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内縁・事実婚でも慰謝料請求は可能か?請求条件・相場・手順を解説

内縁・事実婚でも慰謝料請求は可能か?請求条件・相場・手順を解説
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内縁関係(事実婚)の関係であるパートナーに対し、慰謝料請求は可能か疑問をもっている方も多いのではないでしょうか。

結論として、内縁関係であっても慰謝料請求が可能です。

内縁関係は法律婚に準じた保護を受けられる関係なので、不倫や一方的な関係解消があった場合、法的に正当な賠償を求められます。

ただし、内縁関係を客観的に示す証拠が必要です。

内縁関係で慰謝料を請求できるケース・相場・立証に必要な証拠・具体的な手順まで順番に解説します。

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目次

内縁関係とは

内縁関係とは、お互いに「夫婦になろう」という合意(婚姻の意思)があり、かつ社会通念上も夫婦と認められる共同生活を送っている状態

事実婚と呼ぶこともあります。

最大の特徴は、婚姻届を提出していないだけで、法律婚に準じた権利や義務が認められる点です。

例えば、配偶者以外と肉体関係を持たない貞操義務や、協力して生活を送る扶助義務が発生します。

相手が不倫をした場合は慰謝料請求が可能であり、関係解消時には財産分与も認められます。

ただし、相手が亡くなった際の相続権は原則として認められないので、遺言書などが必要になる点には注意が必要です。

内縁関係と同棲の違い

内縁関係と同棲を分ける決定的な要素は、客観的な夫婦としての実態があるかどうかです。

内縁と認定されやすい主なケースは、住民票の続柄に「未届の夫(または妻)」と記載している、互いの親族や職場に夫婦として紹介している場合などです。

以下で具体的な違いを表でまとめました。

項目 内縁関係(事実婚) 同棲
法的性質 準婚(法律婚に準じた扱い) 単なる共同生活
認められる要件 婚姻の意思+夫婦としての共同生活実態 特別な要件なし
住民票の記載 「未届の夫(妻)」と記載できる 同居人
不貞行為の慰謝料 請求できる 請求できない
解消時の財産分与 請求できる 請求できない
遺族年金の受給 受給できる可能性がある できない
相続権 なし なし

また、3年以上同居している場合も内縁関係が認められやすいですが、期間が短くても結婚式を挙げている場合は認定される可能性が高まります。

一方、同棲はあくまで生活を共にしているだけの状態とみなされます。

法的な拘束力を持たないので、別れる際に財産分与を求めたり、不倫慰謝料を請求したりすることは認められません。

内縁関係で慰謝料を請求できる3つのケース

内縁関係でも、一定の条件を満たせば慰謝料を請求できます

ただし、どのような状況でも請求が認められるわけではありません。

自分のケースが以下のいずれかに当てはまるか、まずは確認してみましょう。

①不貞行為(不倫)があった場合

内縁の相手が第三者と肉体関係を持った場合、貞操義務違反として慰謝料を請求できます。

内縁関係における貞操義務は法律婚とほぼ同等であり、パートナーが浮気・不倫をした場合、その精神的苦痛に対する賠償を求める権利があります。

また、不倫相手に対しても慰謝料請求が可能です。

不倫相手があなたとパートナーの内縁関係を知っていた場合は、不倫相手にも慰謝料を請求することが可能です。

ただし、不倫が発覚した時点で内縁関係がすでに破綻していた場合は、精神的苦痛が発生していないと判断され、請求が認められないケースもあります。

「関係は続いていたが実態はなかった」という相手からの反論に備え、破綻していないことを示す証拠も合わせて準備しておきましょう。

②正当な理由なく一方的に解消された場合

身勝手な理由で内縁関係を一方的に破棄された場合は、不当破棄として損害賠償の対象です。

「好きな人ができた」「気持ちが冷めた」といった理由で一方的に別居・解消された場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。

具体的に不当とみなされやすいケースは、以下のとおりです。

  • 十分な話し合いをせず突然別居した
  • 経済的に自立していない相手を準備期間なく追い出した
  • 一方が結婚を強く希望しているにもかかわらず理由なく拒み続けた

