離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
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離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
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配偶者に浮気をされて「慰謝料をどのくらい請求できるものなのか知りたい」と思う方は多いでしょう。
浮気の慰謝料は、浮気・不倫をされた夫や妻の精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。
おおよその相場は存在するものの、法律上の明確な基準はありません。
慰謝料をいくら請求できるかは個別の事情を考慮して決まるため、ケースによって金額が大きく異なります。
ですが、どのようなケースで慰謝料が高額または低額になりやすいのかは、過去の判例からある程度把握することが可能です。
本記事では、慰謝料の大まかな相場、浮気の慰謝料が高額・低額になりやすいケース、実際に高額・低額になった判例などを紹介します。
浮気の慰謝料を請求しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
配偶者の浮気によって認められる慰謝料は、個別の事情を加味して決定されます。
そのため、「この金額が必ず認められる」という一律の基準はありません。
過去の判例や事例などから、おおよそ裁判で認められる相場は50万円〜300万円といえますが、これはあくまで目安であることを押さえておきましょう。
浮気の慰謝料はケースによって大きく変わりますが、以下のようなケースでは高額になる傾向があります。
慰謝料は、被害者が受けた精神的な苦痛に対する補償です。
そのため、被害者が大きなダメージを受けると考えられるケースでは、慰謝料が高額になる傾向があります。
ケースによっては、慰謝料が減額されることもあります。
浮気の慰謝料が減額されやすいケースは、以下のとおりです。
上記のようなケースでは、浮気をされた側のダメージは比較的小さいと判断されるため、慰謝料が低くなる傾向があります。
ここからは、浮気の慰謝料を誰に対して請求できるのかを解説します。
浮気の慰謝料を誰に請求するかは自由に選択することができます。
配偶者と不倫相手の両方に請求することもできますし、どちらか一方のみに請求することも可能です。
ただし、配偶者と不倫相手の両方に請求したからといって、慰謝料を二重取りできるわけではないので注意しましょう。
「夫(妻)を奪った浮気相手に償ってほしい」と、浮気相手だけに慰謝料を請求しようと考える方もいるでしょう。
浮気相手にのみ慰謝料を請求することもできますが、求償権を行使されるおそれがあるので注意が必要です。
この場合の求償権とは、不倫相手が慰謝料を全額支払ったあと、配偶者に対してその一部を返還するよう求めることを指します。
たとえば、浮気をされたAが、配偶者Bの不倫相手であるCに慰謝料300万円を請求し、かつその際の慰謝料額が300万円だと仮定します。
CがAに対して300万円を支払った場合、その後「私だけが300万円も払うなんておかしい」と、その半分の150万円をBに支払うよう求めることがあります。
なお、このようなトラブルを防ぐために、求償権を放棄するよう浮気相手へ求めることもできます。
このとき、慰謝料の金額と合わせて必ず示談書などの書面に残しておきましょう。
書面に残すことで、浮気相手にあとから言い逃れされるリスクを防げます。
ここでは、浮気の慰謝料が相場以上に高額となった実際の判例を2つ紹介します。
夫の浮気に長年悩まされていた妻が、夫に浮気をやめるよう伝えたところ暴力を振るわれたという事例です。
裁判では、夫婦の婚姻期間が30年と長かったこと、夫の浮気や暴力による妻の精神的苦痛が大きいことなどを考慮し、夫に対して1,000万円の慰謝料の支払いを命じる判決が下されました。
浮気だけでなくDVもおこなっていたため、けがに対する慰謝料も加味した金額となっています。
夫が浮気相手に子どもを産ませたうえ、妻に内緒で離婚届を提出し浮気相手と結婚したという事例です。
離婚届が提出されていることを知った妻が裁判に訴訟を提起したところ、妻との離婚・浮気相手との婚姻のいずれも取り消されました。
