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児童扶養手当を満額もらうには?月収の目安を子どもの人数別にわかりやすく解説

児童扶養手当を満額もらうには?月収の目安を子どもの人数別にわかりやすく解説

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支える大切な収入源です。

しかし「自分の収入だと満額もらえるのか」と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

児童扶養手当を満額もらうには、控除後の所得が子どもの人数ごとに定められた限度額を下回っている必要があります。

同じ収入額でも家庭によって支給区分が変わる場合も珍しくありません。

当記事では、児童扶養手当を満額もらうために必要な所得制限の仕組みを整理したうえで、子どもの人数別の月収・年収目安を具体的に解説します。

満額に届かなかった場合の対処法や、支給を継続するうえで見落としやすい注意点も紹介するので、参考にしてください。

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目次

児童扶養手当とは|制度の概要と支給対象

児童扶養手当とは、主に離婚や死別などによりひとり親となった世帯の生活安定と自立を支援し、子どもの心身の健やかな成長を助けるための公的制度です。

主な支給対象となるのは、父母が離婚した児童を養育している親ですが、父または母が死亡もしくは重度の障害を有する児童を養育している親なども対象となります。

支給対象 ひとり親家庭及び両親のいない家庭などで、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父母
詳細条件 次のいずれかの状態にある児童を養育していること
・ 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が重度の障害を有する児童
・ 父または母が生死不明である児童
・ 父または母に1年以上遺棄【注】されている児童
・ 父または母がDVによる保護命令を受けた児童
・ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで出産した児童
手当額
※令和8年度
《一人目》
全部支給:48,050円
一部支給:48,040円から11,340円
《二人目以降》
全部支給:一人につき 11,350円
一部支給:一人につき 11,340円から5,680円

手当は全てのひとり親世帯に一律で支給されるわけではありません。

受給者本人や同居する扶養義務者の前年の所得に応じて、支給額が細かく判定されるしくみです。

子どもの教育費や生活費をまかなう重要な収入源であるため、離婚後はまず手続きを確認しておきましょう。

児童手当・特別児童扶養手当との違い

児童手当は全ての子育て世帯、特別児童扶養手当は障害のある子どもの養育者が対象であり、児童扶養手当とは対象者が大きく異なります。

  対象者
児童扶養手当 ひとり親家庭及び両親のいない家庭などで、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父母
児童手当 高校生年代(18歳年度末)までの子どもを養育している方
特別児童扶養手当 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母

児童手当は、親の婚姻状態にかかわらず、日本国内に住む高校生以下の子どもを養育する世帯に支給されます。

児童扶養手当と重複しても、両方とも全額を受け取ることが可能です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を養育する世帯に支給されます。

こちらも児童扶養手当と制限なく併給できる手当です。

それぞれ独立した福祉制度であるため、要件を満たせば全て同時に受給でき、ひとり親世帯の収入の安定に大きく寄与します。

児童扶養手当の支給額|全部支給と一部支給の月額

児童扶養手当には、満額を受け取れる全部支給と、所得に応じて減額される一部支給の2種類の支給区分があります。

令和8年4月から令和9年3月分までの手当額は下記のとおりです。

一部支給は所得に応じて10円単位で変動します。

手当額 《一人目》
全部支給:48,050円
一部支給:48,040円から11,340円
《二人目以降の加算金額》
全部支給:一人につき 11,350円
一部支給:一人につき 11,340円から5,680円

