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訴訟では和解離婚を選択すべき?和解するメリット・デメリットを解説

たま法律事務所
玉真聡志
監修記事
訴訟では和解離婚を選択すべき?和解するメリット・デメリットを解説

和解離婚は、離婚の訴訟をなるべく長引かせたくない人や、裁判所主導の解決を要望する人に適しています。

お互いの話し合いでの離婚をできず、家庭裁判所での調停でも話し合いがつかなかった場合、裁判官の判断による訴訟で解決せざるを得ません。しかし、離婚の訴訟で判決が出るまでには時間がかかりますし、訴訟が続いている間は離婚が成立しないので、婚姻費用の負担も発生します。

また、離婚訴訟の判決では、裁判官が財産分与、慰謝料、養育費等の離婚条件を決めるため、裁判官の考えが優先され、当事者の意見は後回しになることも有り得ます。そのような事態を回避して妥当な解決を図ることに適しているのが、和解離婚です。

この記事では、訴訟での判決による離婚と、和解での離婚の違いなどを解説します。

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この記事に記載の情報は2023年10月30日時点のものです

あなたは、訴訟で和解離婚を選ぶべきか?和解が良いケースとは

冒頭でもお伝えしたとおり、離婚訴訟で、問題を一刻も早く収束させたい、訴訟を長引かせたくない方に適しているのが、和解離婚です。

離婚の調停が不成立となって訴訟に移行して判決が下されるまで、相当な時間を要します。

裁判所が公表しているデータによると、訴訟を提起してから判決に至るまでの平均は、約1年半とされています。裁判の前の調停から併せると判決までに2年以上経過することもよくあります。

和解離婚であれば、訴訟提起から比較的短期間で離婚を成立させることができます

また、離婚成立までに発生する婚姻費用や、弁護士の日当等の弁護士費用等の金銭的負担や、いつまでも離婚を成立させられないことによる精神的な負担等の様々な負担から解放されます。

離婚訴訟の前に行われる調停では、調停委員を介しての話し合いが行われるのみのため、慰謝料の有無やその金額、財産分与の対象の範囲について、話し合いがまとまらない場合には解決できません。

訴訟上の和解離婚の場合、判決を書く裁判官が主導して和解を進めます。判決の場合での慰謝料の金額、財産分与の対象を裁判所経由で調査したり、裁判官が財産分与の対象となるか示してくれたりして、裁判官が主導して離婚条件の不明点を明らかにしながら、和解での離婚に向けた協議を行えます

裁判所が公表しているデータ(平成22年~令和元年)によると、離婚を求めて裁判に至ったケースのうち例年約40~45%が和解離婚を選択しています。

和解離婚と認諾離婚・協議離婚の違い

和解離婚とは、訴訟で和解によって離婚することを指します。平成16年の人事訴訟法改正により認められた、比較的新しい制度です。

それまでは、離婚について裁判(離婚訴訟)に至った場合には原則として判決による離婚しか認められておらず、和解での離婚をする場合は、訴訟の期日外で協議離婚を成立させる方法しか取れませんでした。

離婚の種類は、大きく分けると、当事者で話し合って離婚する協議離婚、家庭裁判所で調停によって離婚する調停離婚、調停が成立せず訴訟に移行した場合の訴訟での離婚ですが、和解離婚は、このうちの訴訟での離婚の一つとされます。

なお、法律上、離婚をする場合、離婚調停をせずにいきなり訴訟を起こすことはできません。家庭裁判所での調停を経る必要があります(調停前置主義)。

和解離婚と認諾離婚の違い

認諾離婚とは、裁判所で離婚を争わずに認める(認諾する)ことで成立する離婚を指します。

認諾離婚が成立すると、裁判所が認諾による離婚を認める内容の調書を作成し、その調書を役所に提出することで、戸籍上も離婚したものとして処理されます。

認諾離婚は、離婚を双方が認めるという点では和解離婚と同じですが、法律上、認諾離婚は、離婚に付帯する条件(財産分与、親権者、養育費等)について認諾することはできません(人事訴訟法37条、32条)。