また、内縁解消に伴う引越し代や生活費の損失なども賠償範囲に含まれる可能性があります。

ただし、性格の不一致や心変わりは正当な理由として認められにくい傾向にあるので注意してください。

③既婚者であることを隠されていた場合

相手が独身と偽って内縁関係を結んでいた場合、貞操権侵害として慰謝料を請求できます。

重婚的内縁と呼ばれるケースです。

一方で、相手の本妻(夫)から不倫相手として慰謝料を請求されるリスクもあるので注意が必要です。

ただし、既婚であることを知らず過失がないと認められた場合は、支払い義務を免れる可能性があります。

相手に支払い能力がない場合は、分割払いの合意を取り付けるか、財産の仮差押えを検討することになります。

できるだけ早めに弁護士に相談して回収の見通しを立てるのが賢明です。

内縁関係で慰謝料を請求できない3つのケース

内縁関係でのトラブルでも、状況によっては慰謝料が認められないケースがあります。

請求前に自分の状況が当てはまらないか確認しておきましょう。

①同棲しているが内縁関係を立証できない場合

同棲しているが内縁関係を証明できない場合、慰謝料請求は認められません。

たとえば、一緒に住んでいたがルームシェアに近い状況だった場合や、片方だけが結婚を意識していた場合などが該当します。

内縁関係の成立には、婚姻の意思と夫婦としての実態の両方が必要です。

住民票の記載・共同家計・親族への紹介状況などで客観的に証明できなければ、慰謝料請求は難しくなります。

②内縁関係が事実上すでに破綻していた場合

内縁関係が不倫や解消より前にすでに実質的に終わっていた場合は、慰謝料請求の対象外です。

たとえば、相当期間の別居が続いていた場合や家計も完全に分離していた場合は、内縁関係はすでに解消済みと評価される可能性があります。

このような状態で相手が不貞行為をしたとしても、内縁関係がないとして請求は認められにくくなります。

ただし、内縁関係が破綻する理由は個々の事情によって異なるのも事実です。

関係が冷えていたとしても正式な解消はしていないというケースもあるので、判断が難しい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

