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家庭裁判所に離婚相談はできる?|費用や相談窓口の利用方法を解説

家庭裁判所に離婚相談はできる?|費用や相談窓口の利用方法を解説

話し合いによる離婚が困難である場合、家庭裁判所を利用して離婚をすることができます。

しかし、そもそもどのように家庭裁判所を利用するのかわからず悩んでいる人がいるかもしれません。

本記事では、家庭裁判所に離婚の相談をすることができるかや、家庭裁判所を利用して離婚をする場合の手続きの流れなどを説明し、家庭裁判所を利用して離婚をする場合に弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。

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家庭裁判所で離婚の手続き相談をする方法

家庭裁判所で離婚の相談をしたい場合でも、離婚すべきか否か、離婚条件のあり方などの具体的内容についての相談はすることができません

家庭裁判所で理世できる手続きの取り方等の方法のみ相談できます(家事手続案内)。

家事手続案内とは、家庭裁判所内に設けられており、離婚のほか、遺産や子どもの問題など、家事事件に関する全般的な相談を受け付けている窓口の名称です。

家事手続案内を利用するためには、受付時間内に家庭裁判所に行く必要があります。

家庭裁判所は全国にありますので、最寄りの家庭裁判所を探して受付時間内に向かいましょう。

家庭裁判所に到着したら、家事訟廷事件係で受付を済ませてください。

なお、家庭裁判所によって受付の係の名称が異なる場合がありますので、最寄りの家庭裁判所の総合案内にお尋ねください。

基本的に祝日や12月29日~1月3日を除いて、平日の8時30分~12時、13時~17時の間で受付をおこなっています。

なお、昼休み時間は閉まっている裁判所が多いため、注意してください。

相談方法については各家庭裁判所の公式サイトをご確認ください。

離婚に関して家庭裁判所の家事手続案内で相談できる内容

ここから家事手続案内で相談に乗ってもらえる内容について解説します。

具体的には以下のような相談に乗ってくれますので、同じような疑問を抱えている人は活用してみましょう。

調停の申立方法

家事手続案内では、家庭内の問題を解決するために家庭裁判所の手続きを利用できるかどうかや、利用する場合の申立方法について 20分程度で説明してくれます。

家庭裁判所は公的な窓口であり、裁判所の職員が対応してくれるので裁判所の手続きを正確に説明してもらえるというメリットがあります。

なお、利用料は無料です。

特別な対応を要する場合を除き、予約不要で利用できますので、受付時間に裁判所へ行けば対応してもらえます。

申立てにかかる費用

申立方法のほかにも、調停や訴訟にかかる費用について教えてくれます。

具体的には収入印紙、郵券などの実費についてです。

弁護士費用については裁判所が教えてくれることはありません。

法律事務所ごとに異なりますので、家事手続案内ではなく、各法律事務所に問い合わせましょう。

調停で準備すべき書類

調整で準備すべき書類についても詳しく教えてくれます。

具体的には住民票、戸籍謄本などの書類や、調停内で提出する証拠や主張書面などです。

弁護士に依頼せず自分で調停をおこなう場合は非常に参考になるでしょう。

離婚に関して家庭裁判所の家事手続案内で相談できないこと

家事手続案内では調停の申立方法や費用などについては教えてくれますが、以下のことについては個々の事案の内容になりますので、家事手続案内では判断ができません。

もし以下のような相談をしたい場合は弁護士に相談するようにしましょう。

離婚すべきかどうか

離婚すべきかどうかは個別具体的な状況によって異なるため、家事手続案内が離婚すべきかどうかの相談に応じてくれることはありません

離婚すべきかどうかは弁護士に相談してください。

どのくらいの慰謝料が取れるのか

慰謝料がどれくらい取れるのかや、財産分与でどれくらい財産を分与されるのかなどについての具体的な額の相談についても家事手続案内では回答を得ることはできません。

このような相談も弁護士に相談してください。

具体的な額について、弁護士が過去の事例をもとにしたおおよその額を教えてくれます。

係属中の事件の相談

現在係属中の事件の見通しや、次回の期日でどのように主張すべきかなどの具体的な内容は相談できません。

係属中の事件に関しては弁護士に相談するようにしてください。

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家庭裁判所での離婚調停(夫婦関係調整調停)の流れ

家庭裁判所で離婚調停を申し立てる場合の手続の流れを説明します。

流れを理解しておけば、それぞれの場面で具体的なイメージを持ちながら行動することができます。

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立て

離婚調停を始めてもらうためには、相手の住所を管轄する家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てる必要があります。

申立書については、裁判所公式サイトの記入例を参考にしてください。

申立書は裁判所用と相手用の2通が必要になります。

下記の添付書類も必要なので、確認しておきましょう。

  • 戸籍謄本(取得費用:450円)
  • 住民票(取得費用:300円)
  • 年金分割用の情報通知書
  • 1,200円分の収入印紙
  • 1,000円分程度の郵便切手

