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別居中に気になる夫婦の問題と解決方法|安心して別居生活を送るための完全ガイド

別居中に気になる夫婦の問題と解決方法|安心して別居生活を送るための完全ガイド

「別居中の正しい過ごし方がよくわからない」

「このまま別居を続けてよいのか迷っている」

夫婦の関係性が破綻してしまった場合は、離婚を見据えて別居するのも選択肢のひとつです。

しかし、いざ別居に踏み切ってみると、今後どのように生活していけばよいのかわからなくなり、大きな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、別居中に気になる夫婦の問題と解決方法を紹介します。

生活費の請求方法や子どもとの面会の可否、別居を続けるメリット・デメリットなどを詳しく解説するので、別居にともなう不安を少しでも解消したい方は参考にしてみてください。

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別居は夫婦の合意さえあれば不法行為ではない

前提として、夫婦の合意さえあれば、別居が違法になることはありません。

そのため、離婚に向けて、まずは別居を始めてみるのも選択肢のひとつといえるでしょう。

ただし、夫婦には同居義務があるため、相手が合意していないにもかかわらず、無理やり別居することは認められません。

一方だけが同居を望んでいる場合は、別居を拒否している相手に対して同居の請求をおこなうことができます。

相手が同居の請求に応じようとしないときは、家庭裁判所に申し立て、同居の妥当性を判断してもらうことも可能です。

別居中にしてはいけない3つのこと

たとえ別居中であっても婚姻関係はそのまま継続するため、安直な行動をとってしまうとトラブルに発展する可能性があります。

ここでは、別居中にしてはいけない3つのことを解説するので参考にしてみてください。

1.不貞行為

別居中にしてはいけないことのひとつが不貞行為です。

離婚を見据えた別居であっても、婚姻関係が継続している以上、貞操義務は存在します。

不貞行為をおこなったことが発覚すると有責配偶者となり、裁判で離婚を請求しても原則認められなくなってしまうので注意してください。

場合によっては、配偶者から高額な慰謝料請求を受けてしまう可能性もあります。

2.生活費を分担しない

別居中であっても、生活費は適切に分担してください。

夫婦には、お互いに協力し合って扶養する義務があります。

そのため、所得の高いほうが相手方に生活費を渡さなければなりません。

もし相手から請求があり、金額に納得できる場合は素直に応じるようにしましょう。

請求を拒むと、相手からの申し立てによって調停や審判に移行する可能性もあります。

3.子どもを連れ去る

別居をきっかけに、子どもを連れ去ることも絶対にしてはいけません。

法的手続きを無視して子どもを連れ去る行為は「自力救済」にあたり、法律上禁止されています。

場合によっては、刑事罰が適用されたり、裁判所を通じて子どもの引き渡しを命じられたりする可能性もあるでしょう。

別居中は婚姻費用の分担を請求できる

別居中は、自分自身や子どもが生活していくために必要な婚姻費用の分担を配偶者に請求することができます。

ここでは、別居中における婚姻費用の取り扱いについて詳しく見ていきましょう。

婚姻費用は別居中でも分担する義務がある

婚姻費用とは、夫婦のうちより収入の多い方が、もう一方に対し支払う婚姻生活を維持するための費用です。

婚姻費用は、別居中でも分担する義務があります。

別居したからといって、「互いに協力し扶養する義務」から逃れられるわけではありません。

なお、婚姻費用の支払義務は自然に発生するものではなく、請求によって生じる点に注意しておきましょう。

請求できる婚姻費用の額

婚姻費用は基本的に、夫婦の話し合いによって決められた金額を請求することになります。

実務上婚姻費用の算定計算の基準はあるものの、双方が合意していればいくらに設定しても問題ありません。

話し合いではなく、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、婚姻費用の請求額を決める場合は、婚姻費用算定表が用いられるケースが一般的です。

