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公開日:2019.7.5  更新日:2023.3.24

不倫相手の子どもを妊娠したらどうすればいい?不倫した側・された側別の対処法を解説

東京スタートアップ法律事務所
弁護士 中川 浩秀
監修記事
不倫相手の子どもを妊娠したらどうすればいい?不倫した側・された側別の対処法を解説

不倫で妊娠してしまったら、出産するのか、今後についてどうするのかなど考えねばならない問題が多く発生します。

思わぬ事態に不安になってしまうものですが、冷静にリスクを考慮しながら選択しなければなりません。

この記事では、不倫をした男女に向けて、今すぐすべき対応と考えられる選択肢、慰謝料などの費用や不倫により妊娠したケースで覚えておきたい注意点などについて解説します。

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不倫相手との子どもを妊娠してしまい、どうすべきか悩んでいませんか?

 

結論からいうと、不倫相手との子どもを妊娠した場合は弁護士に相談するのをおすすめします。

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相手に慰謝料を請求できるかわかる
  • 相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があるかわかる
  • 相手が責任を取らない場合の対処法がわかる
  • 依頼すれば、相手との交渉や慰謝料請求を全て一任できる

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この記事に記載の情報は2023年03月24日時点のものです

不倫による妊娠が発覚したら、すぐにすべきこと

妊娠したら、一番重要かつ迅速に対応すべき問題は子どもをどうするかということです。

不倫相手と今後について冷静に話し合いましょう。

ここでは不倫で妊娠が発覚した場合に、当事者である男性と妊娠した女性がすぐにすべきことを解説します。

1.まずは病院で妊娠の事実確認をする

妊娠したかも…と思ったら、まずはその事実を確認することが大切です。

妊娠検査薬で確認のうえ、産婦人科で検査をしてもらいましょう。

ここで重要なことは、病院に行く前に、必ず妊娠検査薬で確認することです。

月経が遅れているというだけでは妊娠をしたという事実の十分な根拠にはなりません。

妊娠検査薬は、月経予定日の1週間後以降に正しい方法で使用すれば、ほぼ正確に判定できます。

検査の結果が陽性の場合はもちろん、陰性であったとしても、月経予定日から2週間過ぎても月経が来ていなければ、念の為、産婦人科を受診しておくようにしましょう。

特に中絶を考えているなら、可能な限り早急に対処しなければなりません。

事実を知るのは怖いものですが、勇気を出して確認しましょう。

2.妊娠した子どもをどうするか冷静に話し合う

妊娠が発覚したら、子どもを産むのか中絶するのか、不倫相手と二人でよく話し合いましょう。

話し合いでは以下のことを決める必要があります。

  • 出産するか中絶するか
  • 不貞関係を継続するか否か
  • 出産する場合、子どもを認知するか否か
  • 出産する場合、子どもの養育費や出産費用をどのように支払っていくか など

妊娠は当事者双方が責任を負うべき問題です。

どのように対処するのが、子どもやお互いにとってベストなのか冷静に話し合いましょう。

妊娠が発覚した際の注意点

不倫関係で妊娠が発覚すると、男性側も女性側も気が動転するものです。

しかし、子どもができたという現実には向き合わなければなりません。

ここでは、妊娠が発覚した際に男性側、女性側、それぞれが注意すべき点について紹介します。

不倫相手の女性に妊娠を告げられた男性が留意しておくこと

男性側は無責任な対応をしないことです。

産むとしても中絶するとしても、女性側だけに負担させてはいけません。

特に以下に挙げるような対応はしないようにしましょう。

  • 話し合わずに逃げる・連絡を断つ
  • 相手の気持ちを無視して中絶を強要する
  • 結論を決めずに問題を先送りする

話し合いから逃げたり、相手の希望も聞かずに中絶を強要したりしては無責任です。

このような対応をすれば、女性側から精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求される可能性もあります。

