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内容証明で慰謝料請求する方法|不利な立場にならないための手引き

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
内容証明で慰謝料請求する方法|不利な立場にならないための手引き
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この記事のPOINT
 こんなことがわかります
  • 内容証明を送る目的は、夫(妻)や不倫相手に慰謝料請求の話し合いに応じてもらうことです。
  • 内容証明を送るメリットには、あなたが起こした行動を証拠に残せるという点もあります。
  • 内容証明には書き方があります。十分に確認にして書きましょう。
  • 内容証明郵便は、指定された郵便局や集配郵便局のみで受付可能となります。
  • 自分で作成することも可能ですが、確実に慰謝料請求を進めていきたい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
内容証明で慰謝料を請求する前に!

より内容証明を有効的に活用するのであれば、記載内容や送るタイミングについて、一度弁護士に無料相談することをオススメします。

弁護士への相談に不安がある人は、【相談に関するよくある心配事】を確認しておきましょう。

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離婚に伴い慰謝料請求をする際、相手方に内容証明を送るという方法があります。慰謝料請求の理由は様々で、例えば夫(妻)の浮気・不倫(不貞行為)によるもの、DV・モラハラ、悪意の遺棄、セックスレスなどが挙げられます。

いくつか挙げられる理由の中で、今回は夫(妻)の浮気・不倫で慰謝料請求をする際の内容証明の書き方や送り方、内容証明を送った後の対応方法や注意点などについてまとめました。

内容証明の書き方に誤りがあると、後々不利な立場に陥る可能性もあります。だからこそ、当事者のあなたがしっかりと知識を得ることが大切なのです。この記事が、浮気・不倫による慰謝料請求の内容証明を送ろうか悩んでいる方のお役に立てれば幸いです。

この記事に記載の情報は2024年01月04日時点のものです
目次

慰謝料請求で内容証明を利用する目的とメリット

夫(妻)や不倫相手に請求する慰謝料とは、不貞行為の事実によってあなたが受けた精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。

ちなみに、不貞行為については、「不貞行為とは」に詳しく記載しておりますが、夫(妻)があなた以外の異性と肉体関係を持つことを言います。

内容証明を送る目的

浮気・不倫を理由に内容証明を送る目的とは一体何でしょう。それは、夫(妻)や不倫相手に慰謝料請求の話し合いに応じてもらうことです。

あなたが内容証明を送り、相手に慰謝料を支払ってもらえれば、精神的にも金銭的にも負担が少ない解決となるでしょう。

しかし、不倫(不貞行為)をした夫(妻)や不倫相手が内容証明を受け取ったからといって、高額な慰謝料を振り込んでくるケースは極めて稀なことです。

あなたに有利な解決へと導くためにはまず、内容証明を活用してあなたの要望を伝え、話し合いに応じさせることが大切なのです。

内容証明を利用するメリット

内容証明を送ることによるメリットは、話し合いに応じてもらうことだけではありません。調停や裁判へと発展したときも、あなたが起こした行動を証拠に残せることもメリットに挙げられるでしょう。

内容証明を送るメリット
  • 夫(妻)や不倫相手に話し合いに応じてもらうよう働きかけができる
  • 言った・言わないなどの水掛け論を回避できる
  • いつ誰にどんな内容の書面を送ったのか記録に残せる
  • 内容証明を出す側と受け取る側以外に郵便局でも書面を保管してくれる

などがあります。詳しくは後述の「慰謝料請求に関する内容証明を送るメリット」をご覧ください。

浮気・不倫(不貞行為)による慰謝料請求の内容証明書き方と注意点

次に、浮気・不倫(不貞行為)による慰謝料請求の内容証明の書き方と注意点について確認しておきましょう。以下は、個人で内容証明を作成するケースを想定してご紹介しております。

しかし、法律に基づきあなたが有利に立つような内容に仕上げたい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。万が一、個人での作成に限界を感じたときは、無理をせず一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

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慰謝料請求の内容証明書き方|必ず記載すべきこと

内容証明の書き方について以下にまとめました。個人で作成するときは、下記の見本を参考にしてみてください。浮気・不倫で慰謝料請求する際、交際していたかどうかではなく、夫(妻)と不倫相手に不貞行為(肉体関係)があったかどうかが重要です。

完璧な証拠を手に入れるためには?