裁判では、夫に対して500万円の慰謝料を支払うよう命じる判決が下されています。
夫婦の婚姻期間が35年11ヵ月、浮気をしていた期間が14年と長かったことも、慰謝料が高額になった理由のひとつと考えられるでしょう。
なお、この事例では、夫は500万円ではなく1,000万円の慰謝料を支払ったとされています。
相場どおりではあるものの、ほかの類似のケースに比べ慰謝料が高額になった判例もあります。
夫の浮気相手に対し、妻が不貞行為をやめるよう求めたものの不貞行為を続け、謝罪もしなかったという事例です(東京地判平成17年5月30日)。
裁判では、浮気相手が夫婦関係を破壊したいという明確な意思をもっていたこと、不貞行為の回数が多く期間も長かったことなどから、浮気相手に対して300万円の支払いを命じる判決が下されました。
浮気相手は医師であり資力が高かったことも、慰謝料が高額になった理由のひとつと考えられます。
妻に浮気をされたことで、夫がうつ病とPTSDを発症し通院を余儀なくされてしまったという事例です(東京地判令和3年1月20日)。
裁判では、夫が通院治療を続けていることに加え、2人の間には子どもがいたこと、妻が不倫相手との子を出産していたことなどを考慮されました。
その結果、不倫相手の男性に対して300万円の慰謝料を命じる判決が下されています。
浮気の慰謝料が比較的少なかった事例もあります。
ここでは、2つの判例を紹介します。
夫の浮気相手に対して妻が慰謝料を請求した事例です(東京地判平成4年12月10日)。
浮気をしていた期間が8ヵ月と短かったうえ、離婚に至ってもいないことから、慰謝料は50万円と低くなっています。
この判例からも、不倫関係にあった期間が短かったり、浮気が原因で離婚に至っていなかったりする場合には慰謝料が低額になる可能性があるでしょう。
浮気の慰謝料を請求する前に、以下の5つのポイントを必ず押さえておきましょう。
ポイントを頭に入れておくことで、より高額な慰謝料を請求できる可能性が高くなります。
配偶者が浮気をしているという証拠がなければ、慰謝料請求を認めてもらうのは難しいでしょう。
相手が言い逃れできないよう、不倫をしていることがわかる写真・動画やラブホテルのレシートなどを徹底的に収集することが大切です。
浮気の事実を裏付ける十分な証拠があれば、慰謝料を早期に請求でき、トラブル解決への近道になります。
ただし、「どのような証拠が必要なのか」「どのように収集すべきか」はケースによって異なります。
浮気・不倫問題に詳しい弁護士に相談して、証拠の集め方についてアドバイスを受けるとよいでしょう。
配偶者だけでなく、浮気相手への慰謝料請求も視野に入れておきましょう。
配偶者に慰謝料を支払えるだけの収入や資産がなくても、浮気相手から慰謝料を全額獲得できる可能性があります。
ただし、浮気相手だけに慰謝料を請求する場合は求償権を行使されるおそれがある点には注意が必要です。
求償権を行使しないようあらかじめ約束することもできますが、法律的な知識が求められます。
浮気相手に対して求償権の放棄を求めたい場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
浮気の慰謝料請求の時効は、以下のとおりです。
時効が完成すると、原則慰謝料を請求できません。
いつでも請求できるわけではないので注意してください。
とはいえ、やむをえず時効の直前になって慰謝料を請求することもあるでしょう。
その場合は、内容証明郵便で催告するか、訴訟を提起することで時効が猶予されます。
浮気をされたことによる怒りと悲しみのあまり、配偶者や浮気相手に乱暴な言動をしてしまうと不利になってしまうので注意しましょう。
配偶者や浮気相手に対して侮辱・脅迫したり、危害を加えたりすると、自分自身が罪に問われるおそれがあります。
犯罪や不法行為にはあたらなくても、請求できる慰謝料が少なくなってしまうこともありえます。
浮気をされてつい感情的になってしまいますが、まずは落ち着いて弁護士に相談し、適切な対処法を教えてもらいましょう。
浮気・不倫に関するトラブルや離婚問題について悩んでいるなら、弁護士に一度相談してみましょう。
弁護士は法律の知識が豊富なので、法的な観点から適切なアドバイスを受けられます。
慰謝料をどのくらい請求できるのかを教えてもらえるほか、高額な慰謝料を請求するためのサポートを受けることも可能です。
