【法改正対応】養育費の差し押さえとは?流れ・費用・成功のポイント
離婚後の子どもの生活にとって、養育費は欠かせないものです。しかし離婚時に取り決めをしていても、支払いが止まってしまうケースは少なくありません。
相手が任意に支払わない場合、強制的に未払い養育費を回収する手段があります。
本記事では、養育費を差し押さえるための条件、申立てに必要なものおよび手続きの流れを解説します。2026年4月施行の法改正による変更点も紹介しますので、未払い養育費の回収を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
養育費の差し押さえ(強制執行)とは
差し押さえとは、養育費の支払い義務者(債務者)が、強制執行の対象となる財産・債権を自由に処分することを禁じる手続きです。差し押さえと強制執行は、一般には同じ意味で使われますが、厳密には異なります。

強制執行は、裁判所が債権者による債権回収を強制的に実現する手続き全体を指します。差し押さえは、強制執行の手続きの一部です。債権者による債権の回収を実現するために、債務者本人による対象財産の処分を裁判所が制限します。
強制執行には、債権執行・不動産執行・動産執行の3種類があります。養育費の回収では、給与や預貯金を対象とした債権執行が採られるケースが多いです。債権執行は、債権差し押さえとも呼ばれます。
養育費の差し押さえ(強制執行)に必要な3つの条件
養育費請求債権に基づく差し押さえ(強制執行)の前提として、以下の3つの条件をクリアする必要があります。
- 書面による養育費の取り決めがある
- 相手の現住所が判明している
- 差し押さえ対象の財産・債権を特定している
2026年4月施行の改正民法により、強制執行を申し立てられる条件が緩和されました。従来は、債務名義がなければ申立てができませんでしたが、改正後は父母間の合意文書や法定養育費制度に基づき、強制執行が可能です。以下で詳しく解説します。
書面による養育費の取り決めがある
差し押さえ(強制執行)を申し立てるには、原則として、書面による養育費の取り決めが必要です。
2026年4月以後に離婚が成立した場合、養育費の取り決めがなくても法定養育費として月額2万円を請求できます。また法定養育費にも一般先取特権が付与されたため、滞納があった場合は、子一人あたり月額8万円を上限として差し押さえが可能です。
ただし、2026年4月より前に離婚した場合は、そもそも法定養育費を請求できません。2026年4月以後に離婚した場合でも、子一人あたり月額8万円を超える部分を差し押さえるためには、債務名義が必要です。
強制執行の申立てに必要な書類の例と差し押さえ可能な上限額は、以下のとおりです。
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手続きの種類 |
必要な書面 |
上限額 |
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一般先取特権に基づく強制執行 |
合意書・離婚協議書などの父母間の合意文書 |
子一人あたり 月額8万円まで |
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債務名義に基づく強制執行 |
強制執行認諾文言付公正証書・調停調書・確定審判・確定判決 |
債権額に満つるまで |
相手の現住所が判明している
差し押さえ(強制執行)を申し立てるには、相手の現住所を把握していることが必要です。
裁判所は、合意文書や債務名義に記載された当事者と申立書に記載された当事者が同一人物かを確認して、申立ての許否を判断するためです。
住所が不明な場合は、手続きを開始できません。また、当事者の住所・氏名が合意書や債務名義の記載と現在で異なる場合は、変更前・変更後の繋がりがわかる住民票・戸籍の附票などが必要です。
相手の現住所が不明な場合は、下記のいずれかの方法で調査しましょう。
- 婚姻時の住所から住民票からたどる方法
- 本籍地から住所の移動を確認できる戸籍の附票で確認する方法
自己の権利を行使するために必要な場合は、本人以外の第三者による請求が認められています。強制執行の申立てを弁護士に依頼する場合は、住所調査なども一任可能です。
差し押さえ対象の財産・債権を特定している
差し押さえ(強制執行)を申し立てる前提として、相手の財産または相手が第三者に対して有する債権を特定する必要があります。強制執行の申立書には、差し押さえの対象とする財産または債権を明記しなければなりません。特定すべき情報は、以下のとおりです。
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差し押さえ対象財産・債権 |
必要な情報 |
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債権 |
給与債権 |
勤務先の氏名または名称・住所または所在地・相手の所属先など |
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預貯金債権 |
