離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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- 不倫相手に慰謝料を請求したい
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配偶者の不倫が原因で別居や離婚に至った場合でも、配偶者が親権者になると養育費を請求されるケースがあります。
別居や離婚の原因をつくっておきながら、養育費まで請求するのは納得できないと感じるかもしれません。
しかし、法律上は不倫した配偶者でも養育費を請求できるため、非監護親は支払いに応じる必要があります。
本記事では、不倫した配偶者に養育費を支払わなければならない理由や、養育費の支払いが滞ったときのペナルティなどをわかりやすく解説します。
養育費は未成熟子の健全な成長に欠かせないため、配偶者の不倫に関係なく支払い義務が発生します。
不倫した配偶者が子どもと一緒に別居している、または離婚して親権者になっている場合、養育費を請求されたときは支払いに応じなければなりません。
また、未成熟子は社会的・経済的に自立していない子どもを指すため、成人している子どもでも養育費を必要とするケースがあります。
なお、配偶者の不倫は民法上の不法行為になるので、精神的苦痛への償いとして慰謝料請求が可能です。
不倫した配偶者に養育費を支払う場合、以下のパターンが想定されます。
基本的に養育費の請求者は子どもと同居している監護親、支払義務者は非監護親だと理解してください。
妻の不倫が離婚原因でも、妻が親権を獲得した場合、夫は妻に養育費を支払う必要があります。
不倫した妻を「有責配偶者」といい、夫婦関係を破たんさせた配偶者となりますが、親の事情と子どもの成長は関係ないため、養育費を請求された夫は支払いを拒否できません。
夫の不倫が原因で離婚し、夫が親権者になる場合、妻は夫に養育費を払う必要があります。
ただし、離婚した妻が無収入、または著しく収入が低い場合、夫が養育費を請求しないというケースも考えられるでしょう。
とはいえ、妻の収入が夫と比べて著しく低くても、養育費の支払い義務は消滅しませんので、請求をされた場合はいくらかの支払義務が生じる点は注意が必要です。
有責配偶者の妻が再婚した場合でも、夫は妻に養育費を支払わなければなりません。
妻が不倫相手の男性と再婚した場合でもそれは同じです。
ただし、妻の再婚相手が子どもと養子縁組したときは、不倫相手に子どもの扶養義務が発生するため、元夫が支払う養育費は大幅な減額、または0円になることがあります。
養育費の金額を取り決めたあとに妻が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合、養育費の減額を請求できる場合がありますので、妻に対する養育費の減額請求を検討するようにしましょう。
養育費の額は夫婦間の話し合いで決めるため、双方の合意さえあればいくらに設定しても構いません。
ただし、夫婦の収入や子どもの有無を考慮する必要があるので、一般的には「養育費算定表」を基準にします。
養育費算定表の見方や、養育費の支払期間は以下を参考にしてください。
養育費の決め方がわからないときは、裁判所が公表する「養育費算定表」を基準にしてみましょう。
養育費算定表は夫婦の年収や子どもの有無、子どもの人数が考慮されているため、標準的な養育費がわかります。
たとえば、0~14歳の子どもが1人の場合、養育費請求者の給与年収が300万円、支払義務者の給与年収が600万円であれば、養育費は月額4万~6万円です。
算定表で養育費を判断するときは、年収の縦軸・横軸が交差する部分を参照してください。
なお、養育費算定表はあくまでも目安に過ぎないため、双方の年収に応じた調整も必要です。
子どもが私立大学に通っている場合は、一般的な相場よりも多めに請求されるでしょう。
養育費は子どもが20歳に達するまで支払いますが、夫婦間の合意があれば、支払期間を延長しても問題ありません。
たとえば、子どもが18歳以上で大学生の場合、大学卒業までを養育費の支払期間に設定できます。
ただし、未成年の子どもが結婚すると、社会的・経済的に自立したとみなされるため、養育費の支払いは不要になります。
夫婦間の協議で養育費を取り決めた場合、ルールどおりに支払わなくても法的な制裁はありません。
ただし、家庭裁判所の調停や審判で養育費請求が認められると、支払いが滞ったときに以下のペナルティが科されます。
履行勧告とは、調停や審判の決定どおりに相手が養育費を支払わない場合、家庭裁判所が書面で支払いを促す制度です。
調停調書や審判書があれば、家庭裁判所に申し出すると勧告文が通知されるようになっており、費用もかかりません。
履行勧告に強制力はありませんが、相手に心理的なプレッシャーがかかるので、養育費を支払ってくれる可能性があるでしょう。
相手が履行勧告に従わない場合、家庭裁判所に申し出すると履行命令を送付してもらえます。
手続きは履行勧告とほぼ同じですが、履行命令を無視すると10万円以下の過料に処されるため、相手が支払いに応じる確率が高くなります。
なお、履行命令も自発的に養育費を支払わせる措置に過ぎないので、強制力はありません。
強制執行とは、相手の給与や預金、不動産などを差し押さえて養育費を回収する制度です。
養育費の取り決めを公正証書にしている、または調停調書や審判書がある場合、強制執行が可能になります。
強制執行の申立先は地方裁判所になっており、今後必要な養育費も強制的に回収できるので、今後の支払いの不安を解消できます。
相手が履行命令に従わないときは検討してみましょう。
ただし、収入や資産が少ない相手、勤務先がわからない相手の場合、差し押さえができませんので、その場合は勤務先、財産状況の把握が必要です。
配偶者が不倫している場合でも、養育費の請求は拒否できません。
ただし、不倫は民法上の不法行為になるため、以下のように慰謝料請求が認められます。
不倫した配偶者に慰謝料請求するときは、以下のような証拠が必要です。
ドライブレコーダーの映像は盲点になりやすいので、相手が気付かないうちに映像をコピーできる可能性があります。
相手と別居または離婚しているときは、配達証明付きの内容証明郵便で慰謝料請求してください。
内容証明郵便は文面を郵便局が証明してくれるので、「請求された覚えはない」などの言い逃れを阻止できます。
口頭による請求は言った・言わないの水掛け論になりやすいため、内容証明郵便で慰謝料請求の証拠を残しておきましょう。
慰謝料には請求期限があるため、配偶者の不倫および不倫相手を知ったときから3年経過すると、慰謝料請求権が消滅します。
慰謝料請求の時効が迫っているときは、以下の方法で時効の完成を阻止してください。
慰謝料請求権を行使すると、一定期間は時効のカウントを中断できます。
慰謝料と養育費は性質が異なるため、相殺はできません。
養育費は子どもの養育のために支払う金銭ですので、相殺ができないとされています。
ただし、実務上は、交渉によって養育費と慰謝料を調整し、まとめて決着をすることもあります。
その場合は事実上、相殺と同じ結果を導くことができます。
不倫した妻が親権者になっている場合、養育費の請求には必ず応じなければなりません。
一方、夫には慰謝料を請求する権利があるため、妻や不倫相手に金銭の請求が可能です。
慰謝料を請求するときは不倫の証拠を確保し、時効が完成する前に内容証明郵便を送付しておきましょう。
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