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離婚時の年金分割で老後を楽に!相場以上に分割する全手順

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
離婚時の年金分割で老後を楽に!相場以上に分割する全手順

「年金分割制度でもらえる金額の相場を知りたい」

「離婚をした後に年金分割制度について知ったけど、まだできる?」

「年金分割制度って適用されたら、いつからもらえる年金が増えるの?」 など

年金分割制度について、一般的に認知している人は多くはありませんので疑問はつきもの。

現在の配偶者と離婚するなら、今すぐお金を受け取れないにしても少しでも財産を分けてもらいたいですよね。

結論からいうと、年金分割制度を使えば相手配偶者の積立金の一部を自身の積立金とみなして年金支給を受けることができます

ここでは、年金分割制度の仕組み疑問を1つ1つ払拭していきます。

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年金分割制度とは年金を平等にするもので2種類ある

年金分割制度とは

年金分割制度というのは、離婚した夫婦の厚生年金・共済年金を払っていない人の年金をサポートする制度のこと。

具体的にいうと、結婚していた期間の夫婦の厚生年金・共済年金の保険料を分割する制度です。

年金の種類

  • 厚生年金…民間企業が払う年金のこと
  • 共済年金…公務員・私立学校の職員が払う年金

※平成27年10月からは共済年金はなくなり、厚生年金に統一されました。

夫婦が共稼ぎの場合は、お互い厚生年金などを払っていると思いますので年金分割制度は必要ないかもしれません。

しかし、専業主婦の場合は厚生年金を払っていませんので将来もらえる年金は夫より少なくなります

夫が毎日仕事に行けるのも妻の手助けがあったからです。妻は家事・育児を家のために頑張っていたのに年金の支給額が違っては不平等ですよね。

平等に年金をもらいたいなら年金分割制度を利用してください。なお、年金制度は2種類あります。

①合意分割制度

合意分割制度とは、婚姻期間中の年金積立額を当事者双方の合意又は裁判所の手続き定めた割合で分割する制度です。

②3号分割制度

3号分割制度とは、平成20年4月から開始された分割方法であり“専業主婦”なら使えます。

合意制度と違い、分割割合は2分の1と決まっています。ただ、平成20年4月1日より前に夫が払った厚生年金は分割対象となりません。

年金分割制度の相場は基本的に2分の1

年金分割制度を使えば、2分の1の年金を回収できると厚生労働省の調べで分かっています。

以下に年金分割制度・3号分割制度のみを使った場合のデータを用意しましたので参考にしてください。

【画像①:年金分割制度を使った・利用していない時の月の金額の推移】

離婚分割 分割改定前後推移

(引用元:令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省)

【画像②:3号分制度のみ使った・利用していない時の月の金額の推移】

3分割のみ 分割改定前後推移

(引用元:令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省)

画像①の令和元年度のデータを見てもらうと分かりますが、年金分割制度を使うことにより、第1号改定者(夫婦関係の時に厚生年金の支払いが多かった方)の受け取れる金額が約14.3万→約11.4万に減少しています。

また、第2号改定者(夫婦関係の時に厚生年金の支払いが少なかった方)の受け取れる金額が約5.3万→約8.4万円と約3万円増えているのが分かりますね。

「あれ?お互いの年金を平等にするのだから同じ金額にならないとおかしくない?」という疑問については、次項で解説します。

年金分割制度を使う上で知るべき事前知識4つ

以下の4つが年金分割制度を使うにあたり知るべきことです。

①全ての年金が対象ではない

上述しましたが、年金分割制度で対象になるのは厚生年金共済年金です。企業年金(自社年金・中小企業退職金救済制度など)は含まれませんので注意してください。

②年金分割制度の対象範囲でない主な職業

以下の職業の人は年金分割制度に含まれません。

  • 自営業(個人事業主含む)
  • 会社の経営者

ただ、自営業であっても株式会社の役員になっている場合は、厚生年金を払っているため別です。

③年金分割制度を使える条件は離婚した翌日から2年

年金分割制度が使えるのは、原則として離婚した翌日から数えて2年です。年金分割制度の申請は2年以内にしてください。

④年金分割制度で平等にしたお金は65歳からもらえる

年金分割制度を利用して受け取れるお金は年金のもらえる65歳からです。しかし、法律に変更があれば受け取れる年齢も変わる可能性があります。

年金分割制度の流れ

以下が年金分割制度を申請する流れです。

①年金情報通知書を手に入れる

年金の情報を調べるために年金情報通知書を手に入れてください。

必要な書類

  • 国民年金手帳
  • 請求者本人の年金手帳or基礎年金番号通知書
  • 住民票or戸籍謄本or戸籍抄本
  • 住民票の写し(結婚の期間に係る情報を請求する場合)

