養育費をもらわないことにメリットはある?後悔しないための注意点
配偶者(元配偶者)との関係性によっては、「関わりたくないから、養育費はいらない」と考える方もいるでしょう。
しかし、養育費を受け取らないと、子どもの生活費を全てひとりで負担することになります。
感情的な判断で養育費を受け取らない選択をした結果、経済的に困窮するケースは少なくありません。
本記事では、養育費をもらわないことにメリットを感じる5つのケース、もらわない選択をした夫婦の割合を解説します。
離婚後に養育費を請求する条件や2026年の民法改正で新設されたルールも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
養育費をもらわないことにメリットはほとんどない
養育費をもらわないことに、メリットはほとんどありません。
養育費をもらわない選択をしても、配偶者(元配偶者)との関わりは完全には断てません。
経済的な面でみれば、養育費はもらったほうが有利です。
【重要】養育費をもらわない場合も相手との関わりは完全に断てない
養育費をもらわない選択をしても、相手との関わりを完全に断つのは難しいでしょう。
子どもがいる以上、親子交流(面会交流)の問題が生じるためです。
養育費をもらわないことを理由に、親子交流(面会交流)をさせないという主張は、原則として認められません。
親子交流(面会交流)は、子の健全な成長に有益と考えられています。
子どもや別居親から暴力・虐待を受けているなど、子の利益を著しく害するおそれがある場合を除き、原則として拒否できません。
正当な理由なく拒否し続けると、相手から損害賠償(慰謝料)を請求されたり、親権者変更を申し立てられたりする可能性もあります。
子どもと会わせたくないために、養育費を受け取らないと申し出るのは、不利な事態を招きかねません。
経済的な面でみれば養育費はもらったほうが有利
経済的な観点からみれば、養育費はもらったほうが有利です。
養育費には、子どもの生活費のほか教育費・医療費が含まれます。
受け取らないと、基本的には同居親が全てひとりで負担しなければなりません。
現時点では十分な収入を得ていても、予期せぬ失業・事故・病気などで減収する可能性があります。
予想以上の教育費や医療費の負担が重くのしかかるケースも少なくありません。
養育費の金額は、子の年齢・人数・父母双方の収入に応じて算定します。
子どもが幼く支払い期間が10年以上に及ぶ場合には、支払い総額が数百万円から1,000万円を超えるケースも珍しくありません。
長期にわたる経済的損失は、決して小さくないでしょう。
児童扶養手当などの公的支援を受けられる場合があるとはいえ、養育費の穴を埋めるのは困難な場合が多いです。
養育費をもらわないことにメリットを感じる5つのケース
父母の関係性や離婚後の状況によっては、養育費をもらわないことにメリットを感じるケースもあります。
以下では、養育費をもらわない選択に合理性を感じる傾向がある5つのケースを紹介します。
1日でも早く離婚したい
1日でも早く離婚したいという理由で、養育費をもらわない選択をする方が一定数います。
養育費の条件交渉が長引くほど離婚が遠のきます。
協議離婚は、夫婦双方が離婚に合意し、戸籍の届出をすれば成立するため、取り決めを保留にしたまま離婚届を出すケースは珍しくありません。
たとえば、以下のような事情がある場合、離婚成立を先行する場合もあるでしょう。
- 相手と同じ空気を吸うのが嫌になるほど、精神的限界を感じている
- 子どもの進学のタイミングに合わせたい
- 転居・転職・海外赴任などのスケジュールに合わせたい
上記のような場合、養育費をもらわない選択をしたわけではなく、養育費の取り決めを後回しにしたケースが多いです。
相手となるべく関わりたくない
相手と関わりたくなくて、養育費の支払いを自ら断る方もいるでしょう。
養育費の受け取りには、毎月の振込確認や遅滞時の催促など、相手との継続的なやり取りが伴います。
DVや精神的虐待を受けていた場合などには、相手の名前を目にするだけで精神的に追い詰められるケースもあります。
金銭的なつながりを断ち、少しでも相手との接点を減らしたいと考える方も少なくありません。
養育費の取り決めで揉めたくない
相手と揉めたくないという理由で、養育費の取り決めを諦める方もいます。
離婚の合意を得るまでの話し合いで、すでに精神的に疲弊していると、養育費を含む条件面の交渉にかける余力がなくなる場合があります。
一旦は交渉を試みたけど相手が一歩も譲らない、話し合いのストレスから不眠やうつの症状が出ているといった場合などです。
相手の気が変らないうちに、離婚を成立させようという思いが働く場合もあるでしょう。
支払う意思のない相手に振り回されたくない
相手に支払う意思や能力がないと判断し、養育費をもらわない前提で生活設計をする方もいるでしょう。
婚姻中も生活費をもらえなかった・相手が無職・低収入である・多額の借金があるなどの事情から、取り決めても意味がないと諦めるケースです。
養育費がいつ止まるのかという不安を抱えながら過ごすより、最初からないものとして生活したほうが精神的にも楽なのかもしれません。
離婚後すぐに再婚・養子縁組を予定している
離婚後すぐに再婚・養子縁組を予定している場合は、養育費の取り決めをしないケースも多いです。
同居親が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をすると、原則として元配偶者に養育費の請求はできなくなるためです。
