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不倫で慰謝料請求されたらどうする?確認すべきことや相場・してはいけない行動を解説

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慰謝料を請求されたからといって、提示された金額をそのまま支払う義務はありません。状況によっては大幅な減額や、支払い義務そのものの消滅が認められるケースもあります。

一方で、理由もなく無視したり、感情的に反論したりすると交渉の余地が狭まってしまいます。最悪の場合は裁判に発展する可能性が出てくるので、まずは弁護士に相談し、今後の対応方針についてアドバイスを受けることが重要です。

本記事では、慰謝料請求された場合にやるべきことや慰謝料の相場、慰謝料を払えない場合の対処法などを解説します。

慰謝料請求されてから解決に至るまでの流れを詳しくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

不倫慰謝料を請求されたらまずやるべき3つのこと

はじめに、不倫慰謝料を請求されたらまずやるべきことを解説します。円滑に慰謝料問題を解決するためにも、焦らず冷静に対処することが大切です。

相手の主張内容と証拠の有無を確認する

相手から届いた文書には主張内容が書かれているはずなので、事実に基づいているかどうかを確認しましょう。感情的になった相手が、事実を誇張している可能性があるからです。

次に証拠の提示を求めましょう。以下のような証拠が出てこなければ、慰謝料を支払わずに済むこともあります。

  • ホテルに出入りしている写真
  • 性的な様子を撮影した写真・動画
  • 旅行の領収書・クレジットカードの明細
  • 性的な内容を含むLINEやメールのやり取り
  • ホテルに向かうドライブレコーダーの記録

ただし、相手があえて証拠を隠していることもあります。証拠の提示がないからといって安易に反論すると、矛盾や嘘を引き出されることになるので注意してください。

慰謝料を支払う必要がないケースに該当しないか確認する

慰謝料を請求されたからといって、必ずしも支払いに応じる必要はありません。ここでは、法律上、慰謝料請求の支払い義務が生じないケースを5つ紹介します。

肉体関係(不貞行為)がない場合

慰謝料請求が認められるのは、原則として不貞行為があった場合です。そして、不貞行為とは肉体関係を持つことを指します。

例えば、二人きりでの食事やキス・手をつなぐといった行為は不貞行為にあたらず、相手方の慰謝料請求は認められない可能性が高いです。一方で、ホテルに出入りする写真などを突きつけられると、慰謝料請求を逃れるのは難しいといえます。

ただし、肉体関係がなくても過度に親密なやり取りを継続し、相手の平穏な夫婦生活を著しく害したと認定された場合は、慰謝料請求が認められることもあります。

相手が既婚者だと知らず過失もない場合

交際相手が独身と偽っており、既婚者だと気づけなかった場合は、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。

法律上、慰謝料の支払い責任が発生するには、故意または過失が必要です。例えば、マッチングアプリで独身と記載していた相手を信じて交際した場合、故意も過失もないとして、支払い義務が認められないことがあります。

ただし、休日は絶対に会えない、左手薬指に指輪の跡があるといったように、既婚者と気づける余地があった場合は過失を問われます。実際、故意も過失もなかったと証明するのは難しいケースも多いです。

不倫以前に夫婦関係が破綻していた場合

不倫が始まった時点で、相手の夫婦関係がすでに実質的に破綻していた場合、慰謝料の支払い義務は発生しません。

慰謝料は、平穏な夫婦関係を壊された精神的苦痛に対して支払われるものです。夫婦関係がすでに壊れていた場合は、不貞行為による影響をほとんど受けていないことになるので、慰謝料請求の根拠がなくなります。

ただし、不倫相手から「妻(夫)とはうまくいっていない」と聞かされていただけでは、不十分です。長期間別居している、離婚調停が進んでいるといったように、夫婦関係が破綻している実態が必要です。

自分の意思で不倫していなかった場合

自分の意思で不倫していなかった場合は、原則として慰謝料の支払い義務は発生しません。自由な意思に基づかない行為は、法律上の不法行為に当たらないためです。

例えば、上司や取引先の関係者から、圧力・脅迫・暴力などによって関係を強いられた場合などが該当します。むしろ、不倫関係にあった相手に対して、刑事責任の追及や慰謝料請求を検討したほうがよいでしょう。

