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抜け漏れなし!離婚後にすべき手続きリスト|効率的な順番も解説

弁護士法人 新小岩法律事務所
小倉 勇輝
監修記事
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離婚後も多くの手続きが残っていて、気が抜けません。新しい生活に慣れなければならないのに、想像以上に手続きが多く、何から手を付けていいかわからなくて困ってしまう方が多いでしょう。

離婚後の手続きは、主に役所で行います。この記事では、役場の担当課別に各種手続きの内容、必要な印鑑、注意点などについてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

【関連記事】離婚したらやるべき5つのことと覚悟すべき苦難

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離婚後の手続きに必要なもの

離婚後の手続きは主に役場で行われますが、いずれにしても、次の本人が確認できる身分証明書が必要です。忘れずに持参しましょう。

  • 身分証明書
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 写真つき住民基本台帳カード
  • パスポート

離婚後におこなう様々な手続き

離婚後におこなう様々な手続き

引っ越しの手続き

離婚し、住まいを変えなければならない場合、引っ越しの手続きが必要です。 業者によって大きく金額が変わってしまうこともあるので、引っ越し業者選びは慎重に行いましょう。

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電気、ガス、水道などの変更

離婚して、一緒に住んでいた家から家族全員が出ていくような場合は、電気ガス水道を解約する手続きが必要です。離婚後は自分自身も元配偶者もバタバタしていて、このような手続きをし忘れてしまうことも多いです。

余計な光熱費を払ってしまわないよう、解約手続きや新規契約手続きをしておきましょう。 電気代の無料お見積りサービスがオススメです。

転職活動

離婚により、居住地など生活環境が大きく変わる場合、転職活動をしなければならないケースもあります。 転職するためには、様々な手続きを踏む必要があり、時間がかかります。

手遅れにならないためにも、転職エージェントを利用するなどして、早めに行動を起こしましょう。

運転免許証の書き換え

運転免許証は、日ごろから運転する人はもちろんのこと、運転をしない人でも身分証明書として使っている人が多いと思います。できるだけ早いタイミングで変更手続きをしておくといいでしょう。

パスポートの書き換え

パスポートは、使う頻度がそう高いものではありませんが、いざ使おうとなったときに、変更されていないといろいろと面倒です。離婚後の手続きの一部として一度に行ってしまったほうがラクでしょう。

通帳の変更

普段からよく使う通帳に関しては、特に早めに離婚後の変更点の手続きをしておくとよいでしょう。

銀行に出向いて手続きをしてもらうこともできますし、インターネットで変手続きをしてくれるところも増えてきています。まずは自分が利用している銀行のインターネットホームページで調べてみるといいですね。

各種カードの住所変更

クレジットカードやその他の個人情報が必要になるようなカード類の住所変更もしておきましょう。銀行が発行するクレジットカードは、通帳の変更をした際に同時でしてもらえる場合もあります。

郵送物の転送手続き

離婚によって、住所が変わる場合が多いと思いますので、郵送物の転送手続きもしておきましょう。郵便局に行って手続きすることももちろんできますが、現在はインターネット上で転送届をすることができます。

郵便局に出向く時間のない場合はこちらのe転居で手続きを済ませてしまいましょう。

車や家の名義変更

婚姻時の共有財産として、車や家を持っている場合も多いでしょう。離婚時の財産分与で、自分が受け取り、元パートナーの名義になっているものがあれば、できるだけ早めに名義の変更手続きをしておきましょう。

年金分割の手続き

年金分割の手続きについては、聞きなれない言葉なので、知らない方も多いかと思います。年金分割制度とは、元パートナーの積立金の一部を自分の積立金とみなして年金支給を受けることができる制度です。

基本的には半分の年金を受け取ることができます。手続きの手順は以下のとおりです。

  1. 年金情報通知書を手に入れる
  2. 分割する年金の割合を決める
  3. 合意できなければ調停もしくは審判をする
  4. 審判で決まらなければ裁判をする
  5. 割合が決まったら年金事務所で手続きをする