金融機関名・本店所在地・支店名など |
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生命保険の解約返戻金請求権 |
保険会社の名称・所在地・代表取締役氏名・ 保険証券番号 ※保険証券番号が不明な場合は、種類・保険期間・保険金額・保険者・被保険者・契約者など |
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不動産 |
土地 |
所在・地番・地目・地積 |
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建物 |
所在・家屋番号・種類・構造・床面積(マンションの場合は、土地の符号・所在及び地番・地目・地積・敷地権の種類・敷地権の割合なども追加で必要) |
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動産 |
目的物の品目・所在場所・数量など ※必要事項は目的物により異なる |
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財産・債権の情報が不明な場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用できます。
養育費の差し押さえで回収につながりやすい財産・債権3つ
養育費請求債権に基づく差し押さえ(強制執行)では、債権執行を申し立てるケースが多いです。回収につながりやすいのは、給与債権・預貯金債権・生命保険の解約返戻金です。
給与|手取り額の2分の1まで差し押さえが可能
養育費の差し押さえでは、相手の給与債権を対象とするケースが多いです。
養育費請求権に基づく強制執行では、一度の申立てで、将来の給与債権も継続して差し押さえが可能です。また、養育費請求権に基づく差し押さえでは、通常の金銭債権に基づく強制執行より、差し押さえ可能な範囲が広く定められています。
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一般的な金銭債権に基づく強制執行 |
養育費請求権に基づく強制執行 |
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給与 |
手取り額の4分の1まで ※ただし、手取り額が月額44万円を超えるときは、手取り額から33万円を控除した金額まで |
手取り額の2分の1まで ※ただし、手取り額が月額66万円を超えるときは、手取り額から33万円を控除した金額まで |
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賞与 |
手取り額の4分の1まで ※ただし、手取り額が月額44万円を超えるときは、手取り額から33万円を控除した金額まで |
手取り額の2分の1まで ※ただし、手取り額が月額66万円を超えるときは、手取り額から33万円を控除した金額まで |
給与債権を対象とする場合、裁判所から第三債務者である勤務先に差押命令が送達されます。勤務先に養育費の滞納を知られる心理的プレッシャーから、相手が自主的な支払いにつながるケースも少なくありません。
ただし、相手が退職・転職すると、当初の申立てに基づく給与の差し押さえは、原則としてできなくなります。転職先の給与債権を差し押えるためには、改めて、転職先を第三者とした債権執行の申立てが必要です。
預貯金|金融機関・支店の特定が必要
相手が取引している金融機関名・支店名を把握している場合は、相手の預貯金債権の差し押さえを検討できます。預貯金債権の差し押さえでは、複数月分の未払い養育費を、まとめて一度に回収できる可能性があるためです。
差し押さえの対象となるのは、差押命令が金融機関に届いた時点の残高です。相手の給料日の直後など、残高が多い時期を狙って申し立てると回収の可能性が高まります。相手が複数口座を保有している場合、複数の金融機関・支店に対する同時申立ても可能です。
ただし、預貯金債権の差し押さえは、支払い期限が過ぎている養育費しか差し押さえられません。残高が少ない場合には、満足に回収できないまま手続きが終了するケースもあります。
生命保険|解約返戻金が十分な額であることが前提
相手が加入している積立型の生命保険を把握している場合は、解約返戻金・満期金・配当金の差し押さえも可能です。差押債権者は、取り立てに必要な範囲で債務者の権利を行使できるためです。
解約返戻金を差し押さえる場合、債権者は当該保険契約を解約したうえで、返戻金を受領できます。保険契約が満期を迎える時期を把握していれば、申立てのタイミングを図ることで満期金の受け取りも可能です。
解約返戻金や満期金の各支払い請求権を対象とする場合は、併せて配当金の差し押さえも可能です。解約返戻金を差し押さえる場合は、未払い養育費の回収見込みとして、返戻金額が十分な額かどうかを事前に確認しておきましょう。
なお、掛け捨て型の保険は解約返戻金が発生しないため、差し押さえの対象とはなりません。
2026年4月施行の改正民法で養育費の差し押さえはどう変わった?
