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公開日:2019.7.25  更新日:2023.3.16

不倫離婚の実態|配偶者の不倫で離婚する時に不倫された側が出来る事

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
Hurin ricon
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離婚の原因となる1番多い理由は性格の不一致となっていますが、その次に多いのは異性関係、いわゆる不倫が原因となっています。不倫の中でも、夫の不倫が原因で離婚するケースが多いようです。

夫の不倫または妻の不倫が原因の場合、離婚するかしないかの判断は配偶者の「許す」「許さない」にかかっていると言えますが、もし不倫を原因として離婚するとなると、慰謝料の請求などを行いたいと、多くの方が考えることではないでしょうか。

今回は、夫又は妻に不倫をされた女性が離婚をする時に何をすべきなのか、具体的な方法をお伝えしようと思います。

配偶者に浮気され悔しい方へ|あなたの請求する慰謝料、増額できる可能性があります

不倫の慰謝料は、さまざま事情を考慮して算定されます。

しかし交渉の仕方によっては、本来請求出来た額よりも低額でまとまってしまうこともあります。

配偶者の不倫で離婚を検討している方は、弁護士への依頼がおすすめです。

あなたの状況や過去の裁判例、不倫の証拠などを用いて、適切な慰謝料になるよう交渉をしてくれます。

また財産分与や養育費の交渉でも、あなたが最大の利益を得られるよう尽力してくれることでしょう。

新たな人生を幸先よくスタートさせるためにも、お金は非常に重要です。

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不倫離婚の実態|離婚件数と離婚率の推移

よく結婚したうちの3組に1組は離婚していると言いますが、実際にはどのくらいの離婚率になっているのでしょうか。厚生労働省の統計によると以下の図になっているようです。

参考:厚生労働省統計表 人口動態総覧の年次推移

不倫による離婚率の推移

離婚率の計算の仕方は色々ありますが、単純にこの統計の離婚件数を婚姻件数で割ってみるとおおよそ35%程度の離婚率となっているようです。単純な計算なので言い切ることはできませんが、この計算方法だとそれこそ3組に1組が離婚していることになっています。

平成27年で言えば、1時間に2組以上離婚していることになります。この数字を多いと取るか少ないと取るかは人それぞれですが、筆者は多いと感じています。

約15%が異性関係による離婚原因

また、離婚に至る原因も各々違いますが、大体は性格の不一致や不倫などよく聞く事が離婚の原因になっています。離婚調停を申し立てた理由についても司法統計で出ています。

 

男性

女性

件数(男性)

件数(女性)

1位

性格が合わない

性格が合わない

11,030

18,846

2位

精神的に虐待する

生活費を渡さない

3,626

13,820

3位

その他

精神的に虐待する

3,545

12,093

4位

異性関係

暴力を振るう

2,547

10,311

5位

家族親族と折り合いが悪い

異性関係

2,463

7,987

6位

性的不調和

その他

2,316

5,173

7位

浪費する

浪費する

2,218

5,000

8位

同居に応じない

家庭を捨てて省みない

1,569

3,946

9位

暴力を振るう

性的不調和

1,500

3,500

10

家庭を捨てて省みない

家族親族と折り合いが悪い

1,011

3,254

【参考】裁判所|平成29年 司法統計19  婚姻関係事件数  申立ての動機別申立人別  全家庭裁判所  

性格の不一致であれば、特にどちらかが悪いことをしたということもありませんが、その他の異性関係(不倫)や暴力、酒を飲みすぎる等はその人が離婚の直接的な原因を作ってしまっています。

ここでは異性関係である不倫の場合について注目して書いていきたいと思います。

不倫が発覚して離婚をする際に覚えておく事

もし夫、若しくは妻に不倫をされてしまい離婚しようと決意した時に覚えておきたいことがあります。

慰謝料請求をする場合

日本の法律ではどの分野においても配偶者が守られる傾向にあります。ですから、不倫された場合は、自分が受けた精神的苦痛の度合いを慰謝料という形で、元パートナーやその不倫相手に請求することができます。

