
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
KL2020・OD・037
養育費の支払いについて、夫婦間で話し合いがまとめらない場合や、離婚後に養育費の請求をしたい場合は、養育費の請求を調停に求めることで、支払いがスムーズに進むことが多くあります。
養育費の請求を調停で行うことを「養育費請求調停」と呼びます。
しかし、家庭裁判所に申し立てる調停とはいえ、養育費の請求を調停に申立てを行えば必ず認められるかというと、決してそうではありません。 また、「養育費増額調停」「養育費減額調停」など、いったん決定している養育費に対し、決定した時の事情と変動が生じた場合には、増額したり減額したりする調停・審判もあります。
そこでこの記事では、養育費請求を調停で最大限有利に進める為の手順をご紹介いたしますので、参考にしてください。
養育費とは、未成熟な子どもの監護と教育をするために必要となる費用のことを言います。一般的には子供の生活費や教育費、医療費などが養育費として想像しやすいかもしれません。
養育費の支払いは親権者となって子どもを養育している親が、もう一方の親に対して求めます。未成熟の子どもは社会的に自立していませんので、子どもに対する養育費の支払いは大きな義務とされています。
そのため、支払いをする側の親の生活に余裕がない場合でも養育費負担の義務は消滅しません。例えば、支払いを負担する側の親が自己破産をしたとしても養育費の負担義務が消えることは原則ありません(但し、一切収入がない場合には負担義務がなくなるケースもあります)。
負担義務の大きさから、養育費支払いの重要性が伺えるでしょう。養育費は子どもの保護・成長を支えるために存在する、極めて重要な費用なのです。離婚して片方の親が養育することになったとしても、子どもの親であることに変わりはありませんので当然の義務であるとも言えます。
離婚協議などで養育費の話し合いがまとまらない場合には、養育費請求調停にて養育費の金額・支払い方法などの具体的な項目を話し合います。
養育費請求調停については、聞き慣れない言葉が多いため、不安を感じる方もいるかもしれません。調停について知識を備えておけば、いくつかの懸念が減るかもしれませんね。以下、予め取得しておくと良い養育費調停についての知識をご紹介します。
【関連記事】養育費とは|支払い義務や金額・取り決め方法などをカンタン解説
養育費請求調停とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に立会い、
当事者双方から事情を聴き出し、必要に応じた資料等を提出してもらうことでお互いにとって最善の解決案を提示することで、合意を目指し話し合いを進めていく制度のことです。
養育費請求調停は、協議離婚などの話し合いでまとまりがつかない場合に有効な方法であるとお考えください。調停は双方の合意が目的となっていますから、調停委員が当事者の意思を汲み取らずに、一方的に養育費の決定をすることはありませんのでご安心ください。
なお、調停による話し合いで双方の合意が得られなかった場合、自動的に審判手続きが開始されることになります。審判手続きでは、裁判官が養育費の金額などを判断することになります。
養育費請求調停は、養育費の金額・支払い方法などを夫婦あるいは元夫婦間の話し合いでまとまらない場合に行われます。養育費の請求調停を利用するのは主に以下のような場合です。
養育費請求調停では話し合いの上で以下の項目が決定されます。
法律では、子どもが何歳になるまで養育費を支払うかについては定められていません。一般的には「成人になるまで支払う」とされることが多いようですが、子どもが大学に進学する場合には22歳まで、高校卒業後に働く場合には18歳までなど、夫婦または元夫婦間で約束をすることもあります。
一般的に、養育費の金額は双方の収入状況や子どもの年齢・人数などの事情を考慮して決定されます。以下は養育費決定で考慮される点になります。
養育費を支払う側(義務者)の年収が高ければ高いほど、養育費の金額は高くなる傾向にあります。他方、養育費を請求する側(申立人)の年収が高ければ高いほど、もらえる養育費の金額は低くなる傾向があります。なお、年収の計算方法の関係で、自営業者の場合には養育費の金額に違いが生じますので注意しましょう。
また、未成熟の子どもの人数や年齢によっても養育費の金額は変わります。子どもが0〜14歳の場合よりも、15〜19歳の場合の方が養育費の金額が上がる傾向があります。
子どもの人数が多ければ多いほど養育費の金額は高くなりますが、子どもが2人ならば2倍、4人ならば4倍と単純な計算では決まりません。養育費の金額は専門の算定式(養育費算定表)をもとに計算されます。
養育費の請求を調停で申立てを行うことに、どんなメリットがあるのかをご説明します。
養育費請求調停の申立てを行うメリットとしては以下のようなものがあります。
離婚調停や養育費調停などの家事調停の際、当事者が合意した場合に作成される合意文書のこと。調停調書には判決や公正証書と同じく、調停調書に記載された金銭的な取り決めなどを守らなかった場合に、強制執行手続きを取ることができる特別な書類です。
履行勧告とは、調停や審判で決まったことが守られない場合に、家庭裁判所が「決まったことを守れ」と勧告してくれる制度です。一方履行命令は、履行勧告と同じく家庭裁判所から支払いの催促をしてくれますが、履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料を取られる場合があります。
