「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!
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マッチングアプリや出会い系サイトでの出会いが増えてきている昨今、それらを利用して出会った相手の素性をよく知らないまま付き合った結果、「付き合っていた彼氏が実は既婚者だった」というケースもあり得ます。
結婚に対する希望を持たせるなどして独身であることを主張し、あなたを騙して性的関係を持った場合、彼氏に対し慰謝料を請求できる可能性があります。
また、彼氏の配偶者から不倫として慰謝料を請求された場合でも、既婚者と知らなかったのであれば回避することが可能です。
既婚者の彼氏に騙されていた場合、ただ泣き寝入りするだけでは終わらせずに慰謝料請求を検討してもよいかもしれません。
そして、彼氏の配偶者から慰謝料を請求されないための準備もしておいた方が安心でしょう。
この記事では、彼氏が既婚者だと疑った場合にやるべきことや、慰謝料請求できるケースなどについて紹介します。
彼氏が既婚者だと知り、裏切られた気持ちでいっぱいなあなたへ
将来を見据えて真剣に交際していた男性が既婚者だと知り、騙された・裏切られたという気持ちから、費やした時間とお金を返してほしいと思うのも無理はありません。
結論から申し上げますと、交際相手に慰謝料請求できるかはケースバイケースです。
慰謝料請求するには、交際相手の嘘によってあなたの権利(人格権・貞操権)が侵害されたことを証明しなければなりません。
また、既婚者だとバレたときから連絡がつかなくなったり、話し合いに応じないということも考えられます。
慰謝料請求について詳しく知りたい方は一度弁護士に無料相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、様々なメリットがあります。
- 慰謝料請求ができるかどうかの判断してもらえる
- 適正な慰謝料額の算定してもらえる
- 慰謝料請求に関する的確なアドバイスをもらえる
無料相談ができる弁護士事務所を多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
彼氏が既婚者ではないかと疑う場合、弁護士であれば調査可能
「彼氏が家に連れて行ってくれない」「土日は全然連絡が付かない」「急に理由もなく連絡が取れなくなる」などの理由から「彼氏が既婚者ではないか」と疑う場合、まずは真実を確かめることが重要です。
しかし彼氏に「まさか結婚していないよね」と聞いても、正直に「結婚しているよ」と答える人はいないでしょう。
なかには、疑った時点で彼氏と既に連絡が取れなくなっていることもあるようです。
真実を調べるためには、まずは弁護士の手を借りるのが良いでしょう。
彼氏の本名(フルネームの漢字)と住民票上の住所(過去のもので可)が分かれば、そこから調査できます。
もし本名や住所が分からなくても、携帯番号や車両のナンバー等から調査することも可能です。
もちろん、彼氏が既婚者であることを隠すために名前・住所・会社を偽り、電話番号を教えないなどのケースも多々あり、そのような場合には探偵の調査などが必要になるケースもあります。
弁護士であればどこまで調査をすべきかどうかの判断も可能ですので、まずは弁護士に相談してみましょう。
彼氏が既婚者だと判明した時にすべきこと
結婚を視野に入れて付き合ってきた彼氏が既婚者だった場合、ショックは相当大きいでしょう。
そのような場合、彼氏には何も言わずにただ別れるだけで「彼氏の配偶者から請求されなければ良い」と考える人もいれば、「納得がいかないので徹底的に損害賠償請求までしたい」と考える人もいます。
ただし何もしない場合、彼氏の配偶者から損害賠償請求をされるリスクがありますので、何らかの対策や準備はしておいた方がよいでしょう。
彼氏が既婚者だと判明した場合、以下の2点に注意してください。
①その彼氏とは肉体関係を持たない
彼氏が既婚者だと発覚した時点では、あなたは騙された「被害者」ですが、それ以降も肉体関係を持ってしまうと故意に不倫を行った「加害者」となってしまいます。
既婚者と発覚した後も関係を続けることで、彼氏の奥さんから慰謝料を請求される可能性があります。
