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浮気・不倫の慰謝料相場はどれくらい?金額を左右する要素と増減事由を解説

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配偶者の浮気や不倫が発覚したとき、慰謝料をいくら請求できるのかは、多くの人が最初に気になるところです。

浮気(不倫)の慰謝料相場は、離婚するかしないかで大きく変わり、おおむね50万円から300万円が目安になります。ただし、実際の金額は婚姻期間の長さや子どもの有無、不貞の期間や回数など、複数の事情で上下します。同じ不貞でも、事情の重なり方しだいで相場を上回る場合や下回る場合もあります。

本記事では、離婚・別居・関係継続の3パターンごとの相場を示したうえで、金額を左右する要素・高額になる要因と減額される要因・請求の手順までを整理します。

自分のケースがどのあたりに位置するのか、目安をつかむための材料として役立ててください。

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目次

浮気(不倫)の慰謝料相場は離婚の有無で50万円〜300万円に分かれる

浮気(不倫)の慰謝料相場は、離婚するかしないかで大きく変わり、おおむね50万円〜300万円が目安です。

具体的には大きく3パターンに分かれ、離婚に至った場合は200万円〜300万円程度・別居した場合は100万円〜200万円程度・関係を継続する場合は50万円〜100万円程度が目安です。

実際には、婚姻期間や子どもの有無といった事情で相場は上下します。金額を左右する具体的な要素は、次の見出しで詳しく解説します。

離婚する場合の慰謝料相場|200万円〜300万円

離婚に至った場合の慰謝料相場は、200万円〜300万円程度が目安です。不貞をきっかけに婚姻関係が破綻して離婚に至ったケースでは、精神的損害が大きいと評価されやすく、金額も高めになります。

主な理由は、離婚が「夫婦としての生活そのものを失う」という重大な結果だからです。慰謝料は不貞そのものへの慰謝料と離婚に至らせたことへの慰謝料の両方が判断され、婚姻期間の長さや子どもの有無によって同じ離婚でも幅が出ます。

たとえば婚姻期間が20年を超え、未成年の子どもがいる家庭が壊れた事案では、300万円に近い水準が認められる場合もあります。逆に婚姻期間が短ければ、200万円を下回る判断もあり得ます。

自分のケースがどのあたりに位置するか、この幅を目安に見当をつけてみてください。

別居する場合の慰謝料相場|100万円〜200万円

別居に至った場合の相場は、100万円〜200万円程度が目安です。離婚には踏み切らないものの、不貞が原因で夫婦が別々に暮らすことになった場合は、離婚と関係継続の中間に位置づけられます。

婚姻関係が完全に終わったわけではない一方、共同生活が実質的に損なわれている点が評価されます。金額は別居に至った経緯や別居期間によって変わり、不貞と別居の因果関係が明確なほど高くなりやすい傾向です。

たとえば、不貞発覚直後に相手が家を出て別居が長期化しているケースでは、200万円に近づく場合もあります。別居がまだ短期間であれば、100万円前後にとどまる判断も見られます。

自分の別居がどの程度の長さと経緯か、当てはめて考えてみてください。

離婚しない場合の慰謝料相場|50万円〜100万円

婚姻を継続する場合の相場は、50万円〜100万円程度が目安です。夫婦関係を続ける選択をした場合、離婚や別居に比べて精神的損害が相対的に小さいと評価され、金額は低めになる傾向です。

関係を修復する前提では、被害回復もある程度図られると見なされやすいです。実際には、二度と不貞を繰り返さない旨の誓約書や再発時の追加賠償を定める合意とセットで取り決められるケースも少なくありません。

たとえ金額が低めでも請求そのものには意味があり、慰謝料を受け取って書面で謝罪と再発防止を約束させることは、関係を続けるうえでの区切りにもなります。夫婦関係を継続する道を選んだ場合でも、請求をあきらめる必要はありません。

浮気(不倫)の慰謝料額を左右する主な要素4つ

慰謝料額は、婚姻期間や子どもの有無など複数の要素で増減します。相場の幅がどこから生まれるのかを知っておけば、自分の請求額や提示額が妥当かを判断しやすくなります。

自分に当てはまる事情がいくつあるかを確認すると、相場の中でどの位置になりそうか見当がつきます。それぞれの要素を、続く見出しでひとつずつ解説します。

①婚姻期間がどれくらいか

婚姻期間が長いほど、慰謝料は高くなりやすい傾向にあります。長年連れ添った関係が不貞で壊された場合、それだけ失われるものが大きいと評価されます。

長い婚姻は、それ自体が積み重ねてきた信頼と生活の証とされ、法的にも保護に値すると考えられます。目安としては、婚姻10年前後を境に金額が上がりやすく、20年以上ともなれば高額側の判断につながりやすいです。

子の成長や親族との結びつきなど、長い年月で築いた家庭ほど、失われる利益も大きく見積もられます。一方、婚姻から数ヵ月〜1年程度の短い期間であれば、金額は抑えめになる傾向です。

まずは自分の婚姻期間を当てはめて、相場の中で上下どちらに振れそうかをつかんでみてください。

②子どもがいるかどうか

未成年の子どもがいると、請求できる慰謝料は高くなりやすい傾向です。不貞が家庭に与える影響が、夫婦間だけでなく子の養育環境にも及ぶと重く評価されます。

子どもがいる家庭では、親の不和や離婚が子の生活や情緒に影を落とすと考えられます。子の人数や年齢も考慮され、手のかかる子どもがいるほど影響が大きいと判断されやすいです。

