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浮気が原因で婚約破棄に至った場合、怒りや悲しみの気持ちから、なんとか法的措置を講じられないのかと考える方も少なくありません。
「婚約」は婚姻の予約契約にあたるものであり、「単なるお付き合い」よりも法的に保護されるべき状態です。
そのため、浮気という一方的で悪質な行為によって婚約破棄に至ったときは、精神的損害やその他損害について、加害者側に請求することができます。
ただし、婚約破棄の原因が浮気の場合、慰謝料請求するにはいくつかの注意点があります。
必要なプロセスを飛ばしてしまうと、慰謝料額が低額になるばかりか、慰謝料請求自体が失敗しかねないでしょう。
そこで、本記事では、浮気のせいで婚約破棄に至ったときの慰謝料請求のコツ・注意点や、弁護士に相談・依頼するメリットなどについて分かりやすく解説します。
ベンナビ離婚では、婚約破棄トラブルを得意とする弁護士を多数掲載中です。
相談するタイミングが早いほど慰謝料請求を有利に進められるので、この機会にぜひ活用してください。
まずは、浮気が原因で婚約破棄に至った場合の慰謝料やその他の損害賠償請求について解説します。
婚約期間中に浮気をされ婚約破棄に至った場合には、精神的苦痛を被ったことを理由として元婚約相手に対して慰謝料請求ができます。
慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるお金です。
婚姻期間中の浮気は大きな精神的苦痛を与える行為であるため、慰謝料請求が認められる可能性は高いといえます。
ただし、婚約期間中の浮気を理由とする慰謝料請求が認められるためには、以下の要件を満たさなければいけません。
たとえば、婚約を客観的に証明できない状態であれば、恋人同士の関係性と同様に扱われるので、法律の保護から外れてしまいます。
そのため、権利や法律上保護される利益の侵害があったとはいえず、慰謝料請求は難しくなるでしょう。
単に「婚約したのに浮気された!」というだけで、いきなり相手方に対して慰謝料請求できるわけではありません。
要件を満たすための証拠を収集しなければいけないので、可能であれば弁護士へ相談することをおすすめします。
婚約期間中に浮気をされた場合、婚約相手だけではなく、浮気相手に対しても慰謝料請求できる場合があります。
浮気相手も浮気という不法行為によって、自身に精神的苦痛を与えた当事者であるためです。
浮気相手に対して慰謝料請求が認められる場合とは、浮気相手が「自分と肉体関係になった人物が婚約中であること」を知っていた、若しくは知ることができたと主張・立証できる場合です。
浮気相手に対して慰謝料請求をする際にも、慰謝料請求の成立要件のひとつである「故意又は過失」の有無が問題になるからです。
従って、たとえば、婚約相手が婚約中であることを隠して不貞行為に及んだ場合や、入念な偽装工作によって婚約していることを相手に隠したまま浮気をしていた場合には、浮気相手の故意・過失を主張できないため、慰謝料請求はできないと考えられます。
婚約相手だけではなく、浮気相手に対しても慰謝料請求を検討しているのなら、離婚問題を得意とする弁護士に相談してください。
「慰謝料請求権を行使できること」と「慰謝料請求が認められること」は別問題です。
希望通りの慰謝料請求が認められるには、請求する側の事前準備が必要です。
ここでは、浮気による婚約破棄での慰謝料請求に必要な証拠について解説します。
まずは、法的に保護される権利があったことを示すために、「婚約していた事実を立証できる証拠」を収集しましょう。
これがなければ、不法行為に基づく慰謝料請求権の前提である「権利侵害」が存在しないことになってしまうからです。
たとえば、「結婚しようね」という言葉があっただけでは何の証明にもなりません。
相手方から「結婚しようねとは言っていない」と主張されてしまうと、言った言わないの水掛け論になってしまいます。
婚約していた事実の立証に役立つ証拠の代表例は以下のとおりです。
実務上、婚約の成立には双方の合意に加えて、客観的に婚約したことを示せる言動が必要になることを覚えておきましょう。
