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浮気・不倫で慰謝料請求されたら?確認すべきこと2つと正しい対処法

東京スタートアップ法律事務所
弁護士 山口 真吾
監修記事
浮気・不倫で慰謝料請求されたら?確認すべきこと2つと正しい対処法
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不倫相手の配偶者から慰謝料請求されて、以下のような悩みや不安を抱えている人も多いでしょう。

  • 本当に慰謝料を支払わなければいけないのか
  • 請求金額は妥当なのか
  • 慰謝料について相談したいけど、誰に相談すればよいかわからない
  • 請求どおりに支払わないと大変なことになるかもしれない

しかし、慰謝料請求されたからといって必ずしも請求どおりに支払う必要はなく、慰謝料を減額できたり、支払わずに済んだりすることもあります

この記事では、不倫をして慰謝料請求された場合の対処法や慰謝料の相場、慰謝料を減額できるケースや、慰謝料を支払えない場合の対処法などを解説します。

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結論からいうと、慰謝料を請求されているなら、弁護士に相談することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料が適正か教えてもらえる
  • 慰謝料の減額が可能かわかる
  • 依頼すれば、慰謝料減額交渉を任せられる
  • 弁護士の存在が心の支えになる

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不倫をして慰謝料請求されたときに確認すべきポイント

不倫をして慰謝料請求されたら、まずは以下の2点を確認しましょう。

  • 請求された慰謝料を支払う責任があるのか
  • 請求された慰謝料の金額は妥当か

上記の確認を怠ると、本来であれば支払う必要のない慰謝料を支払ってしまったり、不当に高い金額を支払ってしまったりする恐れがあります。

請求された慰謝料を支払う責任があるのか

不倫の被害者は、民法第709条第710条を根拠に、不倫の加害者に対して慰謝料請求する権利があります。

しかし、全てのケースで慰謝料請求が認められるわけではなく、以下の条件を満たしている場合に限られます。

  • 不倫や浮気によって権利侵害が発生している
  • 不倫や浮気に故意・過失があった

つまり、上記の条件を満たしていない場合は、慰謝料を支払わずに済む可能性があります。

以下では、具体例をあげて解説します。

不貞行為がなかった

不貞行為とは、性行為や性交類似行為のことです。

不倫相手の配偶者が「不倫された」と思っていても、不貞行為がなければ慰謝料を支払う必要はありません。

たとえば、以下のような場合は基本的に不貞行為は成立せず、慰謝料を支払う責任は生じません。

  • 2人だけで食事に行っていた
  • 手を繋いで歩いていた
  • 頻繁に連絡を取り合っていた

もっとも、肉体関係がなくても不倫相手と親密な関係を継続したりしていると、「夫婦の平穏・円満な婚姻共同生活を送る権利を侵害した」として慰謝料の支払い義務が生じる可能性はあります。

不倫以前から夫婦関係が破綻していた

「不倫関係になる前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた」という場合も、原則として慰謝料を支払う必要はありません。

なぜなら、すでに夫婦関係が破綻していたのであれば、不倫によって精神的苦痛を感じることはなく、慰謝料請求の成立要件である権利侵害が認められないからです。

裁判所でも、以下のように「すでに夫婦関係が破綻していた場合は不法行為責任を負わないのが相当」と判断されています。

甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当で100%ある。

引用元:最高裁判決 平成8年3月26日|裁判所

なお、夫婦関係が破綻しているかどうかは、以下のような事情を踏まえたうえで判断されます。

  • 別居していたかどうか
  • 離婚について協議をしていたかどうか
  • 夫婦間での接触があったかどうか など

もっとも、実際はケースバイケースでの判断になるため、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。

不倫相手が既婚者であることを知らなかった

「不倫相手が既婚者だと知らなかった」という場合も、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。

なぜなら、不倫相手が独身だと思い込んで関係を続けていた場合は、慰謝料請求の成立要件である故意・過失が認められないからです。

ただし、不倫相手から「自分は既婚者ではない」と聞かされていても、結婚していることを気付く状況にあった場合は故意・過失が認められる可能性があります。

故意や過失が認められるケース・認められないケースは、以下のとおりです。

故意・過失が認められないケース
(慰謝料を支払う必要がないケース)

故意・過失が認められるケース
(慰謝料を支払う必要があるケース)

