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年金分割をスムーズに進めるためには?必要書類をわかりやすく解説

年金分割をスムーズに進めるためには?必要書類をわかりやすく解説
  • 「年金分割の必要書類がわからない」
  • 「そもそも年金分割ってどんな制度?」

離婚をする際の年金分割については、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に専業主婦の方は、第3号被保険者として国民年金しか納めていないという場合が多く、離婚してしまうと老後にわずかな年金だけで生活せざるを得なくなります。

厚生年金に加入していない方が離婚をする際、老後も安定した生活を送れるようにするための制度が年金分割です。

本記事では、年金分割に必要な書類・手続き方法について解説します。

年金分割をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

離婚時の年金分割手続きとは?

離婚時の年金分割手続きとは、離婚の際に一定の条件を満たすと、婚姻期間中に支払われた厚生年金の標準報酬を分割し、夫・妻のそれぞれが受給できる制度です。

たとえば、夫が会社員で妻が専業主婦である場合、夫婦が離婚した際に、妻は老後にわずかな年金しか受け取れず、経済的に困窮してしまう可能性があります。

しかし、妻は婚姻中に家事や育児などで、夫を支えてきたにもかかわらず、離婚後に妻のみが経済的に不安定な状況に陥るのは不平等だといえるでしょう。

このような事態を解消するために、年金分割制度が設けられています。

年金分割制度によって、妻も婚姻期間中の夫の厚生年金の一部を受給できるようになり、安定した老後の生活を送れるようになります。

年金分割の手続き方法は2つ

離婚に伴う年金分割は、経済的な安定を確保するための重要な手続きです。

手続きには「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があり、手順と条件がそれぞれ異なります。

ここでは、2つの手続きについて詳しく説明します。

合意分割 | 夫婦間の話し合いで分割割合を決める方法

合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦間の話し合いで分割する制度です。

分割割合は上限が50%までと定められており、夫婦双方が納得する形で合意することが求められます。

以下の請求条件を全て満たしていれば、合意分割が適用可能です。

  • 婚姻期間中の厚生年金記録がある
  • 夫婦のお互いの合意また裁判手続きにより分割方法を決めている
  • 請求期限を過ぎていない

3号分割 |「3号被保険者」であった方が年金分割を請求する方法

3号分割とは、請求者が「3号被保険者」であった場合に適用される方法です。

3号被保険者とは、会社員・公務員の配偶者として、扶養に入っている方を指します。

この制度は、3号被保険者が婚姻期間中に得た年金記録の一部を請求できる仕組みであり、配偶者の年金を分割して受け取れます。

3号分割の請求条件は、以下のとおりです。

  • 婚姻中に厚生年金保険の記録がある
  • 2008年4月1日以降に離婚している
  • 2008年4月1日以降に、一方が第3号被保険者になっていた期間がある
  • 請求期限を過ぎていない