逆に、養育費請求調停には以下のようなデメリットも存在します。
決着まで半年ほどの時間がかかる
調停を申立てるのに費用がかかる
調停は平日の昼間のみの為時間を取るのが面倒
仕事をしている場合その度に休むことになる
などが考えられます。しかし、この調停で養育費の獲得ができるのであれば、デメリットなど大した問題ではないかもしれませんね。
次に養育費の請求調停を行う為の手順をご紹介します。特別難しいことはありませんので下記の通り進めていただくか、わからない場合は裁判所の方に問い合わせれば丁寧に説明してくれます。
まず「養育費請求調停の申立書」をご記入頂いて、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に提出をします。
家庭裁判所が調停の期日を決定し、申立人と相手方に調停期日呼出状が届きます。
裁判官1名と調停委員2名が、申立人と相手方の話を聞きながら進めていきます。基本的には調停委員のみで調停を進めていくことがほとんどです。
だいたい月1回のペースで開かれます。
この時、終了には以下の3パターンが考えられます。
夫婦の双方が養育費の支払い内容に合意した場合、調停は成立として終了します。
養育費請求調停でも解決がなく、両者の合意が困難であると判断した場合は不成立として終了します。詳しいその後の流れは「養育費を求める調停が不成立になった場合」をご覧ください。
申し立てた側が取下書を家庭裁判所へ提出した場合でも調停が終了します。この時、相手方の同意は不要になります。
・養育費請求調停申立書及びその写し:1通
※「申立書」「記入例」「管轄裁判所一覧検索」はリンク先をご覧ください。
・子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
・申立人の戸籍謄本
・相手方の戸籍謄本
・申立人の収入に関する資料
(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し,非課税証明書写しなど)
・その他
(事情説明書・連絡先等の届出書・進行に関する照会回答書など)
・収入印紙:1200円分(子供1人につき)
・郵便切手:800円前後
【関連記事】養育費の相談先は内容によって異なる!市役所・弁護士など相談先を紹介
では、養育費の調停を有利に進めて、養育費の獲得をするには何をすればいいのかを見ていましょう。
ただ闇雲に「養育費が欲しい」というのではなく、養育費の相場がいくら程度なのかを把握しておけば、いくらの請求が妥当であるのかを判断することができます。調停では「養育費算定表」と言うものを参考にしているので、この表を参考に標準的な生活を送るためいくらの額がふさわしいと考えて請求しましょう。
【資料】平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について |裁判所
親権者が2歳の子を養育していて、単身の相手に養育費を請求するケースで、親権者の年収は150万円、相手の年収が450万円と仮定しましょう。
子1人表(第1子0~14歳)を選択し、親権者の年収に最も近い150と相手の年収に最も近い450の交差する欄を求めると、養育費算定表では「4~6万」の枠になります。
引用:養育費算定表 (※赤線などは加工です)
なお、2019年12月23日に裁判所のサイト上で養育費算定表の改訂版が公表されました。旧算定表と改訂版を比べると、養育費は全体的に増加傾向となっているようです。改訂前に養育費の金額を決定された方は、一度目を通しておくと良いかもしれません。
【関連記事】離婚後の養育費の相場と養育費を増額させる効果的な方法
調停を仲裁する役割を担っている調停委員は、こちらの主張を通す上で欠かせない存在です。つまり、調停という話し合いを進めていく進行役となる調停委員を味方につけることは非常に重要になるわけです。具体的には「同情を買う」という行為が当てはまり、自身の主張を調停委員に納得してもらえるように働きかけることが重要です。
調停委員と上手なコミュニケーションを行うことが、解決案を考えてもらう上で重要なポイントですが、いざ自分の話をする場面では、思わず感情的になってしまい、話す内容を見失ってしまうケースも考えられます。そうなってくると、「この人はいっときの感情でものを言っている」と判断される場合もありますので、あらかじめ事前に自身の主張とその根拠をまとめておくとよいでしょう。
調停や裁判は基本的に証拠を示して自らの主張を繰り返し、その可否を裁判官に判断してもらう手続きですので、相手の収入を証する書面を提出することが重要になってきます。「相手にはこれだけの収入がある、なのに養育費がこれだけしか払われていない」といった主張を可能にするには、裁判官や調停委員に証拠の提出をすることで、主張の正当性を印象付けることがでます。
「養育費算定表」をもとに相場を出すことも重要ですが、「子供が何人いて、年収がこのぐらいあって、最低限生活するにはこの程度の金額が必要になる。学校の教育費やその他、片親であることに不自由さを感じさせないためにはこの程度は欲しい」という養育費の概算を出して、具体的に請求することも有効な手です。
