相手が認知しない・養育費を払ってほしい場合は、弁護士に相談してください。認知調停の手続きはもちろん、養育費を支払うよう交渉も行ってもらえます。
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もし、不倫で子供を妊娠した場合、あなたならどうしますか?
望んで妊娠した場合であればともかく、そうでない場合は気が動転してしまうこともあるかもしれません。
場合によっては「もう何をどうすべきかわからない」と悲観的になってしまうこともあるかもしれません。
不貞行為は、当事者だけの問題ではなく、当事者双方の配偶者がいたり、子供がいたりと関係者が多数いるケースもあります。
この記事では、不倫の当事者だけでなく、双方の配偶者にとっても何をすべきなのか解説します。
ここでは、不倫で妊娠が発覚した場合に、当事者である男性と妊娠した女性がすぐにすべきことを解説します。
不倫の結果、妊娠が疑われるような場合は、まずは病院で妊娠の有無について確認しましょう。月経が遅れている場合もあるからです。
妊娠の有無を確認できるのは妊娠5週目以降と言われています。最後の月経開始日を0週としてカウントします。
なお、子供との親子関係については、現在は出生前でも鑑定可能なようです。
もし親子関係に疑いがあるような場合には、出生前鑑定を検討してもよいかもしれません。
妊娠中絶は、母体への負担が大きいだけでなく、中絶できる期間が限られています。
もし中絶も視野に入れているのであれば、可能な限り早めに対応しなければなりません。
避けては通れないのが、今後のことです。2人で冷静に話し合うためにも、どのような選択肢があり、どのような希望があるのか話し合うべきでしょう。
なお、同意の上での性交渉であれば、仮に相手が望まぬ妊娠をしたとしても、それについて慰謝料などが発生することはありません。
しかし妊娠した結果については、当事者双方が責任を負うべきであるため、女性側が中絶により負担する費用については、男性側も負担する必要があります。
また、妊娠・中絶については女性側に一定の負担が生じますので、男性側は当該負担に配慮し、これを解消するよう努める義務もあります。
このような配慮義務を怠った場合は、これを理由に一定の慰謝料が発生する可能性がありますので注意してください。
不倫で妊娠した場合、考えるべきことは次の通りです。
これらの選択肢や生じる費用については次項で解説します。
不倫で妊娠をした場合、冷静に話し合うことが難しいケースもあるでしょう。
女性側が関係について割り切っていて、出産・中絶について冷静に考えることができるのであれば、話し合いもスムーズかもしれません。
しかし多くの場合、そのようなことはなく、女性側は妊娠した事実に戸惑い、冷静さを失ってしまうことがほとんどです。
このような場合、まずは相手に落ち着いてもらう環境を作るために、必要なケアを尽くすことが先決でしょう。
避けるべき対応は以下の3つです。
上記の通り、同意のうえでの性行為であれば、相手が望まぬ妊娠をしたとしても、その点について男性側に一方的な責任が課されることはありません。
しかし、妊娠発覚後に女性側への配慮が足りない言動・行動を繰り返せば、その言動・行動について男性側に法的責任が生じる余地があります。
上記の①や③は、まさにこのような配慮を欠く行為に該当する恐れがあり、このような行為を繰り返して今後のことについてきちんと向き合う姿勢を欠くこととなれば、その点について一定の慰謝料請求を受ける可能性は否定できません。
また、②については、上記の通り中絶期間に限りがあることを踏まえると、何も先のことを決めないまま中絶が不可能となり、出産を余儀なくされるということにもなりかねません。
もし出産してしまえば、子供との親子関係がある以上、一生の問題となります。
また、このような対応を取れば、女性側はますます冷静な対応が困難となり、男性側に対する怒りなども生まれて解決が難しくなることもあるでしょう。
そのような感情的な行き違いにより出産すれば、十分な養育環境で子育てができないなど、深刻な問題に発展する可能性もあります。
何の罪もない子供にそのような負担を強いることは、あってはならないことです。
妊娠中絶ができる期間には限りがあります。勝手な話かもしれませんが、女性側は、男性側が話し合いに応じるかどうかにかかわらず、子供を産むかどうかは最終的に自分で決めなければなりません。
この場合、まず考えるべきことは出産した子供をきちんと育てることができるのかどうかです。
「子供が欲しい」「子供を産みたい」という気持ちは大切ですが、まったく養育環境が整わない状態で子供を産むことのリスクは甚大ですし、親にとっても子供にとっても不幸な結果となる可能性も否定できません。
そして、この問題は一生つきまとう問題です。したがって、出産するかしないかは、極めて慎重に判断するべき事柄でしょう。
女性側が慎重な検討の結果、中絶を考えるのであれば、相手の同意がなくても中絶はできます(母体保護法 第14条) 。まずは病院で相談してみてください。
なお、中絶する場合、中絶にかかる費用は父親である男性側と折半することができます。
他方、出産をするのであれば、次のように判断を要する問題が多数あります。
このような問題については、当然、父親である男性側と協議して決めていくべきものですが、相手が話し合いに応じなければ自分で決めていくことになります。
