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納得のいく円満離婚にする為に夫婦間で出来る15のポイント

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
納得のいく円満離婚にする為に夫婦間で出来る15のポイント

金銭面や親権、お互いに対する感情や執着などに折り合いが付けられれば、円満離婚も決してあり得ない話ではありません

ただし、円満離婚するためには、お互いが離婚することに合意しており、経済的に安定しているもしくは離婚してもお互いに経済的に困窮しない(十分な支援ができる)ことが重要です。

この記事では、円満離婚を成功に導く13のことについて紹介します。

もし、円満離婚を目指してみたものの、お互いに条件がゆずれず険悪な状況になってしまう場合は、「円満」を諦め「自分が納得できる」離婚を目指しましょう。

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離婚を検討していても、長い間家族だった人と揉めるのは避けたいところですよね。しかし、どうしたら円満に離婚できるのかわからず悩んでいませんか。

 

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弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

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この記事に記載の情報は2023年11月15日時点のものです

円満離婚を成功に導く13のポイント

それでは、円満離婚を成功させる13のポイントを紹介します。

1:円満離婚を目指すなら協議離婚でとことん話す

会話をほとんどしないまま、円満離婚は目指せません。夫婦で納得し離婚するには、離婚理由からお金のことまでとことん話しお互いに理解し納得する必要があります。

一方が離婚に納得できない場合は、時間をかけて説明し納得してもらこうことが重要です。

2:切り出すタイミングをしっかり押さえる

結婚が人生の転機となるケースが多いように、離婚もお互いの転機になるとお考えください。離婚したことで何かが変わることはないと思われるかもしれませんが、あなたが思う以上に周りの環境や、特に精神的に大きな変動が訪れますので、前もって心の準備をしておくのも大事なことです

では、お互いが円満に離婚するためにはいつ離婚を切り出せばいいのかという問題ですが、「夫が退職する時」「相手を説得できると思った時」などが良いと思います。具体的な理由については「離婚するベストなタイミングと上手な離婚の切り出し方」で解説していますが、いずれにしても切り出してから即離婚とは考えず、離婚しようと思った理由を説明して、なるべく考える時間を与えることが重要です。

もし、『DVやモラハラ等が原因で離婚する場合』でも、急いで離婚はせず、まずは別居を検討し、一旦は相手から離れるようにしてみましょう。

3:円満離婚は急がない!離婚までの期間は半年から1年以上は考えておく

離婚したあとは自分の生活や、子供がいる場合は子供の環境を整えてあげる必要もありますので、急に離婚をすると路頭に迷うケースも考えられます。

金銭面の一つの指標として、100万円が必要とよく言われていますが、100万円はかなりの大金です。そうそう揃えられるものではないでしょう。

しかし、必ずしも100万円が必要になるというわけではありませんので、「実家に帰る」という選択肢を視野にいれて、「子供の転校先」「新しい仕事先の選定」から初めてみるのが無難でしょう。

もし離婚理由が浮気などであればこの期間中に「浮気の証拠となるもの」を集めておくことで、後々何かの役に立つかもしれませんね。何事も備えあれば憂いなしです。

4:子供の親権はどちらが持つか決めておく

ひとくちに親権と言っても、親権には「身上監護権」と「財産管理権」という二つの権利があり、一般的に親権と言われる子供と一緒に住む権利は「身上監護権」の方です。

離婚届には親権者を書く必須の欄があり、これを記入できないと離婚は出来ませんので、お互いがよく話し合って、どちらが子供と住んだ方がより幸せにできるのかを判断していく必要があります。詳しくは「離婚時に親権者となれる条件」をご覧ください。

もちろん、お金さえあれば幸せになれる訳でも、いつも一緒に居られるから幸せという訳でもありません。教育上や環境も大きな要因になります。裁判では最終的に「子供が幸せになれるのはどちらか」を判断しますが、協議離婚でも同様に「子供の幸せ」を尊重して決めてあげるべきだと思います。

なお、「子供の幸せ」を尊重することと、「子供の意思」に委ねることは全く別です。まだ未成年の子に「お前が決めろ」などという残酷な決断を押し付けないように注意してあげてください。

5:離婚後の養育費の支払いについて話し合う

子供がまだ未成年の場合は、どちらが養育費を払うのかは大きな問題です。夫婦が離婚して他人となった場合でも、子供を育てる義務が消えたわけではありません。これは親権者に関係なく父と母が分担すべき費用であり、収入が多い親から少ない親へ、子どもと離れて暮らす親から養育している親へ資力に応じて支払うのが一般的です。

