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不倫相手の子どもを妊娠したらどうすればいい?不倫した側・された側別の対処法を解説

不倫相手の子どもを妊娠したらどうすればいい?不倫した側・された側別の対処法を解説
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不倫で妊娠してしまったら、「出産するのか」「今後についてどうするのか」など、考えなければならない問題が多く発生します。

思わぬ事態で不安になってしまうものですが、冷静にリスクを考慮しながら選択しなければなりません。

本記事では、不倫で妊娠した場合に今すぐすべき対応や注意点、今後の選択肢とリスク、慰謝料や養育費などについて解説します。

不倫相手との子どもを妊娠して、どうすべきか悩んでいるあなたへ

不倫相手との子どもを妊娠してしまい、どうすべきか悩んでいませんか?

結論からいうと、不倫相手との子どもを妊娠した場合は弁護士に相談するのをおすすめします。

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相手に慰謝料を請求できるかわかる
  • 相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があるかわかる
  • 相手が責任を取らない場合の対処法がわかる
  • 依頼すれば、相手との交渉や慰謝料請求を全て一任できる

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目次

不倫による妊娠が発覚したら、すぐにすべき2つのこと

妊娠した場合、非常に重要かつ迅速に対応すべき問題は「子どもをどうするか」ということです。

不倫相手と今後について冷静に話し合いましょう。

ここでは、不倫で妊娠が発覚した場合に、当事者である男性と妊娠した女性がすぐにすべきことを解説します。

不倫による妊娠が発覚したら、すぐにすべき2つのこと

まずは病院で妊娠の事実確認をする

「妊娠したかも」と思ったら、まずは事実を確認することが大切です。

妊娠検査薬で確認したうえで、産婦人科で検査してもらいましょう。

ここで重要なことは、病院に行く前に、必ず妊娠検査薬で確認することです。

月経が遅れているというだけでは、妊娠をしたという十分な根拠にはなりません。

妊娠検査薬は、月経予定日の1週間後以降に正しい方法で使用すれば、ほぼ正確に判定できます。

検査の結果が陽性の場合はもちろん、陰性でも月経予定日から2週間過ぎても月経が来ていなければ、念のため産婦人科を受診しましょう。

特に、中絶を考えているなら、可能なかぎり早急に対処しなければなりません

事実を知るのは怖いものですが、勇気を出して確認しましょう。

妊娠した子どもをどうするか冷静に話し合う

妊娠が発覚したら、子どもを産むのか中絶するのか、不倫相手とよく話し合いましょう

話し合いでは、主に以下のことを決める必要があります。

  • 出産するか中絶するか
  • 不倫関係を継続するかどうか
  • 出産する場合、子どもを認知するかどうか
  • 出産する場合、子どもの養育費や出産費用をどのように支払うか など

