離婚検討時には様々な不安があります
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
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離婚したいけど、その後の生活費が心配だという人はとても多いと思います。
特に妻の場合、夫の収入がなくなってしまうと生活できなくなる人も多いでしょう。
離婚はまだしていない状況で別居している場合、婚姻費用として収入の多い方から生活費を受け取ることができます。が、離婚が成立してしまうと、その婚姻費用ももらえなくなってしまいます。
子どもを引き取る場合には養育費がもらえますが、子どもがいない場合には養育費はありません。この場合に財産分与も受けなければ、完全に自分だけの稼ぎで暮らしていくことになります。
別居・離婚後の生活費に困ることがないよう、この記事では、『離婚後』や『離婚前の別居期間中』の生活費についてや、離婚の際にもらえるお金について説明しています。
勢いで離婚することなく、その後の生活についてもきちんと計画を立てておきましょう。
離婚検討時には様々な不安があります
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
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まだ離婚には至っていないものの、夫婦関係が悪化してしまい、別居することになったとします。
その際の、お互いの生活費はどうなるのでしょうか?
別居中の生活費は、原則として、収入の多い方から少ない方に生活費を渡すことになります(子供がいない場合)。夫婦には、別居中であっても、お互いが同程度の生活を送れるように協力しあう義務があるからです。
多くは男性(夫)から女性(妻)へ支払われますが、夫の収入が妻の収入を下回る場合、妻が支払うことになります。
そのため、「妻だからもらえる」と誤解しないよう注意が必要です。
例えば、専業主婦の妻の不倫が原因で別居になったとしましょう。
妻は専業主婦ですから、当然夫の収入なしで暮らしていくことは困難です。
この場合、妻に別居の原因があったとしても、夫は婚姻費用として一定の生活費を渡さなくてはいけません。
ただ、妻は別居後も専業主婦を続けていけるとは限りません。夫からもらえる生活費だけでは足りないようであれば、働きに出なければならないでしょう。
また、このような負担が必ずしも永続的に続くわけではありません。婚姻関係が事実上破綻したような場合には婚姻費用額も影響を受ける可能性があります。
夫婦関係が悪化して別居しているわけですから、支払う側は「なんで生活費を払わなければならないんだ」と反発する可能性もあるでしょう。
生活費がもらえなくて困るのは妻であることが多いですが、その場合はなるべく冷静に「生活費を支払う義務があること」を理解してもらいましょう。
それでも生活費を払ってもらえない場合には、弁護士に相談して請求するのがおすすめです。
離婚前の別居中は生活費をもらえると説明しましたが、離婚が成立すると生活費の支払いは終了します。
専業主婦が何の用意もせず離婚をすると、その後の生活が立ち行かなくなる可能性もあります。
離婚をする際は慰謝料や財産分与、手元にある貯金の額などを確認し、タイミングを考えて離婚するようにしましょう。
話は戻りますが、『離婚前の別居中にもらえるお金』はいくらくらいなのでしょうか?
それは、裁判所のHPにある『養育費・婚姻費用算定表』を参考にすることができます。
【参考リンク:養育費・婚姻費用算定表 – 裁判所】
この算定表は、『養育費・婚姻費用の参考額』が示されています。
支払う側が「もう少し多く払いたい」というならそれでもいいですし、「少し減らして欲しい」という場合でも、両者が納得できるのであれば問題ありません。
ここでは婚姻費用算定表を参考に、3人の方の婚姻費用を計算してみました。
『婚姻費用算定表の見方がわからない』という方は下記リンクをご覧ください。
【関連記事】
【弁護士監修】婚姻費用とは|算定表の見方から分担請求の方法まで解説
まずは専業主婦Aさんの婚姻費用を計算してみましょう。プロフィールは以下の通りです。
夫(会社員) |
年収500万円 |
Aさん(専業主婦) |
年収0円 |
子ども |
1人(0~14歳) |
Aさんの婚姻費用は、『月々10~12万円』が参考額になります。
この金額だけで子ども一人を育てていくのは難しいので、Aさん自身も働きはじめる必要があるでしょう。
パートで若干の収入があるBさんの場合の婚姻費用を計算してみます。プロフィールは以下の通りです。
夫(会社員) |
年収400万円 |
Bさん(パート) |
年収150万円 |
子ども |
なし |
Bさんの婚姻費用は『月々4~6万円』が参考額になります。
夫婦に子どもがいないこと、Bさんに若干の収入があることが、婚姻費用が少なめになる要因となりました。
会社員として普通にお金を稼いでいるCさんの婚姻費用を計算します。プロフィールは以下の通りです。
夫(会社員) |
年収500万円 |
Cさん(会社員) |
年収400万円 |
子ども |
2人(どちらも0~14歳) |
Cさんの婚姻費用は『月々6~8万円』が参考額になります。
子どもが2人いますが、『夫婦の年収にあまり差がなく、Cさんも年収が多い』ことが金額に影響しました。
離婚時に精算すべきお金は他にもありますので、紹介します。これらは離婚後の生活に大きな影響を及ぼすのできちんと理解しておきましょう。
相手の違法な行動が原因で離婚にいたった場合、慰謝料を受け取れる可能性があります。離婚の原因となる行動とは、例えば以下のようなものがあります。
など
離婚の慰謝料額はケースバイケースですが、50~300万円程度といわれています。今後の生活のためにも、請求できるのであればきちんと請求しましょう。
離婚してしまうと婚姻費用(生活費)はもらえなくなってしまいますが、子どもがいる場合には養育費を受け取ることができます。
養育費は婚姻費用と同様に、算定表をみれば金額がわかります。『どちらが離婚の原因を作ったか』に関係なく、親権を持った側が受け取ることができますので、もらいそびれることのないようにしましょう。
夫婦で築いた財産は離婚する際に分け合うことになります。夫婦で築いた財産とは、例えば以下のようなものがあります。
など
換金して分け合うか、それともどちらの所有物になるかは相談で決めます。
『家をもらうかわりに慰謝料は請求しない』『車は譲る代わりに慰謝料を少し減らす』など柔軟に決めることができます。
この記事の内容をまとめました。
あなたに十分な収入があり、離婚後の生活も心配ないのであれば問題ありませんが、そうでない場合は、離婚後の生活についてよく考えましょう。
稼ぎのない妻や、子どものいる母親が急に片親になるとその後の生活が困難になるからです。
もらえるお金はしっかりもらって、仕事を決めるなどして、計画的に離婚するようにしましょう。
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