離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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離婚の際、養育費の支払いについて合意したものの、途中から養育費の支払いが滞るようになってしまうケースがあります。
このようなケースにおいて、相手に養育費の支払いを求めることについて弁護士に依頼したいものの、弁護士費用がどのくらいかわからず躊躇されている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、養育費の強制執行にかかる弁護士費用の相場や、養育費を獲得する流れ、養育費に関する問題を弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。
養育費を支払ってもらえない場合、最終的には強制執行により養育費相当額を差し押さえることになります。
養育費を強制執行するまでにはさまざまな費用がかかるため、以下では項目ごとに分けて説明します。
養育費を支払ってもらえない場合、まずは弁護士への相談からスタートしますが、相談するためには相談料がかかります。
相談料の相場は30分5,500円~ですが、最近は初回30分無料の事務所が増えています。
相談の費用を抑えたい人は、無料の事務所を探してみましょう。
養育費を支払ってもらうためには、相手が財産を持っていなければなりません。
相手の財産がどこにあるのかがわからない場合、調査をする必要があります。
例えば、相手の預金口座、勤務先からの給与、自動車などの動産、建物などの不動産が調査対象です。
相手の預金口座を調査するためには、銀行名と支店名を把握する必要があります。
調査を弁護士に依頼した場合の相場は、調査の難易度によって大きく変わりますが、10~50万円程度をみておくとよいでしょう。
相手が任意に養育費を支払わない場合、最終的には強制執行になります。
強制執行をするためには、原則として裁判をして勝訴判決を得る必要があります。
裁判の代理を弁護士に依頼した場合、50~100万円程度の費用がかかります。
裁判に勝訴後、強制執行を申し立てるためにはさらに20~50万円程度の費用がかかります。
相手が養育費を任意に支払わない場合、強制執行が考えられますが、いきなり強制執行ができるわけではありません。
強制執行をするためには以下のいずれかの書類が必要です。
これらを「債務名義」といいます。
強制執行をするために必要な債務名義として典型的なものは判決文です。
養育費を支払わない場合に相手を訴えて勝訴することができれば、強制執行をすることができます。
裁判で勝訴しなくとも、調停調書があれば強制執行をすることができます。
調停調書とは、離婚調停などの調停手続の中で、裁判官立ち合いのもと話し合いの内容を調書にしたものをいいます。
調書には判決文と同一の効力があります。
養育費の支払いについて調書で合意をしていれば、強制執行をすることができます。
養育費の支払いについて公正証書にしていた場合には、強制執行をすることができます。
正確には「強制執行認諾文言付き公正証書」といい、養育費の支払いが滞った場合には直ちに強制執行をされてもやむを得ないことを公正証書に記載したものをいいます。
強制執行認諾文言を入れておけば、裁判によらずに直ちに強制執行をすることができます。
結論からお伝えすると、契約書で養育費の支払いを約束した場合において、支払いが滞っても強制執行はできません。
契約書には法的な効力がありますが、強制執行に必要な「債務名義」にはならないのです。
債務名義を得るためには、裁判で勝訴する必要があります。
養育費の支払いが滞った場合において強制執行をするためには、相手が財産を持っている必要があります。
以下では、強制執行をする対象を①不動産、②動産、③債権の3つに分けて解説します。
強制執行の対象となる不動産は土地と建物です。
不動産は価値が高いことから、養育費を確実に回収するための強制執行の対象として非常に有効です。
土地を有している場合、土地に強制執行をすることによって土地を差し押さえることができます。
土地を差し押さえた後も養育費の支払いが滞るようであれば、土地を売却し、売却した金額から養育費を回収することができます。
建物についても土地と同様、強制執行が可能です。
土地と建物を有している場合、どちらも差し押さえることが多いです。
建物は築年数により価値がない場合がありますので、注意する必要があります。
相手が高価な動産を持っている場合、強制執行可能です。
自動車や株式は強制執行がしやすい動産です。
一方、貴金属類は相手の住居に入って差し押さえをする手続きが必要となるため、手続きが複雑になるというデメリットがあります。
強制執行できる動産の典型的なものとして、自動車が挙げられます。
自動車に対して強制執行することにより、自動車を差し押さえることができます。
自動車はナンバー登録がされており、差し押さえがしやすい動産のひとつです。
貴金属類などの高価な動産も強制執行の対象となります。