たとえば就学前の子を複数抱える家庭では、金額が上振れしやすくなります。子どもがいない夫婦と比べると、同じ不貞でも評価が変わる点を押さえておいてください。

未成年の子がいる場合は、その事実を増額の材料として主張に含めるとよいでしょう。

③不倫の期間・回数の多さ

不倫が長期・多数回にわたるほど、慰謝料は高くなります。関係が一度きりだったのか、常習的に続いていたのかで、悪質性の評価が大きく変わります。

長く頻繁な関係は、婚姻を軽んじた度合いが高いと見なされます。ここで重要になるのが、証拠です。いくら長期・多数回だと主張しても、期間や回数を客観的に示せなければ、悪質性は金額に反映されにくくなります。

メールやメッセージの履歴、宿泊やデートの記録などを時系列で残しておけば、関係の実態の裏づけが可能です。もし心当たりがあるなら、早い段階から記録を確保しておいてください。

証拠の積み重ねが、そのまま慰謝料を増額するための根拠になります。

④不倫相手に妊娠・出産があるか

不倫相手の妊娠・出産や中絶があると、慰謝料は高くなりやすい傾向です。不貞が深いところまで進んだ結果であり、被害の重さが一段と増すと評価されます。

妊娠という事実は、関係が一時的なものにとどまらなかったことを示し、家庭に与える打撃も大きくなります。特に配偶者側が妊娠・出産を控えた時期に不貞がおこなわれていた場合は、悪質性が高いと判断されやすいです。

なお、中絶に至ったケースも被害の深刻さとして考慮されます。こうした事情に該当するなら、増額を主張できる有力な材料になります。

妊娠・出産・中絶の事実を示す医師の診断書などがあれば、請求の際に活用してください。

浮気(不倫)慰謝料が相場よりも高額になる10つの要因

離婚・長期・妊娠・悪質性などの事情が重なると、慰謝料は相場よりも高額になります。ここでは、浮気(不倫)慰謝料が相場よりも高額になる10つの要因を解説します。

自分のケースにいくつ当てはまるかを確認してみてください。

①精神的苦痛が極めて大きい

配偶者に不倫された側の精神的苦痛が極めて大きい場合、慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。慰謝料は精神的損害への賠償であり、苦痛が重いほど金額へ反映されるためです。

たとえば、不貞をきっかけにうつ状態となって通院に至った・不眠や食欲不振で日常生活へ支障が出たなどの事情は、苦痛の大きさを示す有力な材料になります。苦痛の程度は主観に流れやすいため、第三者が確認できる形の記録ほど交渉で強い意味を持ちます。

医療機関の診断書や通院記録、処方内容がわかる資料は、精神的苦痛を客観的に裏づける証拠です。受診日や症状の経過を時系列で整理しておくと、苦痛の深刻さがより明確に伝わるでしょう。

②浮気(不倫)の内容や手口が極めて悪質

不貞の内容や手口が悪質な場合、慰謝料はより高額になります。単なる交際にとどまらず、婚姻を破壊する意図がうかがえるほど、非難の度合いが強まります。

配偶者へ不貞を巧妙に隠していた・発覚を避けるため嘘を重ねていたといった事情は悪質と評価されやすいです。家庭内で堂々と関係を続けていた事実も、非難の度合いを強める要因です。

配偶者や知人を巻き込んで関係を隠していた場合、計画性の高さもマイナスに評価されます。手口の悪質さを示すメッセージや行動の記録が残っていれば、相場を上回る主張の根拠になります。悪質性は、具体的な事実の積み重ねによって初めて金額へ反映されます。

③加害者である配偶者・不倫相手の年収や資産が多い

加害者の年収や資産が多い場合も、慰謝料は高くなりやすいとされています。不倫慰謝料では、賠償の実効性や支払能力に応じて金額が調整されるためです。

高収入で資産の多い相手なら、相場の上限に近い金額でも現実に支払ってもらいやすくなります。支払能力が乏しい相手の場合は、請求が認められても実際には回収できないおそれがあるため注意が必要です。

実際には、相手の資力を確認しながら無理のない請求額を組み立てます。加害者が不倫相手の場合は、その勤務先や独身か既婚かによって、支払える金額や回収の見込みが変わります。

勤務先や役職、保有資産の水準をある程度つかんでおけば、回収まで見据えた請求額を設計しやすいです。

④浮気(不倫)発覚後も関係を解消せず継続している

不貞が発覚した後も不倫相手との関係を続けている場合、慰謝料は高額になります。関係を終わらせていない=反省の態度がみられず夫婦関係を建て直す気がないとみなされます。

一度発覚して注意を受けたにもかかわらず関係を続ける行為は、被害配偶者への裏切りを重ねたものと評価されるのが実情です。示談や念書で関係解消を約束したのに続けていた場合は、約束違反の悪質さも加わります。

さらに継続を示す新たなやり取りや面会の記録があれば、悪質性の裏づけとして働きます。関係が終わっていない事実を客観的に示すには、発覚後の日付が入ったメッセージや2ショットの写真、宿泊の履歴などが必要です。

⑤婚姻期間が長く、家庭の歴史が深い

婚姻期間が長く家庭の歴史が深い場合、慰謝料は高くなりやすいです。金額を左右する要素で触れた婚姻の年数に加え、家庭として積み重ねた実態の深さがより重く評価されます。

子どもの成長や親族との交流、共に築いた資産、家族行事の積み重ねは、失われた生活の重みを具体的に示す事情になります。ただし、婚姻期間が短くても妊娠や出産の直後など保護の必要性が高い時期であれば、増額が考慮される場合もあります。

⑥不貞関係の期間が長く、回数も頻繁

不貞関係が長期にわたり回数も頻繁な場合、慰謝料は高額になります。金額を左右する要素で触れた期間・回数のうち、ここでは常習性の高さが婚姻を軽視した度合いとして、より強く評価される点がポイントです。