  • マッチングアプリやサイトなどで知り合い、相手が結婚していることを知らず、気付けるような状況ではなかった
  • 「自分は独身です」などと言われて交際しており、既婚者であることに気付く状況ではなかった
  • 「すでに夫婦関係は破綻している」と言われており、夫婦関係が破綻していないことに気付く状況ではなかった など
  • 「既婚者ではない」と聞かされていたが、結婚していることを気付く状況があった
  • 「夫婦関係は破綻している」と言われていたが、夫婦関係が破綻していないことに気付く状況があった など

なお、故意・過失が認められるかどうかもケースバイケースでの判断になるため、詳しくは弁護士に相談してください。

不貞行為が自分の自由意思ではなかった

自由意思とは、他者からの脅迫や暴力などによる強制ではなく、自分の意思であることをいいます。

「不倫相手に無理やり性行為や性交類似行為をさせられた」という場合も、慰謝料を支払う必要はありません。

請求された慰謝料の金額は妥当か

不倫をしたのが事実で、慰謝料を支払う必要があっても、その金額については十分に検討しなければいけません。

不倫に関する慰謝料の支払い義務については法律で定められていますが、金額や支払い期限までは定められておらず、当事者同士での話し合いや裁判などで決定します。

ここでは、不倫に関する慰謝料相場や、慰謝料が高額になるケースなどを解説します。

不倫の慰謝料相場

不倫の慰謝料は、不倫相手の婚姻期間の長さや、不倫による夫婦関係への影響などによって変動します。

明確な基準はありませんが、裁判例を参考にすると以下のとおりです。

不倫相手の状況

慰謝料の相場

不倫相手が別居や離婚をしなかった場合

50万円~100万円程度

不倫相手が別居をした場合

100万円~200万円程度

不倫相手が離婚をした場合

200万円~300万円程

不倫の慰謝料が高額になるケース

以下のようなケースでは、不倫による精神的苦痛が大きいと判断されて慰謝料が高額になる可能性があります。

  • 不倫期間が長い
  • 不貞行為の回数が多い
  • 自分から積極的に不倫をしていた
  • 不倫相手が妊娠した
  • 夫婦間に子どもがいる
  • 慰謝料の交渉時に謝罪をしない・嘘をついた など

不倫をして慰謝料請求されたときの対処法

ここでは、不倫をして慰謝料請求された場合に、どのように対処すればよいかを解説します。

まずは請求されている慰謝料の内容を確認する

慰謝料はメールや電話などで請求されることもありますが、請求した事実を記録できる「内容証明郵便」にて請求されるのが一般的です。

不倫相手の配偶者や弁護士などから内容証明郵便が送られてきた場合は、請求内容や慰謝料の金額などを確認しましょう。

慰謝料請求の事実

慰謝料を請求された場合は、不倫相手の配偶者が不倫内容についてどれほど把握しているのかを確認する必要があります。

不倫相手の配偶者が調査会社などに依頼していて決定的な証拠が残っていたり、不倫相手が全ての事実を話したりして言い逃れができない状況であれば、慰謝料を支払う方向で交渉を進めましょう。

