父子家庭がもらえる手当・助成金ガイド|所得制限や母子家庭との違いを徹底解説
父子家庭が受けられる手当は、児童扶養手当をはじめ、医療費・住宅・就学など複数の制度が用意されています。
仕事と育児を一人でこなしながら、どの手当を申請すればいいか整理できていない方も多いでしょう。
ただし、年収によって受給の可否が変わる制度もあるため、自分のケースに当てはめて確認することが大切です。
本記事では、父子家庭が利用できる手当・支援制度の種類と条件、申請時の注意点を解説します。
父子家庭が受けられる5つの手当・支援制度
父子家庭が利用できる公的な支援は、「手当」と「各種制度」の2種類に分かれます。
所得要件や対象年齢は制度ごとに異なるため、一つひとつ確認していきましょう。
| 制度・支援 | 概要 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭向け。所得に応じて月額が変動 |
| 医療費支援制度 | 自治体が自己負担分を補助(所得制限などで無料になる場合もあり) |
| 住宅手当 | 賃貸住宅に住むひとり親世帯に対し、家賃の一部を補助する制度 |
| 就学援助 | 経済面で就学困難な世帯に対し、給食費や教材費を自治体が支援 |
| 自立支援教育訓練給付金 | 指定講座の受講後、教育訓練費用の60%(上限あり)を支給 |
①児童扶養手当
児童扶養手当とは、ひとり親家庭を対象に自治体から支給される手当です。
子どもが18歳になる年度末まで受け取れる手当であり、扶養義務者の所得と子どもの人数によって支給額が決まります。
所得が低いほど支給額が高くなる仕組みで、全部支給・一部支給の2段階に分かれています。
申請先は住んでいる市区町村の窓口です。
離婚が成立したタイミングで、早めに手続きを進めることが重要です。
| 支援金額 | <月額> 全部支給:48,050円 一部支給:48,040円~11,340円 加算額(児童2人目以降1人につき) 全部支給:11,350円 一部支給:11,340円~5,680円 ※令和8年4月分から令和9年3月分まで |
|---|---|
| 条件 | ・離婚していて両親が生計を同じくしていない児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母の生死が不明の児童 ・父または母が政令で定める障害の状態にある児童 など |
| 申請方法 | 市区町村窓口へ申請する |
②医療費支援制度
医療費支援制度とは、父子家庭の子どもや養育者が診療を受けた際に、健康保険の自己負担分を自治体が補助してくれる制度です。
自治体によっては、実質的に無料で診療を受けられる場合もあります。
対象期間は市区町村によって異なりますが、子どもが高校を卒業するまで適用されるケースが多い傾向です。
制度の内容や手続き方法は自治体ごとに違うため、早めに窓口で確認しておきましょう。
| 支援金額 | 保険適用となる診療・調剤の自己負担分(窓口で支払った金額)を自治体が助成※入院時の食事療養標準負担額や健康診断・予防接種などの保険適用外は対象外 |
|---|---|
| 条件 | 前年(1-9月申請は前々年)の所得が基準以下であること |
| 申請方法 | 市区町村窓口へ申請する |
③住宅手当
住宅手当とは、家賃月額1万円以上の賃貸住宅に住む父子家庭に対し、自治体が家賃の一部を補助してくれる制度です。
対象となるのは、20歳未満の扶養親族がいる扶養義務者です。
受け取れる補助額は、自治体によって異なります。
中には補助自体を設けていない自治体もあるので、まずは市区町村の担当窓口に問い合わせてみてください。
| 支援金額 | 自治体によって異なる 《例》 東京都国立市:上限1万円 /月 神奈川県厚木市:1,300円~1万円 /月 富山県富山市:上限1万円 /月(最大3年間) |
|---|---|
| 条件 | ・ひとり親家庭で、子どもと同居して養育している ・制度を有している自治体の地域に住所がある ・民間の賃貸住宅に家賃を支払って住んでいる ・家賃月額が1万円以上かつ一定額以下 ・所得が一定額以下 ・生活保護を受けていない など ※社宅、社員寮、公営住宅などに住んでいる場合は対象となりません |
| 申請方法 | 市区町村窓口へ申請する |
④就学援助
就学援助は、収入が所得制限額を下回る家庭を対象に、給食費や教材費などを自治体が補助する制度です。
世帯人数や子どもの年齢に応じて支援内容が変わります。
高校卒業まで受けられるケースが多いですが、支援金額や支給条件、対象期間は自治体によって異なります。
詳細は、学校や教育委員会の窓口で確認するのがおすすめです。
| 支援内容 | 自治体によって異なる 例)東京都中野区の場合 <世帯人数別> 2人の場合:約331万円 3人の場合:約360万円 4人の場合:約439万円 5人の場合:約485万円 6人の場合:約557万円 |
|---|---|
| 条件 | 要保護者:生活保護を受給している世帯 準要保護者:市町村が定める所得基準以下(生活保護に準ずる困窮状態)の世帯 |
| 申請方法 | 子どもが通う小中学校または市区町村の教育委員会 |
⑤自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金は、ひとり親家庭の経済的な自立を後押しする制度です。