具体的には、数年単位で関係が続いていた場合や月に何度も会っていたりした場合は、より悪質性が高いとみなされます。さらに同棲や妊娠に至るなど関係が深く進展していた場合は、常習性に加えて結果の重大さも評価されます。

期間と頻度を裏づける証拠がそろうほど、相場を上回る主張をしやすくなる傾向です。メッセージの履歴やホテルの宿泊記録、交通費の支出などを時系列で整理すれば、長期かつ頻繁な実態を具体的に示せます。

⑦夫婦間にまだ幼い子どもがいる

夫婦間に幼い子どもがいる場合、慰謝料は高くなりやすいとされています。子の有無に加え、不貞が養育環境へ及ぼした影響の実態が、ここではより重く見られます。

幼い子どもは親の不和や離婚の影響を強く受けるとされ、家庭の安定を損なった責任がより重く見られます。子どもの年齢が低ければ低いほど、不倫による慰謝料は増額しやすい傾向です。

不貞が原因で別居や離婚に至り、子の生活環境が実際に変わった場合は、影響の大きさがより重く見られます。就学前の子や乳幼児を抱えている場合、養育費の負担や生活環境の変化も具体的な事情として示せます。

⑧浮気(不倫)が始まる前の夫婦関係に問題がなかった

不貞が始まる前の夫婦関係に問題がなかった場合も、夫婦関係が破綻した原因は不貞にあると評価され、慰謝料額が高額になりやすいです。それまで円満だった関係が不貞で一方的に壊された場合は、加害者の責任がより重く見られます。

一方、すでに夫婦関係が破綻していた事案では不貞の違法性は弱まると判断される場合があります。夫婦関係の円満さは、別居の有無・別居期間・夫婦での外出や記念日の記録などをふまえて総合的に判断されます。

日常的な会話や旅行の記録は、破綻の原因が不貞にあった点を裏づける材料になります。夫婦関係の良好さを示すには、スケジュール帳や家族写真などの記録があると立証しやすいです。

⑨加害者に全く謝罪の意思が見られない

加害者に謝罪の意思が見られない場合、慰謝料は高くなりやすい傾向です。反省のなさが、被害配偶者の精神的苦痛をさらに深めると評価されるためです。

たとえば、不貞を認めず開き直る・責任を被害配偶者へ転嫁する・逆上して威圧するといった態度は非難の度合いを強めます。誠意ある謝罪や関係解消の申し出があった事案と比べて、開き直りは金額を押し上げる方向へ働きます。

示談交渉での高圧的なメッセージや反省のない発言のスクリーンショットは、態度の悪質さを示す証拠です。さらに謝罪の有無も、最終的な金額の判断へ影響する要素のひとつです。

⑩浮気(不倫)相手に対して多額の経済的支援がみられた

不倫相手へ多額の経済的支援があった場合、慰謝料は高くなりやすい傾向にあります。家庭の財産が不貞のために費やされ、経済的な損害も生じていると評価されるためです。

具体的には、不倫相手への高額なプレゼントや生活費の援助やまとまった金銭の贈与などは、婚姻費用を害する行為とみなされます。支出が夫婦の共有財産から出ていた場合、財産分与や不当利得の観点からも問題になり得ます。

主に、銀行の送金記録・クレジットカードの明細・購入履歴などは経済的支援を裏づける客観的な資料です。金銭面の被害も、精神的損害とあわせて慰謝料へ含めて主張できます。

不倫(浮気)の慰謝料が減額される7つのパターン

慰謝料は増額だけでなく、事情によっては相場より低くなる場合もあります。自分が請求される側であれば、これらのパターンに当てはまるかを確認すれば提示額の妥当性を判断できます。

ここでは、不倫慰謝料が減額される7つのパターンを解説します。

①浮気(不倫)による被害が小さい

不貞による被害が小さい場合、慰謝料は減額されます。不倫慰謝料は精神的損害への賠償であり、苦痛が軽微であれば金額も抑えられます。

具体的には、不貞が短期間で終わった場合や婚姻関係への影響がほとんどなかった場合などは不倫による被害が小さいとされます。離婚にも別居にも至らず夫婦関係を継続できた場合は、被害が限定的と評価されやすいです。

また、不貞の事実を知っても精神的な不調や通院に至らなかった場合も被害が小さかったとみなされます。請求される側においては、婚姻関係が壊れなかった経緯や生活への影響が小さかった点を整理して主張できます。

慰謝料の相場には幅があるため、下限を目安に妥当な金額を見極めていくとよいでしょう。

②浮気(不倫)の期間が短くて回数も少ない

不貞の期間が短く回数も少ない場合、慰謝料は減額されます。一度きりや短期間の関係は、常習的な不貞に比べて悪質性が低いと評価されるからです。

数回の関係にとどまってすぐに解消されたケースでは、婚姻を軽視した度合いも小さいと見なされ、金額を下げる方向へ働きます。関係が肉体関係に至る前の段階で終わっていた場合は、そもそも不貞と評価されるかどうかが争点になるケースもあります。

期間や回数が限られていた事実は、メッセージの履歴や会った日の記録があれば具体的に示せます。請求される側であれば、関係がいつ始まりいつ終わったのかを時系列で正確に整理し、短期かつ少数だった経緯を主張していくとよいでしょう。

③加害者の年収や資産が少なく支払い能力が低い

加害者の年収や資産が少なく支払能力が低い場合、慰謝料は減額される場合があります。認められた金額でも回収できなければ意味がなく、実務では資力に応じた調整がなされるためです。

収入が乏しい場合やめぼしい資産がない場合などは、高額を請求しても現実的な回収は難しくなります。一括での支払いが困難な場合は、分割払いを前提に無理のない金額で合意するケースもゼロではありません。

