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離婚した夫婦間において、子どもと同居しない親が支払う子どもの生活費や学費を、養育費といいます。
離れて暮らしている親に養育費の支払い義務があるにもかかわらず、未払いの状況が続いてしまうケースは少なくありません。
養育費には時効がありますが、具体的にどの程度の期間なのか、また時効が迫っている場合はどうすればいいのか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、養育費の時効期間や、時効が迫っている際の対処法についてわかりやすく解説します。
未払いの養育費を請求する方法も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
養育費の支払いには時効があり、時効期間は支払い方法をどのように取り決めたかによって異なります。
養育費の請求を検討している場合には、まずは取り決めた方法を確認し、適用される時効を把握する必要があります。
3つの取り決め方法による時効について、以下で詳しく確認していきましょう。
裁判所の手続きを通さずに夫婦間の話し合いだけで養育費を取り決めた場合、時効は5年です。
話し合いで決定した内容を公正証書や離婚協議書で残しているケースでも、時効は変わらず5年となります。
未払いの養育費は5年以内であれば遡って請求できますが、未払いのまま5年を経過してしまった場合は原則として請求できません。
また養育費は毎月決まった額を支払う場合が多いため、一般的に定期給付債権として扱われます。
定期給付債権は、以下のように月ごとに請求する権利や時効が発生します。
【定期給付債権の時効の例】
2023年3月25日 | 夫婦間で毎月25日の養育費支払いを取り決める |
2023年7月25日 | 養育費が支払われなかった |
2023年8月25日 | 養育費が支払われなかった |
2028年7月26日 | 2023年7月分の養育費が時効成立になる |
2028年8月26日 | 2023年8月分の養育費が時効成立になる |
5年間経過した瞬間に養育費がすべて請求できなくなるわけではないため、長期間未払いとなっている場合でもあきらめずに取り決めた内容や未払い期間を確認しましょう。
離婚調停や裁判で養育費を取り決めた場合、時効は10年となります。
民法上、裁判手続きで確定した権利の時効期間は10年と規定されているためです。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
引用元:e-GOV法令検索|民法
具体的には、裁判所に申し立てて離婚調停で取り決めた場合や、離婚訴訟で判断された場合は10年の時効期間になります。
離婚調停で取り決めた内容は調停証書、裁判の判決内容は判決書に記載されます。
10年間の時効があるからといっても、未払いになっている養育費の金額が大きくなると、その回収に苦労することも想定されます。
また、一度給与債権に強制執行をした場合、未払養育費を全額回収したあとも、将来の養育費について引き続き勤務先が支払う給与から養育費を徴収できるため、養育費が未払いの状況になった際は後回しにせず、早めに請求するのがおすすめです。
養育費に関する明確な取り決めなしで離婚した場合、過去に遡って養育費を請求するのは困難となる場合が多いです。
相手が支払いに応じれば過去の養育費を支払ってもらうことも可能ですが、応じない場合には調停や裁判による請求が必要となります。
しかし、実務上は過去に遡って養育費を請求するのは難しいとされています。
養育費の取り決めをしていないと、いつからどの程度の金額を請求できるのかという問題が発生するためです。
養育費の支払い義務は法律によって定められていますが、具体的な金額や支払い期間については個々のケースに応じて決定されます。
養育費の内容が確定していなければ具体的な請求権も発生しないため、まずは夫婦間で話し合い、取り決めをするところからはじめましょう。
また、口頭での合意や内容として養育費の支払義務が特定されていない合意書、念書などはそもそも合意の効力が否定されてしまう可能性があるため、離婚時に弁護士に依頼し、法的に有効な書面を作成しておくことをおすすめします。
養育費の取り決めをしていなくても、子どもが成人するまでの期間は養育費の請求が可能です。
成人年齢については、2022年4月1日の民法改正によって20歳から18歳に引き下げられました。
しかし、2022年4月より前に養育費を取り決めている場合は民法改正の影響を受けず、事前に定めていた年齢まで養育費を受け取れます。
また民法改正後の2022年4月以降に養育費を取り決める場合であっても、18歳までの支払いとしなければならないわけではありません。
実務上は、民法改正前と同様、原則として20歳までの支払いとし、事情によってこれを延長することもあります。
養育費の支払いは子どもが社会的経済的に自立するまでの期間が目安となりますが、実務上は夫婦間の合意によって決定されます。
支払い期間をめぐるトラブルを防ぐために、20歳に達する誕生月まで、22歳に達した日のあと最初に到来する3月までなど、明確に決めておくようにしましょう。
養育費の時効が迫っている場合は、時効が成立する前に対策を講じる必要があります。
時効が成立してしまうと、養育費の請求権が失われる可能性があるためです。
時効を更新・延長する方法について、以下でひとつずつ解説していきます。
養育費の支払いに関する時効は、更新されるとそれまでカウントされた期間がリセットされます。
時効の更新とは、期間の経過によって養育費などの債権が請求できなくなる前に、時効の成立を阻止する仕組みです。
更新事由が発生すると時効が更新され、これまでに経過した時効期間がゼロに戻って新たに時効期間の進行が開始します。
そのため、養育費の時効が迫ったときは、時効の更新を検討するのが有効です。
養育費の支払い義務を請求相手に認めさせられれば、時効が更新されます。
債務者が債務の存在を認める行為を債務承認といい、債務承認は時効の更新事由のひとつです。
