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できるだけ円満に婚約破棄する3つのポイント

新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎
監修記事
できるだけ円満に婚約破棄する3つのポイント

婚約破棄したいと思うケースは様々ですが、相手の暴力や不貞行為があったなど正当な理由がある場合には、基本的にいつでも婚約破棄をすることができます

しかし、性格の不一致や漠然とした不安など正当な理由がないまま、婚約破棄したいと思っている場合は注意が必要です。

正当な理由のない一方的な婚約破棄は不法行為に該当する可能性がありますし、別れた後もストーカー行為をされるなどのトラブルに発展しかねません。

双方の合意の下で、なるべく円満に婚約破棄をしたほうがよいのは間違いありません。

とはいっても、相手はあなたを愛しており、将来を共にしたいと考えていたのですから、そう簡単に婚約破棄を認めることはできないでしょう。

そこでこの記事では、できるだけ穏便に婚約破棄に至るために、すべきことをまとめましたので、ぜひご覧ください。

婚約を破棄したい…とお悩みのあなたへ

婚約破棄をしたくても、相手からの損害賠償や慰謝料を請求されるリスクについて悩んでいませんか?

 

結論からいうと、婚約破棄を考えている場合は、事前に弁護士に相談するのをおすすめします

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料や損害賠償を請求される可能性があるかわかる
  • 第三者が間に入ることで、感情的にならない判断をすることができる
  • 依頼した場合、最も円満な婚約破棄ができる可能性が高まる

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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです

できるだけ円満に婚約破棄する3つのポイント

婚約破棄をする際、間違った方法で話をすると、余計に関係が険悪になり、最悪の場合では刑事事件に発展する可能性もゼロではありません。

ここでは、離婚したいと思う人が知っておくべき、できるだけ円満に婚約破棄する3つのポイントについて紹介します。

婚約破棄する前に自分の抱えている不満をパートナーに伝える

いきなり婚約破棄を切り出すのではなく、まずは自分の抱えている不満を相手に伝えましょう。

よく話し合った結果、どうしても折り合いがつかないと判断すれば、婚約破棄も仕方なかったことと納得できるからです。

急に婚約破棄を突き付けられれば、「どうして話してくれなかったのか」とトラブルを招きかねません。

できるだけ円満に解決するには、相手に納得してもらうことが重要です。

なお、このとき、暴言にならないように気をつけましょう。暴言を放ってしまうと、その後の話し合いを拒否される可能性がありますし、人によっては婚約破棄する際の金銭を全部請求される可能性があるからです。

話し合いをする際は場所を考える

婚約破棄したい理由がDVやモラハラの場合、2人だけの場所で話し合わないようにしましょう。万が一のケースですが、命の危険につながるからです。

婚約破棄を言い渡された側は、一瞬にして人生設計が崩れ、最愛の人を失うことになります。したがって、異常な精神状態になることも容易に考えられます。

もし、自宅で2人きりでいるときに切り出した場合、相手が逆上し、暴力を振るってくる可能性があります。包丁やダンベルなど、家にある危険物を振り回す可能性もあります。

そのため、2人きりで話すのは避け、レストランやカフェ、公園など、他人の目がある場所を選んで婚約破棄を申し出るようしましょう。

婚約破棄の切り出し方を工夫する

婚約破棄を切り出し方を工夫することも必要です。

  1. 毎日ラブラブな雰囲気だったのに、急に婚約破棄を言い出される
  2. 最近冷めている雰囲気で、会話がギクシャクしていると思っていたところ、婚約破棄を言い出される

あなただったら、上記の2つのうち、どちらのほうが受け入れやすいでしょうか。恐らく、②を選択する人が多いと思います。

②の場合は、相手はそれとなく気持ちの準備ができるからです。

婚約破棄の前には、無理して相手の好意に応えて親密な雰囲気を出すよりも、少し距離を置くくらいがちょうどいいということです。

このように切り出し方によって、相手が受け入れてくれるかどうかが変わってきます。切り出し方のテクニックを押さえておくと、穏便に婚約破棄しやすくなります

切り出し方のテクニック

  • 日頃から相手からのプレゼントの受け取りを拒否しておく
  • メールやLINEなどの連絡頻度を下げておく
  • 結婚に向けた不安を伝えておく
  • 誤解が生まれないように、言いたいことはまとめておく
  • 「大事な話がある」と伝えて、心の準備をしておいてもらう