同居親の再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手が一次的な扶養義務を負います。
そのため、再婚相手に資力がなく扶養義務を果たせない場合などを除き、実親の養育費の支払いは免除されます。
子どもが新しい家庭で安定した生活を送れる見通しがあれば、元配偶者に養育費を請求しないケースも珍しくありません。
養育費をもらわないデメリット
養育費をもらわないと、同居親に金銭的・精神的な負担が集中します。
後から請求しても、もらわなかった期間分は原則として回収できません。
同居親に金銭的・精神的な負担が集中する
養育費をもらわないデメリットは、同居親に金銭的・精神的な負担が集中する点です。
養育費がなければ、子どもの生活費・教育費・医療費を同居親の収入だけで賄うことになります。
収入を補うために労働時間が増え、子どもと過ごす時間が減るケースも少なくありません。
病気やケガで働けなくなった際、頼れる収入源がないと、生活が立ち行かなくなるおそれもあります。
子どもの年齢が低いほど養育期間は長くなるため、一人で抱える経済的負担が数百万円から数千万円規模になることもあるでしょう。
あとから請求しても過去分は原則もらえない
養育費をもらわなかった期間分を、あとから遡って請求することは原則としてできません。
養育費の支払い義務は、請求した時点から生じると実務上は考えられているためです。
たとえば離婚から3年後に請求した場合、相手が任意に支払わない限り、過去3年分の養育費はもらえません。
本来得られる養育費の月額にもよりますが、数百万円程度を取りこぼすケースも珍しくありません。
「いつでも請求できる」と考えて先送りにすると、受け取れる総額が大幅に減ります。
後悔しないためにも、離婚時または離婚後早い段階での取り決めをおすすめします。
養育費をもらわない選択をした夫婦の割合
養育費を取り決めずに離婚する夫婦は少なくありません。
特に協議離婚では取り決めなしの割合が高く、調停・審判・裁判離婚と比べて大きな差があります。
協議離婚は養育費の取り決めをしなかった割合が高い
協議離婚では、養育費を取り決めないまま離婚する夫婦が半数以上にのぼります。
厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査によると、協議離婚をした夫婦の養育費の取り決め状況は、以下のとおりです。
| 取り決めの有無 | 母子世帯 | 父子世帯 |
| 取り決めをしている | 43.6% | 24.1% |
| 取り決めをしていない | 54.5% | 73.2% |
調停・審判・裁判離婚は取り決めなかった割合が低い
調停・審判・裁判離婚では、養育費の取り決めをしていない割合が、協議離婚より大幅に低くなっています。
厚生労働省の前記調査結果の概要によると、調停・審判・裁判離婚した母子・父子世帯の取り決め状況は、以下のとおりです。
| 取り決めの有無 | 母子世帯 | 父子世帯 |
| 取り決めをしている | 81.2% | 53.4% |
| 取り決めをしていない | 17.7% | 44.3% |
【男女別】養育費の取り決めをしなかった理由
養育費の取り決めをしなかった理由は、母子世帯と父子世帯で傾向が異なります。
厚生労働省の前記調査結果の概要によると、母子世帯では「相手と関わりたくない」が34.5%で最多です。
| 順位 | 理由 | 割合 |
| 1位 | 相手と関わりたくない | 34.5% |
| 2位 | 相手に支払う意思がないと思った | 15.3% |
| 3位 | 相手に支払う能力がないと思った | 14.7% |
| 4位 | その他 | 7.6% |
| 5位 | 取り決めの交渉がわずらわしい | 6.3% |
| 6位 | 取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった | 5.6% |
| 7位 | 不詳 | 5.6% |
| 8位 | 相手から身体的・精神的暴力を受けた | 4.4% |
| 9位 | 自分の収入などで経済的に問題がない | 3.5% |
| 10位 | 現在交渉中又は今後交渉予定である | 1.4% |
| 11位 | 子どもを引きとったほうが養育費を負担するものと思っていた | 0.8% |
| 12位 | 相手に養育費を請求できると知らなかった | 0.3% |
父子世帯では「自分の収入などで経済的に問題がない」が22.3%で最多となっています。
| 順位 | 理由 | 割合 |
| 1位 | 自分の収入などで経済的に問題がない | 22.3% |
| 2位 | 相手と関わりたくない | 19.8% |
| 3位 | 相手に支払う能力がないと思った | 17.8% |
| 4位 | 相手に支払う意思がないと思った | 13.3% |
| 5位 | 取り決めの交渉がわずらわしい | 7.6% |
| 6位 | 子どもを引き取ったほうが養育費を負担するものと思っていた | 6.4% |
| 7位 | 不詳 | 5.6% |
| 8位 | その他 | 4.7% |
| 9位 | 取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった | 1.3% |
| 10位 | 相手から身体的・精神的暴力を受けた | 0.7% |
| 11位 | 相手に養育費を請求できると知らなかった | 0.3% |
| 12位 | 現在交渉中又は今後交渉予定である | 0.2% |
【ケース別】養育費をもらわない選択をしたあとでも請求できる?
