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慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼すべき理由と減額を見込める8つのケース

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不倫の慰謝料を請求されて、頭が真っ白になっている方は少なくありません。不安を抱えたまま、どう動けばよいかわからない状態で日々を過ごしている方も多いでしょう。

慰謝料の請求額はあくまで相手方の希望額です。減額要素として考慮される事情があれば、不貞慰謝料の減額を狙えます。

本記事では、弁護士なしで減額交渉を進めるリスクや弁護士の介入により減額が期待できるケースを解説します。弁護士への依頼のメリット・交渉の流れ・弁護士費用の相場も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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目次

不倫慰謝料は弁護士なしでも減額できる?

不倫慰謝料の減額交渉は、弁護士なしでもおこなえます。

ただし、相手は、あなたに対して強い不信感をもっています。「不貞期間が短いから減額すべき」と主張しても、相手には言い訳にしか聞こえないでしょう。不貞行為をした側という立場から、対等に交渉を進めることの難しさを事前に理解しておく必要があります。

また、減額できる事情があっても、法的知識がなければ適切に主張できません。相手が弁護士を立てている場合は特に、知識・交渉力の差に太刀打ちできず、言われるがまま請求額を支払ってしまうおそれがあります。

自力の減額交渉は解決までの期間が長引くおそれがある

弁護士なしで減額交渉をおこなうと、解決までの期間が長引くおそれがあります。当事者同士の交渉は感情的になりやすく、互いの主張が平行線をたどりやすいためです。

弁護士に依頼した場合、示談交渉にかかる期間は早ければ数週間〜3ヵ月程度です。自力での交渉は半年以上かかるケースもあります。

交渉が決裂すれば、相手が訴訟に踏み切る可能性も否めません。不倫慰謝料の訴訟は答弁書の提出から判決まで平均半年〜1年程度かかります。訴訟に移行した場合、解決まで1年以上を要するケースも珍しくありません。

弁護士介入で不倫慰謝料の減額可能性が高まる8つのケース

不倫慰謝料の金額は、不貞行為の態様や夫婦関係への影響など、複数の事情を総合的に考慮して決まります。以下のいずれかに該当する場合、弁護士が根拠を示して減額事由を主張することで、慰謝料を減額できる可能性が高まります。

請求された慰謝料額が相場より高い

請求された慰謝料額が相場より高い場合は、減額が見込めます。相場と大きくかけ離れた金額を請求されている場合は、適正額との差を根拠に減額を主張できるためです。

請求額は相手が自由に設定できるため、相場を大きく超えた額を請求されるケースは少なくありません。不貞慰謝料の相場は、以下のとおりです。

不貞発覚後の相手夫婦の状況 慰謝料の相場
離婚しない場合 50〜100万円程度
別居した場合 150〜200万円程度
離婚した場合 200〜300万円程度

たとえば相手夫婦が離婚しないにもかかわらず、300万円以上を請求されているケースでは、相場との乖離を根拠とした減額が見込めます。

夫婦の婚姻期間が短い

相手夫婦の婚姻期間が短い場合は、慰謝料の減額が望めます。夫婦が築いてきた平穏な結婚生活が短ければ、法的に保護される利益も小さいと考えられるからです。

不倫慰謝料は、不貞行為により、平穏な夫婦生活を送る権利・法的に保護されるべき利益が侵害されたことに対して発生するものです。平穏な夫婦生活を送る権利および利益は、夫婦が過ごした時間の積み重ねによって、重厚さを増すと考えられています。

婚姻期間が短い場合、不貞行為による権利侵害の程度が小さくなると考えられ、不貞慰謝料の金額も低くなる傾向にあります。ほかの要素にもよりますが、相手の婚姻期間が3年未満であれば、減額が望めるでしょう。

不倫期間が短い・不貞回数が少ない

不倫期間が短い、または不貞回数が少ない場合、慰謝料を減額できる可能性があります。回数が少なく期間が短いほど、相手が受けた精神的苦痛が小さいと評価される傾向があるためです。

不倫慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛の程度によって、金額が変わります。おおよそ1年未満であれば、不倫期間が短いと判断されるでしょう。