婚約期間中に浮気・不貞行為があったことを示す証拠も収集しておきましょう。
相手方が浮気・不貞行為を認めている事案でも、途中から「浮気なんてしていない」と証言を変更されるリスクがあるので、客観的証拠の収集は不可欠です。
不貞があったことを立証するのに役立つ証拠としては、以下のものが挙げられます。
浮気の証拠は、いつ相手方に隠滅されるか分かりません。
浮気について疑いをもっていると相手に気付かれる前にできるだけ早い段階で確たる証拠を収集しきってしまいましょう。
浮気相手に対しても慰謝料請求をおこなう場合には、「浮気相手が婚約中であることを認識していたこと」を示す証拠も集めなければなりません。
慰謝料請求が認められるには、相手方の故意・過失が必要になります。
仮に浮気相手が婚約中であることを知りようもなかった場合には、慰謝料請求することはできません。
よくある反論が、「恋人がいるのは知っていたけれども、婚約しているとまでは思わなかった」という主張です。
このような主張を覆す証拠がなければ、民事訴訟になったときに慰謝料請求が棄却されかねません。
そのため、婚約中であったことを知っていたとうかがわせるやり取りなどの証拠が必要です。
なお、浮気相手が婚約していることを知らなかったとしても、過失が認められるケースがあります。
たとえば、職場で婚約の事実を公表している場合などは、たとえ所属の部署が異なっていたのだとしても同じ勤務先に勤めているのであれば「婚約者がいることを知らなかった」といった言い訳はできず、過失が認められる可能性があります。
相手方の浮気が原因で婚約破棄をした場合には、相手方に対して慰謝料以外にもさまざまな損害賠償を請求することが可能です。
ここでは、慰謝料以外に損害賠償請求が可能な費用の代表例を紹介します。
婚約期間中、挙式・新婚旅行に向けて段取りを進めていた場合、浮気が原因の婚約破棄によってこれらのイベントを全てキャンセルせざるを得ません。
結婚式場や新婚旅行などのキャンセル料金については、全額を浮気した婚約者に対して請求することが可能です。
また、結婚式場で打ち合わせをするために要した交通費・宿泊費なども損害項目に計上できます。
婚約期間中、新婚生活に向けて新居を用意した場合、賃貸借契約に伴う費用、引越し費用、家具や電化製品などの購入費用をすでに支出しているケースは少なくありません。
婚約者に浮気されて新居への引越しや同棲が取りやめになったときは、浮気した相手方に対してこれらに要した費用の全額を請求できます。
ただし、婚約破棄をしたあと、結婚生活用に購入した家具をそのまま自分で使用し続ける場合や、引越し先でそのまま自分だけが住み続けるような場合は、損害賠償請求できる範囲が限定されるので注意が必要です。
どこまでの範囲を請求できるかについては個別事案によって異なるので、詳しくは弁護士へ確認してください。
婚約をした場合、男性側から女性側に対して、婚約指輪や結納金を渡すのが一般的です。
このような状況において、女性側が浮気をして婚約破棄に至ったとき、男性側は結婚指輪や結納金の返還を求めることができます。
また、結婚指輪を売却していた場合などは、相当額を損害賠償請求することも可能です。
なお、婚約指輪や結納金を渡した側が浮気をして婚約破棄に至った場合、信義則違反を理由に、婚約指輪代・結納金の返還を求めることは許されないと考えられています。
婚約期間中に妊娠していたにもかかわらず、浮気が原因で婚約破棄に至った場合、子どもの養育費が問題になります。
法律上、親は子どもに対する扶養義務を課されています。
どのような理由があったとしても、法律上の親子関係が認められる以上、別居している親も養育費を支払わなければなりません。
そのため、相手が浮気をして心身中に婚約破棄に至った場合は、子どもが社会的に独立する年齢まで養育費を請求することができます。
なお、法律上の親子関係を生じさせるには、父親に認知してもらう必要があります。
状況次第では、相手方が認知を拒絶する可能性もあるので、すみやかに弁護士へ相談のうえ、認知請求などの適切な解決策を検討してもらいましょう。
