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KL2020・OD・037
不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたら、「本当に慰謝料を支払うべきなのか」「請求された金額は妥当なのか」「誰に相談したらいいのか」など考えるべきことはたくさんあります。
また、急に慰謝料請求されてしまうと「払わないと大変なことになるかも」と不安になってしまうかもしれません。
しかし、慰謝料請求されたとしても、そもそも支払わなくてよいケースもありますし、請求額よりも減額できる可能性もあります。
この記事では、不倫で慰謝料を請求されたときに確認すべきことと、正しい対処法について解説します。
また、弁護士へ依頼するメリットや相談先も併せて紹介していますので、参考にしてください。
不倫で慰謝料請求されたら、まずは次の2点について確認しておきましょう。
これらを怠ってしまうと、必要のない慰謝料を支払ってしまうことも考えられますし、不当に高い金額を支払ってしまうこともあるからです。
まずは請求された慰謝料を支払う責任が本当にあるのか確認しておきましょう。
ケースによっては支払わなくてよいこともあるからです。
不倫をされた側が慰謝料を請求できる根拠は民法709条と710条で、「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされています。
不倫は法律上、「不法行為」に該当する可能性があるものですが、これを理由に慰謝料請求するには次の条件を満たしていなければなりません。
つまり、上記2つの条件を満たしていない場合には、慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。
ここでは、具体的にどういった場合が当てはまるか確認しておきましょう。
慰謝料請求する相手方が「不倫・浮気された」と思っていたとしても、あなたが不貞行為をしていない場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
不貞行為とは「性行為もしくは性類似行為」のことです。
不貞行為をしていない場合には、請求相手の権利は侵害されていませんから、当然、慰謝料を支払う責任はありません。
たとえば、二人だけで食事にいった、手をつないで歩いた、頻繁に連絡をとっていたといったケースは、基本的に「不貞行為」には該当しません。
もっとも、肉体関係がなくても不倫相手と親密な関係を継続したりしていると、夫婦の平穏・円満な婚姻共同生活を送る権利を侵害したとして、慰謝料請求をされる可能性はあります。
不倫関係になる前から、不倫相手とその配偶者の夫婦関係が破綻していた場合も、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
夫婦関係が不倫した時点で破綻していたのであれば、不倫によって精神的な苦痛を感じることはないので、権利が侵害されたと判断されないからです。
実際、判例でも次のように夫婦関係が破綻していた場合には不法行為責任を負わないとされています。
婚姻関係が既に破綻している夫婦の一方と肉体関係を持った第三者の他方配偶者に対する不法行為責任の有無 甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない。
夫婦関係が破綻しているかどうかは、次のような様々な事情を考慮されて判断されます。
もっとも、不倫相手とその配偶者の夫婦関係が破綻していたかどうかケースバイケースですので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
不倫相手が既婚者であると知らなかった場合も、慰謝料を支払う必要はありません。
上記の「故意、過失」が認められないからです。
ただ、相手側が既婚者だと気づく状況にあった場合には故意・過失が認められる可能性があります。
具体的に、故意や過失が認められるケース・認められないケースとしては、次のようなものがあるでしょう。
○故意・過失が認められず、支払う責任がない | ×故意・過失が認められ、支払う責任がある |
---|---|
・マッチングアプリ・サイトなどで知り合い、相手方が結婚していることを知らないし、知れる状況ではなかった ・独身であると告げられて交際しており、既婚者であると気づく状況ではなかった ・すでに夫婦関係が破綻していると言われており、夫婦関係が破綻していないと気づく状況ではなかった など | ・既婚者ではないと聞かされていたが、結婚していることを気づく状況があった ・夫婦関係は破綻しているといわれていたが、夫婦関係が破綻していないことに気づく状況だった など |
なお、こちらの故意・過失が認められるかどうかも判断はケースバイケースです。
不安な人は弁護士に相談してみましょう。
相手方に無理やり性行為・性類似行為をさせられた場合も、故意・過失が認められませんので、慰謝料を支払う必要はありません。
