相手の浮気で離婚する場合は慰謝料を請求できる?条件・方法を解説
配偶者の浮気が発覚し、離婚と慰謝料請求を考えているものの、何から手をつければよいかわからない方も多いでしょう。
浮気・不倫による慰謝料を確実に受け取るには、証拠の収集をはじめとした準備が不可欠です。準備が不十分なまま相手を問い詰めると、言い逃れや証拠の隠滅を招くおそれがあります。
本記事では、浮気・不倫を理由とした慰謝料請求が認められる条件、有効な証拠の例を解説します。請求手続きの流れや慰謝料以外に取り決めるべき事項も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
浮気・不倫による離婚慰謝料とは?
浮気・不倫による離婚慰謝料とは、夫婦の一方の浮気・不倫が原因で離婚した場合に、有責者側に請求できるお金です。
浮気・不倫(不貞行為)は、法律上の離婚原因にあたり、夫婦間の貞操義務に違反する不法行為です。不法行為とは、故意または過失によって、他人の権利を侵害することを指します。
不法行為によって第三者に損害を与えた場合、加害者はその不法行為によって発生した損害を賠償する責任を負います。不法行為による損害賠償は、法律上、金銭で賠償するのが原則です。
そのため、浮気・不倫(不貞行為)により精神的苦痛を受けた一方配偶者は、他方配偶者に対して慰謝料(損害賠償金)を請求できます。
離婚・慰謝料請求の原因となる浮気・不倫とは?
離婚原因となる不貞と慰謝料請求原因となる不貞では、意味合いが少し異なります。以下で詳しく解説します。
離婚原因となる不貞とは肉体関係を結ぶこと
離婚原因(法定離婚事由)としての不貞の定義は、配偶者以外の人と自由な意思のもと肉体関係を結ぶことです。
裁判で不貞を理由に離婚を請求する場合、配偶者と浮気相手との間に肉体関係があったことを証明する必要があります。
肉体関係には、性器の挿入を伴う性交だけでなく、手淫・口淫・肛門性交などの性的類似行為も含まれます。キスやハグなどの肉体関係を伴わない交際は、原則として、離婚原因としての不貞にはあたりません。
慰謝料原因となる不貞は肉体関係の存在は必須ではない
浮気・不倫による慰謝料を請求する場合、肉体関係の存在は必須ではありません。
肉体関係がなくても、社会通念上許容される範囲を超えた交際であれば、配偶者に対する不法行為となり得るためです。
そもそも配偶者以外の人と肉体関係を持つのが、他方の配偶者に対する不法行為となるのは、夫婦の平穏な共同生活を侵害する行為だからです。このような解釈を前提とする限り、他方配偶者に対する加害行為となるのは、肉体関係に限られません。
たとえば、二人きりで宿泊を伴う旅行へ出かけるなど、夫婦関係の平和を著しく害する行為は慰謝料請求の対象になり得ます。
肉体関係がなくても、夫婦関係に深刻なダメージを与えるような交際があった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
浮気を原因とした離婚慰謝料の相場:100万円~300万円
浮気・不倫が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、100万円~300万円程度です。
離婚しない場合の相場と比較して、金額が高くなる傾向があります。不貞行為によって、婚姻生活という基盤そのものが失われたと評価されるためです。
婚姻関係にある夫婦には、平穏な婚姻生活を維持するという法律上保護された利益があります。不貞行為で法的利益が完全に破壊された場合、被害者の精神的苦痛は大きいと判断されます。
浮気による慰謝料が高額になる10個の要素
浮気・不倫による慰謝料の金額は、さまざまな要素を総合的に考慮して算定されます。慰謝料の増額事由として考慮される要素は、主に以下のとおりです。
- 婚姻期間が長い
- 不貞期間が長い
- 不貞が原因で離婚に至った
- 夫婦間に未成年の子がいる
- 発覚後も交際を続けた
- 浮気相手が妊娠・出産した
- 浮気された側がうつ病などを患った
- 浮気相手と同居していた
- 夫婦の自宅で不貞行為に及んだ
- 不貞開始前は夫婦関係が円満だった