請求される側であれば、収入や資産の状況を示しながら支払える範囲での現実的な金額を提案することが可能です。慰謝料の金額は、法的に妥当かどうかだけでなく、実際に支払いきれる範囲かどうかも含めて判断されます。

④婚姻期間が数ヵ月〜1年程度と非常に短い

婚姻期間が数ヵ月から1年程度と短い場合、慰謝料は減額されるケースが多いです。積み重ねた生活が浅いほど、不貞によって失われるものも小さいと評価されるのが理由です。

結婚してまもない時期の不貞は、長年連れ添った夫婦の場合と比べて損害が限定的と見なされ、金額を下げる代表的な事情のひとつになります。婚姻期間だけでなく、同居していた期間や生活の実態も判断の材料になります。

具体的には、入籍後すぐに別居していたり実質的な夫婦生活がほとんどなかったりした場合は、損害の小ささをより明確に示せます。請求される側としては、婚姻の年数と生活の実態を整理し、不貞で失われるものは少ない事実を主張するとよいでしょう。

⑤夫婦間に子どもがいない

夫婦間に子どもがいない場合、慰謝料は減額される傾向にあります。子への影響という加重要素がなく、家庭が受ける打撃が相対的に小さいと評価されます。

子どものいる家庭では養育環境への影響が重く見られる一方、いない場合はその分の上乗せが生じません。ほかの事情が同じであれば、子の有無が金額の差につながります。

ただし、妊娠中や不妊治療の最中に不貞があった場合などは、子どもがいなくても精神的苦痛が重いと判断される事案もゼロではありません。子どもがいない事実は、単独ではなくほかの事情と組み合わせて評価される点に留意が必要です。

請求される側であれば、家庭への影響が限定的だった事情のひとつとして主張できます。

⑥浮気(不倫)相手が主導的ではなく強く誘われた側

不倫相手が主導的でなく強く誘われた側だった場合、慰謝料は減額されます。関係を主導したのか受動的だったのかで、責任の重さが変わるためです。

配偶者側が積極的に関係を求め、不倫相手が押し切られた形であれば、相手の非難の度合いは弱まります。特に既婚であることを知らされていなかった場合は、そもそも不貞行為の責任を問えるかどうかが問題となり、責任がさらに軽くなるケースもあります。

誘われた経緯や既婚と知った時期は、メッセージのやり取りから客観的に示すことが可能です。不倫相手として請求される側であれば、関係が始まった経緯や自分が受動的だった事情を、記録に沿って丁寧に説明することが重要です。

⑦加害者が深く反省し、誠心誠意の謝罪を示している

加害者が深く反省し誠意ある謝罪を示している場合、慰謝料は減額される傾向にあります。真摯な対応が、被害配偶者の精神的苦痛を和らげると評価されます。

反省の態度を示すためには、不貞をすぐに認めたり、関係をすぐ解消したり、書面で謝罪と再発防止を約束したりすることが重要です。発覚後の早い段階で誠実に対応するほど、金額を抑える方向へ働きます。

口頭での謝罪だけでなく、示談書や念書といった記録に残る形で意思を示すことが重要です。請求される側の場合、関係を清算した事実と謝罪の経緯を書面で整理し、誠意ある対応を取ってきた事実を示しましょう。

不倫(浮気)の慰謝料の相場に関する裁判例

慰謝料の相場は、実際の裁判例を見るとより具体的に把握できます。増額された例と減額された例を知ると、どのような事情が金額を動かすのかがつかめます。

2つの裁判例を挙げて紹介します。

浮気(不倫)慰謝料が増額された裁判例

慰謝料が増額される裁判例には、悪質性や被害の重さが際立つ共通点があります。具体的には、婚姻期間の長さ・子どもの有無・不貞の期間・相手の妊娠といった事情が相場を上回る要素です。

たとえば、長期間の婚姻で複数の子を養育していた家庭が、常習的な不貞によって離婚に至った事案では300万円前後の高額が認められました。配偶者の妊娠中に不貞がおこなわれていた事案も悪質性が重く評価されました。

増額例に共通するのは、これらの事情が客観的な証拠で裏づけられている点です。事情の重さを主張するだけでなく、証拠でどこまで示せるかが金額を分けます。

浮気(不倫)慰謝料が減額された裁判例

慰謝料が減額される裁判例には、不貞の程度が軽微であったり、加害者側に酌むべき事情があったりする共通点があります。主に、婚姻期間の短さ・子ども有無・不貞の期間・相手の受動性などが相場を下回る要因のひとつです。

たとえば、婚姻から日が浅く子どももいない夫婦で、短期間の不貞にとどまり関係も継続した事案では、数十万円程度に抑えられたケースがあります。すでに夫婦関係が破綻していたと判断された事案では、請求そのものが認められにくい傾向です。

減額例からわかるのは、被害の実態と関係の状況が金額を大きく左右する点です。自分のケースがどちらの傾向に近いかを、事情に照らして確かめてみてください。

誰にいくら慰謝料請求すべき?配偶者と浮気(不倫)相手への請求パターン

慰謝料は、配偶者と不倫相手のどちらに請求するかを選べます。誰に請求するかによって、その後の手続きや回収のしやすさが変わります。

それぞれの特徴を解説します。

配偶者のみに浮気(不倫)の慰謝料を請求する場合

配偶者のみに請求するケースは、婚姻を継続する場合に選ばれやすいパターンです。不倫相手を巻き込まず、夫婦間で問題を解決したい場合に向いています。

関係を続けるなら、相手方を交渉の相手にしたくないと考えるのは自然です。配偶者に慰謝料と再発防止を約束させ、書面に残す形で決着させます。

金額は継続を前提とするため、相場の中では低めになりやすい傾向です。もし夫婦としてやり直す道を選ぶなら、配偶者への請求に絞る方法が現実的です。

なお、後になって「言った・言わない」というトラブルを防ぐために、合意内容は必ず書面化しておいてください。

不倫相手のみに浮気(不倫)の慰謝料を請求する場合

不倫相手のみに慰謝料を請求する場合は、配偶者との関係は維持しつつ、相手に責任を取らせたい場合に向いています。婚姻を続けながら、不貞に加担した相手への区切りをつけられる方法です。