貴金属類については「動産執行」という手続きによって相手の住居に立ち入って差し押さえる必要があります。
株式などの有価証券も強制執行の対象です。
強制執行をするためには、相手の証券口座を把握する必要があります。
相手の証券口座にある株式を差し押さえることによって養育費を回収することになります。
債権は、特定ができれば回収が容易であるため、強制執行の対象となりやすい財産です。
例えば預貯金や給料があります。
強制執行をするためには、銀行や会社といった、相手に支払う義務を負っている者である第三債務者を特定する必要があります。
相手の預貯金口座にまとまったお金があることがわかっている場合、口座を差し押さえることによって養育費を回収することができます。
ただし、相手の預貯金口座の情報を知っている必要がありますので、銀行名や支店名がわからない場合は財産調査をする必要があります。
養育費を支払わない場合に、給与に対して強制執行をすることは有効な手法です。
強制執行先は相手の勤務先となるため、強制執行されることをおそれて相手が任意に支払ってくる可能性もあります。
ただし、相手の勤務先がわからない場合は調査が必要です。
また、相手にも生活があるため、すべての給料を差し押さえることができるわけではない点に注意しましょう。
相手が任意に養育費を支払ってくれない場合、そもそも相手がどこにいるかわからない、相手の財産のありかがわからないなど、さまざまな疑問がわいてきます。
以下では、養育費を支払ってもらえない場合によくある相談を3つ挙げて回答します。
法律上は口約束でも養育費を支払うと約束した以上は支払う義務が生じます。
しかし、口約束の場合、言った言わないの水掛け論となり、相手が養育費の支払いなど約束していないと言ってくる場合があります。
そうならないよう、口約束はできるだけ避けましょう。
契約書や調停調書にしておくことが望ましいですが、難しい場合、メールやメッセージなどで証拠を残しておきましょう。
離婚後は元配偶者の居場所を逐一チェックしているわけではないため、離婚後数年が経過して養育費の支払いが滞った場合に元配偶者の居場所がわからないというケースがあります。
この場合、まずは元配偶者が住んでいた住所を管轄する役所に対し、住民票を請求します。
転出届が出されている場合、どこに転出したかが記載されています。
場合によっては、戸籍附票というものも有益です。
なお、第三者が住民票を取得するためには、弁護士等の専門家の協力が必要になります。
元配偶者の財産の状況を教えてもらえるわけではないため、元配偶者の預金口座がわからないケースもよくあります。
特に養育費の支払いが滞った場合には、相手から進んで財産の状況を教えてくれることはまずないでしょう。
相手の財産を調査するためには、弁護士などの専門家に依頼して裁判所を介した財産開示手続きを申し立てたり、弁護士会照会を使って銀行などに照会をかける必要があります。
養育費を任意で支払ってもらえない場合は最終的に強制執行をして獲得することになります。
もっとも、いきなり強制執行が可能となるわけではなく、強制執行をおこなうまでにさまざまな手続きがあります。
以下では、強制執行により養育費を獲得するまでの流れを解説します。
離婚後数年が経過すると、お互い連絡する機会が減り、元配偶者がいつのまにか引っ越してしまっていることがあります。
元配偶者の居場所がわからない場合、話合いができません。
よって、相手の居場所を調査する必要があります。
また、強制執行をするためには預金や不動産などを差し押さえる必要がありますが、財産の場所がわからなければ差し押さえることができません。
よって、財産についても調査をする必要があります。
元配偶者の居場所や財産の状況を把握したら、元配偶者と養育費に関する話合いをします。
養育費の支払いが滞っている場合、話合いに応じないなど、話合いが難航する可能性があります。
元配偶者との話合いが難しそうだと感じたら、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
養育費を強制執行するためには、債務名義が必要です。
口約束や契約書があるだけでは債務名義になりませんので、まずは債務名義を取得する手続きを進めなければなりません。
典型的な債務名義としては、判決文や調停調書があります。
判決文を取得するためには、相手に対し訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があります。
また、離婚調停の際に養育費の支払いについて調書を作成している場合には、調停調書も債務名義となります。
債務名義を取得したら、裁判所に対し、強制執行の申立てをおこないます。
強制執行の申立てのためには、債務名義のほか、執行文や送達報告書が必要となりますので、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
強制執行の申立てをおこなった後、裁判所において審理がおこなわれます。
裁判所に強制執行が認められると、元配偶者の財産に対し、差押命令が出されます。
差押命令が出されると、元配偶者の財産は差し押さえられてしまうため、元配偶者が勝手に処分することはできなくなります。
