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風俗通いの夫に離婚・慰謝料請求できる?増額パターンや請求手順を紹介

風俗通いの夫に離婚・慰謝料請求できる?増額パターンや請求手順を紹介
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夫の風俗通いを知ったら、嫌悪感を覚える女性がほとんどですよね。夫がどんな言い分を持っていようと、このまま結婚生活を続けていきたくないと考えるのは当然です。

そこで、この記事では、悪いとも思わずに風俗に行った夫にしっかりと慰謝料請求する方法と、増額が見込めるケースなどを解説します。

風俗通いで夫に請求できる慰謝料の相場も解説します。また、妻が風俗で働いていたという男性も、ぜひ参考にしてみてください。

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場合によっては、夫の風俗通いで、慰謝料を請求できる可能性があるかもしれません。弁護士に相談だけでもしてみませんか?

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風俗通いをする夫に慰謝料請求できるケース・できないケース

ここでは、風俗通いをする夫に慰謝料請求できるケース・できないケースを解説します。

慰謝料請求が可能なケース

慰謝料請求が可能なのは、風俗で性交渉をしたことがわかっており、かつ、その証拠があるケースです。

法的に慰謝料請求可能なのは、婚姻関係を結んだ相手以外と性交渉を行い、貞操義務に違反した場合が該当します。

風俗で性交渉のサービスをしているのは、ソープランドになりますので、ソープランドに通った場合は、慰謝料請求が可能といえます。

一方で、表向きは性交類似行為(口腔性交・手淫など)のサービスしか行っていない風俗(ピンクサロン・ヘルス・性感エステ・イメージクラブなど)に通っていた場合、貞操義務違反にあたるかどうかは一概に言えず、弁護士などによっても見解が異なります。

女性からすれば、浮気に変わりはありませんが、個別の事案に関しては弁護士に相談してみることをおすすめします。

場合によっては慰謝料請求が可能なケースもあるからです。これは、妻が風俗で働いていたという場合も同様です。

ソープランド以外は性交渉を行うサービスを否定していますので、性交類似行為で貞操義務違反に該当するかどうかは、弁護士に相談してみてください。

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慰謝料請求が困難なケース

困難なのは、風俗嬢へ慰謝料請求することです。風俗嬢は、雇用している店舗との雇用契約・業務委託契約によって、性的サービスを提供する仕事に従事しています。

本人の希望で既婚者と性交渉しているわけではないので、慰謝料請求をするのは難しいと考えられます。

ただし、風俗嬢としてではなく、お店外で個人的に肉体関係にある場合は、通常の不貞行為とみなすことができ、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料が増額するケース」でも後述します。

風俗通いに対する慰謝料相場は100~300万円

配偶者に不貞行為があった場合、請求できる慰謝料の相場は100~300万円と言われています。夫の風俗通いも性交渉があり不貞行為に該当するのであれば同様に考えられます。

ただし、一般的な不貞行為と比べれば、この金額よりやや減額されるのが一般的です。風俗と不倫を比較した場合に、精神的苦痛は不倫のほうが大きいと考えられているからです。

関連記事 離婚慰謝料を徹底解説|相場・請求可能な理由・増額可能な証拠まで

慰謝料が増額するケース・減額されるケース

ここでは、夫の風俗通いでも、慰謝料が増額するケース・減額されるケースについてご紹介します。

慰謝料が増額するケース

風俗に通っている頻度が多い・期間が長い

不倫で慰謝料請求する際に増額される条件と同様に、風俗に通っている頻度が多い、期間が長いといった場合は、そうでない場合に比べて慰謝料の増額が認められる可能性があります。

また、この風俗通いによって婚姻関係が破綻したといえる場合も同様です。

関連記事 風俗通いする夫との離婚は可能|最短で離婚する方法と慰謝料相場

お客と風俗嬢の関係を超えている

お客と風俗嬢の関係を超えている、つまり、明らかに不倫をしているといえるような状況であれば、風俗よりも不貞行為として、通常の不倫慰謝料の相場の請求が認められるでしょう。

例えば、風俗嬢が業務時間外に夫と会い、肉体関係があるのであれば、不倫と考えられます。

ただし、それを立証できなければなりません。風俗の中には店舗がなく、ラブホテルに派遣されて性的サービスを行うお店もあります。金銭の授受があったかどうかも重要です。

いずれにしても、プロである探偵に相談をして、言い逃れできないような証拠をつかむ必要があります。

Q:【浮気の証拠】を手に入れると有利な条件で離婚できるって本当?