ただし、不倫相手だけに全額を支払わせると、後にその相手が配偶者へ負担分を求める求償が生じ、実質的に家計へ戻ってくる可能性があるため注意が必要です。相手のみへの請求を考えるなら、合意書に求償放棄の条項を入れるなどの対策を検討してください。

配偶者と不倫相手の両方に浮気(不倫)の慰謝料を請求する場合

配偶者と不倫相手の両方に請求するのは、離婚を前提とする場合に選ばれやすいパターンです。双方に責任を追及し、確実に回収を図る狙いがあります。

配偶者と不倫相手は共同で不貞に及んだ関係にあり、どちらにも請求することが可能です。両方を相手にすれば、一方に支払能力がなくても他方から回収できる余地が生まれます。

ただし、受け取れる総額には上限がある点に注意が必要です。離婚を決めているなら、双方への請求が回収面で有利になります。

浮気(不倫)による慰謝料を請求するときに知っておくべきポイント

慰謝料は配偶者と不倫相手の双方に請求できますが、二重取りはできません。この仕組みを理解しておかないと、請求先の選び方を誤り、思ったほど回収できない場合があります。

配偶者と不倫相手は共同で不法行為に及んだ関係であり、どちらにどの順で慰謝料を請求するかが結果に影響します。特に気をつけたいのが、求償権の問題です。

請求先の設計を誤ると、いったん受け取った金額が実質的に減ってしまう可能性もあります。ポイントを一つひとつ整理します。

配偶者と浮気(不倫)相手は共同で責任を負う

配偶者と不倫相手は、共同不法行為者として連帯して責任を負います。不倫問題においては、どちらか一方ではなく、両者が協力してひとつの不貞を犯したと評価されます。

連帯して責任を負うとは、被害配偶者がどちらに対しても損害の全額を請求できるという意味です。たとえ一方に支払能力がなくても、もう一方に全額を請求することが可能です。

ただし、両者に請求できるからといって二人分の金額を受け取れるわけではなく、総額は同一の損害の範囲に限られます。この点は、次の見出しで解説します。

同一の損害なので二重取りはできない

両方に慰謝料を請求しても、受け取れる総額は損害額の上限までのため、二重取りはできません。不倫慰謝料は不貞というひとつの損害に対する賠償であり、被害が二倍になるわけではないという考えです。

たとえば損害額が200万円と判断された場合、配偶者と不倫相手の双方に請求できても、合計で受け取れるのは200万円までです。一方から100万円を回収すれば、他方に請求できるのは残りの100万円に限られます。

二重取りできると誤解したまま請求すると、想定した金額に届かず戸惑うことになるため注意が必要です。慰謝料請求においては、総額の上限を前提に請求先と配分を組み立ててください。

浮気(不倫)相手だけに請求すると求償権に注意

不倫相手だけに全額を請求すると、あとで配偶者へ求償される場合があります。共同で責任を負う以上、一方だけが払った負担を他方に分担させるという考えです。

具体的には、不倫相手が全額を支払うと、その相手は自分の負担を超えた部分を配偶者に請求できます。配偶者が家計から支払えば、いったん受け取った慰謝料が実質的に家庭へ戻る形になります。

請求先を不倫相手に絞るなら、求償権を行使される可能性をふまえて動くことが重要です。合意書の内容も含めて、弁護士に相談して組み立てることをおすすめします。

求償権とは支払った側が他方に負担分を求める権利

求償権とは、慰謝料を支払った一方が他方に対して負担割合分を請求できる権利のことです。共同不法行為者の間で、負担を公平に分け合うための仕組みといえます。

たとえば、不倫相手が慰謝料の全額を支払った場合、本来は配偶者も負うべき分があるとして、配偶者へその分を請求できます。負担割合は、双方の有責性の程度に応じて判断されます。

婚姻関係を継続する場合は、この求償が家計に跳ね返る点に注意が必要です。合意書に「求償権を放棄する」旨の条項を入れておくと後の請求を防げるため、対策を含めて設計することが大切です。

カップルや事実婚など状況別の慰謝料相場

慰謝料の請求可否と相場は、未婚・事実婚・婚約など関係の種類によって変わります。法律上どこまで保護されるかで、そもそも請求できるかどうかが分かれます。

法律が守るのは、原則として婚姻という制度で結ばれた関係です。ただし、婚姻に準じる関係や、婚約のように将来の婚姻が予定された関係も、一定の範囲で保護されます。

各状況別に解説します。

未婚の恋人同士の浮気は原則請求できない

未婚の恋人同士では、原則として慰謝料請求は認められにくいと考えられます。婚姻していない関係は、法律上の貞操義務が明確には課されていないのが認められにくい理由です。

恋人同士の関係は個人の自由に委ねられており、一方が別の相手と関係を持ったとしても、直ちに違法とはされません。婚姻という制度による保護がない以上、法的な賠償請求は難しいとされています。

ただし、婚約に近い関係や結婚を前提に長く同居していた場合など、例外的に請求が認められる余地もゼロではありません。未婚である関係でも慰謝料請求を検討する場合は、自分の関係がどこまで婚姻に近いのかを確かめてみてください。