手当額は全国消費者物価指数の変動に応じて改定される物価スライド制が採用されており、毎年変動する仕組みです。

令和7年度は全部支給46,690円でしたが、令和8年度は48,050円に引き上げられています。

児童扶養手当を満額もらうには?所得制限の仕組み

児童扶養手当を満額で受給するには、前年の合計所得額が国の定める所得制限限度額未満である必要があります。

所得制限限度額は、会社員やパートタイマーの場合、源泉徴収票にある給与所得控除後の判定用所得が基準です。

受給者が税法上で扶養している子どもなどの人数が増えるほど、全部支給を受けられる所得の上限は段階的に引き上げられます。

全部支給となる所得制限限度額の目安

扶養親族の人数別の全部支給限度額は、次のとおりです。

扶養親族等の数 所得限度額
ゼロ人 69万円
一人 107万円
二人 145万円
三人 183万円
四人 221万円
五人 259万円

たとえば扶養親族が一人の場合、所得が107万円未満であれば児童扶養手当を全額受給できます。

令和6年11月の法改正により、受給者本人の全部支給限度額は大幅に緩和されました。

パートなどでこれまで一部支給だった人も満額を受給しやすくなっています。

一部支給・支給停止となる所得制限限度額

全部支給の所得限度額を超えても、一定の所得までは一部支給として手当が支払われ、その上限を超えると全部支給停止になります。

限度額は次のとおりです。

扶養親族等の数 所得限度額
ゼロ人 208万円
一人 246万円
二人 284万円
三人 322万円
四人 360万円
五人 398万円

たとえば扶養人数が一人の場合、246万円未満であれば児童扶養手当の一部を受給できます。

246万円を超えていると、児童扶養手当はもらえません。

児童扶養手当を満額もらうための月収の目安

児童扶養手当を満額で受け取るための月収目安は、扶養している子どもの人数によって変わります。

判定に使われるのは、勤務先から支払われる額面の総支給額から給与所得控除を差し引いた金額です。

手取り額とは計算方法が異なるため、混同しないようにしましょう。

以下では、子どもの人数別に年収・月収の目安を具体的に確認していきます。

子どもが一人の場合の月収・年収の目安

子どもを一人扶養する場合、全部支給をもらうための年収目安は190万円未満、月収に単純換算すると約15万8,000円以下です。

給与年収が190万円のとき、児童扶養手当の判定用所得は約107万円となり、全部支給限度額とちょうど同水準になります。

賞与がある場合は年収ベースで再確認しましょう。

この条件を満たせば、子ども一人分の手当を月額48,050円、満額で受け取れます。

年間では57万6,600円です。

パートタイムなどで働きながら年収190万円前後を維持すれば、手当を満額もらいつつ収入とのバランスを取りやすいでしょう。

子どもが二人の場合の月収・年収の目安

子どもを二人扶養する場合、全部支給をもらうための年収目安は244万3,000円未満、月収に単純換算すると約20万4,000円以下です。

扶養親族が二人になると全部支給の所得限度額が145万円まで引き上げられるため、子ども一人の場合よりも高い収入が認められます。

この条件を満たせば、子ども二人分の手当は月額59,400円(本体48,050円+加算11,350円)です。

年間では71万2,800円になります。

年収240万円程であれば、正社員やフルタイムの派遣社員としても満額を受給しやすいのが特徴です。

子どもが三人の場合の月収・年収の目安

子どもを三人扶養する場合、全部支給をもらうための年収目安は298万6,000円未満、月収に単純換算すると約24万9,000円以下です。

扶養親族三人の全部支給所得制限限度額は183万円まで上昇するため、子ども一人や二人の場合より高い年収でも満額の対象となります。

多子世帯では第2子・第3子加算がどちらも満額支給されるため、月額70,750円、年額84万9,000円と手当の総額が大きくなります。

手当の支給を心配して働き方を過度にセーブする必要は低く、自立した働き方を選びながら満額を受け取れる点が特徴です。

児童扶養手当の判定用所得の計算方法

手当の判定に使われる所得は、給与所得控除後の金額に養育費の8割を加算し、各種控除を差し引いて算出されます。

給与所得控除後の所得金額+(養育費×8割)-各種控除

1.所得を確認する

まず、前年の所得(給与所得控除後の金額)を確認しましょう。

会社員か自営業者かで確認方法は異なります。

  • 会社員:源泉徴収票の「給与所得控除後の所得金額」
  • 自営業者:収入金額から必要経費を差し引いた金額(確定申告書で確認可能)