2026年4月1日に施行された改正民法では、養育費請求権に一般先取特権が付与されました。また、家事事件手続法や人事訴訟法も改正され、養育費請求の裁判手続における情報開示命令制度が新設。
改正民事執行法では、養育費請求権について債務名義を取得している方に向け、執行手続をワンストップでできる環境も整備されています。以下で詳しく解説します。
先取特権の付与|調停調書や公正証書がなくても強制執行できる
改正民法では、養育費債権に一般先取特権が付与されました(民法第306条)。一般先取特権とは、強制執行が競合した場合に、他の債権者よりも優先して弁済を受けられる権利です。父母間の合意文書があれば、債務名義がなくても、強制執行の手続きに移れます。
一般先取特権に基づく執行手続で、ほかの債権者に先立って優先的に弁済を受けられる上限額は、子一人あたり月額8万円までです。子が二人なら月額16万円が上限となります。合意額がこの上限を超える場合、超過分の回収には引き続き債務名義が必要です。
なお、養育費請求権に一般先取特権を付与する規定は、改正法施行前になされた父母間の書面による合意にも適用されます。ただし、2026年4月1日以後に支払い期限が到来する未払い分に限り、先取特権が付与されます。
情報開示義務の強化|裁判所が当事者に収入・財産の開示を命じられる
改正家事事件手続法および改正人事訴訟法では、情報開示命令が新設されています。情報開示命令とは、裁判所が調停・審判・離婚訴訟の当事者に対し、収入・資産の状況に関する情報開示を命令できる制度です(家事事件手続法第152条の2、第184条の2、第258条)。
養育費は当事者双方の収入を基礎に金額を算定するところ、義務者(支払う側)が収入に関する資料を任意で開示しないケースも少なくありません。2026年4月1日以後は、裁判所が必要と認めるときは、申立てまたは職権で、当事者に対して情報開示を命じられます。
情報開示命令に正当な理由なく従わない場合、または虚偽の情報を開示した場合には、10万円以下の過料に処されます。
執行手続のワンストップ化|養育費に関する手続きの一括申立てが可能
改正民事執行法では、養育費の支払い確保のための手続きのワンストップ化を実現する規定が新設されました。債務名義または合意文書を有する債権者が、次のいずれかを申し立てた場合、原則として差押命令の申立てをしたものとみなす規定です(民事執行法第167条の17)。
- 財産開示手続の申立て
- 給与債権に係る情報取得の申立てをした場合
また、債務者が財産を開示しなかった場合、執行裁判所は市区町村に情報提供を命じなければならない旨も規定されました(民事執行法第167条の17第2項)。たとえば債務者の勤務先が不明な場合でも、市町村に対する情報提供命令発令により情報が提供されれば、給与債権の差し押さえ手続きに移れます。
なお、財産開示手続や給与債権に係る情報取得手続の申立時に、債権者が反対の意思を表示した場合、前記のみなし規定は適用されません。
養育費の差し押さえの申立てに必要なもの
養育費請求権に基づく差し押さえ(強制執行)の申立てには、所定の書類一式と手続費用が必要です。以下で詳しく解説します。
差し押さえの申立てに必要な書類
養育費請求権に基づく差し押さえ(強制執行)の申立てに必要な書類は、手続きによって異なります。養育費請求権に基づく強制執行で、よく選択される債権執行(債権差押命令)の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
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区分 |
必要書類 |
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債務名義に基づく場合 |
・債権差押命令申立書(申立書・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録) ・執行力のある債務名義の正本 ・送達証明書 ・資格証明書(勤務先などの第三債務者が法人の場合) ・住民票・戸籍謄本・戸籍の附票(当事者の住所・氏名が債務名義上の住所・氏名と異なる場合) |
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父母間の合意文書に基づく場合 |
・債権差押命令申立書(申立書・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録) ・合意書・離婚協議書などの父母間の合意を示す文書 ・送達証明書 ・資格証明書(勤務先などの第三債務者が法人の場合) ・住民票・戸籍謄本・戸籍の附票(当事者の住所・氏名が債務名義上の住所・氏名と異なる場合) |
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法定養育費請求権に基づく場合 |