たとえば、妻側が、離婚に併せて財産分与として100万円の支払いを求めて訴訟を提起し、夫が訴訟の期日で財産分与の支払いを認めると述べても、認諾離婚はできません。

また、未成年のお子さんがいる場合には、離婚に併せて親権者を定めなければなりませんので、認諾離婚は認められません。

これに対して、訴訟上の和解離婚であれば、財産分与・親権者・養育費等の離婚の条件を含めたすべてを解決することができます。

上記の二つの例の場合には、裁判官が夫の認めた内容を骨子とする和解離婚の成立を主導してくれるでしょう。

和解離婚と協議離婚の違い

協議離婚は、当事者同時の話し合いで離婚を成立させることを指します。

訴訟が続いていても、訴訟外で当事者間で話し合い、離婚の条件を合意できれば、協議離婚を成立させることができます。

協議離婚の場合は、当事者双方が離婚届に署名捺印し、役所に提出する必要があります。離婚届には、当事者双方だけでなく証人2人の署名捺印も必要です。

しかし、協議離婚では、離婚届へ、当事者及び証人2名が署名捺印することで離婚が成立するため、離婚の条件、具体的には財産分与や慰謝料などの離婚条件があいまいになったまま離婚が成立してしまうことが起こりえます。

(離婚届の中に親権者を記載すべき欄があり、未成年のお子さんがいる場合には親権者を定める必要がありますが、財産分与や慰謝料、養育費等は、離婚届には記入欄がありません。)

一方で、和解離婚の場合は、裁判所が離婚の成立と離婚の条件について和解調書を作成し、調書に押印します。その調書を役所に提出することで戸籍上も離婚が成立します。

また、訴訟での和解離婚は、和解離婚の成立に裁判官が必ず立ち合ったり、訴訟では弁護士が代理人になったりすることが多いので、離婚条件を決めずに和解離婚だけ成立させてしまうということはほぼありえません。

和解離婚の場合には、裁判官が関与した上で、離婚に伴う財産分与、親権、養育費、慰謝料などの離婚条件についても和解を成立させますので、和解離婚を成立させることで新たな法的手続きを取る必要はなくなります。

和解離婚の流れと手続き

和解離婚の成立までは、以下①~⑦までの流れで進んでいきます。

①離婚調停の不成立

訴訟での離婚に進むためには、調停を先に行わなければなりません(調整前置主義)。調停が不成立になった後で、離婚訴訟を起こせます。

なお、家庭裁判所が、離婚調停で離婚の判断を下したこと(審判離婚)に対して、異議申し立てをした場合も、この事件は離婚訴訟へと進みます。

②離婚訴訟の開始

調停が不成立になった後、夫妻のどちらかが原告となり、相手方を被告として、家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。。

訴訟提起に際しては、離婚を求める旨と離婚以外の財産分与などの離婚条件を求める場合にはその旨、及び、それらの理由を記した訴状と、訴状の内容を根拠づける証拠、調停が不成立で終了したことを示す調停不成立等証明書等を、家庭裁判所に提出します。

③第1回口頭弁論

訴状を受理した家庭裁判所は、訴えを起こした原告との間で第1回口頭弁論の期日を調整しします。概ね、訴状が受理されてから1ヶ月~1ヶ月半程度先が第1回口頭弁論期日と定められます。

家庭裁判所から被告側に、その期日に出廷するよう求める呼出状と、原告から提出された訴状、証拠関係の書類(副本)を併せて送付します。

第1回口頭弁論期日が開かれてからは、被告が争うかどうか、争うとすればどの点についてか、それに対して原告側の反論はあるかなど、原告被告双方が準備書面や証拠などを提出して弁論期日が進行します。

期日は概ね1ヶ月~1ヶ月半に1回程度のペースで開かれ、その間に双方が裁判官の指示を受けながら、必要な主張、証拠の提出を行います。

④裁判官からの和解勧告

タイミングについては裁判官の判断によりますが、第1回口頭弁論以後、しばらく期日が進行した後、裁判官から原告・被告双方に和解が勧告されることがあります。

(和解が成立しなさそうな事案では和解勧告しないこともありえます。)