例えば、預金口座を差し押さえると、差し押さえられた額については口座から引き出すことができなるなどがあります。
財産の差押命令が出されると、元配偶者のほか、第三債務者と呼ばれる者に対しても差押え命令が送達されます。
第三債務者とは、元配偶者に対し支払義務を負っている者であり、例えば預金口座であれば銀行などの金融機関、給与であれば元配偶者の勤務先になります。
よって、給与を差し押さえた場合には元配偶者の勤務先に差押え命令が送達されることになります。
預金口座や給与などの債権を差し押さえた場合、第三債務者である銀行や勤務先から養育費相当額の支払いがなされます。
一方、不動産や動産を差し押さえた場合、財産を処分してお金に換える必要があります。
債権に比べて手間がかかりますので、わからない場合には専門家に相談してみましょう。
任意に養育費を支払ってくれない場合には最終的に強制執行となりますが、強制執行をするまでの手続きを相談する際に注意すべき点がいくつかあります。
以下では、相談の際に注意すべき点を4つ挙げて説明します。
先ほども説明したとおり、離婚後数年経つと元配偶者の居場所や連絡先が変わってしまい、どこにいるのかわからなくなってしまう場合があります。
弁護士に相談する際にこれらの情報がわからないと、具体的なアドバイスができないおそれがありますので、自分で調査できる情報についてはあらかじめまとめておきましょう。
もし元配偶者の住所、連絡先、勤務先がわからない場合には、弁護士に調査を依頼することも可能です。
元配偶者の居場所や連絡先がわかったとしても、財産がどれくらいあるのかがわからなければ強制執行ができるかどうかを弁護士が判断することができません。
そもそも元配偶者に財産がなければ強制執行することができないので、財産の把握は重要です。
元配偶者が任意に財産の情報を教えてくれない場合、弁護士に相談して財産開示手続きを進めてもらいましょう。
元配偶者の財産に対して強制執行をおこなうためには、債務名義が必要です。
もし離婚調停ですでに調停調書を取得しているのであれば、相談の際に準備しましょう。
もし債務名義を入手していないのであれば、債務名義を取得することから相談する必要があります。
養育費には時効がありますので、支払いが滞ったら速やかに請求する必要があります。
何年もそのままにしていると時効期間の経過により養育費が請求できなくなるおそれがあります。
時効は原則として、養育費を請求できる時から5年間です。
ただし、過去の養育費について、調停調書や判決で債務名義を取得している場合には10年間です。
時効が近づいている場合、時効をストップさせる方法がありますので、詳しくは弁護士に相談しましょう。
養育費について任意の支払いに応じない場合には最終的に強制執行をすることになります。
強制執行をするまでの手続きを弁護士に相談することで、さまざまなメリットを受けることができます。
以下では、養育費の獲得までの手続きを弁護士に相談するメリットを4つ挙げて具体的に解説します。
元配偶者の財産がどこにあるのかわからない場合、本人のみでは対応が難しいと考えられます。
弁護士は財産調査のノウハウを持っていますので、相談することによって有用なアドバイスを得ることができるでしょう。
元配偶者が養育費の支払いに応じない場合、感情的な対立から話合いにならないケースがあります。
そのような状況に陥ってしまうと話合いが進まず養育費の支払いが実現できないリスクがあります。
弁護士に依頼することにより、本人の代理として養育費の支払いについて元配偶者と交渉をおこなうことができます。
元配偶者も弁護士であれば話合いに応じるケースが多く、強制執行まで至らずに解決するケースもあります。
任意の支払いが難しい場合は強制執行を検討することになりますが、強制執行のためには債務名義の取得が必要です。
養育費に関する調停を申し立てたりする必要がありますが、弁護士に依頼すれば任せることができます。
仕事で忙しく時間が取れない人や法的措置に慣れていない人は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、調停や訴訟の代理だけでなく、債務名義取得後の強制執行の申立てや差押命令後の養育費の回収に至るまで、手続きを代理することができます。
よって、弁護士に依頼することによりワンストップでおこなってくれますので、本人の負担を軽減することができます。
元配偶者が養育費の任意の支払いに応じない場合、最終的には強制執行によって養育費を獲得することになります。
強制執行のためにはさまざまな手続きが必要であり、専門的な知識が必要です。
弁護士に依頼すれば元配偶者との交渉から任せることができ、強制執行に至らずに解決するケースもあります。
また、仮に強制執行を申し立てることになった場合でも、弁護士に依頼することによって手続きを任せることができるため安心です。
養育費の支払いが滞っている場合は無料相談などを活用して弁護士にご相談ください。
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