一方、不倫相手の配偶者に事実誤認があったりする場合は、慰謝料を支払わない方向で交渉を進めることも検討すべきでしょう。

慰謝料の金額

請求されている慰謝料の金額も確認しましょう。

当事者同士が合意していればいくらでも問題ありませんが、「不倫の慰謝料相場」にあるように金額の目安はあります。

あまりにも慰謝料が高額な場合は、減額を目指して交渉を進めましょう。

慰謝料の支払い期限

慰謝料の支払い期限については法律上の定めはないため、書面などに記載されている期限を必ず守らなければいけないわけではありません。

支払い期限を過ぎたからといって必ずしも裁判に発展するわけではないものの、差出人が弁護士の場合は速やかに裁判へ移行する可能性があります。

なるべく手間なく穏便に解決するためにも、支払い期限までには返答するなど、何らかのリアクションはしましょう。

慰謝料請求の書面の作成者

不倫相手の配偶者・弁護士・行政書士など、慰謝料請求の書面が誰から送られてきているのかも確認しましょう。

たとえば、不倫相手の配偶者や行政書士から書面が送られてきた場合は、不倫相手の配偶者と直接交渉します。

一方、弁護士は依頼者の代理人として交渉対応できるため、弁護士から書面が送られてきた場合は弁護士と交渉します。

交渉方法や交渉内容を決める

慰謝料について交渉する際は、まず自分で交渉するか弁護士に依頼するかを決めましょう。

弁護士に依頼すれば、交渉対応の手間が省けるうえ、依頼者にとって有利になるように尽力してくれるなどのメリットがあります。

自分で交渉する場合は、どのように交渉を進めるのか検討する必要があります。

交渉方法としては、面会・電話・メール・手紙などがありますが、面会や電話は避けたほうがよいでしょう。

なぜなら、面会や電話の場合は即時の回答を求められることもあり、重要な部分について十分に検討できないまま交渉が進んでしまうこともあるからです。

交渉方法のほかにも、慰謝料の金額や支払い期限などについても自分の希望を固めておきましょう。

慰謝料について交渉する

慰謝料の交渉では、慰謝料の支払いに応じるかどうかによって進め方が異なります。

慰謝料の支払いに応じる場合

慰謝料の支払いに応じる場合は、主に慰謝料の減額や支払い期限などについて交渉します。

なかには、減額交渉があることを見越して高額な慰謝料を提示されることもあるため、言われるがまま請求に応じるのではなく、自分が妥当だと思う金額を提示しましょう。

なお、当事者双方の主張がぶつかって交渉が難航している場合は、弁護士にサポートしてもらうことで速やかに解決する可能性があります。

自力での交渉が困難に感じた際は、弁護士に相談しましょう。

慰謝料の支払いを拒否する場合

慰謝料の支払いに応じない場合は、不貞行為や故意・過失がないことなどを説明しましょう。

不貞行為がないことを理由に慰謝料の支払いを拒否する場合は、たとえ交渉が難航して裁判に移行したとしても、基本的に慰謝料の請求が認められることはありません。

なお、故意・過失がないことを理由に慰謝料の支払いを拒否する場合は、裁判時に証拠を提出されて「既婚者であることを気付く状況があった」と判断され、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

自分の主張に自信がない場合も、弁護士に相談することをおすすめします。

示談書を作成する

慰謝料の条件について交渉がまとまった場合は、示談書を作成します。

示談書は、不倫をした側・された側のどちらが作成しても問題ありませんが、細かい文言や表現なども漏れなく反映させたい場合は自分で作成しましょう。

示談書の作成方法は自由ですが、一般的には以下のような内容を記載します。

  • タイトル(示談書・合意書・覚書など)
  • 謝罪について
  • 支払い義務について
  • 支払い方法について
  • 不倫相手との接触禁止条項について
  • 不倫事実に関する口外禁止条項について
  • 禁止条項を守らなかった場合の違約金について
  • 清算条項について(示談書の内容以外の請求や要求をしないこと) など

もっとも、状況によって記載すべき内容は異なるため、自力での作成が不安な場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば交渉や裁判での対応を依頼できるほか、示談書の作成なども依頼できます。

不倫をして慰謝料請求されても減額できるケース

不倫をして慰謝料請求されても、以下のいずれかに該当すれば減額が認められる可能性があります。

慰謝料が高額な場合

慰謝料の請求額があまりにも高額な場合は、相場からかけ離れていることなどを理由に減額できる可能性があります。

ただし、特別な事情などがあったりすると減額が認められないこともあり、実際はケースバイケースでの判断になります。

不倫相手が離婚・別居していない場合

不倫相手が離婚や別居をしていない場合、離婚や別居をしている場合に比べると精神的苦痛が小さいと判断され、慰謝料の減額が認められることもあります。

婚姻期間が短い場合

基本的に、婚姻期間が長いほど不倫による精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料が高額になる傾向があります。

婚姻期間が短いのであれば、それを理由に慰謝料の減額が認められる可能性があります。

自分の収入や貯金が少ない場合

慰謝料を請求された側の収入や貯金が少ない場合は、その事情が考慮されて減額が認められることもあります。

なお、場合によっては分割での支払いを提案されることもあります。

不倫期間が短い・不貞行為の回数が少ない場合

不倫期間が短かったり不貞行為の回数が少なかったりする場合は、そうではない場合に比べて精神的苦痛が小さいと判断され、慰謝料の減額が認められることもあります。

不倫をして請求された慰謝料が支払えないときの対処法

なかには、予想以上に慰謝料が高額で支払えないということもあるでしょう。

そのような場合は、以下の対応を検討しましょう。

減額交渉をする

慰謝料を全て支払える状況ではない場合は、減額交渉をしましょう。

減額交渉をする際は、不倫をしたことを謝罪したうえで、経済的な事情により支払うのが難しいことや、現在の資金状況ではいくらまで支払えるのかなどを丁寧に説明しましょう。