内縁・事実婚は婚姻に準じて請求できる

内縁・事実婚は婚姻に準じるものとして、不貞に対して慰謝料を請求できます。婚姻届は出していなくても、実態として夫婦同然の生活を送っている関係は保護されます。

内縁と認められるには、婚姻の意思があり、共同生活の実態が備わっていることが必要です。具体的には、住民票上の続柄・同居期間・生計の共同などが判断材料になります。

内縁・事実婚における慰謝料の相場は、法律上の婚姻に準じた水準となります。内縁関係を主張するためには、夫婦同然であったことを示す証拠が必要です。

あらかじめ同居や家計共有の記録を整理し、関係の実態を示していくとよいでしょう。

婚約中の浮気は婚約破棄の慰謝料を請求できる

婚約中の浮気は、婚約破棄に伴う慰謝料を請求できる場合があります。婚約は将来の婚姻を約束した関係であり、正当な理由なく破棄すれば責任が生じます。

婚約が成立していたと認められるには、単なる口約束を超えた事情が必要です。具体的には、結納や婚約指輪の授受・両家の顔合わせ・結婚式場の予約などが婚約の成立を裏づけます。

不貞を理由とする一方的な破棄は、正当な理由のない破棄と評価されやすいです。婚約破棄の慰謝料を求めるなら、婚約の成立を示す証拠が欠かせません。

慰謝料請求においては、婚約を十分に裏付ける資料を残しておくことが前提になります。

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浮気(不倫)の慰謝料を請求する手順4ステップ

慰謝料の請求は、内容証明・交渉・調停・裁判の順に進めるのが基本です。段階を踏むほど手続きは重くなりますが、その分だけ強制力も増していきます。

全体像を把握しておくと、いま自分がどの段階にいるかが見えてくるでしょう。各ステップを具体的に解説します。

STEP1:内容証明郵便で請求する

まずは内容証明郵便で、請求の意思を明確に伝えます。内容証明郵便を送れば、いつどのような内容の請求をしたかを郵便局が証明してくれるため、後の手続きで有力な記録になります。

内容証明には、不貞の事実・請求する慰謝料の金額・支払いの期限・応じない場合の対応方針などを記載します。相手にプレッシャーを与えるだけでなく、時効の進行を一時的に止められるのも大きなメリットです。

送付した事実が客観的に残る点が内容証明の強みなので、口頭やメールで済ませず記録に残る形で請求の意思を示してください。

STEP2:直接交渉(和解交渉)で話し合う

内容証明を送ったら、相手と直接交渉し、金額や支払い方法を話し合います。裁判を経ずに解決できれば、時間も費用も抑えられます。

交渉では、慰謝料の額だけでなく、分割か一括か、支払期限をいつにするかまで詰めるのが重要です。合意に至ったら、内容を必ず書面に残してください。

口約束のままでは、あとで「言った言わない」の争いになりかねないため注意が必要です。なお、話し合いの場では感情的にならず事実に基づいて進めることが大切です。

冷静なやり取りが、有利な合意への近道になります。

STEP3:調停を申し立てる

交渉がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員という第三者を介して話し合いを進める手続きです。

当事者同士では折り合えなかった点も、中立の立場が入れば要点を整理しやすくなります。感情的な対立が激しいケースでも、直接顔を合わせずに話を進めやすいのも大きなメリットです。

申立ては、必要書類をそろえて家庭裁判所に提出する流れです。調停は裁判より柔軟に解決を図れる場なので、交渉が行き詰まったら次の選択肢として検討してください。

STEP4:裁判で決着をつける

調停でも解決しなければ、裁判で決着をつけます。裁判所が証拠に基づいて判断を下すため、当事者の合意がなくても結論が出ます。

裁判では、不貞の事実や損害の大きさを証拠で立証する必要があるため、証拠の重要性が一段と増す場面です。もし相手が応じなければ財産の差し押さえも可能ですが、手続きは複雑で専門知識も求められます。

裁判まで進むなら、弁護士に依頼するのが現実的です。立証と手続きを全て任せれば、あなたに有利な結論を得やすくなります。

相場どおりの浮気(不倫)を請求するためのポイント

相場どおりの慰謝料を受け取るには、証拠と進め方が鍵となります。いくら事情が重くても、それを裏づける証拠がなければ金額に反映されません。

ここでは、慰謝料請求を成功させるためのポイントを整理します。

肉体関係を示す証拠を十分に集める

宿泊やラブホテルへの出入りなど、肉体関係を示す証拠が鍵になります。慰謝料の対象となる不貞行為は、原則として肉体関係の有無で判断されます。

有効な証拠には、ラブホテルへ二人で出入りする写真や動画・宿泊を示す記録・性的な関係をうかがわせるメッセージのやり取りなどがあります。単に二人で食事した・仲が良いといった程度では証拠不十分なので注意が必要です。

慰謝料請求をする際は、どのような証拠が有効かを把握したうえで計画的に集めることが大切です。必要な証拠がそろって初めて、相場どおりの請求が可能になります。

手元の証拠で足りるか早めに確認する

いま手元にある証拠で請求できるか、早めに専門家へ確認するとよいでしょう。証拠が不十分なまま請求を始めると、相手に警戒され、追加の証拠集めが難しくなるおそれがあります。

自分では決定的だと思った証拠が、法的には不十分と判断される場合もあるため注意が必要です。早い段階で見極めておけば、足りない部分を補う対策も事前に立てられます。

多くの法律事務所では無料相談を設けているので、まずは手元の証拠を持って足りているかどうかを確認してみてください。

交渉は感情的にならず冷静に進める

交渉は感情的にならず、事実と証拠に基づいて冷静に進めることが大切です。感情をぶつけるやり取りは、かえって不利な状況を招きかねません。

怒りにまかせた発言は、相手に言質を取られたり、脅迫と受け取られたりするリスクがあるため避けてください。やり取りは記録に残しながら、事実を淡々と示す姿勢が有効です。