また彼氏に対して慰謝料を請求する場合には「既婚と知っていたのに交際していたのではないか」ということで、請求が難しくなる可能性もあるため注意が必要です。
もし彼氏が既婚だと発覚した時点でまだ連絡が取れるようであれば、LINE等の履歴や会話の録音など、できるだけ証拠を確保しておいた方が良いでしょう。
②証拠をできるだけ収集、整理しておく
彼氏に慰謝料請求をする場合や、彼氏の配偶者からの慰謝料請求を回避する場合のいずれにおいても、証拠の収集・整理は非常に重要な作業です。
証拠収集のポイントとしては、以下のとおりです。
彼氏が既婚であること
これは弁護士に依頼して確実な証拠を確保することになるでしょう。
彼氏が未婚であると嘘をついていたこと(既婚であることをこちらが知らなかったこと)
こちらは以下に挙げた情報が証拠になり得ます。
-
マッチングアプリの掲載情報
既婚者禁止のサイトか、どのようなプロフィールだったか、アプリ上のやりとりで何と言っていたか、など。
→可能であればスクリーンショット等で記録に残しておきましょう。
-
LINE・メールのやりとり・会話の録音など
「未婚」と明言していたり既婚者であることを否定するLINE・メールや会話の録音があればベストです。
もし無ければ、独身と誤信するようなやりとり(「将来一緒に住むなら~」「子どもができたら~」など)や、結婚式の会話等の記録でも有効な証拠となります。
→これらは真剣交際をしていた証拠にもなるため、彼氏に対する慰謝料増額の証拠としても重要です。
彼氏が既婚であることを知らなかったことにつき、こちらに過失がないこと
土日に会っていたこと・泊まりで旅行等に行っていたこと・夜の時間帯も比較的自由に会えていたこと・別宅かもしれないが自宅に招かれたこと等の事実がある場合には、それらを証明するためのLINEやメールのやりとり・会話の録音等が重要な証拠になります。
既婚者だった彼氏を訴えることができるケースと慰謝料相場
既婚者であることを隠してあなたと不倫関係を持った彼氏に対して、「訴えたい」と思うのは当然でしょう。
ここでは、彼氏を訴えられるケースや請求できる慰謝料の相場、慰謝料請求が成功した事例などを紹介します。
既婚者だった彼氏を訴えられるケース
裁判で相手を訴えて慰謝料を請求するには、相手の故意や過失によってあなたの権利が侵害された(不法行為)ことを証明しなければなりません。
既婚者であることを故意に隠して相手と付き合ったり、誤信させて性的関係を結んだりする行為は、「人格権」および「貞操権」の侵害に該当し不法行為として成り立つ可能性があります。
人格権とは、憲法第13条の幸福追求権を根拠に、個人の生命や身体・自由・名誉など生活を営むなかで他者から保護されるべき権利を指します。
貞操権とは、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利や、自己の意思に反して性的な侵害を受けない権利のことです。
結婚できないことを隠して結婚への希望を持たせたり、「結婚相手としか性的関係を持ちたくない」と思っている女性に対して結婚への希望をもたせて性交渉した場合、該当する可能性があります。
自分のケースで彼氏を訴えられそうか分からない場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
訴えた場合の慰謝料相場
既婚者と騙していた彼氏に対して慰謝料を請求した場合、慰謝料の相場は数十万円~100万円です。
ただし実際の金額は、以下の点なども踏まえて決定されるため、あくまで目安として考えておきましょう。
- 女性側の年齢
- 男性側の年齢・職業等
(「既婚と気づくべき」というこちらの落ち度に影響)
- 交際期間
- 交際の真剣度
(結婚・子供に関する発言や妊娠の有無など)
- 相手の嘘の内容
(相手が独身と積極的に偽っていたか)
- 既婚者と発覚した後の男性側の対応
- 女性側が既婚に気づくきっかけがなかったか(落ち度)
できるだけ高額な慰謝料を請求したいのであれば、上記各項目につきこちらに有利な証拠をできるだけ集めましょう。
なお「女性側が既婚に気づくきっかけがなかったか(落ち度)」に関しては、女性側の落ち度が大きければ慰謝料が減額されこともあります。