③重婚的内縁関係であった場合

相手が既婚者だと知ったうえで内縁関係を結んでいた場合、相手が一方的に解消したとしても慰謝料請求が認められない可能性があります。

自らの意思で不正な関係を結んだと判断されるからです。

ただし、内縁関係が始まった時点では相手の婚姻関係がすでに破綻していたと認められる場合は、例外的に請求が認められることもあります。

自分のケースがどちらに該当するか判断が難しい場合は、弁護士に状況を説明して見通しを確認しましょう。

内縁関係の慰謝料相場はおよそ50万円~300万円

内縁関係における慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度が目安です。

請求理由によって相場に大きな差はなく、不貞行為・一方的な解消・重婚的内縁・一方的な別居のいずれも同程度の範囲に収まります。

請求理由 慰謝料額
不貞行為 50万〜300万円
重婚的内縁 50万〜300万円
一方的な別居 50万〜300万円
一方的な内縁解消 50万〜300万円

金額を左右するのは、内縁期間の長さ・子供の有無・相手の悪質性・生活への影響度などです。

法律婚と比較すると、内縁関係の慰謝料はやや低めに算定される傾向があります。

ただし、長期間の内縁や子供がいるケースでは法律婚に近い水準まで認められることもあります。

内縁関係で慰謝料が増額される主なケース

慰謝料の金額は、相手の悪質性と被害の深刻さによって増額される傾向です。

次のような事情がある場合は、相場より高い金額を主張できる可能性があります。

①内縁関係の期間が長い場合

内縁関係が長期間にわたるほど、慰謝料は増額される傾向です。

10〜15年以上の内縁関係であれば、夫婦関係が安定していたと評価されやすく、一方的に壊された場合の精神的苦痛も大きいと判断されます。

法律婚と同様に、婚姻期間の長さは慰謝料算定における重要な要素のひとつです。

長年の共同生活によって相手への経済的・生活的な依存度が高まっている場合、解消による実害も大きくなるからです。

内縁期間が3〜5年程度であっても、子供の有無や生活への影響が大きければ、相場を上回る金額が認められるケースもあります。

期間だけに着目するのではなく、関係の実態と解消後の影響を総合的に主張することが重要です。

②パートナーが不倫相手との間に子どもを作った場合

パートナーが不倫相手との間に子どもをもうけた場合、精神的ショックの大きさが特に重視され、慰謝料の増額要因として強く働きます。

単なる不貞行為と比べて、妊娠・出産という取り消せない結果が生じている点が悪質性の高さとして評価されるからです。

特に、やめるよう伝えたにもかかわらず関係を継続した場合や、妊娠・出産の事実を意図的に隠していた場合は、相手の不誠実さがより明確に認定されやすい傾向です。

また、不倫相手との子どもが認知された場合、内縁関係にあったパートナーとの将来設計が完全に崩れることになります。

メッセージのやり取り・妊娠の経緯がわかる記録などの証拠を揃えれば、増額交渉を有利に進められるでしょう。

③一方的な内縁破棄・生活状況の悪化がみられた場合

正当な理由なく突然関係を解消し、相手の生活基盤を破壊するような内縁破棄も、慰謝料の増額事由になります。

特に悪質性が高いとみなされるのは、経済的に自立していない相手を突然追い出した場合や、住居を失わせるような形で別居を強要した場合などです。

十分な話し合いや引き継ぎもなく、一方的に生活環境を崩した事実は、損害の大きさを示すうえで役立つ根拠のひとつです。

また、内縁関係を解消するために発生した引越し費用や新居の敷金礼金などの実費も、慰謝料とは別に損害賠償として請求できる可能性があります。

精神的苦痛への慰謝料と合わせて請求すれば、受け取れる総額が増える可能性もゼロではありません。

解消後の生活への影響が大きいほど、認められる金額も上がる傾向なので、解消前後の状況を詳細に記録しておきましょう。

内縁関係を立証するために必要な証拠

内縁関係の慰謝料請求には、2つの立証が必要です。

ひとつは内縁関係が成立していたこと、もうひとつは相手に責任ある行為(不貞・不当破棄など)があったことです。

具体的な証拠は、以下のとおりです。

内縁関係の成立を示す証拠
  • 住民票(世帯が同一で「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されているもの)
  • 健康保険の被扶養者になっている記録
  • 連名の賃貸借契約書・公共料金の支払い履歴
  • お互いの親族や職場に夫婦として紹介していた記録・証言
  • 結婚式の写真や記念日の記録
相手の責任を示す証拠
  • 不貞行為|ラブホテルへの出入り写真・性交渉を認める音声・LINEのやり取り
  • 不当破棄|突然の別居を示すメッセージ・引越し記録・話し合いを拒否した証拠

証拠が多いほど、内縁関係の認定と慰謝料請求の両方で有利になります。

自分での収集に限界がある場合は、弁護士や探偵事務所に相談することをおすすめします。

慰謝料を請求するための具体的なステップ

慰謝料請求は、話し合いから始めて、必要に応じて法的手続きへ段階的に移行するのが基本的な流れです。

感情的になりやすい問題だからこそ、手順を踏んで冷静に進めることが大切です。

具体的に解説します。

①直接交渉をおこなう

まずは相手と直接話し合い、慰謝料の支払いを求めます。

話し合いでは、慰謝料の金額・支払い期限・支払い方法のほか、今後の接触禁止や口外禁止の条件も取り決めておくことが重要です。

やり取りはボイスレコーダーで記録しておくと、後のトラブル防止に役立ちます。

合意が成立した場合は合意書を作成しましょう。

公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書として作成しておけば、支払いが滞った際に裁判を挟まずに差し押さえが可能になります。

