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養育費を払わない場合の5つのリスク|払えない場合の対処法も解説

養育費を払わない場合の5つのリスク|払えない場合の対処法も解説
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「生活が苦しいので養育費を払いたくない」

「養育費を払わなかったらどうなるんだろう?」

支払い義務があることはわかっていても、生活が苦しいと養育費を支払いたくないと思ってしまうかもしれません。

結論からいうと、養育費の支払いは義務であり、原則として「支払わない」という選択肢はありません。

養育費を滞納し続けると、最悪の場合、強制執行がおこなわれ預金や給与などが差し押さえられる可能性もあります。

本記事では、無断で養育費を支払わなかった場合のリスクや、養育費の減額・免除が認められる条件・手続きなどについて詳しく解説します。

養育費は単なる金銭的な問題ではなく、子どもの生活に関わる大切なものです。

本記事を通じて、養育費の支払いに関する疑問を解消し、子どもにとって最良の選択をするための知識を深めましょう。

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目次

原則「養育費を支払わない」は認められない!

冒頭でも解説した通り、養育費の支払いは義務であり、原則として「養育費を支払わない」ということは認められません。

日本の法律では、両親には子どもを養育し、教育する義務があり、これは離婚後も変わりません。

以下は、民法に記述されている養育に関する項目です。

これによると、直系血族つまり親子関係にある場合、親は子どもを扶養しなければならないのです。

(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
引用元:民法 | e-Gov法令検索

たとえば自身に借金があったり、失職したりといったケースであっても、例外は認められません。

事情があって支払いが困難な場合でも、単に支払いを拒否するのではなく、法的な手続きを通じて支払額の見直しを求める必要があります。

養育費を支払わないとどうなる?滞納し続けた場合の大まかな流れ

この章では養育費を支払わず滞納し続けた場合に、どんな順序でどのようなことが起こるか大まかな流れを解説します。

1.相手から催促を受ける

養育費の滞納を続けた場合、まずは相手から催促を受けることが多いです。

そのうえで今後の養育費支払いについて話し合い、合意できたらその内容を合意書にまとめ双方が署名捺印をします。

その後、その合意内容を公正証書にする場合もあります。

2.内容証明郵便が届く

話し合いで合意できなかった場合、相手から内容証明郵便で請求を受ける可能性があります。

内容証明郵便は、郵便の日付・差出人・受取人・内容を郵便局が証明してくれる郵便方法です。

請求の証拠を残せることから、相手は「届いていない」と言い逃れをすることができません。

内容証明郵便送付後も支払いに応じない場合、次のステップへ進む可能性が高いです。

3.調停・裁判を申し立てられる

内容証明郵便が届いても支払いに応じなかった場合、次に家庭裁判所に対して調停を申し立てられる可能性が高いです。

調停では、支払い能力や子どもの養育に必要な費用など、さまざまな要因が考慮されます。

調停によって双方が合意すれば、調停調書が作成され、合意内容に従い養育費を支払うことになるのです。

調停で合意できなければ審判や裁判に発展し、さらなる審理がおこなわれます。

4.履行勧告・命令を受ける

調停や裁判で決められたとおりに養育費が支払われない場合、裁判所から養育費の支払いを命じる履行勧告が出される可能性あります。

履行勧告は、書面や電話などによって義務者に対して支払いうよう勧告する手続きです。

履行勧告を受けても支払われなかった場合は、履行命令が申し立てられる可能性があります。

履行命令は裁判所から義務者に対して支払いを命じる手続きです。

義務者が正当な理由なく履行命令に応じなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

なお履行勧告・履行命令には法的な強制力がありません。

履行命令が出された後も養育費が支払われない場合は、次のステップにすすむことになります。

5.強制執行がおこなわれ給与や財産を差し押さえられる

履行命令にも従わず養育費が支払われない場合、最終手段として強制執行がおこなわれ、給与や財産が差し押さえられます。

この場合の強制執行は、義務者の預金や不動産、給与などから直接、養育費相当額を差し押さえる手続きです。

これらの措置は、義務者にとっては非常に厳しい結果となります。

そのため、差し押さえがおこなわれるまでの段階で支払いに応じるか、減額を認めてもらうため相手方とよく話し合う必要があります。

強制執行にあたり、財産開示命令が出される場合がある

