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離婚後に子どもの苗字をそのままにすべきか、自分の旧姓に変えるかを悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
離婚後に何も手続きをしなければ、子どもの苗字はそのままになります。
ただし、苗字を変えないことで子どもが辛い思いをしてしまったり、同じ戸籍には入れなかったりとデメリットもあるので、注意が必要です。
本記事では、離婚後に子どもの苗字を変えずにそのままにしておくメリットやデメリット、苗字を変える場合の手順を解説します。
子どもの苗字をそのままにしたときの影響も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
原則として、親が離婚しただけでは子どもの苗字は変わりません。
たとえば、結婚にともない、夫婦の姓が夫の「田中」になったケースを考えてみます。
子どもの親権者が母親で、離婚して母の苗字が旧姓に戻ったとしても、子どもの姓は「田中」のままです。
ただし、以下の手順を踏めば、子どもと母親の苗字を同じにできます。
特に何も手続きをしなければ、離婚後に子どもの苗字は変わらない旨をおさえておきましょう。
離婚後に子どもの苗字をそのままにしておくと、以下のメリットがあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
子どもの苗字を離婚前の苗字のままにすれば、離婚後も子どもの生活への影響を最小限にできます。
苗字を変更すると、学校や習い事での名義変更などが必要です。
そのため、新しい苗字で呼ばれた際に、離婚をした旨が周囲に伝わってしまう可能性もあります。
離婚前の苗字のままであれば、慣れ親しんだ苗字で生活を続けられるので、子どもにかかる精神的な負担を減らせるでしょう。
苗字を変更すると、携帯電話や銀行口座、保険証などの名義変更も必要になります。
自分の苗字が旧姓に戻るだけでも手続きが必要なので、子どもの苗字まで変えるとなると大変です。
子どもだけ離婚前の苗字のままにしておけば、離婚後の手続きにかかる時間と手間を取られずに済みます。
子どもの苗字が変わると、どうしても離婚したことが周りにバレやすくなります。
一方で、子どもの苗字を離婚前のままにすれば、離婚の事実を知る教師や親しい友人以外には、バレにくいでしょう。
離婚後に何事もなかったかのように過ごせるのは大きなメリットといえます。
離婚後に子どもの苗字を離婚前の苗字のままにした場合、以下のデメリットが生じます。
それぞれの内容について、以下で順番に解説します。
デメリットの1つ目は、親と子どもで苗字が違うと同じ戸籍に入れない点です。
戸籍が違うと、子どもの戸籍謄本を取得する手間がかかったり、元配偶者に住所を知られる可能性があったりします。
離婚後も関係が良好であれば良いですが、やはり住所まで知られたくないと思う方がいるかもしれません。
子どもと同じ戸籍に入りたい、元配偶者とは完全に関係を断ちたいという場合は、苗字はそのままにせず変更したほうがよいでしょう。
2つ目のデメリットは、子どもに辛い思いをさせてしまう可能性がある点です。
苗字が違うということは、ある意味では離婚した事実を伝えているとも捉えられます。
学校の提出書類をはじめとして、親子が同時に名前を記入する機会は少なくありません。
苗字が違う現実を目の当たりにするたびに、離婚を思い出して辛くなってしまう可能性があります。
子どもの苗字の変更手順を、大きく4つに分けて解説します。
これらの流れをふまえて、苗字変更に必要な書類の準備を進めましょう。
まずは、次の4つの必要書類をそろえましょう。
※1:「氏」とは、苗字を指す
※2:子どもが母の戸籍へ入籍するケースは、子どもと父母の戸籍謄本が1通ずつ必要
※3:戸籍謄本は発行から3ヵ月以内
なお、「子の氏の変更許可申立書」のフォーマットは以下からダウンロードが可能です。
子どもが15歳以上なら、子ども自身が申立人になりますが、15歳未満の場合は親権者を法定代理人とする必要があります。
審査結果によっては、追加書類の提出を依頼されるケースもあるので、役所からの指示に従いましょう。
書類が揃い次第、子の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう。
提出は、直接の受け渡しもしくは郵送でも可能です。
郵送の場合、普通郵便でも問題なく、返信用封筒を同封する必要もありません。
ただし、重要な書類なので、配達状況を追跡できる簡易書留で送るほうが安心です。
離婚を理由とした子どもの苗字の変更は、基本的に認めてもらえます。
なお、家庭裁判所へ出廷する必要もありません。
申立後、審判までの期間は数日程度であり、早ければ当日中に審判が下されるケースもあります。
ただし、複雑な事案になると、書面照会や審問などの可能性も否めません。
その際は裁判所からの指示に従って、手続きを進めましょう。
家庭裁判所の許可が出たら、役所で入籍届を提出しましょう。
なお、必要書類は提出先の役場によって異なります。
なお、入籍届の提出先は、所在地もしくは本籍地の役所です。
離婚後の子どもの苗字について、よくある5つの疑問に回答します。
一般的には、3日~20日程度かかります。
以下は名古屋家庭裁判所における期間の目安です。
申し立て前の準備期間や役所での手続きには、それぞれ1日~7日ほどかかることがあります。
ただし、管轄の裁判所によって期間は異なるため、詳細は裁判所へ確認しましょう。
子どもが結婚していれば、結婚した時点で新たな戸籍を作っているため、子どもの苗字は変わりません。
迷うのであれば、一度本人に相談してみましょう。
苗字を名乗るのは子ども自身なので、本人の希望を聞いてみるのが一番です。
申請自体に期限はないので、苗字の変更はいつでも可能です。
ただし、離婚から数年経ってから苗字変更を申請すると、場合によっては苗字変更が認められないことがあります。
苗字変更するのであれば、なるべく早く手続きをしましょう。
子どもに重度の知的障害がある場合は注意が必要です。
通常15歳以上であれば、子ども自らが申立人となり、裁判所から苗字変更の許可をもらいます。
ただし、本人に重度な障害があり手続きにおける判断が難しい場合、15歳以上でも親権者の手続きにより苗字変更が可能です。
しかし、区役所の戸籍係に入籍届を提出する際、15歳以上にもかかわらず本人が手続きしていない旨を理由に、苗字変更を認めてもらえないケースがあります。
離婚しても、何も手続きをしなければ、子どもの苗字はそのまま変わりません。
ただし、苗字を変えないと、手続きに時間や労力をかけなくてもいいメリットがある一方で、子どもと同じ戸籍に入れなかったり、子どもに辛い思いをさせてしまうデメリットもあります。
迷ったときは本人に希望を聞いてみて、慎重に判断しましょう。
それでも判断に迷う場合は、弁護士に相談するのもひとつの手段です。
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