また、中絶できる期間は限られています。

そのタイムリミットは妊娠21週6日までです。

男性側がのらりくらりと逃げ回って、子どもをどうするのか決めずにいては、中絶できる機会を逃してしまう可能性もあります。

認知するつもりもなく、養育費も支払えないのに産まざるをえない状態になれば、女性にとっても子どもにとっても悲劇です。

妊娠は双方の責任ですので、男性側は決して女性に全てを押し付けて逃げないよう、肝に銘じておきましょう。

不倫で妊娠をした女性が留意しておくこと

残念ながら世の中には自分のやったことについて責任を取らずに、逃げてしまう男性もいます。

万が一、男性側が話し合いに応じないなら、子どもを産むかどうか自分で決める覚悟をもちましょう。

その際「子どもが欲しい」「子どもを産みたい」などといった感情だけで決めてしまってはいけません。

子どもをきちんと育てられるのか冷静に考えて決めるべきです。

金銭面や養育環境に不安を抱えたまま出産すると、親にとっても子どもにとっても不幸となる可能性も否定できません。

出産するかしないか判断する際は、以下の点を考慮に入れるとよいでしょう。

  • どのように養育していくのか
  • 自分の仕事・収入をどうするのか
  • 男性側が子どもを認知するか
  • 男性側から養育費や出産費用は支払ってもらえるのか
  • 男性側の配偶者から慰謝料請求を受けることはないか など

一方、中絶を考えていて、下記のいずれかの状態であるなら、相手の同意がなくても中絶はできます(母体保護法 第14条)。

  • 妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由によって母体の健康を著しく害する恐れがある
  • 暴行もしくは脅迫によって抵抗もしくは拒絶できない間に姦淫されて妊娠した

実務ではひとつめの条件である「経済的理由」は広く解釈されており、中絶を希望する女性が条件を満たさないために中絶手術を受けられない、ということはほとんどありません。

「経済的理由」の条件に当てはまる場合は、まずは病院で相談してみましょう。

さらに中絶にかかる費用のことが気になる方もいらっしゃるでしょう。

中絶手術は健康保険適応外のため自由診療となります。

しかし、費用は父親である男性側と折半可能です。

具体的な金額は病院によって異なりますので、受診する予定の病院に問い合わせてみるとよいでしょう。

不倫で妊娠した場合に考えられる選択肢とリスク

不倫をして妊娠してしまった場合、どのような選択肢が考えられるのでしょうか。

リスクとあわせて解説します。

配偶者と離婚して不倫相手と再婚し、子どもを産む

特に女性側からすれば、不倫相手と結婚して子どもを産むのがベストだと思う方も多いでしょう。

しかし、不倫から結婚するのはさまざまなリスクがあります。

女性側も男性側も不倫相手と結婚することのリスクについてよく理解したうえで決断すべきです。

ダブル不倫の場合

男性側も女性側も結婚しており、ダブル不倫であった場合には次のようなリスクが考えられます。

  • 配偶者が離婚に応じない
  • 配偶者との間に子どもがいれば、再婚後、養育費を支払わねばならない
  • お互いに配偶者から慰謝料を請求される

不倫の当事者がお互いの配偶者との離婚を決めたとしても、相手に応じてもらえなければ離婚は成立せず、再婚もできません。

たとえ配偶者とは別居して、不倫相手と一緒に暮らし始めたとしても、自身が配偶者よりも収入が多ければ婚姻費用(夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用)を支払い続けなければならないでしょう。

