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離婚時によくあるお金の問題5選|慰謝料、養育費、婚姻費用などの目安や請求方法も!

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離婚をするときには、どうしてもお金の問題から目を背けることができません。

たとえば、不貞行為やDV事案では慰謝料を請求できるか、慰謝料はいくらになるかが問題になります。

また、子どもがいる場合には養育費、厚生年金に加入しているときには年金分割の手続き、離婚前に別居期間が存在するなら婚姻費用の清算など、状況次第で様々なお金の問題が発生します。

そのため、お金のトラブルを回避しながら、スムーズに離婚手続きを進めたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、離婚時のお金の問題についてわかりやすく解説します。

相手に請求できるお金の種類や請求方法なども紹介するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

離婚時に決めておくべきお金のこと|もめることが多い5つの問題

夫婦それぞれが前向きに話し合いをしている円満離婚のケースでも、お金の問題が原因で離婚手続きが滞ることも少なくありません。

また、離婚時にお金の問題を丁寧に話し合っておかなければ、あとで裁判に発展する可能性もあり、第2の人生を円滑にスタートするのが難しくなってしまいます。

離婚時に決めておくべきお金の問題は、以下のとおりです。

離婚時に決めておくべきお金のこと
  • 不貞行為やDVなどが原因で離婚をするときの「慰謝料」
  • 子どもがいるときの「養育費」
  • 別居期間中の「婚姻費用」
  • 婚姻期間中に「夫婦で築いた財産の清算」
  • 厚生年金に加入している場合の「年金分割」

離婚当事者間だけで話し合いを進めると協議漏れが出てくるリスクがあるので、可能であれば離婚問題を得意とする弁護士へ相談しておくことをおすすめします。

離婚に伴うお金の問題1.不法行為をした相手方に「慰謝料」を請求したか

故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益に損害を与えた場合、加害者は被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

離婚時にも、不法行為に基づく損害賠償が問題になることがあるのです。

たとえば、不貞行為が原因で離婚に至った場合、不倫された側は精神的損害を被っているので、相手に対して慰謝料を請求できます。

離婚成立までに慰謝料の清算が終了しないと、離婚成立後も連絡を取り合う必要があるため、離婚に伴うストレスをいつまでも払拭できないでしょう。

離婚に伴って相手方に慰謝料を請求できる代表的な場面は、以下のとおりです。

離婚に伴い慰謝料を請求できる主なケース
  • 不倫が原因で離婚に至ったケース
  • DVやモラハラなどが常態化して離婚に至ったケース
  • 同居・扶助の義務を果たさないことが原因で離婚に至ったケース
  • 性交渉の拒絶が原因で離婚に至ったケース

なお、慰謝料を請求するには、「故意または過失によって相手方の権利を侵害したこと」という要件を満たさなければいけません。

そのため、性格の不一致、信仰上の対立、健康上の問題、相手方の親族との不和などが原因で離婚に至った場合には、慰謝料請求はできないので注意してください。

慰謝料の相場|50万円~300万円程度が目安となる

離婚に伴う慰謝料の金額は、50万円~300万円程度が相場といえるでしょう。

とはいえ、離婚時の慰謝料額は婚姻期間の長さ、離婚原因の内容、子どもの有無などによって変動するため、個々の事案ごとに検討されるべきものです。

そのため、「不貞行為などに及んだパートナーからできるだけ高額の慰謝料を請求したい」「離婚に伴って慰謝料を請求されているが、できるだけ金額を引き下げたい」などと考えているのであれば、離婚問題を得意とする弁護士に相談したほうがよいでしょう。

なお、離婚原因ごとの慰謝料額の相場は以下のとおりです。

離婚の原因別の慰謝料相場

離婚原因

慰謝料相場

不倫

100万円~300万円程度

DVやモラルハラスメント

50万円~500万円程度

同居・扶助義務の不履行

50万円~300万円程度

性行為の拒否

0円~100万円程度

慰謝料の請求方法|協議、調停、訴訟などで請求する

離婚に伴う慰謝料の請求方法は、以下3種類に大別されます。

離婚時の慰謝料を請求する方法
  • 夫婦間での協議
  • 離婚調停
  • 離婚訴訟

離婚に関する取り決めは、まず夫婦間での協議によって詳細を決めていくケースが一般的です。

そのため、不貞行為などが原因で離婚に至るケースにおいても、協議のなかで慰謝料の金額や支払い方法などについて話し合うことになるでしょう。

慰謝料に関する諸条件について、夫婦間の協議では合意形成に至らない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員に仲介してもらいながら、話し合いによる和解を目指します。