慰謝料請求を確実なものにする証拠

不倫についての慰謝料請求を行う際には、確固たる証拠がないといけません。具体的には、パートナーと不倫相手が肉体関係を持っている事がわかるものです。しかし、直接その場に居合わせて写真を撮るのは難しいですから、間接的な証拠を集めるようにしましょう。例えば

  • ラブホテルに出入りしていることがわかる写真
  • ラブホテルで滞在していることがわかる写真
  • 不倫相手の家に出入りしていることがわかる写真

この3つが挙げられます。これらの証拠があれば不倫の決定的な証拠として慰謝料請求することができます。

離婚の条件を有利なものにする

慰謝料の他にも離婚する際に決めておく条件等が多々あります。例えば

等があげられます。

これらの項目は、必ずではないですが不倫された側が有利になる条件で決められる事が多いです。ですから、自分の納得いく条件をしっかり主張していくようにしましょう。

話し合った際の取り決めは書面で残す

上記のような慰謝料や離婚する際の条件について、調停や裁判までいかずに話し合い(協議離婚)で決めることができた場合は、必ず書面で残すようにしましょう。

公正証書にする

上記のように、離婚の条件についての書面を作成した場合は公証役場にて公正証書にするようにしましょう。公正証書には法的な効力があるので、慰謝料が支払われない等の金銭の条件違反があった場合は強制執行の手続きを行うことができます。

不倫した夫や妻のその後の行動

不倫が発覚した後の夫や妻の多くは離婚したくないという場合がよくあります。それはなぜなのでしょうか。

不倫した夫が離婚をしたがらないワケ

不倫している夫は「悪いことをしている」という意識はあるものの、不倫相手に本気になることはあまりありません。

不倫相手に外でどんなことを言っているのかわかりませんが、家では決して言わないような甘いセリフを吐いていることは間違いありません。

しかし、どんなに不貞行為や密かなデートをしていたとしても、離婚に踏み切らないということは、不倫相手とは単なる遊びということ。結局夫は、不倫相手より奥様のことを愛しているとも言えます。

ではなぜ不倫などという行為に出るのか、人によっては様々なケースが考えられますが、だいたい以下のような事が当てはまると言えます。

  • 妻以外の女性とセックスをしたい
  • 付き合いたて当初の関係を体験したい
  • 家庭に常に人がいる状況が好きではない(気分転換)
  • 恋愛気分を味わいたい
  • ダメだとわかっていることに惹かれてしまう
  • 他の既婚女性(人妻)に対する興味があった
  • 子供とは離れたくはない  など

参考:離婚したくないとき絶対に避ける5つの行動と夫婦関係改善への手順7選

ほとんどが「遊び感覚」です。離婚をする気なんて1ミリもありません。生物学的な話をすると、男性は多くの子孫を残そうとする生き物ですので、たった一人の女性(妻)では満足できないのは本能と言えますが、女性からしてみれば「許せない」と思われる方は多いでしょう。

参考:男性が不倫(浮気)をする時

妻が不倫をする理由

夫の不倫は遊び感覚が強いのに対して、妻の不倫は本気のものである場合が多いようです。

よく女性の方がバレないように浮気(不倫)をするといいますが、本気の不倫が故に普段の私生活から不自然な行動が増えていき、それに気づいた夫が興信所等に依頼して発覚する事が多いようです。

妻が不倫する理由としては

  • 今の生活に刺激を感じない
  • セックスレス
  • 酔った勢い
  • もともと浮気性

といったことが主にあるようです。

参考:妻の不倫で離婚を考える時に決めておくべき5つのコト

不倫した相手と離婚する際の手順

夫や妻の不倫が発覚し離婚を決意した場合、まずは夫婦間の話し合いで解決を図る協議離婚から始めるのが良いでしょう。日本では約9割がこの協議離婚で決着がついています。

不倫という行為がすでに明確ですが、なるべく感情的にならずに冷静になって話し合いを進めていきましょう。もしこの協議離婚がうまく進められなかった場合は離婚調停の申し立てを行うことになります。