次に、浮気が原因で婚約破棄に至ったケースにおいて、慰謝料額がどのように扱われるのかについて解説します。
浮気が原因で婚約破棄に至った場合、慰謝料の金額は数十万円~200万円程度に収まるのが一般的です。
ただし、個別具体的な事情によって慰謝料の適正額は変動するので、目安のひとつとして考えておきましょう。
できるだけ慰謝料額を引き上げたいのであれば、示談交渉や訴訟の対応を弁護士へ委ねるのがおすすめです。
なお、大前提として、浮気が原因で婚約破棄に至った事例の慰謝料額は、当事者間の合意次第でいくらにも設定できます。
たとえば、浮気をされた側が10万円の慰謝料で納得するならその合意も有効になるほか、浮気をされた側が慰謝料請求権を行使しないことも可能です。
浮気が原因で婚約破棄に至った事例では、慰謝料額は以下5つのポイントに影響されます。
では、一つひとつのポイントを詳しく見ていきましょう。
浮気によって婚約破棄に至った事例では、交際期間や婚約期間が長いほど、慰謝料額が高くなりやすいです。
たとえば、交際期間・婚約期間が3ヵ月のカップルと、5年のカップルを比較したとき、浮気をされた側に生じる精神的損害には大きな差があります。
交際期間が長いほど相手に対して強く信頼感を抱いており、裏切られたときのダメージ・ストレスも大きくなりますし、相手のために結果的に無駄に過ごすことになってしまった時間が長くなるというのが、慰謝料が増額されやすい理由です。
婚約後、結婚に向けてどこまで準備をしていたかも慰謝料額を左右する大きなポイントです。
結婚準備が進んでいるほど、慰謝料額の引き上げを期待できます。
たとえば、婚約したばかりで結婚に向けた準備を何もしていないなら、浮気をされた側に生じた精神的損害は比較的軽微と扱われます。
これに対して、結婚式の打ち合わせや予約を済ませたり、親同士の顔合わせをしたりして、結婚に向けた期待感が高まっている状態で浮気が発覚したようなケースでは、浮気をされた側が負った心のダメージは相当深刻でしょう。
慰謝料請求を検討する際には、結婚準備の進捗状況もしっかりと加味しておくことが重要です。
妊娠・中絶の有無も慰謝料額を左右するポイントのひとつといえるでしょう。
婚約期間中に妊娠していたり、婚約破棄を理由に中絶したりした場合には、慰謝料額が高くなる傾向にあります。
なぜなら、子どもに関する事項は将来の期待感などをもたらすため、その分、婚約破棄による精神的ダメージも大きくなるからです。
子どもを出産して育てるにしても、ひとり親にかかる負担は計り知れません。
そのため、養育費などとは別に適正な慰謝料を請求するようにしましょう。
ケースバイケースですが、浮気をした側の収入・社会的地位・年齢などの要素が慰謝料額に影響する可能性もあります。
たとえば、浮気をした人物が高収入で高額の資産を保有していれば、多額の慰謝料でも支払能力があると判断されやすいでしょう。
ただし、近年の裁判例では、収入が慰謝料算定の際に考慮されないケースも増えてきています。
そのため、請求相手の収入などを理由に高額の慰謝料を請求したいなら、示談交渉段階で有利な条件での合意形成を目指すべきだといえるでしょう。
浮気が原因で婚約破棄に至ったケースの慰謝料額は、相手方の反省の程度が考慮されることも多いです。
たとえば、浮気をした当事者が深く反省をして慰謝料の支払いやほかの賠償について素直に応じる姿勢を見せているなら、慰謝料額はある程度引き下がる可能性があります。
これに対して、客観的証拠がそろっているのに浮気を否定したり、浮気をした事実を認めつつも自分の言い分ばかりを一方的に押し付けてきたりする状況なら、反省の態度がないことを理由に慰謝料を増額できるかもしれません。
本人だけでも元婚約者や浮気相手に対して、慰謝料請求することは可能です。
しかし、慰謝料請求を少しでも確実に進めたいのであれば、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。
ここでは、婚約破棄トラブルを得意とする弁護士へ依頼するメリットを4点紹介します。
弁護士に相談・依頼するメリットのひとつは、適切な額の慰謝料を請求できることです。