妊娠は当事者双方が責任を負うべき問題です。

どのように対処するのが子どもやお互いにとってベストなのか冷静に話し合いましょう。

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不倫中に妊娠が発覚した際の注意点2つ

不倫をしていて妊娠が発覚すると、男性側も女性側も気が動転するものです。

しかし、子どもができたという現実には向き合わなければなりません

ここでは、妊娠が発覚した際に、男性側と女性側がそれぞれ注意すべき点について紹介します。

不倫中に妊娠が発覚した際の注意点2つ

不倫相手の女性に妊娠を告げられた男性側の注意点

男性側は無責任な対応をしないことです。

子どもを産むとしても中絶するとしても、女性側だけに負担させてはいけません。

特に、以下のような対応は止めましょう

  • 話し合わずに逃げる・連絡を断つ
  • 相手の気持ちを無視して中絶を強要する
  • 結論を決めずに問題を先送りする

話し合いから逃げたり、相手の希望も聞かずに中絶を強要したりするのは無責任です。

そのような対応をすれば、女性側から「精神的苦痛を受けた」として慰謝料を請求される可能性もあります。

また、中絶できる期間は限られており、タイムリミットは妊娠21週6日までです。

男性側がのらりくらりと逃げ回って、子どもをどうするのか決めずにいると、中絶できる機会を逃してしまう可能性もあります。

子どもを認知するつもりもなく、養育費も支払えないのに産まざるをえない状態になれば、女性にとっても子どもにとっても悲劇です。

妊娠は当事者双方の責任ですので、決して男性側は女性に全てを押し付けて逃げないよう、肝に銘じておきましょう。

不倫で妊娠をした女性側の注意点

なかには、自分がしたことについて責任を取らずに逃げてしまう男性もいます。

もし男性側が話し合いに応じないなら、子どもを産むかどうか自分で決める覚悟をもちましょう

その際「子どもが欲しい」「子どもを産みたい」などの感情だけで決めてはいけません。

子どもをきちんと育てられるのか冷静に考えて決めるべきです。

金銭面や養育環境に不安を抱えたまま出産すると、親にとっても子どもにとっても不幸になる可能性があります。

出産するかしないか判断する際は、以下の点を考慮するとよいでしょう。

  • どのように養育していくのか
  • 自分の仕事はどうするのか
  • 男性側が子どもを認知するか
  • 男性側から養育費や出産費用は支払ってもらえるのか
  • 男性側の配偶者から慰謝料請求を受けることはないか など

一方、中絶を考えていて、下記のいずれかの状態であると認められれば、相手の同意がなくても中絶できる可能性があります母体保護法 第14条)。

  • 妊娠の継続や分娩が、身体的理由・経済的理由によって母体の健康を著しく害するおそれがある
  • 暴行や脅迫によって、抵抗・拒絶できない間に姦淫されて妊娠した

実務上、上記の条件にある「経済的理由」は広く解釈されており、中絶を希望する女性が条件を満たさないために手術を受けられないということはほとんどありません

経済的理由の条件にあてはまる場合は、まずは病院で相談しましょう。

また、中絶費用が気になる方もいるでしょう。

中絶手術は健康保険適用外のため自由診療ですが、父親である男性側と折半できます

具体的な金額は病院によって異なるため、詳しくは受診予定の病院に問い合わせましょう。

不倫で妊娠した場合の今後の選択肢とリスク

不倫をして妊娠してしまった場合、どのような選択肢が考えられるでしょうか。

ここでは、考えられる今後の選択肢やリスクについて解説します。

不倫で妊娠した場合の今後の選択肢とリスク

1.子どもを出産し、配偶者とは離婚して不倫相手と再婚する

女性側からすれば、不倫相手と結婚して子どもを産むのがベストだと思う方もいるでしょう。

しかし、不倫相手と結婚するのはさまざまなリスクがあります

女性側も男性側も、不倫相手と結婚するリスクについてよく理解したうえで決断すべきです。

ダブル不倫の場合のリスク

男性側も女性側も結婚しておりダブル不倫の場合には、次のようなリスクが考えられます。

  • 配偶者が離婚に応じない
  • 配偶者との間に子どもがいる場合、再婚後は養育費を支払わなければならない
  • 配偶者から慰謝料を請求される

不倫の当事者がお互いの配偶者と離婚したくても、配偶者が応じてくれなければ離婚は成立せず、再婚もできません

たとえ配偶者と別居して不倫相手と一緒に生活を始めたとしても、自身が配偶者よりも収入が多い場合は、婚姻生活を維持するために必要な「婚姻費用」を支払い続けなければならないでしょう。