これらの要素を客観的な証拠に基づいて主張できれば、相場より高い慰謝料が認められる可能性があります。
離婚しない場合は慰謝料は低くなる
婚姻関係を継続する場合の慰謝料の相場は、50万円~100万円程度です。
離婚が成立するケースと比べると、慰謝料の金額は低くなる傾向があります。婚姻共同生活が継続されているため、損害の程度が相対的に小さいと評価されるためです。
もっとも、浮気・不倫が原因で別居に至った場合は、相場の中でも高い金額が認められる可能性があります。
浮気・不倫が原因で慰謝料を請求できる5つの条件
浮気・不倫を原因とした慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

①配偶者に不貞行為(肉体関係)があった
浮気・不倫を理由とした慰謝料請求が認められるためには、原則として肉体関係の存在が必要です。
浮気・不倫による慰謝料は、不倫の当事者がした行為について、不法行為が成立する場合に発生します。通常、配偶者の浮気・不倫で不法行為が成立するのは、自由な意思で肉体関係を持った場合です。
好意や恋愛感情を抱いていても、肉体関係がなければ、原則として慰謝料請求は認められません。
もっとも、浮気相手と半同棲状態にあるなど、肉体関係の存在が強く推認される場合も、請求が認められる余地があります。肉体関係がなくても、社会的に逸脱した行為により平穏な婚姻生活を侵害したと評価できるときは、請求が認められます。
②不貞行為を証明する有効な証拠が揃っている
慰謝料請求が認められるためには、不貞行為の存在を示す証拠が必要です。
配偶者や浮気相手が不貞の事実を認めれば、証拠がなくても慰謝料を支払ってもらえる可能性はあるでしょう。
しかし、浮気・不倫をした当事者が素直に事実を認めるケースはほとんどありません。証拠がないまま配偶者や浮気相手を問い詰めた場合、言い逃れをされたり、不貞行為そのものを否定されたりするおそれがあります。
裁判で慰謝料を請求する場合、不貞行為の存在を立証する責任は請求する側が負います。証拠がなければ、裁判での請求は認められないでしょう。
したがって、慰謝料請求に先立ち、有効な証拠を確保しておくのが重要です。
③慰謝料請求権の時効が成立していない
慰謝料請求は、時効が成立する前におこなう必要があります。
慰謝料を請求する権利には、消滅時効があります。

時効期間が経過していても、配偶者や浮気相手が支払いに応じれば、慰謝料を受け取れます。しかし、期間が経過していれば、「時効期間が経過しているから、慰謝料は支払わない」と時効の援用を主張されるのが通常です。
したがって、時効期間が経過する前に請求手続きを進める必要があります。なお、時効が迫っている場合は、内容証明郵便の送付や裁判上の請求によって一定期間進行を延長できます。
④不貞行為が引き金となって夫婦関係が破綻した
浮気・不倫の慰謝料請求が認められるのは、不貞行為と夫婦関係の破綻の間に因果関係がある場合です。
慰謝料原因となる不法行為の成立には、あなたの権利が侵害されたことが必要です。浮気・不倫により侵害される権利とは、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を指します。
浮気・不倫が始まる前から夫婦関係が破綻していた場合には、侵害の対象となる夫婦間の平穏は存在しないため、慰謝料請求は認められません。
⑤相手が既婚者だと知っていた(知る余地があった)
浮気相手に慰謝料を請求するには、相手に故意または過失があったことが必要です。
故意とは、浮気相手が、既婚と認識したうえであなたの配偶者と肉体関係を持った場合を指します。
過失とは、通常の注意を払えば既婚者だと知り得たはずなのに、不注意で気づかなかった場合です。たとえば、以下のような場合は、浮気相手の過失が認められやすくなります。
- 配偶者が結婚指輪を着けていた
- デートが常に浮気相手の自宅かラブホテルに限られていた
他方、あなたの配偶者が独身と偽り、相手がそれを信じるのもやむを得ない状況だった場合は、請求が認められない可能性があります。
浮気・不倫が原因で離婚をしたら誰に慰謝料を請求できる?
