離婚の話し合いが夫婦間でスムーズに進み、「あとは離婚届だけ」という状況になってから直面するのが、証人の問題です。
なかには「一体誰に頼めば良いのか」「そもそも何の証人なのか」など、離婚届の証人についてよく知らない方も多いかもしれません。
そこでこの記事では、離婚届の証人になれる人や証人になった場合のリスク、証人が見つからなかった場合の対応など、離婚届の証人に関する知識を解説します。
離婚の保証人探しでお困りの方へ
離婚の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。しかし、離婚は周りに知られたくないものです。誰に証人を依頼すべきか悩んでいませんか。
結論からいうと離婚の証人探しで困ったら、弁護士に無料相談することをおすすめします。弁護士が証人になることも可能なので、依頼するか決めていなくても、まずは相談してみるとよいでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 離婚の証人を選ぶ際の注意点を教えてもらえる
- 依頼すれば証人になってもらえる
- 依頼すれば、離婚交渉や手続きを代行してもらえる
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この記事に記載の情報は2023年11月15日時点のものです
離婚届の証人になれる人
ここでは、離婚届の証人になれる人や証人が不要なケースなどを解説します。
20歳以上なら誰でもなれる
離婚届には、証人2名の署名・捺印(本人自筆・押印)が必要です。証人には、20歳以上であれば誰でもなることができます。
そのため、夫婦の親・兄弟姉妹や友人だけでなく、全く知らない他人でも問題ありませんが、実際のところは両親や友人などになってもらうことが多いようです。
離婚の当事者はなれない
離婚届の証人については、必ずしも夫婦それぞれから1名ずつ出す必要はなく、どちらかが2名出すことも可能です。
なお、離婚する当事者が証人になりすまして署名・捺印することはできません。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
協議上の離婚は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによって、その効力を生ずる。前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。
【引用元】民法第739条、第764条
離婚届の提出時に証人欄への記載が必要となるのは、協議離婚と呼ばれる夫婦間の話し合いのみで離婚が成立した場合のみです。
協議離婚では話し合いがまとまらなかった場合に行われる調停離婚や裁判離婚では、夫婦の離婚問題について調停員や裁判官が間を取り持っているため、証人は必要ありません。
離婚届の証人になった場合のリスクはあるのか?
離婚届の証人になった場合のリスクは、ほとんど無いと言って良いでしょう。
離婚届の証人であるということは、ただ単に「私は当事者の離婚を知っている者です」ということにしかすぎません。
離婚は当事者たちの身分関係を解消させる重大な手続きであるため、当事者に加えて第三者(成人)にも当事者の離婚を証明する役割が求められます。
そのため、証人として署名・捺印が求められるということであり、証人が法的な責任を負うようなことはありません。
離婚届の証人が見つからない場合の対応
もし離婚届の証人が見つからない場合には、以下の対応を検討しましょう。
なかには、離婚届に署名・捺印してくれる証人探しに苦労している方もいるかもしれません。「身内や知人に離婚を知られたくない」ということもあるでしょう。
そのような場合に有効なのが、証人代行サービスを行っている業者です。このサービスでは、業者が離婚届の証人となり、誰にも知られずに離婚届の証人欄を埋めてもらえます。
一般的な利用の流れは以下の通りです。
- 夫婦で離婚届の証人以外の記入欄を埋める
- 証人代行サービス業者へ郵送する
- 業者が証人欄を記入したのち、返送される
- 内容確認後、全ての記入欄が埋まった離婚届を役所へ提出する
証人代行サービスでは、おおよそ3営業日ほどで手元に離婚届が戻ってくるようで、急いでいる場合でも有効でしょう。
また、郵便書留で配達過程を記録し、業者とのやりとりがわからないように封筒には「離婚」などの文字を記載していない、というのも安心できる点です。
身の回りに証人になってくれる人が見つからず、業者を利用するのにも抵抗がある方は、弁護士に依頼すると良いでしょう。
もし離婚手続きについて弁護士に依頼しているのであれば、その弁護士にそのまま証人になってもらうことも可能です。
離婚届が受理されない場合もある
離婚は、夫婦間での同意がない限り成立することはありません。
配偶者が勝手に離婚届を提出したとしても、事前に役所へ「離婚届不受理申出」という書類を提出していれば、あなたの意志に反した離婚届は受理されませんので、あわせて覚えておきましょう。
たとえ合意していない離婚が受理されたとしても、費用を支払って家庭裁判所へ調停や審判を申立てることで、再度協議することが可能です。
もし子供がいる場合には、離婚届を提出する前に、子供の親権や離婚後の苗字などを決めておかなければ離婚は成立しません。
男女で再婚可能な時期は異なる
離婚後は、それぞれ自由に恋愛や再婚ができます。しかし、再婚可能な時期は男女で異なるため注意しましょう。
男性であれば、離婚後すぐに再婚手続きが可能です。一方、女性は離婚後100日間の猶予が必要となります。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
【引用元】民法第733条
これは、離婚後の一定期間内に産まれた子について、前夫の子と推定する旨の法律上の規定があるためです。
なお、「元夫の子供を妊娠していないことが確実である場合」や「元夫との復縁によって再婚する場合」などは、再婚禁止期間の例外が認められます。
まとめ
離婚届の証人は、成人であれば誰でもなることが可能で、特にリスクもありませんので、身近な人に頼むと良いでしょう。
ただし、どうしても頼めない場合には、証人代行サービスや弁護士などに依頼することをおすすめします。
離婚の保証人探しでお困りの方へ
離婚の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができます。しかし、離婚は周りに知られたくないものです。誰に証人を依頼すべきか悩んでいませんか。
結論からいうと離婚の証人探しで困ったら、弁護士に無料相談することをおすすめします。弁護士が証人になることも可能なので、依頼するか決めていなくても、まずは相談してみるとよいでしょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
- 離婚の証人を選ぶ際の注意点を教えてもらえる
- 依頼すれば証人になってもらえる
- 依頼すれば、離婚交渉や手続きを代行してもらえる
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