また、配偶者との間に子どもがいれば、養育費も支払わなければなりません

そのため、不倫の当事者は経済的に大きな負担を強いられる可能性があります。

また、離婚すれば、配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。

状況にもよりますが、不貞行為の慰謝料相場は50万円~300万円程度です。

不倫の当事者がそれぞれ慰謝料を請求されれば、経済的に苦しい生活になる可能性もあります。

既婚男性と独身女性の場合のリスク

男性側が既婚者で女性が独身の場合、次のようなリスクが考えられます。

  • 配偶者が離婚に応じない
  • 男性側に子どもがいる場合、養育費を支払わなければならない
  • 配偶者から慰謝料を請求される

ダブル不倫の場合と同様、配偶者が応じなければ離婚は成立しません

不倫相手と一緒に生活を始めたとしても、男性側は離婚が成立しなければ婚姻費用を支払い続けなければならず、子どもがいるなら離婚後は養育費を支払わなければなりません。

また、女性側は不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。

2.子どもを出産し、不倫相手とは結婚せずに認知だけを求める

不倫相手と結婚せず、出産した子どもの認知だけを求めるという選択肢もあります。

この場合、次のようなリスクが考えられます。

  • 子どもを認知してもらえない
  • 十分な養育費を支払ってもらえない

認知とは、父親が産まれた子どもを「自分の子どもである」と認める身分行為です。

認知をすると、産まれた子どもと不貞行為の相手方の間に法律上の親子関係が生じます。

つまり、認知した父親には子どもに対する法律上の扶養義務が生じ、養育費を支払わなければなりません

さらに、認知された子どもは父親の遺産も相続できます。

しかし、認知は父親になる者の自由な意思に基づいておこなわれる行為であり、必ずしも不倫相手との子どもを認知するとは限りません。

認知されなければ、法的には親子関係が認められず養育費の請求もできないため、女性側は精神的・経済的に苦しい思いをする可能性があります。

そのような事態を避けるためにも、男性側が認知をしない場合、女性側は法的手続きにて認知を求めましょう

具体的には、家庭裁判所に認知調停を申し立てます。

もし認知調停が成立しない場合には、認知の訴えを起こすか検討する必要があります(民法第787条)。

認知調停の詳細・費用・必要書類などについては、下記のリンクを確認してください。

3.子どもを出産し、不倫相手との結婚や認知のない状態で1人で育てる

不倫相手と結婚せず、認知もしてもらわずに、一人で産み育てるという選択肢もあります。

この場合、以下のようなリスクがあるでしょう。

  • 経済的に困窮する
  • 一人で子どもを育てなければならず、子育てに関する相談相手がおらず孤独になる

結婚をせず認知もされていなければ、男性側からの経済的援助は期待できません

養育費をもらえず、経済的に困窮するシングルマザーは多くいます。

一人親家庭を支援してくれる公的制度を活用すれば、最低限の生活を送ることはできるかもしれませんが、あまり生活に余裕はもてないでしょう。

また、一人で子育てをしなければならないため、相談相手がおらず精神的に苦しい思いをする可能性もあります。

シングルマザー同士で仲間を作ったり、支援団体や家族などに助けを求めたりすれば多少は楽になりますが、苦労することに変わりはないでしょう

4.子どもを中絶し、不倫相手との関係も解消する

子どもを産むのは諦めて、不倫相手との関係も解消するという方法もあります。

その場合、以下の点に注意しましょう。

  • 中絶できる期間には限りがある
  • 中絶費用がかかる

中絶できる期限

中絶できるのは、妊娠22週未満までと法律で定められています。

また、妊娠初期(12週未満)とそれ以降では中絶方法が異なり、場合によっては入院が必要になります。

母体への肉体的負担・精神的負担も、中絶時期が遅くなるほど大きくなります。

中絶を考えているなら、できるだけ早めに対処したほうがよいでしょう。

中絶で生じる費用

中絶にかかる費用は、病院によって異なります。

目安としては、妊娠初期で大きな手術が必要でなければ、10万円~15万円程度が一般的でしょう。

