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離婚裁判の平均期間は半年から2年以内!長期化してしまうケースとは

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚裁判の平均期間は半年から2年以内!長期化してしまうケースとは

離婚調停でも話がまとまらない場合、基本的に離婚裁判を申し立てることとなります。

裁判で離婚が成立するまでにどのくらいの期間がかかるか、裁判に挑む前に知っておきたい人が多いでしょう。

司法統計によると離婚裁判は約半年から2年以内で終わることが多く、早いケースだと3ヶ月以内に終了することもあります。

この記事では、半年から2年以内の期間で離婚裁判がどのように進むのか、最短かつ有利な条件で離婚裁判を終わらせる為に知っておくべきことを紹介します。

短期間・有利な条件で離婚裁判を終わらせたい方へ

離婚裁判を有利な条件かつ短期間で終わらせるためには、離婚問題に注力する弁護士への依頼をおすすめします。

  • 第一審から有効な証拠を揃える
  • あなたの意向を論理的に主張する
  • 有利な条件での和解を提案する

弁護士による上記の弁護活動によって、離婚裁判の早期終了が期待できます。

法的根拠を元に決着をつけることで、離婚裁判の精神的な負担を解消できるはずです。

まずは無料法律相談を受けて、あなたが抱える問題を理解してくれる弁護士を探してみましょう。

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この記事に記載の情報は2024年03月18日時点のものです

離婚裁判の期間は約半年~2年以内

令和元年の司法統計によると、50%に近い人が1年という期間で離婚裁判をおこなっているようです

離婚裁判の期間

審理回数

割合

0回 1%

1~5回

58%
6~10回 35%
11~15回 5%
16~20回 1%
21回以上 0%
参考
司法統計

裁判離婚は、訴状を出してから約1ヵ月〜1ヵ月半ほどで、第1回目の口頭弁論が行われ、その後訴訟の審理が月1回ほどのペースで行われることになります。このペースで進んで行った場合、終了までの期間は約半年~2年程度とお考えください。

ただし、最近では新型コロナウイルスの影響で裁判が延期し、思うように進まないケースもあります。

離婚を最短で終わらせるためにも、申立てのタイミングを慎重に選ぶ必要がありそうです。

離婚裁判の期間が長期化する3つのケース

新型コロナウイルスによる延期だけではなく、なかには離婚裁判が長期化するケースもあります。ここでは長期化するケースについて紹介します。

①離婚の事情が複雑で準備がかかるケース

離婚も人によって複雑さや証拠を準備するための期間の長さが異なります。夫が不倫しており妻が言い逃れできないような証拠を持っているケースと、夫が不倫していたものの妻側に明確な証拠がなく、夫が夫婦関係は良好として離婚拒否しているケースでは、複雑さや準備期間が異なるでしょう。

また、相手が控訴・上告して最高裁まで争った場合は最低でも3年程度はかかると思った方がいいかもしれません。

②離婚裁判で請求するものが多いケース

離婚するかしないかだけを争点にしている場合は、離婚事由の正当性を争うだけになりますが、それに加えて『慰謝料』『親権』『財産分与』『養育費』などもまとめて請求している場合、その分話し合うことが増えるため、おのずと解決までの期間が長期化します。

③主張を裏付ける証拠が少ない

裁判では事実が重要です。そのため、主張を裏付ける証拠がなければ、請求が認めてもらえません。

言い逃れできないような証拠があれば裁判官も認めやすいため、離婚裁判で長期間争うこともなくなりますが、相手が提出する証拠に負けてしまうような弱い内容では、長期化する恐れがあります。

できるだけ多く証拠を収集することが重要です。認められやすい証拠をまとめましたので、もし手元に不足している場合は、弁護士と相談の上、証拠を収集しましょう。

認められやすい不倫・浮気の証拠
・ラブホテルに出入りしているところの写真
・メールや手紙などで、肉体関係があったと思われるようなやり取り
・夫(妻)本人や、浮気相手が浮気の事実を認めたことを記録した念書 など
認められやすいDVやモワハラの証拠
■DVの証拠
・外傷ができるほどの身体的暴力に対する診断書
・外傷を撮影した写真
・暴力を受けた日時や場所、状況を記したメモ
・メンタルクリニック等の受診記録や診断書 など