給与所得または公的年金所得がある場合、上記の所得金額から10万円を控除してください。

所得が10万円に満たない場合は、その金額を控除します。

なお、1月から9月に申請する場合は前々年の所得で算出します。

2.養育費を受け取っている場合は8割を所得に加算する

元夫や元妻から子どもの養育費を受け取っている場合、前年(※)中に受け取った総額の8割を、自身の所得額に加算します。

税法上は非課税とされる養育費ですが、ひとり親世帯の実際の経済力を測定するため、手当の所得計算では例外的に合算されるルールです。

例えば、前年中に年間40万円の養育費を受け取っていた場合、その8割にあたる32万円を所得金額にそのまま加算してください。

養育費を受け取っている事実は、毎年8月の現況届で自己申告しなければなりません。

故意に隠すと不正受給を問われるため注意しましょう。

※1月から9月に申請する場合は前々年の受取金額

3.各種控除を差し引く

最後に、各種控除を差し引きます。

控除は以下のものがあり、定額控除の一律8万円は全員に適用されます。

控除の種類 控除額
定額控除 8万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 控除相当額
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
長期、短期譲渡所得特別控除 控除相当額

医療費控除やiDeCoの掛金控除など、税法上で認められた控除項目があれば、その金額を所得から引けるため事前に把握しておきましょう。

【シミュレーション】実際いくらもらえる?児童扶養手当の計算方法

児童扶養手当の支給額は、3つの手順で確認と計算をおこなえば、自分でおおよそシミュレーションできます。

最終判定は自治体のシステムがおこないますが、計算方法を理解しておけば納得して手当を受け取れるでしょう。

①請求者の所得を計算する

前年の所得(給与所得控除後の金額)に受け取った養育費の8割を加算し、各種控除と一律8万円を差し引いて判定用所得を出します。

給与所得控除後の所得金額+(養育費×8割)-各種控除

所得に年間養育費の8割を足したあと、定額控除を含む各種控除を差し引くと、算出された数字が手当判定用の最終所得です。

②限度額と照合して全部支給か一部支給かを判定する

ステップ①で算出した判定用所得を、扶養する子どもの人数に応じた限度額の表と照合し、支給区分を決定します。

扶養親族等の数 全部支給の所得限度額 一部支給の所得限度額
ゼロ人 69万円 208万円
一人 107万円 246万円
二人 145万円 284万円
三人 183万円 322万円
四人 221万円 360万円
五人 259万円 398万円

例えば扶養する子どもが一人の場合、算出した所得が107万円未満であれば、減額なしの全部支給と判定されます。

所得が全部支給限度額を超えていても、一部支給限度額である246万円未満に収まっていれば、一部支給として受給可能です。

算出された所得が一部支給限度額(扶養一人で246万円)以上になった場合は、手当は支給されません。

③月の支給額を計算する

一部支給と判定された場合は、国が定めた算出式に所得額を当てはめて、月額の手当支給額を10円単位で算出します。

10円未満の端数は四捨五入されます。

子ども一人目および二人目以降の加算額における一部支給額の算出式は以下のとおりです。

一人目
48,040円-{(判定用所得-全部支給の所得制限限度額)×0.0264029}
二人目以降の加算額
11,340円-{(判定用所得-全部支給の所得制限限度額)×0.0040719}