・債権差押命令申立書(申立書・当事者目録・請求債権目録・差押債権目録) ・債権者および子の戸籍謄本(全部事項証明書) ・子を含む世帯全員の住民票の写し ・資格証明書(勤務先などの第三債務者が法人の場合) ・戸籍謄本(離婚後に当事者の一方または双方が氏名を変更している場合、同変遷がわかるもの) |
事案によっては、追加書類の提出を求められる場合があります。申立書の書式は、裁判所のWebサイトから入手可能です。申立先の裁判所所定の書式を確認してください。
差し押さえの申立てに必要な費用
債権執行(債権差押命令)の申立てにかかる手続費用は、以下のとおりです。
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費目 |
金額 |
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申立手数料(収入印紙代) |
原則4,000円(債務名義1通、債権者1名、債務者1名の場合) |
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送達費用(郵便切手代) |
3,000円~4,000円程度(第三債務者が1名の場合) ※裁判所によって異なる |
裁判所に納付する上記費用を含め、申立てに要した費用の一部は、執行費用として債務者に請求できます。
養育費の差し押さえまでの流れ・期間
養育費請求権に基づく債権執行の流れは、以下のとおりです。申立てから差押命令の発令までは、数日~1週間程度、取立てにより養育費を回収できるのは、申立てから1ヵ月半~2ヵ月以上かかるのが一般的です。
1.相手の財産・債権を調査する
強制執行を申し立てるには、差し押さえる財産・債権を特定する必要があります。
相手の勤務先や口座情報が不明な場合は、財産開示手続または第三者からの情報取得手続を活用できます。各手続きの概要は、以下のとおりです。
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財産開示手続 |
第三者からの情報取得手続 |
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概要 |
債務者を裁判所に呼び出し財産状況を開示させる手続き |
裁判所が第三者に財産情報の提供を命じる手続き |
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照会先 |
債務者本人 |
市区町村・年金機構・法務局・金融機関など |
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取得できる情報 |
債務者が申告した財産状況 |
勤務先・預貯金・不動産・株式や国債などの情報 |
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備考 |
債務者が義務に違反した場合は、6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
勤務先および不動産に関する情報は、過去3年以内に財産開示期日が実施されている必要がある |
弁護士に強制執行手続を依頼すれば、弁護士会照会により、相手の勤務先や口座情報を調査できる場合もあります。
2.地方裁判所に申立書を提出する
差し押さえる財産・債権が特定できたら、債権差押命令申立書一式を管轄の地方裁判所に提出します。申立書は窓口への持参または郵送で提出できます。
債務名義に基づいて強制執行する場合、債務名義の種類に応じて、執行文の付与や確定証明書の取得が必要です。
また強制執行認諾文言付公正証書の執行文付与の申立ては、原本を保管する公証役場に対しておこないます。公正証書以外の債務名義の各申立先は、事件の記録のある裁判所です。
書類に不備がなければ、裁判所が審査のうえ、差押命令を発令します。第三債務者と債務者に順次送達され、第三債務者への送達が完了した時点で法的効力が生じます。
3.差押命令が発令されたら養育費を取り立てる
差押命令が債務者に送達されて1週間が経過すると、取立権が発生します。債権者は、第三債務者に対して直接取り立てが可能です。
勤務先や金融機関などの第三債務者に連絡を取り、差し押さえた債権の具体的な支払い方法を話し合います。振込を希望する場合、振込手数料は債権者が負担するのが原則です。
差し押さえた債権について第三債務者から支払いを受けたときは、都度、取立届に必要事項を書いて、裁判所に提出します。未払い養育費の全額を回収したときは、取立完了届を提出します。
【状況別】養育費差し押さえまでのロードマップ
差し押さえに至るまでの手順は、手元にある書類の種類によって異なります。自分の状況に当てはまるケースを確認し、差し押さえまでの流れを把握しましょう。
強制執行認諾文言付公正証書がある場合