他の要素にもよりますが、不倫期間が1ヵ月程度・回数が2〜3回程度であれば、数十万円程度の支払いで解決できる可能性があります。

請求者側が不貞行為の確たる証拠を掴んでいない

請求者側が不貞行為の確たる証拠を掴んでいない場合も、慰謝料の減額が望めます。不貞行為の立証責任は、請求する側が負うためです。

証拠がなくても、慰謝料請求自体はできます。ただし、あなたが不貞行為を否定する場合には、相手が客観的証拠を示して不貞行為を立証しなければなりません。

たとえば、相手が不貞を疑っていても、あなたと配偶者の親密なLINEのメッセージしか証拠を確保していない場合もあり得ます。肉体関係の存在を示す証拠がない場合には、弁護士が証拠不十分を主張することで、減額または支払い拒否を狙える可能性があります。

もっとも、交渉段階では証拠の提示は必須ではありません。そのため、相手が証拠を掴んでいないと見込んでいても、決定的な証拠を切り札として残している可能性は否定できません。

不倫した側が社会的制裁を受けている

不貞をした側がすでに社会的制裁を受けている場合は、慰謝料を減額できる可能性があります。不倫をした側が相応の不利益を受けていることで、被害者の精神的苦痛が一定程度緩和されたと評価しうるケースがあるためです。

たとえば、社内不倫がバレて自主退職せざるを得なかったケースなどでは、慰謝料を減額する事情として考慮される可能性があります。

ただし、裁判では社会的制裁を減額要素として主張しても認められない場合も多く、必ず減額されるわけではありません。弁護士を通じて他の減額事情と組み合わせながら主張することで、減額の余地が生まれる場合があります。

不倫相手が慰謝料の一部を支払った

不倫相手が慰謝料の一部を支払った場合は、減額できる可能性があります。不倫慰謝料の支払い義務は、不貞行為をした二人が連帯して負うためです。

たとえば慰謝料の総額が150万円で、不倫相手が100万円を支払った場合、あなたが被害者に支払う金額は50万円にとどまります。不倫相手が慰謝料全額支払えば、あなたが被害者に対して慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、不倫相手による一部の支払いを理由に減額を主張できるのは、慰謝料額を適正に評価できている場合に限られるでしょう。被害者が、「不倫相手に100万円、あなたに100万円を請求するつもりだった。」と主張する可能性もあります。

不倫問題に精通した弁護士であれば、裁判例や解決事例に基づき慰謝料を適正に評価したうえで、減額を主張できます。

ダブル不倫で双方の夫婦が離婚しない

ダブル不倫で双方の夫婦が離婚しない場合も、慰謝料の減額が期待できます。

ダブル不倫がバレたものの、双方の夫婦が婚姻関係を継続する場合、互いに慰謝料は請求せずに解決を図るケースがあります。お互いに慰謝料を請求し合うと、慰謝料を打ち消し合う結果になる場合があるためです。

たとえば、双方の配偶者からの請求額が同額であれば、金銭のやり取りをしても、家計単位ではプラスマイナスゼロになります。請求額に差があれば、差額のみを支払いで解決できるケースもあるでしょう。

ただし、減額が望めるのは、双方の配偶者に不倫がバレている場合です。相手の配偶者だけに不倫が発覚している場合には、あなたの配偶者に秘密にする代わりに、高額な慰謝料を求められるケースもあり得ます。

求償権を放棄する

求償権を放棄すると、慰謝料を減額してもらえる可能性もあります。不倫の被害者と加害者との間で、お金のやり取りが一度で済むためです。

求償権とは、不貞当事者の一方が慰謝料を支払った場合に、他方の当事者に対して、責任割合に応じた金額の支払いを請求できる権利です。たとえば不倫をした二人の責任割合が50:50で、あなたが慰謝料の全額を払った場合は、不倫相手に半額を請求(求償)できます。

しかし、慰謝料請求と求償権行使の場面で、二度お金のやり取りが生じます。相手配偶者は、あなたと何度もやり取りをすることに苦痛を覚える場合もあるでしょう。

求償権を放棄する代わりに当初の請求額から減額してもらう交渉は、相手にもメリットがある提案として受け入れられやすい傾向があります。

不貞慰謝料の支払いを拒否できる可能性がある5つのケース

慰謝料を請求されても、状況によっては支払いを拒否できる可能性があります。以下のいずれかに該当する場合は、弁護士に相談のうえ、支払いを拒否できるか検討しましょう。

不倫相手との間に肉体関係がまったくない

不倫相手との間に肉体関係がまったくない場合は、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の人と自由意思に基づいて性的関係を持つことを指します。肉体関係がなければ、原則として慰謝料の支払い義務は生じません。