浮気・不倫が原因で離婚する場合、慰謝料は配偶者と浮気相手に請求できます。不貞行為は配偶者と浮気相手が二人で行った共同不法行為です。そのため、配偶者と浮気相手は連帯して慰謝料を支払う義務を負います。
どちらか一方に請求するか、双方に請求するかは、あなたが自由に決められます。
配偶者に離婚慰謝料を請求できる
浮気・不倫が発覚した場合、配偶者に慰謝料を請求できます。
配偶者への慰謝料請求を検討するのは、以下のいずれかに該当する場合が一般的です。
- 浮気・不倫が原因で離婚する場合
- 浮気相手の氏名・住所などがわからない場合
- 浮気相手に支払い能力がない場合
浮気・不倫の発覚後も婚姻関係を継続する場合、配偶者への慰謝料請求は見送る傾向があります。離婚しない場合、慰謝料を受け取っても実質的には家計内でのお金の移動にすぎないためです。
離婚前に浮気・不倫が発覚している場合は、離婚と同時または離婚後に離婚慰謝料を請求するのが一般的です。離婚後に婚姻中の不貞が発覚した場合は、不貞慰謝料を請求することになります。
浮気相手に不貞慰謝料を請求できる
浮気・不倫の慰謝料は、浮気相手にも請求できます。
離婚を望まず夫婦関係の修復を目指す場合、浮気相手だけに慰謝料を請求するケースが多いです。家計を共にする配偶者から慰謝料を受け取っても、家庭内でお金が移動するだけになるためです。
離婚する場合は、配偶者と浮気相手の双方への請求も検討できます。配偶者に支払い能力がない場合や浮気相手の収入が高い場合は、浮気相手への請求がより現実的な選択肢となります。
なお、不貞慰謝料は配偶者と浮気相手の双方に請求できるのに対し、離婚慰謝料は配偶者のみにしか請求できません。
離婚慰謝料と不貞慰謝料の二重取りは原則不可
不倫をした当事者の一方から慰謝料を受け取った場合、他方への請求はすでに受け取った分を控除した金額までしか認められません。
浮気・不倫が原因で離婚する場合、不貞慰謝料と離婚慰謝料は同一の不貞行為によって生じた損害であるのが通常です。三者間の協議により金額や負担割合に合意した場合を除き、一方が全額を支払えば、他方の支払い義務はなくなります。
たとえば、慰謝料の適正額が300万円で、配偶者から200万円を受け取った場合、浮気相手に請求できるのは残りの100万円です。
もっとも、一方から受領した金額では不貞行為による精神的苦痛を慰謝するには足りないと立証できれば、追加請求が認められる余地があります。たとえば、配偶者から受領した慰謝料にDVなど不貞行為以外の損害賠償が含まれており、金額の内訳が明確な場合などです。
浮気による離婚・慰謝料請求の前にすべき3つのこと
慰謝料請求を有利に進めるには、行動を起こす前の準備が大切です。本章では、特に重要な3つのポイントについて解説します。
浮気・不倫の証拠を確保する
慰謝料請求を進めるにあたり、まず優先すべきは証拠の確保です。
証拠がない状態で配偶者や浮気相手を問い詰めると、不貞行為の事実を否定されたり、証拠となるLINEやメールを削除されたりするおそれがあります。
有効な証拠として認められやすいものは、以下のとおりです。
- ラブホテルに出入りする様子がわかる写真や動画
- 肉体関係の存在を示すLINEやメールのやり取り
- 宿泊を伴う二人きりの旅行がわかる記録
- 不貞を認める発言の録音データ
- 探偵事務所の調査報告書
浮気・不倫の発覚直後は感情的になりやすいですが、まずは証拠の保全に集中しましょう。
浮気・不倫の確たる証拠を掴めない場合の対処法
性交渉は通常密室でおこなわれるため、肉体関係の存在を直接示す証拠の確保は難しい場合が多いでしょう。しかし、確たる証拠が掴めなくても諦める必要はありません。
複数の状況証拠を組み合わせると、肉体関係の存在を立証できる可能性があります。たとえば、実務でよく扱う証拠の組み合わせは、以下のようなパターンです。

単体では弱い証拠でも、複数を組み合わせると立証力を高められます。手元にある証拠で不貞行為が立証できるかどうか判断が難しい場合は、弁護士に相談してください。
時効期間および時効の起算点を確認する