一方、妊娠後期(12週以降)となると、手術費用だけでなく入通院費用も必要になることが多いため、高額になる可能性があります。

場合によっては50万円以上かかるケースもあるでしょう。

母体への影響や経済的負担を考慮すると、中絶するなら妊娠12週を迎えるまでにすべきといえます。

なお、中絶にかかる費用は、中絶した子どもの両親で負担すべきです。

女性だけが負担しているなら、半額を男性側に請求しましょう。

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不倫をして妊娠した場合の慰謝料相場

不倫で妊娠した場合に発生する慰謝料には、「不倫をされた配偶者に対して発生するもの」と「不倫の当事者同士で発生するもの」があります。

ここでは、それぞれのケースでの金額の相場について解説します。

不貞行為に関する配偶者への慰謝料

不貞行為とは、夫婦関係の平穏を侵害する行為であり、民法上の不法行為に該当するものです。

被害者である配偶者は、不倫の当事者双方に対して慰謝料を請求できます。

この場合の慰謝料の相場は50万円~300万円程度でしょう。

慰謝料の金額は、不貞行為の悪質性や配偶者が被った精神的苦痛の度合いなどに応じて決まります。

妊娠や中絶に関する不倫相手への慰謝料

当事者同士が合意のうえで肉体関係をもち、妊娠したのであれば、たとえそれが望まぬ妊娠であったとしても慰謝料は発生しません

しかし、妊娠が発覚したあとの男性側の対応によっては、女性側から慰謝料を請求される可能性があります。

女性側に対して配慮や誠意を欠いた対応をすれば、「精神的苦痛を受けた」として慰謝料を請求されることもあるでしょう。

以下のようなケースでは、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

  • 妊娠の事実を知ったあとに話し合いをせず、連絡を一方的に断った
  • 相手に対して暴力・暴言を用いて中絶を強要した

慰謝料の金額は上記以外の要因も考慮して決まるため一概にはいえませんが、一般的には10万円~50万円程度でしょう。

不倫をして子どもを出産した場合の養育費

法律上の親子関係が認められれば、男性側にも子どもに対する扶養義務が認められ、養育費の支払い義務が発生します。

しかし、なかには養育費を請求しても男性側が応じてくれないこともあり、その場合は家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることも検討する必要が生じます。

なお、養育費は「子どもを認知しなければ支払うことができない」というものではありません。

子どもの認知はせずに、養育費の支払いだけするということもできます。

その場合は、話し合いなどで決まった内容について合意書を作成しておきましょう。

合意書については、できれば公正証書にしておくのが望ましいところです。

公正証書にすれば、もし相手が養育費を支払わなかった場合に、裁判で判決を得なくとも強制執行をおこなって未払いの養育費を回収することができます。

不倫相手が妊娠の責任を取らない場合の対処法

不倫相手に妊娠したことを伝えても、何もしてくれないケースもあります。

しかし、妊娠は不倫の当事者双方の問題であり、当然男性側も責任を取るべきです。

女性側がどのような選択をしようと、責任は果たしてもらわなければなりません。

ここでは、不倫相手の男性側が責任を取らない場合の対処法について解説します。

中絶費用や慰謝料を請求する

中絶した場合は、男性側にも中絶費用の支払いを求めましょう

過去には、妊娠・中絶は双方の責任であるとして「男性側も半分は中絶費用を負担すべき」という裁判例もあり、女性側が全額を負担する必要はないため、遠慮なく男性側に請求しましょう。

また、妊娠発覚から中絶に至るまでの男性側の対応によっては、慰謝料を請求できるケースもあります

男性側が逃げたり、中絶を強要したりするなどの不誠実な対応をされた場合は、慰謝料の支払いも求めましょう。

どれほど請求しても男性側が不誠実な対応を続ける場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、自分の代わりに相手と交渉してもらえます。