焦って婚約破棄の話し合いを進めない

婚約破棄は、今後の人生を大きく左右する決断になります。

特に切り出された側からすると、天国から地獄へ落ちるような気持ちですので、当然スムーズに進まないことが多いでしょう。

あらかじめ、不安を伝えこれが解消できないと結婚できないことを伝えます。

婚約破棄したい理由が身体や生命の危険があるケースでない限り、時間をかけて誠実に話し合いを重ねるようにしましょう。

焦って一方的に婚約破棄を押し付けてしまうことで、余計なトラブルや口論を招く可能性があるからです。

一方的に婚約破棄した場合の責任と判例

一方的な婚約破棄では、状況によって損害賠償責任を負う可能性があります。ここでは、婚約破棄と責任について紹介します。

一方的に婚約破棄をした場合の責任とは

どのような理由であっても、婚約破棄は認められます。婚約破棄について、「一方的な婚約破棄を認めない」という法律はないからです。

婚姻は両者の合意の下になされるので、片方に婚姻の意思がなくなれば、解消されるのが自然だと判断されます。

ただし、あなたの一方的な申し出によって、相手は精神的な損害を受けますし、相手が婚姻を理由にして仕事を辞めたり住居を変更したりしていた場合には、経済的な損害も被るため、慰謝料・損害賠償金の支払い義務を負う可能性があります。

裁判例でも正当な理由がない一方的な婚約破棄の申し出に対して裁判所は、婚約破棄を認めつつ、慰謝料・損害賠償金の支払い義務を認定しています。

 

このような賠償責任を回避できるのは、正当な理由があると判断された場合のみです。正当な理由とは、主に以下のようなことが該当します。

  • 暴力や虐待、侮辱を受けたケース
  • 相手の不貞行為が発覚したケース
  • 挙式や婚姻届けの提出を合理的な理由なく延期・変更されたケース
  • 相手に社会行動を逸脱した行動が見られたケース
  • 相手が精神病や身体障がい者になってしまったケース
  • 相手が性的不能者になってしまったケース

ただし、正当な理由があると認識して婚約破棄した場合でも、説明不足や不誠実な態度により不当と判断されてします可能性があります。

そのため、正当な理由で婚約破棄する場合は、正当な理由を裏付ける証拠をしっかりと確保しましょう。

不当な理由として慰謝料・損害賠償金を請求された裁判例

裁判例1:内縁関係の解消&婚約破棄|90万円+支払いまで年5%の割合金員

女性Aは男性Bと平成13年に交際を始め、平成14年にはそれぞれの両親にも挨拶をする仲になった。そして、平成18年から女性Aの両親の了解を得て、女性Aと男性Bは同棲を始めるようになる。

平成22年に香港とマカオ、平成23年にイギリスとアイルランド、ベトナムに旅行し、そして、平成23年と平成24年にニューヨークを旅行する。

しかし、平成25年に事態は一転する。男性Bは「今回のニューヨークの件で、すごく考えさせられました」「一緒にいても、幸せにはなれないと思います」「別れましょう」などと、関係を絶つ旨のメールを送付した。

それに対して、女性Aは「今どこにいますか?」「会いたいです」とのメールを送付したものの、男性Bからは返事が来ず、女性Aは男性Bの母親に連絡を取るなどした。

平成26年、男性Bは女性Aに対して、家族への執拗な接触を避けるようにメールを送付した。同年、女性Aは男性Bに対して、内縁解消に対する慰謝料等の支払いを求めるメールを送付して、訴訟を提起した。

<裁判情報>

裁判年月日:平成28年 3月25日 /裁判書名:東京地裁 /事件番号: 平26(ワ)33469号 ・ 平27(ワ)24922号

裁判例2:一方的な婚約破棄|132万円

女性Cは男性Dと平成21年に友人の紹介で知り合い、平成22年に交際をスタートした。そして、平成24年2月、女性Cと男性Dは同棲することとなり、女性Cは職場へ「結婚するため」と伝え、退職することなる。

平成24年7月に、女性Cは男性Dの不審な様子に疑いを抱き、問い詰めると、男性Dとの関係が悪化し、その際に女性Cは男性Dに「もう一緒には生活できない。東京に帰ってほしい」と告げられる。

この件について、裁判所は、女性Cの退社は、婚約との因果関係がつかめず、経済的な損害賠償を支払う義務はないと判断した。しかし、女性Cは精神的損害を受けたのは事実なので、男性Dに120万円の慰謝料と12万円の弁護士費用の支払いを命じた。