なお、調停が成立した場合には、慰謝料に関する取り決めが調停調書にまとめられることになります。

調停証書には法的効力があるため、慰謝料が支払われなかった場合には、強制執行に移ることも可能です。

離婚調停でも合意形成に至らないときには、離婚訴訟の提起を検討しなければなりません。

慰謝料請求の可否などを含め、離婚条件について裁判所の判断を仰ぎます。

慰謝料をめぐる夫婦間の対立は、様々なシチュエーションで発生するものです。

状況次第でとるべき対応も変わってくるため、まずは離婚問題を得意とする弁護士へ相談してください。

離婚に伴うお金の問題2.親権者は非親権者に「養育費」を請求したか

養育費とは、子どもが社会的に自立するまでに要する監護・教育のための費用のことです。

たとえ離婚によって非親権者になったとしても、子どもを扶養する義務は負い続けます。

そのため、親権者は非親権者に対して、養育費の支払いを請求することが可能です。

養育費に関する取り決めをしておかなければ、離婚後の子どもの生活・教育が脅かされるので、できるだけ早い段階で解決しておくべきでしょう。

養育費の目安|基本的には「算定表」を参考に決める

前提として、養育費の金額・支払い方法などは夫婦間で自由に決められます。

その際、具体的な金額については、「養育費・婚姻費用算定表」を参考に決定されることが多いです。

「養育費・婚姻費用算定表」は、家庭裁判所において、養育費や婚姻費用を算定する際の目安にしているものです。

子どもの人数・年齢、親の年収ごとに、毎月支払うべき養育費の目安が記載されています。

標準的な養育費の金額がわかりやすくまとめられているため、夫婦間での協議においても有効活用することができるはずです。

但し、養育費・婚姻費用算定表は標準的な家族構成の場合しか想定しておらず、夫婦のどちらかが再婚である等の場合で、夫婦間の子以外にも未成年の子が居る場合には参照することができません。

また、子が私立中学校や私立高校に通っていて教育費の負担が大きいというときにも、養育費・婚姻費用算定表をそのまま目安にすることはできません。

そのような場合には、離婚問題を得意とする弁護士へ相談してください。

養育費の請求方法|協議、調停、訴訟などで請求する

養育費の請求方法は以下のとおりです。

離婚に伴い養育費を請求する方法
  • 夫婦間での協議
  • 離婚調停
  • 離婚裁判
  • 養育費請求調停

養育費に関しては、離婚に向けての話し合いのなかで請求するケースが一般的です。

子どもの年齢・人数や親の年収、教育方針など個別具体的な事情を考慮して、双方が納得できる金額での合意形成を目指しましょう。

協議離婚で養育費の諸条件について意見がまとまらないときには、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てましょう。

調停委員が当事者双方の意見を聞き取りながら、和解に向けた話し合いをサポートしてくれます。

調停も不成立となった場合は、離婚裁判を起こし、裁判で争うことも検討しなければなりません。

離婚が成立したあとで養育費を請求する際には、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることもできます。

離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合や、養育費の増額・減額を求める場合などに利用してください。

