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離婚に必要な法律上の条件と不利な条件を出された場合の対策

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚に必要な法律上の条件と不利な条件を出された場合の対策
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離婚する際に相手から様々な条件を提示されることがありますが、そんなに結婚生活に不満があったのかと疑いたくなるほど、パートナーから出された条件に納得がいかない方も多いのではないでしょうか?
 
我慢が限界に近づくと離婚について考え始めると思います。その場合あなたがパートナーに感じる不安は離婚理由になるのかどうか知っておくといいでしょう。

また実際に離婚するまでにどのようなことが必要で、なにを用意しておくべきなのか考えてみることをオススメします。

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  • こどもの親権のことが心配
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  • 一人で子どもを育てられる自信がない
  • 夫が怖く離婚を切り出せない
  • 自分が有責配偶者である など

人によってさまざまでしょう。

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離婚に必要な法律上の5つの条件

民法では5つの法的に離婚が可能な原因・状態が定められています。
 
①:不貞行為
②:悪意の遺棄
③:生死が3年以上不明
④:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
⑤:その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由

 

相手に不貞行為があった場合

離婚の話し合いがこじれて、調停や裁判まで発展するケースは夫婦どちらかの浮気(不貞行為)が大多数を占めます。不貞行為とは性的関係や肉体関係を指します。

調停や裁判においては、婚姻関係が不貞行為によって破綻したかどうかが論点になります。不貞行為の証拠をまだつかんでいない方は離婚の準備を進めていく前にしっかりとつかんでおいた方が安心です。

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相手から悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは正当な理由なしに以下のような言動をされることをいいます。
 
・家に生活費を入れない
・家出を繰り返す
・理由無く同居を拒否する
・配偶者が理由無く他の物件を借りて暮らしている
・配偶者が愛人の家で生活している
・健康な夫が働かない
・姑と関係がこじれて実家に帰ったままである

 

【関連記事】

悪意の遺棄となる行動と獲得できる慰謝料の相場

配偶者の生死が3年以上不明である場合

配偶者の居所が分からなくともなんらかの形で生きていることがわかっているなら、「生死不明」ではなく「行方不明」です。

ただし、行方不明の状態が長期間続けば生死不明と推定することができます。
 
3年以上の生死不明により離婚が確定した場合、その後配偶者が姿を帰ってきても離婚が取り消されたり無効になったりすることはありません。
 

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

一般的には、看病が必要で発病の過失がない相手に対する精神病を理由にした離婚は、認めない傾向にあります。しかし、よほど相手がこれからの生活の見通しがたつ場合は例外です。
 
離婚原因として認められるやすい精神病として、痴呆、そううつ病、偏執病、初老期精神病などがあります。
 

婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

ここで言う事由として認められやすいのは、以下のような場合などです。 
 

  • 過度の宗教活動
  • 暴力・暴言・虐待
  • アルコール中毒
  • 薬物依存
  • 配偶者の両親・親族との不和
  • 刑事事件で刑務所に服役

 
これらの離婚原因と共に、これから婚姻生活を続けても夫婦関係の修復が不可能であろうと見込めることが必要とされています。

この離婚理由は夫婦間の事情によってまちまちなので、いろいろな面を総合して判断される傾向があります。
 
夫婦間の話し合いだけで離婚が決まる協議離婚であれば、離婚原因はどんなものであっても夫婦で合意すれば離婚が成立します。

しかし、どちらかが離婚に反対し合意ができない場合は、ここにある5つの理由を元に調停や裁判によって離婚の話し合いがすすみます。
 
もし、あなたに非があった場合、有責配偶者からの離婚請求は原則的に認められませんが、離婚する方法が全くない訳ではありません。

詳しくは「離婚したいのにできない4つの理由とその解決策まとめ」をご覧ください。

【関連記事】

アルコール依存症の夫(妻)と離婚したい!離婚できるケースと離婚手順

   

離婚の条件に相手から提示された主な理由5つ

夫婦の離婚において、主に女性から男性に対して提示された“離婚の条件”、その主な7つをご紹介します。
 

養育費を支払うこと

厚生労働省が公表している2016年の『全国ひとり親世帯等調査結果報告』によると、養育費の受給状況は、次の通りです。

 

 

【参考】厚生労働省|平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

養育費の支払いを受けているのは、母子世帯で24.3%、父子世帯で3.2%と深刻な状況です。母子世帯56%、父子世帯86%が養育費を受けたことがないと回答しています。