強制執行認諾文言付公正証書がある場合、改めて調停や裁判を起こすことなく、差し押さえ(強制執行)の手続きに移れます。強制執行認諾文言付公正証書は、執行力のある債務名義にあたるためです。
強制執行認諾文言付公正証書がある場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 相手の住所と財産・債権を調査・特定する
- 公正証書を作成した公証役場で送達証明書の交付を申請する
- 必要書類を揃えて管轄の地方裁判所に差し押さえ(強制執行)を申し立てる
なお、強制執行認諾文言がない公正証書は、父母間の合意文書と同様に一般先取特権に基づく差し押さえ(強制執行)の対象となります。
調停調書や判決など裁判所の書類がある場合
調停調書・確定審判・確定判決・和解調書などがある場合も、速やかに差し押さえ(強制執行)の手続きに移れます。いずれも執行力のある債務名義にあたるためです。
調停調書や判決など裁判所の書類がある場合の手続きの流れは以下のとおりです。
- 相手の住所と財産・債権を調査・特定する
- 債務名義の交付を受けた家庭裁判所で送達証明書などの交付を申請する
- 必要書類を揃えて管轄の地方裁判所に差し押さえ(強制執行)を申し立てる
なお、2のステップでは、債務名義の種類に応じて執行文の付与・確定証明書の交付も併せて申請しましょう。
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債務名義の種類 |
執行文付与の要否 |
確定証明書の要否 |
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調停調書 |
不要 |
不要 |
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確定審判 |
不要 |
必要 |
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和解調書 |
必要 |
不要 |
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確定判決 |
必要 |
必要 |
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強制執行認諾文言付公正証書 |
必要 |
不要 |
夫婦間の合意書や念書がある場合
養育費債権に一般先取特権が付与されたことで、父母間の合意書や念書がある場合も、スムーズに差し押さえ(強制執行)の手続きに移れます。先取特権で差し押さえられる上限は、子一人あたり月額8万円です。
父母間の合意文書がある場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 合意文書の内容から債権者が有する養育費請求権を証明できるか確認する
- 相手の住所と財産・債権を調査・特定する
- 必要書類を揃えて管轄の地方裁判所に差し押さえ(強制執行)を申し立てる
なお、1のステップでは、合意書に以下の記載があるか確認してください。
- 債権者・債務者の氏名
- 養育費支払いの対象となる子の氏名
- 養育費の額
- 支払い期間(始期および終期)
- 支払い期日
- 債権者および債務者の署名・押印、または記名・実印による押印(印鑑証明添付)
上記の記載がない場合、養育費債権の額や父母間の合意の証明が不十分として、強制執行の申立てが受理されない可能性があります。
【参考元】日本加除出版株式会社「新制度まるわかり!家族法改正ガイドブック」(安達敏男・吉川樹士著)113~114頁
口約束のみで書面がない場合
口約束のみで書面が一切ない場合、差し押さえ(強制執行)を申し立てるには、書面による合意または債務名義の取得が必要です。口約束では、養育費の支払い義務や合意の存在を客観的に証明できないためです。
具体的な対策は、主に以下のとおりです。
- 父母間で合意書を作成する
- 公証役場で強制執行認諾文言付公正証書を作成する
- 家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる
なお、2026年4月以後に離婚が成立した場合は、取り決めがなくても法定養育費として月額2万円を請求できます。法定養育費にも一般先取特権が付与されているため、滞納が生じた場合は、子一人あたり月額8万円を上限に差し押さえが可能です。
養育費の差し押さえが難しい3つのケース
養育費の差し押さえは非常に強力な手段ですが、残念ながら万能ではありません。相手の状況によっては、手続きを進めても回収が困難になるケースが存在します。以下では、代表的な3つのケースと対処法を解説します。
相手の所在がわからない
相手の所在が不明な場合は、差し押さえ(強制執行)の申立ては困難です。強制執行の申立書には、相手の住所の記載が必要なためです。裁判所は、合意文書や債務名義に記載された当事者と申立書に記載された当事者が同一人物かを確認して、申立ての許否を判断します。
