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父子家庭が受けられる手当一覧|支援内容・支援条件・支援金額まとめ

父子家庭が受けられる手当一覧|支援内容・支援条件・支援金額まとめ

2019年以降の年間離婚件数は約20万組で、父子家庭(シングルファーザー)として男手一つでお子さんを育てている方は一定数存在します(令和4年度 離婚に関する統計の概況|厚生労働省)。

そんな父子家庭を支えるための手当や支援もたくさん設けられています

母子家庭よりも父子家庭のほうが金銭的に余裕があると思われがちですが、実際は男手一つで子どもを育てることは想像以上にハードルが高いので、このような手当や支援を効率的に活用したいところです。

本記事では、そんな父子家庭を支援してくれる手当の具体的な内容・条件・金額などをまとめて紹介します。

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父子家庭を支援してくれる手当一覧

父子家庭を支援してくれる手当制度はたくさんあります。

もし、まだ申請をしていないものがあればぜひ活用してみてください。

児童扶養手当

まずは、比較的広く認知されている児童扶養手当です。

児童扶養手当は、離婚や死別によるひとり親家庭に対して地方自治体から支給される手当です。

所得によって金額の制限がありますが、自分の場合いくら支給されるのかはお住まいの地域の自治体に確認してみましょう。

児童扶養手当を受けるための条件

  • 離婚していて両親が生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母の生死が不明の児童
  • 父または母が政令で定める障害の状態にある児童 など

支援金額

支給額は子どもの数や養育者の収入などによって異なりますが、全額支給される場合は、月額が以下のとおりです。

  • 子ども一人目:4万2,910円(全額支給の場合)
  • 子ども二人目:1万140円
  • 子ども三人目以降:6,080円

児童手当

児童手当とは、子育てをしている家庭に対して支給される手当です。

児童手当を受けるための条件

  • 0歳~15歳までの児童

支援金額

支給される金額は、子どもの年齢・学年などによって以下のとおり異なります。

  • 0歳~3歳未満:一律1万5,000円
  • 3歳~小学校修了(第1子・第2子):1万円
  • 3歳~小学校修了(第3子以降):1万5,000円
  • 中学生:一律1万円

医療費支援制度

医療費支援制度は、ひとり親家庭の保護者や子どもが病院で治療を受けた場合、自治体が自己負担分を代わりに支払ってくれて実質無料で医療を受けられるという制度です。

いざというときに支援してもらえるのは心強いですよね。

なお、自治体によっては、少額の自己負担分を課している場合もあります。

児童扶養手当証書、健康保険証、印鑑の3点を持って住んでいる地域の役所の保険年金課保険係へ申請すれば、手当を受けることができます。

なお、病院で診療を受ける際には福祉医療証と保険証を病院の窓口へ提出するようにしてください。

手当を受けるための条件

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が不明の児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童 など

ただし、生活保護を受けている場合や、ほかの医療費助成事業によって医療費の支援を受けている場合は支援を受けられませんので注意が必要です。

住宅手当

住宅手当はその名のとおり家賃の補助をしてくれる手当です。

シングルで子どもを育てている家庭にとっては、家賃は家計への大きな負担になりやすく、たとえ一部でも補助してもらえるのはありがたいといえるでしょう。

補助金額は収入や自治体によっても異なります。

自分の家庭ではいくら支援してもらえるのかについては、自身の収入もあわせて住んでいる地域の自治体に確認してみましょう。

手当を受けるための条件

  • ひとり親家庭で、子どもと同居して養育している
  • 制度を有している自治体の地域に住所がある
  • 民間の賃貸住宅に家賃を支払って住んでいる
  • 家賃月額が1万円以上かつ一定額以下
  • 所得が一定額以下
  • 生活保護を受けていない など

社宅、社員寮、公営住宅などに住んでいる場合は対象となりません

支援金額

支援される金額は、以下のように自治体によってさまざまです。

《例》
  • 東京都国立市:上限1万円
  • 神奈川県厚木市:1,300円~上限1万円
  • 富山県富山市:上限1万円

自立支援教育訓練給付金

シングルマザーやシングルファーザーが、教育訓練の対象となる講座(Webクリエイター試験やTOEICなど)を修了した際に、かかった費用の60%(上限は20万円)を給付するという制度です。

子どもではなく親にスポットライトをあてた支援制度で、スキルを身に付けることによって会社での地位や収入を上げることができるので、ぜひ活用したい制度ですね。

手当を受けるための条件

  • 母子家庭の母もしくは父子家庭の父が対象教育訓練を受ける
  • 児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にある
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、該当の教育訓練が必要であると判断される など

※どんな教育訓練の講座でも対象となるわけではなく、厚生労働省が定めている対象の講座でなければ支援は受けられません

対象となる教育訓練の講座は「一般教育訓練給付の指定教育訓練講座」で確認してください。

保育料負担軽減制度

2016年4月から制定された、子育てにおける保育料の一部を軽減する制度です。

所得によって制限がありますが、制限内の収入であれば一人目の子どもの保育料が半額、二人目以降の保育料が無料になります。

子どもが複数いる場合も一人だけの場合も、保育料は家計に大きな影響を与えるものの一つです。

半額支給だけでもかなり助かるのではないでしょうか。

手当を受けるための条件

  • 年収が約360万円未満相当
  • ひとり親家庭であることを確認できる など

この制度はひとり親家庭でなくても支援を受けられるのですが、ひとり親家庭であれば一人目から補助を受けられます。

申請の際にそれを証明できるものを持っていってください。

支援金額

ひとり親家庭の場合、年収が約360万円未満相当であれば以下の支援が受けられます。

  • 一人目の子どもの保育料:半額
  • 二人目以降の保育料:無料

交通費の割引制度

父子家庭、母子家庭への支援として、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できる制度も存在します。