(参考:Q情報提供の請求手続きに必要な書類はどのようなものですか。|日本年金機構)

②分割する年金の割合を決める

離婚相手からもらう年金の金額を話し合って決めてください。例えば離婚相手が年金の2分の1を払うことに合意すれば分割請求の手続きをします。

※分割請求の手続きの方法を先に知りたいならこちらをクリック・タップしてください。

③合意できなければ調停or審判をする

離婚相手が年金の2分の1を払うことに納得がいかないなら調停(※1)をしましょう。調停でも決着がつかないようであれば、財産分与についての審判(※2)を求めてください。

(※1)調停…話し合いにより解決を図る手続きのこと、裁判官・調停委員(一般市民から選ばれた)と紛争の解決をする
(※2)審判…裁判官が書類・調査などをして家庭に関する紛争の判断をすること

調停

調停の場合は、離婚相手の住所を管轄する裁判所or離婚相手と話し合って決めた家庭裁判所で申し立てをしましょう。

【必要書類・費用】

  • 調停申立書(※記入例)
  • 年金情報通知書
  • 収入印紙代1,200円
  • 郵便切手代(申し立てをする裁判所によって値段は変わる)

(参考:年金分割の割合を定める審判又は調停|裁判所)

審判

審判の場合は、年金分割制度を利用する人か離婚相手の住所を管轄する裁判所or離婚相手と話し合って決めた家庭裁判所で申し立てをしましょう。

【必要書類・費用】

  • 審判申立書(※記入例)
  • 年金情報通知書
  • 収入印紙代1,350円
  • 郵便切手代(申し立てをする裁判所によって値段は変わる)

(参考:年金分割の割合を定める審判又は調停|裁判所)

④審判でも決まらなければ裁判をする

離婚相手が審判をしても年金の支払いについて渋るようなら裁判をしましょう。ただ、裁判をすると費用の他に時間もかかります。裁判は最終手段にしましょう。

⑤年金分割の分割手続きをする

離婚相手が年金をいくら払うのかを決めたら分割手続きをしてください。分割手続きの方法は【合意・調停・審判・裁判】のどの方法で年金の割合を決めたのかでやり方が異なります。

合意なら元夫婦揃って年金事務所で手続きする

合意で年金の割合を決めたなら、元夫婦一緒に年金事務所に行き“年金分割の改定請求”をしましょう。

【必要書類】

  • 年金分割の合意書
  • 元夫婦の年金手帳
  • 元夫婦の戸籍謄本

「離婚相手と会うのが嫌だ・・・」という人は、以下の書類を準備して1人で手続きしてください。

1人で手続きする時に必要な書類】 

  • 公証人(裁判官・弁護士など)から証明された私署証書(一般人が作成した書類)
  • 合意したことを記した公正証書(公証人が作成した文書)

※自宅から近い年金事務所を探すならこちらをクリック・タップしてください。

合意以外で年金の金額を決めたなら1人で手続きする

【調停・審判・裁判】で年金の金額を決めたなら、自分・離婚相手のどちらかが年金事務所に行き分割手続きをします。必要な書類は以下です。

【必要書類】

  • 年金手帳
  • 元夫婦の戸籍謄本
  • 年金の分割金額を決めた書類(※)

(※)【年金の分割金額を決めた書類

  • 年金の分割金額を決めた書類の調停調書の謄本or抄本
  • 分割割合を決定した審判・判決の謄本or抄本

3号分割請求手続きは書類を提出するだけでOK

専業主婦が、年金事務所に行き、必要書類を提出すれば手続きは完了です。

  • 年金手帳
  • 元夫婦双方の戸籍謄本

※自宅から近い年金事務所を探すならこちらをクリック・タップしてください。

合意できないなら弁護士に依頼も考える

離婚相手が年金分割制度に合意しないなら弁護士に依頼も考えましょう。

弁護士に依頼をすれば、言いたいことを端的に伝えてもらえる・手続きや必要書類も迅速にできる・相手の主張に対しても説得力のある切り返しをしてもらえるなどメリットは盛り沢山。

弁護士選びでポイントになるのは、離婚問題を得意としているかどうか。得意としている分野なら依頼を受けてもスムーズな解決・トラブルが起きた時の対応はバッチリだからです。

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年金分割を含めた財産分与で損をしない秘訣は、話し合いで揉める前に【弁護士への無料相談】を活用することです。

まとめ

年金分割制度は、離婚して2年以内に使うことができ、結婚していた期間の厚生・共済年金を平等にしようという制度です。

離婚相手が合意をしてくれればスムーズに手続きできます。しかし、合意してくれなければ、【調停・審判・裁判】の方法を使い、年金分割を求めましょう。

合意できなくて「1人で手続きするのが不安・・・」という方は1度弁護士に相談してみることも検討してみてください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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