また、配偶者との間に子どもがいれば、養育費も支払わなければなりません。

そのため、不倫の当事者は経済的にかなりの負担を強いられる可能性があります。

また、離婚すれば、配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。

最近の裁判実務上、不貞行為の慰謝料の相場は50万~300万円とされています。

不倫の当事者が共に慰謝料を請求されれば経済的に苦しい生活になる可能性もあります。

既婚男性と独身女性の場合

男性側が既婚者で、女性が独身である場合、次のようなリスクが考えられます。

  • 配偶者が離婚に応じない
  • 男性側に子どもがいれば養育費を支払わねばならない
  • 配偶者から慰謝料を請求される

ダブル不倫の場合と同様、配偶者が離婚に応じなければ結婚できません。

一緒に暮らし始めたとしても、男性側は離婚が成立しなければ婚姻費用を支払い続けなければならず、子どもがいるなら、離婚後は養育費を支払わなければなりません。

また、女性側は配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。

出産し、子どもだけ認知してもらう

不倫相手と結婚はせず、出産した子どもの認知だけを求める方法もあります。

この場合、次のようなリスクが考えられます。

  • 認知してもらえない
  • 十分な養育費を支払ってもらえない

認知とは、父が産まれた子どもを「自分の子どもである」と認める身分行為です。

認知をすると、産まれた子どもと不貞行為の相手方の間に法律上の親子関係が生じます。

すなわち、認知した父親には子どもに対する法律上の扶養義務が生じ、養育費を支払わなければなりません。

さらに認知された子どもは父親の遺産も相続することができます。

しかし、認知は父親となる者の自由な意思に基づいて行われる身分行為であるところ、父親が不倫相手との子どもを認知するとは限りません。

認知されなければ、親子関係が認められず、養育費の請求もできないため、女性側は精神的・経済的に非常に苦しい思いをする可能性があるでしょう。

そのような事態を避けるためにも、男性側が認知をしないなら、女性側は法的手続きにより認知を求めなければなりません。

具体的には、家庭裁判所に認知調停を申し立てることが考えられます。

また、認知調停が成立しない場合には認知の訴え(民法787条)を起こす必要があるでしょう。

認知調停の詳細・費用・必要書類については、下記のリンクをご覧ください。

参考サイト:裁判所ホームページ|認知調停

子どもは出産するが、結婚や認知はしない

不倫相手と結婚せず、認知もしてもらわずに、一人で産み育てるという選択肢もあります。

この場合、以下のようなリスクがあるでしょう。

  • 経済的に困窮する
  • 一人で子どもを育てなければならず、子育てに関する相談相手がおらず孤独

結婚もせず、認知もしなければ男性側の経済的援助は期待できません。

養育費をもらえず、経済的に困窮するシングルマザーも多く存在します。

ひとり親家庭を支援してくれる公的制度を活用すれば、最低限の生活を送れる可能性はかなり高まりますが、あまり生活に余裕はもてないでしょう。

また、一人で子育てをしなければならないため、相談相手がおらず精神的に大変な思いをされる方も多くいます。

シングルマザー仲間を作ったり、支援団体や家族に助けを求めたりすれば少しは楽になるはずですが、苦労することに変わりはないでしょう。

中絶し、不倫相手との関係も解消する

子どもを諦め、不倫相手との関係も解消するという方法もあります。

その場合、以下のことに注意しましょう。

  • 中絶できる期間には限りがある
  • 中絶費用がかかる

中絶できる期限

中絶できるのは、妊娠21週(22週未満)までと法律で定められています。

また妊娠初期(12週未満)とそれ以降では、中絶方法も異なり、場合によっては入院が必要になります。

母体への肉体的・精神的負担も、中絶時期が遅くなるほど大きくなります。

中絶を考えるなら、できるだけ早めに対処した方がよいでしょう。

参考サイト:人工妊娠中絶について教えてください。|日本産婦人科医会

中絶で生じる費用

中絶にかかる費用は、病院によって異なります。

目安としては、妊娠初期で大きな手術を必要としなければ、10万~15万円くらいが一般的でしょう。

他方、12週以降となると、手術費用だけでなく入通院費用も必要となることが多いため、高額になる可能性があります。

場合によっては50万円以上かかるケースもあるでしょう。

母体への影響や経済的負担を考慮すると、中絶するなら12週を迎えるまでにすべきといえます。