婚姻費用算定表には、夫婦の収入や子どもの数・年齢に応じて婚姻費用の金額が定められています。

婚姻費用算定表とは異なる金額を請求する場合は、その必要性・妥当性を裁判官に示さなければなりません。

婚姻費用算定表の詳細や見方については、以下記事で紹介しているので興味があれば参照ください。

婚姻費用を請求する手順

まずは、相手方に対して必要となる婚姻費用をあとに証拠となるような方法で直接請求してください。

相手が請求に応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てる必要があります。

なお、直接の請求時以前に要した婚姻費用については、遡っての請求が認められなくなるので、家庭裁判所への申し立てはできるだけ早くおこなうようにしましょう。

また、別居の原因をつくった側から請求をおこなう場合は、権利の濫用にあたると判断され、請求の一部または全部が認められない可能性も否定できません。

別居中でも受けられる公的支援とは

次に、別居中でも受けられる公的支援を紹介します。

主に児童手当と児童扶養手当の2つが挙げられるので、詳しく見ていきましょう。

児童手当|子どもを監護している側に支給される

別居中でも受けられる公的支援のひとつが児童手当です。

夫婦が別居している場合は、子どもを監護している側に支給されます。

同居している際には父母のうち所得の高いほうに支給されていたはずなので、別居を機に支給対象が変わるケースもあるでしょう。

児童手当は子どもが15歳になり、最初の3月31日を迎えるまで、6月・10月・2月の年3回支給されます。

月あたりの支給額は以下のとおりです。

  • 0歳~3歳:1万5,000円
  • 3歳~小学生:1万円(第3子以降は1万5,000円)
  • 中学生:1万円

別居を始めたときは、離婚協議申入れにかかる内容証明郵便の謄本や調停期日呼出状の写しなど、離婚の意思が確認できる書類を役所に提出し、児童手当の認定請求をおこなってください。

児童扶養手当|支給のハードルは高い

児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進することを目的として支給される手当です。

別居中などで、父母いずれかが不在で実質的にひとり親家庭となっている場合にも、児童扶養手当を受給できる可能性があります。

ただし、支給対象となる児童は以下いずれかの支給要件を満たす必要があるので、受給のハードルは高いといえるでしょう。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで懐胎した児童

児童扶養手当は子どもが18歳になり、最初の3月31日を迎えるまで、奇数月に支給されます。

子どもが一定の障害状態にある場合は、20歳になるまで支給対象です。

手当額は全国消費者物価指数にあわせて変動し、令和5年4月時点では以下のように定められています。

  • 児童1人の場合:月額4万4,140円
  • 児童2人目の加算額:月額1万420円
  • 児童3人目以降の加算額:1人につき月額6,250円

なお、上記は全部支給された場合の金額です。

受給者の所得によっては一部支給となり、手当が減額されるので注意してください。

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別居中でも面会交流は認められる

別居によって子どもと離れて暮らすことになっても、面会交流は可能です。

婚姻関係が継続している限りは、父母ともに子どもの親権者であり、面会交流する権利を有しています。

また、面会にあたっては子どもの幸せを最優先に考える必要があり、夫婦間の感情だけで拒否することは認められません。

正当な理由なく拒否できない

面会の申し出に対して、正当な理由なく拒否することはできません。

同居している親の都合が悪くても、子どもにとってプラスになるのであれば、面会を受け入れる必要があります。

たとえば、単に相手を嫌っている場合や、子どもが相手になつくことをおそれている場合などは、基本的に面会を拒否することは難しいでしょう。

ただし、以下のケースでは面会交流を拒否できます。

  • 子どもに暴力をふるわれる可能性がある
  • 子どもを連れ去られる可能性がある
  • 面会によって子どもの精神状態に悪影響を及ぼす可能性がある
  • 子ども自身が面会を拒否している

とはいえ、面会交流の可否は個々の事情にあわせて判断されるものなので、悩んだときは弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

ルールは夫婦でよく話し合って決める

面会交流に関するルールは、夫婦でよく話し合って決めておきましょう。

別居するタイミングにあわせて、お互いが納得できるルールを決めておけば、あとでトラブルが起きるリスクを抑えられます。

夫婦間で意見が折り合わない場合や、話し合いの機会を設けることさえ難しい場合などは、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てましょう。

裁判官や調停委員が間に入ってくれるので、円滑に話し合いを進められるはずです。

もし調停でも合意に至らなかった場合は、審判に移行し、裁判官の判断に従うことになります。

別居中の夫、妻の心理とは

離婚を前提に別居しているとはいえ、相手が何を考えているのかは気になってしまうものです。

ここでは、別居中にありがちな夫・妻の心理状況を紹介します。

別居中の夫の心理

別居中の夫の心理としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 別居生活を満喫している
  • 冷静になるためにしばらく別居を続けたいと考えている
  • 別居したことを後悔している
  • あとに引けず、意地を張っている
  • 離婚を検討している
  • 孤独や寂しさを感じている
  • 家族のことを気にかけている
  • 妻のサポートがなくなり不便を感じている
  • 復縁したいと考えている
  • どうしてよいのかわからないでいる