養育費をもらわない選択をしたあとでも、請求できる場合があります。
請求の可否・方法はケースによって異なります。
何らの取り決めもしていない場合|請求できる
離婚時に養育費について何も取り決めていなかった場合は、離婚後に養育費を請求できます。
相手との交渉で合意できれば、父母間で取り決めが可能です。
合意できない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てられます。
調停が不成立の場合は自動的に審判に移行します。
ただし、相手が任意に応じない限り、離婚時まで遡って支払いを受けることはできません。
実務上、養育費の支払い義務は、原則として請求した時点から生じると考えられているためです。
養育費を請求しない旨の合意をした場合|子の代理人として請求できる可能性がある
父母間で養育費を請求しない旨の合意をしていても、同居親が子の代理人として扶養料を請求できる可能性があります。
養育費の請求をしない旨の合意は、子の福祉に反するなどの特段の事情がない限り、合意した父母間では有効と考えられています。
しかし、父母間の合意によって、親が子の法定代理人として扶養料を請求する権利を放棄したものとはみなされません。
養育費なしの合意後に、合意内容を維持するのが公平に反するような事情変更が生じたときは、同居親が子を代理して扶養料を請求できます。
合意後の事情変更が認められるのは、以下のようなケースです。
- 子どもの教育費が増加した
- 同居親の収入・財産状況が悪化した
- 離婚当時は無職だった別居親が就職した
いずれも合意当時には予測できなかったかどうかが、判断に影響します。
取り決め後に家庭・経済状況が変わった場合|請求できる
一度取り決めた養育費の金額も、離婚後の事情変更があれば増額・減額を請求できます。
当事者間の協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に養育費減額または増額調停を申し立てられます。
養育費の増額・減額が認められる可能性があるケースは、以下のとおりです。
| 増額の可能性があるケース | ・同居親の収入が大幅に減少した(原因:失業・病気・障がいなど) ・子どもが私立学校・大学に進学した(別居親が進学に同意していた) ・子どもの医療費が増加した(原因:病気・怪我・障がいなど) ・別居親の収入が大幅に増加した |
| 減額の可能性があるケース | ・別居親の収入が大幅に減少した(原因:失業・病気・障がいなど) ・別居親が再婚し、再婚相手との間に子が生まれた ・別居親が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をした ・同居親の収入が大幅に増加した ・同居親が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組をした |
上記事情があっても、取り決め時に予測できた程度のものであれば、養育費の増額・減額は認められません。
取り決めをしたのに払ってもらえない場合|未払い分を請求できる
取り決めをしたのに払ってもらえない場合は、未払い分を請求できます。
まずは相手に直接督促しましょう。
家庭裁判所で取り決めた場合は、履行勧告・履行命令制度の利用も可能です。
相手が応じない場合は、強制執行による回収を図ります。
執行認諾文言付き公正証書や調停調書などの債務名義があれば、直ちに強制執行の申立てが可能です。
2026年4月1日以降は、合意書・離婚協議書などの私文書でも、先取特権による担保権の実行(民事執行法193条)としての差し押さえの申立てが可能となりました。
民法改正により、養育費債権に一般先取特権(債務者の財産について、他の債権者より優先的に弁済を受ける権利)が付与されたためです。
なお、一般先取特権に基づく差し押さえの上限は、子ひとりあたり月額8万円までです。
上限を超える部分の回収を図る場合は、裁判所での審判等の債務名義を得る必要があります。
2026年4月以後に離婚した場合|取り決めなしでも法定養育費を請求できる
2026年4月1日以降に離婚した場合は、取り決めがない段階でも、法定養育費を請求できます。
法定養育費とは、離婚時に養育費を取り決めていない場合でも、子ひとりあたり月額2万円を請求できる制度です。
離婚日に遡って請求できます。
法定養育費にも一般先取特権が付与されたため、滞納があった場合は子ひとりあたり月額8万円を上限として差し押さえが可能です。
ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合、法定養育費を請求できません。
養育費の請求は早ければ早いほどよい理由
養育費の支払い義務は、請求した時点から生じると考えられています。
請求が遅れるほど、受け取れる金額が少なくなります。
離婚後でも請求できますが、時間と労力を要するケースも少なくありません。
養育費の支払い義務が生じるのは請求時点からとされることが多い
養育費の支払い義務は、請求時に発生すると考えられています。
離婚時に遡って請求を認めると、多額の支払いが一度に生じ、支払い義務者の生活が著しく困窮するおそれがあるためです。
また、養育費がなくても生計を維持できたという事情もあります。
実務では、公平の観点と不意打ち防止の観点から、直接請求時または調停申立時から支払い義務が認められるのが一般的です。
請求しなかった過去分は、支払いの対象とならないのが原則です。
なお、2026年4月以降に離婚した夫婦の一方が、他方に対して法定養育費を請求する場合は、離婚日に遡って請求できます。
離婚後の請求には手間がかかる
離婚後の請求では、手間や時間を要する場合も少なくありません。
相手が話し合いに応じない場合、家庭裁判所に養育費調停または審判を申し立てる必要があるためです。
離婚後は、婚姻中と比べて相手の収入や財産を証明する書類の取得が難しくなります。
相手が非協力的な場合、家庭裁判所から情報開示を命じてもらうといった対処が必要になるケースも少なくありません。
離婚後に所在がわからなくなっていれば、調停申立てに先立ち住所調査が必要になるケースもあるでしょう。
離婚時に取り決めておけば、手間や時間を省けます。
養育費の不払いを未然に防ぐ方法3つ
養育費の取り決めをしても、不払いが生じるケースは少なくありません。
取り決め方や書面の種類によって、不払い時に取れる手段が大きく異なります。
以下では、養育費の不払いを未然に防ぐ3つの方法を紹介します。
取り決めを公正証書にする
養育費の取り決めは、公正証書に残すのがおすすめです。
公正証書とは、公務員である公証人が権限に基づいて作成する公文書です。
当事者のみで作成する私文書に比べて証明力が高く、合意の存在を証明しやすくなります。
また、公正証書の原本は公証役場で20年間保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。
強制執行認諾文言付き公正証書を作成すれば、養育費の支払いが滞ったときに、裁判を経ずに強制執行に移れます。
強制執行認諾文言とは、支払いが滞った場合に強制執行されても異議を申し立てない旨の文言です。
強制執行認諾文言がなくても、公正証書を先取特権の証明書類として担保権の実行による差押えが可能です。
ただし、差し押さえ可能な範囲は、子ひとりあたり月額8万円までにとどまります。
より確実に回収したい場合は、強制執行認諾文言付き公正証書が有効です。
調停または裁判で養育費を取り決める
当事者での養育費の取り決めが難しい場合は、調停・審判・裁判による解決を図りましょう。
家庭裁判所の手続きで養育費を取り決めれば、養育費の支払いが滞ったときも、直ちに強制執行に移れます。
家庭裁判所の調停・審判・裁判で養育費を取り決めた場合は、不払いが生じた際に履行勧告の申し出・履行命令の申立ても可能です。
履行勧告は、家庭裁判所が相手に支払いを促す制度で、申出費用は無料です。
強制力はありませんが、裁判所からの連絡が心理的なプレッシャーとなり、任意の支払いを促す効果が期待できます。
履行命令は、家庭裁判所が期限を定めて支払いを命じる制度です。
正当な理由なく従わないときは、10万円以下の過料が課される場合があります。
不払いが生じた時点で給与を差し押さえる
養育費の不払いが生じた場合は、給与の差し押さえを検討しましょう。
養育費請求権に基づく強制執行では、一度の申立てで、将来の給与債権も継続して差し押さえが可能です。
養育費請求権に基づく差し押さえでは、通常の金銭債権より、差し押さえ可能な範囲が広く定められています。
| 一般的な金銭債権 | 養育費請求権 |
| 手取り額の4分の1まで ※手取り額が月額44万円超のときは手取り額から33万円を控除した金額まで |
手取り額の2分の1まで ※手取り額が月額66万円超のときは手取り額から33万円を控除した金額まで |
相手が退職しない限り、未払いが続く間は継続的に回収できます。
元夫婦であれば、相手名義の口座を把握しているケースも多いでしょう。