■モラハラの証拠
・暴言を吐かれた回数の記録
・またはその期間と頻度のメモ
・精神的ストレスで医者にいった際の診断書
・通院していた場合の回数や頻度の記録
・通院する際にかかった費用の一覧
認められやすい悪意の遺棄の証拠
・生活費の振り込みが途絶えたと分かる通帳の記録
・別居に至った経緯、また別居がいつ始まったかという記録
・別居先を特定できる資料、例えば賃貸借契約書 など

自分の裁判でどのような証拠が必要か、どのように集めるべきか具体的なことを知りたい方は弁護士への無料相談をご利用ください。

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離婚裁判の期間を最短で終わらせるポイント

裁判を何ヶ月、何年と行うことは精神的に強いストレスとなります。「いつ離婚できるのか」と考える毎日はつらいでしょう。

少ないですが、離婚裁判を3ヶ月以内で終わっているケースもあります。ここでは、離婚裁判を最短で終わらせるためのポイントを紹介します。

離婚条件はできるだけ調停や審判で解決する

離婚裁判は請求するものが多ければ多いほど期間が長くなります。

できるだけ妥協し調停で解決を目指し、絶対に譲れないことだけ裁判で争うようにしましょう。

和解を申し入れるのも検討する

離婚裁判が長引いてくると、裁判官の方から和解提案を出してくる場合もあります。その和解提案の内容が納得いくもので、かつ早期に離婚裁判を終了させたいと思っているのであれば、その提案を受け入れを検討しましょう。

和解提案を受け入れれば、1ヶ月と待たずに離婚裁判を終わらせることができ、弁護士費用を節約できるため、最後まで争うよりメリットが大きいケースもあります。

和解を承諾したほうがいいか、最後まで争った方がいいのか弁護士とよく相談し慎重に決めましょう。

離婚裁判の流れと大まかな手続きの手順

離婚裁判を行うにあたり、どのような流れで進んでいくのかをご紹介します。

離婚裁判の申立て

離婚裁判は、離婚裁判を起こしたい人が必要な書類を持って、裁判所に提訴することから始まります。管轄する裁判所は、人事訴訟手続法第一条で以下のように定められています。

離婚裁判の申立て先はどこ?

別居中の場合:その1

夫婦で最後に一緒に住んでいた住所地を管轄する地方裁判所の管轄区域内で、夫または妻が住所を有する場合は、その住所地の管轄裁判所へ提訴します。

別居中の場合:その2

夫婦が最後にいっしょに居住していた住所地の地方裁判所の管轄区域内に、夫も妻も住所を有しないとき、または共通の住所を有したことがないときは、どちらか一方の住所地の管轄裁判所へ提訴します。

離婚裁判の提起に必要な書類

離婚裁判の訴えに必要な書類は以下の通りです。

  • 離婚裁判の訴状(2部):【フォーマット】【記入例
  • 離婚調停不成立調書
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本及びそのコピー
  • 年金分割のための情報通知書及びそのコピー(年金分割に関する処分の申立てをする場合は)
  • その他(源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類のコピー2部)

第1回目の口頭弁論の指定

裁判所へ訴えが認められた場合、裁判所によって「第1回口答弁論期日がこの日になります」と通知がきます。この第1回口頭弁論期日が決まると同時に、相手方(被告)にも裁判所から期日の呼出状が郵送されます。

