支払いが滞った際、給与の差し押さえなどの強制執行ができません。公正証書を作成しておけば、万が一養育費が未払いになった場合でも、裁判を経ずに迅速に回収できます。

お互いの将来のトラブルを防ぎ、安心して別れるための備えとして相手に説明し、作成するとよいでしょう。

7.不安点は離婚問題に詳しい弁護士に相談する

円満だから弁護士は不要と決めつけず、条件に法的な抜け漏れがないか、専門家の客観的な視点で事前にチェックを受けましょう。弁護士に相談すると、財産分与の相場や、自分に不利な条項が含まれていないかを正確に把握できます。

代理人として表立って弁護士を立てず、裏でアドバイスを受けるだけの相談方法であれば、相手を警戒させずに済むでしょう。

専門家の知見を借りると、交渉に行き詰まった際にも冷静かつ論理的に突破口を見つけやすくなります。

円満に離婚するために決めておくべき6つの条件

離婚時の後悔を防ぐには、お金と子どもに関する6つの基本条件について、お互いに曖昧さを残さず決めておく必要があります。いずれも離婚届を提出する前に整理しておくべき内容です。

それぞれの項目について、決めるべきポイントと注意点を順に見ていきます。

1.慰謝料

慰謝料は、浮気やDVなど明確な違法行為によって精神的苦痛を与えた側が支払う損害賠償金です。

円満離婚の場合、原則として相手への法的な損害賠償にあたる慰謝料は発生しませんが、調整のための解決金を支払うケースはあります。離婚に同意してもらうための解決金や、財産分与への上乗せとして金銭を渡す場合です。

なお、性格の不一致による円満離婚ではどちらにも責任がないため、慰謝料を請求すると拒絶されて関係が悪化する原因になりかねません。金銭面において離婚後の生活に不安がある場合は、慰謝料ではなく財産分与で解決を図りましょう。

2.財産分与

財産分与では、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)を、原則として2分の1ずつの割合で公平に分け合います。名義がどちらであっても、婚姻中に得た預貯金、不動産などが対象です。

財産分与の対象となるもの
  • 預貯金
  • 不動産(自宅の土地・建物)
  • 自動車
  • 生命保険・学資保険の解約返戻金
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 退職金(婚姻期間に対応する部分)
  • 家具・家電などの動産 など

独身時代の貯金や相続財産は特有財産として、財産分与の対象外となるため、明確に区別しておきましょう。

また、離婚時の財産分与において、住宅は特に重要な財産として扱われます。どちらが住み続けるか、残った住宅ローンの支払いをどうするか話し合っておきましょう。

ローンの名義や連帯保証人の変更には金融機関の審査が必要になるため、早めの確認をおすすめします。

3.年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が支払った保険料納付額に応じた厚生年金を分割し、離婚時に分け合う制度です。

配偶者よりも収入が少ない場合は、年金分割によって将来の獲得金額が増額する可能性があります。ただし、年金分割をおこなう際は年金事務所にて請求手続が必要です。

年金分割の手続きには期限があり「離婚日の翌日から5年(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年)」を過ぎると請求できなくなるため、なるべく早いうちに済ませておきましょう。

4.親権

未成年の子どもがいる場合、離婚後はどちらが親権者になるかを決めます。2026年4月から共同親権も開始されたため、父母両方が共同で親権をもつことも可能です。

親のプライドや意地ではなく、これまでの監護実績や生活環境の継続性など、子どもの利益を基準に決めましょう。

どのような形になっても子どもの親であることに変わりはないという認識を、お互いに共有しておくことが大切です。

5.養育費

養育費は、子どもを育てる側の親(監護親)が、もう一方の親に請求できる子どもの生活費や教育費です。

養育費は子どもの正当な権利であるため、円満離婚だからといって安易に放棄すべきではありません。お互いの収入や子どもの人数に応じて作られた裁判所の養育費算定表を参考に、現実的な金額を定めましょう。

たとえば以下のケースでは、養育費は月額4万円~6万円が目安です。

義務者(支払う側)の年収:500万円
権利者(受け取る側)の年収:300万円
子ども:14歳以下の子が一人

進学時の入学金など特別な出費についても、どのように分担するか具体的に明文化しておく必要があります。

6.親子交流(面会交流)

親子交流とは、子どもと同居していない親が、定期的に子どもと会って交流する機会のことで、頻度や方法を取り決めます。子どもが両親から愛されていると実感できる大切な機会であり、原則として積極的におこなうべきものです。

「月1回、週末に終日」といった基準を決め、子どもの成長や学業のスケジュールに合わせて柔軟に運用しましょう。

引き渡しの場所や連絡方法なども取り決めておくと、離婚後の不要なストレスや衝突を防げます。

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円満離婚(協議離婚)がなかなか進まない場合の対処法3つ

当事者同士の話し合いが膠着したり、感情的な対立が再燃したりした場合は、段階的に次の手続きや専門家の関与を検討しましょう。力任せに話し合いを続けても、時間が過ぎるばかりで精神的に疲弊します。

ここでは、協議が停滞したときに取るべき3つの対処法を解説します。

1.弁護士に仲介してもらう

弁護士への依頼は、自分の代理人を立て、相手との直接の交渉や条件調整の全てを任せる方法です。弁護士が法的な根拠に基づいて冷静に交渉するため、感情的な衝突が減り、話し合いがスムーズに進みます。

配偶者と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする精神的な負担から解放される点が大きな強みです。