分割払いの交渉をする

慰謝料の一括払いが難しい場合は、分割払いの交渉をするという方法もあります。

ただし、分割払いの交渉は、不倫相手の配偶者から「途中で支払いが途切れるのではないか」などと思われて拒否される恐れもあるため、全額きちんと支払う意思があることを真摯に伝えることが大切です。

交渉時は、「初回にまとまったお金を支払う」「ボーナスが入った際はまとめて返済する」などの約束をするのも有効です。

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不倫をして慰謝料請求されたときに自分で対処するリスク

不倫をして慰謝料請求された場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に頼らず自力で対処してしまうと、以下のようなリスクを負う可能性があります。

慰謝料が相場よりも高額になる

不倫トラブルでは、不倫相手の配偶者が「大きな精神的苦痛を感じた」と主張して高額な慰謝料を請求してきたり、強固な態度で交渉に臨んできたりすることもあります。

交渉に慣れていないと、主導権を握られて高額な慰謝料を支払うことになり、損を被ってしまう恐れがあります。

弁護士に依頼すれば、不倫相手の配偶者がどれだけ強固な態度で交渉に臨んできても冷静に対応してくれて、根拠をもって適切な慰謝料の金額を主張してくれます。

交渉が難航して時間と手間がかかる

法律知識のない素人同士で交渉すると、なかなか落としどころが見つからずに解決が長引く恐れがあります。

場合によっては、感情的になってしまって交渉どころではなくなり、大きなトラブルへと発展することもあります。

弁護士であれば、適切な落としどころを速やかに判断してくれて、早期解決に向けて尽力してくれます。

慰謝料請求の対応でストレスを感じる

慰謝料の請求を受けることは、大きなストレスになりえます。

特に「本当に悪いことをしてしまった」と大きく後悔している人は、不倫相手の配偶者と顔を合わせるだけでも強いストレスを感じるでしょう。

弁護士に依頼すれば、直接のやり取りは弁護士が対応してくれるため顔を合わせずに済む、というメリットもあります。

追加で慰謝料などの請求を受ける

慰謝料の交渉が成立した場合は示談書を作成するのが通常ですが、作成を怠ってしまうと別途の慰謝料を請求されたり、別の名目の金銭を請求されたりする可能性があります。

弁護士に依頼すれば示談書も作成してくれるため、上記のようなリスクを回避できます。

不倫をして慰謝料請求されたときに弁護士へ依頼するメリット

不倫をして慰謝料請求された場合、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが望めます。

法的に適切なアドバイスをしてくれる

弁護士であれば、慰謝料はいくらが妥当なのか、そもそも慰謝料を支払う必要があるのかなどについて、法的な視点から的確なアドバイスが望めます。

また、交渉の進め方や示談書の作成方法など、具体的な手続きに関するアドバイスももらえるため、慰謝料請求の対応に慣れていない人にとっては心強い味方になります。

慰謝料の減額に向けて交渉してくれる

慰謝料の相場などの知識を付けてから交渉に臨んでも、当事者同士でやり取りしようとすると口論になったりして、なかなか主張を受け入れてもらえないこともあります。

弁護士であれば、一般的な慰謝料相場や過去の判例などに基づいて論理を展開してくれて、なるべく慰謝料が低額になるように粘り強く交渉してくれます。

交渉や裁判でのやり取りを一任できる

交渉では解決が難しい場合は裁判などに移行して解決を図りますが、弁護士であれば裁判でのやり取りも一任できます。

弁護士には不倫トラブルでの大半の対応を依頼でき、トラブル対応の手間や精神的負担などを大幅に軽減できます。

精神面もサポートしてくれる

不安や悩みなどは誰かに相談することで精神的に楽になることもありますが、不倫トラブルの場合は「人に相談しにくい」という人もいるでしょう。

弁護士は相談者・依頼者の味方であり、問題解決に向けて二人三脚で対応してくれます。

弁護士との相談内容が外部に漏れることはないため、どのようなことでも安心して相談できます。

不倫の慰謝料請求に関する弁護士の解決事例

ここでは、当サイト「ベンナビ離婚」に掲載している、弁護士の減額交渉の事例を解説します。

なお、あくまでも以下は一例であり、自分の場合どれほど減額できるのか知りたい人は弁護士に相談しましょう。

慰謝料を300万円から50万円に減額できたケース

【依頼者の状況】不倫相手の妻から慰謝料として300万円を請求された(20代女性)

