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文部科学省の「国公私立大学の授業料等の推移」によると大学費用(授業料)は、国立大学で年53万5,800円、私立大学で平均年95万9,205円かかるといいます。
このような高額な大学費用を請求された場合、できる限り支払いを拒否したいと考える義務者はでしょう。
そこで本記事では、大学費用の支払いを拒否したい方のために、以下の内容について解説します。
本記事を参考に大学費用を拒否できるかどうか、拒否するにはどうしたら良いかなどを正しく理解しましょう。
親は子どもに対して扶養義務を負うため、離婚したあとも養育費を支払う必要があります(民法第877条1項)。
しかし、子どものために必要な費用が、全て養育費に含まれるわけではありません。
まずは養育費の基本事項について確認しておきましょう。
養育費の支払い期間に関する明確なルールはないため、離婚時に両親が任意に決めることができます。
一般的には「子ども(未成熟子)が成人するまで」といった取り決めをすることが多くなっています。
なお、2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、民法改正前に「成人するまで」と取り決めをしていた場合は養育費を20歳まで支払う必要があります。
養育費とは、生活費・教育費・医療費など子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用のことをいいます。
しかし、子どもに必要な費用であっても、以下のような費用は養育費に含まれないことになっています。
このような子どものために必要になる一時的な費用は「特別費用」と呼ばれます。
養育費と異なり、このような特別費用については当然に支払う義務を負うわけではありません。
特別費用である大学費用は、当然に支払う必要はありません。
しかし、事前に合意書などで承諾している場合は拒否できない可能性があります。
ここでは、大学費用を拒否するのが難しい場合と、拒否できる可能性がある場合についてそれぞれ確認しましょう。
大学進学や大学費用の支払いについて義務者が承諾していた場合、拒否するのは難しいでしょう。
承諾には、合意書や調停調書といった明示的なものだけではなく、以下のような黙示的なものも含まれます。
このようなケースでは「大学に進学することを承諾している」と判断される可能性が高く、大学費用を拒否するのが難しくなります。
大学進学や大学費用の支払いについて承諾していなかった場合は、拒否できる可能性があります。
このようなケースであれば原則として大学費用の負担義務はないと考えられます。
ただし、大学卒業までの通常の養育費を支払う義務は負う可能性があるでしょう。
ここでは、義務者が養育費の支払いを拒否するためのポイントを解説します。
大学費用を拒否するには、従来から支払いに合意していない証拠を用意することが重要です。
そこで、以下のような証拠が残っていないかを確認しましょう。
口頭で「大学進学に反対していた」という場合、言った・言っていないなどの水掛け論になることも多いです。
メールやSNSなどでも構わないため、承諾していないことがわかる証拠をできる限り集めるようにしましょう。
黙示的に「大学進学を承諾していた」と判断されないようにすることも重要です。
たとえば、SNSやメールなどで「大学に行かせる」という文面を受け取り、とりあえず「わかった」と返事をしている場合は、大学進学を承諾していると判断される可能性があります。
また、大学や塾などの資料を受け取っており、そのまま黙認していた場合も、承諾していると判断される可能性が高いです。
このように大学進学や大学費用の支払いを認めるようなやり取りをしないように注意しましょう。
大学費用を拒否したい場合は、養育費トラブルが得意な弁護士に相談・依頼することもおすすめです。
弁護士に相談することで、大学費用を拒否できるかどうかの判断をしてもらえます。
また、元配偶者から養育費・特別費用を請求されたときのやり取りを任せることも可能です。
まずはベンナビ離婚で養育費トラブルが得意な弁護士を探して、相談してみることをおすすめします。
大学費用の支払いを拒否できなかった場合でも、義務者は大学費用の全額を負担するわけではありません。
個々のケースによって異なりますが、通常は奨学金やアルバイト代などを考慮しても不足している大学費用の一部を負担することになります。
実際、2015年(平成27年)4月22日に大阪高等裁判所は「不足した大学費用の3分の1を義務者が負担すべき」という決定を出し、年間11万652円(月額約9,000円)の養育費の増額を命じたケースもあります。
X(母)がY(父)に対し,XY間の子Aらの養育費の支払いを求めた事案において,本決定は,XとYが婚姻中に,Aの進学する高校を検討した際,国立大学の進学を視野に入れた進学先を選択したこと,その際,国立大学の進学を視野に入れて高等学校を選択する旨の話はYも聞いていたことから,Yは,超過教育関係費用のうち,Aが国立大学に進学した場合の学費標準額と通学費に相当する金額の一部を負担するのが相当であるとしたが,X及びYの収入や生活状況などからすると,仮にXとYが離婚しなかったとしても双方の収入でAの学費等の全額を賄うのは困難であり,A自身においても,奨学金を受けあるいはアルバイトをするなどして学費等の一部を負担せざるを得なかったであろうことが推認されることから,Yの負担すべき割合を3分の1とし,これに従って超過教育関係費のうちYの負担すべき金額を算出し,標準的算定表により算定される養育費額に加算してYに対し支払いを命じた。
なお、大学費用の負担額の計算は難しいため、弁護士に相談して適正な金額を算出してもらうほうが良いでしょう。
最後に、大学費用の支払いを拒否したい方が知っておくべき注意点を説明します。
大学費用を承諾していない場合でも、合理的な理由があるケースでは養育費の支払いが必要になります。
義務者が大学費用を負担する合理的な理由があると判断されやすいケースには以下のようなものがあります。
特に義務者の収入、学歴、地位などから、大学費用の負担が不合理でない場合には注意したほうが良いでしょう。
大学費用を負担するかどうかの話し合いは難航する可能性が高いです。
当事者間での話し合いがまとまらなければ、調停や審判に移行することになります。
調停・審判の期間は事案によって異なりますが、長引いた場合は半年~1年程度かかることもあるでしょう。
大学費用を拒否できるかどうかは事案によって異なります。
大学進学や大学費用の支払いに合意をしていない場合でも、黙示的に承諾したと判断される場合や大学費用を負担するのが合理的だと判断される場合もあるので注意が必要になるでしょう。
大学費用を拒否したい場合は、まず養育費トラブルが得意な弁護士に相談するのが重要です。
ベンナビ離婚を使って養育費トラブルが得意な弁護士を探すことから始めてみましょう。
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