A:「ズバリ、本当です!」浮気の証拠を入手するメリットや、決定的な証拠についてはこちらの記事で、うさぎ博士がわかりやすく解説しています。

風俗に行かないと約束をしたのに破った

風俗通いが発覚してから、行かないと約束したのに、約束を反故にした場合も、慰謝料の増額が認められる可能性があります。

ただし、行かないと約束したことを証明できるような、念書などが必要となるでしょう。

いずれにしても、個別の事情に関しては、無料相談などを活用して、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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慰謝料が減額されるケース

慰謝料が減額されるケースとして考えられるのが、風俗に行った回数が1回だけという場合です。

1回でも浮気は浮気だと感じる方がほとんどかと思いますが、風俗に1回行っただけでは、婚姻関係が修復可能だと判断されるためです。

また、あなたに落ち度があるような場合も、減額されることが考えられます。例えば、理由もなく性交渉を拒んでいた、風俗にでも行けばいいと発言した、などが挙げられます。

関連記事 離婚慰謝料を徹底解説|相場・請求可能な理由・増額可能な証拠まで

関連記事 不倫の慰謝料請求で相場以上もらえる妻の条件を徹底ガイド

風俗で慰謝料請求するための条件

風俗通いでも、慰謝料請求することが可能なのは上述した通りです。しかし、そのために必要な条件があります。ここでは、風俗通いで慰謝料請求するための条件をご紹介します。

風俗で肉体関係を持ったという証拠がある

慰謝料請求が可能なケース」でも解説した通り、風俗で性交渉をしたという証拠が必須です。

性交渉かどうかわからない、性交類似行為かもしれないといった場合でも、慰謝料請求できるケースもありますので、弁護士に相談してみましょう。

では、風俗で性交渉をしたという証拠にはどんなものが挙げられるのでしょうか。「完璧な証拠を集める」で後述します。

風俗通いで婚姻生活が破綻した

風俗で慰謝料請求するための条件として挙げられるのが、風俗通いが原因で婚姻生活が破綻したことです。

風俗嬢との性交渉だけでも慰謝料の請求は可能ですが、婚姻関係の破綻が主張できれば、その他、婚姻を継続し難い重大な事由に該当し、慰謝料の増額が認められる可能性があります。

例えば、以下のようなケースが想定できます。

  • 風俗通いが原因で、夫婦のセックスがなくなった
  • 風俗通いが原因で性病に感染した
  • 風俗通いで借金を作り、生活が苦しい
  • 風俗通いで家庭にお金を入れず、生活が苦しい

風俗通いが原因で夫婦のセックスがなくなった場合は、風俗通いの時期と、セックスレスの時期などの記録をとっておきましょう。

性病を移された場合は、医師に診断書を書いてもらうとよいでしょう。家庭に生活費を入れない場合は、悪意の遺棄としても慰謝料請求を検討できるかもしれません。

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夫に支払い能力がある

慰謝料請求できたとしても、夫に支払い能力がないのであれば、慰謝料を支払ってもらうことはできません。

風俗通いを続ける人のなかには借金をしてまで通っている人もいるようなので、夫に支払い能力があることも大切です。

※慰謝料自体は認められたとしても支払い能力がないと絵に描いた餅になってしまいます。

風俗通いをする夫に慰謝料請求をする全手順

ここでは、風俗通いをする夫に慰謝料請求をするための全手順を解説します。

1:完璧な証拠を集める

慰謝料を請求するには、風俗で性交渉を行ったことがわかる証拠が必須です。

証拠例

例えば以下のような証拠が必要となります。

  • ソープランドの会員証
  • ソープランドの支払明細・クレジットカードの明細
  • 風俗で性交渉を行ったことを認めた書面や音声などの記録
  • ソープ嬢の名刺など

また、探偵などに依頼してソープランドに出入りする写真などを押さえてもらうことも挙げられるでしょう。

Q:【浮気の証拠】を手に入れると有利な条件で離婚できるって本当?