年金分割の手続きについては、こちらの「離婚時の年金分割で老後を楽に!相場以上に分割する全手順」で詳しく解説しています。

いつからもらえるのか、いつまでに申請すべきなのかなども含め、ぜひ一度お読みください。

会社への離婚の報告

結婚するときは比較的オープンに会社に報告すると思いますが、離婚に関してはあまりオープンに報告したくありませんよね。

プライベートなことなので、できれば会社に黙っておきたいというお気持ちは理解できますが、社内規程上、婚姻関係に変動が生じた場合、会社への報告を要する場合もあります

このような場合に報告を怠っていると、後々トラブルになることも考えられます(例えば、配偶者の存在を前提として家族手当等を受給していた場合など)。

そのため、社内手続上報告を要する場合は、離婚後速やかに報告するようにしましょう。

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離婚後に役所でおこなう手続き

離婚後に役所でおこなう手続き

まずは、役所で行う手続きからご説明します。

住民票の異動(転居届の提出)|住民課

離婚に伴い、住所が変更になった場合、役場で転居届を提出する必要があります。転居届の書類は役場にあるものを使用しましょう。

ただし、引っ越す先が、同じ市区町村なのか、別の市区町村かによって、手続きが異なります。同じ市区町村なら、転居届の提出だけで事足りますが、別の市区町村の場合は次の通りです。

  • 住んでいた市区町村で転居届を提出し、「転出証明書」を発行してもらう
  • 引っ越し先の市区町村で、転居後に「転入届」を提出する

手続きには、本人証明書類と印鑑が必要になります。また、本人確認書類の住所も変更しなければなりませんので、転居届の際に役場の窓口で伝えてください。

世帯主の変更

ご自身の住んでいる家の世帯主が変わった場合は、世帯主の変更も必要です。転出届や転入届の書類に、世帯主を明記する欄がありますので、記入しましょう。

公的身分証の書き換え

公的身分証と言われているものの書き換えも、役場に行くついでに行っておきましょう。公的身分証として挙げられるのは次の通りです。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 住基カード
  • パスポート
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳

印鑑登録

離婚して旧姓に戻り、苗字・住所・印鑑を変更する際は、新しく印鑑登録する必要があります。手続きに必要になるのは以下の3点です。

  • 本人確認できるもの(免許証、パスポート、写真付きマイナンバーカード)
  • 印鑑登録カード
  • 新しい印鑑(フルネーム)

印鑑登録自体は、認印で行うことが可能です。自動車の名義変更など、重要度の高い手続きは実印が必要になりますので、きちんと印鑑登録の手続きを行っておきましょう。

国民健康保険の加入|健康保険課

元パートナーの会社の健康保険に入っていた場合、離婚と同時にその加入資格が消滅します。

社会保険に加入していない場合はもちろん、ご自身は社会保険に加入しているものの、お子さんが扶養家族として社会保険に加入できていないのであれば、お子さんの分も手続きをしましょう。

手続きに必要なもの

  • 離婚届受理証明書(離婚届提出後に窓口で請求)
  • 健康保険証
  • 健康保険資格喪失証明書(扶養になっていた会社に連絡して発行してもらう)

国民年金の変更|年金担当課

同様に、パートナーの厚生年金に加入していた場合は、国民年金に加入しなおしましょう。国民年金への加入は、年金事務所でも可能ですが、役場のほうが他の手続きと並行して行えるため便利です。

国民健康保険と同様、ご自身が働くなどして厚生年金に加入している場合は不要です。

手続きに必要なもの

離婚後に役所の児童課でおこなう手続き(子供がいる場合)

離婚後に役所の児童課でおこなう手続き

ここでは、お子様がいる場合におこなうべき手続きをご説明します。

児童扶養手当

ひとり親家庭を援助するために支給されるのが児童扶養手当です。手続きに必要となるのは、次の通りです。

  • 子供の入籍後の戸籍全部事項証明書
  • 住民票の写し(マイナンバーの記載有)
  • 申請者名義の預金通帳とキャッシュカード
  • 年金手帳
  • 申請者の所得証明書

ただし、児童扶養手当の受給には、次のような条件があります。

  • 母子・父子家庭で18未満の子供がいる
  • パートナーのDVで保護命令を受けている児童
  • 請求者とその児童が日本国内に住んでいる
  • 児童が児童福祉施設等に入所していない・里親に委託されていない
  • 児童が親の事実上の配偶者に養育されていないこと
  • 所得が一定以下であること など

【参考】東京都福祉保健局|児童扶養手当

児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当の支給は、扶養する子供の人数、そして所得によって一部支給と全額支給に分かれます。