財産開示命令とは、強制執行をおこなうにあたって差し押さえに必要な情報を取得するために、義務者に財産を開示させる手続きです。

この命令は、義務者が保有する財産の全容を明らかにすることを目的としており、銀行口座の残高、不動産、株式など、あらゆる財産の詳細を開示するよう求められます。

強制執行をする場合、債権者側は相手側にどのような財産があるかを把握していなくてはなりません。

けれど、実際には相手がどういった種類の財産をどのくらい持っているかわからず、強制執行がおこなえないケースも多いです。

そこで債権者は、裁判所に対して財産開示手続きを申し立て相手の財産を明らかにさせます。

以前は、財産開示命令に従わなくても30万円以下の過料しかペナルティがありませんでした。

そのため債務者側が命令に従わないケースも少なくなかったのです。

2020年4月から施行された改正民事執行法によって、このペナルティが厳しくなりました。

財産開示命令を無視したり虚偽の陳述をしたりした場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになったのです。

刑事罰ですから前科も付きます。

第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの
引用元:民事執行法 | e-Gov法令検索

養育費を支払わないことで生じる4つのデメリット

養育費の支払いを怠ると、法的な措置だけでなく、個人の生活や社会的な立場にも多大な影響を及ぼします。

ここでは、支払いを怠った場合に生じる主なデメリットについて解説します。

1.遅延損害金を請求される

養育費の支払いが遅れた場合、遅延損害金の支払いを請求される可能性があります。

遅延損害金は、本来の養育費に加えて支払わなければならない追加の費用で、現在は年3%が可算されます。

支払いが遅れた日数に応じて計算されるため、支払いを長期間怠ると、その額は想像以上に膨らんでしまう可能性があります。

2.養育費を一括請求される

養育費の滞納が長期間にわたって続いた場合、裁判所を通じて養育費全額を一括で請求される可能性があります。

一括請求が認められると、滞納している全額を一度に支払う必要があります。

この場合、支払う側にとって大きな金銭的負担となる可能性があります。

3.子どもとの面会交流にも影響が生じる

養育費を支払わないと、子どもとの面会交流に影響が生じる場合があります。

本来であれば、養育費の支払いと子どもの面会交流は別のものであり、養育費が支払われないために子どもの面会交流を拒否するといったことは認められません。

ただし、実際には親としての責任を果たしていないとして相手側が不信感を抱き、面会交流を拒否するケースがよくあります。

面会交流をスムーズにおこないたいのであれば、養育費を支払う方が無難です。

4.強制執行に伴い養育費の滞納が会社に知られる

養育費を滞納し続けた場合、最終的に強制執行される可能性がある、という点は前述した通りです。

さらなるリスクとしては、強制執行に伴って養育費の滞納が会社に知られるという点が考えられます。

強制執行がおこなわれ給与が差し押さえられることになった場合、養育費滞納の事実が滞納者の勤務先に知られることになるからです。

これにより、職場内での信頼や社会的な評価の低下を招く可能性があります。

特に、信頼性や倫理性が重視される職種においては、このような事実がキャリアに悪影響を及ぼす可能性があります。

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養育費を支払わなくても良いケース3選

養育費の支払いは、全ての状況で無条件に支払いが求められるわけではありません。

ここでは、養育費を支払わなくても良いとされる特定のケースについて解説します。

1.義務者に支払い能力がない場合

養育費の支払い義務者に支払い能力がない場合、養育費の免除や減額が認められる可能性があります。

支払い能力がないとみなされる可能性があるケースの例は、以下のとおりです。

支払い能力がないと判断される可能性があるケース
  • 失業や病気などで収入が途絶えている場合
  • 重大な傷害や障害により労働能力を失った場合

このような状況の場合、支払い義務者は受け取る側と話し合うことで、一時的に支払いを止めたり減額できたりする可能性があります。

話し合いで解決しない場合でも、裁判所に対して自身の経済状況を証明し、養育費の支払い義務の軽減や免除を申し立てることができます。

ただし、経済状況が改善した場合は、再び支払い義務が発生します。

2.相手が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合

親権者が再婚し子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、実の親は養育費の支払いが免除されるか減額される可能性があります。