【関連記事】不倫問題で弁護士に無料相談できる窓口はある?賢く相談するコツも解説

協議離婚

不倫の当事者が、もしも離婚後交際を継続したいと考えている場合、当事者は「できるだけ早くこの問題を終わらせたい」「自分たちの生活を進めたい」と考えている場合が多い傾向があります。

感情的には納得がいかないかもしれませんが、慰謝料の話し合いにおいては、これをうまく利用して進めていくことが重要です。

冷静さを失うと相手の思うツボですので、できるだけ冷静に対応するよう心掛けることが大切です。

その他にも協議離婚をする上で大切なことがありますので、詳しくは「協議離婚で失敗しない為に必ずやっておくべきこと」をご覧ください。

離婚調停

協議離婚が成立しなかった場合は裁判を起こすのではなく、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

いきなり裁判を起こすことも可能な場合もありますが、民法にて調停前置主義というのが定められていて裁判を起こす前に調停の手続きを踏まないといけないことになっています。

離婚調停は当事者同士の間に裁判所の調停委員と裁判官を入れて話し合い離婚成立を目指す手続きとなっています。

参考:離婚調停の詳細な流れと調停で望む結果を勝ち取る方法

離婚裁判

離婚調停でも離婚が成立しなかった場合は、そのほとんどが離婚裁判に移行することになります。

離婚裁判では、当事者双方の主張を裁判官が聞いて離婚を認めるのか、認めた場合の慰謝料などの条件をどうするのかなどについて決めることになります。

不倫をした相手または配偶者に慰謝料を請求する場合

離婚を前提に動くのであれば、夫にも慰謝料を請求するべきですが、万が一離婚をしないのであれば、夫婦間でお金が移動しただけであなたの得にはなりません。

この場合は不倫相手だけに慰謝料を請求されるのが良いでしょう。

基本的には電話を避け、メールや手紙といった書面でのやり取りを行うことになりますが、具体的には、内容証明郵便を送るのが良いと思います。また、下記に慰謝料請求を行う上でいくつかのポイントをご紹介しておきます。

不倫慰謝料の相場

不倫に対する慰謝料の相場はおおよそ50~300万円となっています。

慰謝料は支払う側が納得するのであれば上限はありませんが、上記からもわかるように離婚問題の慰謝料はどれだけ高くても300万円が一般的です。

ちなみに、不倫以外の事が離婚の原因になった場合の慰謝料の相場は以下のようになっています。

離婚原因 慰謝料の相場
身体的・精神的な暴力(DV) 50~500万円
セックスレス 100~300万円
悪意の遺棄 50~300万円

参考:不倫の慰謝料相場とできるだけ高額な慰謝料を獲得する全手法

慰謝料増額と請求には証拠を揃えるのが大事

不倫が発覚しているとはいえ、夫がシラを切る可能性も考えられます。つまり、「事実を証明できなければ慰謝料は請求できない」可能性もあるということです。話し合いでも裁判など起こす場合でも、この事実を証明する証拠を集めることが慰謝料請求の確実性を高める最も重要なポイントになります。

慰謝料増額のポイント

慰謝料の金額を決める上で重要なポイントになるケースを下の表にまとめてみました。

協議離婚の段階では、慰謝料の金額は、制限はなくお互いが合意した金額で構いませんが、調停や裁判になった場合には下の表のポイントを参考に金額が決められます。

慰謝料が増額するケース

慰謝料が減額するケース

別居や離婚をする

別居や離婚をしない

夫婦生活が円満だった

浮気が発覚する前から夫婦仲が険悪だった

婚姻期間が長い

婚姻期間が短い

浮気していた期間が長い

浮気していた期間が短い

浮気の主導者が

浮気の主導者が浮気相手

子供がいる

子供がいない

浮気相手が謝罪しない

浮気相手が謝罪した

有効な証拠の例

不倫に対して慰謝料請求する場合は確かな証拠が必要になります。

例えば

  1. ホテルへの出入り写真
  2. ホテルでの滞在の写真
  3. 不倫相手宅への出入り写真

上記のものを証拠として掴んでいる場合は、裁判になったとしても不倫と判断されやすくなります。その他にも通話履歴・メールやLINEの履歴等もあるとより良いでしょう。

【参考記事】

慰謝料の増額なら証拠があれば確実

不貞行為とは|離婚で重要な不貞行為を証明する5つの証拠

ダブル不倫(W不倫している相手に慰謝料を請求し獲得する方法)