子供の人数

全額支給される所得

一部支給される所得

1人

87万円未満

230万円未満

2人

125万円未満

268万円未満

3人

163万円未満

306万円未満

例えば、子供が2人いた場合で、収入が200万円だったとしましょう。この場合は、児童扶養手当は一部支給になりますね。もし、300万円で、268万円を上回っている場合は、支給対象外になりますので支給はありません。

児童扶養手当の支給額は、こちらの「誰でもできる児童扶養手当の計算方法|あなたはいくらもらえる?」でより詳しく解説していますので、一度お読みいただければと思います。

児童扶養手当の申請

児童扶養手当の申請に必要なのが所得証明書ですが、申請する時期によっていつのものを提出するのか変わってきます。

  • 申請するのが1月〜6月の場合⇒前々年の所得証明書
  • 申請するのが7月〜12月の場合⇒前年の所得

手続きが二度手間になってしまわないよう、提出する年度にも注意しておくといいでしょう。

就学援助

この就学援助は、子供を小学校や中学校へ通学させるのに経済的な理由で困っている人に対して修学旅行費、給食費などを援助する制度です。収入が規定範囲内かどうかによって審査されます。

所得制限については各自治体で細かく設定されていますので、お住いの自治体のホームページなどを確認しましょう。

下表は東京の新宿区の事例です。以下の設定収入額までであれば、補助されるということです。ただし新宿区の事例でも収入や家族構成、年齢などによっても異なるので、直接確認するほうが確実でしょう。

世帯人数

基準金額の目安

2人

約292万円

3人

約357万円

4人

約431万円

【参考】新宿区|就学援助について

補助される内容は以下のとおりです。

  • 学用品
  • 宿泊を伴う校外活動費
  • 修学旅行費
  • クラブ活動費
  • 卒業アルバム費用
  • 学校給食費

これらの費用を補助してくれるとなると、かなり助かりますよね。

就学援助の申請方法

学校で配られてくる『就学援助制度のお知らせ』とその申請書を記入し、申請を行ってください。「申請書が来ていないな…」と感じたら、お子さんに直接聞いてみるか、カバンの中を探ってみるようにしましょう。

ひとり親家庭の医療費助成制度

ひとり親家庭の子供の医療費の自己負担分を補助してもらえるのが、ひとり親家庭の医療助成費制度です。

ただし、ひとり親家庭であっても、所得が限度額以上ある人や生活保護を受けている人は対象になりませんので注意してください。

申請の方法や、いくらまで補助してもらえるのかについては、こちらの「母子家庭の医療費免除はできる?助成制度の申請方法まとめ」で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

母子家庭の住宅手当

ひとり親家庭で、月額1万円を越える家賃を払って借りている人を援助する制度です。ただし、自治体によって行っていない所もありますので、確認しましょう。手当の対象となる人の条件は以下のとおりです。

  • 母子家庭もしくは父子家庭でかつ20歳未満の子供がいる
  • 生活保護を受けていない
  • 民間アパートに居住し、申請先の住所地に住民票がある
  • 申請先の住所に6ヶ月以上住んでいる
  • 扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない

支給される金額は、平均して5,000円~1万円ほどですが、こちらも自治体によって定められていますので、支給される金額もあわせて確認するといいでしょう。

また、自治体によっては、住宅手当ではなく安価な公営アパートへの入居などを支援している所もあります。まずは確認してみましょう。

離婚後におこなう姓の変更に関する手続き

離婚後におこなう姓の変更に関する手続き

離婚後の姓の変更は、あなたの親の戸籍に戻る(復籍)か、新しく戸籍を作るかの2つの方法があります。ここでは、離婚後に名乗る姓についての手続きを解説します。

離婚後も同じ姓を名乗る場合|役場

この手続きを行うにあたっては、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになります。役場で「婚氏続称(こんしぞくしょう)の届出」を提出することになります。

縁起でもない話ではありますが、もしも再婚して離婚する(わかりやすく言えばバツ2)ことになったとしても、結婚前の親の姓に戻ることができなくなりますのでよく考えてから手続きをするようにしましょう。