なお、このような中絶・出産の過程で男性側が正当な理由なく話し合いに応じなかったり、問題に真摯に向き合わないような場合は、「配慮義務を欠く行為」として損害賠償の対象となり得ます。
したがって、男性側にこのような傾向が見られた場合は、メールや録音などで状況を記録化しておくと後々請求する場合に有用かもしれません。
ここでは、不倫での妊娠で、考えられる選択と生じる費用について解説します。
選択肢の一つに、パートナーと離婚して不倫相手と再婚することが挙げられます。離婚する場合には、次のような費用が生じます。
離婚では、結婚期間で築いた財産を公平に分与する財産分与や、不貞行為に対する離婚慰謝料や、配偶者との間の子供の養育費(親権を取らない場合)などの費用が挙げられます。
このような費用については、離婚協議の中で話し合って決めていくべき問題ですが、もし話し合いで解決しない場合は裁判所の離婚調停手続が必要となることもあります。
なお、不貞行為についての慰謝料は一般的には50~300万円の範囲内で支払われるケースが多いようですが、これもケース・バイ・ケースです。
婚姻期間・不貞行為の期間・子供の有無などを考慮して悪質というケースでは、この範囲に収まらないこともあり得ます。
ダブル不倫の末に不倫当事者の双方が離婚するということになれば、お互いに配偶者から慰謝料を請求されるなどして金銭的に苦しい生活になることもあるかもしれません。
不貞行為の結果、妊娠した子供を出産する場合、母親は当然に親子関係が認められますが、父親は母親と婚姻関係がないため当然には子供の父にはなりません。
産まれた子供と法律上の親子関係が認められるためには、父親が子供を認知する必要があります。
認知とは、産まれた子供を「自分の子供である」と認める身分行為です。
認知をすると、産まれた子供と不貞行為の相手方の間に法律上の親子関係が生じることになります。子供の戸籍には父親の名前が、父親の戸籍には認知したことが明記されます。
この場合、認知した父親には子供に対する法律上の扶養義務が生じることになりますし、子供は認知した親の財産の相続権も有することになります。
父親による認知は、認知届を役所に提出するのが一般的です(任意認知)。この方法による認知は、胎児の段階でも可能ですし、出産後はいつでも可能です。
相手が認知をしない場合は、法的手続により認知を求めていく方法を検討しなければなりません。
具体的には、家庭裁判所に認知調停を申し立て、調停が成立しない場合には同裁判所に認知の訴えを起こすことになります。
認知調停の詳細・費用・必要書類については、以下のリンクをご覧ください。
相手が認知しない・養育費を払ってほしい場合は、弁護士に相談してください。認知調停の手続きはもちろん、養育費を支払うよう交渉も行ってもらえます。
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養育費については、お互いの収入や子供の人数に合わせて柔軟に決定することができ、法的にいくらという決まりはありません。
しかし参考として、裁判所などが目安としている養育費算定表があります。
ちなみに、厚生労働省が公表している2016年の『全国ひとり親世帯等調査の結果』によると、養育費の平均月額は3~4万円という結果になっています。
相手が高収入であれば、養育費も収入に伴った金額を請求することができるでしょう。
ただし、相手に家庭があれば、捻出できる養育費も限られてくるかもしれません。
もし子供を出産できない、育てられないという場合には、中絶も検討しなければなりません。
中絶できる期間は、妊娠21週(22週未満)までと法律で定められています。
また妊娠初期(12週未満)とそれ以降では、中絶方法も異なり、中絶のために入院を要することもあります。
もちろん、母体への肉体的・精神的負担も、中絶時期が遅くなるほど大きくなってしまいます。
中絶で生じる費用は、各病院の料金によって異なります。妊娠初期で大きな手術を必要としない場合は10~15万円とされています。
他方、12週以降となると、手術費用だけでなく入通院費用も必要となる場合がありますので、費用も高額になる可能性があります。
12週以降の中絶となると、40~50万円以上かかる場合もあるようです。
したがって、母体への影響や経済的負担を考慮すると、出産という選択肢が難しいのであれば、12週を迎えるまでに中絶したほうが良いかもしれません。
なお、中絶により生じる費用は、中絶した子供の親である両名で負担する必要があります。
この費用を女性だけが負担していれば、そのうちの半額を相手に請求するべきでしょう。
自分の妻が不倫をして、不倫相手の子供を妊娠してしまった場合、婚姻関係が継続している場合はもちろん、離婚後300日以内に生まれた子供は、戸籍上あなたの子供として取り扱われます(「嫡出の推定」民法 第772条)。
戸籍上は、あなたの子供ということになりますので、当然扶養する義務がありますし、相続も発生します。
そのため、あなたと親子関係がないのであれば、出生後1年以内の間に、自分の子供であることを否定する「嫡出否認」の調停を申し立てることを検討するべきでしょう(民法 第774条)。
調停が不調となった場合は、嫡出否認の訴えを提起することになります。この提訴期間が経過してしまった場合には、父親が嫡出推定を覆す方法は原則としてなくなります。
一応、親子関係不存在確認の訴えを提起するという方法もなくはありませんが、裁判所では嫡出推定が働く場合にはこの手続によって親子関係を否定することについて消極的であり、特別な事情がない限り認められることはありません。