 
これを受けて、養育費を支払うことを条件に加える方も、最近になって増えてきている傾向にあります。

【参考】

日本経済新聞|養育費の不払いに歯止めを
 

子供には会わないこと

夫の浮気や不倫、DVが行なわれていた家庭でよくある離婚条件ですね。

本来であれば、養育費を受け取っている間は子どもとの面会交流は拒否しづらいのですが、「子供には会わないこと」を条件に取り入れる方もいらっしゃいます。

【関連記事】

面会交流とは?取り決め方や面会交流の方法、相談窓口などを解説

面会交流を一方的に拒否するリスク|面会交流の拒否を認めてもらう方法

面会交流を拒絶された!慰謝料請求できるケースと慰謝料相場の解説

慰謝料を支払うこと

慰謝料の請求ができる条件は「離婚の慰謝料|獲得と増額のための完全マニュアル」で詳しく解説していますので割愛しますが、浮気などをして離婚をする場合など、慰謝料の支払いを条件に加えることはよくあります。
 
離婚の慰謝料の相場は約100万円~500万円の間ですが、協議離婚などの話し合いで離婚する場合においては、相場以上の慰謝料を請求することも不可能ではありません。

マンションの半分を分ける

購入したマンションの売却金額から、ローン残債を引いた残りの金額を財産分与として分けてほしいという条件でした。

理由はさまざまでしたが、日々の生活を切り詰めて貯金をしたり、家計を支えてきたのは妻であるという自負からが多いようです。
 

二度と近づかないこと

慰謝料などの金銭的なものを一切請求しない代わりに、「二度と近づかない」「二度と連絡しない」という条件を出した方もいらっしゃいます。

束縛する傾向にある夫や、逐一行動を把握したがる相手と離婚する場合は、このぐらいの条件を出しても良いのかもしれませんね。

夫婦が離婚する前に決めておくべき4つのこと

離婚を決意してもすぐに離婚を進めるのではなく、今後の生活をどのようにするか、自力で生活費を捻出する目処はあるか、住む場所はどうするかなど、生活設計の先の見通しを立てる必要があります。
 

今後の自分の生活について

離婚を決意した後は離婚後に一人でどのように生活をするのか、具体的に考えていきましょう。

特に専業主婦の方が離婚し一人で生活をしていく場合は、以下のような事柄と現実的に向き合っていかなくてはなりません。
 
・生活費をどのように稼ぐのか
・住む場所をどうするのか
・子供の養育をどうするのか

 
女性にとって離婚後の生活がうまくいくかどうかの分かれ目は、経済的な自立ができるかどうかです。

離婚の状況によっては元配偶者から慰謝料や養育費がもらえ、公的機関からの支援も期待できます。

しかし、それだけで生活がしていけるほど十分な額が集まることは稀です。再就職が厳しい時代ですが、まずは仕事を見つけましょう。
 
これは、元専業主婦でも元共働きでも変わりません。仕事探しにあたっても、居住している市区町村の窓口や福祉事務所に公的支援が受けられないかどうか問い合わせてみるといいでしょう。
 
詳しくは「専業主婦が離婚する際に知っておくべき不安の解消方法8つ」をご覧ください。
 

子供への対応について

もしあなたに未成年の子供がいるのであれば、離婚前にもう一度冷静に考えることといいでしょう。子供が未成年ならば、だいたいのケースで妻側が子供を引き取ります。

しかし、働き口も少なく高給与が望みにくい状況で子供を育てながら生活費を稼ぐことは大変です。
 
親の都合で離婚するのは可能ですが、子供をちゃんと育てていけるかどうか熟考することをオススメします。離婚で一番傷つきやすいのは子供です。

離婚のため住む場所が変わり転校を余儀なくされると環境の変化から、精神的に大きな影響を受けてしまいがちです。
 
離婚し一人で子供を育てていけなくなるとあなた自身が以前と比べて忙しくなってしまいますが、子供とのコミュニケーションが減ってしまうとますます子供が孤立してしまうので注意しましょう。
 
子供がまだ幼児であるなら、預け先にも気を配らなければなりません。実家が近く両親が元気であるなら、両親に甘えましょう。

そうでないなら、保育園などに預けなければいけませんが、昨今待機児童問題などでなかなか入園できない可能性もあるため、離婚を考える中で事前に保育園などの募集時期や募集要項を確認しておきましょう。

慰謝料などの請求について

離婚における慰謝料とは、何らかの理由で離婚原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に対して支払う損害賠償のことです。

そのため、性格の不一致や、家族親族間の問題などが離婚理由であるなら、どちらか一方だけが悪いと判断がしにくいため、必ずしも慰謝料請求が可能であるものではありません。

また、相互に原因がある場合は、お互いの責任の程度の割合によって慰謝料の額を決定する必要があります。
 
慰謝料は請求しなくても離婚は成立しますが、離婚後の生活を考えてあなたが精神的苦痛を配偶者から受けていたならば、請求するといいでしょう。
 
より多くの慰謝料を獲得したい方は「離婚慰謝料を出来るだけ多くもらう為の方法」も合わせてご確認ください。

財産分与について

財産分与とは婚姻生活中に夫婦の協力により築いた財産を、原則として公平に分けます。例外的にお互いの貢献度合いが異なる財産があれば、その貢献度によって分けられることもあります。
 
