嫁姑問題で離婚した場合に慰謝料は請求できる?認められる可能性があるケースを解説
- 「嫁姑問題が原因で離婚した場合、慰謝料は請求できるの?」
- 「姑や夫への慰謝料請求は可能なの?」
姑との関係に疲れ果てて離婚を決意したものの、このような疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
実際のところ、嫁姑問題は法定離婚事由として扱われにくく、慰謝料請求もハードルが高いのが現実です。
しかし、嫁いびりが悪質だったり、夫が配偶者としての義務を果たさず姑と一緒に妻をいびったりした場合は、離婚や慰謝料の請求が通る可能性があります。
本記事では、嫁姑問題で離婚した際に慰謝料が請求できるケースや請求方法、慰謝料請求を成功させるコツについて解説します。
最後まで読めば、自分のケースで離婚や慰謝料を請求できるのか、どのように進めればよいのかが明確になり、嫁いびりから抜け出せるようになるでしょう。
嫁姑問題と離婚・慰謝料請求に関する基本ポイント
嫁姑問題で離婚や慰謝料請求を検討しているなら、まずは以下のポイントを押さえておきましょう。
- 嫁姑問題は法定離婚事由として認められにくい
- 嫁姑問題が不法行為になる可能性は低い
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
嫁姑問題は法定離婚事由として認められにくい
夫婦双方に離婚の意思があればどのような理由でも離婚は可能です。
しかし、嫁姑問題を理由に離婚をする場合、相手が離婚に応じず裁判に発展すると離婚できない可能性があります。
なぜなら、裁判においては民法770条で定められた「法定離婚事由」に該当するかどうかで離婚の可否を判断するためです。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法770条
法定離婚事由には上記5つの類型があり、例えば相手の不貞行為や悪意の遺棄、相手の生死が3年以上不明などが該当します。
しかし、嫁姑問題は含まれません。
そのため、嫁姑問題単体で離婚を認めてもらうのは困難でしょう。
ただし、嫁姑問題によって夫婦仲が修復不可能な状態に陥り、婚姻関係が破綻したときは、裁判所が離婚を認める判決を出すこともあります。
嫁姑問題が不法行為になる可能性は低い
離婚慰謝料の相場は100万円~300万円程度ですが、嫁姑問題で離婚する場合は、慰謝料を必ず受け取れるとは限りません。
離婚慰謝料の支払いを求めるには、姑や夫の行為が民法709条の定める不法行為に該当する旨を、証拠を示して立証しなければなりません。
しかし、嫁姑問題が不法行為になるケースは限定的です。
姑や夫が慰謝料の支払いに応じれば受け取れますが、支払いに応じなければ裁判官に判断を委ねるしかないでしょう。
嫁姑問題が理由で離婚する場合に慰謝料を請求できるケース
ここまで見てきたとおり、嫁姑問題で慰謝料請求をするのは簡単なことではありません。
しかし、以下に該当するときは、嫁姑問題を原因とする離婚でも慰謝料を受け取れる可能性があります。
- 姑が率先して離婚するよう働きかけをしてきた場合
- 姑から嫌がらせを受けてうつ病などを発症した場合
- 夫が積極的に嫁姑問題の解消に努めていない場合
ハードルは高いですが、一定の条件を満たせば慰謝料を受け取れる場合があります。
ここでは、上記の3つのケースについて、具体的に見ていきましょう。
1.姑が率先して離婚するよう働きかけをしてきた場合
姑が率先して離婚するよう働きかけをしてきた場合、慰謝料を受け取れる可能性があります。
例えば、姑が妻に対して「息子と離婚しろ」と頻繁に迫ったり、夫に「嫁と別れてほしい」と訴え別の女性を紹介しようとしたりなど、関係を引き裂くような言動・行動を繰り返していたケースが該当します。
ただし、慰謝料を請求するには、姑の行動によって実際に夫婦関係が破綻し、離婚に至ったという因果関係を証拠で立証しなければなりません。
2.姑から嫌がらせを受けてうつ病などを発症した場合
姑からの嫁いびりや暴言、暴力によってうつ病や適応障害などの精神疾患を発症した場合、慰謝料を受け取れる可能性が高いです。
なぜなら、姑の行動が、DVやモラハラにあたる場合があるためです。
ただし、嫁いびりが事実でも、立証できなければ慰謝料を受け取るのは難しいでしょう。
医師の診断書や精神科や心療内科の通院履歴、カルテなどは嫁いびり(モラハラ)の証拠になり得ますが、姑の言動や行動と精神疾患に因果関係が必要である点に注意しましょう。
受診時に嫁いびりが原因であると医師に伝え、診断書に姑の行為と病状との因果関係について記載してもらうことをおすすめします。
3.夫が積極的に嫁姑問題の解消に努めていない場合
夫が嫁姑問題を認識していながら見て見ぬふりをしたり、妻をフォローせず姑に加担したりしているなら、夫が慰謝料請求の対象になる場合があります。