たとえば、キスをしただけ・手をつないだだけ・食事に行っただけという関係であれば、慰謝料請求は認められないのが一般的です。

ただし、肉体関係がなくても、常識的に度を超えた交際によって夫婦関係を悪化・破綻させた場合には、慰謝料が認められる可能性があります。

不倫相手が既婚者であることを気づく余地がなかった

不倫相手が既婚者だと過失なく知らなった場合は、慰謝料の支払いを免れられる可能性があります。慰謝料の請求原因となる不法行為が成立するには故意または過失が必要です。既婚者だと知らなかったことに落ち度がない場合は、原則として支払い義務は発生しません。

ただし、既婚者だと知らなかったという主張だけでは不十分です。第三者が同じ立場に置かれたとしても気づくのは難しかっただろうと評価されるような事情が必要です。

たとえば、婚活アプリで出会い、相手があなたに独身と信じこませようと巧妙な嘘を連ねた場合などには、過失が否定され得るでしょう。他方、「すぐに離婚する」「夫婦関係は冷めきっている」という相手の言葉を信じただけでは、過失なしとは認められない可能性が高いです。

相手に肉体関係を強要された

不倫相手による暴行や脅迫により、肉体関係を強要された場合は、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。

不貞行為によって不法行為が成立するには、自由な意思に基づいて性的関係を持ったことが必要です。肉体関係を強要された場合は要件を満たさないため、原則として支払い義務は発生しません。

ただし、「断りにくかった」「雰囲気に流された」といった程度で支払いを免れるのは難しいでしょう。暴行・脅迫などの具体的な事実と、意思決定が困難だった状況を客観的に示す証拠が必要です。

不倫開始前から夫婦関係が破綻していた

不倫開始前から相手の夫婦関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。婚姻関係がすでに破綻していたのであれば、不倫によって平穏な夫婦生活を送る権利や利益を侵害したとはいえないためです。

たとえば、不倫前から夫婦が長期間別居しており、経済的・精神的な交わりもなかった場合には、婚姻破綻が認められる可能性があります。しかし、単身赴任といった正当な理由がある別居では、婚姻破綻は認められないでしょう。

不倫慰謝料請求権の時効期間が経過している

不倫慰謝料請求権の時効期間が経過している場合は、時効の援用により支払いを拒否できます。時効の援用とは、法律に基づき「時効期間が経過したので支払い義務はありません」と意思を示す手続きです。

不貞慰謝料の請求権は、以下のいずれか早い時点で、時効により消滅します。

  • 不貞の事実と不倫相手を知った時から3年
  • 不貞行為があった時から20年

たとえば、被害者が不倫の事実と相手を知った時から5年後に慰謝料を請求してきた場合は、時効の援用により、慰謝料の支払いを拒否できます。

不倫慰謝料の減額交渉が難航するケース

減額交渉が難航するのは、不貞行為の悪質性が高い・相手の精神的損害が大きいと評価されるケースです。以下のいずれかに当てはまる場合、請求者側が強気の姿勢を崩しにくく、交渉での譲歩を引き出すのが困難になる傾向があります。

請求者側が不貞行為の確たる証拠を掴んでいる

請求者側が確たる証拠を持っている場合、減額交渉が難航する可能性が高くなります。性交渉中の動画や探偵調査報告書など不貞行為を証明できる証拠がある場合、裁判でも事実が認定されやすくなるためです。

証拠が揃っているときは、相手が強気の姿勢を崩さないケースも少なくありません。減額交渉を一切受け入れず、裁判での解決を選ぶ可能性もあります。

不倫発覚後も関係を継続している

不倫が発覚した後も関係を継続していた場合、減額交渉は難しくなります。発覚後の継続は悪質性の高さを示す事情として評価され、慰謝料の増額要因にもなり得るためです。

たとえば相手から関係解消を求められていたのに交際を継続した場合、悪質性が高いとして高額な慰謝料が認められる可能性があります。不倫がバレて謝罪をしたあとに交際を再開したり、被害者側に執拗に離婚を求めたりした場合も、減額交渉が難しくなるでしょう。

不倫が原因で請求者側がうつ病などを患った

不倫が原因で請求者側がうつ病などの精神疾患を発症した場合も、減額交渉が難航する可能性が高いです。不倫と精神疾患の発症との間に因果関係が証明されれば、慰謝料を増額する事情となり得るためです。