A:「ズバリ、本当です!」浮気の証拠を入手するメリットや、決定的な証拠についてはこちらの記事で、うさぎ博士がわかりやすく解説しています。

関連記事 浮気・不倫慰謝料の請求に有力な証拠|証拠がなくても請求するには?

2:夫と話し合う

証拠を集めたら、夫と話し合い、慰謝料の請求を行います。

相手が話し合いに応じない状況になって初めて、法的な手段に出ることになりますが、話し合いであれば、柔軟に慰謝料の金額を決定することができます。

もし、相手が合意してくれたら、その内容を公正証書として残しておきましょう。後から支払いが滞っても簡単な手続きで、強制執行(差し押さえ)が可能となるからです。

また、調停を申し立てたくないとお考えなら、夫との話し合いの段階で弁護士に依頼して、交渉を行ってもらってもよいでしょう。

もっとも、婚姻関係継続を望まれる場合には、強硬な姿勢での交渉は慎重に行った方が良いかもしれません。

3:話し合いで決着しなければ離婚調停を申し立てる

話し合いで決着しなければ、離婚調停を申立てることになります。離婚調停で、離婚と慰謝料に関して、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いが行われます。

しっかりとした証拠を持って、あなたの考えを主張し、調停委員を味方にすることが大切です。

調停で慰謝料を決定する場合は、直接交渉と違って自由に金額を決定することは難しいでしょう。調停委員は、夫とあなたの言い分を聞いて、妥当だと思われる金額を提案します。

調停が不成立に終わった場合は、離婚訴訟や慰謝料請求訴訟を申し立てることになります。

ここまで来てしまうと、長期化してしまいますし、それに伴いコストも生じてきますので、ある程度の妥協も必要です。

事前に弁護士に相談しておくことで、落としどころを教えてもらえるでしょう。

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関連記事 離婚調停の流れを詳しく解説|5分で分かる離婚調停の進め方ガイド

風俗で慰謝料請求が認められた裁判事例

夫の暴力、風俗通いによる性病への感染、不倫などを理由とした慰謝料請求事件では、傷害、性病の感染などが認められ、約5年に及ぶ婚姻期間や、子供の存在などを考慮した裁判所が、精神的苦痛は相当大きなものであるとして、800万円の請求に対して、慰謝料250万円の支払いなどを命じました。

裁判年月日 平成22年 2月 5日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決

事件番号 平20(ワ)38341号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 一部認容 

参考:文献番号 2010WLJPCA02058008

この裁判では、夫の風俗通いで、2002年に1回、2007年に2回性病を移されていることが、妻の詳細な日記や通院記録から明らかとなり、認められました。

ただし、上記の判決は、夫の暴力やその他の不倫、キャバクラ通いによる深夜・早朝の帰宅、妻に対する人格軽視などが考慮され、決定された慰謝料である点にご留意ください。

まとめ

風俗は女性からすれば、浮気だと感じる方がほとんどだと思われます。仮に夫が風俗嬢と性交渉していなくても、夫が慰謝料の請求に納得すれば支払ってもらうことはできます。

直接の話し合いがうまくいかず、調停などに発展してしまいそうなのであれば、弁護士に相談して、夫と直接交渉をしてもらうのも一つの方法です。

単にソープランド以外の風俗の利用だけでは、慰謝料の請求は容易ではありませんので、いずれにしても、まずは無料相談などを活用して弁護士にご相談ください。

当サイトからでも無料相談を受け付けている弁護士に相談できますので、ぜひご活用ください。関連記事では、風俗通いを理由として離婚する方法も解説していますので、あわせてご覧ください。

関連記事 風俗通いする夫との離婚は可能|最短で離婚する方法と慰謝料相場

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この記事の監修者
新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎 (第二東京弁護士会)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

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