完璧な証拠を手に入れるためには、専門家の力を借りた方がいいでしょう。浮気調査の専門家である、探偵に相談してみませんか?

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「交際」ではなく、「不貞行為」の事実があったことを記載するよう心がけましょう。ただし、事実の確認をせずに内容証明を送るのは、あなたが不利になる可能性もあります。事前に不貞行為の証拠を用意した上で作成してください。

内容証明に記載すべき内容
  • 通知書・慰謝料請求書・離婚請求書などのタイトル
  • あなたが知った事実(浮気・不倫=不貞行為)
  • あなたが知った事実が民法709・710条の不法行為に該当すること(※1)
  • 慰謝料請求をすること
  • 慰謝料振込期日
  • 慰謝料の振込先
  • 差出人と受取り人の住所と名前
内容証明のサンプルはこちら

通知書

 

私、アシロ花子は、夫であるアシロ太郎の不貞行為を疑い、興信所に調査を依頼したとこ

ろ、令和○年○月○日頃からあしろ由美と交際し、不貞行為に及んでいることが判明しました。

あなたの行動は、民法709条の不法行為に該当します。そのため、不倫相手のあしろ由美との交際中止を要求します。さらに、離婚の承諾と損害賠償として慰謝料150万円を請求します。

振込先○銀行○支店普通口座○名義アシロ花子

令和○年○月○日までに振込ください。

尚、慰謝料支払いもなく離婚手続きに同意いただけない場合は、法的措置を講じます。あらかじめ、ご了承ください。

 

令和○年○月○日

東京都新宿区西新宿○ー○ー○

アシロ花子

 

東京都新宿区高田馬場○ー○

アシロ太郎殿

 

(※1)民法709条と710条

(不法行為による損害賠償)

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用:民法

内容証明を作成する際の注意点

次に、慰謝料請求の内容証明を作成する際の注意点についてまとめました。内容証明の作成は、書き方によっては恐喝や名誉毀損になってしまうかもしれません。

相手に慰謝料請求の意思が固いことは伝えるべきですが、誹謗中傷となるような文言は記載しないように注意してください。

そもそも不倫相手の名前と住所が分からなければ内容証明は送れない

不倫相手に内容証明を送る場合、名前と住所を事前に調べておく必要があります。個人で不倫相手の名前や住所を把握しているときは問題ありませんが、もし分からない場合は、興信所や調査会社などに依頼して調べてもらいましょう。

文字数や行数などの制限

内容証明を作成する用紙は、原稿用紙や便箋などの指定は特にありません。またパソコンで作成して印刷、ボールペンでの手書きなど、作り方についても特に指定はありませんが、手書きの際はボールペンや万年筆など消えないもので書きましょう。

縦書きの場合

1行20文字以内

用紙1枚26行以内

横書きの場合

1行20文字以内

用紙1枚26行以内

1行26文字以内

用紙1枚20行以内

1行13文字以内

用紙1枚40行以内

句読点や記号の使い方

【句読点や記号の使用に関する注意点】

句読点(。や、)

1文字扱い

□(文字を□で囲う場合)