不倫が原因で請求者が精神疾患を発症した場合、慰謝料を減額できないだけでなく、治療費を請求される可能性もあります。

不倫慰謝料の減額交渉の一般的な流れ

不倫慰謝料の減額交渉の一般的な流れは、以下のとおりです。

1.請求内容と証拠を確認する

まずは相手の請求内容を正確に把握しましょう。相手が何を求めているかを把握しなければ、交渉の方針を決められないためです。確認すべき点は、主に以下の5つです。

  • 相手は何を求めているか(謝罪・関係解消・慰謝料の支払いなど)
  • 請求の根拠として示された内容が事実か
  • 請求された慰謝料の金額は適切か
  • 請求してきたのが相手本人か代理人弁護士か
  • 回答期限が設定されているか

請求内容や金額に納得できない場合は、どの点が事実と異なるのか、なぜ金額が受け入れられないのかを自分なりに整理しておきましょう。

あわせて、相手がどの程度の証拠を確保しているかも見極めます。たとえば、書面に不貞相手と会った日時や交際の態様が具体的に記載されている場合は、確たる証拠を持っている可能性があります。

2.減額の根拠となる事情を整理する

次に、慰謝料を減額できる事情がないかを洗い出します。請求額はあくまで相手の希望額です。高額な慰謝料請求に何らの根拠もない場合や、相場を大幅に超えた金額の場合は、慰謝料金額を減額できる可能性が高くなります。

本記事で紹介した減額事由を参考に、当てはまる事情がないかどうか、しっかり検討しましょう。複数の事情が重なるほど、減額の余地は広がります。自分では気づいていない減額事由が存在する場合もあるため、弁護士への相談をおすすめめします。

3.相手方または代理人弁護士と交渉する

あなた側の言い分がまとまったら、相手方本人または代理人弁護士との交渉を開始します。不貞行為を認める場合は、まず謝罪の意を示しましょう。そのうえで、減額の根拠となる事情を説明し、あなたが相当と考える金額を提示します。

不貞行為の存在を争う場合は、安易に謝罪しないほうがよいケースもあります。相手が請求の根拠として示す証拠が不十分な場合は、追加資料の提出を求めるのも有効です。いずれの場合も、感情的な言動や相手を挑発するような態度は控えましょう。

交渉は対面・電話・書面・メールなどさまざまな方法で進められます。ただし、口頭でのやり取りは新たなトラブルが生じるリスクがあるため、書面やメールなど記録に残る方法をとるのが望ましいです。

4.合意が成立すれば示談書を作成する

双方が慰謝料額や支払い方法について合意に至れば、示談書を作成しましょう。口頭の合意も法的には有効ですが、書面化しておかなければ、後から問題を蒸し返されたり、追加請求されたりするリスクがあります。

示談書に、慰謝料の金額・支払い時期・支払い方法が明記されているか確認しましょう。示談書にサインすると内容を覆すのは極めて難しいため、合意内容が適切に反映されているか、あらかじめ弁護士への確認をおすすめします。

不倫慰謝料の減額交渉を弁護士なしで進める際のポイント

自分で交渉を進める場合、感情的になりやすい状況だからこそ冷静な判断が求められます。交渉が行き詰まった場合は、途中からでも弁護士への依頼が可能です。以下では、不倫慰謝料の減額交渉を、弁護士なしで進める歳のポイントを解説します。

不貞行為の詳細を不必要に話さない

相手が把握していない事実まで自分から話すのは避けましょう。相手が証拠を持っていない場合、自ら不貞行為を認める発言が証拠になる可能性があるためです。

慰謝料請求を受けた場面では、動揺や負い目から、聞かれてもいない不貞行為の詳細を話してしまうケースが少なくありません。たとえば、相手が把握していない不倫の回数や期間を自ら明かすと、請求額の増額につながる可能性があります。

回答すべき範囲・内容の判断に迷う場合は、弁護士に相談してから対応しましょう。

不倫の証拠を安易に消去しない

不倫相手とのやり取りを、安易に削除しないようにしましょう。やり取りの中に、減額交渉の材料となる情報が含まれている可能性があるためです。

たとえば、相手が独身と偽っていた証拠や、関係を積極的に迫ってきた事実が記録されていれば、減額の根拠として主張できます。

削除すべき情報かどうかは、弁護士に相談してから判断しましょう。

示談書に清算条項を設ける

示談書には、清算条項を設けましょう。清算条項がなければ、示談後に追加請求されるリスクが残ります。清算条項とは、示談書に定めるもののほか、当事者間に一切の債権債務がないことを確認する条項です。解決後の蒸し返しを防ぐために欠かせません。