夫婦には、同居・協力・扶助義務(民法752条)があり、配偶者が深刻な精神的苦痛を受けているのに放置・加担する事情がある場合は、違法となる可能性があるからです。
具体的には、妻が何度も相談しているにもかかわらず真剣に取り合わなかったり、姑への注意を拒否し、むしろ姑の味方をして妻を追い詰めたりといったケースが該当します。
さらに、夫自身が姑と一緒に嫁いびりをしていた場合は、共同不法行為が成立しやすくなるでしょう。
共同不法行為とは、複数の加害者が共同で被害者に損害を与えることです。
共同不法行為が成立すると、姑・夫両方への請求が可能です。
この場合、姑と夫は連帯して損害を賠償する責任を負うため、どちらか一方から全額を回収しても構いません。
ただし、夫が姑に注意し妻を庇うなど、嫁姑問題の解消に努めていたのであれば夫への慰謝料請求は難しいでしょう。
嫁姑問題が理由で離婚する場合に慰謝料請求をおこなう方法
嫁姑問題で慰謝料を請求する場合、相手や時期によって必要な手続きが異なります。
ここでは、以下の3つのケースの請求方法について解説します。
- 離婚時に夫に対して慰謝料請求をする
- 離婚後に元夫に対して慰謝料請求をする
- 離婚手続きとは別に姑に慰謝料請求をする
それぞれの方法について、具体的な手続きや注意点を確認しておきましょう。
1.離婚時に夫に対して慰謝料請求をする
離婚と同時に夫へ慰謝料を請求する場合は、離婚協議・離婚調停・離婚裁判のいずれかの場面で請求をおこないます。
まず離婚協議では、離婚条件を話し合う中で慰謝料についても協議し、双方が合意すれば請求が可能です。
当事者間で合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を介して話し合います。
それでも解決しなければ、離婚裁判を提起する流れになります。
裁判では、嫁姑問題によって夫婦関係が破綻したこと、そして夫が問題を認識しながら是正しなかった、あるいは放置・加担していたことを証拠によって立証しなければなりません。
なお、離婚裁判を起こすには、原則として事前に調停を経ている必要があります。
調停の申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で、裁判も原則として同様の管轄となります。
2.離婚後に元夫に対して慰謝料請求をする
離婚後であっても、一定の条件を満たせば元夫に慰謝料を請求することは可能です。
離婚時に請求を見送った場合や、離婚後に新たな証拠が見つかった場合でも請求できます。
ただし注意点として、離婚成立から3年以内(または行為時から20年)に請求しなければ、時効により権利が消滅します。
請求方法としては、まずは話し合いによる交渉をおこない、合意できなければ調停や慰謝料請求訴訟を検討します。
離婚後の慰謝料請求については、調停前置主義が適用されないため、最初から訴訟を提起することも可能です。
元夫と直接やり取りをしたくない場合は、内容証明郵便を送付する方法もあります。
内容証明郵便は、請求の事実を証明できるだけでなく、時効の完成を6ヵ月間猶予する効果もあるため、実務上よく利用されます。
3.離婚手続きとは別に姑に慰謝料請求をする
姑に対する慰謝料請求は、離婚手続きとは切り離して進める必要があります。
まずは話し合いによる解決を目指しますが、支払いを拒否された場合は、慰謝料請求訴訟を提起することになるでしょう。
姑への慰謝料請求が認められるには、暴言や執拗な嫌がらせなど、不法行為と評価される行為があったことを証拠によって証明しなければなりません。
また、この場合も時効があり、被害を受けたと知った時から3年以内(または行為時から20年)に請求する必要があります。
実務上、姑への慰謝料請求は立証のハードルが高く、簡単に認められるものではありません。
そのため、請求を検討する段階で、弁護士に相談し、証拠の整理や見通しについてアドバイスを受けることが重要です。
嫁姑問題を理由に離婚する際に慰謝料請求する3つのコツ
慰謝料請求を成功させるには、以下の3つのコツを押さえることが重要です。
- 不法行為に該当するか判断する
- 不法行為に関する証拠を集める
- 離婚問題が得意な弁護士に相談する
ここからは、それぞれのコツについて詳しく見ていきましょう。
1.不法行為に該当するか判断する
嫁姑問題を理由に慰謝料を請求するためには、その内容が法律上の「不法行為」に該当する必要があります。
単なる性格の不一致や価値観の違い、多少の言い争いだけでは、慰謝料請求が認められる可能性は高くありません。
一方で、姑からの継続的な暴言や人格否定、過度な干渉、精神的に追い詰める行為があり、さらに夫がそれを認識しながら是正しなかった、あるいは放置・加担していた場合には、不法行為と評価される余地があります。