これは離婚の方法がどんなものであろうとも、法的に認められた権利であり、どちらに離婚原因があろうとも分与されます。
 
財産分与の分け方については「離婚した時に財産分与で損をしない分け方と有利に進める方法」を、財産分与にかかる税金については「離婚した時の財産分与にかかる税金について知っておくべき知識」の記事をご覧ください。
【関連記事】

  離婚の財産分与が相談できる法律相談窓口一覧と弁護士の解決事例

離婚を決意した後の進め方

離婚したい意志を相手に伝えることが離婚の第一歩です。なぜ離婚をしたいのかという理由はもちろんのこと、離婚の方法についても確認しておきましょう。
 

協議離婚で進める場合

協議離婚は約90%が行う離婚方法で、夫婦で話し合いをして「離婚届」を市町村役場に提出すれば離婚が成立する最も簡単な離婚方法です。
 
それゆえ、
・慰謝料の支払いについて
・財産分与について
・親権者の決定
・面会交流について など

 
うやむやになりそうなことは全て決めておくことをすすめします。詳しくは「協議離婚の流れと知っておくべき手続きの全て」をご覧ください。
 

調停離婚で進める場合

もし協議離婚で決着がつかなかった場合は、離婚調停を申し立てることになります。

調停で争われることは協議離婚の時と同じ内容になりますが、調停員を間におくことで、お互いが顔をあわせることなくスムーズに話し合いが進む可能性があります。
 
期間が最短でも半年ほどかかる点と、申し立て費用で約2,000円、弁護士にも依頼するとなるとまた別途費用がかかってきます。

ただ、慰謝料請求や親権などを確実に獲得したいとお考えであれば、とても意味のある場になると思います。
 
詳しくは「離婚調停の申立を弁護士に頼むと最短かつ有利に終わる理由」をご覧ください。
 

裁判離婚で進める場合

離婚調停でも決着がつかない場合に、最後に頼るのが裁判離婚です。調停では決着がつかなかった内容も、離婚裁判であれば必ず何かしらの答えがでます。
 
離婚調停よりもさらに長く、費用もかかってきますが、弁護士との連携を強めてさえいれば、有利な条件で離婚できる可能性も大きくなります。

詳しい流れなどは「離婚裁判の訴訟から最速決着までのマニュアル」をご覧いただければと思います。

   

自分に離婚原因がある場合は離婚できない

あなたが浮気などの離婚原因を作っている場合は、原則として離婚を請求しても認められません。

しかし、以下のような事情がある場合他の状況も加味しながら、離婚請求が認められる場合があります。
 
・長期間の別居状態が続いている
・子供がいない
・子供は全員一人で生計を立てて生活している
・離婚しても離婚原因を作っていない配偶者が負担なく生活できる


【関連記事】

有責配偶者とは|離婚請求が認められる条件と離婚回避の対策

不利な条件を出された場合の対処法

離婚の話し合いの中であなたにとって不利な条件が相手から提示された場合は、第三者を加えた話し合いに移行させましょう。
 

まずは調停離婚を申し立てる

調停離婚とは、夫婦の話し合いだけによる離婚(協議離婚)が不発に終わった場合に発生します。

家庭裁判所に夫婦関係についての調停を申し立て、調停委員に協力してもらいながら、お互いの妥協点を探していくことになります。期間は3ヶ月から半年が一般的です。
 
調停離婚にかかる費用や有利に進める方法については「離婚調停にかかる費用と有利に進めるための方法」をご覧ください。
 

離婚調停が不成立なら裁判離婚へ

裁判離婚とは調停離婚が成立しなかった場合に、裁判で離婚や慰謝料を決めることをいいます。裁判離婚の場合は、本記事の冒頭で書いた離婚理由が必要です。

裁判離婚に発展するケースは非常に少ないですが、離婚理由が該当する場合は視野に入れておくといいでしょう。
 
裁判離婚の費用や有利に進める方法については「離婚裁判の費用を最小限に抑えて有利に離婚する方法」をご覧ください。

【関連記事】

慰謝料を払ってでも離婚したい人必見!交渉で最短離婚を実現させる方法

まとめ

いかがでしたでしょうか?
 
夫婦間によって離婚理由は様々です。配偶者との離婚に向けた話し合いが可能であれば、お互いに決めるべきことを明確にして冷静に話し合いを進めてみるといいでしょう。
 
また、離婚条件にお互いが納得できる妥協点が見つからないのであれば、家庭裁判所に相談することをオススメします。少しでも離婚に向けた建設的な話し合いの参考にしてもらえれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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