相手の住所・居所・勤務先が判明しない場合、裁判所の掲示板への掲示によって送達したものとみなす公示送達を利用できます。ただし、住民票・戸籍の附票の取得や現地調査といった合理的な努力を尽くしたことを、裁判所に報告する必要があります。
自力での調査が難しい場合は、弁護士に強制執行を依頼し、相手の所在を調査してもらいましょう。弁護士は、受任事件に必要な範囲で、職務上請求や弁護士会照会を用いて相手の所在調査をおこなえます。
相手に財産がない
相手に差し押さえるべき財産・債権がなければ、未払い養育費を回収できません。
たとえば相手の減収が一時的なものであれば、状況が改善するまで待つ選択肢もあるでしょう。ただし、養育費請求権には時効があるため、期間内に手続きを取らなければ請求権が消滅するリスクがあります。
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養育費の取り決め方法 |
消滅時効 |
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父母間の合意または公正証書 |
5年 |
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家庭裁判所での調停・審判・裁判 |
原則5年 ※取り決め前の過去分の養育費の支払いを確定的に取り決めた場合は10年 |
相手が財産を隠している可能性がある場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続の活用を検討しましょう。
相手が自営業(個人事業主)で取り立てに応じない
相手が自営業者・個人事業主の場合は、差し押さえ(強制執行)の難易度が上がります。給与債権がなく、将来分の養育費を含めた継続的な差し押さえが望めないためです。
自営業者の場合は、売掛金債権や事業用資産を差し押さえる方法もあります。しかし、売掛先や事業用資産などの情報を自力で特定するのは容易ではありません。
もっとも、預貯金や不動産などの差し押さえは可能です。財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用して、未払い養育費を回収できる見込みのある財産・債権を特定しましょう。
養育費を差し押さえる前に知っておくべき注意点3つ
差し押さえ(強制執行)は強力な手段ですが、注意点があります。手続きに入る前に、以下の点を把握しておきましょう。
差し押さえには費用と時間がかかる
書類の取得費用や裁判所に納付する申立手数料(収入印紙代)・郵便切手代をあわせると、1万円程度の費用が生じます。弁護士に依頼する場合は、数十万円程度の費用が別途発生します。
申立てから差押命令の発令までは数日〜1週間程度、取立てによる回収までは1ヵ月半〜2ヵ月以上かかるのが一般的です。
相手が強制執行停止を申し立てる場合がある
相手が養育費の減額を求めている状況下で差し押さえをした場合、相手が強制執行の停止を申し立てる可能性があります。
相手が取りうる手段として考えられるのは、以下の二通りです。
- 請求異議の裁判とともに強制執行停止を申し立てる
- 家庭裁判所への養育費減額調停・審判の申立てとともに、審判前の保全処分として差し押さえ停止を求める
ただし、強制執行の停止が認められるには、失業や病気などの合意当時には予測できなかった事情の変更を相手側が立証する必要があります。申立てがあったからといって、直ちに差し押さえが止まるわけではありません。
差し押さえしても回収できない空振りのリスクがある
費用と時間をかけて申立てをしても、空振りに終わるリスクがあります。差押命令が金融機関に届いた時点に口座残高がなかったり、相手がすでに退職していたりするケースもあるからです。
預貯金債権の差し押さえの対象は、差押命令が金融機関に届いた時点の残高です。残高がなければ回収できません。給与債権の差し押さえも、差押命令が勤務先に届いた日以後、相手が退職すれば原則として効力を失います。
空振りの場合、申立てにかかった費用の回収も見込めません。
養育費の差し押さえを成功させる4つのポイント
養育費の差し押さえを確実に実現するには、事前の準備と適切な判断が求められます。以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
収入・財産調査を徹底する
相手の収入・財産状況の調査を徹底しましょう。財産・債権を正確に特定できるかどうかが、差し押さえ(強制執行)の成否を左右するためです。
相手の勤務先・銀行口座・生命保険などの情報が不明な場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用できます。手続きに不安がある場合は、弁護士への依頼も積極的に検討してください。
給与や預貯金など差し押さえやすい財産・債権を狙う