②内容証明を送付する

直接交渉が難しい場合、または相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便で請求します。

内容証明とは、いつ・どんな内容の文書を誰から誰あてに送ったかを日本郵便が公的に証明するものです。

法的な強制力はありませんが、相手に本気度と法的措置への覚悟を示す効果があります。

時効が迫っている場合は、内容証明による催告で6ヵ月間の猶予が得られます。

まず内容証明を送付して時効を止め、その間に次の手続きを準備しましょう。

③訴訟・調停申立をおこなう

交渉が決裂した場合は、調停や訴訟といった裁判所を介した解決に切り替えます。

調停とは、中立な調停委員を介して話し合いを進める手続きです。

相手と直接顔を合わせる必要がなく、精神的な負担を抑えながら交渉が可能です。

調停が成立すれば調停調書が作成され、法的な拘束力が生じます。

調停でも解決できない場合は、民事訴訟を提起します。

証拠に基づいて内縁関係の成立と相手の責任を立証できれば、慰謝料の支払いを命じる判決が下されます。

判決が出た後も相手が支払わない場合は、給与や預貯金の強制的な差し押さえが可能です。

内縁関係における慰謝料の期限は3年または20年

内縁関係の解消にともなう慰謝料請求には、法的な期限(時効)が設けられています。

不倫などの不法行為に対する慰謝料の消滅時効は、解消や不貞を知った日から3年です。

期限を過ぎてしまうと、どれほど正当な権利があっても原則として請求が認められなくなるので注意が必要です。

また、不倫行為などの事実を知らなかったとしても、行為があった時から20年が経過すると、除斥期間によって請求権は完全に消滅します。

もし期限が迫っているなら、まずは内容証明郵便による催告をおこなえば、6ヵ月間は時効の完成を猶予させることが可能です。

その間に調停の申し立てや訴訟の提起を進めれば、時効をリセット(更新)し、確実に権利を守るための準備を整えられます。

まずはタイムリミットを正確に把握し、遅れることのないよう手続きを進めることが重要です。

内縁関係で慰謝料が請求された裁判例

内縁関係の慰謝料が実際に認められた裁判例を紹介します。

自分のケースと照らし合わせながら、請求の見通しを立てる参考にしてください。

内縁関係中の不貞行為に対して慰謝料300万円

内縁関係中の不貞行為の相手である被告Yに対しておこなわれた裁判では、被告Yに慰謝料300万円と年5%の遅延損害金の支払いが命じられました。

裁判所は、被告Yが、原告の存在を認識しつつ、原告の内縁関係の相手Aと行った不貞行為が発端となり、関係が破綻したと判断。

不眠状態で心身共に追い詰められた原告が請求する慰謝料は妥当であるとし、上記支払いを命じました。

なお、Aから原告に対しては、和解金150万円の支払いが済んでいるとのことです。

  • 裁判年月日 平成25年 1月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
  • 事件番号 平24(ワ)11602号
  • 事件名 慰謝料請求事件

参考

文献番号 2013WLJPCA01298039

正当な理由のない内縁関係の解消に慰謝料400万円

内縁関係を不当に破棄されたと主張して慰謝料などの支払いを求めた裁判では、被告に慰謝料400万円と年5%の金員(利息)の支払いが命じられました。

裁判所は、原告と被告が20年以上にわたり共同生活を営み、原告は被告の家族とも親戚付き合いをしていた、被告の姓を名乗っていたことから内縁関係の成立を認定しました。

ただし、この裁判では被告側が原告に対して自身が行った公共料金の立て替えに対する支払いを求めて反訴し、原告にも約35万円の支払い命令が下されました。

  • 裁判年月日 平成23年11月 7日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
  • 事件番号 平22(ワ)29465号 ・ 平23(ワ)13928号
  • 事件名 慰謝料請求事件、同反訴請求事件
  • 裁判結果 本訴請求一部認容、反訴請求認容 

参考

文献番号 2011WLJPCA11078004

内縁関係の慰謝料請求を弁護士に相談すべき理由

内縁関係の不倫慰謝料請求において、弁護士に相談すべき最大の理由は、そもそも内縁関係があったことの証明が極めて難しいためです。

法律婚のように戸籍で証明できない内縁関係では、同居期間や家計の共有などの事実を揃えなければ、慰謝料請求のスタートラインにすら立てません。

弁護士に依頼すれば、専門的な知見から内縁の立証と不貞の証拠収集を同時に進められるため、適正な賠償を得られる可能性が格段に高まります。

また、当事者同士では感情が激化しがちな交渉を全て代理人に任せられるので、精神的な平穏を保ちながらスムーズに解決を目指せる点も大きなメリットです。

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内縁関係の慰謝料請求に関するよくある質問例

内縁関係の慰謝料についてよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

自分の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

Q1. 事実婚でも、不倫の慰謝料請求はできる?

はい、法律婚とほぼ同様に請求できます

最高裁の判例でも、事実婚は婚姻に準ずる関係として保護されているからです。

パートナーが第三者と肉体関係を持った場合、貞操義務違反として精神的苦痛に対する慰謝料を請求する権利が生じます。

Q2. 単なる同棲と事実婚の境界線はどこにある?

