
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
KL2020・OD・037
婚姻費用を払ってもらえたら、専業主婦の方などでも別居後生活の足しにできるので、安心して離婚を進めることが可能とるでしょう。
この記事では、婚姻費用算定表の見方や相場、請求方法などの知識を解説いたします。
婚姻費用(こんいんひよう)とは、夫婦が別居する際などに、収入が少ない側が収入の多い側に支払いを求めることができる生活費を指します。
婚姻費用には、住居費、食費や光熱費などの生活費、お子さんの養育費、医療費などが含まれます。
誤解されているのは、別れる妻に婚姻費用は払いたくないと主張することが多くありますが、実はこれは子の養育費をも含んだ概念なのです。
養育費が離婚後に生じる費用であるのと違い、婚姻費用は結婚から離婚までの間に発生します。
婚姻費用が発生することの多いのは以下のようなケースです。
夫婦には互いに協力し、扶養し合う義務があります。(民法752条)
したがって、夫婦のうち、収入の多い側は少ない側へ生活費(婚姻費用)を払う必要があります。
同居中でも生活費を受け取っておらず、生活ができない場合は、収入の少ない側は収入が多い側に対して婚姻費用の請求が可能です。
別居中であっても収入が多い側は、収入が少ない側を扶養するために、婚姻費用が発生します。
離婚をしない限り、夫婦の扶養義務はなくならないためです。
また、婚姻費用にはお子さんを養育するための費用も含まれます。
別居しても婚姻費用を請求できないケースがあります。
それは自ら別居原因を作った場合です。
例えば、不倫や暴力が原因で相手が別居した場合、別居された側が出て行った側に、調停などで婚姻費用を請求しても、認められにくかったり、減額されたりすることが考えられます。
自分が婚姻関係を壊しておきながら婚姻費用を請求するのは信義則に反するため、婚姻費用の請求が制限されます。
ただし、お子さんを引き取っている場合、お子さんの養育に必要となる費用は、有責配偶者であるかどうかに関わらず請求が可能です。
婚姻費用の支払い期間は、請求したときから離婚成立または別居解消日までです。
婚姻費用は、別居期間中の費用について分担を求めるものであることとご理解ください。
また、離婚の成立や別居を解消したとしても、請求していなかった期間に関して、さかのぼって請求することはできても、実務上認められないことがほどんどです。
早めに支払いを求め、相手が応じてくれないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求しましょう。
なお、これもよくある誤解ですが、離婚調停を申し立てることで婚姻費用の判断もしてもらえるといったことはありません。
別途2本申し立てるのが通常です。
ここでは、婚姻費用算定表の見方ともらえる金額相場について解説をいたします。
調停に発展した場合、裁判所では、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を基準に、具体的な金額を定めています。
以下で、表の見方について手順を追って説明します。
表はケースごとに分かれているので、まずは自分たち家族の状況に合った表を選びましょう。
婚姻費用の表は「夫婦のみ」と子どもがいる場合に分かれており、子どもの「人数」や「年齢」によっても異なるので、正しい表を選択する必要があります。
下表は「婚姻費用算定表」の表10、夫婦のみの表です。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
下記画像の①が支払い義務者の年収で、②が支払いを受ける権利がある者の年収、裁判所が妥当だと考える金額が交わった部分の金額です。
年収は、給与所得者は源泉徴収票の『支払金額』、自営業者は確定申告書の『課税される所得金額』に記載された年収の欄を確認しましょう。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
※線や数字は編集部協調による
相手の収入とあなたの収入をそれぞれ横、縦に延ばしてクロスする部分が相場の婚姻費用の金額です。
2万円程度の幅がありますが、その中で妥当な金額を決定しましょう。
夫の年収 |
400万円(会社員) |
妻の年収 |
300万円(会社員) |
子供の人数 |
0人 |
この場合、見るべき表は⑩です。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
※線や数字は編集部協調による
支払う側の年収が400万円、支払いを受ける側の年収が300万円で、交わる場所の色を確認します。
金額としては月額1~2万円程度となります。
夫の年収 |
400万円(会社員) |
妻の年収 |
専業主婦 |
子供の人数 |
0歳1人 |
見るべき表は⑪です。
引用元:裁判所|養育費・婚姻費用算定表
※線や数字は編集部協調による
見方は先ほどと同様です。
交わった部分の金額は月6~8万円となります。
ちなみに、各レンジが交わっている時点、たとえば2~4万円のうち一番上、4~6万円のうち一番下などの場合には、これらは参考に過ぎず、算定表に拘束されない解決で合意されることもよくあるのです。
婚姻費用の金額は、基本的に夫婦が別居前や別居後に話合って決めます。
一定の相場はありますが双方が合意すれば相場にこだわる必要はなく、いくらにしてもかまいません。
話し合いで決められない場合には、家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって取り決めます。
調停では調停委員が相手に支払いを促してくれる可能性もあります。
話し合いで解決できなければ、審判に移行し、審判官が婚姻費用の金額を決定します。
婚姻費用の月額はいくらくらいが平均なのでしょうか?
