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離婚届の証人は18歳以上なら誰でも可!頼める人がいない場合はどうする?

離婚届の証人は18歳以上なら誰でも可!頼める人がいない場合はどうする?

離婚の話し合いが夫婦間でスムーズに進み、「あとは離婚届だけ」という状況になってから直面するのが、証人の問題です。

なかには「一体誰に頼めば良いのか」「そもそも何の証人なのか」など、離婚届の証人についてよく知らない方も多いかもしれません。

そこで本記事では、離婚届の証人になれる人や証人になった場合のリスクを解説します。

また、証人が見つからなかった場合の対応など、離婚届の証人に関する知識も解説します。

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離婚の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。しかし、離婚は周りに知られたくないものです。誰に証人を依頼すべきか悩んでいませんか。

 

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離婚届の証人とは?

離婚届には、夫婦以外の成人2名の証人署名が必要です。

証人は、当事者の親族や友人など、離婚の事実を確認できる人物が適任です。

ただし、証人は離婚の内容や理由を知る必要はなく、単に届出を確認する役割を果たします。

証人の署名がない場合、離婚届は受理されません。

また、証人は日本国籍である必要はありませんが、外国人の場合は在留資格を持っていることが条件です。

未成年者や成年被後見人は証人になれません。

証人は、離婚の法的責任を負うわけではありませんが、虚偽の証明をした場合は法的制裁の対象となる可能性があります。

離婚届の証人は、離婚手続きの公正性を保つ上で重要な役割を果たしています。

離婚届の証人になれる人

ここでは、離婚届の証人になれる人や証人が不要なケースなどを解説します。

18歳以上なら誰でもなれる

離婚届には、証人2名の署名(捺印は任意)が必要です。

証人には、18歳以上であれば誰でもなることができます

そのため、夫婦の親・兄弟姉妹や友人だけでなく、全く知らない他人でも問題ありません。

しかし、実際のところは両親や友人などになってもらうことが多いようです。

離婚の当事者はなれない

離婚届の証人については、必ずしも夫婦それぞれから1名ずつ出す必要はなく、どちらかが2名出すことも可能です。

なお、離婚する当事者が証人になりすまして署名・捺印することはできません。

(婚姻の届出)

第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(婚姻の規定の準用)

第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

協議上の離婚は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる。前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。

引用元:民法第739条、第764条

自分の子どもでも18歳以上ならば証人になれる

18歳以上の子どもであれば、親の離婚届の証人になることが可能です。

これは、2022年4月の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたことによるものです。

つまり、離婚する夫婦の子どもでも、18歳以上であれば法的に成人とみなされ、証人としての資格を有します。

ただし、証人を務めることで精神的な負担を感じる可能性もあるため、子どもに証人を依頼する際は十分な配慮が必要です。

離婚届の証人が必要なのは協議離婚のみ

離婚届の提出時に証人欄への記載が必要となるのは、協議離婚と呼ばれる夫婦間の話し合いで離婚が成立した場合のみです。

そのほかのケースでは離婚届の証人は不要になります。

離婚届の証人が不要な5つのケース

以下は離婚届の証人が不要なケースです。

1.裁判離婚の場合

裁判離婚とは、家庭裁判所の判決によって離婚が成立する場合を指します。

この場合、離婚届には家庭裁判所の判決が添付されるため、証人は不要です。

2.調停離婚の場合

調停離婚とは、家庭裁判所での調停手続によって離婚が成立する場合を指します。

調停離婚も、家庭裁判所が関与するため、証人が不要です。

3.和解離婚の場合

和解離婚は、家庭裁判所で双方が歩み寄り、和解が成立することによって離婚する場合です。

これも家庭裁判所の和解調書が添付されるため、証人は不要です。

4.認諾離婚の場合

認諾離婚は、離婚請求に対して相手方が全面的に認諾することによって成立する離婚です。

この場合も、家庭裁判所の認諾調書が添付されるため、証人は不要です。

5.審判離婚の場合

審判離婚は、家庭裁判所の審判によって離婚が成立する場合を指します。

この場合も、家庭裁判所の審判書が添付されるため、証人は不要です。

要するに、家庭裁判所が関与して離婚が成立する場合には、離婚届に証人が不要となります。

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離婚届の証人になった場合のリスクはあるのか?

離婚届の証人になった場合のリスクは、ほとんど無いといってよいでしょう。

離婚届の証人であるということは、ただ単に「私は当事者の離婚を知っている者です」ということにしかすぎません。

離婚は当事者たちの身分関係を解消させる重大な手続きであるため、当事者に加えて第三者(成人)にも当事者の離婚を証明する役割が求められます。

そのため、証人として署名・捺印が求められるということであり、証人が法的な責任を負うようなことはありません。

離婚届の証人が見つからない場合の対応

もし離婚届の証人が見つからない場合には、以下の対応を検討しましょう。

離婚届証人代行サービスを利用する

なかには、離婚届に署名・捺印してくれる証人探しに苦労している方もいるかもしれません。

「身内や知人に離婚を知られたくない」ということもあるでしょう。

そのような場合に有効なのが、証人代行サービスを行っている業者です。

このサービスでは、業者が離婚届の証人となり、誰にも知られずに離婚届の証人欄を埋めてもらえます

一般的な利用の流れは以下のとおりです。

  1. 夫婦で離婚届の証人以外の記入欄を埋める
  2. 証人代行サービス業者へ郵送する
  3. 業者が証人欄を記入したのち、返送される
  4. 内容確認後、全ての記入欄が埋まった離婚届を役所へ提出する

証人代行サービスでは、おおよそ3営業日ほどで手元に離婚届が戻ってくるようで、急いでいる場合でも有効でしょう。

また、郵便書留で配達過程を記録し、業者とのやりとりがわからないように封筒には「離婚」などの文字を記載していない、というのも安心できる点です。

弁護士に依頼する

身の回りに証人になってくれる人が見つからず、業者を利用するのにも抵抗がある方は、弁護士に依頼すると良いでしょう。

もし離婚手続きについて弁護士に依頼しているのであれば、その弁護士にそのまま証人になってもらうことも可能です。

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離婚届が受理されない場合もある

離婚は、夫婦間での同意がない限り成立することはありません

配偶者が勝手に離婚届を提出したとしても、事前に役所へ「離婚届不受理申出」という書類を提出していれば、あなたの意志に反した離婚届は受理されませんので、あわせて覚えておきましょう。

たとえ合意していない離婚が受理されたとしても、費用を支払って家庭裁判所へ調停や審判を申立てることで、再度協議することが可能です。

もし子どもがいる場合には、離婚届を提出する前に、子どもの親権や離婚後の苗字などを決めておかなければ離婚は成立しません。

まとめ

離婚届の証人は、成人であれば誰でもなることが可能で、特にリスクもありませんので、身近な人に頼むと良いでしょう。

ただし、どうしても頼めない場合には、証人代行サービスや弁護士などに依頼することをおすすめします。

離婚の保証人探しでお困りの方へ

離婚の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。しかし、離婚は周りに知られたくないものです。誰に証人を依頼すべきか悩んでいませんか。

 

結論からいうと離婚の証人探しで困ったら、弁護士に無料相談することをおすすめします。弁護士が証人になることも可能なので、依頼するか決めていなくても、まずは相談してみるとよいでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 離婚の証人を選ぶ際の注意点を教えてもらえる
  • 依頼すれば証人になってもらえる
  • 依頼すれば、離婚交渉や手続きを代行してもらえる

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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