自由意思でない場合とは、脅迫・暴力などにより、あなたの意思とは関係なく無理やり性行為に及んだ場合のことです。
不倫をしたのが事実であり、慰謝料を支払う責任があったとしても、その金額については十分に検討しなければなりません。
というのも、不法行為をした場合の慰謝料支払いに関しては法律で定められていますが、その金額や支払期限については法律で定められていません。
そして、「当事者同士で合意したとき、もしくは裁判で確定したとき」に決まります。
とくに、不倫の慰謝料額については、一般的に考えられる範囲を超えている額を請求してくることも少なくありません。
つまり、慰謝料を支払う場合であっても、その金額については十分に注意しなければなりません。
ここでは、不倫慰謝料の相場と、一般的に高額になるケースについて確認しておきましょう。
不倫の慰謝料相場は、不倫相手とその配偶者の婚姻期間がどれくらいか、不倫によって相手夫婦の関係がどうなったかなどで大きく変わります。
明確な基準はありませんが、裁判例を参考にすると次の表の通りです。
ケース | 不倫慰謝料の相場 |
---|---|
相手方夫婦が別居や離婚をしなかった場合 | 50万~100万円程度 |
相手方夫婦が別居をした場合 | 100~200万円程度 |
相手方夫婦が離婚をした場合 | 200万~300万円程度 |
次のような場合には、不倫慰謝料が一般の範囲を超えて高額になることもあります。
慰謝料は不法行為によって発生した精神的苦痛を補償するのが目的ですが、以下のケースでは精神的苦痛がより大きなものになると判断されるからです。
不倫で慰謝料を請求されたら、落ち着いて正しく対処する必要があります。
ここでは、どう対処するのがよいかについて解説します。
慰謝料請求は、メールや電話などで直接連絡されることもありますが、証拠を残すことができる内容証明郵便で送られることも多いです。
不倫相手の配偶者やその弁護士などから内容証明郵便が送られてきたら、請求内容はどのようなものか、慰謝料の金額はいくらかなどをしっかりと確認しましょう。
まずは、慰謝料請求をするにいたった根拠となる事実について、相手方がどの程度まで理解しているか確認する必要があります。
相手方が調査会社などに依頼しており、決定的な証拠がある場合や、不倫相手が自白した、ラインなどで不倫の事実が明らかな場合など、言い逃れができない状況であれば、慰謝料の支払いについて対応を検討する必要があるでしょう。
一方、相手方が事実について誤認していたり、思い込んだりして請求しているということもあり得ます。そういった場合であれば、支払いを拒否する方向で対応を検討しなければなりません。
次に、請求されている慰謝料額についても確認しておきましょう。
慰謝料額は双方が合意していればどのような金額であっても問題はありませんが、裁判例をもとにした目安があります。
あまりにも高額な場合には減額について交渉する必要がありますので、目安の金額から乖離していないか確認しましょう。
慰謝料の請求では、支払い期日についても記載があるはずですので、確認しておきましょう。
もっとも、支払い期日は必ず守らなければならないということはありません。
前述の通り、慰謝料の金額や支払いの期日については、法律上定められてはおらず、「当事者で合意したときもしくは裁判で確定したとき」に決まります。
支払い期日が設けられている理由は、あなたの行動を促すことが目的にあることが通常です。期限を過ぎたからと言って直ちに訴訟になるというケースはあまり多くありません。
とはいえ、差出人が弁護士になっている場合には速やかに訴訟に移るということも考えられます。
支払い期日に必ず縛られる必要はありませんが、それまでに返答するなど、相手方に何らかのアクションをしておく方がベターです。
「不倫した相手の配偶者」「行政書士」「弁護士」など、慰謝料請求の書面が誰から送られてきているかについても確認しておきましょう。
不倫した相手の配偶者、もしくは行政書士から送られてきた場合、不倫した相手の配偶者と直接交渉しなければなりません。
慰謝料請求の書面作成者が「行政書士」名義であったとしても、それは行政書士が、書面を作成する業務を請け負っているだけで、行政書士が本人に代わって交渉することはできないからです。
一方、弁護士からの書面が届いた場合には、弁護士と慰謝料について交渉することになります。
弁護士は事件について受任すると、本人の代理人となって相手方と交渉を行う権限があるからです。
慰謝料を支払う責任がある場合には、交渉方法や交渉内容について決めます。
まずは、あなた本人で交渉するのか、弁護士に交渉を依頼するか決めましょう。
もっとも、「不倫慰謝料を請求されたときに弁護士へ依頼するメリット」で紹介する通り、弁護士へ依頼した方がベターです。メリットがたくさんありますし、ご自身での交渉には多くのリスクがあるからです。
もし自分で交渉すると決めた場合には、次に、どうやって交渉するか検討する必要があります。