既婚に気づくきっかけの例としては、「半年以上付き合っているのに一向に家に連れて行ってくれない」「土日のどちらかは必ず会えない」などが挙げられます。
既婚者だった彼氏に対する慰謝料請求が成功した判例
ここでは、既婚者であることを隠して交際していた彼氏に対して、慰謝料請求が成功した判例を紹介します。
既婚を隠して交際した彼氏に対し慰謝料50万円が認められた判例
既婚者禁止のマッチングサービスに独身として登録し、結婚をほのめかすような虚偽の発言により性的関係を持ったことなどが「原告の人格権又は貞操権を侵害する不法行為に該当する」として、損害賠償を請求した事件です。
- 被告は既婚であることを隠し、将来や結婚に関する話をすることで原告を誤信させた上に、結婚への期待も抱かせた
- 原告に結婚への期待を持たせることで、複数回にわたる性交渉に及んだ
- 被告が原告に向けた言動には、性的関係の前提となる信頼感を醸成するための積極的な働きかけがあり、被告の態様が悪質である
- 被告の対応が自己の責任を免れようとする不誠実なものであること
上記など一切の事情を考慮し、裁判所では、被告は原告に対し不法行為責任を負うべきとの考えが示され、慰謝料等55万円を認めました。
参考
- 東京地判令和2年3月2日(Westlaw Japan 文献番号2020WLJPCA03028004)
既婚を隠し約5年交際した彼氏に対し慰謝料100万円が認められた判例
積極的に独身を偽り、結婚への期待を抱いていた原告と約5年間交際した被告に対し、慰謝料を請求した事件です。
- 被告は原告を誤信させるために、一貫して独身である言動や態度を取っていた
- 被告が自身の職業上の地位に結び付けて巧妙な嘘をつき、原告の親族の事情まで持ち出して、再婚・出産を望んでいた原告の心情を深く傷付けた
- 原告は妊娠出産を遅らせる余裕のない年齢で、出産には最後というべき貴重な時期を棒に振ってしまった
- 被告は既婚者であることが発覚した後に、不誠実な態度をとり原告の被害感情を著しく増幅させるものであった
上記など一切の事情を考慮し、裁判所では、被告は原告に対し不法行為責任を負うべきとの考えが示され、慰謝料100万円を認めました。
参考
- 東京地判令和元年12月23日(Westlaw Japan 文献番号2019WLJPCA12238013)
既婚者だった彼氏に仕返ししたい!奥さんにバラしてもいい?
こちらは本気で付き合っていたのに彼氏にとっては遊びだったということが判明した場合、「仕返しをしたい」と考えるのは当然です。
なかには仕返しの手段として「彼氏の奥さんに不倫の事実を知らせよう」と考える方もいるかもしれません。
彼氏が既婚者でした…
デートも連絡もマメにしていたので半年付き合っていましたが、全く気付かず…
彼氏とは別れます。でも仕返しとして
①私を好きで好きで仕方なくなった時にアッサリ振る(離婚を考えて、私と一緒になりたいそうです)
②奥さんに暴露する(なんだかんだ別れなかった奥さんから離婚を申し渡されたら彼はショックだと思う)
引用:Yahoo!知恵袋
ただし、仕返しとして彼氏の配偶者に不倫の事実を知らせる行為はリスクが高いため避けましょう。
不倫に気づかない、もしくは気づいていても不倫相手の情報を掴めていない配偶者に対して、こちらの氏名や顔を晒して不倫の事実を明らかにしてしまうと、こちら側が慰謝料を請求される恐れがあります。
「既婚と知らずに付き合っていたんだから大丈夫」と思う方もいるかもしれませんが、ちょっとしたことでこちらの落ち度(過失)が認定されてしまい、損害賠償義務が発生するケースも少なくありません。
騙されて付き合ったうえに慰謝料まで請求されるのは苦痛でしょう。
また「奥さんに不倫をバラす」などと彼氏を脅すのも控えましょう。
このような行為は脅迫罪にあたる恐れがあります。
ほかにも、仕返しとして彼氏の知人に知らせたり、SNSなどで拡散したりするのも名誉毀損罪や侮辱罪に該当しかねません。
既婚者の彼氏へ仕返しをしたいのであれば、彼氏への慰謝料請求が最善の手段です。
弁護士から彼氏に対して慰謝料請求に関する内容証明を送ってもらったり裁判所からの書類が届くことで、彼氏としては「奥さんや周囲の人に知られてしまうかもしれない」という気持ちになり、それによる精神的な重圧も大きくかかるでしょう。