1文字扱い。例えば「天気」を□で囲んだ場合、文字数は3文字となる

下線つきの文字

下線と下線をつけた文字を含めて1文字扱いとなる。例えば「不倫した」の場合、文字数は5文字。

%

1文字扱い

2文字扱い

1文字スペースをあける

スペースをあけた分の文字数はカウントされない。

参考:離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129

【その他の注意点】

英字

氏名、社名などの固有名詞以外は、原則使用できない

数字

123や一二三どちらでも構わないが、一二三(漢数字)の使用が一般的

文章の書き方で注意すべきポイント

文章の書き方で注意すべきポイント
  • 浮気・不倫の慰謝料請求では不貞行為の事実が認められたことを記載する
  • 録音データなど証拠がない状態で相手が「自白した」という文言は記載しない
  • 慰謝料請求額は原則後から変更できないため慎重に考えてから記載する
  • 損害賠償責任は「免れない」ではなく「負うことになります」と使用する
  • 恐喝や名誉毀損にならないように注意する
  • 優しい印象を与える文章は、あなたの慰謝料請求に対して相手が本気で受け止めない可能性があるため、語尾を言い切る形にして厳格さを残す

【関連記事】不倫が法律に触れる境界線|知っておきたい民法の基礎知識

内容証明の送り方

次に、内容証明の送り方について確認していきましょう。内容証明郵便は、指定された郵便局や集配郵便局のみで受付可能となります。あらかじめ、最寄りの内容証明郵便が利用できる郵便局はどこか問い合わせてみてください。

用意するもの

内容証明郵便を利用する際に必要なものを以下にまとめました。内容証明は、基本的に「配達証明」を利用して送りましょう。相手が内容証明を受け取った日時が記録に残るため、後にあなたの後ろ盾となり得ます

用意するもの
  • 作成した内容証明の原本
  • 内容証明原本を複写または書き写し2通(出す人と郵便局側でも保管するため)
  • 内容証明を出す人と受け取る人の住所・氏名が記載されている封筒3枚
  • 内容証明の郵送にかかる料金(※2)
  • 印鑑(必要ではないがあると便利)
  • 内容証明が2枚以上となる場合は契印

【(※2)内容証明郵便にかかる料金一覧】

必須でかかる料金

内容証明郵便料金

430円

郵便料金

82円

一般書留の加算料金

430円

付けた方が良いオプション

配達証明料金

310円

速達料金

280円

合計

1,532円

※「内容証明郵便料金」は、1枚増えるごとに+260の料金がかかります。例えば、内容証明の枚数が2枚なら下記料金に+260円、3枚なら+520円となります。

送り方

内容証明の送り方はとても簡単です。内容証明郵便の受付をしている郵便局で、「配達証明付きの内容証明郵便でお願いします」と伝えてもらえれば、受付の方がそのように処理してくれますので、指示に従って対応いただければ手続き完了となります。

慰謝料請求に関する内容証明を送るメリット

浮気・不倫(不貞行為)で慰謝料請求をする際に、内容証明を送るメリットとは一体何でしょう。

具体的には、あなたが夫(妻)や不倫相手に慰謝料請求する意思が固いことを示すだけでなく、示談での解決や、時効の一時中断ができることなどが挙げられます。

慰謝料請求に関する内容証明を送るメリット
  • あなたの本気度を見せられる
  • 裁判になる前に解決できる可能性がある
  • 時効が迫っている場合は一時中断させることができる

あなたの本気度を見せられる

あなたが、夫(妻)や不倫相手に慰謝料請求する意思が固いこと、本気であることを見せることができます。

裁判になる前に解決できる可能性がある

内容証明を送り、慰謝料請求の話し合いに応じてもらうことで、調停や裁判へと発展する前に問題解決できる可能性があります。

時効が迫っている場合は一時中断させることができる

浮気・不倫による慰謝料請求には時効が設けられています。そのため、慰謝料請求をする際は、下記の時効内にしなければなりません。詳しい内容知りたい方は、「離婚慰謝料の時効は3年|時効を中断し慰謝料を請求する方法」についてご確認ください。

浮気・不倫による慰謝料請求の時効
  • 配偶者の不倫(不貞行為)を知った日から3年間
  • 不倫(不貞行為)が発覚してから20年間

浮気・不倫(不貞行為)による慰謝料の相場

浮気・不倫(不貞行為)による慰謝料の相場は、50~300万円と言われています。しかし、あなたが受けた精神的苦痛の度合いや状況などにより金額は増減します。詳しい内容については、下記に紹介した関連記事を参考にしていただければ幸いです。

【慰謝料請求についてさらに詳しく知りたい方向けの記事】

 ・「不倫の慰謝料請求ガイド|請求の流れや慰謝料の増額理由を解説

【浮気で離婚する方向けの記事】

 ・「浮気の離婚慰謝料はいくら?相場以上もらえるのはこんな人!

