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不倫で慰謝料請求されたらどうする?確認すべきことや相場・してはいけない行動を解説

野条健人 弁護士
監修記事
不倫で慰謝料請求されたらどうする?確認すべきことや相場・してはいけない行動を解説
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突然「不倫の慰謝料を支払え」と請求されたら、動揺してしまうのは当然。

しかし、焦って謝罪や支払いに応じる前に、まずは冷静に状況を整理することが重要です。

本当に慰謝料を支払う義務があるのか、請求された金額は妥当なのかを確認せずに行動すると、思わぬ不利益を被ることもあります。

当記事では、不倫慰謝料を請求されたときにまずやることや請求金額の相場を解説。

支払わなくていい場合や減額できるケース、やってはいけない対応についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

不倫の慰謝料請求されたらまず確認する2つのこと

不倫の慰謝料請求されたら確認すること

不倫の慰謝料を請求された場合、焦って支払う前にまず確認すべき重要なポイントが2つあります。

それは「慰謝料の支払い義務があるか」「請求された金額が妥当かどうか」です。

これらの確認を怠ると、不当に高額な慰謝料を支払ってしまったり、本来責任を負わなくてもよかったケースでも損をしてしまう可能性があるので注意してください。

1.慰謝料を支払う必要があるか

まず、法的に見て、あなたが慰謝料を支払う義務を負うのかどうかを確認しましょう。

民法では、不倫は不法行為にあたります。

不法行為と認められるには、「不貞行為」と「故意・過失」があったかが重要。

これらがなければ慰謝料の支払い義務は発生しません。

不貞行為とは肉体関係(性行為)があったことを指します。

メールや食事のやりとり、キスのみで肉体関係がない場合は、慰謝料の対象とはなりません。

また、既婚者だと知らなかった場合には「故意」が認められないため、慰謝料を支払う必要はないとされます。

そのほか、時効が成立している場合など具体的な「支払いが必要ないケース」については後ほど詳しく紹介します。

2.妥当な金額を請求されているか

次に、もし慰謝料を支払う義務があるとしても、請求された金額が相場と比べて妥当かどうかを確認しましょう。

不倫慰謝料には相場があり、状況により大きく増減します。

過大請求されている可能性もあるため、冷静に比較・判断が必要です。

感情的になって不当に高い金額を支払ってしまう前に、適正な相場を把握することが重要です。

不倫慰謝料請求の金額相場

不倫慰謝料請求の金額相場

不倫慰謝料の一般的な相場は50万円〜300万円程度。

倫が原因で不倫相手が離婚した場合は200万円~300万円、離婚しなかった場合は50万円~100万円が相場です。

離婚にいたった場合は請求者の精神的苦痛が大きいと判断されるため、離婚しなかった場合と比べて相場は高くなります。

そのほか、婚姻期間の長さや不貞の悪質性、請求者の精神的苦痛の度合いなども慰謝料金額に影響を与えます。

たとえば相場よりも高額・低額になる可能性があるのは次のケースです。

高額・増額のケース

・不倫の期間が長い
・肉体関係の回数が多い
・不倫が原因で請求者がうつ病を患った
・夫婦に未成年の子どもがいる など

低額・減額のケース

・不倫の期間が短い
・肉体関係の回数が少ない
・不倫前から夫婦関係が悪化・破綻していた
・すでに社会的制裁を受けている など

慰謝料を減額できるケースは後ほど詳しく解説します。

慰謝料請求されたときにやってはいけない5つの行動

慰謝料請求されたときにやってはいけない5つの行動

慰謝料請求をされた際、パニックになったり感情的になったりして、不利な状況を自ら招く行動は絶対に避けましょう。

冷静さを失った言動は相手を刺激し、事態をさらに悪化させる可能性があります。

内容証明郵便を無視する

内容証明郵便を無視すると、相手に「支払う意思なし」と判断させ、事態を悪化させるため絶対にやめましょう。

内容証明郵便は、法的手続きの前段階として送られてくることが多いです。

無視すると、相手は速やかに訴訟などの法的手段に移行するでしょう。

裁判所からの呼出状が届くため強制的に対応せざるを得なくなり、時間的・金銭的負担が増大しかねません。

たとえ内容に納得できなくても、まずは受け取ったことを認識し、適切な対応を検討することが大切です。

焦って連絡・謝罪をする

内容証明が届いても、すぐに相手に電話したり、全面的に非を認める謝罪をしたりするのは避け、まずは冷静に事実関係を確認しましょう。

動揺している状態で連絡を取ると、感情的になったり、相手のペースで話が進められたりして、不利な発言をしてしまう可能性があります。

その発言が録音され、後の交渉や裁判で不利な証拠として利用される危険性すらあるでしょう。