慰謝料請求権には時効があるため、時効期間と時効の起算点を把握しておきましょう。
時効の起算点とは、時効のカウントが始まる日です。あなたがすでに配偶者の浮気・不倫を知っている場合の時効の起算点や期間は、以下のとおりです。
|
慰謝料の種類 |
請求相手 |
起算点 |
時効期間 |
|
離婚慰謝料 |
配偶者 |
離婚が成立した日 |
3年 |
|
不貞慰謝料 |
配偶者 |
不貞の事実を知った時 |
3年 |
|
浮気相手 |
不貞の事実を知り、かつ相手の氏名・住所を特定できた時 |
3年 |
離婚が成立した日は、離婚の方法により、以下のとおり異なります。
|
離婚の方法 |
離婚が成立した日 |
|
協議離婚 |
離婚届が受理された日 |
|
調停離婚 |
調停が成立した日 |
|
裁判離婚 |
判決が確定した日 |
なお、配偶者への不貞慰謝料請求権は、婚姻期間の継続中および婚姻関係の解消から6ヵ月が経過するまでは、時効の完成が猶予されます。
慰謝料以外に配偶者に請求できる費目を確認する
離婚する場合、慰謝料のほかにも配偶者に請求できるお金や権利があります。
離婚後の生活を安定させるため、請求漏れがないよう事前に把握しておくのが大切です。主なものに財産分与と年金分割があります。
未成年の子どもがいる場合は養育費も請求できます。また、離婚が成立するまでの別居期間中の生活費として婚姻費用の請求も可能です。
これらは慰謝料とは別の権利です。浮気をした有責配偶者からも当然請求できるものなので、混同せず、それぞれ適切に請求しましょう。
浮気・不倫の離婚慰謝料を請求する3つのステップ
慰謝料請求は、まず当事者間の話し合いから始め、合意できない場合は調停、それでも解決しない場合は訴訟へと段階的に進めるのが基本です。
STEP①:相手と話し合い(協議)をする
最初のステップは、配偶者や不倫相手と直接交渉し、慰謝料の金額や支払い方法について合意を目指す方法です。双方が合意できれば、最も早く解決できる可能性があります。
話し合いでは、あなたが希望する慰謝料の金額と支払い方法をまず提示しましょう。
証拠の提示は、相手が不貞行為を否定したり、言い逃れをしたりしたタイミングが効果的です。最初から手持ちの証拠をすべて開示すると、相手が反論や言い訳を準備しやすくなります。段階的に提示すると、交渉を有利に進めやすくなるでしょう。
合意に至ったら、慰謝料の金額・支払い条件を明記した示談書を作成してください。口約束だけでは、後から相手に支払いを拒否されるおそれがあります。示談書の作成に不安があれば、弁護士への依頼も積極的に検討しましょう。
STEP②:離婚調停・慰謝料請求調停を申し立てる
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用できます。
調停は、調停委員という中立な第三者が間に入り、双方の合意形成を促す手続きです。配偶者や浮気相手と直接顔を合わせずに進められるため、相手との対話が困難な場合でも活用できるでしょう。
配偶者への慰謝料請求は、離婚調停の中で話し合えます。離婚せずに慰謝料だけを請求したい場合や、浮気相手のみに請求したい場合は、慰謝料請求調停の申立てを検討しましょう。
調停で合意が成立すれば調停調書が作成されます。調停調書は裁判の確定判決と同じ効力を持つため、支払いが滞った場合は強制執行の申し立てが可能です。合意に至らず調停が不成立となった場合は、訴訟へと進みます。
STEP③:訴訟(裁判)を提起する
調停でも解決できない場合は、裁判所に訴訟を提起します。
裁判では、提出された証拠にもとづいて裁判官が不貞行為の有無や慰謝料の金額を判断します。証拠が不十分だと請求が認められない可能性があるため、証拠収集の段階から計画的に進めるのが重要です。
訴状の作成や法廷での主張・立証には専門知識が求められます。配偶者や浮気相手が弁護士を立てている場合、対等に対応するのは難しいでしょう。裁判に発展する可能性がある場合は、早めに弁護士への依頼を検討してください。
離婚する場合に慰謝料以外にも決めるべき重要事項