 ・「離婚慰謝料の相場は?離婚理由など金額に影響する要素や請求方法を解説

【離婚後に慰謝料請求したい方向けの記事】

 ・「離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法と請求された場合の対処法

【ダブル不倫の慰謝料請求について知りたい方向けの記事】

 ・「W(ダブル)不倫の慰謝料を請求を成功させる方法|相場から必要な証拠まで

 

慰謝料請求できる条件とは

そもそも、浮気・不倫で慰謝料請求できる条件とは何でしょう。民法709・710条に定められた内容から、以下ことが条件に挙げられます。

慰謝料請求できる条件
  • 浮気・不倫をした夫(妻)(または浮気相手)に故意または過失があった
  • 浮気・不倫をした夫(妻)(または浮気相手)の不貞行為で「権利の侵害」を受けた

夫(妻)や不倫相手に故意や過失があった、不貞行為によってあなたが「権利の侵害」を受けた場合とは具体的にどんなことでしょうか。具体的な例を以下に挙げました。

故意または過失があった場合

慰謝料請求できる

  • 浮気相手が既婚者と知っていたにもかかわらず不貞行為をした。または、関係を継続している。
  • 浮気した夫(妻)が故意的に浮気相手と不貞行為をした

慰謝料請求できない

  • 浮気相手が既婚者だと知らずに不貞行為をした

 

権利侵害を受けた場合

慰謝料請求できる

  • 夫(妻)の不貞行為が原因で夫婦関係が破綻してしまった。もしくは離婚した。

慰謝料請求できない

  • 不貞行為に及ぶ前から、既に夫婦関係が破綻していた。

慰謝料の相場

浮気・不倫(不貞行為)による慰謝料請求の相場は、離婚する・しないによって金額が異なります。例えば、離婚や別居をせずに夫婦関係を継続した場合は50~150万円離婚した場合は150~300万円と倍近く異なります

【その後の夫婦関係別での慰謝料相場】

1)離婚・別居をせず夫婦関係を継続する場合

50万円~100万円

2)浮気が原因で別居に至った場合

100万円~200万円

3)浮気が原因で離婚に至った場合

200万円~300万円

ちなみに、浮気・不倫による慰謝料額には明確な基準がありません。そのため、以下のような条件を元に、総合的に判断して慰謝料額が決められます。

浮気・不倫による慰謝料の金額確定に考慮される3つの条件
  • 離婚に至った原因行為の内容
  • 結婚の期間の長さ
  • 相手方の資力・収入

参考:不倫の慰謝料請求ガイド|請求の流れや慰謝料の増額理由を解説

慰謝料請求額を増額させるための要因

慰謝料請求額を増やすための要因は、請求する側とされる側それぞれにあります。具体的にどんな要因が挙げられるのでしょうか。以下に内容をまとめました。

慰謝料請求する側の条件

慰謝料請求する側の条件
  1. 年齢が高い
  2. 専業主婦(夫)・パート・時短正社員で収入や資産が少ない
  3. 初婚である
  4. 再婚の可能性が低い など

慰謝料請求される側の条件

慰謝料請求される側の条件
  1. 年齢が高い
  2. 不倫していた期間が長い
  3. 夫(妻)からアプローチしていた
  4. 年収が高く資産が多い など

交渉がまとまったら示談書を作成する

話し合いで、慰謝料の支払い額が確定したら示談書を必ず作成しましょう。書面に残しておくことで、後に慰謝料支払いを証明する証拠になります。

内容証明を送った夫(妻)や不倫相手に回答してもらう方法

あなたが送った内容証明に対して、夫(妻)や不倫相手から回答をもらう方法についてご紹介します。そもそもなぜ、内容証明を無視されてしまうのかについても記載していますので、参考にしていただければ幸いです。