相手方が作成した示談書をそのまま受け入れると、請求者側に下記のような有利な条項が盛り込まれている場合があります。

  • 接触禁止条項
  • 口外禁止条項
  • 求償権放棄条項

たとえば、求償権放棄条項がある場合、不倫相手への求償ができなくなり、慰謝料を全額自己負担することになりかねません。示談書は一度サインすると覆すのが極めて難しいため、事前に弁護士への相談をおすすめします。

減額交渉に失敗したら弁護士に相談する

自力での減額交渉に少しでも不安がある場合や交渉して失敗した場合は、弁護士に相談してください。自分での交渉が行き詰まった場合でも、弁護士に依頼することで交渉を仕切り直せる可能性があります。

たとえば、当事者同士では感情的なやり取りに終始するケースでも、弁護士の介入により冷静な交渉環境を取り戻せることは少なくありません。

交渉が決裂すると、相手が早期に訴訟を提起する可能性もあります。早めの相談が、解決の選択肢を広げます。

不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する5つのメリット

弁護士に依頼すれば、不倫慰謝料の減額可能性が高まります。以下では、弁護士に交渉を依頼する5つのメリットを紹介します。

感情論を避けた冷静な交渉が可能になる

弁護士に依頼すると、感情的な対立を避けた冷静な交渉が可能になります。当事者同士では感情が先走りやすく、互いの主張が平行線をたどりがちです。弁護士が代理人として間に入ると、あなたが相手と直接対峙する必要がなくなります。

強い憤りを抱えた相手から罵倒される、返答に困る質問を繰り返されるといったストレスからも解放されるでしょう。たとえば相手が感情的になって話し合いにならない状況でも、弁護士の介入により、交渉の糸口を見出せるケースがあります。

法的根拠にもとづく減額主張ができる

弁護士に依頼すると、法的根拠に基づいた減額交渉が可能です。不貞慰謝料実務に精通した弁護士なら、裁判例の傾向や交渉のノウハウを熟知しているためです。

たとえば、不倫期間の短さ、既婚者と知らなかった事情などを証拠と結びつけて主張することで、相手方が反論しにくい交渉を進められます。自分では気づいていない減額事由が見つかる場合もあるでしょう。

相手弁護士と対等な交渉ができる

相手方に弁護士がついている場合、あなたも弁護士に依頼することで対等な立場で交渉を進められます。法律知識や交渉経験のない状態で相手の弁護士と直接対峙すると、不利な条件を受け入れてしまうリスクがあります。

相手の弁護士から回答期限を設けた書面が届いた場合、焦りから不当に高い金額で合意してしまうケースも少なくありません。あなたも弁護士に依頼すれば、主導権を渡さずに公平な交渉のテーブルにつけます。

示談書の不備による将来の紛争を防げる

弁護士に依頼すると、法的に不備のない示談書を作成してもらえます。示談書の内容に不備があると、解決後に問題を蒸し返されたり、追加請求されたりする新たなトラブルに発展しかねません。

たとえば、清算条項が欠けていれば、示談後の追加請求を防げません。接触禁止条項・口外禁止条項など請求者側に有利な条項の設置を避けられないケースもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、違約金を妥当な範囲に収めるなど、あなたにとって過度な負担にならない内容に調整してもらえます。

精神的負担を大幅に軽減できる

弁護士に依頼すると、精神的な負担を大幅に軽減できます。交渉・示談書の作成・万が一の訴訟対応まで、解決までの手続きを一任できます。

いつ連絡がくるかわからない不安からも解放されるでしょう。不倫問題は家族や友人にも相談しにくいでしょう。弁護士に依頼すれば、精神的な支えを得られます。​​

不倫慰謝料の減額交渉が不安なら「ベンナビ離婚」で弁護士に相談

不倫慰謝料の減額交渉に少しでも不安を感じる方は、「ベンナビ離婚」を通じて弁護士に相談してください。「ベンナビ離婚」では、不倫慰謝料の減額交渉に注力する弁護士を全国から探せます。

初回相談を無料で実施している事務所も多く、費用を気にせず複数の弁護士を比較できるのが特徴。「自分のケースで減額できるのか」「どのくらいの費用がかかるのか」といった疑問も、気軽に相談できます。

 慰謝料請求を受けてから時間が経つほど、対応の選択肢は狭まります。一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談してみてください。