おおよその目安としては、お互いの主張、立証が整理され、財産目録なども整ってくる4回目、5回目の期日あたりに和解勧告がなされることも有ります。

⑤夫婦間の話し合いと「和解調書」の作成

離婚訴訟で裁判官の主導で和解離婚に向けた条件の調整がなされる中で、原告被告(夫婦間)で、期日間で、離婚条件の話し合いがなされます。原告・被告の双方に弁護士が代理人で付いている場合、弁護士間で協議します。

離婚条件の合意ができた場合には、その合意内容を裁判所へ報告し、「和解調書」として書面化します。

和解成立の際には、基本的には本人と代理人弁護士の双方が期日に出廷し、その場で裁判官が和解調書を読み上げ、本人に対し、内容の誤りの有無を確認します。

本人が内容に誤りがない旨を回答することで、その期日に和解離婚が成立します。その際、原告被告のどちらが和解調書を役所に提出するかも確認されます。

⑥裁判所による「和解調書謄本」の作成

和解が成立すると、裁判所は直ちに和解調書の謄本を作成します。

通常は、離婚する旨のみを記載した役所提出用の和解調書謄本と、離婚条件も記載した和解調書謄本の二つを作成し、裁判所から当事者双方(代理人弁護士が付いている場合は代理人弁護士の所属法律事務所)に和解調書謄本が郵送により送達されます。

⑦和解成立 | 和解調書と戸籍謄本を役所へ提出

役所提出用の和解調書が届いたら、和解調書の提出義務者は、原則として和解成立の日から10日以内に役所に提出する必要があります(戸籍法77条・63条)。

役所に提出するのは、和解調書と戸籍謄本です。この提出を怠ると5万円以下の過料が科される危険性がありますので注意が必要です(戸籍法137条)。

なお、提出する役所は、夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれの市区町村役場でも可能です。

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和解離婚が成立しなかった場合

和解離婚が成立しなかった場合には、判決手続きに進むことになります。具体的には、家庭裁判所が原告被告双方の主張、証拠関係を整理して、離婚の成否と申し立てられた離婚条件について、判決で決めることになります。

その判決に原告被告のいずれか、あるいは双方に不服があれば、高等裁判所に控訴することができ、更に不服があれば最高裁判所に上告するという流れになります。

和解離婚のメリット・デメリット

実際に和解離婚を検討されている方に向け、和解離婚をするメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。

メリット

精神的・時間的・金銭的負担が軽減される

裁判を起こしてから離婚の判決を得るまでには、かなりの時間がかかります。

離婚訴訟にかかる時間が年々長期化しており、裁判所が公表しているデータでは、判決に至るまでの平均審理期間は令和元年で17か月程度とされています。

少なくとも、離婚訴訟を起こしてから判決までは約1年程度はかかると認識しておいた方が良いでしょう。

また、判決に至るまでには、離婚に至る事情などを詳しく記した陳述書を裁判所に提出したり、裁判所に出廷して法廷で証言したりしなければなりません。

加えて、審理が長引けば、弁護士の日当等の弁護士費用の負担が増えたり、婚姻費用を支払っている場合には、判決によって離婚が確定するまで婚姻費用を支払い続けたりしなければいけない場合も有ります。

和解離婚は、こうした精神的、時間的、金銭的負担を軽減できます。

和解離婚の場合、訴訟提起から数か月以内に和解が成立することもありますし、裁判所での証言等も不要になり、早期解決することで弁護士費用や婚姻費用等の負担も減らすことが可能になります。