時効が成立している場合

時効が成立している場合も、慰謝料を支払う必要はありません。時効が成立すると、相手は慰謝料を請求する権利そのものを失うためです。

不貞行為を理由として慰謝料請求の時効期間は、以下のように定められています。

  • 不倫の事実と不倫相手を知った日から3年
  • 不貞行為があった日から20年

なお、時効成立後であっても相手に1円でも支払ったり、書面や口頭で支払いを認めたりすると、時効がリセットされるリスクがあります。請求を受けた直後の言動には、細心の注意が必要です。

不倫慰謝料の請求額は妥当かどうか確認する

不倫の慰謝料請求を受けた場合は、請求額が妥当かどうかの確認も必要です。以下で不倫慰謝料の相場を紹介するので、参考にしてみてください。

離婚しない場合の相場|50万〜100万円

不倫が発覚後に離婚しなかった場合、慰謝料相場は50万〜100万円程度です。家庭が完全に壊れているわけではないので、精神的苦痛の程度が低く見積もられ、慰謝料も比較的少額に抑えられます。

慰謝料請求をされたときには、相手方夫婦が離婚するのかどうかを必ず確認しておきましょう。

離婚に至った場合の相場|100万〜300万円

不倫が原因で離婚や別居に至った場合、慰謝料の相場は100万〜300万円程度です。実質的に家庭が崩壊していることから、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料も高額になる傾向があります。

ただし、明らかに相場とかけ離れた高額請求に応じる必要はありません。弁護士を通じた交渉で、適正な水準まで引き下げることが重要です。

不倫で慰謝料請求されたときにやってはいけないこと6選

慰謝料を請求されたとき、パニック状態のまま行動すると、自ら状況を悪化させてしまうことがあります。ここでは慰謝料請求を受けた際にやってしまいがちなNG行為を紹介するので、参考にしてください。

慰謝料請求を無視し続ける

内容証明郵便を無視し続けることはやめましょう。最終的に裁判を起こされ、財産を差し押さえられるリスクがあります。

通常、慰謝料請求は内容証明郵便でおこなわれますが、その時点では法的強制力はありません。しかし、無視すれば相手の感情を逆なでし、訴訟提起を後押しするかたちになります。

さらに裁判を欠席すると、相手の主張が全面的に認められる可能性が高く、給与や預金口座が差し押さえられるという最悪の事態に発展しかねません。

内容証明が届いたら、期限内に何らかの回答をおこなうことが重要です。「全額は支払えないが交渉したい」という意思表示だけでも、裁判への移行を防ぐ効果があります。

提示されたとおりの金額を支払う

たとえ不倫が事実であっても、請求書に書かれた金額をそのまま振り込む義務はありません。具体的な慰謝料の金額は、当事者間の話し合いで決めていくのが原則です。

早く終わらせたい一心で支払いに応じてしまう人もいますが、最初に提示される金額は相場よりも高いケースが多いです。必要以上の慰謝料を支払うことになってしまうので、請求額が適正かどうかは慎重に判断してください。

示談書を作成せずに慰謝料を支払う

示談書なしで慰謝料を支払うことも、絶対にやめてください。口約束で済ませてしまうと、あとで追加請求されたときに、根拠をもって反論できなくなります。

具体的には、どの行為に対して、誰から誰に、いくら支払うのかを文書のかたちで残しておくことが重要です。

特に、慰謝料を請求される側からすると清算条項は必須です。「本示談に定めるほか双方の間に一切の債権債務がないことを確認する」という清算条項を盛り込んでおけば、追加請求のリスクを防げます。

ただし、法的な知識がない中で示談書を適切に作成することは簡単ではありません。少なくとも、示談書の最終チェックは弁護士に依頼することをおすすめします。

感情的に反論する

慰謝料請求に対して、感情的に反論するのも控えるべきです。対立を深めるだけでなく発言の内容によっては脅迫と捉えられ、警察沙汰になる可能性があります。

また、相手に何度も電話をかけたり、実家に押しかけたりする行為も裏目に出るだけです。交渉は書面で進めるか、弁護士を代理人として立てて間接的におこなうことをおすすめします。

事実と異なる発言や不用意な発言をする

請求者と話し合う際には、その場しのぎの嘘や不用意な発言も控えるべきです。

例えば、電話口で「申し訳ありません」と謝罪しただけで、不貞関係を全面的に認めたものと扱われる可能性があります。また、嘘をついたあとに不倫の事実が証明されると、信頼性を大きく損ない、示談交渉や裁判で極めて不利になります。