内容証明を送ってみた結果

基本的にまずは書面でのやり取りを心掛けていただき、下記の内容を内容証明郵便に盛り込むと良いかもしれません。

  • 不倫・浮気行為などの事実関係
  • どれほどの精神的苦痛を受けたか
  • 慰謝料を請求する意思とその金額の提示
  • 慰謝料の支払期限
  • 慰謝料の振り込む口座
  • 要求に従わない場合は法的手続きを起こす意思表示 など

1:相手が慰謝料を支払った場合

相手が要求通りの金額を支払って来た場合は「示談書」を作成しておくのが良いでしょう。

2:内容証明を送ったが無視をされた

このような場合には、調停や訴訟などの法的手続きの準備をすることをお勧めします。手続きの方法は「こちら

3:慰謝料の支払いを拒んできた

相手が支払いを拒絶した場合の対応としては、大きく4つに分類できます。

  1. もう一度同じ慰謝料を請求する
  2. 慰謝料を減額して請求する
  3. 慰謝料の支払いを分割して請求する
  4. 相手の反論に適切な主張を返す

慰謝料請求には、相手に過失さえあれば良いので、例えば「既婚者とは知らなかったこと」に対して落ち度があるような場合には、不倫相手が夫(妻)が既婚者であるかどうかを確かめもせずに交際したとして、不倫相手の反論を潰すことも可能です。

慰謝料請求に対しておさえておくべきポイント

無謀な慰謝料額を請求しない

浮気や不貞行為に関する知識もなく、慰謝料の一般的な相場を無視した700~800万円という無謀な額の慰謝料請求をするといった要求は控えましょう。

解決の焦りすぎはNG

支払いの督促を促した結果、協力的だった相手の態度も変わる可能性がありますので、焦る気持ちは抑えて冷静に対処してください。

要求を全て通そうとは思わない

「この条件だけは譲れない」という気持ちを持つことは大事ですが、譲りたくない条件以外はある程度譲歩する気持ちでいることも大事です。不倫が原因による慰謝料の相場も併せて確認しておくことをお勧めします。

不倫した夫や妻離婚する際にこれだけは決めておく3つの事

離婚する時には考えなくてはいけないことが多くあります。より深く考えずに勢いで離婚をしてしまうケースもありますが、後で必ず後悔するので控えた方が無難でしょう。

1:親権はどちらが持つか

子供の親権をどちらが持つか決めないと離婚はできないので、必ずどちらかに決めないといけません。

しかし、妻からしてみれば不倫をした相手に子供を渡したくはないと思いますので、ここだけは絶対に死守したいと思う方が大半でしょう。

高確率で母親が親権者となりますが、万が一ということもありますので「親権を必ず獲得するためのポイントと親権者を決める条件」を参考に、親権争いを有利に進めるための方法を抑えておくと良いかもしれませんね。

2:養育費の支払いと期限

勢いで離婚をしてしまうと、子供の養育費問題で後々トラブルになり得るケースがあります。

例えば、養育費の金額を毎月5万円ずつ10年間支払ってもらうとすると、総額で600万円にもなり非常に大きな金額です。

子供が成長するにつれて、習い事や塾に通ったりするほか、部活動の費用や進学資金など、1回あたりの金額も大きくなりますし回数も増えていきます。

月に5万円とは言え非常に大きな金額となります。養育費があるのと無いのとでは大きな違いですので、一時的な感情で決めてしまうことではありません。

なお、厚生労働省が公表している2016年の『全国ひとり親世帯等調査結果報告』によると、養育費の受給状況は、次の通りです。

 