なお、3号分割による年金分割の割合は、一律で50%となります。

年金分割手続きの必要書類

年金分割の手続きは複雑に思えるかもしれませんが、必要書類の用意はそれほど難しいものではありません。

まずは、「3号分割」と「合意分割」に分けて、それぞれの手続きに必要とされる書類を確認しましょう。

合意分割に必要な書類

合意分割における必要な書類は、以下のとおりです。

標準報酬改定請求書

年金事務所や日本年金機構のホームページからダウンロード可能

基礎年金番号を確認できる書類

基礎年金番号通知書・年金手帳・マイナンバーカード

婚姻期間を確認できる書類

戸籍謄本・戸籍抄本

請求日前1ヵ月以内に交付された、夫婦の生存を証明できる書類

戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の写しなど

事実婚関係の期間の情報通知書等の請求の場合、その事実を証明する書類

住民票

年金分割の割合がわかる書類

公正証書の謄本または抄録謄本・公証人の認証を受けた私署証書・審判書や判決書の謄本または抄本および確定証明書・調停調書の謄本または抄本・合意書など

3号分割に必要な書類

3号分割における必要な書類は、以下のとおりです。

標準報酬改定請求書

年金事務所や日本年金機構のホームページからダウンロード可能

基礎年金番号を確認できる書類

基礎年金番号通知書・年金手帳・マイナンバーカード

婚姻期間を確認できる書類

戸籍謄本・戸籍抄本

請求日前1ヵ月以内に交付された、夫婦の生存を証明できる書類

戸籍謄本・戸籍抄本・住民票の写しなど

事実婚関係の期間の情報通知書等の請求の場合、その事実を証明する書類

住民票

「合意分割」と「3号分割」どちらを利用するべき?

離婚に伴う年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2つの方法がありますが、どちらの方法を利用するべきかわからない方も多いでしょう。

それぞれの方法には異なる特徴や適用条件があり、状況に応じて適切な手続きが求められます。

ここでは、「合意分割」と「3号分割」どちらを利用するべきかを、状況別に解説します。

専業主婦・主夫の場合

基本的に、専業主婦・主夫の方は3号分割を利用できます。

ただし、3号分割の請求条件により、2008年4月1日より前から専業主婦・主夫であった場合は、合意分割の利用も視野に入れる必要があります。

この場合は、夫婦間で話し合いを十分におこなったうえで、年金の分割割合を決めましょう。

共働きの場合

夫婦が婚姻中ずっと正社員としてフルタイムで働いていた場合、年金分割の方法は合意分割となります。

合意分割では、厚生年金保険料の納付実績が少ない方が、収入の多かった方から年金分割分を受け取れます。

合意分割を利用すると、共働きの夫婦でも公平に年金を分配できるでしょう。

パート勤務の場合

パート勤務の方が配偶者の扶養に入っていた場合、「第3号被保険者」となり、3号分割を利用できます。

ただし、扶養から外れている期間があれば、その期間は3号分割の対象にはなりません。

扶養から外れていた期間については、合意分割を利用できます。

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年金分割の対象となる年金について

年金分割できるのは、婚姻期間中に加入していた厚生年金や共済年金に限られます。

厚生年金や共済年金は、企業に勤める会社員・公務員などが加入している年金制度です。

対象となる年金は、以下の表のとおりです。

厚生年金

国が定めた公的年金制度(厚生年金保険の適用を受ける事務所に勤務する人が加入する)

共済年金

国家公務員や地方公務員、私学教職員などが加入する年金(2015年10月から厚生年金に一元化されている)

なお、以下の年金は分割の対象にならないため、注意が必要です。

  • 国民年金
  • 国民年金基金
  • 厚生年金基金の上乗せ給付部分(付加部分・加算部分)
  • 確定給付企業年金
  • 401k、企業型DCなどの確定拠出年金(企業型)
  • iDeCoなどの確定拠出年金(個人型)
  • 民間の年金保険

年金分割手続きの流れ

年金分割は、離婚後の経済的な安定を図るために重要な手続きです。

流れを理解して、スムーズに手続きを完了させましょう。

ここでは、年金分割手続きの基本的な流れについて解説します。

合意分割の場合

合意分割の手続きの流れは、以下のとおりです。

1.情報通知書の請求手続き

合意分割を利用する際は、「年金分割のための情報通知書」が必要です。

以下の書類を持参して、近くの年金事務所に提出して、請求手続きを済ませましょう。

  • 年金分割のための情報提供請求書
  • 請求者本人の国民年金手帳、年金手帳、基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間などを明らかにするための戸籍謄本など