養育費の支払い方法や支払い期限としては、話し合いで自由に決める事ができ、期限は「子どもが社会人となって自立するまで」が目安とされています。

6:親権者は面接交流権を認めてあげる

親権者となった方は、離婚後も相手に月1回程度は子供に会わせてあげることを考えてみてください。頻度や回数、メールなどのやり取りはOKなのかどうかも細かく決めておく事でいらぬ心配は減っていくでしょう。

離婚した後も夫や妻に会いたくはないかもしれませんが、子供にとって親の離婚事情は全く関係ありません。

7:財産分与について決めておくのも円満離婚のコツ

財産分与とは、夫婦の共有財産を分ける事で、基本的に夫婦には平等の権利があり、1/2ずつの財産分与になりますが、それぞれの財産における貢献度(寄与度)を考慮して決めていきます。

財産分与で共有財産を平等に分けておかないと、後々トラブルになるケースがあるので必ずやっておきましょう。例えば、マンションなどを購入していた場合、共有名義の場合、住宅ローンを組むときに夫婦の収入を合算するので、より多くのお金を借りられると言ったメリットがありますが、「一緒に返済していこう」と約束していた夫婦でも、離婚した際に共有名義であることがさまざまな問題を引き起こします。

8:住宅ローンに対する対応を決めておく

もし、離婚成立後に住宅ローンが残っている家にどちらかが住むことになった場合、住宅は財産分与としても重要な位置づけがされているため、離婚前に様々なケースを知り、夫婦間で納得のいく処理をしてく事が重要になります。

大きく分けると・・・

  • 不動産を売却し売却益で住宅ローンを返済する
  • 不動産と住宅ローン名義を夫のままで夫が住み続ける
  • 不動産と住宅ローン名義を妻に変更し妻が住み続ける
  • 不動産と住宅ローン名義・ローンの支払いは夫で妻が住み続ける

上記の4パターンが考えられますね。それぞれに一長一短があります。

9:慰謝料に関する取り決め

浮気など慰謝料が発生しうる問題があっても、すでに解決している、無理のない範囲で慰謝料の取り決めができるであれば円満離婚を目指せます。

あくまで慰謝料は不倫やDVなど不法行為が発生した場合に請求できるのであり、「離婚を請求された」などの理由では慰謝料は請求できません。

10:離婚に関する決め事は公正証書にしておく

これまで夫婦間で話してきた内容は、必ず離婚協議書にまとめ、公正証書にしてもらう事をおすすめします。公正証書とは、公正役場の公証人が法律に則って作成する公文書のことで、話し合った内容の高い証明力と、養育費などの金銭的支払いが滞るような場合に、裁判を行う事なく強制的に相手の財産を差し押さえることができます。

若干の費用と手間がかかりますが、後々お互い嫌な思いをしなくないのであれば、公正証書を作成すると良いでしょう。

作成の手順などは「離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順」を参考にしていただくのが良いでしょう。

11:離婚後の生活をどのようにするのか決めておく

離婚したは良いものの、今後の生活や当面の費用を考えておくことも必要です。特に女性にとって、離婚後の生活が上手くいくかどうかの分かれ目は、経済的な自立ができるかどうかが大きな分かれ道といっても良いでしょう。

円満離婚を目指す場合では配偶者からの援助がもらえて、さらに公的機関からの支援も期待できますが、それだけで生活がしていけるほど十分な額が集まることは稀だと思った方が良いでしょう。

再就職が厳しい時代ですが、まずは仕事を見つけることから始めてみるのが良いのではないでしょうか。

12:離婚後に幸せになれるかどうか考える

離婚しても幸せになれるかどうか、これは人それそれぞれで幸せの感じ方が違うため一概には言えませんが、下記の項目に当てはまる方は一般的な意見ではありますが、概ね幸せと言って良いのではないかと思います。

経済面

  • 生活費がまかなえる収入を得られる仕事がある
  • 預金や不動産収入がある
  • 離婚後の慰謝料・財産分与・分割年金などが期待できる

精神面

  • ひとりでも辛くない
  • 周りの人に離婚について中傷されても傷つかない
  • 離婚を少しも後悔しない

環境面

  • 親身になって相談できる友人が身近にいる
  • 頼りになる離婚経験者がいる
  • 両親が離婚に理解がある

これが全てではありませんが、離婚後に幸せな生活を送るには、自分にとって納得感の高い生活とはどんなものなのかを考え、その準備をする必要があります。離婚に後悔のないように、配偶者と入念な話し合いをおすすめします。