相手の勤務先や給料日も把握していれば、口座残高が多いタイミングを計った申立ても望めます。
養育費をもらわない決断をする前に「ベンナビ離婚」で弁護士に相談
養育費をもらわないか迷っているなら、「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。
「ベンナビ離婚」は、養育費を含む離婚問題に注力する弁護士を効率的に探せるポータルサイトです。
地域・相談内容・費用などの条件で絞り込んで検索できます。
初回相談無料・オンライン相談に対応している事務所も多数掲載されているため、相談のハードルも高くありません。
養育費をもらわない選択に当初はメリットを感じていても、「離婚時にしっかり取り決めておけば良かった」と後悔するケースも珍しくありません。
弁護士に相談すれば、自分のケースで受け取れる養育費の目安やスムーズな解決方法のアドバイスを受けられます。
養育費を受け取らない決断をする前に、「ベンナビ離婚」を活用のうえ、弁護士の意見を聞いてみてください。
養育費をもらわない選択に関する疑問
本書では、養育費をもらわない選択を検討している方が抱く疑問に対し、Q&A形式で回答します。
Q.養育費をもらわないデメリットは?
養育費をもらわない最大のデメリットは、経済的に困窮するおそれがある点です。
ひとりで生計を支える場合、子どもの教育費を十分に賄えず、将来の選択肢が狭まる可能性があります。
収入を補うために仕事にかかりきりになり、子どもと過ごす時間を十分にもてなくなるかもしれません。
養育費の支払い義務は請求時から生じるため、もらわなかった期間分を遡って受け取るのは難しくなります。
長期間放置すると、請求する権利自体が時効により消滅するおそれもあります。
「相手と関わりたくない」「どうせ払ってもらえない」と諦める前に、弁護士に相談してください。
Q.養育費をもらうと児童扶養手当は減額される?
養育費をもらうと、児童扶養手当が減額される可能性があります。
児童扶養手当の額は前年の所得に応じて決まるところ、所得額の計算では受領した養育費の8割も受給者本人の所得としてカウントされます。
たとえば、毎月5万円の養育費をもらっている場合、48万円が受給者本人の所得に加算される仕組みです。
|
5万円 × 12ヵ月 × 0.8 = 48万円 |
ただし、児童扶養手当が減額されたからといって、損をするとは限りません。
児童扶養手当の受給期間は、原則として子どもが18歳になるまでですが、養育費は大学卒業まで続くケースもあります。
児童扶養手当の受給額が減っても、長期的にみれば、養育費を受け取るほうがプラスになるケースも少なくありません。
Q.婚姻関係にない相手の子を出産したら養育費はもらわない方がいい?
相手に子の養育に関わってほしいかどうか、認知を求めるかどうかによって、結論は異なります。
前提として、法律上の親子関係がなければ、養育費の支払い義務は発生しません。相手が子を認知してはじめて、法律上の父子関係が成立するためです。
相手が任意に認知しない場合、家庭裁判所に調停または訴えを提起できます。
ただし、認知・養育費請求をきっかけに、相手が親権の取得や親子交流を求めてくる可能性があります。
相手男性が支払いの意思を示せば、認知なしで養育費を支払ってもらえるケースもあるでしょう。
しかし、任意認知は子の父親である相手男性が単独でできるため、勝手に認知する可能性も否定できません。
相手に子どもへの関与を求めたくない場合、認知も養育費の支払いも求めず、子の出生自体を伝えないという選択もあり得ます。
まとめ
養育費をもらわないことに、メリットはほとんどありません。
経済的な観点からは、養育費を受け取る方が有利です。
養育費をもらわない選択をしても、子どもがいる以上、親子交流の問題は別途生じます。
養育費をもらわないことを理由に、親子交流を拒否することは、原則として認められません。
取り決めなしで離婚した場合でも、離婚後の養育費請求は可能です。
ただし、養育費の支払い義務は請求時から生じるのが原則のため、請求が遅れるほど受け取れる金額(総額)が少なくなります。
養育費をもらわない選択をする前に、「ベンナビ離婚」を活用のうえ、弁護士への相談をおすすめします。
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本記事では、一括請求の可否・交渉の進め方・相場を求める計算方法・贈与税対策まで、順を追って解説します。
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