【弁護士の交渉内容】
 

まず、依頼者が反省していることや、不倫によって婚姻関係は破綻していないことなどを理由に、「高額な慰謝料の支払いは応じかねる」と不倫相手の妻に伝えました。
 

しかし、不倫相手の妻は「不貞行為により婚姻関係は破綻しているので慰謝料の金額は妥当」と主張し、支払いに応じない場合は訴訟も辞さないという強気の姿勢でした。
 

そのため、こちらは「婚姻関係が破綻していることを離婚調停の申立書などで証明しないかぎり支払いには応じない、訴訟に発展しても構わない」と伝えました。
 

その結果、50万円の慰謝料と謝罪文の交付があれば示談に応じるという旨の返答があり、示談がまとまりました。

このケースでは、弁護士が冷静に「夫婦関係が破綻している証拠を提示してほしい」と提案しているところがポイントといえます。

不倫相手の妻も強気の姿勢でしたが、弁護士がしっかりと事実関係を把握しようとしたことで、結果的に減額交渉が成立しました。

慰謝料を1,000万円から100万円に減額できたケース

【依頼者の状況】不倫相手の夫から慰謝料として1,000万円を請求され、「支払わないと不倫の事実を会社にばらす」と脅された(男性)

【弁護士の交渉内容】
 

まず、慰謝料の金額は収入によって変わるわけではないということを不倫相手の夫に伝えたうえで、「もし会社や第三者などに不倫の事実を広めた場合は名誉毀損などで損害賠償請求する」という旨の通知書を送りました。
 

その後、不倫相手の夫も弁護士に依頼し、弁護士同士で交渉を始めました。
 

交渉の末、不倫相手の夫は離婚しないということが判明し、慰謝料100万円と口外禁止事項を締結し、無事解決しました。

このケースでは、不倫相手の夫による過剰な要求や脅迫に対して「名誉毀損で損害賠償請求する」と適切に対応しているところがポイントといえます。

また、不倫相手の夫も弁護士に依頼したことで冷静に交渉が進み、事実関係を確認できたことなども減額交渉が成立したポイントといえるでしょう。

慰謝料を700万円から50万円に減額できたケース

【依頼者の状況】不倫相手の妻から、遅延損害金を含めて約700万円を求める訴訟を起こされた(30代女性)

【弁護士の交渉内容】
 

依頼者は、不倫相手が結婚していることを知らずに交際を始め、しばらくしてから結婚していたことを知りました。
 

依頼者は、不倫相手が既婚者であることを知ってからも不倫関係を続け、最終的に不倫相手との子どもを出産するに至りました。
 

不倫相手の妻からは約700万円を求める訴訟を起こされたものの、口頭弁論の末、最終的には50万円まで減額でき、和解で解決しました。

このケースは、裁判にてやり取りがおこなわれました。

依頼者は不倫相手との子どもを妊娠・出産しているため慰謝料が高額になる可能性もありましたが、弁護士が最後まで粘り強く主張を続けたことで減額できました。

最後に|不倫をして慰謝料請求されたら弁護士に相談

不倫相手をして慰謝料請求された場合は、支払い義務の有無や金額の妥当性などのほか、減額交渉や条件交渉ができるかどうかなども考える必要があります。

これらをひとりで考えるのは大変ですので、慰謝料請求された場合は速やかに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、慰謝料請求について正しい知識が得られるだけでなく、不倫相手の配偶者との交渉や裁判などの対応を一任することもできます。

弁護士を探す際は、不倫トラブルの解決が得意な弁護士を掲載している「ベンナビ離婚」がおすすめです。

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この記事の監修者
東京スタートアップ法律事務所
弁護士 山口 真吾 (第一東京弁護士会)
不倫慰謝料をはじめ離婚トラブルに精通した法律事務所。ご相談者様のお話をしっかりお伺いし、できるだけご希望に近い解決策を提案します。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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