給与や預貯金など差し押さえやすい財産・債権を狙いましょう。不動産や動産と異なり、換価の手続きが不要で、比較的迅速に回収できるためです。
養育費請求権に基づく場合、一度の申立てで将来分も継続して給与債権の差し押さえが可能です。相手が退職しない限り、未払いが続く間は継続的に回収できます。
預貯金債権は、婚姻時に相手名義の口座を把握しているケースも多いでしょう。相手の勤務先や給料日も把握していれば、口座残高が多いタイミングを計った申立ても望めます。
預貯金差し押さえは給料日・ボーナス日に合わせて申し立てる
預貯金債権の差し押さえは、給料日・ボーナス日に合わせて申し立てましょう。差し押さえの対象となるのは、差押命令が金融機関に届いた時点の残高です。
給料日前日など口座残高がほとんどないタイミングで申し立てると、空振りに終わる可能性が高くなります。相手の給料日直後やボーナス支給日に差押命令が届くよう、申立てのタイミングを調整しましょう。
弁護士に相談・依頼する
差し押さえ(強制執行)の手続きは、弁護士に依頼しましょう。弁護士に依頼すれば、申立書類の作成・裁判所とのやりとり・取立てまで、手続き全体を一任できます。
差し押さえの対象とする財産・債権の選択や申立てのタイミングなど、経験に基づいた的確なアドバイスを受けられるでしょう。
2026年4月施行の改正法で導入されたワンストップ執行手続や情報開示命令など、新制度の活用も一任できます。法改正に対応した手続きを確実に進めるうえでも、弁護士への依頼は有効です。
養育費の差し押さえを弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、申立書類の作成から裁判所とのやりとり・取立てまで、手続き全体を一任できます。養育費の差し押さえは法律の知識と実務経験を要する複雑な手続きです。個人で進めるには相当の時間と労力がかかります。
2026年4月施行の改正法で導入された新制度は、実務上の運用がまだ定着していない面もあります。先取特権・ワンストップ執行手続・情報開示命令などを正確に活用するうえでも、法改正に精通した弁護士に依頼するのが安心です。
養育費差し押さえにかかる弁護士費用の相場
養育費の差し押さえ(強制執行)を弁護士に依頼した場合、一般的に20万円〜60万円程度の費用がかかります。費用は事務所や回収額によって異なります。
弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
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費目 |
相場(目安) |
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相談料 |
初回無料〜5,500円程度 |
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着手金 |
20万円〜50万円程度 |
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成功報酬 |
回収額の10〜20%程度 |
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日当 |
半日あたり3~5万円程度 |
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実費・事務手数料 |
1万円~5万円程度 |
相手の財産調査を弁護士に依頼するときは、追加料金がかかる場合もあります。
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給与・預金の差し押さえで未払い養育費を継続回収した事例
調停で取り決めた養育費が支払われなくなった40代女性の事例です。
弁護士が相手方の居住先を調査したうえで、養育費の支払いを求める手紙を送りましたが、相手方から返事はありませんでした。そのため、相手方の勤務先と預貯金口座を調査し、給与債権と預貯金債権の双方を差し押さえました。
銀行預金から滞納分の約120万円を一括回収しつつ、給与から月3万円の養育費を継続的に回収できる状態を実現しています。
生命保険の解約返戻金を差し押さえて8年分の未払い養育費を回収した事例
8年分の養育費が未払いになっていた50代女性の事例です。
弁護士が離婚調停時に提出された資料を確認したところ、元夫の生命保険に関する資料が見つかりました。生命保険が解約されていなければ十分な解約返戻金が見込めると判断し、解約返戻金を差し押さえました。
生命保険は解約されておらず、8年分の未払い養育費を全額一括回収しています。離婚時に相手の財産情報を把握・記録しておくことが、後の強制執行で大きく役立つことを示す事例です。
養育費の差し押さえに関するよくある質問
本章では、養育費の差し押さえについてよく寄せられる疑問にQ&A形式で回答します。
Q.相手が自己破産したら養育費の支払い義務はなくなる?