「裁判による離婚」と戸籍に記載されない

判決によって離婚した場合には、「離婚の裁判確定日〇年〇月〇日」として、判決によって離婚したことが明記されます。

これに対して、和解離婚による場合には「離婚の和解成立日〇年〇月〇日」というように和解による離婚であることが明記されます。

判決によって離婚したことを記録として残したくない場合には、和解離婚を成立させることにメリットがあると言えます。

「和解調書」に法的な執行力がある

和解離婚の場合には、裁判所が和解の内容を記した和解調書を作成します。この和解調書は、判決と同じ効力を持ちます(民事訴訟法267条)。

離婚届を別途作成する必要はなく、この和解調書を役所に提出すれば離婚が成立します。つまり、相手方が署名捺印しなくても離婚が可能となります。

加えて、財産分与や慰謝料、養育費の支払いについて和解調書で定めておくと、不払いがあった場合には、この和解調書をもとに強制執行ができます。

具体的には、例えば養育費を元夫が支払ってくれない等の事態が生じた場合に、和解調書をもとに裁判所に申し立てることで、元夫の給与を差し押さえる等が可能になります。

裁判所が主導してくれる

和解離婚を担当する裁判官は、その離婚訴訟の判決を書く裁判官です。

財産分与の内容や慰謝料額等の和解の条件を決めるにあたって、判決になった場合の見込み等を示しながら進めてくれることも多く、調停の際に相手方が応じなかった離婚条件に応じる可能性も有ります。

デメリット

本人が希望する条件が通らない可能性がある

和解離婚は、あくまで「和解」、つまり、お互いの合意がないと成立しません

財産分与や養育費等、こちらがいくら希望しても相手方が応じなければ和解離婚は不成立となります。裁判官が説得しても応じないというケースもありえます。

訴訟外の手続である協議離婚よりは時間がかかる

訴訟外の手続である協議離婚は、お互いの話し合いによって合意が成立すれば、すぐに離婚を成立させられます。これに対して、和解離婚は、裁判所での和解期日で成立させます。

裁判期日は概ね1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで入りますので、和解期日で条件合意ができず、次回までにお互いに協議検討することとなった場合、次の期日は1ヶ月以上先になりますので、離婚条件について協議を続けていると、どんどん時間が消費されてしまう可能性があります。

離婚調停・離婚訴訟については弁護士への相談が有効

離婚調停、離婚訴訟は、家庭裁判所で行われる手続きです。調停では調停委員が間に入り、夫婦双方の話を聞きながら、財産分与の対象となる財産状況や慰謝料の有無等が整理されていきます。

調停が不成立になり、裁判に移行した場合には裁判官がこれらの整理を行っていくことになります。

このように、家庭裁判所の手続である離婚調停・離婚訴訟では、財産分与の対象や慰謝料発生の有無のみならず、そもそも離婚できるかどうか等についての法律的な判断が不可欠です。

当事者では判断がつかないことでも、法律の専門家である弁護士に相談すれば適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

離婚訴訟に至る前の調停の段階で、離婚条件の整理が一定程度行われることから、離婚訴訟の段階になってから弁護士に依頼しても既に手遅れという場合も有り得ます。

可能であれば、離婚調停の前、あるいは離婚調停が進行している間に、弁護士に離婚相談をしておくことが有効です。

まとめ

離婚調停は、調停委員が夫婦の間に入って話をしてくれますが、調停委員には決定権がありません。しかし、調停不成立から離婚訴訟に至った場合には、話し合いがつかない場合に裁判官が判決を出すことで、強制的に離婚の成否と離婚条件を決めてもらえます。

和解離婚では、その判決を書く裁判官が主導して和解を進めてもらえます。つまり、判決になったらどうなるかという見込みのもとで、和解によって離婚したほうが良いか、離婚するならどんな条件が良いかを検討し、判断することができます

また、和解離婚であれば、裁判の更なる長期化による精神的、時間的、金銭的負担は軽減されます。

他方、裁判官の進め方や相手の意思によって有利な離婚条件が提示されなかったり、希望する条件が通らなかったりします。また、裁判期日は1ヶ月~1ヶ月半に1回程度しか開かれませんので、和解離婚の成立まで長引くこともあります。

訴訟外の協議離婚が良いのか、調停離婚、裁判離婚等の家庭裁判所での法的手続きに進んで離婚するのが良いのか等は、個々の事情により異なります。法律の専門家である弁護士に相談して、どの方法が最も良いのか適切なアドバイスをしてもらいましょう。

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この記事の監修者
たま法律事務所
玉真聡志 (千葉県弁護士会)
中央大学大学院法務研究科卒業。埼玉県内の法律事務所に入所後、千葉県内の法律事務所へ移籍。たま法律事務所を平成30年9月に松戸駅近くで開所。離婚に限らず相続問題のセミナー講師も務める。

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編集部

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