養育費に関して当事者間で話し合おうとしても感情的になって折り合いがつかない可能性が高いので、離婚問題を多数取り扱っている弁護士のサポートを頼るべきでしょう。

離婚に伴うお金の問題3.「婚姻費用」を請求したか

夫婦は資産・収入などの事情を総合的に考慮したうえで、婚姻費用を分担しなければいけません。

婚姻費用には、生活費、家賃、食費、光熱費、日用雑貨費、交際費、教育費などが幅広く含まれます。

夫婦が円満に婚姻生活を送っているときには婚姻費用の分担が表立って問題になることはありません。

しかし離婚成立前の別居期間中に婚姻費用の分担が問題として浮上してくるのです。

離婚成立前の別居期間中に年収の高いほうが低いほうに生活費などを婚姻費用として支払うべきであるとされています。

ただ、婚姻費用はさかのぼって請求することが基本的に認められません。

そのため、別居後に婚姻費用を支払ってもらえない場合は、すぐに請求するようにしてください。

請求をしておけば、離婚成立のタイミングになってからでも婚姻費用の清算を求めることが可能です。

婚姻費用の目安|基本的には「算定表」を参考に決める

婚姻費用は、夫婦間の話し合いによって自由に決められます。

金額の決定方法にルールはありませんが、養育費・婚姻費用算定表」を目安にすれば標準的な金額を算出できるでしょう。

算定表では、夫婦双方の年収、子どもの人数・年齢を基準に婚姻費用が算出されています。

家庭裁判所に調停を申し立てた場合にも、婚姻費用の金額は「養育費・婚姻費用算定表」を参考に決定されることが多いです。

ただし、算定表によって導かれる婚姻費用の金額が適切ではないケースも少なくありません。

たとえば、算定表では、子どもが公立学校に通うことを想定した教育費を織り込んでいます。

そのため、子どもを私立小学校に通わせている場合などは、実態に即した金額を算出し直さなければなりません。

婚姻費用の請求方法|協議や分担請求調停で請求する

婚姻費用の請求方法は以下のとおりです。

離婚前の婚姻費用を請求する方法
  • 夫婦間での協議
  • 婚姻費用の分担請求調停・審判

婚姻費用の清算についても、基本的には夫婦間での話し合いが前提です。

夫婦間で合意形成ができないときには、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることになるでしょう。

調停で解決に至らない場合には自動的に審判手続きに移行し、裁判官が婚姻費用の清算について最終的な判断を下します。

特に、別居から離婚成立までに期間があるときには、婚姻費用の分担が深刻な問題に発展しかねません。

離婚問題を得意とする弁護士に相談して、お金の問題を早期に解決できるように尽力してもらいましょう。

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離婚に伴うお金の問題4.婚姻中に夫婦で築いた財産の清算をしたか

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を離婚のタイミングで分けることです。

財産分与の方法・割合は、婚姻期間中に財産形成に果たしたそれぞれの貢献度によって決定されます。

なお、離婚時に夫婦が所有する全ての権利・財産が財産分与の対象になるわけではありません。

財産分与の対象に含まれるかどうかは、「共有財産に該当するか否か」という基準で判断されます。

たとえば、婚姻期間中に購入した不動産・自動車・有価証券や、婚姻後に積み上げた預貯金・退職金・年金などは財産分与の対象です。

反対に、婚姻前から一方が所有していたものや、夫婦の協力とは関係なく一方が取得したものなどは財産分与の対象から外れます。

なお、共有財産に該当するかどうかは名義とは関係なく、「夫婦双方の協力によって実質的に形成・維持されたか」という観点で決定されます。

財産分与の割合|一般的には「2分の1ずつ」分ける

財産分与の割合は、原則として夫婦2分の1ずつです。

夫が会社員として収入を得て、妻が専業主婦として家事・育児に専念しているようなケースでも、夫婦それぞれが協力して婚姻生活を営んでいる以上、財産分与の観点では平等な立場と扱われます。

ただし、共有財産に該当するそれぞれの財産の詳細を分析すると、どちらか一方が財産の形成・維持に大きく貢献したといえる場合も少なくありません。

たとえば、マイホーム購入時に、夫婦のどちらかが結婚前の貯金を支出したようなケースでは、財産分与の割合を決定する際にその事情が考慮されます。

また、夫婦の財産がマイホームと預貯金しかない場合、マイホームを現金化して案分するのも選択肢のひとつですが、「妻がマイホーム、夫が預貯金」という方法で財産分与をすることも可能です(但し住宅ローンが残っていないことが前提です。)。

このように、財産分与の方法は個別具体的な事情によって変わります。

当事者だけで話し合いがまとまらないときには、速やかに弁護士に相談して円滑な合意形成を目指すべきでしょう。

財産分与のやり方|協議、調停、訴訟などでおこなう

一般的な財産分与の決め方は以下のとおりです。

離婚に伴う財産分与のやり方
  • 夫婦間での協議
  • 離婚調停
  • 離婚裁判
  • 財産分与請求調停

財産分与の割合・方法は、夫婦間で自由に決定できます。

そのため、まずは離婚に向けた話し合いのなかで、財産分与についても協議をおこないましょう。

もちろん、夫婦のどちらかが財産分与の権利を放棄することも可能です。

協議で合意形成に至らなければ、調停や訴訟で財産分与の割合・範囲・方法を決めていかなければなりません。

また、離婚成立後に財産分与について争いたいときには、「財産分与請求調停」を申し立てるのもひとつの方法です。

但しその場合、離婚成立後2年以内に申し立てなければならないことに注意が必要です。

離婚に伴うお金の問題5.厚生年金または共済年金に加入している場合は年金分割をしたか

年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金、共済年金を分割し、夫婦それぞれの年金にする制度のことです。