調停を申立てる際の必要書類に、「陳述書」を加えて提出することも可能です。陳述書には、要求する金額がいかに正当性のあるものかを客観的に記述しておくとよいでしょう。
・養育費に当たる出費がどの程度だったのか
・婚姻時と現在で生活状況に変化があったのか
・将来予測される養育費の金額とその根拠
・要求したい金額と支払い方法について など
注意すべきこととしては、相手をむやみに攻撃する文調になると、調停委員の印象を悪くする可能性が高くなるため、生活状況を示す客観的な証拠と、調停委員が納得しやすい書面を作るとよいでしょう。
調停委員も人間です。あなたの主張の正しさがわかれば、必ず納得してくれるはずです。
どうしても相手が話し合いに応じないようであれば、養育費請求調停を経由せずにいきなり審判を申し立てることも可能です。この場合、相手の収入を裏付ける必要があります。離婚の場合、調停前置が設けられていますが、養育費請求では該当しないので、このような方法もとれるのです。
養育費請求調停は基本的には話し合いの場ですので、弁護士をつけていても本人が出席した方が望ましいことは確かです。しかし、弁護士には法律のプロですので、調停を進めるための有益なアドバイスを受けることができます。
また、調停を開く以上は万全の態勢で臨むべきですので、弁護士をつけていることで、調停委員に「本気度」という点で好印象を与えることもできるでしょう。
【関連記事】養育費を不払いにされたときの対処方法
【関連記事】養育費未払いの相談先とよくある相談|未払い養育費を回収する方法
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養育費の請求を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのかについて解説していきます。
養育費調停に関して、離婚調停は基本的には話し合いの場ですが、養育費問題が得意な弁護士に相談することで養育費が増額出来る可能性が高まります。
もし養育費が支払われなかった場合の対策を豊富に持っているというのも、弁護士に相談するメリットといえます。例えば、養育費の支払いが突然止まったといった事態が起きた時、強制的に相手に口座から養育費を支払わせるという手段を取ることもできます。
養育費請求調停において、自分の主張を根拠づける証拠は大きな意味を持ちます。その際に必要になるの「給与明細」や「源泉徴収」などですが、これ以外でも弁護士がいることで得られやすい証拠というものがありますので、養育費の増額に関して強良い味方となってくれます。
養育費の請求を弁護士に依頼した場合、以下のような金額が発生します。
弁護士の報酬を決めていた旧報酬基準によると、30分ごとに5000円の相談料が発生していましたが、現在は相談料無料の事務所も多くなってきました。
弁護士に実際に依頼する場合に、最初に支払うことになる弁護士費用となります。旧報酬基準によれば、離婚訴訟となった場合の着手金は31万5000円~63万円の範囲が相場になります。また、調停・審判手続から裁判に移行した場合、弁護士費用を追加請求する事務所が多くあることも覚えておきましょう。
養育費の獲得を依頼した場合の成功報酬は、養育費1年分に対しての10%が相場と考えて良いでしょう。「養育費の相場は月2~6万円」と、子供の年齢や人数で幅がありますので、「離婚後の養育費の相場と養育費を増額させる効果的な方法」を参考にしてください。
養育費請求調停が不成立となった場合、そのまま自動的に審判手続が開始さることになりますので、特別な手続きは必要ありません。
この審判では裁判官が一切の事情を考慮して判断しますが、裁判官の独断というわけではなく、調停委員の考えを踏まえたうえで判断されますので、ここでも調停委員は重要になってきます。
裁判官に意見ができる調停委員を味方につけることは、養育費調停を有利に進めるためには必須ともいえるでしょう。審判が下されると、審判書というものが作成され、判決や調停調書や公正証書と同じで強制執行(差し押さえ)が可能となります。
「養育費請求調停のデメリット」で、調停の決着までは約半年ほどの時間がかかるとお伝えしましたが、その半年間の間に支払われなかった養育費について、遡って請求することはできるのでしょうか?
結論をお伝えすると、過去の養育費について請求すること自体は可能です。しかし、過去の養育費の請求がどこまで遡って認められるかは、弁護士の見解や調停員などで分かれるところです。
家庭裁判所では父母双方の資産や、収入、子どもの年齢や人数などの一切の事情を考慮して認めるか否かを決めることになりますので、状況によりけりということになるでしょう。
養育費は、子どもの現在の生計維持のために必要な給付であるという性質から過去の生計をさかのぼって充足されることは不可能であるという考え方や過去の養育費の請求を広く認め過ぎると、義務者が予想できないような多額な支払義務を負うことになり、 義務者に過酷な結果になるなどと考えられているためです。
参考:養育費相談支援センター
【関連記事】未払いの養育費を回収する2つの方法|時効は存在する?
養育費の獲得は子供を持つ親にとっては大変重要な問題です。今回の内容と「離婚調停で親権を獲得する為の知識まとめ」を参考に、ぜひ納得のいく養育費の獲得をしていただければ幸いです。
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