世帯

世帯平均月額

母子家庭

4万3,707円

父子家庭

3万2,550円

【参考】厚生労働省|平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

こちらを参考にしてみてもよいでしょう。

一般的に、養育費の支払いは子供が高校を卒業する18歳か、成人となる20歳までと言われています。養育費の相場については「離婚後の養育費の相場と増額させる効果的な話し合いの姿勢」をご確認ください。

【関連記事】

養育費とは|支払い義務や金額・取り決め方法などをカンタン解説

【実は簡単】養育費算定表とその見方を解説

面会交流とは?取り決め方や面会交流の方法、相談窓口などを解説

面会交流は、子供と同居していない親が子供と交流することです。今は納得できないかもしれませんが、子供にとっては大切なこと。

面会交流についても、どう考えるべきなのか、関連記事をご覧いただいて、参考にしてみてください。

3:財産分与

財産分与とは、結婚してから夫婦が共に所有していた財産を公平に分けることです。

この際、どちらかの収入で買った物も全て共有財産となるため、自分が欲しい物は主張しておくと良いでしょう。調停や裁判では公平に半分になりますが、協議離婚の場合は自由に分配していただいて構いません。

参考:「財産分与における割合

不倫をした夫や妻には不倫をしたという事実がありますので、多少多めに要求しても認める可能性が高いと思われますが、あまりにも大きな価値の要求などをすると話し合いが進まないかもしれませんので、欲張るのは控えたほうが良いでしょう。

「調停や裁判による財産分与の割合」はこちらをご覧ください。

離婚時の取り決めは離婚協議書と公正証書にまとめておくと良い

さて、話し合うことは全て話し合った後は、夫と決めたことを「離婚協議書」にまとめておきます。そして、その離婚協議書を公証役場という場所で「公正証書」にしてもらう事を強くお勧めします。

離婚協議書とは

離婚をする方法は、協議離婚、離婚調停、離婚裁判があります。

調停で離婚が成立した場合は調停調書、裁判であれば判決書などで離婚やその条件を決めた公文書になりますが、協議離婚で離婚が成立した場合に調停調書や判決書と同じように離婚の条件などについて記載しておく書類を離婚協議書といいます。

書き方等に関しては「離婚協議書の書き方とサンプル|離婚後に約束を守らせる方法」をご参照ください。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場の公証人が法律に則って作成する公文書のことで、仮に夫が話し合った内容を実行してくれない場合や、慰謝料、養育費等の金銭的支払いが滞るような場合に、裁判を通さず強制的に財産などを差し押える事ができるものです。

若干の費用と手間がかかりますが、後々お互い嫌な思いをしたくないのであれば公正証書を作成すると良いでしょう。

実際の作成手順などは「離婚する時に知っておきたい公正証書の効果と作成方法」を参考にしてください。

不倫を理由に離婚したあと後悔しないために

不倫されることは辛いかもしれませんが、離婚した後に、より大きな苦労が待っています。特に今の時代、シングルマザーの苦労や生活環境は決して良いものとはいえません。

仮に子供が成人した時まで離婚を待ってほしいと思った場合でも、自分の年齢を計算してみてください。

子供が成長するにつれて離婚のカウントダウンは一歩ずつ近づいてくるのです。その恐怖や不安を考えた場合、素直に子供の誕生日や入学式を喜べるでしょうか?

子供がいなかった場合でも今の年齢を考えた時に新たなパートナーを探せるでしょうか。

決して離婚しない事を勧めている訳ではありませんが、後悔しない選択をするためにはどうしても先のことを考えておく必要があります。

「こんな時パートナーがいてくれたらなぁ」と後悔するのは心細さゆえと言って良いでしょう。

しかし、離婚して今の人生を謳歌している人たちの多くはこのような後悔する瞬間を乗り越え幸せになっているものです。

後悔する時間を取り戻すことはできませんので、その気持ちを受け止めながら前を向いて行動していくしかありません。

今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事は離婚弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※離婚弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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