離婚を拒否している相手や、条件面で譲らない相手に対しても、法的な見通しを示すことで譲歩を引き出せる場合があります。

2.調停離婚を利用する

調停離婚は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員という中立な第三者を交えて合意を目指す手続きです。当事者が同じ部屋で直接話す必要はなく、交代で別室に入り、調停委員に自分の主張や希望を伝えます。

裁判所のルールのもとで話し合うため、相手が威圧的な態度をとったり、暴言を吐いたりするのを防ぎやすくなる効果があります。

調停が成立すると、判決と同等の高い法的効力をもつ調停調書が作成されるため安心です。

3.裁判離婚で争う

裁判離婚は、調停でも合意に至らなかった場合の最終手段として、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決による解決を求める方法です。

裁判で離婚を認めてもらうには、民法が定める法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。お互いの合意がなくても、法定離婚事由が認められれば、裁判官の判断により離婚が成立します。

法定離婚事由
  • 配偶者の不貞行為(不倫)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、理由もなく家に帰ってこないなど)
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  • そのほか、婚姻を継続し難い重大な事由

裁判では客観的な証拠の提出や専門的な書面の作成が必要となり、判決までには多くの時間と費用がかかります。協議や調停で解決できない場合の最終手段として、弁護士と綿密に相談したうえで進めましょう。

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円満離婚に関するよくある質問

円満離婚を目指す方から寄せられる、実務や心理面に関する代表的な質問に回答します。状況に応じた考え方や、現実的な対応策を知る参考にしてください。解消できない個別の事情に関しては、早めに法律の専門家へ相談するとよいでしょう。

財産分与なしで円満離婚できますか?

お互いが財産の開示を受けたうえで、財産分与は不要と真に合意しているのであれば、分与なしで離婚することは可能です。婚姻期間が極めて短い場合や、それぞれ自立した収入があり、互いの資産を請求しないと決めているケースが該当します。

ただし、一方が経済的に弱い立場にあるにもかかわらず、揉めるのを恐れて泣き寝入りするような放棄はおすすめできません。

合意する場合は、あとからの追加請求を防ぐため、公正証書に清算条項を必ず記載しておきましょう。

円満離婚したはずの元夫がなぜか離してくれません

離婚届を提出したあとも、元夫が過度な連絡や復縁の要求を続け、執着してくる場合があります。揉めずに別れられたことを、元夫が「まだ親密な関係が続いている」と誤解しているケースが原因のひとつです。

まずは「私たちはもう他人であり、用件のない連絡には応じない」と、冷静かつ毅然とした態度で明確に伝えましょう。

それでも付きまといや嫌がらせが続く場合は、単なる元夫婦間の問題ではなくストーカー行為として、警察や弁護士への相談を急ぐ必要があります。

円満調停(夫婦関係調整調停)はしないほうがいいですか?

関係修復の可能性がわずかでもあるなら円満調停は有効ですが、離婚の意思が固まっている場合は利用しないほうがよいでしょう。

円満調停は、夫婦関係を元通りに戻すためのアドバイスや話し合いをおこなう家庭裁判所の手続きです。離婚したい意思が確固たるものであれば、調停をおこなっても時間がかかるだけで、解決が長引く結果になりかねません。

自分の目的が関係修復なのか速やかな離婚なのかを見極め、適切な調停手続を選ぶようにしましょう。

円満離婚の割合は何割くらいですか?

厚生労働省の調査によると、令和2年度における協議離婚の割合は88.3%です。約9割が夫婦間の話し合いで離婚を成立させています。

ただし、協議離婚のなかには、嫌気がさして早くサインしたといった、実質的な妥協や不満を抱えたケースも含まれるでしょう。

書類上は円満な合意であっても、中身まで納得している円満離婚の割合は、協議離婚の割合より低くなると考えられます。

円満離婚ってありえないですよね?

「円満離婚なんてありえない」「円満で仲が良ければ離婚なんかしない」という意見もあるでしょう。

しかし円満離婚がありえないとは言い切れず、お互いが理性的であり、妥協点を見いだす意思があれば十分に実現できます。周囲からはありえないと見えても、感情を切り離し、事務的に淡々と手続きを進める夫婦は少なくありません。

特に、子どもがいない子なし夫婦であれば、お互いの未来のためにとスムーズに話が進む可能性は高いといえます。

ただし、一方が強い憎しみや執着をもっている場合は、自分がどれだけ円満を望んでも、対立を避けられないことがあります。円満離婚は双方の協調的な姿勢があって初めて成立するものであり、状況に応じて臨機応変な対応が求められます。

まとめ|円満離婚でも条件や手続きに不安があれば弁護士に相談を

円満離婚とは、夫婦のどちらかに明らかな責任があったり大きな対立があったりせず、お互いが円満に納得したうえで離婚する形です。法律上の厳密な専門用語ではなく、裁判や調停で争わずに話し合いで解決したケース全般を指します。

円満離婚はお互いの再スタートを尊重する選択ですが、本当の安心を得るには、金銭や子どもに関する条件を法的に整えることが欠かせません。

感情的なもめ事がないからといって公正証書の作成を怠ったり、財産分与を曖昧にしたりすると、離婚後に深刻な後悔を招くおそれがあります。

弁護士に条件面のチェックを受ければ、関係の円満さを保ちながら、自分と子どもの生活を守りやすくなります。少しでも不安があれば、早めに専門家への相談を検討しましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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