なお、中絶にかかる費用は、中絶した子供の両親で負担すべきです。

女性だけが負担しているなら、半額を男性側に請求しましょう。

不倫について慰謝料が発生するケース

不倫で妊娠した場合に発生する慰謝料には、不倫の当事者同士で発生するものと、不倫をされた配偶者に対して発生するものがあります。

それぞれのケースでの金額の相場についても解説します。

不貞行為の当事者間で発生し得る慰謝料

当事者同士が合意のうえで肉体関係をもち、妊娠したのであれば、たとえそれが望まぬ妊娠であったとしても、慰謝料は発生しません。

しかし、妊娠が発覚した後の男性側の対応によっては、女性側から慰謝料を請求される可能性があります。

女性側に対する配慮や誠意を欠いた対応をすれば、精神的苦痛を受けたとして女性側から慰謝料の支払いを請求されることもあるでしょう。

以下のようなケースでは、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

  • 妊娠の事実を知った後、話し合いをせず、連絡を一方的に断った
  • 相手に対して暴力・暴言を用いて中絶を強いた

慰謝料金額は上記2点以外の要因も考慮されて決まるため一概にはいえませんが、一般的には10万~50万円程度でしょう。

不貞行為を理由とする配偶者に対する慰謝料

不貞行為は、夫婦間にある貞操権(誰と性的な関係を持つか自由に決めることができる権利)を侵害する不法行為です。

そのため、被害者である配偶者は、不倫の当事者双方に対して慰謝料を請求できます。

この場合の慰謝料の相場は50万~300万円程度でしょう。

慰謝料の金額は、不貞行為悪質性や配偶者が被った精神的苦痛の度合いなどに応じて決まります。

不倫相手が妊娠の責任を取らない場合の対処法

不倫相手に妊娠を伝えても、何もしてくれないケースもあります。

しかし、妊娠は不倫の当事者双方の問題であり、当然男性側も責任を取るべきです。

女性側がどのような選択をしようと、責任は果たしてもらわねばなりません。

不倫相手の男性側が責任を取らない場合の対処法について解説します。

中絶費用や慰謝料を請求する

中絶した場合は、男性側にも中絶費用の支払いを求めましょう。

過去の裁判例には、妊娠・中絶は双方の責任であるとして、男性側も半分は負担すべきというものもあります。

女性側が全額を負担する必要はありません。

遠慮なく、男性側に請求しましょう。

また、妊娠発覚から中絶に至るまでの男性側の対応によっては慰謝料を請求できるケースもあります。

男性側が逃げたり、中絶を強いるような不誠実な対応をしたりしたなら慰謝料の支払いも求めましょう。

いくら請求しても、男性側が不誠実な対応を続ける場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、相手と代わりに交渉してもらえます。

法律的観点から論理的に話をしてもらえるので、なかなか応じなかった相手も支払いに応じるでしょう。

認知調停を申し立てる

男性側がなかなか子どもを認知しなければ、家庭裁判所に認知調停を申し立てましょう。

当事者双方の間で親子であると合意ができ、さらに、裁判所がその合意が正当であると判断すれば、認知が認められます。

認知されれば、その子の出生時まで遡って、法律上の親子関係が発生します。

認知調停の申し立ての方法は以下のとおりです。

  

申立先

申し立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所におこなうことができます。

管轄裁判所については、下記裁判所ホームページで調べられます。

参考サイト:裁判所ホームページ|裁判所の管轄区域

申し立て費用

申し立てに必要な費用は下記のとおりです。

  • 収入印紙代:1,200円分
  • 連絡用の郵便切手代:金額や内訳は裁判所による

申立書類

下記の書類をそろえて家庭裁判所に提出します。

  • 申立書:正本1通、写し1通
  • 子の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本

申立書の書式は下記裁判所のホームページよりダウンロード可能です。

記入例を参考に作成しましょう。

参考サイト:裁判所ホームページ|認知調停の申立書

養育費を請求する

法律上の親子関係が認められれば、男性側にも子どもに対する扶養義務が認められ、養育費を支払わなくてはなりません。

しかし、養育費を請求しても、男性側が応じないようなら家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てましょう。