たとえば、未払いの養育費を請求した場合に、支払う側が「支払い期限を延ばしてほしい」と書面で応じたり、養育費の一部を支払ったりすると債務承認に該当します。
これらの行為は、支払い義務を認めたと判断されるためです。
裁判所を介して養育費の請求手続きをすることによっても、時効の更新が可能です。
裁判を起こした場合は、裁判手続きが終了するまで時効の完成が猶予されます。
そして裁判手続きの結果、判決によって権利が確定すると、手続きが終了した時点で時効が更新されます。
なお正式な裁判だけでなく、裁判所を通じて調停の申し立てをして成立した場合にも時効の更新が可能です。
相手の財産に対する差し押さえや仮差し押さえによっても、時効の更新が可能です。
裁判の判決などで決まった養育費が支払われない場合には、相手の財産を差し押さえて強制的に回収する強制執行手続きが可能です。
強制執行を進めると手続きが終了するまで時効の完成が猶予され、手続きが終了した時点で時効が更新されます。
仮差し押さえは、裁判などで養育費の支払いが確定するまでの間に、相手が財産を隠したり使ったりするのを防ぐためにおこなわれます。
仮差し押さえの場合でも、時効の完成が猶予され、その後の手続きにより時効の更新が可能です。
内容証明郵便で養育費の請求をすると、時効を6ヵ月間延長できます。
この手続きは催告と呼ばれ、債権者が債務者に対して債務の履行を要求する通知です。
内容証明郵便で催告書を送付すれば、相手に対してどのような内容をいつ通知したかを証明する記録が残ります。
時効が差し迫っていて裁判所で手続きする時間が取れない場合には、まず催告をして時効を延長させましょう。
時効の完成が6ヵ月伸びたら、その期間内で調停や裁判を申し立てる準備を進められます。
養育費の時効が成立しても、すぐに養育費の請求ができなくなるわけではありません。
時効が成立した後に、相手が時効の援用をしなければ、養育費の請求は可能です。
時効の援用とは、債務者が債権者に対して時効の完成による債務の消滅を主張する行為です。
相手が時効の完成に気が付いていないケースや、時効の援用をしていないケースであれば、未払いの養育費を請求した際に支払ってもらえる可能性があります。
ただし、相手が時効の援用をおこなった場合は養育費の請求が困難になるため、どのように手続きを進めるべきか悩んだら、専門家である弁護士へ相談するのがおすすめです。
未払いの養育費を請求する方法として、主に次の4つが挙げられます。
請求する際は自身の状況や相手の状況に応じて、適切な方法を選ぶ必要があります。
それぞれの請求方法について、以下で具体的に確認していきましょう。
養育費の未払いが発生した場合の請求方法として、最も簡単な方法は内容証明郵便を使った請求です。
内容証明郵便は、郵便局が送付日時・送付先・送付内容などを記録し、証明してくれるサービスです。
配達証明を付け内容証明郵便を送ると、相手に到着した日を確認できるため、受け取っていないなどの言い訳は通用しません。
内容証明郵便自体に法的効力はありませんが、相手に対する請求の意思表示として有効です。
メールや電話など日常的な連絡ツールを使うよりも、支払いに応じてくれる可能性は高くなるでしょう。
明確に請求しているにもかかわらず、相手が養育費の支払いに応じない場合は、裁判を起こして請求するのもひとつの手段です。
夫婦間で養育費の取り決めをしていた場合、裁判で敗訴するケースはほとんどありません。
裁判を通じて養育費の支払いを命じる判決を得られれば、財産の差し押さえなどの強制的な手段によって支払いを確保できます。
ただし、裁判を起こすには相応の費用と時間がかかるため、事前に弁護士へ相談し、適切な方法を検討する必要があります。
養育費の取り決めを公正証書や調停証書でおこなっていた場合、原則として裁判を起こさなくても強制執行手続きが可能です。
公正証書や調停証書は法的な効力をもち、裁判所による強制執行の根拠となるためです。
強制執行をおこなえば、相手が支払いを拒否していたとしても、強制的に給与や銀行口座を差し押さえできます。
給与を差し押さえた場合、職場へ強制執行の通知が届くことになりますが、それは多くの人にとって避けたい問題であるため、強制執行の意思を伝えるだけでもある程度の効果が見込めるでしょう。
未払いとなった場合に対策できるよう、夫婦間で養育費の取り決めをおこなう際は、合意した内容を公正証書で作成しておくのをおすすめします。
相手が行方不明で居場所がわからない場合でも、裁判所を介した手続きによって養育費を請求できる可能性があります。
2020年より前は行方不明の元配偶者に養育費を請求するのは難しいとされていましたが、2020年4月1日の改正民事執行法の施行によって行方が調査しやすくなりました。
具体的には、裁判所を介した手続きによって、元配偶者の勤務先や現住所・銀行口座などを調査できます。
ただし、調査書類の準備や手続きには専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼して代行してもらうのがおすすめです。
行方不明の状況でも養育費の回収をあきらめず、まずは弁護士に相談してみてください。
養育費の未払いを放置していると、時効が成立し、相手に請求できなくなってしまう可能性があります。
また養育費の時効の考え方はやや複雑であるため、受け取れるはずの養育費を回収できないままあきらめてしまうケースもあるでしょう。
養育費の未払いが続いており、時効成立についての不安がある場合には、早い段階で弁護士へ相談するのをおすすめします。
離婚問題・男女問題に注力している弁護士であれば、養育費の請求に関しても豊富な知識や経験をもっている場合が多いです。
弁護士は法的な手続きや対策を提案し、適切なアドバイスを提供してくれるだけでなく、裁判所への申し立てや強制執行の手続きも代行してくれます。
負担を軽減させたうえで安心して養育費の問題に対処するために、ぜひ弁護士への相談を検討してみてください。
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