状況を正確に把握できるまでは、相手からの問い合わせに対しても「弁護士に相談してから回答します」とだけ伝えるのが最善の対応です。

脅迫・強要を伴う不当な要求に応じてしまう

慰謝料に関する話し合いの中で、脅迫・強要を伴う不当な要求をされることもあるかもしれませんが、決して屈してはいけません。

「慰謝料を支払わなければ職場にバラす」「土下座しろ」などといった発言は、脅迫罪や強要罪にあたる犯罪行為です。不倫したからといって、法的な正当性のない要求を受け入れる必要はありません。

脅迫・強要を受けたときは、一人で抱え込まず、直ちに弁護士か警察に相談してください。また、相手の発言を記録しておけば、あとで刑事責任を追及しやすくなります。

不倫の慰謝料を支払えない場合の3つの対処法

次に、不倫の慰謝料を支払えない場合の対処法を解説します。状況に応じて組み合わせることで、経済的な負担を大幅に軽減できる可能性があります。

慰謝料の減額を求める

法的な相場と個別の減額要素を根拠に、請求額を妥当なラインまで引き下げることが最初の選択肢です。

具体的には、以下のような事情があると減額交渉の余地があるといえます。

  • 請求額が相場とかけ離れている
  • 不倫の期間が短い
  • 不倫の回数が少ない
  • 相手方が不倫関係を主導した
  • 誠実な謝罪の態度を示している
  • 請求者側にも婚姻関係を破綻させた原因がある
  • 支払い能力が著しく低い

ただし、減額理由を建設的に主張することは簡単ではなく、そもそも相手がまともに対話してくれるとも限りません。減額交渉をおこなう際は、できる限り弁護士に依頼することをおすすめします。

分割払いを提案する

慰謝料の一括払いが経済的に不可能な場合は、分割払いを提案してみるのもよいでしょう。相手の立場からしても、一括払いにこだわって慰謝料が減額されたり、話し合いが長引いたりするのは本意ではないはずです。

自身の給与や毎月の生活費の内訳を開示し、「月々◯万円なら確実に支払える」という具体的なプランを提示すれば、合意を得られることもあるでしょう。

ただし、示談書に「期限の利益喪失」の条項が盛り込まれていると、支払いが遅れた場合に残額を一括請求される可能性があります。また、分割払いと引き換えに新たな条件が提示されるリスクがある点にも注意が必要です。

求償権を利用して交渉する

求償権を利用して交渉すれば、慰謝料を減額できる可能性が高くなります。

求償権とは、自分が支払った慰謝料の一部を不倫相手に請求できる権利のことです。例えば、100万円の慰謝料を支払った場合、不倫相手に一部を請求することが法的に認められています。

ここで重要なのは、請求してきた相手の立場です。求償権を行使されると、自分の配偶者が金銭的なダメージを受けることになります。特に離婚しない場合は、求償権の行使を避けたいと考えるはずです。

そのため、求償権を行使しない代わりとして慰謝料の減額を求めれば、合意を得られる可能性も十分あります。

不倫で慰謝料請求されてから解決するまでの流れ

次に、不倫で慰謝料請求されてから解決するまでの流れを解説します。おおまかな流れだけでも把握しておけば、スムーズに手続きを進められるはずです。

1.慰謝料の金額や支払方法について交渉する

慰謝料を請求されたときは、まず交渉によって慰謝料の金額や支払い方法を決めていきます。減額や分割払いの希望があるのであれば、その旨を伝えることが最初のアクションです。

ただし、直接会って話し合うことは極力避けてください。感情的な言い争いを避け、記録を残すためにも、交渉はメールや書面などで進めてください。

お互いの主張が平行線をたどる場合は、できるだけ早く弁護士を介入させましょう。対立する時間が長くなるほど、相手も後に引けなくなり、交渉が長期化してしまいます。

2.交渉が成立したら合意書を作成する

金額や条件で合意に至ったら、口約束ではなく必ず書面にまとめてください。口約束で済ませてしまうと、あとで言った・言わないの水掛け論になる可能性があります。

慰謝料を請求される立場で、合意書に漏れなく記載すべき項目は以下のとおりです。

必須項目

記載すべき内容

慰謝料の金額

合意した正確な金額

支払期日

一括または分割での支払日

振込先口座

相手の銀行口座情報(振込手数料は原則として支払う側が負担)