浮気が原因で離婚する場合、慰謝料以外にもお金や子どもに関する重要な条件を決める必要があります。財産分与や養育費など、離婚後の生活に直結する事項を漏れなく取り決めておきましょう。
財産分与|夫婦で築いた財産を公平に分ける
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた財産を、原則として2分の1ずつ分け合う制度です。財産の名義がどちらか一方であっても、婚姻中に夫婦で協力して取得したものであれば共有財産として扱われます。
分与対象となる財産の例は、以下のとおりです。
- 預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 自動車
- 生命保険・学資保険の解約返戻金
- 有価証券(株式・投資信託)
- 退職金
住宅ローンや自動車ローンなど、マイナスの財産も分与の対象となる場合があります。
なお、財産分与を請求できる期間は、離婚が成立した日から5年(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年)です。期間を過ぎると請求する権利が消滅するため、離婚と同時に手続きを進めることをおすすめします。
年金分割|婚姻期間中の厚生年金を分割する
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の納付実績を夫婦間で分割する制度です。専業主婦(夫)など自身の年金額が少ない方でも、将来受け取れる年金額を増やせます。離婚後の老後資金に直結するため、忘れずに請求しましょう。
年金分割の方法には2種類あります。当事者の合意で割合を決める合意分割と、第3号被保険者期間分を自動的に2分の1にする3号分割です。専業主婦(主夫)の方は3号分割の対象となる場合があります。
年金分割の請求は、離婚後2年以内におこなう必要があります。期限を過ぎると請求権を失うため、離婚の話し合いと並行して準備を進めるのがおすすめです。
親権・養育費・面会交流|子どもの利益のために取り決める
未成年の子どもがいる場合、子どもの将来のために以下の3つを取り決めてください。
|
項目 |
内容 |
備考 |
|
親権 |
子どもを監護・養育する権利 |
父母のいずれか一方を親権者に指定しなければ、離婚届を提出できない(※) |
|
養育費 |
子どもが社会的・経済的に自立するまでに必要な費用 |
金額・支払い期間・支払い方法を具体的に取り決める |
|
面会交流 |
離れて暮らす親と子どもの交流 |
面会の頻度や方法などをあらかじめ決めておく |
※2026年4月1日以後は、父母の協議により共同親権を選択できる。
いずれも、子どもの利益を最優先に考えるべき事柄です。
取り決めた内容は、離婚協議書や公正証書に残してください。口約束だけでは、後から履行されないリスクがあります。
婚姻費用|離婚成立までの別居中の生活費を求める
離婚が成立するまでの別居期間中、収入の少ない側は多い側に対して婚姻費用(生活費)を請求できます。法律上、婚姻関係にある夫婦は別居中でも互いに生活を助け合う義務を負っているためです。
婚姻費用には、配偶者自身の生活費に加え、子どもの食費・学費・医療費も含まれます。金額は裁判所が公表する婚姻費用算定表を基準に、双方の年収や子どもの人数・年齢から算出されるのが一般的です。
婚姻費用の支払い義務は、請求した時点から発生するとされています。別居開始から請求までの期間分は遡って受け取れないケースが多いため、別居を始めたらなるべく早く請求手続きを進めてください。
浮気による離婚・慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
浮気による離婚や慰謝料請求では、法的知識と交渉スキルが求められます。弁護士に相談すれば、手続きを有利に進められる可能性が高まり、精神的な負担も軽減できるでしょう。浮気された側・した側の双方にメリットがあります。
【浮気された側】のメリット