婚姻の意思と共同生活の実態で判断されます。

以下の条件を満たすと、事実婚(内縁)として認められやすくなります。

  • 住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」になっている
  • お互いの親族や職場に夫婦として紹介している
  • 家計を共同管理し、長期間(概ね3年以上)同居している

ただ単に一緒に住んでいるだけでは、法的保護は弱くなるので注意が必要です。

Q3. 事実婚のパートナーに浮気された場合、慰謝料の相場は?

50万〜200万円程度が一般的な目安です。

法律婚に比べるとやや低めに算定される傾向がありますが、関係解消に至った場合や内縁期間が長い場合は高くなります。

子供の有無や相手の悪質性によっても増減するため、自分のケースの相場は弁護士に確認することをおすすめします。

Q4. 事実婚を解消する際、不倫相手だけでなくパートナーにも請求できる?

はい、両方に請求できます

不倫はパートナーと浮気相手による共同不法行為だからです。

パートナーに対しては、不倫による精神的苦痛への慰謝料と、関係解消に伴う損害賠償をあわせて請求することが一般的です。

Q5. 事実婚でも財産分与を請求することはできる?

はい、事実婚の解消時にも財産分与が認められます

共同生活中に築いた預貯金・不動産・家財道具などは、名義にかかわらず原則として1/2ずつ分けるのが基本です。

ただし、一方が元々持っていた財産や相続で得た財産(特有財産)は対象外になります。

財産分与の除斥期間は解消から2年と短いため、早めに動くことが重要です。

Q6. 内縁関係の証明として有効な証拠は何?

夫婦として生活していたことを客観的に示す資料が必要です。

具体例は以下のとおりです。

  • 住民票(世帯が同一で未届の妻/夫と記載)
  • 健康保険の被扶養者になっている記録
  • 結婚式の写真や親族の証言
  • 連名の賃貸借契約書や公共料金の支払い履歴

具体的な証拠が揃っていると内縁関係の立証がしやすくなるので、できるだけ揃えておきましょう。

Q7. 恋人同士(同棲中)の浮気で、慰謝料は取れる?

原則として、単なる恋人関係では請求が難しいです。

貞操義務は法律婚・内縁関係にのみ発生するため、単純な恋人関係での浮気に対する慰謝料は認められにくいのが実情です。

ただし、婚約していた場合や、長年の同棲で事実婚に近い状態にあった場合は、請求が認められる可能性があります。

Q8. 内容証明郵便で慰謝料を請求するメリットは何?

最大のメリットは、時効の完成を一時的に食い止められる点です。

期限が迫っている場合に催告として送付すれば、6ヵ月間は時効を猶予させることができます。

あわせて、書面として本気度を伝えられるのも特徴です。

特に弁護士名義で送れば、相手に強い心理的プレッシャーを与えられ、裁判に発展する前の示談交渉がスムーズに進みやすくなる効果も期待できます。

Q9.「婚姻関係がすでに破綻していた」という反論への対策は?

破綻していなかったことを示す証拠を事前に準備しておくことが重要です。

なぜなら、相手から「関係はすでに破綻していた」と反論されるケースは少なくないからです。

不倫発覚直前までの家族旅行の写真・仲の良いLINEのやり取り・一緒に食事した記録などが、有力な反証となります。

Q10. 事実婚でセックスレスを理由に別れる場合、慰謝料は発生する?

正当な理由のない長期的な拒否が続き、関係が破綻した場合は請求対象になり得ます。

事実婚においても、お互いに協力して円満な生活を築く義務があるからです。

病気や高齢といった正当な理由なく性交渉を長期間拒否し、それによって関係が修復不可能になった場合、有責配偶者として慰謝料支払いの義務が生じる可能性があります。

まとめ|内縁関係のトラブルは早めに専門家へ

内縁・事実婚であっても、不倫や不当な関係解消に対しては、法律婚と同様に慰謝料を請求する権利があります。

ただし、内縁関係のトラブルにおいて重要かつ困難なのは夫婦としての実態を証明することです。

連絡記録や写真、家計のデータといった証拠は時間の経過とともに手に入れづらくなります。

自分たちの関係が法的に認められるのか、いくら請求できるのかといった判断を一人でおこなうのはリスクが伴います。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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