その他については「離婚しても幸せになるために知っておきたい幸せの条件」をご覧ください。

13:離婚届を出す際は証人を見つけておく

意外と知られていませんが、離婚届には証人2名の署名捺印が必要です。証人には20歳以上であれば誰でもなれますので、夫婦の親・兄弟姉妹や友人でも構いませんが、実際は両親と友人が多いようです。ちなみに、全然知らない他人でも問題ありません。

この証人が必要になるのは、協議離婚と呼ばれる夫婦間の話し合いのみで離婚が成立した場合ですので、調停離婚や裁判離婚では証人は必要ありません。

より詳しい解説は「離婚届の証人になれる人と証人が見つからない場合の対策」の記事をご覧ください。

円満離婚を目指す夫婦が絶対にしてはいけないこと

円満離婚を目指す上で夫婦が絶対にしてはいけないこともあります。

夫・妻の嫌いなところを指摘する

すでに離婚を前提にしているの場合でも、後味の残るように、相手の嫌いなところを指摘するのはよくありませんし、トラブルになる元です。憎み、いがみ合って離婚するよりも、今までの事を水に流し前向きな離婚をしたいものです。そのためには、言う必要のないことは言わない方がいいでしょう。

周囲の友人などに言いふらす

離婚について悩んでいることを、軽々しく友人などに相談するのはやめた方が無難です。離婚は夫婦だけでなく、家族にとっても大きな問題です。それがパートナーに伝わってしまったら不必要に相手を傷つけることになります。特に女性は要注意です。

つらい気持ちは分かりますが、相談するなら信頼のできる友人だけにしましょう。

少しでも良い条件で離婚しようと思うこと

離婚問題で1番の問題になるのは親権とお金(財産)についてです。

配偶者が合意する場合は別ですが、少しでも自分に良い条件で離婚したい、少しでも多くお金をもらいたいと考えてしまうと、円満離婚から遠ざかってしまうでしょう。

もちろん、離婚後に子供がいるため少し多くもらったり、子供と済むために家は自分がもらうなどの取り決めはあり得ますが、その分現金を相手へ多めに分与したり公平さを重視する必要があります。

協議離婚がなかなか進まない場合の対処法

円満離婚を目指し、離婚について話してみたものの、協議離婚がなかなか進まないケースもあるでしょう。

なかなか進まないことで離婚できずイライラしてしまう場合、以下の対応をおすすめします。

弁護士に仲介してもらう

協議離婚が進まない場合、弁護士に依頼して協議離婚の仲介役となってもらいましょう。

弁護士が中立の立場で協議離婚を進めてもらうことで、一般的にどのように決めるのかアドバイスをもらえます。

そのため、今まで迷っていたことも過去の判例や一般的な離婚を参考にお互いの妥協点を探すことが可能です。

離婚調停を利用する

協議離婚が進まない場合、話し合いだけではなく離婚調停を利用することもおすすめです。

離婚調停では、調停員を経由して話し合い妥協点を探していきます。

まとめ

円満離婚を目指すなら、なるべくは夫婦同士で話し合って解決をしていくことが一番ですが、それが難しそうな場合は、弁護士などの専門家に間に入ってもらって解決を図ることもできます。

また、話し合い(協議離婚)が出来なかった場合は、調停や裁判などで解決させる方法もあります。

配偶者とできるだけ円満に離婚したいあなたへ

離婚を検討していても、長い間家族だった人と揉めるのは避けたいところですよね。しかし、どうしたら円満に離婚できるのかわからず悩んでいませんか。

 

円満に離婚したいなら、相手との話し合いの前に弁護士に無料相談することをおすすめします。たとえ協議離婚であっても、あなたが円満に離婚できるよう、法的な観点からさまざまなアドバイスをもらえるので、心強い存在となってくれますよ。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 円満に離婚するためのアドバイスをもらえる
  • 離婚条件の話し合いで注意すべき点を教えてもらえる
  • 自分の希望条件が適切かを判断してもらえる
  • 万が一話し合いで揉めても、依頼すれば代理交渉してもらえる

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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