2.情報通知書の受領

「年金分割のための情報通知書」は、請求から3週間〜4週間後に請求した方あてに届きます。

ただし、離婚後はそれぞれに交付されます。

3.話し合いまたは裁判手続きでの合意

合意分割をおこなう場合、分割割合を話し合いによって決定する必要があります。

合意が成立した場合、その内容を書面に残します。

話し合いで合意が得られない場合、家庭裁判所の調停・審判または離婚訴訟を検討しましょう。

通常、年金分割の割合の上限は50%です。

4.年金分割の請求手続き

離婚後に、年金事務所で年金分割の請求手続きをおこないます。

必要書類を忘れずに持参しましょう

5.標準報酬改定通知書の受領

年金事務所は、年金分割の請求を受けると、按分割合に応じて厚生年金の標準報酬を修正します。

その後、修正された標準報酬を示す「標準報酬改定通知書」をそれぞれ送付します。

3号分割の場合

3号分割の手続きの流れは、以下のとおりです。

1.年金分割の請求手続き

3号分割の場合は、合意分割のような複雑な手続きは不要です。

離婚後に年金事務所に行き、年金分割の請求手続きをおこなってください。

2.標準報酬改定通知書の受領

年金事務所は、年金分割の請求を受けると、按分割合に応じて厚生年金の標準報酬を修正します。

その後、修正された標準報酬を示す「標準報酬改定通知書」をそれぞれ送付します。

合意分割と3号分割の両方が適用される場合

婚姻期間によって、合意分割できる期間と3号分割できる期間が混在する場合は、合意分割の請求をしたときに、3号分割の請求も同時におこなったものとみなされます。そのため、別途手続きする必要はありません。

また、合意分割を請求せずに3号分割のみの請求も可能です。

年金分割の手続きを進める際の注意点

年金分割の条件は、婚姻期間中に相手が厚生年金か共済年金に加入していたことが前提です。

また、離婚後は年金分割によって分割された分の相手の加入期間が、自分の加入期間に上乗せされます。

なお、自身が年金受給資格を得るための納付期間を満たしていない場合は、年金を受け取れません。

年金分割についてよくある3つの質問

最後に、年金分割についてよくある質問と回答をまとめました。

同じ疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

Q.分割された年金はいつから受け取れる?

年金分割の手続きをしても、すぐに年金を受け取るわけではありません。

まだ年金を受給していない人が年金分割を受けたときは、自分が年金の受給要件を満たしてから受け取れるようになります。

なお、既に年金の受給が始まっている方が年金分割をした場合は、請求の翌月から分割された金額が反映されます。

Q.婚姻期間が短くても年金分割できる?

婚姻期間が短くても年金分割はできますが、年金分割の対象は婚姻中に納めた年金保険料のみとなります。

そのため、婚姻期間が短い夫婦の場合は、増額される年金の金額があまり高額にならない可能性があります。

たとえ婚姻期間が短くても、離婚後の経済的な不安を少しでもなくしたい方は、年金分割を検討すると良いでしょう。

Q.年金分割は拒否できる?

年金分割を請求される側は、年金分割を拒否できません。

たとえば、3号被保険者の配偶者による不倫が原因で離婚をする場合でも、3号分割の請求をされると原則的に年金分割が認められるのです。

離婚をする際に、慰謝料請求をしない代わりに年金分割もしないなどの取り決めをすることは可能ですが、年金分割の請求をする権利を制限することはできません。

そのため、後になって年金分割を請求されると拒否するのが難しいケースもあるのです。

どうしても年金分割を阻止したいという場合は、弁護士に相談するなどして対応を検討しましょう。

また、話し合いで合意分割が進まない場合は、調停などの手段を検討すると良いでしょう。

3号分割では相手方の合意は不要ですが、弁護士などのサポートを得ながら手続きを進めるとスムーズです。

なお、年金分割の請求期限は、離婚の日の翌日から2年以内となっており、なるべく早く請求することが重要です。

さいごに|年金分割は弁護士に依頼してスムーズに手続きを進めよう

年金分割は、離婚後の生活設計を支援するために重要な手続きです。

しかし、手続きが少々複雑であるため、場合によっては法的な知識が必要となる可能性があります。

年金分割をスムーズに進められるか不安な方は、年金分割問題を得意とする弁護士に依頼するのをおすすめします。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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