相手が自己破産しても、養育費の支払い義務はなくなりません。養育費は非免責債権にあたるためです。子どもの生活を守るための費用という性質上、破産による免除の対象から除外されています。
自己破産手続きを経ても支払い義務は継続します。自己破産後も養育費の未払いが生じれば、差し押さえ(強制執行)の申立てが可能です。
Q.相手が転職・退職した場合、給与差し押さえはどうなる?
相手が退職・転職した場合、従来の勤務先に対する給与差押命令はその時点で効力を失います。債務者の退職により、差し押さえの対象となる給与債権が消滅するためです。新たな勤務先が特定できれば、改めて差し押さえの申立てが必要です。
ただし、以下のような場合には、退職前の差押命令の効力が再雇用後の給与債権にも及ぶ可能性があります。
- 退職が差し押さえを逃れるための仮装である場合
- 同じ会社に短期間で再雇用されるなど特段の事情がある場合
また、退職金が支給される場合は、退職金債権も差し押さえの対象となります。
Q.養育費の差し押さえで相手が生活できない状況になるおそれはない?
養育費の差し押さえによって、相手が生活できなくなる事態は法律上防がれています。養育費請求権に基づく強制執行において、差し押さえが禁止されている債権や動産の例は、以下のとおりです。
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差押禁止債権 |
差押禁止動産 |
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・給料・賞与・退職金などの2分の1(手取り額が66万円を超える時は、33万円) ・国民年金・厚生年金・生活保護給付金・児童手当などの受給権 |
・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具 ・1か月間の生活に必要な食料及び燃料 ・66万円以下の現金 ・営業に欠くことができない器具(商品を除く) |
相手の生活状況が著しく困窮している場合は、相手側から差押禁止債権の範囲変更を申立てられます。裁判所が双方の事情を考慮したうえで、差し押さえの範囲を調整するケースもあります。
Q.養育費の差し押さえが失敗に終わるのはどんなケース?
差し押さえが空振りに終わる代表的な例は、以下のケースです。
- 差し押さえの対象とした口座に残高がなかった
- 相手が勤務先を退職していた
- 第三債務者が取立てに応じなかった
空振りを防ぐには財産調査の徹底と申立てのタイミングの見極めが重要です。相手が差押命令発令の前後に退職していた場合は、改めて転職先の給与債権の差し押さえ申立てが必要です。
なお、第三債務者が取立てに応じない場合は、取立訴訟を提起できます。取立訴訟の請求が認められた場合、第三債務者の財産に対して、判決に表示された金額の全部を強制執行できます。
Q.差し押さえ中に相手が行方不明になった場合はどうなる?
差し押さえ手続き中に相手が行方不明になった場合、差押命令を送達できなくなり、手続きが停滞する可能性があります。
差押命令の送達が完了しない場合は再送達の上申が必要です。それでも届かない場合は、公示送達の手続きを検討します。ただし、公示送達が認められるには、所在調査の合理的な努力を尽くしたことを、調査報告書で裁判所に疎明する必要があります。
Q.相手が養育費の差し押さえを回避できるケースはある?
実質的に差し押さえを回避できるのは、相手に差し押さえ可能な財産・債権がない場合でしょう。申立てをしても空振りに終わり、回収できません。
たとえば、相手が無職で換価できる財産もまったくない場合、差し押さえを断念せざるを得ないケースもあります。
まとめ
差し押さえ(強制執行)は、給与・預貯金・生命保険などを強制的に差し押さえて、未払い養育費を回収する手続きです。養育費債権に一般先取特権が付与されたため、父母間の合意書があれば債務名義なしで申立てが可能となりました。
差し押さえ申立ての前提として、書面による養育費の取り決め、相手の所在調査および財産・債権の特定が必要です。相手の財産が不明な場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を活用できます。
手続き全体を通じて専門的な判断が求められる場面が多いため、弁護士への依頼がおすすめです。弁護士に依頼すれば、書類作成から財産調査・裁判所とのやりとり・取立まで一任できます。
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