もし自分だけで冷静に進めるのが難しいと感じたら、弁護士に任せるのもひとつの選択肢です。あなたの代理として交渉してもらえば、相手と直接対峙する負担も大きく減らせます。

相手が浮気(不倫)の慰謝料を払わない場合の対処法

合意しても、相手が実際に支払うとは限りません。払わない事態に備えて、あらかじめ回収の手段を確保しておくことが大切です。

ここでは、相手が浮気(不倫)の慰謝料を払わない場合の対処法を2つの段階で整理します。

支払いを約束させて公正証書に残す

分割払いなどで合意する場合は、公正証書にして支払いを担保します。公正証書とは、個人や会社からの依頼を受けて、法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。

公正証書に強制執行を認める文言を入れておけば、相手が払わないとき、裁判を経ずに財産の差し押さえが可能です。口約束や通常の合意書だけでは、相手が支払いを止めても再び裁判を起こさなければ強制執行できません。

公正証書があればその手間を省いて回収に動けるため、分割払いのように支払いが長期に及ぶほどおすすめです。公正証書は公証役場で公証人に作成してもらえるため、合意がまとまったら書面化の段階で公正証書を進めておくと安心です。

応じない場合は訴訟・強制執行で回収する

任意で払わないなら、訴訟と強制執行で回収を図ります。判決や公正証書などの債務名義があれば、相手の財産を差し押さえて強制的に回収できます。

差し押さえの対象になるのは、給与・預貯金・不動産などです。相手の勤務先や口座がわかっていれば、給与や預金を押さえたうえで回収できます。

ただし手続きは複雑なため、弁護士による法的サポートが有効に働く場面です。なお、相手の財産の差し押さえは時間が経つほど相手の財産状況が変わるため、難しくなる場合があります。

相手の支払いが少しでも滞った段階で、弁護士に相談して早めに対処することが大切です。

浮気(不倫)慰謝料の時効は不貞と相手を知った時から3年

慰謝料には時効があり、放置すると請求できなくなります。特に数年前の不貞は、気づいたときには期限が迫っているおそれがあります。

ここでは、時効の仕組みと期限が近い場合の対処を解説します。

不貞と相手を知った時から3年で時効

まず不貞行為における短期の時効は、不貞の事実と加害者を知った時から3年です。3年の期間を過ぎると、原則として慰謝料を請求する権利は消滅します。

時効の起算点は、「不貞があったこと」と「相手が誰か」の両方を知った時点です。加えて、不貞があった時から20年が経過した場合も権利は消滅します。

数年前の浮気であっても、知ってから3年以内であれば請求できる一方、古い不貞ほど期限に注意が必要です。まずは、自分が不貞を知った時期を確認してください。

残された期間がどれくらいかを把握することが、行動の第一歩になります。

時効が迫るなら内容証明で完成猶予を得る

時効の期限が近い場合は、内容証明による催告で6ヵ月の完成猶予を得られます。催告とは、相手に支払いを求める意思を示して時効の完成を一時的に先延ばしにする手続きです。

内容証明で請求すれば、その時点から6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。ただし、6ヵ月の間に訴訟の提起などをしなければ、猶予の効果は失われます。

あくまで一時的な引き延ばしにすぎない点には注意が必要です。期限を確実に止めたい場合は弁護士に催告を依頼し、その後の提訴までを見据えて動くのを強くおすすめします。

相場以上の浮気(不倫)慰謝料を回収するには弁護士への相談がおすすめな理由

適正な金額を確実に回収したいなら、弁護士への相談が有力な選択肢になります。相場や証拠の評価、交渉、手続きのいずれも専門性が求められます。

ここでは、相場以上の浮気(不倫)慰謝料を回収するには弁護士に相談・依頼すべき3つの理由を解説します。

①弁護士に依頼すれば増額が期待できる

弁護士の力を借りれば、不倫慰謝料を増額できる可能性が高まります。弁護士が相場と証拠に基づいて交渉すれば、個人では気づきにくい増額事由を拾い上げ、法的な根拠をもって主張できます。

自分で交渉を進めた場合、相手に押し切られて相場より低い金額で妥協してしまうケースも多いです。弁護士は過去の裁判例を踏まえ、事情に見合った適正額を組み立てて交渉します。

提示された額が低いと感じたときこそ、法律の専門家である弁護士の出番です。相手から提示された金額に納得できないまま合意する前に、一度弁護士へ相談してみてください。

弁護士に相談すれば、慰謝料を増額できる余地があるかを正しく見極めてくれます。

②証拠集めや交渉を任せて負担を減らせる

弁護士に証拠集めや相手との交渉を任せれば、精神的・時間的な負担を減らせます。弁護士には証拠集めや交渉を代行できる権限があるため、不倫トラブルにおける対応を全て任せられます。

不貞相手や配偶者と直接対峙するのは、精神的に消耗するものです。弁護士が代理人として間に入れば、相手との対峙を全て避けられるので精神的負担を抑えられます。

また手続きの期限管理や書類作成も任せられるので、滞りがなくスピーディーに手続きをおこなえます。不倫トラブルをひとりで抱え込まず専門家に任せれば、あなたの負担を最小限にしたうえで問題解決を進められます。