裁判所の司法統計によると、2019年における婚姻費用分担調停(審判)では以下の通り「月15万円以下」が最多となっています。
ここでは、婚姻費用の請求する3つの方法について解説いたします。
婚姻費用を請求するときには、基本的に夫婦が話し合って決めるのが望ましいと言えます。
別居前に話し合いをして月額を決め、「合意書」を作成しましょう。
口頭だけだと相手が支払いに応じない場合に、強制執行(差し押さえ)などを行うにも、婚姻費用分担請求調停を申し立てなければならず、手間がかかります。
また合意書を「公正証書」にしておくと役立ちます。
公正証書とは、離婚協議書などをより証拠力の強い公文書のことで、公正役場で公証人に依頼して作成します。
この公正証書に「強制執行認諾条項」(きょうせいしっこうにんだくじょうこう)を入れておくと、相手が不払いを起こしたときにすぐに給料などの差押えを行うことが可能です。
相手が話し合いに応じず、すでに別居しているような場合、内容証明郵便を送付することで請求することもできます。
ただし、内容証明郵便そのものには強制力がないので、相手が無視する場合には後述する、婚姻費用分担請求調停を申し立てなければなりません。
関連記事は、不倫相手に内容証明を送る際の話ではありますが、内容証明がどういったものであるか知ることができます。
内容証明での請求を検討している方はご覧いただければと思います。
相手が婚姻費用の支払いに応じない場合、相手の居住地を管轄する家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停では、男女2名の調停委員が間に入って婚姻費用の支払いについて話し合いを進めます。
お互いの収入証明書を提出して相場の金額を決めていくので、事前に源泉徴収票や給与明細書を用意しておくと良いでしょう。
相手の分もあるとよりスムーズに進みます。
ここでは、婚姻費用でよくある3つのQ&Aをご紹介します。
「勝手」の意味にもよりますが、多くのケースで婚姻費用が発生します。
たとえば妻が夫との生活に耐えかねて、夫に断りを入れずに子どもを連れて家を出た、などのケースでは婚姻費用を請求できます。
婚姻費用は夫婦の扶養義務にもとづくものですが、特に夫の暴力などの問題がなくても扶養義務はあるからです。
ただし請求側に信義則違反となるような事情、たとえば別居した側に不倫問題などがある場合には、婚姻費用の請求が認められません。
別居中子どもに会わせてもらえていなくても、婚姻費用は発生します。
確かに別居親には子どもと会う権利がありますが、その面会交流権と婚姻費用分担請求権は引換ではなくお互いに独立した権利だからです。
子どもと会わせてもらえていないなら、面会交流調停を申し立てて面会を求めるのが正しい対処方法です。
婚姻費用は支払わねばなりません。
別居して離婚を望んでいるなら婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てるべきです。
婚姻費用を請求すると、相手にとってもプレッシャーとなるからです。
いったん婚姻費用が決まったら結婚している限り高額な婚姻費用の支払い義務が発生し続けるので、相手としても「離婚した方が良い」と考える動機になり、条件を譲ってでも離婚したいと考えるケースも多々あります。
有利な条件で離婚するためにも,早めに婚姻費用の分担と離婚調停を申し立てましょう。
念のため、もし、離婚に少し迷いがあったり、相手方は離婚には間違いなく応じないだろう、とみている場合には、婚姻費用だけ申し立てをして、ジャブを打つことはよくあります。
これらは各弁護士の戦略や判断によりますので、相談してみてください。
離婚したいと思っても「別居したら生活できなくなる」と心配で別居に踏み切れない方は多数おられます。
また別居後、相手から生活費を払ってもらえなくて困っているケースもあるでしょう。
そんなときには、一度離婚問題に熱心に取り組んでいる弁護士に相談してみることをおすすめします。
婚姻費用分担調停の進め方などについて、有益なアドバイスをもらえるでしょう。
勇気を出して一歩踏み出してみてください。
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