浮気や離婚問題に詳しい弁護士は、「ベンナビ離婚」で簡単に探すことができます。
ベンナビ離婚とは、お住まいの地域や相談内容を選択するだけで、希望の条件に合った弁護士を検索できるポータルサイトです。
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無料相談を受け付けている法律事務所も多数掲載されているので、まずは気軽に相談してみてください。
ここからは、浮気の慰謝料請求に関するよくある質問をまとめています。
気になる方はぜひチェックしてください。
証拠が少なくても、慰謝料を請求できる場合があります。
少ない証拠のなかに、浮気の決定的瞬間が映っている写真や動画があれば十分です。
逆に、証拠と思われるものがたくさんあっても、それだけで浮気をしていると断定できない場合は慰謝料を請求できない可能性があります。
証拠の数が多いに越したことはありませんが、慰謝料の請求において重要なのは「その証拠が浮気の決定的な証拠となるか」です。
浮気の証拠が少ないからといって、慰謝料請求を諦めないでください。
とはいえ、どのような証拠が有効なのかを自分で判断するのは難しいので、浮気・不倫問題に注力している弁護士に相談してみましょう。
浮気の証拠がなくても、配偶者が自白しているなど、社会的事実として不貞行為がある場合には慰謝料を請求すること自体は可能です。
例えば,離婚してから元配偶者の浮気に気づき、証拠がまったくない場合、元配偶者が浮気を認めていれば慰謝料を請求できます。
そして、不貞相手に請求をかけた際に不貞行為を不貞相手が自白すれば、それ自体が証拠となり慰謝料請求は認められる場合があります。
一方で、不貞相手が自白しない場合は、元配偶者だけの自白では慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。
裁判をおこなった場合、裁判官は美人局の可能性を排斥できなければ慰謝料請求を認めない傾向にあるからです。
また、配偶者の自白しか証拠が無い場合、慰謝料を請求しようとした途端、「本当は浮気なんてしていない」と言い逃れされる可能性があります。
慰謝料請求が認められる可能性を温存するには、元配偶者が浮気を認める内容を記載した誓約書を残しておいてください。
なお証拠がなく元配偶者が浮気を否認している場合は浮気の事実を証明できないので、慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
事実婚や内縁関係でも浮気の慰謝料を請求することが可能です。
法律上、事実婚は法律婚と同じように扱われます。
法律婚をした夫婦には、お互い配偶者以外の人と肉体関係をもってはいけないという「貞操義務」があります。
貞操義務は事実婚でも同様に適用されるので、内縁関係にあったパートナー以外と肉体的な関係をもった場合は浮気をしたことになります。
ただし、2人が内縁関係にあったという証拠が存在しないことが多いため、法律婚に比べ慰謝料を請求するハードルが高いといえるでしょう。
配偶者に内緒で浮気相手に慰謝料を請求することは可能です。
ただし、浮気相手が配偶者に対して求償権を行使してきた場合、「慰謝料を請求していたなんて聞いていない」と、トラブルになるおそれがあります。
婚姻関係を続けようとしていたのに、怒った配偶者から離婚を迫られる可能性もあるでしょう。
浮気相手だけに慰謝料を請求する場合は、求償権の放棄を求めておくこと・配偶者にも相談しておくことなどを心がけるとよいでしょう。
浮気の慰謝料は、婚姻期間の長さや不貞行為の回数など、さまざまな事情を考慮して決まります。
より高額な慰謝料を請求したいなら、配偶者や浮気相手が不利になるような決定的な証拠を集めることが重要です。
しかし、どのような証拠が効果的なのかを自力で判断するのは簡単ではありません。
有利な条件で慰謝料を請求するためにも、まずは弁護士に相談してみてください。
浮気問題に注力している弁護士に相談すれば、どのような証拠を集めるべきかを教えてもらえるうえ、より高額な慰謝料を獲得するための対策を練ってくれます。
ご自身が納得のいく結果を得るためにも、弁護士に依頼して少しでも多くの慰謝料を獲得しましょう。
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