法的観点から的確に話を進めてくれるので、なかなか応じなかった相手も支払いに応じるでしょう。

子どもを認知してくれない場合は認知調停を申し立てる

男性側がなかなか子どもを認知しなければ、家庭裁判所に認知調停を申し立てるという方法も検討しましょう。

当事者双方の間で「親子である」と合意でき、さらに裁判所がその合意について「正当である」と判断すれば、認知が認められます。

認知が認められれば、子どもの出生時まで遡って、法律上の親子関係が発生します。

認知調停の申立て方法は以下のとおりです。 

申立先

申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所にておこないます。

管轄裁判所については、下記の裁判所ホームページで確認できます。

申立て費用

申立てに必要な費用は下記のとおりです。

  • 収入印紙代:1,200円分
  • 連絡用の郵便切手代:金額や内訳は裁判所によって異なる

申立て書類

申立てをする際は、下記の書類を家庭裁判所に提出します。

  • 申立書:正本1通、写し1通
  • 子どもの戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本

申立書の書式は下記の裁判所ホームページでダウンロードできます。

記入例もあるので参考にしながら作成しましょう。

不倫された側が配偶者や配偶者の不倫相手に対してできること

配偶者が不倫相手の子どもを妊娠すれば、不倫された側にとっては大きな精神的苦痛になります。

もちろん黙って耐える必要はないため、相応の償いを求めましょう

ここでは、不倫された側ができる対処法を紹介します。

配偶者に対する対応

配偶者への対応としては、以下のようなものがあります。

配偶者と離婚する場合、慰謝料や財産分与を請求する

配偶者と離婚するなら、配偶者に慰謝料や財産分与を請求しましょう。

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が共同で築いた財産を分配することです。

財産分与には、離婚後の生活の保障や離婚の原因を作ったことへの賠償という性質もあり、金額を決める際はこれらの点も考慮します

分配の方法によっては、不倫をした配偶者に対して大きなダメージを与えられるでしょう。

不倫相手との新生活に支障が生じる可能性もあります。

妻が不倫相手の子どもを産んだ場合、嫡出否認の調停を申し立てる

婚姻中や離婚後300日以内に妻が産んだ子どもは、通常は「夫との子ども」として入籍します。

妻が不倫相手の子どもを産んだ場合、不倫相手との子どもは自分の戸籍に入ることになるでしょう。

しかし、嫡出否認の調停を申し立てれば、その子どもとの親子関係を否定できる可能性があります。

生物学上の父子関係がなく、当事者双方で「夫との子どもではない」と合意できれば親子関係を否定でき、結果的に戸籍からも除外されるでしょう

嫡出否認の申立ては、子どもまたは母親の住所地を管轄する家庭裁判所にておこないます。

申立てには以下の要件があるので注意しましょう。

  • 原則として申立ては夫がおこなう
  • 申立ては「夫が子どもの出生を知ってから1年以内」におこなう

さらに、申立て費用や必要書類は以下のとおりです。

申立て費用
  • 収入印紙代:1,200円分
  • 連絡用の郵便切手代:金額や内訳は裁判所によって異なる
申立て書類
  • 申立書:正本1通、写し1通
  • 申立てをする人の戸籍謄本
  • 子どもの戸籍謄本(出生届の提出が未了であれば、子どもの出生証明の写しと母親の戸籍謄本)

申立書の書式は下記の裁判所ホームページでダウンロードでき、記載例も載っています。

配偶者の不倫相手に対する対応

配偶者の不倫相手に対しては、不貞行為によって受けた精神的苦痛について慰謝料を請求できます

慰謝料の相場は50万円~300万円程度ですが、配偶者が妊娠している場合は悪質性が高いとして、高額な慰謝料の支払いが認められる可能性が高いでしょう。

不倫問題で妊娠が発覚した場合に弁護士に依頼するメリット

不倫関係における妊娠では多くの法律問題が発生するため、不倫された側もした側も大変な思いをするでしょう。

法律問題において信頼できるのは弁護士です。

当事者同士での解決が難しいと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

ここでは、不倫中に妊娠が発覚した場合に弁護士に依頼するメリットを解説します。

不倫された側が弁護士に依頼した場合

不倫をされた側が弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットを得られるでしょう。

  • 交渉や連絡などを全て弁護士に任せられる
  • 不倫相手や配偶者に相応の慰謝料を支払わせることができる
  • 別居後や離婚後の生活を安心して始められるように対処してもらえる

不倫をされた側からすれば、不倫の事実だけでもショックが大きいのに、さらに妊娠という事実が重なれば精神的なダメージは大きいでしょう。

一方、「自分を傷つけた当事者とこれ以上関わりたくない」という方も多いはずです。

弁護士に依頼すれば、その後の交渉や連絡などを全て任せられます

不倫をした配偶者や不倫相手と直接関わらずに済むため、精神的な負担が軽減されるでしょう。

もちろん、弁護士に依頼すれば弁護士が代理人として相手方に対して慰謝料を請求することもできるため、自分が受けた損害に対して相応の償いをさせることができるでしょう。

また、不倫をされた側が専業主婦などで十分な収入がない場合、別居後や離婚後の生活が心配になるものです。

弁護士に依頼すれば、別居中であれば婚姻費用として生活費を配偶者に請求してもらえますし、離婚するならできる限り有利な条件で財産分与等の協議をまとめるよう尽力してもらえるはずです。