浮気された側が弁護士に相談・依頼すると、適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
弁護士は慰謝料の相場や増額要素に精通しており、婚姻期間・不貞の回数・子どもの有無といった個別事情を踏まえて適切な請求額を算出してくれます。法的に有効な証拠の集め方についても、具体的なアドバイスを受けられるでしょう。
配偶者や浮気相手との交渉も代行してもらえます。直接やり取りする必要がなくなるため、精神的なストレスが大幅に軽減されるでしょう。
冷静な第三者が間に入れば、感情的な対立を避けて論理的に話し合いを進められます。結果として、慰謝料の増額や有利な離婚条件での合意につながるケースも珍しくありません。
【浮気した側】のメリット
浮気をした側にとってのメリットは、慰謝料を適正な金額に減額できる可能性がある点です。
弁護士は慰謝料の減額事由にも精通しています。不貞行為前の夫婦関係の状況や婚姻破綻に対する双方の責任の程度など、減額につながる事情を的確に主張し、過大な請求を退けてくれるでしょう。
当事者同士では感情的になりがちな交渉も、弁護士が介入すれば冷静かつ建設的に進められます。早期に合意へ至れば、時間的・心理的な負担を最小限に抑えられます。
また、合意書の作成を任せられる点もメリットです。清算条項や接触禁止条項など、将来の紛争を防ぐために必要な条項を漏れなく盛り込んだ書面を作成してもらえます。法的に不備のない合意書を残しておけば、後から問題を蒸し返されるリスクを回避できるでしょう。
浮気・不倫で離婚や慰謝料請求を検討中なら「ベンナビ離婚」
浮気や不倫が原因で離婚・慰謝料請求を考えているなら、「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。
ベンナビ離婚では、離婚問題や不倫慰謝料に精通した弁護士を全国から探せます。お住まいの地域や相談内容で絞り込めるため、自分の状況に合った弁護士を効率的に見つけられるでしょう。
初回相談無料・電話相談可・オンライン対応といった条件に対応する法律事務所も多数掲載されています。自宅にいながら、経験豊富な弁護士のアドバイスを受けられるため、相談のハードルが低くなるでしょう。
慰謝料の見通しや証拠の集め方、離婚条件の交渉方針まで、具体的な助言を得られれば、今後の対応が明確になります。まずは無料相談を利用して、弁護士に状況を伝えてみてください。
浮気が原因の離婚で慰謝料を獲得した解決事例
浮気が原因で慰謝料が認められた実際の事例を知っておくと、どのような状況でいくら程度の慰謝料を得られるのかイメージしやすくなるでしょう。本章では、「ベンナビ離婚」を通じて弁護士に依頼し、慰謝料を獲得した3つの事例を紹介します。
夫と不貞相手の双方から慰謝料を獲得したケース
不貞相手から慰謝料290万円、夫から財産分与および慰謝料の合計400万円を獲得した事例です。
発覚後も関係が続いたため、相談者は別居に踏み切りました。経済的な不安を抱え、生活費の確保や慰謝料請求について弁護士に相談しています。
弁護士は、まず婚姻費用の請求から着手し、別居中の生活基盤を安定させました。並行して、夫との離婚調停と不貞相手への慰謝料請求訴訟を同時に進めています。
最終的に、不貞相手から慰謝料290万円、夫から財産分与および慰謝料の合計額として400万円が支払われました。子どもが大学を卒業するまでの養育費も獲得し、経済的な見通しが立った状態で離婚が成立しています。
証拠収集のサポートにより慰謝料300万円を獲得したケース
浮気の客観的証拠がなかった状態から、弁護士のサポートで決定的証拠を入手し、不貞相手から慰謝料300万円を獲得した事例です。
相談者は婚姻期間5〜10年の専業主婦で、子どもがいました。夫の不貞を疑いつつも、裏付けとなる証拠がない段階で弁護士に相談しています。
弁護士は、相談者に対し、探偵調査を組み合わせた戦略を提案しました。調査費用が嵩まぬよう夫の行動パターンを分析したうえで、探偵業者にピンポイント調査を依頼。結果、夫と不貞相手が食事後にホテルへ入る様子の動画を確保しました。