相手方との直接の面会や電話、メールや手紙などの方法がありますが、できれば面会や電話は避けた方がよいでしょう。
というのも、面会や電話などでは即時の回答を求められることもあり、重要な部分について十分に検討できないまま交渉が進んでしまうということもあるからです。
次に、交渉の内容について決めましょう。
相手方の請求の金額をそのまま支払うか、もしくは減額を交渉するか、また、支払いの期限をいつにするかについてまとめておきましょう。
最後に、相手方と上記で決めた内容に沿って慰謝料について交渉します。交渉については、慰謝料を支払うときと、慰謝料を支払わないときで方向性が異なります。
慰謝料を支払うときには、主に慰謝料の金額と慰謝料の支払い期限について相手方と交渉をします。
なお、慰謝料額については減額を目指して交渉することが通常です。
お伝えした通り、請求する慰謝料の金額については相手方が自由に決めていますので、裁判をした場合の目安から外れて、独自の解釈による高額な請求をすることも少なくありません。
また、初めから減額交渉があることを考慮して、あらかじめ高額な慰謝料を請求しているということも考えられます。
金額については、現実的にあなたが支払うことが可能であり、適切だと考えるものをこちらから提示するようにしてください。
もっとも、相手方が目安から外れた金額の請求をかたくなに主張して交渉に応じてもらえない場合でも、弁護士が間に入れば速やかに解決するということも少なくありません。
交渉がまとまらない場合には訴訟手続きに移ることもありますので、ご自身での交渉が困難だと感じたら、ただちに弁護士に相談するようにしてください。
前述した「不貞行為」に該当する行為をしていない場合や、故意・過失がなかった場合など、慰謝料を支払う責任がないときには、支払わない方向で交渉をします。
不貞行為がないことや、故意・過失がなかったことなどを丁寧に説明してください。
相手方が「不倫している」「浮気された」と強く思い込んでいる場合には慰謝料が支払われないことに納得しないこともあるでしょう。
とはいえ、不貞行為の事実がないのであれば、裁判になったとしても証拠がありませんので、慰謝料の支払いが認められることはありません。
一方、故意・過失がなかったことを理由に支払いを拒否する場合には注意が必要です。
前述のとおり、相手が既婚者であると知らなかった場合には支払いは認められませんが、裁判になって、相手方が提出した証拠などによって「既婚者であると気づく状況であった」と認められた場合には、慰謝料を支払わなければなりません。
慎重な対応が求められますので、「故意・過失がなかった」ことを根拠として支払いを拒否する場合にも、弁護士への依頼がベターでしょう。
慰謝料の支払い金額や支払期日、その他の条件についてまとまったら、示談書を作成しましょう。
示談書は不倫した側・された側のどちらが作るべきかについて決まりはありませんが、あなた自身で作っておいた方が無難です。
通常は、最初に作られた示談書をもとに、交渉によって変更があった部分について加筆・修正をするのが一般的ですから、自分の望む状況や文言、細かい表現などを反映させたい場合には、自分で作っておいた方がベターです。
示談書には法律決められた定型はありませんが、次のような内容を記載しておくことが通常です。
もっとも、どういった条項を記入すべきかについては、不倫の状況によってケースバイケースです。
弁護士であれば、適切な示談書を作成してもらえます。示談書の作成も含めて、交渉から弁護士に任せておくと安心です。
お伝えした通り、不倫の慰謝料の目安はケースバイケースで、おおよそ50万~300万程度に収まることが多いように思えます。
ただし、次のようなケースでは、慰謝料が一般的な額から減額が認められることもあります。交渉前に確認しておきましょう。
上記の目安を超えるような高額な慰謝料を請求された場合は、相場からかけ離れていることなどを理由に慰謝料を減額できる可能性があります。
ただし、特別な事情などがある場合には、相場よりも高い慰謝料を支払う必要があるかもしれません。
相手夫婦が離婚や別居などをしていない場合には、夫婦関係が破綻した場合よりも慰謝料を低額にできる可能性があります。
このような場合は、慰謝料を減額してもらえるよう交渉する余地があるかもしれません。
一般に不倫による慰謝料は、婚姻期間が長いほど高くなる傾向にあります。
この理由は、婚姻期間が長いと不倫による精神的苦痛が大きいと考えられることにあります。
不倫相手の婚姻期間が短い場合は、慰謝料の減額交渉をする余地があるかもしれません。
慰謝料請求された側の収入や貯金が少ないときには、その事情が考慮される場合があります。
相手方としても、回収する資金がないにも関わらず交渉や裁判をしても、時間と手間だけがかかってしまうと考える場合もあるでしょう。
なお、この場合、相手方から慰謝料を分割で支払うよう提案される場合もあります。
不貞行為の回数が少なかったり、不倫期間が短かったりする場合は、そうでない場合に比べて被害が少ないと判断されます。