なお、上記の算出式の係数は令和8年度の数値です。

物価改定によって毎年見直される場合があるため、最新の値は自治体の窓口で確認しましょう。

児童扶養手当を満額もらうには?受給の際に気をつけたい注意点

児童扶養手当を満額もらうには?受給の際に気をつけたい注意点

手当を満額で受給するにあたっては、自分の所得だけでなく、家族構成や実態調査、年次手続きなど所得以外の落とし穴にも警戒が必要です。

意図しない申告漏れがあった場合、過去に遡って数年分の支給額を一括返還するよう命じられることがあります。

申請前に注意点を理解し、トラブルを避けて満額を受け取りましょう。

同居する扶養義務者の所得も判定に影響する

自身の所得が全部支給の基準を満たしていても、同居している両親・兄弟姉妹などの扶養義務者が高所得であれば、手当は全部支給停止になります。

扶養義務者とは、受給者本人と生計を同じくしている直系血族(父母、祖父母、子どもなど)および兄弟姉妹のことです。

扶養親族等の数 扶養義務者の所得限度額
ゼロ人 236万円
一人 274万円
二人 312万円
三人 350万円
四人 388万円
五人 426万円

たとえば離婚後に実家に戻り、父親が正社員として一定以上の所得を得ている場合、本人が無職であっても不支給となるケースがあります。

また住民票を分けて世帯分離をしていても、生計が同一の場合には扶養義務者とみなされるので注意してください。

毎年8月の現況届を出さないと支給が止まる

全ての受給者は、毎年8月1日から8月31日の期間中に現況届を役所へ提出しなければならず、出さないと11月以降の手当が差し止められます。

現況届は、受給者の婚姻状況や世帯の実態、前年の所得に変化がないかを毎年更新し、次の1年間の支給資格を再認定するための手続きです。

提出方法は窓口、郵送、オンラインなど自治体によって対応状況が異なります。

自治体の窓口やホームページでよく確認し、忘れずに提出しましょう。

婚姻に準ずる関係があると支給対象外になる

児童扶養手当は主にひとり親を対象とした制度ですが、事実上の婚姻関係(内縁関係)や、パートナーとの同居・定期的な訪問があると支給対象外です。

住民票を同じ住所にしている場合はもちろん、別居でも頻繁な宿泊や定期的な生活費の援助があれば事実婚とみなされます。

疑いがある場合、役所の担当者が自宅周辺の調査や表札・郵便受けの確認、本人への聞き取り調査をおこなうのが原則です。

交際相手と同棲を始めていながらひとり親と偽って受給し続けた場合、不正受給として厳しく処分され、全額返還を求められます。

児童扶養手当が満額もらえないときの対処法

現時点で所得制限を超えて満額もらえない場合でも、控除を増やす、扶養親族を見直す、働き方を最適化するなど、具体的な対処法があります。

具体的に解説するので、満額受け取りたい人は参考にしてください。

控除を活用して判定用所得を下げる

確定申告や年末調整で税法上の控除を活用すると、手当の判定用所得額を合法的に低く抑えられます。

所得に反映できる控除は、高額な治療費を支払った場合の医療費控除、地震保険料控除、ひとり親控除(扶養義務者判定に有効)などです。

控除の種類 控除額
定額控除 8万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 控除相当額
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
長期、短期譲渡所得特別控除 控除相当額