今後の生活を少しでも安心して始められるよう、法律に則った対応をしてもらえるでしょう。

不倫によって受けた傷は、簡単に癒えるものではありません。

しかし、不倫をした当事者双方に法律に則った償いをさせることで、前を向くきっかけにはなるはずです。

現在の苦しみから少しでも解放されるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

不倫した側が弁護士に依頼した場合

不倫をした側が弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 不当に高い慰謝料を支払わずに済む
  • 妊娠したことで生じた費用を不倫相手にも負担してもらえる

不倫をした側が覚えておかなければならないことは、「配偶者から慰謝料を請求される可能性がある」ということです。

自身の出産費用や今後の養育などの費用のことで頭がいっぱいかもしれませんが、不倫は損害賠償義務が発生する不法行為です。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されれば、当然支払わなければならないでしょう。

しかし、相場を大きく超えるような不当に高額な慰謝料を支払う必要はありません。

弁護士に依頼すれば、適正な金額になるよう相手方と交渉してもらえます

その結果、相場や支払い能力に応じた金額まで減額してもらえるでしょう。

また、妊娠した子どもについては、出産するにも中絶するにも費用がかかります。

その際の費用は父母が共同で負担すべきですが、不倫相手が責任を逃れようとするケースも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、不倫相手に対して相応の費用を支払うように交渉してもらえます。

中絶するならその費用を負担してもらえたり、出産するなら今後の養育費や生活費を負担してもらえたりする可能性があります。

不倫中に妊娠すると、今後どうすればよいか不安になるものです。

そこにお金や不倫問題などの心配が加われば、大きなストレスになるでしょう。

過度なストレスは、お腹の子どもにとっても母体にとっても良くありません。

少しでも精神的な負担を取り除くためにも、弁護士に依頼するほうがよいでしょう。

不倫と妊娠に関するよくある質問

ここでは、不倫・妊娠に関するよくある質問について解説します。

不倫相手の子どもを妊娠した場合、夫には必ず伝えないといけない?

不倫相手の子どもを妊娠しても、それを伝えなければならないという法的義務はありません

子どもを中絶する場合は、夫に黙ったままで知られずに済む可能性はあります。

ただし、子どもを出産する場合は、お腹が大きくなったりして見た目が変わり、妊娠したことを知られることになるでしょう。

出産後に夫の子どもではないことが発覚したりすると大きな問題になるおそれがあるため、なるべく早いうちに伝えておく必要があります。

不倫相手が子どもを妊娠した場合、必ず認知しなければならない?

不倫相手が自分の子どもを妊娠した場合は、認知することになります

まずは不倫相手から認知を求められ、それを拒否すると認知調停や認知の訴えを起こされ、そこでDNA鑑定などが実施されて親子関係があることが明らかとなれば、強制的に認知となります。

不倫相手と別れた後に妊娠が発覚した場合でも、認知の義務はある?

たとえ不倫相手との関係が終わったあとでも、自分の子どもであれば認知をして養育費を支払ったりすることになります

不倫相手から妊娠の報告を受けた際は、DNA鑑定をして自分の子どもかどうか一度確認しておくことをおすすめします。

最後に|不倫トラブルで妊娠が発覚したら、まずは弁護士に相談を

不倫をして妊娠した場合、多くの法律問題が発生します。

中絶するなら女性側には精神的負担・肉体的負担がかかりますし、出産するなら認知や養育費などの問題が生じます。

不倫問題では当事者が感情的になりやすく、当事者だけで解決するのが難しいケースもあるでしょう。

大きなトラブルに発展する前に、弁護士に相談するのが賢明です。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や連絡などは全て弁護士がおこないます。

当事者同士が関わらなくて済むため余計なストレスを感じることなく、冷静に話を進めてもらえるため早期解決にも繋がるでしょう。

まずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
東京スタートアップ法律事務所
宮地 政和 (東京第二弁護士会)
当事務所ではこれまでに多くのご相談・ご依頼をお受けしてきた経験から得られた知識やノウハウを駆使して、ご依頼者様の権利を守るための弁護活動をお約束いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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