JRだけでなく、市営バスや私鉄などの場合でも割引になることもあります。

手当を受けるための条件

  • 児童扶養手当を受給していること

※自身が使う交通機関が割引の対象になるかどうか、各交通機関に直接問い合わせてみることをおすすめします。

上下水道の減免制度

父子家庭、母子家庭での水道基本料金を免除してくれる制度も存在します。

ただし、この制度は自治体によって制度を設けている場合とそうではない場合があるので、自治体に直接確認してみましょう。

また、いくら支援してもらえるのかも自治体によって異なるので、あわせて確認しましょう。

手当を受けるための条件

  • 児童扶養手当を受給していること

粗大ごみ等処理手数料の減免制度

粗大ごみを捨てる際にかかる手数料について、免除または減免してくれる制度も存在します。

こちらも自治体によっては制度を設けていないところもあるため、詳しくは直接確認してください。

手当を受けるための条件

児童扶養手当を受給していること

所得税・住民税の免除・減免制度

給与収入金額が年間204万4,000円未満の場合は、所得税・住民税のどちらも払わなくてよいという制度です。

収入が上記金額を上回る場合でも状況によっては減免の対象になるので、役所・税務署・会社の給与担当者に確認してみましょう。

手当を受けるための条件

  • 給与収入金額が年間204万4,000円未満

国民年金・国民健康保険の免除・減免制度

国民年金・国民健康保険の支払いについて、減額または無料になる制度などもあります。

なお、この制度の適用を受ける場合、今後の年金の受給内容も変わります。

手当を受けるための条件

  • 所得などが一定額以下であること

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父子家庭は大変!手当をもらってもどうしても大変なときの対処法

一人だけで家事・育児・仕事もしなければいけないのは本当に大変です。

国や自治体が設けている手当制度をフルに活用すれば少しは金銭的に楽になりますが、それでも大変な場合はどうすればよいのかを解説します。

自分の両親に頼る

あなたの一番の理解者である自分の両親に頼ってみましょう。

「男だから誰にも甘えずに子どもを育てあげたい」という凛々しい考えの方もいるかもしれません。

しかし、あなたの両親からすると、子どもとも孫とも触れ合える時間が増えるので大歓迎のはずです。

子どもの面倒をみてもらったり、家事を手伝ってもらったりするだけでも助かるので、素直に甘えてみてもよいでしょう。

再婚を考える

子育てにおいては、母親にしかできない役割もあるでしょうし、新しい奥さんをもらうことも考えてみてもよいかもしれません。

あなたの心の負担や子育てのプレッシャーも少しは軽くなるはずです。

父子家庭は大変!どんな苦労を抱えている?

男手一つで仕事と子育てを両立するのは想像以上に大変です。

普通の父親よりも子どもの成長を身近で見られる特権はあるものの、やはり苦労も多いはずです。

ここでは多くのシングルファーザーが感じている苦労を紹介します。

今までどおりに思う存分仕事ができなくなる

妻がいれば、子育てや家事は基本的に妻に任せるケースが多いでしょう。

そのおかげで、夫である自分は仕事に思う存分打ち込めて、やりがいも感じながら出世街道まっしぐらだった方も多いはずです。

しかし、離婚や死別で妻がいなくなってしまい、家のことも子どものことも稼ぐための仕事も全て自分一人でこなさなければならなくなると、仕事だけに集中することは難しくなります

子育てを優先すると地位や収入が下がる

子どもが小さいと、突然熱を出したり大きなけがをしたりしたときなど、急に仕事を休んで子どもにかかりっきりにならなければならない場面が多々発生します。

仕事よりも大切な子どもを優先するのは親として当然ですが、そうなるとどうしても会社における地位が下がり、結果的に収入が下がってしまうことにもなりかねません。

「子どもも大切だけど、会社での地位や収入も手放したくない」というジレンマに悩むシングルファーザーは少なくないといえます。

母親の分まで頑張らねばと常に気を張ってしまう

父親一人で子育てをしていると、「母親にしか対応できないな」と感じる場面がどうしても出てきてしまいます。

特に、思春期の娘とのコミュニケーションは父親にとっては難しいかもしれません

「自分が母親の代わりもできるようにもっと頑張らなければ…」とついつい気を張ってしまい、自分で自分を追い込んでしまうこともあるでしょう。

まとめ

男手一つで子どもを育てるのは並大抵のことではありません。

精神的にも体力的にも、そして金銭的にも苦しい場面が多々あるでしょう。

少しでもその大変さを軽くするために、国や自治体が設定している制度はぜひとも活用してみましょう

また、ときには肩の荷を下ろして誰かに頼ってみるのもおすすめです。

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この記事の監修者
法律事務所エムグレン
武藏 元 (東京弁護士会)
弁護士歴10年以上にわたって多数の不倫や離婚のトラブル解決に尽力。多数のメディア出演、著書の執筆実績をもつ。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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