特に「全て私が悪かったです」「いくらでも支払います」といった発言は、金額や条件面で不利な合意をしてしまう要因。

まずは弁護士に相談し、どのような対応をすべきかアドバイスを受けてから行動するのが賢明です。

不当な要求に応じる

相場を著しく超える高額な慰謝料請求や、退職強要、SNSでの謝罪強要といった人格を否定するような不当な要求には応じる必要はありません。

たとえば「今すぐに慰謝料を払え。さもなければ家族や会社に全て話す」といった脅迫的な要求や、「土下座して謝罪しろ」「仕事を辞めろ」といった要求は不当行為です。

場合によっては恐喝や強要に該当する可能性もあるため、不当な要求を受けた場合は弁護士に相談しましょう。

毅然とした対応をとることが重要です。

不倫相手と安易な口裏合わせをする

不倫相手と安易に口裏合わせをすることは、後日その矛盾が発覚した場合に、極めて不利な立場に追い込まれるため避けるべきです。

たとえば「肉体関係はなかったことにしよう」「不倫が始まった時期を偽ろう」といった口裏合わせは、LINEの履歴や写真などの客観的証拠と矛盾する可能性があります。

もし嘘が証拠などによって覆された場合、「反省していない」「不誠実である」と判断され、慰謝料が増額されたり交渉が決裂したりする原因となります。

事実関係については正直に、ただしどのように伝えるかは弁護士と相談しながら慎重に進めましょう。

逆上して反論・攻撃する

慰謝料請求に対し、感情的に反論したり相手を攻撃したりするような言動は、事態を悪化させかねません。

感情的な態度は相手の怒りを増幅させ、交渉による穏便な解決を遠ざけます。

また、相手を誹謗中傷したり脅迫的な言葉を発したりすると、名誉毀損罪や脅迫罪などに問われる可能性すらあります。

たとえ相手の言い分に納得できない点があっても、冷静さを保ち、法的な観点から弁護士を通じて主張することが賢明です。

不倫慰謝料を支払わずに済む5つのケース

不倫慰謝料を支払わずに済む5つのケース

慰謝料請求を受けても、絶対に支払わなくてはいけないわけではありません。

法的に支払い義務がないケースが存在します。

不貞行為(肉体関係)がない

不貞行為とは肉体関係(性交渉)があることを指します。

たとえ既婚者と交際をしていても、以下の行動のみで肉体関係がなければ、不貞行為とは認められません。

  • 手をつないだ
  • キスをした
  • 毎日頻繁に連絡をとっている
  • 何度も二人で食事をした など

ただし、いくら本当に肉体関係がなくても、二人きりで旅行をしたりラブホテルへ出入りしした場合は「肉体関係はあっただろう」と推測されるのが一般的。

証拠となる写真や明細書などを請求者側が入手していれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。

不倫相手が既婚者だと知らなかった

相手が既婚者であることを知らなかった場合、支払い義務はないとされる可能性が高いです。

不法行為が成立するには、相手が既婚者であると知っていた(故意による行為だった)必要があります。

もし「独身だ」と嘘をつかれて交際していた場合、その証拠(メッセージや録音)があれば慰謝料は免れる可能性があります。

ただし、結婚していることに気付く状況にあった場合には過失が認められるため、慰謝料を支払わなくてはいけません。

たとえば、同じ職場で働いていて同僚は皆既婚者であることを知っている、SNSに家族写真がアップされているといった場合です。

自分の意思ではなく不貞行為に及んだ

脅迫や強要により不貞行為をした場合、慰謝料の支払い義務を免れることがあります。

不貞行為が自分に意思によるものではない場合、責任を問うのは困難。

上司からのパワハラや強制的な関係を持たされたなど支配関係の中で起きたケースでは、被害者としての側面が認められるでしょう。

ただし、このような状況を証明するには客観的な証拠が必要になることが多いため、弁護士に相談のうえ慎重に証拠集めをしてください。

不倫慰謝料の時効が成立している

不倫慰謝料には時効があり、時効が成立していれば支払い義務はありません。

民法上、慰謝料請求の時効は「被害者が不貞行為と相手を知ってから3年以内」または「不貞行為から20年以内」です。

たとえば5年以上前の不倫で、その後特に連絡もなかった場合、すでに時効が成立している可能性があります。

また、不貞行為が終わってから20年以上が経過している場合も同様です。

ただし、時効の起算点(いつから数え始めるか)の判断は難しいうえ、途中で時効の進行が中断・更新している可能性もあるため、自己判断せずに専門家の意見を求めるのがおすすめです。

不倫前から夫婦関係が破綻していた

不倫関係を開始する前から、相手の夫婦関係がすでに修復不可能なほどに破綻していた場合、慰謝料の支払義務がない、または大幅に減額される可能性が高いです。

不倫慰謝料は、不貞行為によって侵害された「夫婦共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」に対する賠償。

