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保険料は月2,950円となりますので対象家族が5人の場合、1人あたりの保険料は月590円に!対象となる家族が多い方にオススメです。
KL2020・OD・039
離婚の財産分与では、夫の年金も分与の対象になります。
専業主婦の場合、最も不安なのが金銭面という方も多いかもしれません。離婚後の生活のためにも、できるだけお金をもらっておいた方が良いでしょう。
離婚時に配偶者の年金を分けることを「年金分割」といいます。年金分割は、まだ自身が年金を受け取る年齢でなくても請求することが可能です。
この記事では、年金分割に関する基礎知識や夫に請求する方法、受取額の計算例などを解説します。
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ここでは、年金分割に関する基礎知識を解説します。
「年金分割」といっても、すべての年金の分割を請求できるわけではありません。
請求できる年金の種類は、厚生年金に限ります(共済年金は2015年10月より厚生年金制度に統一)。
なお配偶者が結婚してからずっと自営業という場合には、年金分割が請求できない可能性もあります。
ただし自営業であっても、会社組織(有限会社・株式会社)として働いている場合は請求できます。
年金分割では、夫の厚生年金・旧共済年金すべてのうちの半分を得られるわけではありません。対象になるのは婚姻関係が成立していた期間分です。
別居が長い場合でも、戸籍上は婚姻関係になっているため、期間内に含まれます。
事実婚の方が関係解消する場合にも、年金分割を請求することができます。
その場合には、夫の扶養に入って第3号被保険者(※)だった期間が対象になります。
例えば「夫の厚生年金・共済年金の加入期間が50年で、結婚していた期間が30年」というケースでは、対象になるのは50年のうちの30年、つまり「年金の5分の3」となります。
妻が得られるのは、最も高い場合で半分の金額です。つまり、最高で10分の3の年金を得ることが可能です。
年金分割したとしても、すぐには年金を受け取れないこともあります。
例えば、「自身がまだ年金受け取りの対象年齢になっていない」というケースなどが該当します。
分割した年金は、受け取れる年齢になってから支払われます。
また、自身が年金を受け取る年齢になる前に夫が亡くなってしまった場合でも、受給することができます。
2008年4月に「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」が導入されたことにより、2008年4月以降から離婚するまでの間の年金の割合は、自動的に2分の1になります。
夫婦で話し合う必要も、裁判所で決めてもらう必要もありません。
しかし、2008年3月以前も婚姻関係にあった場合、結婚した時点から2008年3月までの年金の割合については夫婦で話し合う必要があります。
年金分割の割合は最も高い場合で2分の1ですが、夫が「半分も払いたくない!」と主張した場合は、調停で決めることになります。
調停の申立てについて詳しくは「年金分割の割合を決める調停の流れ」で後述しています。
年金分割にも請求期限があり、離婚(事実婚や内縁の場合は婚約解消)した日の翌日から起算して2年以内です。
過ぎてしまった場合には請求できなくなりますので注意しましょう。
「2:婚姻期間中の分しかもらえない」で解説した通り、年金分割で対象となるのは婚姻期間中の分だけです。
それを踏まえると、以下のような計算式が成り立ちます。
夫の厚生年金(共済年金)の全受給額は、ねんきん定期便の「厚生年金保険」という項目からチェックできます。
また、年金分割の割合については、2008年3月以前も婚姻関係にあった場合には話し合って決める必要があるため、注意しましょう。
年金については物価や経済の状況で変わるため、あくまでおおよその金額となり、正確な金額を出すことはできません。
ここでは、離婚した専業主婦がいくら年金を受け取れるのか、計算例を紹介します。全受給額は「厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省」を参考にしています。
実際は掛金額が変動するため、上記のように単純に計算できるものではありませんが、あくまで一つの参考としてご覧ください。
詳しい金額を知りたい場合は、日本年金機構に相談しましょう。
「結婚年数:2000年〜2020年の20年間、夫の勤務年数:40年、年金分割の割合:2分の1」という場合、受け取れる金額は以下のようになります。
年金の全受給額(万円) |
もらえる金額(万円) |
200 |
50 |
180 |
45 |
160 |
40 |
140 |