慰謝料額で折り合いがつかず調停に移行したものの、弁護士の手厚いサポートにより、最終的に慰謝料300万円を獲得しました。離婚・親権・養育費も希望どおりに確保できています。
長期間の不倫で600万円の慰謝料を獲得したケース
10年を超える不貞行為により、不貞相手から慰謝料600万円を獲得した事例です。
専業主婦の50代女性が、夫のパソコンを使用中に不貞相手とのデート写真を発見。夫の自白により、以前の職場の同僚と12年にわたり不貞関係が続いていたことが判明しています。
不貞相手の現住所が不明であったため、弁護士は弁護士会照会により携帯電話番号から住所を特定。20年以上の婚姻期間と12年超という不倫期間の長さを根拠に、慰謝料600万円を請求する内容証明を送付しました。
早期に不貞相手から請求金額の全額支払いに応じる旨の連絡が入り、内容証明送付後10日ほどで慰謝料全額の振り込みが確認されています。
浮気による離婚・慰謝料請求に関するよくある質問
本章では、浮気による離婚や慰謝料請求について、よく寄せられる質問にQ&A形式で回答します。
Q.肉体関係なしだと浮気の離婚慰謝料の請求はできない?
肉体関係なしでも、慰謝料請求が認められるケースがあります。社会通念上許容される範囲を超えた交際によって、平穏な婚姻生活が侵害されたと認められる場合です。
たとえば、浮気相手と同居している、配偶者に執拗に離婚を迫るよう働きかけているといったケースでは、慰謝料請求が認められる可能性があります。
肉体関係の有無が不明な場合や証拠が不十分な場合は、弁護士に相談して請求の可否を判断してもらいましょう。手元の証拠で足りるのか、追加でどのような証拠が必要かについても、具体的なアドバイスを受けられます。
Q.妻の浮気と夫の浮気では離婚慰謝料の相場は異なる?
慰謝料の算定で性別が直接考慮されることは、基本的にないでしょう。
金額を左右するのは、婚姻期間・不貞期間・子どもの有無といった個別の事情です。同じ浮気でも、発覚後に関係を続けた場合や、不貞相手との間に子どもが生まれた場合は増額される傾向があります。
もっとも、支払い能力は金額に影響を与える要素のひとつです。夫の収入が妻より高いケースが多いため、結果的に夫が浮気した場合の方が慰謝料が高額になりやすい面はあるでしょう。
Q.浮気の慰謝料は結婚していないと請求できない?
婚約・内縁関係にある場合は慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約・内縁関係は、婚姻に準ずる関係として法的保護の対象です。婚約中に相手が浮気をした場合は、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求できるケースがあります。婚姻届を出していなくても、事実上夫婦同然の生活を送っている内縁関係でも同様です。
ただし、慰謝料請求が認められるには、婚約の成立や内縁関係の存在を証明しなければなりません。証明できなければ請求は認められないため、弁護士に相談して見通しを確認するのがおすすめです。
なお、単なる同棲や恋人関係では、原則として慰謝料請求は認められません。
まとめ
浮気・不倫による離婚慰謝料とは、不貞行為により精神的苦痛を受けた側が、配偶者に対して請求できるお金です。浮気相手には不貞慰謝料を請求できます。
慰謝料を確実に受け取るためには、不貞行為の存在を示す証拠の確保が欠かせません。確たる証拠がなくても、間接証拠を複数組み合わせると、不貞行為を立証できる可能性があります。
請求手続きは、協議・調停・訴訟の順に段階的に進めるのが基本です。配偶者には、慰謝料のほか、財産分与・年金分割・養育費・婚姻費用も請求できます。請求に漏れがないよう、離婚と同時に取り決めているのが望ましいでしょう。
慰謝料請求の手続きは、法的知識がなければ対応が難しい場面も多いです。適正な慰謝料を獲得するためにも、「ベンナビ離婚」を活用して弁護士への相談を検討してください。
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