すでに夫婦関係が破綻していれば、そのような保護すべき利益が存在しない、または著しく小さいと考えられます。

具体的には以下のようなケースで「夫婦関係が破綻していた」と判断されます。

  • 長期間別居していた
  • 離婚調停や離婚訴訟がすでに係属中だった
  • 夫婦間でDVがあり警察が介入していた

単なるセックスレスや性格の不一致、時々の夫婦喧嘩といった程度では、「破綻」とは認められません。

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請求された不倫の慰謝料金額を減額できるケース

慰謝料の金額は、不貞行為の内容や婚姻関係への影響、当事者の事情などを総合的に判断して決められます。

不倫の悪質性が低い場合や精神的負担が少ないと判断されるような場合には、減額の余地があります。

慰謝料が相場よりも高額な場合

請求された慰謝料の金額が、前述した一般的な不倫慰謝料の相場(50万円~300万円程度)を大きく超えている場合は、減額交渉の対象となる可能性が高いです。

不倫慰謝料の金額算定において、裁判所はある程度の相場観を考慮します。

個別の事情によって相場を超えるケースも存在しますが、それには「婚姻期間が非常に長い」「不貞行為が悪質だった」など相応の理由とそれを裏付ける証拠が必要です。

特別な事情がないにもかかわらず高額な請求がされている場合は、感情的な要素が強く、法的には認められにくいでしょう。

なお、あなた自身にも配偶者がいるダブル不倫の場合、あなたの配偶者から不倫相手への慰謝料請求が可能です。

その場合、金額の相殺がされ、結果として支払う金額が少なくなるケースもあります。

不倫相手が離婚していない場合

不倫が発覚しても相手が離婚していない場合、損害の程度が小さいと判断され、慰謝料が減額されることがあります。

離婚に至らない場合、不倫が婚姻関係に与えた影響が限定的だと評価されることが多いためです。

婚姻期間が短い・子どもがいない場合

夫婦の婚姻期間が短い場合や、夫婦の間に未成年の子どもがいない場合は、慰謝料の金額が比較的低く抑えられる傾向があります。

婚姻期間が長い夫婦ほど、長年にわたり築き上げてきた信頼関係や生活基盤が破壊される精神的苦痛は大きいと判断されやすいです。

同様に、未成年の子どもがいる場合、子どもの精神的な影響や将来への配慮も加味され、慰謝料が高額になる要因となり得ます。

自分に支払い能力がない場合

支払能力がなく、経済的に支払いが困難であることを証明できれば、金額の減額や分割払いなどの対応が可能になるケースがあります。

支払義務があっても、現実に支払えない状況で無理に請求しても解決に至らないため、請求者側も減額や分割に応じざるを得ません。

「支払い能力がない」とは、具体的には無職や非正規雇用で収入が少ない、資産(貯金)が乏しいといった状況。

生活に余裕がないといった状況を示す資料(給与明細、家計簿等)があると、交渉がスムーズに進むでしょう。

不倫期間が短い・不貞行為の回数が少ない場合

関係の継続期間が短く、不貞行為の回数も少ない場合は、慰謝料の金額が抑えられる可能性が高いです。

精神的損害の大きさは、不倫の長期性や反復性に比例するとされており、短期間・単発の不貞行為であれば損害も限定的と評価されます。

たとえば1回限りの肉体関係だった場合、裏付ける証拠があれば減額できる可能性があります。

すでに社会的制裁を受けている場合

不倫によってすでに職を失ったり、周囲からの非難を受けているなどの社会的制裁があれば慰謝料が減額される場合があります。