なお、離婚時に夫へ慰謝料を請求する場合は、離婚協議・離婚調停・離婚裁判のいずれかの場面で主張することになりますが、裁判に発展した場合には、嫁姑問題によって夫婦関係が破綻したことと夫の対応に問題があったことを証拠に基づいて立証しなければなりません。
そのため、慰謝料請求を検討する段階で、「このトラブルは法的に慰謝料の対象になり得るのか」を冷静に判断することが、最初の重要なポイントといえるでしょう。
2.不法行為に関する証拠を集める
慰謝料を受け取るには、不法行為を立証できる証拠が必要不可欠です。
裁判では証拠に基づいて事実確認がおこなわれるため、有効な証拠がなければ主張が認められにくくなります。
集めるべき証拠は、請求相手によって以下のように異なります。
| 夫に請求する場合 |
・姑に加担しているとわかる言動を録音した音声データ・映像 ・嫁姑問題について相談した際のメールやLINE ・医師の診断書や精神科への通院履歴 ・夫の対応について細かく記載した日記 |
| 姑に請求する場合 |
・嫌がらせや暴言を受けている際の音声データ・映像 ・姑からのメールやLINE ・医師の診断書や精神科への通院履歴 ・姑から受けた行為を細かく記載した日記 |
中でも、音声データや映像は証拠能力が高く有効です。
また、医師の診断書には、嫁姑問題が原因で症状が出ている旨を記載してもらうと、因果関係を証明しやすくなります。
日記をつけるときは、一度きりではなく継続してつけるようにし、紛争に関連する事項だけでなく日常的な出来事も含めて記載し、日時や場所、誰に何を言われたかなどを具体的に記録しておきましょう。
例えば「今日も嫌なことを言われた」ではなく、「◯年◯月◯日◯時ごろ、自宅リビングで姑から『料理がマズい』『息子がかわいそう』と30分間にわたって叱責された」というように、具体的な記録が有効です。
また、できる限りその日のうちに書くようにし(数日分をまとめて記載する場合はその旨を付記する)、筆記具はボールペン等の消去不能なものを使用し、訂正は修正液等を用いず元の記載が判読できる形で二重線を引いて訂正日を付記するとともに、関連するレシート、写真、メールのプリントアウト等の客観的証拠を併せて保管するなどしておくことにより、少しでも証拠力を高められるようにすることが重要です。
ただし、違法な方法で収集しないよう注意してください。
以下のような行動を取ると、こちらが法的責任を問われかねません。
- IDやパスワードを入手しスマートフォン・パソコンに無断でアクセスする
- 姑の家や部屋に無断で侵入し、盗聴器・カメラを仕掛ける
- データを加工・改ざんする
証拠を集めるときは、自分が見聞きしたことを記録したり相手から送られてきたメールやLINEのスクリーンショットを撮ったりなど、合法的な方法でおこないましょう。
3.離婚問題が得意な弁護士に相談する
嫁姑問題で離婚や慰謝料請求をおこなうなら、証拠集めや主張の組み立てに専門的な知識やテクニックが必要です。
離婚問題が得意な弁護士に相談すれば、以下のようなメリットを受けられます。
- 専門的な視点から助言を受けられる
- 証拠集めをサポートしてもらえる
- 相手との交渉や調停・訴訟などの手続きを代理でおこなってもらえる
- 慰謝料の対象になるかや適正な慰謝料額を判断してもらえる
- 精神的な負担を軽減できる
- 問題が早期に解決しやすい
弁護士に相談・依頼すれば、望むかたちで離婚・慰謝料請求できる可能性が高まります。
なお、弁護士に依頼した場合の費用相場は以下のとおりです。
- 協議離婚で20万円~60万円程度
- 離婚調停で40万円~70万円程度
- 調停・裁判で70万円~110万円程度
ケースによって異なるためあくまでも目安ですが、決して安くはない費用がかかる場合があることを念頭に置いておきましょう。
弁護士費用についての詳細は、以下の記事を参考にしてください。
さいごに|離婚問題で困っているなら「ベンナビ離婚」の弁護士に相談を!
嫁姑問題で離婚・慰謝料請求が認められるケースや、請求方法について解説しました。
嫁姑問題は法定離婚事由として扱われにくく、慰謝料請求も簡単ではありません。
しかし、嫁いびりが悪質な場合や、夫が問題解決に努めず配偶者としての義務を果たさないときは、離婚や慰謝料請求ができる可能性があります。
重要なのは、自分が受けた行為が不法行為にあたるのかを見極め、それを立証できる有効な証拠を集めることです。
音声データや映像、医師の診断書、日記などの証拠を適切に収集し、違法にならない方法で保管しましょう。
また、離婚後は「離婚成立から3年(または行為時から20年)」という時効にも注意が必要です。
時効期間を過ぎると慰謝料請求権が消滅してしまうため、早めの行動を心がけましょう。
相手が合意しない場合の離婚や慰謝料請求には、専門知識や経験が必要です。
自力での対応に限界を感じたら、離婚問題が得意な弁護士への相談を検討しましょう。
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