このケースでは、養親が第一次的な扶養義務を負うことになり、実の親は二次的な扶養義務を負うにとどまるからです。

ただし、実の親に養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

養育費支払いが免除されるか減額にとどまるかは、個別の事情を考慮して判断されます。

3.子どもが就職などをして社会的・経済的に自立した場合

子どもが就職などをして、社会的・経済的に自立すると養育費の支払い義務はなくなります。

ただし、それが具体的にいつまでになるかは個別のケースにより異なるので注意が必要です。

たとえば子どもが高校や大学を卒業して就職し、経済的に独立すれば養育費の支払い義務はなくなると考えてよいでしょう。

一方、高校や大学を卒業しても就職せず、いわゆるフリーターとしてアルバイトをしている場合は経済的に独立したと言えません。

そのため養育費の支払い義務は続くケースが多いです。

引きこもりやニートなどで働くことができない状態では、少なくとも20歳になり成人するまでは養育費の支払い義務は続くでしょう。

なお法改正で成人年齢が18歳となりましたが、子どもが自立しない限り養育費の支払い義務は少なくとも20歳まで続くのが原則です。

一方で両親が同意した場合、それ以上の年齢まで養育費の支払い義務が続くこともあります。

いきなり支払いを中止しない!養育費を免除・減額して欲しい場合の流れ

養育費の支払いが減額・免除されるべき事由が発生したと考えられる場合も、自分だけの判断でいきなり支払いを中止するのはやめましょう。

双方にとって公平な解決を目指すためには、適切な手続きを踏む必要があります。

ここでは、養育費の免除や減額を求める際の手続きについて解説します。

1.相手と養育費の免除・減額について話し合う

最初におこなうべきことは、養育費を受け取る側の親と養育費の免除・減額について直接話し合うことです。

病気をして働けなくなったなど、養育費の支払いを免除・減額して欲しい理由を相手に伝え合意を求めます。

ここで合意した内容は、公正証書として残しておくとよいです。

これによってあとで「言った言わない」の争いを避けることができます。

2.話し合いがまとまらなければ養育費減額調停を申し立てる

直接の話し合いで解決に至らない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることが可能です。

調停では、調停委員が間に入って双方の意見を聞き、解決策を探ります。

調停を申し立てるには、申立書に自身の経済状況など、養育費の支払いが困難である理由がわかる資料を提出する必要があります。

養育費減額調停をおこなうことで、法的な枠組みの中で公正な解決を目指すことが可能です。

3.養育費問題が得意な弁護士に交渉を依頼するのもおすすめ

自分一人での交渉や調停申し立てが難しい場合は、養育費問題が得意な弁護士に相談するのもひとつの方法です。

弁護士は法的な知識と経験を持っており、顧客の立場から最適な解決策を提案してくれます。

離婚問題の対応実績が豊富な全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ離婚」なら、希望にあう弁護士を、お住まいの地域の近くからダイレクトに検索可能です。

初回無料相談が可能な弁護士や、休日にも話を聞いてくれる弁護士など、細かな条件を付けて検索することもできます。

養育費の支払いについてよくある質問

ここでは、養育費の支払いに関してよくある質問に答えます。

Q.未払いになっている養育費には時効はあるのでしょうか?

養育費にも、時効が存在します。

民法では、養育費の請求権には原則として5年の時効が適用されます。

また、権利を行使できることを知らなかった場合は、行使できる事を知ってから10年間が時効となります。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。(後略)
引用元:民法 | e-Gov法令検索

養育費に関しては、原則として「行使できることを知っている」ケースがほとんどのはずです。

つまり、養育費の時効は通常5年と考えてよいでしょう。

一方で、調停や審判などで未払い分の支払いが取り決められた場合、時効は10年となるので注意してください。

ただ、その場合でも時効が10年となるのは調停・審判で支払いが確定した過去の未払い分です。

その時点で発生していない将来の養育費に関しては、時効が5年となります。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索

Q.転職をして収入が減った場合でも養育費は免除されますか?

転職をして収入が減ったからといって、養育費が免除されることは考えづらいです。

ただし転職によりやむをえず収入が減った場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。

たとえば現在仕事を続けられるのに、収入が減るとわかったうえで転職した場合はやむを得ない事情があるといえません。

そのため、養育費の減額がみとめられる可能性は低いでしょう。

一方、リストラやけが・病気などで転職を余儀なくされ収入が大幅に減った場合は、養育費の減額がみとめられる可能性が高くなります。

さいごに|無断で養育費の支払い拒否はNG!まずは相手と話し合いを

以上、本記事では養育費を支払わないとどうなるか、また支払わずに済む方法などについて、詳しく解説してきました。

養育費の支払いは子どもの生活に直結しますが、支払う側が経済的に苦しい状態になることもあります。

このようなとき、無断で支払いを停止するのではなく、適切な対応が必要です。

問題が生じたら、まず相手との話し合いをおこないましょう。

これが難しい場合は、調停や弁護士などの助けを求めることが次のステップです。

支払い困難になった際にも責任ある行動を取り、子どものことを最優先に考えた解決策を模索しましょう。

本記事を通じて、養育費の支払いに関する疑問を解消し、子どもにとって最良の選択をするための知識を深めていただければ幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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