したがって、出生後1年が経過してしまった場合には、夫婦間で生まれた子供の本当の父親でない場合でも、一方的に親子関係を否定するのは難しいと考えてください。
ここでは、不貞行為について慰謝料が発生するケースについて解説します。
不貞行為は、故意又は過失により夫婦相互間にある貞操権を侵害する行為として、不法行為を構成します。
したがって、不貞行為の被害者である配偶者は、不貞行為の当事者双方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
この場合の慰謝料はケース・バイ・ケースですが、一般的には50~300万円の範囲内で処理されるケースが多いようです。
上記の通り、不貞行為が当事者の合意によるものであれば、たとえ望まぬ妊娠により中絶に至ったとしても、不貞行為の当事者間で慰謝料を支払うという話にはなりません。
しかし、当該妊娠から中絶に至る経過の中で、男性側が女性側に対し、常識的に必要と思われる配慮・誠意を欠いた場合には、別途不法行為が成立して慰謝料の支払が必要となることもあります。
例えば、妊娠の事実を知った後、話し合いを一切することなく連絡を一方的に断ったり、相手に対して暴力・暴言を用いて中絶を強いたりするような場合、これに該当する可能性があります。
この場合の慰謝料額はケース・バイ・ケースですが、一般的には10~50万円程度というケースが多いでしょう。
不倫で妊娠した場合、法律の問題で頼れるのは弁護士だけです。
ここでは、不倫による妊娠で弁護士に依頼するメリットを解説します。
不倫をされた側は、弁護士に依頼することで、不貞行為の当事者双方に対する慰謝料請求の交渉や法的手続きを任せられます。
このほか、不貞行為や出産を巡る法律問題などについても幅広く相談できるでしょう。
もし配偶者の不貞行為により相手が妊娠したことで悩んでいるという場合、弁護士に相談してみることで、今の問題をどう処理していくべきか的確なアドバイスが望めます。
不貞行為の当事者側が覚えておかなければならないのは、「配偶者から慰謝料を請求される可能性がある」ということです。
もし出産するとなれば、当然養育のための費用や生活のための費用が発生しますが、これに加えて慰謝料の支払義務が発生すれば経済的に困窮することになるかもしれません。
また出産した場合、今後の養育費や生活費について当事者間でどのように分担していくかという問題も慎重に検討しなければなりません。
弁護士に依頼することで、これらの事柄について的確なアドバイスが期待できます。
不倫や妊娠などのトラブルについては、男女それぞれ以下のような注意点がありますので覚えおきましょう。
まず、不倫相手の女性に妊娠を告げられた男性側は、以下の点に留意してください。
不倫をした相手が妊娠した事実は深刻なものですので、当然、自身の配偶者に発覚する前に穏便に処理したいと思う人も多いでしょう。しかし、それは現実的には難しいというのが現実です。
例えば、出産した子供を認知すれば、自身の戸籍には子供を認知したことが明記されますので、これを端緒に妻が不貞の事実を知ることもあるでしょう。
また、認知しない場合でも、出生した子供の養育のために一定の出費を余儀なくされることになれば、この点から妻に事実が知られることもあるかもしれません。
なお、当初は「認知も養育費も不要」と言われていたとしても、相手当事者はいつでも認知や養育費の支払いを求めてあなたを訴えることができます。
このような法的手続きを起こされれば、やはり妻に事実を隠し通すのは難しいでしょう。
次に、不倫で妊娠をした女性側は以下の点に留意してください。
不倫の末、妊娠した女性側がもっとも留意するべきなのは、産むべきか・中絶するかの判断を慎重に行うということです。
子供は親の所有物でもなければ、分身でもありません。一人の人間として、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があります。
もし、自身の環境でそのような生活すら用意できず、まともに養育することが困難な場合には、「産まない」という選択肢も十分に吟味するべきです。
一時の感情や勢いで子供を産み、数年後、子供に飽きたり子供を産んだことを後悔したりすることは許されません。この点を十分に検討しましょう。
なお、不貞行為の男性当事者が子供を認知すれば、養育費などを支払うよう求めることが可能となりますし、認知しなくても養育費を支払う旨について合意することはできます。
出産する場合には、相手が認知するかどうか、養育費が支払われるかどうかも重要となりますので、この点について相手当事者と十分に協議して、合意内容を書面にて明確にしておくことも検討しましょう。
子供を産むべきか否かの判断にも関わりますが、不倫によって妊娠した場合には、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
このような請求があり得るということを念頭に置いて、色々なことを決断しておくべきでしょう。
不倫によって妊娠してしまった以上、どのような結末になろうとも、不倫の当事者は離婚を覚悟して、逃げずにしっかり対応しなければなりません。
ただし、なかには自身だけで対応するのが難しいケースもあります。法律のことに関して対応してもらいたいのであれば、弁護士に相談してください。
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