万が一の法律トラブルに備える保険は既に多くありますが、>ベンナビ弁護士保険はご加入者のご家族まで補償!
契約者の家族(契約者の配偶者及び1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の実子)も追加保険料0円で補償範囲(被保険者)に含まれます。
保険料は月2,950円となりますので対象家族が5人の場合、1人あたりの保険料は月590円に!対象となる家族が多い方にオススメです。
KL2020・OD・039
児童扶養手当を計算することができれば、いくらもらえるのかといった不安を軽減できるのではないでしょうか。
この記事では、だれでもできる児童扶養手当の計算方法から、2018年に改正された所得制限限度額や控除対象まで、児童扶養手当の計算に関するすべてを解説します。
万が一の法律トラブルに備える保険は既に多くありますが、>ベンナビ弁護士保険はご加入者のご家族まで補償!
契約者の家族(契約者の配偶者及び1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の実子)も追加保険料0円で補償範囲(被保険者)に含まれます。
保険料は月2,950円となりますので対象家族が5人の場合、1人あたりの保険料は月590円に!対象となる家族が多い方にオススメです。
KL2020・OD・039
児童扶養手当を計算するにあたり、知っておくべき4つの基礎知識をご紹介します。2018年から、大幅に改正されたものもありますので、ご確認ください。
児童扶養手当の金額は、物価などにより毎年変動します。2018年4月~2019年3月の金額は下表の通りです。
扶養する児童の人数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人目 |
4万2,500円 |
4万2,490円~1万30円 |
2人目 |
1人分+1万40円 |
1万30円~5,020円 |
3人目以降(1人につき) |
2人分+6,020円 |
6,010円~3,010円 |
一部支給額は、申請者の所得により、10円単位で変動します。
2018年の3月から、全部支給の所得制限限度額の引き上げに伴い、全部支給の対象範囲が広がりました。
(引用:ひとり親のご家庭へ|厚生労働省)
限度額の大幅な引き上げにより、今までは一部支給だった人も、全部支給の対象になるのではないでしょうか。
控除される対象や金額は下表の通りです。
対象名 |
控除額 |
社会保険料相当額控除 |
8万円 |
寡婦(寡夫)控除 |
27万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
障害者控除 |
27万円 |
特別寡婦(寡夫)控除 |
35万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
医療費控除・小規模共済掛金控除 |
控除された額 |
土地の売却利益 |
『土地の売却利益の具体的な控除額』参照 |
2018年の3月から土地の売却利益が対象に含まれたことによって、家を売って高額な収入を得ても、全部支給の対象になる可能性があります。
では、土地の売却利益に関する具体的な控除額をご紹介します。
具体的な対象と金額は下表の通りです。
控除対象 |
金額 |
公共物建造のための土地買い上げに対し、土地を譲渡した |
5,000万円 |
住宅を売却・譲渡した |
3,000万円 |
区画整理のために土地を譲渡した |
2,000万円 |
住宅地造成のために土地を譲渡した |
1,500万円 |
農地保有合理化事業に対し、農地を売却した |
800万円 |
7~12月に申請した方は、前年の所得で支給額を判断されますが、1~6月に申請した方は、前々年の所得にで支給額が判断されます。
ご自身で計算する際は、間違えないようにご注意ください。
具体的な扶養手当の計算方法について、順を追ってご紹介します。
まずは、以下の式を用いて、所得額を計算しましょう。
所得額=給与所得控除後の金額+年間の養育費(×0.8)-その他該当する控除 |
ちなみに、給与所得控除後の金額は、源泉徴収票に記載されています(下図の赤い部分)。
①を計算し、ご自身の支給が全部なのか、一部なのかご確認ください。
所得制限限度額 |
||
扶養児童の人数 |
全部支給 |
一部支給 |
0人 |
49万円 |
192万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
3人以降 |
163万円 |
306万円 |
一部支給の方の月の支給額は、以下の式で求めることができます。
月の支給額=4万2,490-(年間所得-全部支給の所得制限限度額)×0.0226993 |
例えば、所得額が200万円のAさんの場合、
4万2,490-(200万-87万)×0.0226993
=4万2,490-(113万)×0.0226993
=4万2,490-2万5,650.209
=1万6,839.791
10円未満は四捨五入になりますので、1万6,840円がAさんの月の支給額になります。実際は、4ヶ月分の金額がまとまって支給されますので、一回の支給でいくらもらえるか知りたい方は、月額に4をかけてください。
また、子供が2人、3人以降の計算式はこのようになります。
1人目の分に足す ・2人目:1万30円-(所得額-該当する全部支給の限度額)×0.0035035 ・3人以降(1人につき):6,010円-(所得額-該当する全部支給の限度額)×0.0020979 |
ここでは、月の支給額について計算してみました。すべての家庭で、社会保険料として8万円の控除があると仮定しています。
養育費は年間で、36万円(月3万円)とします。
①所得額=180万+(36万×0.8)-8万
=180万+(28万8,000)-8万
=200万8,000円
②230万円以下なので、一部支給となります。
③月の支給額=4万2,490-(200万8,000-87万)×0.0226993
=4万2,490-2万5,831.8034…
=1万6,658.…
=1万6,660円
A子さんは月で1万6,660円、1回の支給で6万6,640円受け取ることができます。
養育費は年間で、50万円(月5万円で2ヶ月間滞納された)とします。
①所得額=200万+(50万×0.8)-8万
=200万+(40万)-8万
=232万
②268万円以下なので、一部支給となります。
③月の支給額={4万2,490-(232万-87万)×0.0226993}+{1万30-(232万-125万)×0.0035035}
={4万2,490-(3万2,913.98…)}+{1万30-(3,748.74…)}
=9,580+6,280
=1万5,860円
B美さんは月で1万5,860円、1回の支給で6万3,440円受けとることができます。
養育費が元配偶者からまったく支払われていないとします。
①所得額=220万+(0×0.8)-8万
=220万-8万
=212万
②306万円以下なので、一部支給となります。
③月の支給額={4万2,490-(212万-87万)×0.0226993}+{1万30-(212万-125万)×0.0035035}+{6,010-(212万-163万)×0.0020979}
={4万2,490-(2万8374.12…)}+{1万30-(3,048.04…)}+{6,010-(1,027.97…)}
=1万4,120+6,980+4,980
=2万6,080円
C代さんは月で2万6,080円、1回の支給で10万4,320円受け取ることができます。
2019年11月から、児童扶養手当の支給が年に6回へと変更され、奇数月に支払われることになります。
2019年の11月の支払いのみ8・9・10月の3ヶ月分となりますのでご注意ください。
計算や所得に関して何か不明な点があれば、市区町村へご確認ください。養育費請求などに関しては、弁護士に相談することができます。
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