この場合も、慰謝料が減額される可能性があります。
不倫による慰謝料は高額になってしまうこともありますし、資産が乏しく指定された支払期日までにお金を用意できない場合もあるでしょう。
そのようなときには、相手方に対して減額できるか、分割支払いにできるかなどを相談するとよいでしょう。
請求された慰謝料金額が相場よりも高い場合や、手元の資金が少なくて十分に支払えない場合には、相手方に対して減額交渉しましょう。
減額交渉のポイントは、きちんと謝罪をしたうえで、経済的事情から支払うのが難しいこと、今の資金状況からいくらなら支払えるのかなどを丁寧に説明することです。
一度に支払うことが困難な場合は、分割払いの交渉をしてみてもよいでしょう。
相手からすると、分割払いにはリスクなどがあるため敬遠したいところです。
そのため、分割払いであれば全額きちんと支払うことを真摯に伝えることが大切になります。
また、初回にまとまったお金を支払ったり、ボーナス時にまとめて返済したりするという約束をして交渉するものよいかもしれません。
これまで何度もお伝えした通り、不倫の慰謝料を請求されたら弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談すれば安心して交渉を任せられる一方、自分で対処した場合にはここで紹介するようなリスクを負う可能性があるからです。
何度もお伝えしていますが、慰謝料額には目安があります。
とはいえ、あなた自身で交渉してしまった場合には、この目安から大きく乖離した金額を支払うことになってしまうということも考えられます。
不倫された相手方は、被害者であることや、大きな精神的苦痛を感じたことを理由として、高額な慰謝料額を請求することも少なくありませんし、交渉にも強固な態度で臨むことも多く見られます。
あなたとしても、慰謝料請求を受ける立場から早く逃れたいがために、適切でない金額であることを知りつつも、相手方の請求に応じてしまうということもあるかもしれません。
弁護士に依頼すれば、相手方がどれだけ強固に交渉をしてきたとしても、適切な慰謝料額を提示し、その慰謝料額が適切であることも根拠をもって丁寧に伝えられます。
あなた自身で交渉してしまった場合には、折り合いがつかず、解決まで時間と手間がかかることも少なくありません。
交渉の場では、金額や支払方法のほか、その他の条項について取り決めをおこないますが、当事者同士では感情的になってしまうことや、話が平行線のまま互いに落としどころが見当たらず、ただただ交渉を重ねるだけになってしまうこともあるのです。
弁護士に依頼すれば交渉をすべてまかせられます。あなた自身で時間や手間をかける必要はありません。
慰謝料請求について請求をうけることは大きなストレスになりえます。
とくに、「自分が悪いことをしてしまった」と感じている人にとっては、不倫相手の配偶者と顔を合わせることは気が引けるものです。
弁護士に依頼すればあなたが交渉をする必要はありませんから、ストレスを感じずにすむのも弁護士に依頼すべき理由の1つです。
あなた自身で不倫慰謝料に対処してしまった場合、追加で慰謝料支払いを受ける可能性も否定できません。
通常、慰謝料を支払う際には金額などの条件をまとめた示談書を作成します。
これを怠ってしまった場合には、上記の通り別途の慰謝料を請求される可能性もありますし、別の名目の金銭を請求されることもあるかもしれません。
さらに、のちのち不倫の事実を口外されて社会的な信用にダメージを負うこともあるでしょう。
弁護士に依頼すれば適切に示談書を作成してもらえますので、上記のようなリスクも回避できるのです。
不倫の慰謝料請求をされたときには、ただちに弁護士に相談することをおすすめします。それには、つぎのようなメリットがあるからです。
弁護士に依頼した場合、法律の専門家からの適切なアドバイスを受けることができます。
たとえば、そもそも慰謝料を支払う必要があるのか、いくらが相場なのかなどを知ることもできるでしょう。
また、慰謝料額だけに目がいきがちですが、慰謝料を支払ったあとに嫌がらせ行為をしない・第三者に口外しないなどを約束させることも重要です。
このような不倫問題に関する幅広い事柄に対して、適切なアドバイスや法的見解を受けられます。
弁護士に依頼した場合は、慰謝料の減額交渉にも適切に対応してくれます。
慰謝料の相場がわかったとしても、当事者同士による話し合いでは口論などのトラブルになる可能性もないとは言い切れません。
その点、弁護士であれば、一般的な相場や過去の判例などに基づいて話し合いを進めてくれますし、適正な慰謝料額になるよう粘り強く交渉してくれます。
結果として、不倫問題のスムーズな解決につながる可能性が高まるのです。
弁護士に依頼した場合は、相手との交渉を任せることもできます。
不倫の事実確認や減額交渉をはじめ、もし裁判になった場合でも弁護士が対応をしてくれます。
また、話し合いで和解になった際の、示談書や同意書の作成などを任せることも可能です。
