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養育費の強制執行でお金が取れない場合どうする?対処策2つを解説!

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
養育費の強制執行でお金が取れない場合どうする?対処策2つを解説!
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未払いの養育費を請求しても支払ってもらえなかった場合、強制執行手続きにより強制的に支払ってもらうことが可能です。しかし、強制執行をしてもお金が取れないケースもあります。

養育費の支払いは義務ですが、そもそも相手がお金を持っていないとなると強制執行したところで養育費を払ってもらうことはできません。

実際平成28年度の調査では、養育費が支払われているのは25%程度しかありません。半数以上の人が養育費を一度ももらったことがないのです。

養育費がもらえないと生活が苦しくなり、子供に好きな進路を選ばせてあげられなくなってしまうこともあるでしょう。

この記事では、養育費が免除されるケースや強制執行でお金が取れなかったときにできる2つのことについて紹介します。。

強制執行の申し立てに不安があるあなたへ

強制執行の申し立て自体は1人でおこなえます。しかし、強制執行をしても応えてもらえず、「もっと確実に養育費を払ってもらう方法を知りたい...」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、養育費未払い問題にお悩みの方は弁護士への相談・依頼をおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 強制執行でお金が取れないときの対処法を教えてもらえる
  • 依頼することでかかる費用について相談できる
  • 依頼すると、強制執行を代行してもらえる
  • 依頼すると、話し合いの仲介をしてもらえる

当サイトでは、養育費問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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養育費の支払いが免除されるケースとは

養育費の支払いが免除されるケース

支払うべき側の人が養育費を支払えない理由は「他の支払いでお金がない。」「自己破産していて支払えない。」などさまざまです。

しかし、養育費は経済的困窮を理由に免除されることはありません。そのため、相手配偶者が破産しても養育費の支払い義務は免除されないのです。

しかし、本当にお金や財産がない場合(家は賃貸・低収入・不動産や車を所持していないなど)養育費を請求しても回収できないということはあり得ます。

また、離婚後に親権を持つ親が再婚し、その相手と養子縁組をした場合、親権者と養親が第一に扶養義務を負うことになるので、元夫の扶養義務は軽減され、家事調停手続きを経て養育費支払義務の全部または一部が免除されることもあり得えるでしょう。

養育費の強制執行ではお金がとれなかった場合にできる2つのこと

強制執行しても養育費が取れなかった場合の対処法

もし、相手に資産がなく強制執行してもお金が取れなかった場合は、ここで紹介する2つのことができます。

1:時期をみて再度強制執行手続きを申し立てる

強制執行をしても養育費をもらうことができなかった場合、一度申立てを取り下げ元夫に十分な資力(現金や不動産などの財産)が見込まれる時期(給料日の後など)に再度強制執行手続きを申立てましょう。

申立てについては、関連記事と一緒にこちら『扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明』をごらんください。

2:親に支払ってもらうことも検討する

婚姻や離婚は個人的な問題となるため、元夫が払わないからといって親が肩代わりする義務はありません。

しかし、親が養育費支払義務について契約書等で保証していた場合には保証債務として履行を求めることは可能です。

養育費の強制執行に関するQ&A

小藤貴幸弁護士

Q,元旦那と離婚する際、調停で「養育費は支払う」と決めたのに、一切支払ってくれません。

この場合、元旦那と話し合いの必要なく(養育費の話を切り出すとはぐらかされて話し合いにならないため)、いきなり強制執行しても良いものでしょうか?

小藤法律事務所 小藤貴幸弁護士

A,調停が成立した場合、調停調書に記載された合意の内容は判決と同じ効力を持ちます。養育費に関する取り決めが調停調書に記載されているにもかかわらず、元夫が合意通りに養育費を支払わない場合には強制執行をすることができます。
強制執行をすることで元夫の預金や給与などを差し押さえて支払いを受けることができますし、支払期限の到来していない将来分の養育費についても一括して強制執行の申立てをすることができます。
つまり、強制執行により、速やかに養育費の回収ができ、また将来分の養育費の未払いについての懸念も軽減することができます。
そのため、元夫が養育費の話をはぐらかすような態度でいる場合には、話し合いでの解決の見込みも乏しいですので、速やかに強制執行を行うことが適切です。

まとめ

強制執行では、給料と預金口座の差し押さえができますが、給料の差し押さえは一度行うことで元夫がその職場を辞めるまで効力が続きます。預金口座の差し押さえでは、一度にまとまったお金を手に入れられる場合もあるでしょう。

強制執行の申立て自体は1人で行うこともできるのですが、不安や悩みがある場合は離婚問題の解決に注力している弁護士に相談しましょう。

出典元一覧

取材協力弁護士

小藤貴幸弁護士
小藤 貴幸 弁護士

所属弁護士会:第一東京弁護士会

令和元年事務所設立。離婚だけでなく、相続・不動産・刑事などさまざまな分野を取り扱う。

相談者の話に耳を傾け、納得がいくより良い解決策を目指す。

 

強制執行の申し立てに不安があるあなたへ

強制執行の申し立て自体は1人でおこなえます。しかし、強制執行をしても応えてもらえず、「もっと確実に養育費を払ってもらう方法を知りたい...」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、養育費未払い問題にお悩みの方は弁護士への相談・依頼をおすすめします。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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