そもそもなぜ無視されるのか

そもそもなぜ、送った内容証明が無視されてしまうケースが多いのでしょうか。それは、内容証明に法的な効力がないと、インターネットで検索すれば分かってしまうためです。他には、内容証明の文言にあまり本気度が感じられないなどの理由も挙げられるでしょう。

内容証明の書き方を工夫して回答しやすいようにする

「〇月〇日までに慰謝料の振込をしてください。振込がなければ法的措置を講じます。」といった内容よりも、「〇月〇日までに慰謝料の振込をしてください。もし、振込が難しい場合は、一度相談ください。」と記載した方が、相手はあなたに連絡を取りやすくなります。文言を工夫することでも、相手からの回答をもらえる確率を上げることができるでしょう。

連絡をしてきたら慰謝料請求額の減額に応じるなどの記載をする

もし相手からの連絡がきたら、威圧的な態度は控え、冷静に話し合いの提案をしてください。相手の反省度によっては、減額に応じるなどの対応も検討すべきでしょう。

内容証明送付後に相手がどんな反応をするかで行動は変わる

内容証明は、送ったら終わりではありません。相手がどのような反応を見せるかによって、次にあなたがとるべき行動は変わります。想定できる行動と対策についてまとめました。

無視・保管期限超過による返戻・受取り拒否

内容証明は、法的な拘束力がないことから、無視や受取り拒否をされる可能性があります。再度、送りなおすことも手段のひとつですが、あまりにも反応がない場合は弁護士に相談して調停や裁判の準備を進めると良いでしょう。

夫(妻)または不倫相手が謝罪連絡をしてきた

相手が謝罪連絡をしてきたときは、示談に向けた話し合いの場を設けましょう。相手も罪悪感を持っていることから、あなたに優位な話し合いになる可能性が高いと言えます。

夫(妻)または不倫相手が反省していない・戦う姿勢でいる

万が一、夫(妻)または不倫相手が、反省しておらず、むしろ戦う姿勢でいる場合は、調停や裁判を起こす準備を進めるべきでしょう。ただし、相手側が弁護士を雇う可能性があるため、あなたも弁護士に相談して万全の準備を整えておくことをおすすめします。

減額や和解を求めてきた

減額や和解を求めてきた場合は、交渉に応じる気があると言うことです。まずは、話し合いの場を設けると良いでしょう。しかし、油断は禁物です。どのように話し合いを進めていくか考えた上で臨みましょう。

内容証明の作成を弁護士に依頼すべき理由

浮気・不倫(不貞行為)による内容証明の作成を弁護士に依頼すべき理由とは何でしょう。それは、個人での作成や、行政書士に依頼するよりも法律に基づいた内容証明の作成が期待できることです。

作成費用に30,000円~50,000円ほどかかりますが、無視や不利な立場になることを回避できる可能性が高まります。後のトラブル回避や調停・裁判へ発展したときのことを考えて、弁護士に依頼しておくのが得策でしょう。

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内容証明の送付で話がまとまらなかった場合

もし、内容証明の送付で話がまとまらなかった場合は、調停・裁判へと発展することになります。調停について詳しく知りたい方は「離婚調停の流れをわかりやすく解説!有利な進め方と訴訟移行するケース」を、裁判について知りたい方は「不倫裁判で慰謝料請求する2つのメリット|有利な手順とは」をご覧ください。

【参考:調停へと発展した場合の流れ】

離婚調停の申立てから慰謝料獲得までの流れ

まとめ

内容証明は、活用の仕方によっては、浮気・不倫による慰謝料請求であなたが有利な状況へと運んでくれる可能性があります。

自分で作成することも可能ですが、確実に慰謝料請求を進めていきたい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。総合的に見たとき、あなたの出費を抑えられるかもしれません。ぜひ検討してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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