清算条項

「本示談に定めるほか双方の間に一切の債権債務がないことを確認する」旨の文言

守秘義務条項

「本件を第三者に口外しない」旨の取り決め

相手が公正証書化を求めてきた場合は、慎重に対応してください。強制執行認諾文言付き公正証書があると、支払いが遅れた際に、相手は即座に差し押さえができるようになります。

基本的には支払う側が不利になるので、公正証書化に応じるかどうかは弁護士に相談してから判断しましょう。

3.期日までに慰謝料を支払う

合意書の内容に従い、指定された口座に慰謝料を振り込んで手続きを完了させましょう。慰謝料を支払うことではじめて示談が成立します。支払いが遅れると、相手の感情を逆なでして、さらなるトラブルを招くおそれがあるので注意してください。

また、分割払いの場合は、期日に1日でも遅れると残額を一括で請求されるリスクがあります。支払いが困難な場合は、期日前に相談して猶予を求めることが重要です。

銀行振込の明細書は、支払いの証拠として必ず保管しておきましょう。後日「受け取っていない」と主張された際の証拠になります。

4.交渉決裂の場合は裁判に移行する

話し合いで解決できない場合、相手が裁判を起こすことも想定されます。

裁判所から訴状が届いた場合は、絶対に放置してはいけません。答弁書を提出しないまま裁判を欠席すると、相手の言い分が全面的に認められます。相手の請求額や請求根拠に納得がいかないのであれば、法廷でしっかりと主張してください。

しかし、裁判は決着がつくまでに1年以上かかることもあり、精神的・経済的な負担が大きくなります。裁判沙汰になっていることを、職場や家族に隠し通すのも難しくなるでしょう。そのため、裁判になる前に示談交渉での解決を目指すことが重要です。

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不倫で慰謝料請求されたときに弁護士に相談するメリット

不倫で慰謝料請求されたときに弁護士に相談するメリットは、慰謝料を減額できる可能性があることです。弁護士は過去の判例をもとに、相手の請求額が相場から逸脱していることを論理的に示せます。

また、弁護士は交渉を全て担ってくれます。相手と直接話し合うストレスから解放されることは、大きなメリットに感じられるでしょう。弁護士が連絡窓口となってくれるので、家族や職場にバレるリスクも押さえられます。

さらに、弁護士に依頼すれば、トラブルの再燃を防げる点もメリットです。個々の状況に合わせて、抜け目のない示談書を作成してくれるため、慰謝料問題を確実に終わらせることができます。

弁護士の介入で不倫慰謝料の減額に成功した事例

ここでは、実際に弁護士が介入することで、請求額から大幅な減額に成功したケースを2つ紹介します。

会社の同僚と不倫|慰謝料300万円を45万円に減額

不倫相手の妻から慰謝料請求を受けた30代・女性の事例です。

事案

既婚者である会社の同僚と不倫関係にあった。不倫相手の妻にバレてしまい、300万円の慰謝料請求を受けた。

結果

弁護士が相手方の弁護士と減額交渉を実施。最終的に約255万円の減額に成功し、45万円を支払うことで合意した。

本事案のように、最初に提示される慰謝料額は相場よりも高額に設定されているケースがほとんどです。弁護士が間に入って交渉を進めることで、減額できる余地は十分にあります。

婚姻関係が破綻した状態で不倫|慰謝料0円で解決

不倫関係にあった女性の夫から慰謝料請求を受けた50代・男性の事例です。

事案

既婚者の女性と不倫関係にあったが、夫に不倫がバレて、慰謝料を請求された。女性は夫と別居しており、過去には暴言・暴力も受けていた。

結果

すでに夫婦関係が破綻していたことを主張。不倫と婚姻関係の破綻に因果関係がないことを示し、慰謝料請求を退けた。

通常、慰謝料は婚姻関係が破綻したことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。そのため、不倫前から婚姻関係が破綻していたのであれば、慰謝料が発生しない可能性が高いといえます。

慰謝料請求を受けた場合でも焦らず、法的な根拠があるかどうかを、弁護士とともに検討することが重要です。

不倫慰謝料の対応を依頼した場合の弁護士費用相場

不倫慰謝料の対応を依頼した場合の弁護士費用相場は以下のとおりです。

費用の種類

概要

相場

相談料

弁護士に法律相談する際の生じる費用

1時間あたり5,000円~1万円程度(初回無料の事務所が多い)