なお、費用は基本的に訴えを起こす方が負担することになります。

調停期日への出頭

離婚調停を申し立てると、家庭裁判所から第一回調停期日の調整連絡があり、約1~2か月後に調停期日が指定されます。

指定した調停期日に出頭すると、調停委員を交えて話し合いがおこなわれることになります。

調停期日までに調停委員に話したいことをまとめておきましょう。

調停期日では、夫婦別々の待合室で待機するため、顔を合わせることに不安を感じる人も安心です。

調停では、調停委員2名と離婚の条件について話し合います。

基本的には調停委員と夫婦交互に話し合いをおこないます。

原則として、当事者同士が同じ部屋で話し合うことはありません

調停終了

調停の結果、相手と合意をすることができれば調停調書にその旨を記載して終了となります。

調停調書は裁判の判決書と同様の効力を持ちますので、相手が約束を破った場合、その内容によっては、強制執行をすることができます

一方、相手との合意に至らなかった場合には調停不成立となります。

調停不成立となった場合にはさらに争う手段として、審判に移行できる事件であれば審判や、そのほか離婚訴訟などの訴訟があります。

審判

家庭裁判所は、相当と認めるときは、調停に代わる審判をすることができます。

一般的には、調停においてメインとなる離婚条件以外の条件で食い違いが生じ合意に至らない場合などに審判に移行することが多いです。

審判では、裁判所が一切の事情を考慮して解決案を示します。

訴訟

離婚調停が不成立に終わった場合には離婚訴訟を提起することができます。

これは、調停とは全く別の手続きですので、別途最初から家庭裁判所に訴状を作成し、提出することとなります。

離婚訴訟では改めて離婚をするかどうかや養育費や親権などの離婚条件について審理することができます。

調停と異なり、話し合いでの解決ではありませんので、最終的には裁判所が判断して結論を出すことになります。

よって、不成立といった全くの結論もないまま終わるということはありません。

離婚で家庭裁判所を利用するときの注意点

離婚で離婚調停などの手続きを利用するときの注意点をお伝えします。

思っていたことと違った、ということにならないよう、以下の点に注意して家庭裁判所の各手続きを利用するようにしましょう。

話し合いが不調に終わるケースがある

離婚調停は、調停委員を交えて双方の話し合いにより解決を目指す手続きです。

よって相手方が調停委員の説得に応じなかったり、そもそも出頭しなかったりした場合には調停が不成立となります。

調停が不成立となると、問題は解決できないまま終了となります。

最終的な解決のためには、訴訟を起こす必要があります。

必ずしも希望通りの結果になるとは限らない

離婚調停は話し合いによる解決を目指す手続きですが、相手方に譲歩をして解決せざるを得ない場合があります。

また、審判や訴訟では裁判所が最終的な判断を下すため、自分の希望どおりの結果が出るとは限りません

調停は話し合いでの解決方法であるため、譲れない条件や納得がいかない点などがある場合には慌てて合意することはしないことをおすすめします。

長期化する場合がある

相手との条件に乖離があり話し合いに応じてくれない場合、紛争が長期化する可能性があります。

離婚調停を経て離婚訴訟に至ると、最終的な判決まで1年から数年を要することもあります。

離婚調停は途中で辞める(調停取下げ)こともできますが、家庭裁判所の手続きを利用する場合は長期化する場合も念頭に置いて行動するようにしましょう。

家庭裁判所での離婚を弁護士に相談するメリット

家庭裁判所を利用した離婚については、弁護士に相談することによってさまざまなメリットを受けることができます。

以下では主なメリットを4つ挙げて具体的に解説します。

家庭裁判所での離婚調停の代理を依頼できる

弁護士はあらゆる法的手続きを代理する権限を有していますので、離婚調停の代理を依頼することができます。

弁護士が代理人となれば、一緒に調停に出席し、しっかり代弁してくれたり主張してくれたりと、心理的負担を軽減してくれます。

調停委員と交渉してくれる

離婚調停では、調停委員を交えて離婚条件について話し合うことになります。

調停委員から和解案の提案を受けることがあります。

自分一人では判断がつかない場合でも、弁護士に依頼すればその提案を受けるべきなのか、拒否して交渉を続けるべきなのかを代理人として判断し、調停委員と話し合ってくれます。

調停だけでなく審判や訴訟も視野に入れることができる

調停が不調に終わった場合、次の手段は、審判や訴訟などがありますが、法的措置に慣れない本人のみでは難しい場合もあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、調停から訴訟に至るまで全ての手続きを一任できますので、最終的な法的措置を見据えた交渉をすることができます。

証拠を収集してくれる

弁護士は過去の事例に基づいて家庭裁判所が重視することが予想される証拠を収集してくれます。

これにより、証拠に基づいた有利な主張を組み立てることが可能です。

さいごに|家庭裁判所での離婚を検討している方は弁護士へ相談を

家庭裁判所で離婚を検討している場合、まずは家事手続案内を利用して相談してみましょう。

無料で利用することができますし、家庭裁判所内の窓口なので安心です。

ただし、家事手続案内では具体的な事件のアドバイスはしてくれませんので、事件の見通しを知りたい人は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することにより、心理的な負担は軽減されると思われます。

家庭裁判所での離婚を検討している場合、家事手続案内と弁護士をうまく活用して有利に離婚を進めましょう

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この記事の監修者
渡邊律法律事務所
渡邊 律 (栃木県弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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