また、養育費は、認知しなければ支払ってはいけないというものではありません。

認知せずに、養育費の支払いだけおこなうこともできます。

その場合は話し合いで決まった内容を合意書として残しておきましょう。

できれば公正証書にしておくのが望ましいところです。

公正証書にすれば、万が一相手が養育費を支払わなかった場合に、直ちに強制執行をおこなって未払いの養育費を回収できます。

不倫された側の配偶者ができる対処法

配偶者が不倫相手の子を妊娠すれば、不倫された側の配偶者にとって大きな精神的苦痛になります。

もちろん黙って耐える必要はありません。相応の償いをしてもらいましょう。

ここでは、不倫された側の配偶者ができる対処法をご紹介します。

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する

配偶者の不倫相手には、その不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

請求できる慰謝料の相場は50万~300万円程度ですが、配偶者が妊娠している場合は悪質性が高いとして高額の慰謝料の支払いが認められる可能性が高いでしょう。

離婚する場合、配偶者に慰謝料や財産分与を請求する

配偶者と離婚するなら、配偶者に慰謝料と併せて財産分与を請求しましょう。

財産分与とは婚姻生活中に夫婦が共同で築いた財産を分配することです。

離婚後の生活の保障や離婚の原因を作ったことへの賠償という性質もあり、その金額を決める際はこれらの点も考慮します。

分配の仕方によっては、不倫をした配偶者に対して大きなダメージを与えられるでしょう。

不倫相手との新生活に支障が生じる可能性もあります。

妻が不倫相手の子供を産んだら「嫡出否認」の調停を申し立てる

婚姻中、または離婚後300日以内に妻が産んだ子は、通常夫との子として入籍します。

そのため、妻が不倫相手の子を産んだ場合、不倫相手との子が自分の戸籍に入ることとなるでしょう。

しかし、嫡出否認の調停を申し立てれば、その子との親子関係を否定できる可能性があります。

生物学上の父子関係がなく、当事者双方で夫の子ではないと合意できれば、親子関係を否定することができ、その結果、戸籍からも除かれることになるでしょう。

嫡出否認の申し立ては、子どもまたは母親の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。

申し立てには以下の要件がありますので注意しましょう。

  • 原則として、申し立ては夫がおこなう
  • 申し立ては夫が子の出生を知ってから1年以内におこなう

さらに申立費用や申し立てに必要な書類は以下のとおりです。

【申立費用】

  • 1,200円分の収入印紙
  • 連絡用郵便切手(金額や内訳は裁判所による)

【申立書類】

  • 申立書 正本1通、写し1通
  • 申立人の戸籍謄本
  • 子の戸籍謄本(出生届の提出が未了であれば、子の出生証明の写しと母親の戸籍謄本)

申立書は下記、裁判所ホームページにある書式をダウンロードのうえ、記載例を参照しながら記入するとよいでしょう。

参考サイト:裁判所ホームページ|嫡出否認調停の申立書

不倫問題を弁護士に依頼するメリット

不倫関係での妊娠は多くの法律問題が発生するため、不倫された側・した側いずれも大変な思いをするでしょう。

法律問題の解決で頼れるのは弁護士だけです。

当事者同士での解決が難しいと感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

ここでは、不倫による妊娠で弁護士に依頼するメリットを解説します。

不倫をされた側

不倫をされた側が、弁護士に依頼すれば以下のようなメリットを得られるでしょう。

  • 交渉や連絡等を全て弁護士に任せられる
  • 不倫相手や夫に相応の慰謝料を支払わることができる
  • 別居後や離婚後の生活を安心して始められるように対処してもらえる