所定の教育訓練を修了した場合、かかった費用の60%(上限あり)が支給されます。
資格取得やスキルアップを目指しながら、自己負担を大きく抑えられます。
詳細は自治体によって異なるため、住んでいる市区町村の窓口に確認するのがおすすめです。
対象となる教育訓練の講座は「一般教育訓練給付の指定教育訓練講座」で確認してください。
| 支援金額 | 本人が対象教育訓練に支払った費用の60%に相当する額 (12,000円を超えない場合は支給しない、就学年数に応じた上限あり) |
|---|---|
| 条件 | ・母子家庭の母もしくは父子家庭の父が対象教育訓練を受ける ・児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にある ・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、該当の教育訓練が必要であると判断される など ※どんな教育訓練の講座でも対象となるわけではなく、厚生労働省が定めている対象の講座でなければ支援は受けられません |
| 申請方法 | 市区町村窓口へ申請する |
父子家庭の負担を減らす6つの割引・免除制度
手当以外にも、父子家庭が使える割引・免除制度は複数あります。
見落としがちな制度も含まれているため、一度まとめて確認しておきましょう。
| 制度・支援 | 概要 |
|---|---|
| 保育料の軽減 | 年収約360万円未満が対象。 第2子以降は無料となる |
| JR通勤定期3割引 | 児童扶養手当の受給世帯を対象に、通勤定期代を3割引 |
| 水道基本料金の免除 | 水道基本料金の一部が免除(自治体によっては未実施の場合あり) |
| 粗大ごみ処理手数料の減免 | 粗大ごみ処理手数料の減免(自治体によっては未実施の場合あり) |
| 所得税・住民税の免除 | 年間給与収入が204万4,000円未満の場合、所得税・住民税が免除 |
| 国民年金・国民健康保険の減免 | 一定以下の所得や個別の事情がある場合、国民年金の支払いが減免 |
①保育料の軽減
年収約360万円未満相当の父子家庭が、対象の制度です。
第1子の保育料が半額、第2子以降は無料になります。
子どもが複数いる家庭では、家計への効果が大きい制度です。
幼稚園や認定こども園でも同様の軽減が適用されるケースがあるので、通っている施設の担当窓口に確認してみましょう。
この制度はひとり親家庭以外も対象ですが、ひとり親家庭であれば一人目から補助を受けられます。
申請の際に証明できるものを持っていってください。
| 割引・免除額 | ・子ども一人目:半額 ・子ども二人目:無料 |
|---|---|
| 条件 | ・年収が約360万円未満相当 ・ひとり親家庭であることを確認できる など |
| 申請方法 | 市区町村の保育課窓口または利用する施設へ申請する |
②JR通勤定期が3割引
児童扶養手当の受給世帯は、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。
一部の私鉄や市営バスでも同様の割引を受けられる場合があります。
毎日の通勤コストを減らしたい方は、利用している交通機関に確認してみてください。
自身が使う交通機関が割引の対象になるかどうか、各交通機関に直接問い合わせてみることをおすすめします。
| 割引・免除額 | JRの通勤定期乗車券を3割引き |
|---|---|
| 条件 | 児童扶養手当を受給していること |
| 申請方法 | 市区町村の児童家庭課に申請・証明書を持ってみどりの窓口で定期券を購入 |
③水道基本料金の免除
児童扶養手当の受給世帯は、水道基本料金の一部が免除されます。
自治体によって実施の有無や減免の範囲、対象者の条件は異なるので、市町村役場に確認してから手続きを進めましょう。
光熱費の節約は毎月の固定費に直結するため、早めに確認するのがおすすめです。
| 割引・免除額 | <東京都水道局の場合> 水道料金:基本料金と1月当たり10立方メートルまでの従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額 下水道料金:1月当たり8立方メートルまでの料金 |
|---|---|
| 条件 | 児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給者 |
| 申請方法 | 水道局へ申請する |
④粗大ごみ処理手数料の減免
児童扶養手当の受給世帯は、粗大ごみ処理手数料の免除・減額を受けられます。
対応の有無や減額幅は、自治体によって異なります。
引越しや不用品の整理を考え始めたタイミングで、自治体へ確認するのがおすすめです。
| 割引・免除額 | 全額免除(ただし自治体によって異なる) |
|---|---|
| 条件 | 児童扶養手当を受給していること |
| 申請方法 | お住まいの粗大ごみ受付センターへ申請する |
⑤所得税・住民税の免除(ひとり親控除)
年間給与収入が204万4,000円未満の父子家庭は、所得税・住民税が免除されます。
収入が低い時期ほど、税負担の軽減効果は大きくなります。
年末調整や確定申告の際に、ひとり親控除の適用を忘れずに確認してください。
| 割引・免除額 | 全額免除(ただし自治体によって異なる) |
|---|---|