<裁判情報>

裁判年月日:平成26年 5月14日 /裁判書名:東京地裁 /事件番号: 平25(ワ)9206号 ・ 平25(ワ)12720号

相手に原因があり婚約破棄したいが同意が得られない場合の対処法

相手に婚約破棄の原因があるにもかかわらず、同意が得られない場合があります。その際には、以下の方法で婚約破棄を目指すとよいでしょう。

1:自分の婚約破棄には正当な理由があることを証明するための証拠を集める

相手に原因があるならば、証拠を集めておきましょう。以下のことを裁判で立証できれば、法的に婚約破棄の正当性を認めてもらえる可能性が高まります。

  • DVなどの虐待
  • 不貞行為
  • 相手が性交渉を行えないこと

DVや性交渉に関することなら、自分で証拠を獲得するのは、比較的簡単でしょう。自宅にICレコーダーやビデオをセットしておけば、証拠になるからです。

しかし、不貞行為の証拠を押さえるのは、なかなか難しいです。素人の尾行はすぐにバレる可能性がありますし、証拠を取得したとしても、その証拠が法的要件を満たせておらず、不貞行為を立証できない可能性もあるからです。

その場合、自分の婚約破棄の正当性を主張できなくなってしまいます。このときにおすすめなのが、探偵への依頼です。

探偵は不貞行為の証拠に必要な条件を十分に理解しており、調査に必要な人員・スキル・機材を豊富にそろえています。一般人の行う調査とは、レベルが違うのです。

以下の記事に、探偵に頼むメリットや探偵の仕事内容をまとめましたので、ぜひご覧ください。

【おすすめ記事】

探偵へ相談するときの心得|相談のメリットと実際の相談・回答事例

2:カウンセラーに相談する

同意が得られない場合には、カウンセラーに相談し、どのように話しを進めていくべきか相談するのもひとつの方法です。

無理に2人きりで話し合って解決しようとすると、お互いに意地を張って、話し合いが進まなかったり、下手をすると、暴力沙汰になったりする可能性もあるでしょう。

3:弁護士に相談する

いち早く婚約破棄をしたいなら、弁護士に相談するとよいでしょう。裁判の手続きや交渉の代理などを行ってくれるため、早急な問題の解決につながります。

一方的な婚約破棄があった場合には、お互いの顔を合わせると事態が深刻化する可能性がありますが、弁護士に依頼し、代理で交渉をしてもらえばそうした心配をする必要はありません。

婚約破棄をしたのはあなたですが、もしかしたら、あなたが擁護されるべき事実があることがわかり、慰謝料・損害賠償の金額を減らせるかもしれません。しかし、自分自身でそのことに気づくのは難しいですし、法廷の場で、裁判官や相手の弁護士に対して主張を通すのは難しいと考えられます。

弁護士に依頼すれば、その点がクリアされます。ただし、依頼料金がかかるのも事実です。自分自身で、依頼料金と減額金額のどちらのほうが大きいのかを判断するのは難しいと思うので、弁護士への無料相談を通して尋ねてみるとよいでしょう。

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婚約破棄の理由がDVや不倫の場合は慰謝料請求ができる

婚約破棄したい理由がDVや不倫など、相手の不法行為がきっかけとなっている場合、婚約破棄と同時に慰謝料請求できる可能性があります。

婚約期間は、内縁関係として扱われ、不法行為により関係が悪化し、婚約破棄せざるを得ない状況になったり、精神的苦痛を受けたりした場合、一般の夫婦と同様の権利が生じます。

慰謝料請求には、証拠が重要です。できるだけ細かく証拠を集め、慰謝料請求の得意な弁護士へ相談しましょう。

まとめ|結婚後に離婚するほうが婚約破棄より大ごとになる可能性も

  • 婚約破棄をする場合には、相手の気持ちを大切にして、落ち着いて話し合うことが大切
  • 一方的に正当な理由なく婚約破棄すると、慰謝料・損害賠償請求される可能性がある

この記事では主に上記2点についてお伝えしました。婚約し、相手の素顔が見えてきたことによって、結婚生活に不安が生じることは少なくありません。

その不安を放置し、結婚生活が辛いものになってしまっては、人生そのものが苦しいものになってしまいかねません。不安があるのなら、その気持ちと素直に向き合うことが大切です。

また、「結婚してみて、どうしても嫌だったら離婚すればいい」と考える人がいますが、離婚は婚約破棄よりもハードルが高くずっと面倒な手続きが発生します。

婚約段階で不安を感じているのなら、今のうちにその不安と向き合って、相手と話し合うのがよいでしょう。

婚約を破棄したい…とお悩みのあなたへ

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この記事の監修者
新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎 (第二東京弁護士会)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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