慰謝料は「精神的損害に対する補償」であり、すでに本人が一定のダメージを受けていると判断されれば、さらに多額の金銭を課す必要性が低いとされます。

不倫が発覚して勤務先を解雇された、あるいは降格・左遷されたといった場合には減額交渉をしましょう。

求償権を放棄した場合

自分が慰謝料を支払ったあと、不倫相手に対して求償権を放棄することを条件に、請求者側が慰謝料の減額に応じることがあります。

求償権とは、慰謝料を支払った不倫加害者が、もう一方の不倫加害者に対して慰謝料の一部を請求する権利。

請求者側からすれば、あなたが不倫相手に求償することで、結局は自分の配偶者が金銭を支払います。

離婚しない場合には生活に影響がでるでしょう。

そのため、求償しないと約束することで、請求者側が減額をのむ可能性があります。

慰謝料を支払えないときの対処法

どうしても慰謝料を支払えない場合は、分割払いや減額交渉、あるいはそれらを組み合わせた和解による解決を目指しましょう。

支払い能力を超える慰謝料を無理に一括で支払おうとすると、生活が破綻してしまう恐れがあります。

一方で支払う意思がないと見なされれば、最悪の場合、給与や財産の差し押さえといった強制執行に至る可能性もあります。

決して「支払えないから」と放置したり、連絡を無視したりしてはいけません。

分割払いの場合は、月々の支払い可能額を明確にし、支払い計画を具体的に提示することで請求者の理解を得やすくなります。

また、生活状況を示す資料を準備し、支払い能力の限界を客観的に示すのも効果的です。

不倫の慰謝料を請求された場合の解決までの流れ

不倫の慰謝料を請求された場合の解決までの流れ

不倫慰謝料を請求された場合、一般的には、弁護士への相談から始まり、交渉・合意書作成・支払い、必要があれば裁判といったステップで進みます。

1.弁護士に相談する

まずは弁護士に相談することで、今後の対応方針を法的観点から整理できます。

感情的に不利な対応を避けるためにも、早期相談が重要です。

法律の専門家である弁護士は、不倫慰謝料に関する法的責任の有無や相場、交渉の進め方を具体的にアドバイスしてくれます。

また「既婚者とは知らなかった」「肉体関係がない」といった場合も、証拠が揃っていれば支払い義務がないこともあり、それを正しく判断できるのは弁護士です。

2.金額や条件の交渉をする

弁護士に相談して法的な見通しを立てた上で、慰謝料の金額や支払い方法について交渉をおこないます。

慰謝料の金額には法律上の決まりがあるわけではなく、当事者間の合意で決まるもの。

過大な請求や一括支払いの要求も、交渉次第で減額や分割払いに変更できます。

弁護士を通じて交渉することで、感情的にならずに客観的な話し合いを進めることができ、より良い結果を得られやすいでしょう。

3.交渉が成立したら合意書を作成する

交渉内容がまとまったら、必ず合意書(示談書)を作成し、トラブルの再発を防ぎましょう。

口頭での合意だけでは、後に「言った・言わない」の争いになることがあります。

合意書により、支払い義務や再請求禁止などの条件を明文化することで、法的効力を持たせることが可能です。

なお、合意書には以下のような内容を盛り込むのが一般的。

  • 支払い金額と期限
  • 分割の場合の支払い方法
  • 再請求禁止条項(今後一切の請求をおこなわないこと)
  • 秘密保持に関する条項(家族や職場に漏らさない等)

弁護士に依頼していれば上記内容を漏れなく盛り込んでもらえるため心配はいりませんが、自分でも必要事項を知っておくとよいでしょう。