夫の心理状態が気になる場合は、共通の友人に尋ねてみたり、手紙やメールなどで連絡をとってみたりするのもよいでしょう。

別居中の妻の心理

別居中の妻の心理としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 夫への強い怒りを感じている
  • 別居を契機に新たな道に進もうとしている
  • 解放感に浸っている
  • しばらく時間がほしいと考えている
  • 自己嫌悪に陥っている
  • 夫がいない生活を寂しく感じている
  • 金銭面での不安を抱えている
  • 自分自身や家族の将来を心配している

妻の心理状態が気になった場合でも、別居直後から連絡をとることはおすすめしません。

感情を逆なでたり、警戒心を与えたりしないように、徐々に連絡の頻度を増やしていきましょう。

離婚せずに別居を続けるメリット・デメリット

離婚せずに別居を続けるのも選択肢のひとつですが、メリット・デメリットの両方があることも理解しておきましょう。

ここでは、別居を続けるメリット・デメリットをそれぞれ詳しく解説するので、別居を続けるべきか悩んでいる方は参考にしてみてください。

別居を続けるメリット

別居を続けるメリットのひとつは、復縁の可能性を残せることです。

別居しているだけなら婚姻関係は継続しているので、お互いが納得でき次第、元の生活に戻ることができます。

実際、別居を続ける中で心情の変化があり、復縁に至るケースは少なくありません。

夫婦ともに親権者として子育てができることも、別居のメリットといえるでしょう。

離婚さえしていなければ親権争いを回避できるうえ、面会にあたってのハードルも低くなります。

また、収入が少ない場合に、子どもだけでなく自分自身の生活費も婚姻費用として請求できることや名字を変える必要がないこと、世間体を保ちやすいことなども別居のメリットといえます。

別居を続けるデメリット

別居を続けるデメリットとしてまず挙げられるのが、再婚ができない点です。

法律上婚姻関係にある以上、夫婦には貞操義務があります。

再婚に向けて交際を始めたり、同棲したりしてしまうと、相手から慰謝料請求を受ける可能性も否定できません。

また、別居を続けると、経済的な負担が大きくなりやすい点にも注意が必要です。

別居によって生活の拠点が2つになると、同居しているときと比べて支出は増えやすくなります。

復縁するにしても、離婚するにしても、夫婦の財産が失われることにメリットはありません。

復縁を望んでいる場合も、別居を長く続けることは控えたほうがよいでしょう

別居期間が長くなるにつれて夫婦の関係性が希薄化し、突然離婚を切り出される可能性も十分考えられます。

別居中の生活についてよくある質問と回答

最後に、別居中の生活についてよくある質問に回答します。

同様の疑問を抱えている場合は、ぜひチェックしてみてください。

別居すると住宅ローンの支払いはどうなりますか?

別居したあとも、住宅ローンの支払いは名義人が支払い続けることになります。

たとえば、夫がローンの名義人となっている場合は、妻が家に住み続けることになっても、夫が住宅ローンを支払わなければなりません。

ただし、住宅ローンは婚姻費用に含まれる可能性がある点に注意してください。

この場合、妻としてはローン返済を回避できますが、ローンの支払い分が婚姻費用から差し引かれるため、実際に受け取れる額は減ってしまうことになります。

別居中に就職活動をする場合、履歴書の住所はどちらを記載すべきでしょうか?

別居中に就職活動をする場合、履歴書の住所は現在の住所を記載しておくとよいでしょう。

別居前の住所を記載してしまうと、郵送物があったときなどに不都合が生じる可能性があります。

ただし、内定後には住民票と申告した住所が異なる理由を説明しなければなりません。

また、家族構成や名字なども、離婚が成立していない以上は現在のものを使用するようにしてください。

さいごに

夫婦関係が破綻してしまった場合は、離婚を急がずに、別居を選択するのもよいでしょう。

お互いが合意していれば、別居を理由に違法になることもありません。

また、復縁の可能性も残したままにできたり、夫婦で子育てを続けられたりと、別居には多くのメリットがあります。

ただし、別居にはいくつかのデメリットがあることも理解しておかなければなりません。

安易に別居を続けてしまうと、取り返しのつかない事態に陥ってしまう可能性もあります。

もし、このまま別居を続けてよいのか判断できないのであれば、弁護士をはじめとした専門家に相談してみてください。

過去の事例や法的な知識をもとに、個々の事情にあわせた的確なアドバイスがもらえるはずです。

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この記事の監修者
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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