年金分割の方法は、以下の2種類に分けられます。

2種類の年金分割の違い
  • 合意分割:夫婦が合意した内容に基づいて年金を分割する
  • 3号分割:会社員や公務員の扶養に入っていた「第3号被保険者」からの請求によって、2分の1ずつ年金を分割する

なお、3号分割が適用できるのは2008年4月以降の納付分のみです。

2008年4月以前の納付分は、合意分割で分割しなければなりません。

年金分割の相場|合意分割は3万円程度、3号分割は7,000円程度

弁金分割をおこなえば、年金受給額の増額が期待できます。

増額幅は、合意分割なら月3万円程度、3号分割なら月7,000円程度が相場です。

年金分割するかどうかで、その後の経済状況が大きく変わることを覚えておきましょう。

年金分割のやり方|協議、調停、訴訟などでおこなう

3号分割の場合は、夫婦間の合意を必要としないので請求者単独で手続きできます。

標準報酬改定請求書に必要書類を添えて、年金事務所に提出しましょう。

これに対して、合意分割による年金分割の方法は以下のとおりです。

離婚に伴う年金分割のやり方
  • 夫婦間の話し合い
  • 離婚調停
  • 離婚裁判
  • 年金分割の割合を定める審判または調停

合意分割をおこなう際は、まず日本年金機構に対して「年金分割のための情報通知書」を請求してください。

「年金分割のための情報通知書」は、年金分割できる範囲や対象期間などが記載された書類で、請求から1週間程度で届きます。

その後、夫婦間の話し合いで合意形成に至ったなら、年金事務所で年金分割の請求手続きを済ませます。

協議で合意形成に至らない場合には、家庭裁判所の審判・調停手続きを利用して、按分割合を決定します。

また、離婚訴訟のなかで、年金分割の取り決めをおこなうことも可能です。

離婚に伴うお金に関するよくある質問

さいごに、離婚に伴うお金の問題についてよくある質問をQ&A形式で紹介します。

Q.離婚そのものには、いくらぐらいのお金がかかるか?

夫婦間の話し合いだけで協議離婚を成立させるなら、お金は一切かかりません。

つまり、0円で離婚することも可能です。

ただし、協議によって決まった内容を公正証書にする場合や、協議離婚を円滑に進めるために弁護士にアドバイスを求めた場合には、協議離婚であったとしても一定の費用が発生します。

また、協議離婚に失敗して、調停や訴訟に移行したケースでは、それぞれ所定の費用を納める必要があります。

Q.離婚の手続きを弁護士に依頼した場合の費用はいくらぐらいか?

費用の算出方法は事務所によって異なり、弁護士や依頼内容によって変わるため一概にはいえません。

依頼者にとって成功と言えない場合でも費用を請求される可能性もあります。

そのような事態にならないためにも、費用の算出方法や考え方は、依頼前に十分に確認しておきましょう。

法律事務所の中には、初回に限り無料相談に応じる事務所もあります。

どの事務所に依頼するべきか迷うようなときには有効に活用してみてください。

Q.協議離婚をした時に取り決めた慰謝料や養育費の踏み倒しを防ぐにはどうしたらよいか?

慰謝料や養育費の踏み倒しに備えるためには、協議離婚成立時に、合意内容を公正証書にしておくことをおすすめします。

公正証書に「強制執行認諾文言」を付しておけば、踏み倒されたとしてもすぐに強制執行手続きに着手することができるからです。

また、強制執行認諾文言付公正証書があれば、相手方の財産を調査することもできます。

ただし、公正証書を作成するには、慰謝料や養育費の金額に応じて数千円~数万円程度の手数料がかかる点に注意してください。

さいごに|離婚時のお金の問題に悩んだら弁護士へ相談するのがおすすめ

離婚に至るほどの関係性になった場合、夫婦間で様々なお金の問題を話し合うのは相当の苦労を要するものです。

その一方で、離婚のタイミングでお金の問題を全て解決しておかなければ、いつまでも元配偶者との関係性に悩まされることにもなりかねません。

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この記事の監修者
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依田 敏泰 (東京弁護士会)
弁護士30年以上。多くの離婚問題を解決に導いた実績を持ち、これまで培った経験から依頼者様に最適な解決策を提案できるよう尽力しています。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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