| 条件 | 給与収入金額が年間204万4,000円未満 |
| 申請方法 | 市区町村へ申請する |
⑥国民年金・国民健康保険の減免
一定以下の所得や個別の事情がある場合、国民年金の支払いが免除・減額されます。
ただし、免除期間は将来の年金受給額に影響します。
申請前に年金事務所や市区町村窓口に相談したうえで、慎重に判断してください。
| 割引・免除額 | 全額、4分の3、半額、4分の1(所得によって決定される) |
|---|---|
| 条件 | 所得などが一定額以下であること |
| 申請方法 | お住まい年金事務所へ申請する |
父親が親権を獲得するために押さえておきたい3つのポイント
父親が親権を獲得するのは容易ではありませんが、正しい対応を続けることで可能性を高められます。
離婚協議や調停が始まる前から準備しておくことが、結果を左右するポイントです。
ポイントを具体的に解説します。
①「母性優先の原則」は絶対ではない
家庭裁判所での親権争いでは、母性優先の原則によって母親が親権者となるケースが多い傾向にあります。
離婚の原因が母親にあっても、子どもの福祉を害さないと判断されれば、多くの場合、親権が渡るのは母親側です。
ただし、あくまで傾向なので絶対的なルールではありません。
家庭の個別事情によっては、父親が親権者となることも十分に考えられます。
一方で、父親の収入が高くても「養育費で補える」と見なされる可能性もあるでしょう。
収入面だけでなく、日常的な養育実績を積み重ねることが重要です。
②子どもとの関わりを途切れさせない
親権を獲得したいなら、子どもとの関わりを途切れさせてはいけません。
一般的に、子どもの親権を判断するときは継続性の原則が重視されます。
継続性の原則とは、離婚・別居までの期間、継続的に子どもを養育してきた親が優先されるという考え方です。
実際には、フルタイム勤務の父親が子どもと過ごす時間を確保するのは難しい場面もあるでしょう。
しかし、日常的な関わりを記録として残しておくことが、調停や審判で考慮されるポイントとなります。
送迎や食事、通院、学校行事への参加など、関わりの実績を積み重ねておくことが重要です。
父親側の養育環境が整っていると判断されれば、親権獲得につながる余地が生まれるでしょう。
③別居中も婚姻費用・養育費の支払いを続ける
母親が子どもを連れて別居した場合でも、婚姻費用の支払いは滞らせないことが重要です。
養育費とあわせて継続的に支払うことは、子どもの養育に責任を持つ姿勢として評価されます。
親権争いで有利に働く可能性があるため、支払いを止めないようにしましょう。
もし親権が相手方に渡った後も、養育費は払い続けてください。
将来的に親権者の養育能力に問題が生じた場合、民法第819条6項に基づく「親権者変更の調停」を申し立てる余地が生まれるからです。
調停では「子どものために養育費を払い続けてきたか」が判断材料のひとつになります。
養育費を支払い続けることが、将来の選択肢を守ることにもつながるでしょう。
父子家庭が手当・助成を確実に受け取るための3つのポイント

手当を受け取る権利があっても、申請しなければ受給できません。
制度の誤解や情報不足による申請漏れを防ぐために、以下の3点を押さえておきましょう。
①「児童扶養手当=母子家庭向け」は誤解
児童扶養手当とは、ひとり親として子どもを養育する世帯に支給される公的手当です。
名称から母子家庭向けと思われがちですが、所得要件を満たせば父子家庭も受給できます。
審査基準は母親が申請する場合と同じで、子どもとの同居実態や所得状況が確認されます。
窓口での説明が母子家庭を前提としていることもあるため、父親自身が制度内容を把握したうえで申請することが大切です。
必要書類は事前に担当窓口に確認し、不備なく揃えておきましょう。
②孤立を防ぐための相談先を確保しておく
多くの場合、仕事と育児の両立に追われ、支援制度の情報を得る余裕がないまま過ごしてしまう父親は少なくありません。
特に男性は悩みを打ち明けにくく、相談相手が限られることで制度活用が遅れるケースもあります。
以下の相談窓口を早めに把握しておくと安心です。
- 自治体の子育て支援課・福祉課
- ひとり親家庭等自立支援センター
- 社会福祉協議会、地域包括支援センター
- Daddy Support協会・ファザーリング・ジャパンなどの父親支援団体
早い段階で選択肢を把握しておくことが、生活を安定させるための近道となるでしょう。
③就労・家事・育児支援は使って当然の制度
就労や家事・育児支援は遠慮せず積極的に利用しましょう。
仕事と育児の両立は、多くの父子家庭が課題に感じているポイントです。
家事や食事の準備、送り迎えなど、これまでとは異なる生活リズムへの対応は、想像以上の負担になります。
自治体が用意している主な支援制度は、以下のとおりです。
- 家事代行・育児支援サービスの助成
- 就労支援員によるキャリアカウンセリング
- 保育所・学童保育の優先利用、延長保育制度
- ひとり親向けの職業訓練給付金・資格取得支援
男性の利用率は低い傾向ですが、生活の安定と子どもの成長のために、遠慮なく活用しましょう。
父子家庭の手当・支援に関するQ&A
最後に、父子家庭の手当・支援制度に関して、よく寄せられる疑問をまとめました。
申請前の確認事項として参考にしてください。
Q1. 父親が親権を獲得するには何を準備すべき?