4.慰謝料を支払う

作成した合意書(示談書)の内容に基づき、定められた期限までに慰謝料を支払います。

これにより不倫に関する問題は法的に解決し、ひとつの区切りとなります。

支払いは、後日の証拠となるよう銀行振込でおこない、振込明細書は必ず保管しておきましょう。

現金手渡しの場合は、必ず署名捺印のある領収書をもらうようにしてください。

もし支払いが遅れそうな場合は、事前に相談することが大切です。

5.交渉決裂の場合は裁判での解決を図る

交渉を重ねてもどうしても合意に至らない場合は、最終的な解決手段として、裁判での解決を図ることになります。

裁判では、原告(請求者)と被告(あなた)双方がそれぞれの主張と証拠を提出し、裁判官がそれらを吟味した上で判決を下す形です。

判決には強制力があり、もし支払いを命じる判決が出たにもかかわらず支払わなければ、給与や財産の差し押さえといった強制執行がおこなわれる可能性があります。

不倫で慰謝料請求されたら弁護士に依頼しよう

不倫で慰謝料請求を受けた場合は、できるだけ早く弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

慰謝料請求は精神的にも大きな負担になるだけでなく、対応を誤れば法的責任や高額な支払い義務を負うリスクがあります。

弁護士に依頼すれば、状況を正確に判断したうえで最も適切で不利にならない対応を進められます。

慰謝料請求に強い弁護士は「ベンナビ不倫慰謝料」で検索できます。

専門性の高い弁護士に相談することで最適な解決策を見つけられるので、ぜひ利用してみてください。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、自分が本当に慰謝料を支払う必要があるのか、妥当な金額はいくらなのか、どう交渉すべきかを明確にできます。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

  • 本当に慰謝料を支払う必要があるか判断してもらえる
  • 請求されている金額が妥当かどうかを確認できる
  • 相手との交渉を任せられる
  • 不利な内容の示談書や合意書を避けられる
  • 精神的な負担を軽減できる

法律知識がないまま対応すると、相場より高額な慰謝料を支払ってしまったり不利な内容で示談してしまう危険があるため、弁護士に任せるのがベストな選択です。

さいごに

不倫の慰謝料請求を受けた際は、まず「支払い義務の有無」と「金額の妥当性」を確認することが最優先。

不当な要求に応じたり、感情的に対応したりするのはトラブルを悪化させる原因になります。

状況によっては慰謝料を支払う必要がないケースもあり、減額も可能です。

重要なのは、冷静に対処し、できる限り早い段階で弁護士に相談すること。

正しい知識を持ち、適切な対応をすることで精神的・金銭的な負担を最小限に抑えられます。

まずは「ベンナビ不倫慰謝料」で慰謝料請求に強い弁護士を探してみましょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条健人 弁護士 (大阪弁護士会)
「負担や公開の少ない解決」を目指し、不倫慰謝料・親権・養育費・モラハラなどを始めとしたあらゆる離婚トラブルの相談に対応中。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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