③無料相談で提示額や請求額の妥当性を確認できる

無料相談を使えば、提示された額や請求予定額が妥当かどうかを確認できます。相場と自分の事情を照らし合わせ、その金額が高いのか低いのかを判断してもらえます。

相談では、金額の妥当性に加え、集めた証拠で足りるか、どの手続きが向いているかも確認できます。あわせて弁護士費用の体系を聞いておけば、依頼した場合の見通しも立ちます。

まずは相談だけでも、進むべき方向が見えてくるでしょう。迷っている段階でも、無料相談は活用できます。専門家に確認したうえで、次の一歩を決めてください。

浮気(不倫)慰謝料でお悩みの方はベンナビ不倫慰謝料がおすすめ

不倫慰謝料の悩みを抱えているなら、「ベンナビ不倫慰謝料」の活用がおすすめです。ベンナビ不倫慰謝料とは、不倫や慰謝料の問題を得意とする弁護士を地域や相談内容から探せるポータルサイトです。

数多くの弁護士の中から、自分の状況に合った専門家を見つけるのは簡単ではありませんが、ベンナビ不倫慰謝料なら慰謝料請求に注力する弁護士を条件で絞り込めます。休日・夜間対応やオンライン相談に応じる事務所も多く、忙しい人でも相談しやすい点もメリットです。

ひとりで悩みを抱え込む前に、まずは相談できる相手を見つけることが大切です。初回無料相談を活用して、自分に合った弁護士を探してみてください。

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浮気(不倫)の慰謝料相場に関するよくある質問

最後に、慰謝料の相場について、読者が抱きやすい疑問をQ&A形式でまとめました。本文で詳しく触れた論点も、ここでは要点を簡潔に確認できます。

気になる項目から目を通してみてください。

Q1.浮気と不倫の違いは何?

「浮気」はカップルや夫婦間の感情・マナー上の問題であり、「不倫」は既婚者が関わる法律上の不法行為(貞操義務違反)です。未婚のカップル間の浮気には、法律上の明確な罰則や義務が存在しません。

一方、既婚者が配偶者以外と関係を持つこと(不貞行為)は、婚姻生活の平穏を害する違反行為となり、慰謝料請求の対象になります。両者の違いは、次のとおりです。

項目 浮気 不倫
対象 未婚のカップル・恋人同士 夫婦(一方または双方が既婚)
判断基準 個人の主観(手をつなぐ、二人で会うなど) 原則として肉体関係の有無
法的責任 なし あり

「浮気」は恋人同士の道徳やルールの問題である一方、「不倫」は既婚者が負う法的責任(慰謝料の支払いや離婚リスク)を伴う重大な不法行為です。この違いを押さえておけば、自分のケースがどちらに当たるか判断できます。

Q2.3年前・2年前の浮気(不倫)でも慰謝料を請求できるの?

知った時から3年以内であれば、数年前の浮気でも請求できます。時効の起算点は「不貞があった時」ではなく、「不貞と相手を知った時」だからです。

たとえば3年前の不貞であっても、それを知ったのが最近であればそこから3年間は請求できます。ただし、不貞があった時から20年が経過している場合は請求できなくなる点に注意が必要です。

まずは、自分が不貞を知った時期を確認して残された期間を把握したうえで動くことが大切です。

Q3.浮気(不倫)相手から慰謝料を請求される相場はいくら?

自分が請求される側であっても、相場や減額要因は請求する側と同じ枠組みで判断できます。不倫トラブルにおける慰謝料の考え方は、たとえ立場が変わっても変わりません。

請求された金額が相場に照らして妥当かは、婚姻期間・不貞の程度・自分が主導的だったかといった事情に当てはめて確認できます。提示された額が相場を大きく上回っている場合は、減額を主張できる余地もあります。

高額を請求されても、安易に応じずに妥当性を確かめたうえで対応することが大切です。

Q4.浮気(不倫)慰謝料の最高額がいくらか知りたい

事案によっては数百万円規模になる場合もありますが、上限は事情次第です。悪質性や被害の重さが際立つケースほど、高額が認められやすくなります。

具体的には、婚姻期間の長さ・子どもの有無・不貞の期間や頻度・相手の妊娠といった事情が重なると、金額は相場の上限に近づきます。ただし、自分のケースでどこまで見込めるかは事情を整理したうえで専門家に確認するのが確実です。

弁護士への相談を通じて、現実的な見通しを立ててください。

Q5.提示された金額が妥当か判断する方法はある?

相場と自分の事情を照らし合わせれば、提示された金額が妥当かを判断できます。相場のレンジと、増減に働く要素を基準に見ていく方法です。

まずは、離婚するか継続するかで相場のレンジを確認します。そのうえで、婚姻期間や子の有無、不貞の期間・回数といった増減要因に自分のケースを当てはめれば提示額が高いか低いかの見当がつきます。

自分だけで判断に迷うなら、無料相談で確認するのが確実です。専門家の目を通せば、納得したうえで対応を決められるでしょう。

さいごに

浮気(不倫)の慰謝料相場は、離婚の有無で50万円〜300万円に分かれ、婚姻期間や子どもの有無、不貞の期間・回数、相手の妊娠といった要素で上下します。まずは自分の状況を相場に当てはめ、おおよその金額感をつかむことが出発点になります。

金額を左右するのは、これらの事情をどこまで証拠で示せるかです。相場どおり、あるいは相場以上の慰謝料を回収するには、肉体関係を示す証拠を確実に確保し、感情的にならず冷静に進めることが欠かせません。

一人で相手や手続きに向き合うのが難しいと感じたら、弁護士の力を借りるのを検討してみてください。弁護士に依頼すれば、証拠は足りるか・提示された額は妥当かを教えてもらえます。

ベンナビ不倫慰謝料では初回無料相談を受け付けている法律事務所も多数掲載されているので、まずは気軽な相談から始めてみてください。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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