35 |
120 |
30 |
「結婚年数:1990年~2020年の30年間、夫の勤務年数:40年、年金分割の割合:2分の1」という場合、受け取れる金額は以下のようになります。
年金の全受給額(万円) |
もらえる金額(万円) |
200 |
75 |
180 |
67.5 |
160 |
60 |
140 |
52.5 |
120 |
45 |
夫婦間の話し合いで年金の割合が決まらなかった場合には、裁判所に「年金分割の割合を定める審判又は調停」の申立てを行います。
申立てからの流れは以下の通りです。
ここでは、調停の流れについて解説します。
年金の割合が話し合いでも決まらない場合、夫の住所地の家庭裁判所もしくは夫婦で定めた家庭裁判所へ、年金分割の割合を定める調停を申立てます(裁判所一覧)。
もし、年金分割以外の離婚に関わること(慰謝料・親権・財産分与・養育費など)を決める場合には、年金分割の割合を定める調停ではなく「夫婦関係調整調停(離婚)」を申立てます。
調停では、夫婦が別室に入って調停委員に仲介してもらいながら、話し合いと合意によって問題解決を目指します。
必要書類は以下の通りです。
年金分割のための情報通知書は年金事務所へ申請します。詳しくは「離婚時に年金分割をするとき」をご覧ください。
必要費用は以下の通りです。
調停が成立した場合には、「年金分割の請求手続き」を行います。調停でも話がまとまらず不成立になった場合には、「審判手続き」へ移ります。
できるだけ調停を成立させるためには、お互いに譲歩しながら話し合うことが大切です。また調停では、弁護士と一緒に出頭することもできます。
早期解決を望むのであれば、「弁護士に依頼して代わりに交渉してもらう」というのが有効でしょう。
審判手続きでは、裁判官が提出された資料や双方の事情などを考慮して割合を決定します。
この決定に不服がある場合は、2週間以内に不服の申立てを行います。これによって、高等裁判所での再審理を受けることができます。
その際の必要書類は、審判の申立書と写し・年金分割のための情報通知書などです。
ただし、状況によっては追加で書類を請求されることもあるでしょう。
申立て費用としては、1,350円の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要です。
調停または審判で割合が決まった後は、年金事務所または各共済組合にて、年金分割の請求手続き(標準報酬改定請求等)を行わなければいけません。
この手続きは、離婚が成立した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。
なお、離婚成立後に調停や審判で年金分割を申立てて、その手続き期間中に期限を迎えてしまった場合は、手続き終了後1ヶ月以内に対応しなければいけません。
厚生年金か共済年金かによって請求手続きをする場所は異なります。参考としてご覧ください。
職業の種類 |
年金の種類 |
手続き先 |
民間企業の従業員 |
厚生年金 |
住所地の年金事務所 |
地方公務員 |
地方公務員共済年金 |
各所属(元所属)共済組合 |
私立学校の教師 |
私立学校教職員共済年金 |
|
国家公務員 |
国家公務員共済年金 |
各省庁の共済組合 ※退職している方は国家公務員共済組合連合会
|
必要書類は、どのように割合が決まったかで異なります。
決まり方 |
必要書類 |
夫婦間の話し合いで決まった場合 |
|
調停で決まった場合 |
|
審判で決まった場合 |
|
確定証明書については、交付請求しなければいけません。請求していない方は、審判を行った裁判所に問い合わせましょう。
このほかにも書類を追加請求されることもあるため、不安な方は年金事務所または各共済組合に直接確認することをおすすめします。
手続き後、標準報酬改定通知書が日本年金機構または共済組合から届き、完了となります。
「年金分割のための情報通知書」には年金分割の対象期間などが記載されており、正しい割合を決める際の重要な書類となります。
申請には以下の書類が必要です。
また、籍を入れていない事実婚の方は、事実婚関係にあったことを証明できる書類(世帯全員の住民票の写しなど)が必要です。
これらの書類を準備したのち、「年金分割の請求手続き先一覧」を参考に、それぞれ該当する機関に申請します。
年金分割では、夫婦間で話し合いが必要であったり書類作成に追われたりなど、労力がかかります。
自身で対応すると揉めてしまう可能性もあるうえ、作成書類の不備に気づかないこともあるかもしれません。
その点、弁護士であれば、交渉対応や書類作成などの必要な手続きを依頼できますので、まずは気軽に相談してみましょう。
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