実際に慰謝料を負担してもらうことで、自分のやってしまったことを自覚してもらって再発を防止するという効果も見込めます。
既婚者の彼氏の配偶者から慰謝料を請求された場合の対処法
既婚者であることが発覚して別れた後に彼氏の配偶者にも知られた場合、配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。
なかにはパニックになってしまう方もいるかもしれませんが、既婚を知らないまま付き合っていたのであれば基本的に支払う必要はありません。
しかし既婚と知らなかったことについて落ち度(過失)がある場合には、慰謝料を払わなければならないこともあります。
このあたりについては、証拠の収集・整理を行うなどして、請求された場合に速やかに対応できるよう準備しておくことが大切でしょう。
彼氏の配偶者から連絡がきた場合、くれぐれも以下のような対応は避けましょう。
- 連絡の無視・放置
- 不倫を故意にしていた(既婚と知っていた、疑っていた)ような発言
- 相手をけなしたり傷つけたりするような発言
(「奥さんがしっかりしていなかったから不倫された」など)
上記のような対応は余計に問題を大ごとにさせてしまって、不利な状況になる恐れがあります。
もし電話で連絡がきた場合には、できるだけ話さず「後日弁護士から連絡します」と伝えるのがベターでしょう。
郵便で請求書が送られてきた場合には、自分で返信せずに弁護士へ相談し、どのような返信が最善か確認してもらいましょう。
既婚発覚後も少し交際関係を続けていた場合
既婚発覚後も交際関係を続けていた場合には「故意の不倫」として判断されるため、一定の慰謝料の支払いは免れることができません。
慰謝料の算定要素の一つである不貞期間は「既婚と知ったときから起算される」のが一般的であるため、状況によっては相場より低くなる可能性があります。
ただし不倫の態様にもよるため、たとえ短期間であっても高い慰謝料が認められるケースも十分あり得ます。
まとめ|既婚者だった彼氏への慰謝料請求なら弁護士に相談!
結婚まで考えて付き合っていた彼氏が実は既婚者だった場合、ショックは計り知れません。
「何かしら仕返ししたい」と思っている方は、慰謝料請求をおすすめします。
ただし個人で請求しようとすると、相手に言いくるめられたり、「既婚者だと知っていたくせに嘘をつくな」「結婚するなんて言っていない」などと暴言を吐かれたりして、余計に苦しい思いをすることにもなりかねません。
むやみに自分で進めようとはせず、離婚問題が得意な弁護士に依頼することで、以下のような対応が望めます。
- そもそも彼氏が既婚であるかどうかの調査
- 既婚であった場合、慰謝料を請求できるか、できる場合はどのくらい請求できるかの判断
- 既婚者だった彼氏との慰謝料請求に関する交渉
- 裁判を通して慰謝料請求する際の事務手続きや代理対応
- 配偶者から慰謝料請求された場合の対応
慰謝料請求する方法も裁判だけではないので、まずはどのような対応が最善か相談してみてください。
泣き寝入りしたり、許せない気持ちを我慢したりする必要はありません。
不誠実な相手には相応の責任を負ってもらいましょう。
交際相手が既婚者だと知り、裏切られた気持ちでいっぱいなあなたへ
将来を見据えて真剣に交際していた男性が既婚者だと知ったら、騙された・裏切られたという気持ちでいっぱいになってしまうでしょう。
これまで費やした気持ちと時間とお金を返してほしいと思うのも無理はありません。
結論から申し上げますと、交際相手に慰謝料請求できるかはケースバイケースです。
慰謝料請求するには、交際相手の嘘によってあなたの権利(人格権・貞操権)が侵害されたことを証明しなければなりません。
また、既婚者だとバレたときから連絡がつかなくなったり、話し合いに応じないということも考えられます。
慰謝料請求について詳しく知りたい方は一度弁護士に無料相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、様々なメリットがあります。
- 慰謝料請求ができるかどうかの判断してもらえる
- 適正な慰謝料額の算定してもらえる
- 慰謝料請求に関する的確なアドバイスをもらえる
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