また個人型確定拠出年金(iDeCo)の積立掛金は全額が所得控除の対象となるため、判定所得を確実に引き下げる手段としておすすめです。

適用できる控除が漏れていないか、よく確認してみましょう。

扶養親族の人数を正しく申告する

税法上の扶養親族を正しく登録・申告しておくと、全部支給を受けられる所得制限限度額そのものを高くできます。

扶養する親族が一人増えるごとに、全部支給の所得上限額が引き上げられるため、扶養の申告漏れは大きな不利益になります。

別居している仕送り先の高齢の親などを自身の扶養に入れている場合も、扶養親族数にカウントして限度額を緩和させることが可能です。

過去に扶養の申告漏れがあった場合は、税務署で修正申告や更正の請求をおこない、役所に新しい所得データを届けて対策しましょう。

働き方を見直して収入バランスを整える

自身の年収を増やした結果として手当が削られる状況を避けるため、世帯のトータル手取りが最も高くなるよう年収と手当の比率を調整します。

一部支給の減額スライド期にあたる年収帯では、少し多めに働いたことで手当が大幅に減り、手取り総額が下がる場合があります。

パートやアルバイトの場合、扶養する子どもの人数に応じた満額枠の手前で就労時間をキープする調整が現実的な対策です。

制限を気にせずフルタイムや資格取得によって年収を大きく伸ばし、手当なしで生活を自立させる選択肢もあります。

児童扶養手当の支給日|2ヵ月に1度

児童扶養手当の振込は毎月ではなく、奇数月の11日、年6回に、それぞれ前月までの2ヵ月分がまとめて指定の金融機関口座に支払われます。

具体的には、以下の日にちです。

支給日 支給対象
1月11日 11・12月分
3月11日 1・2月
5月11日 3・4月
7月11日 5・6月
9月11日 7・8月
11月11日 9・10月

11日が土日祝日に重なる場合は、その連休に入る直前の平日に前倒しで振り込まれます。

2ヵ月に1回のまとまった入金となるため、1ヵ月で使い切ってしまわないよう、専用口座を分けるなど計画的に取り崩す工夫が必要です。

児童扶養手当の申請方法と必要書類

手当の受給を開始するには、離婚届を提出後すみやかに市区町村役場の窓口へ行き、必要書類一式を添えて認定請求書を提出する必要があります。

必要となる主な書類は自治体によって異なるため、事前に窓口へ確認しておきましょう。

身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)や戸籍謄本のほか、支給対象者の状況によって以下の書類が追加で求められる場合があります。

支給要件や状況 必要書類
父または母が重度の障害を有する かかりつけ医師の診断書
父または母が1年以上拘禁されている 拘禁証明書

児童扶養手当は、申請した月の翌月分からしか支給されません。

離婚が成立したら、月を跨がずに早めに窓口へ行くことが大切です。

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児童扶養手当の満額受給に関するよくある質問

手当を満額もらうための条件をめぐって、数多く寄せられる疑問に回答します。

最終的な審査判断は各自治体の裁量に委ねられる部分もあるため、疑問に感じた点は自己判断せず窓口に相談しましょう。

実家暮らしでも満額受給は可能か

可能ですが、同居している親(子どもの祖父母)や兄弟姉妹などの扶養義務者全員の所得が、それぞれの制限限度額未満である必要があります。

住民票を分けて世帯分離をしていても、同じ屋根の下に住んで生活スペースや家計を共にしていれば、実質的に同居とみなされます。

親の収入が高いために手当がもらえない場合、実家を出てアパートなどで子どもと別世帯を構えると、手当を満額もらえるようになるケースがあります。

受給中に収入が増加した場合にはどうすればいい?

受給中に転職や労働時間の増加などで収入が増えた場合でも、すぐその場で手当が減額されることはありません。

翌年8月の現況届のタイミングで反映されます。

今年の所得は、翌年8月に現況届を提出したうえで、その年の11月分の支給から反映されるしくみです。

今すぐに支給額が削られるわけではありません。

ただし、就職や転職で勤務先が変わったこと、年金の加入状況が変わったことなどの届出は速やかにおこなう必要があります。

翌年から手当が一部支給や不支給にシフトすることを見越し、増えた就労分の給料は使い込まず貯蓄に回しておくとよいでしょう。

障害年金と児童扶養手当は併給できる?

はい、併給が可能です。

令和3年3月分からの法改正により、障害年金の子の加算額が手当額よりも低い場合、その差額を受給できるようになりました。

改正以前はどちらか片方しか選べず、障害年金を受け取るひとり親世帯は児童扶養手当をもらえませんでしたが、不合理を解消するため見直されました。

障害年金を受給している人の所得判定では、非課税所得である障害年金額そのものは判定用の所得に加算されません。

年金証書や直近の振込通知書を持参し、役所の年金窓口と福祉窓口で差額の発生を確認しながら手続きを進めましょう。

まとめ

児童扶養手当を満額もらうには、所得が以下の限度額未満でなくてはいけません。

扶養親族等の数 所得限度額(全部支給の場合)
ゼロ人 69万円
一人 107万円
二人 145万円
三人 183万円
四人 221万円
五人 259万円

令和6年11月の法改正で所得制限限度額が大きく引き上げられ、これまで一部支給だった人も満額を受給しやすくなりました。

手当額自体も毎年見直されており、令和8年4月からは子ども一人目で月額48,050円です。

iDeCoなどの各種控除の活用、養育費の8割ルール、同居家族の所得制限ルールを正しく理解し、世帯の手取りが最大になるよう工夫しましょう。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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