被告からの反論を書いた答弁書の提出

被告が訴状を受け取ると、そこに記載されているあなたの主張に対する反論の旨を書いた答弁書を作成し、裁判所に提出する流れになります。

第1回目の口頭弁論開催

第1回目の口頭弁論は、訴状の提出から約1ヶ月後に行われ、月に1回のペースで行われます。

第2回目以降の口頭弁論を行う

【争う内容の整理 → 証拠の提出(原告) → 証拠の提出(被告)】
この流れで判決まで進んで行くことになります。

離婚裁判の判決

お互いの主張を出し終わった後、裁判所の判決が出されることになります。裁判の終わり方としては以下の3つがあります。

判決

判決書には原告の請求を認めるか、認めないかの結論とその理由が記載されることになります。

和解

裁判中に裁判官などから和解をすすめられることもあります。裁判官が間に入って双方の言い分を聞きながら進めていきますが、双方が納得して和解が成立すると「和解調書」がつくられ、その段階で裁判が終ります。

取下

裁判を起こした原告が訴えを取り下げた場合でも裁判は終了します。なお、相手が準備書面を提出するなどした後の取下には、相手の同意が必要となります。

判決後の流れ

離婚裁判の判決が確定したら、原告は確定後10日以内に「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて、本籍地または住所地の市区町村役場に離婚届を提出します。この時、夫婦の著名、押印、証人2名の著名や押印は必要ありません。

原告が離婚届を提出しないときには、被告が離婚届を提出することもできます。ただし、10日以内届け出ないと、過料の対象になります。

離婚裁判で離婚が不成立になった場合の対処法

離婚裁判で離婚が成立しなかった場合や希望する慰謝料額が獲得できない、親権が認められなかった場合は、控訴することもできます。


控訴の申立ては高等裁判所に申し立てますが、判決書が届いてから2週間経たないといけませんので、勝訴したいのであれば、この期間中にどれだけ証拠を揃えることができるかが勝負です。

離婚裁判にかかる費用と弁護士費用の相場

離婚裁判でかかる費用について紹介しまっす。

離婚裁判にかかる訴訟費用

離婚裁判の訴えには収入印紙の購入が必要になります。もし争う内容が離婚の有無だけであれば13000円で済みますが、財産分与・養育費慰謝料などの請求も行いたい場合は、追加で1200円取られますので注意しましょう。


例えば、財産分与と慰謝料について争う場合は【13000円 + 1200円 × 2 = 15,400円】かかるということです。

また、160万円を超える金額の慰謝料を請求する場合は慰謝料の請求額に応じた金額となりますので、詳しくは「離婚裁判を自分だけで開く際にかかる費用」をご覧ください。

郵便切手代:7000円前後

提訴する裁判所によって金額が異なりますが、東京地方裁判所の場合は6400円必要となります。

他の裁判所でも、同程度の金額がかかると思っていただいて良いでしょう。

離婚裁判を弁護士に頼む場合

  • 離婚裁判をする前の相談料:0円〜10,000円

  • 離婚裁判へ動き出すための着手金:20万円〜40万円

  • 離婚裁判が終了した場合の基本料金:30万円〜60万円+実費

  • 離婚裁判が解決した事に対する成功報酬:10万〜20万円

  • 慰謝料の獲得をした場合:獲得金の10%〜20%

  • 親権や養育費の獲得をした場合:10万円〜20万円

  • 財産分与の獲得をした場合:獲得金の10%〜20% など

弁護士に依頼することで費用はかかりますが、最短で離婚を成立させるためには依頼が必須です。分割払いなどに対応している弁護士もいますので、弁護士費用と併せて支払い方法について確認しましょう。

まずは無料相談をおすすめします。

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まとめ

裁判になってしまうと、解決までに半年から2年程度かかります。そのため、裁判になるかもしれないと思った時点で弁護士へ相談することをおすすめします。

申し立て前であれば、弁護士が調停を行いそこで解決できる可能性があるからです。

離婚裁判を申し立てする際はできるだけ短期間での解決を目指しましょう。

目指すためには、すべてを裁判で勝とうとせず、最終的なメリットを比較して和解を検討することが重要です。

離婚裁判をどのような弁護士に依頼すればいいのか不安な人は、当サイトベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)から最寄りの弁護士をおさがしください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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