慰謝料の金額は、婚約破棄に至った経緯、浮気の程度・回数など、個別具体的な事情によって変動します。
そのため、事案の状況に即した適切な金額を自力で算出するのは簡単ではないでしょう。
場合によっては、実態と乖離した金額を請求することになりかねません。
婚約破棄トラブルを得意とする弁護士は、同種事案の裁判例や関係法令に精通しているので、事案に沿った適切な金額の慰謝料額を算出してくれます。
弁護士に依頼したほうが、慰謝料請求について有利な結果を得られる可能性が高まります。
たとえば、弁護士は依頼者の代理人として、元婚約者・浮気相手に対する示談交渉を進められます。
その際には、婚約期間中の浮気を立証する証拠をつきつけるなどして、早期の示談成立に向けて相手方を促してくれるでしょう。
また、弁護士が味方についていれば相手に相当なプレッシャーを与えられるので、根拠のない反論をされたり、高圧的な態度をとられたりすることも少なくなります。
相手側が弁護士をつけてきたとしても、対等に交渉を進めることが可能です。
弁護士に慰謝料請求を任せれば、適正な金額を受け取れる可能性が高く、早期解決も図りやすくなることを覚えておきましょう。
相手と直接関わらなくて済むことも、弁護士に依頼するメリットのひとつといえるでしょう。
婚約期間中に浮気をするような相手とは、顔も合わせたくないと感じるのが当たり前です。
しかし、通常は話し合いのなかで慰謝料を請求することになるため、嫌でも連絡を取り合わなければいけません。
弁護士に依頼をすれば、相手との交渉を全て代理してくれます。
顔を合わせるだけではなく、連絡を取り合う必要もなくなるので、精神的なストレスから逃れることができるでしょう。
元婚約者に対して慰謝料請求をする場合、まずは直接連絡をとって、交渉の余地を探るのが一般的です。
ただ、相手が交渉に応じない場合は、民事訴訟の提起を検討する必要があります。
自分自身で民事訴訟を提起することも可能ですが、主張を書面にまとめたり、口頭弁論期日に出廷したりするのは簡単ではないでしょう。
弁護士に依頼すれば、婚約破棄トラブルが民事訴訟に移行したとしても書類の準備や出廷、裁判所とのやり取りなど裁判手続きを全て代理してくれます。
依頼者本人は適宜打ち合わせをするだけでよくなるので、時間・労力などの負担を大幅に軽減できるでしょう。
最後に、浮気が原因で婚約破棄に至った事例についてよくある質問をQ&A形式で紹介します。
婚約破棄を理由とする慰謝料請求の時効は、3年又は5年です。
婚約破棄を不法行為と捉えた場合は3年、婚約という契約の債務不履行と捉えた場合には5年の時効期間が適用されます。
どちらを根拠に慰謝料請求するかは、個々のケースによって異なります。
いずれにしても、元婚約者や浮気相手に対する慰謝料請求を検討しているのなら、できるだけ早いタイミングで信頼できる弁護士へ相談・依頼しましょう。
口約束だけで婚約していた場合、慰謝料を請求することは難しいといえます。
婚約の事実を客観的に証明できるものがなければ、相手方から否定された際に太刀打ちできなくなるためです。
基本的には、婚約指輪のやり取りがあった場合や結婚に向けた準備が進められている場合などに婚約の成立が証明され、慰謝料請求できるようになります。
ただし、物理的な証拠がなくても、第三者に婚約の事実を伝えていた場合などは証言が証拠のひとつになる可能性もあります。
そのため、口約束だけで婚約していたことを理由に慰謝料請求を諦めるのではなく、ほかに立証できるものがないか、弁護士とも相談しながら検討することが大切です。
相手方の浮気が原因で婚約破棄に至った事例では、元婚約者や浮気相手に対する慰謝料請求が可能です。
ただし、浮気をされた本人が直接交渉や民事訴訟で慰謝料請求を進めるのは簡単ではありません。
法的知識がなければ有利に手続きを進められないうえ、自分を裏切った元婚約者・浮気相手とやり取りをすると精神的なストレスもかかってくるでしょう。
そのため、婚約破棄を理由とした慰謝料請求は弁護士に依頼することをおすすめします。
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