不倫された側からすれば、不倫の事実だけでもショックが大きいのに、さらに不倫相手の妊娠という事実が重なれば、精神的に重大なダメージを受けるものでしょう。

しかし一方で、自分を傷つけた当事者とこれ以上関わりたくないという方も多いはずです。

弁護士に依頼すれば、その後の交渉や連絡等を全て任せられます。

不倫した配偶者や不倫相手とも直接関わらなくて済むため、精神的な負担が軽減されるでしょう。

もちろん、相手方への慰謝料請求もしてもらえます。

自分が受けた損害に対して相応の償いをさせることができるでしょう。

また、不倫された側が専業主婦であるなど、十分な収入がない場合、別居後や離婚後の生活が心配になるものです。

弁護士に依頼すれば、別居中であれば婚姻費用として生活費を配偶者に請求してもらえますし、離婚するなら、財産分与において有利となるよう対処してもらえるはずです。

今後の生活を少しでも安心して始められるよう、法律に則った対応をしてもらえるでしょう。

夫の不倫によって受けた傷は、そう簡単に癒えるものではありません。

しかし、不倫をした双方に法律に則った償いをさせれば、ご自身が前を向くきっかけにはなるはずです。

今の辛さから少しでも解放されるためにも、弁護士に相談してみることをおすすめします。

不倫をした側

不倫をした側が弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 不当に高い慰謝料を支払わずに済む
  • 妊娠したことで生じた費用を不倫相手にも負担するようにしてもらえる

覚えておかなければならないのは、不倫した者は「配偶者から慰謝料を請求される可能性がある」ということです。

自身の出産費用や今後の養育などの費用のことで頭がいっぱいかもしれませんが、ご自身がおこなった不倫は損害賠償義務が発生する不法行為です。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されれば、当然支払わなければならないでしょう。

しかし、相場を大きく超えるような不当に高い金額の慰謝料は支払う必要はありません。

弁護士に依頼すれば、適正な金額となるよう相手方と交渉してもらえます。

その結果、相場やご自身の支払い能力に応じた金額まで減額してもらえるでしょう。

また妊娠した子については、出産するとしても中絶するとしても費用がかかります。

その費用も当然父母共同で負担すべきですが、相手が責任を逃れようとするケースも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、相手と交渉のうえ、相応の費用を支払うようにしてもらえます。

中絶するならその費用を負担してもらえますし、出産するなら、今後の養育費や生活費を負担するようにしてもらえるでしょう。

不倫して妊娠すれば、ただでさえ不安になるものです。

そこにお金や不倫問題の心配が加われば、かなりのストレスとなるでしょう。

過度なストレスはお腹の子にとっても、母親の体にとっても、良くありません。

少しでも精神的な負担を取り除くためにも、弁護士に依頼する方がよいでしょう。

まとめ

不倫で妊娠すれば法律問題を含めた多くの問題が発生するものです。

中絶するなら女性側には精神的負担・肉体的負担がかかりますし、出産するなら認知の問題や養育費の問題も生じます。

特に不倫に関する問題は当事者が感情的になりやすく、当事者だけで解決するのが難しいケースも多くあるでしょう。

大きなトラブルになる前に弁護士に相談するのが賢明です。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や関係者への連絡等は全て弁護士がおこないます。

当事者同士が関わらなくてすむため、余計なストレスを感じなくて済みますし、冷静に話を進めてもらえるため早期解決にも繋がるでしょう。

ぜひ早めに弁護士へ相談しましょう。

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この記事の監修者
東京スタートアップ法律事務所
弁護士 中川 浩秀 (東京弁護士会)
不倫慰謝料をはじめ離婚トラブルに精通した法律事務所。ご相談者様のお話をしっかりお伺いし、できるだけご希望に近い解決策を提案します。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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