届出できる期間は離婚から3ヶ月以内ですので、期限にも注意した方がいいですね。こちらの手続きに必要なものは、以下の3点です。

  • 離婚の際に名乗っていた姓を証明する届
  • 届出をする人の戸籍謄本(本籍地以外に届け出る場合のみ)
  • 届出人の印鑑(シャチハタ以外、認印でもOK)

【関連記事】離婚後も苗字を変えない方法|婚氏続称届の書き方と旧姓でいるメリット

姓に戻し子供も自分と同じ姓にしたい場合|家庭裁判所

子供も自分と同じ姓(旧姓)にしたい場合の手続きについてご説明します。自分だけが旧姓に戻り、そのまま何も手続きをしないと、お子さんは元夫の戸籍に残ったままになり、あなたとお子さんの苗字が戸籍上異なる状態になってしまいます。

戸籍は親と子で編成されているため、お子さんを自分の籍に入れるには、あなたが新しく戸籍を作り、お子さんを入れなければなりません。

この手続きは、役場でなく住まいを管轄する家庭裁判所で子の氏変更許可の申立ての手続きを申し立てる必要があります。必要になる書類は以下のとおりです。

  • 子どもの戸籍全部事項証明書
  • 父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)
  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手
  • 届出人の印鑑(シャチハタNG、認印OK)

家庭裁判所に子の氏の変更手続きを申し立て、その後役場で手続きを行うことになります。役場での手続きに必要になるのは以下のとおりです。

  • 入籍届
  • 子の戸籍全部事項証明書と入籍する親の戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出をする場合)
  • 届出人の印鑑(シャチハタNG、認印OK)
  • 子の氏変更許可審判書謄本

各種手続きで必要になる印鑑はどれを選べばいい?

ここまででいろいろな離婚後の手続きを見てきましたが、手続きのたびに印鑑が必要になりますよね。どの手続きはどの印鑑でいいのか、簡単にまとめておきますので、実際に手続きに行かれる際に参考にしてください。

認印で行うもの

  • 離婚届
  • 転居届
  • 世帯主変更届
  • 国民年金の変更
  • 国民健康保険の加入
  • 子の入籍届け
  • 母子家庭、父子家庭の補助制度関連
  • 子の氏の変更許可申し立て
  • 運転免許証の変更
  • 自動車登録の変更
  • パスポート申請

実印で行うもの

  • 印鑑登録
  • 公正証書の作成

銀行印で行うもの

  • クレジットカードの変更
  • 生命保険・学資保険などの名義変更
  • 携帯電話の名義変更
  • 電気ガス水道などの変更

離婚後の手続きをする際の注意点

最後に、離婚後の手続きを進めていくうえで大切なことをお伝えしていきたいと思います。

役所で行う手続きから始めて効率的に動く

離婚後は新しい生活に慣れることで精一杯ですし、できるだけ早く新しい環境に適応していきたいですよね。

手続き関係はできるだけ効率的にテキパキこなしていきましょう。効率的に動くためには、多くの手続きが行える役所関係からこなしていくのがポイントです。

また、「離婚後の手続きをしたいのですが…」と伝えれば、役所によっては、効率的に済ませられるような案内をしてくれるところもあります。案内に従って進めていくとよいですね。

リスト化して漏れが無いようにする

離婚後の手続きは煩雑で、数も多いです。漏れなく進めていくためには、自分にとって必要な手続きだけピックアップしてリストにし、一覧で確認できるようにしておくとよいでしょう。

完了したものから順に二重線などで消していけば、どの手続きが残っているのか一目見てわかるので、完了までの計画も立てやすいはずです。

後になって、手続きができておらず、お金が受け取れなくなっていたり、必要な書類を入手するのに時間がかかってしまったりすることのないように、漏れのないよう進めていくのがベストですね。

まとめ

ざっと目を通しただけでも、本当にたくさんやらなければならない手続きがありますよね。どれも必要な手続きですし、手続きを行う期限が決まっているものもありますので、抜け漏れのないように計画的に進めていくことが大切になります。

できるだけ効率的にスピーディに手続きを完了させて、新しい生活をスムーズに始められることを祈っています。

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この記事の監修者
弁護士法人 新小岩法律事務所
小倉 勇輝
2018年に弁護士登録。千葉県内の法律事務所に入所後、離婚・男女問題を多く取り扱い研鑽を積む。離婚・男女問題を中心に年間120件近い相談を受けるなど実績豊富。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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