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児童扶養手当の計算方法|満額もらう条件と収入別モデルケースも紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
児童扶養手当の計算方法|満額もらう条件と収入別モデルケースも紹介

児童扶養手当を計算することができれば、いくらもらえるのかといった不安を軽減できるのではないでしょうか。

この記事では、だれでもできる児童扶養手当の計算方法から、2018年に改正された所得制限限度額や控除対象まで、児童扶養手当の計算に関するすべてを解説します。

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児童扶養手当を計算する前に知っておくべき4つの基礎知識

児童扶養手当を計算するにあたり、知っておくべき4つの基礎知識をご紹介します。2018年から、大幅に改正されたものもありますので、ご確認ください。

その1:2018年の児童扶養手当の支給額

児童扶養手当の金額は、物価などにより毎年変動します。2018年4月~2019年3月の金額は下表の通りです。

扶養する児童の人数

全部支給

一部支給

1人目

4万2,500円

4万2,490円~1万30円

2人目

1人分+1万40円

1万30円~5,020円

3人目以降(1人につき)

2人分+6,020円

6,010円~3,010円

一部支給額は、申請者の所得により、10円単位で変動します。

その2:2018年3月から全部支給の対象範囲が広がった

2018年の3月から、全部支給の所得制限限度額の引き上げに伴い、全部支給の対象範囲が広がりました。

(引用:ひとり親のご家庭へ|厚生労働省)

限度額の大幅な引き上げにより、今までは一部支給だった人も、全部支給の対象になるのではないでしょうか。

その3:所得の計算で控除される対象と金額

控除される対象や金額は下表の通りです。

対象名

控除額

社会保険料相当額控除

8万円

寡婦(寡夫)控除

27万円

勤労学生控除

27万円

障害者控除

27万円

特別寡婦(寡夫)控除

35万円

特別障害者控除

40万円

医療費控除・小規模共済掛金控除

控除された額

土地の売却利益

『土地の売却利益の具体的な控除額』参照

2018年の3月から土地の売却利益が対象に含まれたことによって、家を売って高額な収入を得ても、全部支給の対象になる可能性があります。

では、土地の売却利益に関する具体的な控除額をご紹介します。

土地の売却利益の具体的な控除額

具体的な対象と金額は下表の通りです。

控除対象

金額

公共物建造のための土地買い上げに対し、土地を譲渡した

5,000万円

住宅を売却・譲渡した

3,000万円

区画整理のために土地を譲渡した

2,000万円

住宅地造成のために土地を譲渡した

1,500万円

農地保有合理化事業に対し、農地を売却した

800万円

その4:申請時期によって所得の対象年が変わる

7~12月に申請した方は、前年の所得で支給額を判断されますが、1~6月に申請した方は、前々年の所得にで支給額が判断されます。

ご自身で計算する際は、間違えないようにご注意ください。

児童扶養手当の計算方法

具体的な扶養手当の計算方法について、順を追ってご紹介します。

①請求者の所得を計算する

まずは、以下の式を用いて、所得額を計算しましょう。

所得額=給与所得控除後の金額+年間の養育費(×0.8)-その他該当する控除

ちなみに、給与所得控除後の金額は、源泉徴収票に記載されています(下図の赤い部分)。

(引用:平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた|国税庁)

②限度額を見て全部支給か一部支給かを確認する

①を計算し、ご自身の支給が全部なのか、一部なのかご確認ください。

所得制限限度額

扶養児童の人数

全部支給

一部支給

0人

49万円

192万円

1人

87万円

230万円

2人

125万円

268万円

3人以降

163万円

306万円

③月の支給額を計算する

一部支給の方の月の支給額は、以下の式で求めることができます。

月の支給額=4万2,490-(年間所得-全部支給の所得制限限度額)×0.0226993

例えば、所得額が200万円のAさんの場合、

4万2,490-(200万-87万)×0.0226993

=4万2,490-(113万)×0.0226993

=4万2,490-2万5,650.209

1万6,839.791

10円未満は四捨五入になりますので、1万6,840円がAさんの月の支給額になります。実際は、4ヶ月分の金額がまとまって支給されますので、一回の支給でいくらもらえるか知りたい方は、月額に4をかけてください。

また、子供が2人、3人以降の計算式はこのようになります。

1人目の分に足す

・2人目:1万30円-(所得額-該当する全部支給の限度額)×0.0035035

・3人以降(1人につき):6,010円-(所得額-該当する全部支給の限度額)×0.0020979

児童扶養手当のモデルケース

ここでは、月の支給額について計算してみました。すべての家庭で、社会保険料として8万円の控除があると仮定しています。

【A子さんのケース】給与所得控除後の金額が180万円で子供が1人の場合

養育費は年間で、36万円(月3万円)とします。

①所得額=180万+(36万×0.8)-8万

    =180万+(28万8,000)-8万

    =200万8,000円

②230万円以下なので、一部支給となります。

③月の支給額=4万2,490-(200万8,000-87万)×0.0226993

      =4万2,490-2万5,831.8034…

      =1万6,658.…

      =1万6,660円

A子さんは月で1万6,660円、1回の支給で6万6,640円受け取ることができます。

【B美さんのケース】給与所得控除後の金額が200万円で子供が2人の場合

養育費は年間で、50万円(月5万円で2ヶ月間滞納された)とします。

①所得額=200万+(50万×0.8)-8万

    =200万+(40万)-8万

    =232万

②268万円以下なので、一部支給となります。

③月の支給額={4万2,490-(232万-87万)×0.0226993}+{1万30-(232万-125万)×0.0035035}

      ={4万2,490-(3万2,913.98…)}+{1万30-(3,748.74…)}

      =9,580+6,280

      =1万5,860円

B美さんは月で1万5,860円、1回の支給で6万3,440円受けとることができます。

【C代さんのケース】給与所得控除後の金額が220万円で子供が3人の場合

養育費が元配偶者からまったく支払われていないとします。

①所得額=220万+(0×0.8)-8万

    =220万-8万

    =212万

②306万円以下なので、一部支給となります。

③月の支給額={4万2,490-(212万-87万)×0.0226993}+{1万30-(212万-125万)×0.0035035}+{6,010-(212万-163万)×0.0020979}

      ={4万2,490-(2万8374.12…)}+{1万30-(3,048.04…)}+{6,010-(1,027.97…)}

      =1万4,120+6,980+4,980

      =2万6,080円

C代さんは月で2万6,080円、1回の支給で10万4,320円受け取ることができます。

児童扶養手当の支払い日が年に6回に変更されます!

2019年11月から、児童扶養手当の支給が年に6回へと変更され、奇数月に支払われることになります。

2019年の11月の支払いのみ8・9・10月の3ヶ月分となりますのでご注意ください。

まとめ

計算や所得に関して何か不明な点があれば、市区町村へご確認ください。養育費請求などに関しては、弁護士に相談することができます。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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