着手金

弁護士と契約した時点で生じる費用

10万〜30万円程度

報酬金

弁護士への依頼内容が成功した時点で生じる費用

減額できた金額の10〜20%程度

日当

弁護士が出張した際に生じる費用

半日あたり3〜5万円、1日あたり5〜10万円程度

実費

問題解決に要した実費

数千円~1万円程度

ただし、弁護士費用は法律事務所によっても大きく異なります。無料相談の際に見積もりを取り、ほかの事務所とも比較したうえで、最終的な依頼先を決めましょう。

不倫慰謝料が得意な弁護士を探すならベンナビ離婚がおすすめ

不倫慰謝料が得意な弁護士を探す際は、ベンナビ離婚の利用をおすすめします。ベンナビ離婚は、不倫・離婚問題を得意とする弁護士だけが掲載されているポータルサイトです。

地域や相談内容を絞り込んで検索できるので、自分の希望に合った弁護士を効率よく見つけられます。また、「初回相談無料」「分割払い可」「オンライン相談対応」といった条件をつけて検索することも可能です。

ベンナビ離婚は24時間いつでも無料で利用できます。まずはベンナビ離婚で無料相談を予約し、専門家の見解を聞いたうえで対応方針を決めていきましょう。

不倫の慰謝料請求に関してよくある質問

最後に、不倫の慰謝料請求に関してよくある質問を紹介します。同様の疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

ダブル不倫の場合も慰謝料は発生しますか?

ダブル不倫の場合、双方の配偶者が慰謝料請求権を持ちます。そのため、慰謝料請求をされると、基本的には応じなければなりません。

しかし、双方の夫婦がともに婚姻を継続する場合、お互いに慰謝料請求をすると、お金が家計間を行き来するだけになります。つまり、実質的に慰謝料請求の意味がなくなるため、互いに請求しないことを約束して合意に至るケースも少なくありません。

相手が弁護士を立てている場合は対抗して弁護士をつけるべきですか?

相手が弁護士をつけている場合は、こちらも直ちに弁護士に依頼すべきです。素人が法律のプロと交渉しても、知識・経験の面で勝ち目はありません。最終的に、不利な条件を飲まされる可能性が高いです。

一方、弁護士を味方に付ければ、相手方と対等な立場で交渉を進められます。不当な要求を法的根拠を持って跳ね返すためには、弁護士のサポートが不可欠です。費用の不安がある場合は、初回相談が無料の事務所に問い合わせるところから始めてください。

離婚後に不倫がバレた場合でも慰謝料を支払う必要はありますか?

離婚後に不倫がバレた場合でも、相手に精神的苦痛が生じている以上は原則として慰謝料を支払う必要があります。離婚しているからといって、慰謝料の支払い義務から逃れられるわけではありません。

しかし、不倫の慰謝料請求には「不倫の事実と不倫相手を知ってから3年」または「不貞行為があった日から20年」の時効があります。時効完成後は、相手の慰謝料請求権が消滅するので、たとえ不倫していたことが事実でも慰謝料を支払う必要がなくなります。

また、離婚する際に清算条項を結んでいた場合も、慰謝料請求が制限される可能性があるので、離婚協議書を一度確認してみてください。

不倫で慰謝料請求されていることを家族にバレないようにできますか?

弁護士に依頼して窓口になってもらうことで、家族に知られずに解決できる可能性は大きく高まります。

自力で対応する場合、自宅に届く内容証明郵便や相手からの直接の電話、突然の訪問によって、家族にバレるリスクがあります。弁護士に依頼すれば、相手からの連絡や郵送物が法律事務所宛になるため、発覚リスクを大幅に下げられます。

ただし、裁判に発展すると訴状が自宅に送付されるため、早期示談が絶対条件です。相手から内容証明が届いた段階で、すぐに弁護士へ相談することが最も効果的な方法といえます。

まとめ

不倫慰謝料を請求された場合、不倫が事実であれば基本的に慰謝料の支払い義務が発生します。しかし、相手の提示額をそのまま受け入れる必要はありません。

請求額の妥当性を精査し、減額すべき要素がある場合は、根拠をもって反論することが大切です。慰謝料請求に自力で対応するのが難しい場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

ベンナビ離婚を使えば、不倫トラブルを得意とする弁護士を効率的に検索することが可能です。24時間いつでも無料で利用できるので、弁護士探しの際は有効に活用してください。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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