このように交渉の大部分を弁護士に任せることができるため、不倫相手の配偶者と顔を合わせたくない・できるだけストレスなく解決を目指したい、といった希望に沿うことができます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士の存在自体があなたの心の支えになってくれるのもメリットです。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合、その問題をひとりで抱え込むと大きな負担になります。
また、不倫という問題だけあって、家族や友人などにも相談しにくいという想いもあるでしょう。
しかし、弁護士はあなたの味方であり、トラブルの解決に向けてしっかりと働きかけてくれます。
「弁護士に依頼すれば慰謝料を減額できる可能性がある」とはいっても、実際にどれくらい減額できるのか気になる方もいるでしょう。
そこで、離婚弁護士ナビに掲載している、弁護士の減額交渉の実例をいくつか紹介します。
なお、これはあくまで一例ですので、自分の場合どれくらい減額できるか気になる方は、弁護士に直接相談してみましょう。
【依頼内容】不倫相手の妻から、300万円の慰謝料請求をされた。(20代女性) |
---|
【弁護士の交渉内容】 本人が反省していること、不倫を原因に夫婦が離婚しないことを理由に「高額慰謝料の支払いは応じかねる」と不倫相手の妻と交渉をしました。 しかし、相手方は「不貞行為により婚姻関係は破たんしているので慰謝料額は妥当だ」と主張し、支払いに応じないのであれば、訴訟も辞さないと強気の姿勢でした。 そのため、婚姻関係が破たんしていることを離婚調停の申立書などで証明しない限り支払いには応じない、訴訟に発展しても構わないと伝えました。 その結果、50万円の慰謝料と謝罪文の交付があれば示談に応じる旨の返答があり、示談がまとまりました。 |
こちらのケースでは、弁護士が冷静に「夫婦関係が破綻している証拠を提示してほしい」と提案しているのがポイントといえます。
相手方も強気の姿勢を見せているため鵜呑みにしてしまいそうですが、弁護士がしっかりと事実関係を把握しようとしたため、相手方も減額交渉に応じてくれたのでしょう。
【依頼内容】不倫相手の夫から1,000万円の慰謝料請求を受け、支払わないと不倫の事実を会社にばらすと脅しを受けた。(男性) |
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【弁護士の交渉内容】 収入によって慰謝料の金額は変わらないことを伝えた上で、会社や第三者にばらした場合には名誉毀損などで逆に損害賠償請求をする旨の通知書を送りました。 その後、相手方も弁護士に依頼し、弁護士との交渉をはじめました。 交渉の末、相手は離婚しないことが判明し、慰謝料100万円と口外禁止事項を締結し、無事解決しました。 |
こちらのケースでは、相手の過剰な要求や脅迫に対して「名誉毀損で損害賠償請求をする」と適切に対応していることがポイントといえます。
また、相手方も弁護士に依頼したため、冷静に話し合えたり、事実関係を確認できたりしたことも、減額交渉が成功したポイントといえるでしょう。
【依頼内容】不倫相手の妻から遅延損害金を含め、700万円余りを支払えと慰謝料請求訴訟を起こされた。(30代女性) |
---|
【弁護士の交渉内容】 本人は、相手が結婚していることを知らずに交際を始め、後に結婚していたことを知りました。 しかし、そのまま関係を続けてしまい、最終的には交際相手の子を出産するに至りました(交際相手はその子を認知)。 口頭弁論の末、妻に支払う金額を50万円に抑え、和解で解決しました。 |
こちらのケースは、口頭弁論とあるため、裁判まで進んだ事例です。
妊娠・出産までしているため、一般的には慰謝料も高額になると考えられますが、担当弁護士が最後まで粘り強く交渉を続けたため減額に成功したパターンといえます。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合には、本当に慰謝料を支払う必要があるのか、請求された慰謝料は妥当な金額なのか、減額交渉や条件交渉はできないかなど、さまざまなことを考えなければなりません。
しかし、これらをひとりで考えるのは大変ですので、慰謝料請求されたら早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットとしては、慰謝料請求に関する正しい知識が得られること、連絡から減額交渉まで幅広く対応してくれること、心の支えになってくれることなどがあります。
もし相手が訴訟を申立てても、引き続きその弁護士から専門的なサポートを受けることができますので、一任しておけば安心です。
もっとも、依頼する弁護士はどこの事務所であっても良いかといえばそうではありません。不倫の慰謝料請求に関する悩み事は、不倫問題を得意とする弁護士に相談するのが重要です。
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