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「ベンナビ離婚」で慰謝料減額を弁護士に依頼した解決事例

本章では、「ベンナビ離婚」を通じて弁護士に交渉を依頼した結果、慰謝料の減額を実現できた事例を紹介します。

独身と偽られていたことを理由に慰謝料を大幅に減額したケース

30代の女性が、交際相手の妻から慰謝料を請求されたケースです。依頼者は、相手から独身と聞かされており、既婚者とは知らずに交際していました。

弁護士は、不貞行為の成立には故意または過失が必要であることを根拠に、交渉を重ねました。弁護士は、「仮に裁判になれば、不貞の故意について徹底的に争う」と粘り強く主張。

当初は感情的になっていた相手も理解を示しました。最終的に、慰謝料を大幅に減額したうえで示談が成立しました。

200万円の示談書を交わしていたが100万円の減額に成功したケース

50代の女性が、不倫相手の妻に呼び出され、その場で200万円の示談書にサインをさせられてしまったケースです。100万円はすでに支払い済みでしたが、残る100万円の工面が困難となり、弁護士に相談。

弁護士が示談書を確認したところ、求償権を放棄する旨の条項がありました。しかし、三者間の合意ではなく、不倫相手の妻との間で求償権の放棄を約しても法的効力はありません。

不倫相手への求償請求は可能なため、弁護士は「残金100万円を支払うなら、あなたの夫に6割の求償請求をする」と交渉しました。不倫相手の妻は求償請求を避けたい意向があり、交渉の結果、支払い済みの100万円のみで和解が成立。追加の支払いはなくなりました。

不倫慰謝料の減額に関するよくある質問

本章では、不倫慰謝料の減額に関するよくある質問にQ&A形式で回答します。

Q.不倫慰謝料の減額交渉の弁護士費用はいくらですか?

不倫慰謝料の減額交渉にかかる弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

費目 相場
相談料 1時間5,000〜1万円程度(初回無料の事務所も多い)
着手金 10〜30万円程度
成功報酬 減額できた金額の10〜20%程度

成功報酬は、経済的利益をもとに算出されます。たとえば300万円の請求を100万円に減額できた場合の経済的利益は、減額分の200万円です。たとえば成功報酬の割合が経済的利益の16%であれば、35万2,000円(税込)程度が目安です。

費用体系は、事務所によって異なります。初回無料相談を活用して複数の事務所を比較してみましょう。

Q.減額交渉が一度決裂したら、再交渉はできませんか?

示談書に合意・署名していない限り、再交渉は可能です。交渉が決裂しても、示談が成立していなければ改めて交渉を再開できます。

ただし、時間の経過により相手方の姿勢が硬化するケースもあります。再交渉の際は、弁護士に依頼して、交渉戦略を立て直すのが有効です。

Q.慰謝料の支払いを拒否したらどうなりますか?

支払いを拒否し続けると、相手方が裁判を提起する可能性があります。裁判で請求が認められ、慰謝料の支払いを命じる判決が確定すると、給与・預貯金の差し押さえに発展するケースもあります。

支払いが難しい事情がある場合は、分割払いの交渉や弁護士を通じた減額交渉を進めるのが現実的な対処法です。

Q.慰謝料減額に強い弁護士を探す際のポイントは?

慰謝料減額交渉だけでなく、慰謝料請求交渉についても実績のある弁護士を選ぶのがポイントです。請求する側の立場も知り尽くしている弁護士なら、相手の出方を踏まえた減額交渉のノウハウも有しています。

気になる事務所を見つけたら、ホームページで解決事例を確認しましょう。「ベンナビ離婚」では条件を絞って弁護士を検索・比較できるため、効率よく候補を絞り込めます。

まとめ

不倫慰謝料を請求されても、状況によっては減額できる可能性があります。

減額が見込めるのは、請求額が相場より高い・婚姻期間や不倫期間が短い・相手に確たる証拠がない場合です。反対に、不倫発覚後も関係を継続していた・相手がうつ病を発症したといったケースでは、交渉が難航する傾向があります。

減額を実現するには、あなたの状況に当てはまる減額事由を、法的根拠とともに主張する必要があります。交渉が行き詰まった場合は、途中からでも弁護士への依頼を検討してください。

弁護士に依頼すると、法的根拠にもとづく減額主張・相手弁護士との対等な交渉・精神的負担の軽減など、さまざまなメリットが得られます。初回相談無料の事務所も多いため、まずは「ベンナビ離婚」を活用のうえ、弁護士に気軽に相談してみてください。

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この記事の監修者
ルーセント法律事務所
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
離婚は今後の人生に関わる大きな決断です。後悔が残る結果とならないよう、弁護士がサポートいたしますので、まずは一度ご相談ください。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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