父親が親権を獲得するには、次のような準備が有効です。
- 子どもを実際に養育している実績を日常的に積み重ねる
- 離婚後に子どもを育てられる環境(住居・保育先・サポート体制)を整備する
- 母親の下では子育てに問題があることを、具体的な事実に基づいて説明できるようにする
送迎・食事・通院などの記録を残しておくと、調停や審判で根拠として示しやすくなります。
親権獲得を目指す場合は、早めに弁護士に相談し、証拠の整理と方針を固めておくのがおすすめです。
Q2. 父子家庭でも生活保護は受けられる?
受給条件は母子家庭と同じで、父子家庭でも生活保護を受けられます。
受給によって親権が奪われることはないので、生活に困窮した場合はためらわずに申請を検討してください。
子どものいる世帯は母子加算の対象となり、子どもの人数に応じて支給額が増えます。
Q3. 妻と死別した場合、遺族年金はもらえる?
妻と死別して父子家庭になった場合でも、遺族年金を受給できる可能性があります。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
妻が国民年金や厚生年金に加入していた場合、一定の要件を満たせば父親も受給対象になることが可能です。
受給要件や手続きは状況によって異なるため、年金事務所や弁護士に相談して確認しておきましょう。
Q4. 父子家庭と母子家庭で手当に差はある?
現在の支援制度はひとり親家庭を対象に設計されているので、父子家庭と母子家庭で受給できる手当に大きな差はありません。
2010年の法改正により、それまで母子家庭のみが対象だった児童扶養手当も、父子家庭に拡大されました。
所得制限や支給額の計算方法も、父子・母子で共通の基準が適用されます。
ただし、収入が高い父子家庭では所得制限により受給対象外になるケースもあります。
年収400〜600万円台の方は、所得制限の基準額を一度確認しておくと安心です。
まとめ
父子家庭が利用できる手当・支援制度は、児童扶養手当をはじめ多岐にわたります。
年収によって受給資格や支給額が変わるため、自分の収入ラインで所得制限に該当するかを事前に把握しておきましょう。
主な制度をまとめると、以下のとおりです。
| 制度・支援 | 概要 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭向け。 所得に応じて月額が変動 |
| 医療費支援制度 | 自治体が自己負担分を補助(所得制限などで無料になる場合もあり) |
| 住宅手当 | 賃貸住宅に住むひとり親世帯に対し、家賃の一部を補助する制度 |
| 就学援助 | 経済面で就学困難な世帯に対し、給食費や教材費を自治体が支援 |
| 自立支援教育訓練給付金 | 指定講座の受講後、教育訓練費用の60%(上限あり)を支給 |
| 保育料の軽減 | 年収約360万円未満が対象。 第2子以降は無料となる |
| JR通勤定期3割引 | 児童扶養手当の受給世帯を対象に、通勤定期代を3割引 |
| 水道基本料金の免除 | 水道基本料金の一部が免除(自治体によっては未実施の場合あり) |
| 粗大ごみ処理手数料の減免 | 粗大ごみ処理手数料の減免(自治体によっては未実施の場合あり) |
| 所得税・住民税の免除 | 年間給与収入が204万4,000円未満の場合、所得税・住民税が免除 |
| 国民年金・国民健康保険の減免 | 一定以下の所得や個別の事情がある場合、国民年金の支払いが減免 |
父子家庭と母子家庭の手当に大きな差はなく、利用できる制度はほぼ共通しています。
「どうせもらえない」とあきらめる前に、まず住んでいる自治体の窓口で条件を確認してみましょう。
申請方法や受給要件に不明点がある場合は、弁護士や行政窓口への相談も活用してみてください。
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