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公開日:2019.8.13  更新日:2023.1.25

離婚慰謝料の相場はいくら?子どもや年収は関係ある?請求できるケースや流れを解説

社内弁護士監修
監修記事
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離婚の慰謝料相場は、事案によって異なりますが50万~300万円が目安とされています。

このように幅がある理由は、離婚原因の内容や婚姻期間の長さなどさまざまな要素が考慮されるためです。

離婚の慰謝料を請求する場合、どのようなケースでもらえるのか、いくらぐらいもらえるのかなどを知らないと、話し合いが揉めて解決が長引く恐れがあります。

スムーズに請求を行い、適切な額の慰謝料を受け取るためにも、この記事で慰謝料請求に関するポイントをおさえておきましょう。

この記事では、離婚の慰謝料に関する基本知識や請求できるケース・できないケース、慰謝料相場や請求方法などを解説します。

慰謝料問題をスムーズに解決したい方はぜひ参考にしてください。

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慰謝料の相場は、離婚の原因などさまざまな要因で変わります。そのため、請求できる慰謝料額を知りたいなら、弁護士の無料相談することをおすすめします

 

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この記事に記載の情報は2023年01月25日時点のものです
目次

離婚の慰謝料とは?慰謝料の種類と時効

離婚の慰謝料とは、配偶者の不倫・DVなどによって離婚に至った場合に生じた精神的苦痛に対して、損害賠償として相手に請求できる金銭のことです。

離婚の理由はさまざまありますが、たとえば不貞行為・DVなど、違法な権利侵害があった場合には慰謝料を請求できる可能性があります。

一方、「性格の不一致」や「価値観の違い」など、どちらにも離婚の責任がない場合には、基本的に慰謝料は請求できません。

慰謝料は2種類

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償(民法第709条・710条)として請求するものです。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用元:民法第709条、第710条

そして、離婚に関する慰謝料は、厳密には「離婚原因についての慰謝料」と「離婚慰謝料」の2つに分けられます。

離婚原因についての慰謝料

離婚原因についての慰謝料とは、不貞行為・DVなどの離婚原因となった不法行為により生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

この慰謝料は配偶者だけでなく、配偶者の不倫相手に対して請求することもできます。

離婚慰謝料

離婚慰謝料とは、離婚をすることで配偶者としての地位を失ってしまうことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

しかし、必ずしも請求できるわけではなく、相手に有責行為(離婚の原因となる行為)があることが前提となります。

離婚による慰謝料請求の時効について

離婚の慰謝料請求権については、時効(民法第724条)が定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

引用元:民法第724条

不貞行為やDVなどの離婚原因についての慰謝料請求権の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年、または不法行為がおこなわれてから20年です。

例えば、配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求する場合は、不倫の事実及び不倫相手を知ったときから3年で時効となります。

また、不倫相手がわからない場合は、不倫がおこなわれてから20年で時効となります。

一方、配偶者に対する離婚慰謝料請求権の時効は、離婚が成立してから3年です。

離婚の慰謝料請求ができるケース

離婚の慰謝料請求は、配偶者の不法行為により生じた精神的苦痛に対しておこないます。

不法行為に当たるものとしては、法定離婚事由(民法第770条1項)に書かれているような不貞行為や悪意の遺棄のほか、身体的DV、経済的DVなどがあります。

なお、法定離婚事由とは、裁判にて離婚を認めてもらう際に必要な離婚理由のことです。

民法にて、以下のとおり定められています。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 省略

引用元:民法第770条

ここでは、どのような場合に慰謝料請求できるのか解説します。

1.相手が不倫・浮気(不貞行為)をしていた場合

不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことをいいます。

不貞行為は法定離婚事由のひとつであり、相手方の不貞行為により夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利を侵害された場合には、慰謝料を請求することが可能です。

2.DV・モラハラされた場合

DV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)は、一方の配偶者が他方の配偶者に対して行う暴力的行為のことをいいます。

配偶者から殴る蹴るなどの暴行を受け、それが離婚原因になった場合には、慰謝料の請求が認められるでしょう。

モラハラ(モラルハラスメント)は、相手を精神的に貶める行為のことを言います。

例えば、「お前はいなくても良い」「結婚しなければ良かった」など、配偶者を精神的に追い詰める言動を日常的におこなっていれば、モラハラを理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

3.経済的な嫌がらせがあった場合

働いている配偶者が、家事専業の配偶者へ生活費を渡さないなどの経済的な嫌がらせは、経済的DVとも考えられ、法定離婚事由でもある悪意の遺棄にもあたる可能性があります。

このような場合にも、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

4.正当な理由もなく別居された場合(悪意の遺棄)

民法上、夫婦には同居義務・扶助義務・婚姻費用分担義務などがあります。

正当な理由なく、一方の配偶者がこれらの義務を守らなければ、悪意の遺棄に該当します。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用:民法第752条

例えば、サラリーマンである夫が専業主婦である妻に対し、何の理由もなく突然別居を始めてそのまま戻って来ないような場合は、悪意の遺棄を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

5.一方的にセックスを拒否し続けた場合

一方の配偶者が正当な理由なくセックスを拒否し続けた場合には、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、離婚慰謝料が認められるケースがあります。

もっとも、病気などの理由でセックスができない場合や、夫婦どちらも望んでいない場合などもありますので、セックスレスのケースで常に慰謝料が認められる訳ではない点に注意しましょう。

離婚の慰謝料請求ができない4つのケース

離婚トラブルになっていても、慰謝料を請求できないケースもあります。

例えば、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」には、性格の不一致・信仰上の対立・義父母との不仲などの内容が含まれます。

これらは不法行為には当てはまらないため、慰謝料請求できないのが一般的です。

以下で、慰謝料請求できないケースも確認しましょう。

1.性格の不一致による場合

性格の不一致は、離婚の理由としてよくあるケースです。

しかし、性格の不一致とは夫婦の性格や価値観にズレが生じている状態のことで、夫婦のどちらか一方に違法な行為があるわけではありません。

このような場合には、配偶者に慰謝料請求はできません。

2.信仰上の対立があった場合

単なる信仰上の対立からお互いの関係に亀裂が生じ、夫婦生活の継続が困難になったのであれば、性格の不一致の場合と同様、慰謝料請求は難しいでしょう。

3.健康上の問題だった場合

健康上の問題であれば、民法第770条1項4号、5号に基づき、場合によっては離婚事由になり得ます。

しかし、相手は違法行為をしているわけではありませんので、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

4.相手の親族との不仲が原因だった場合

配偶者の親族と不和になったとしても、配偶者に違法行為があるわけではないため、慰謝料の請求は難しいでしょう。

離婚の慰謝料相場はどれくらい?慰謝料を決める算定要素

離婚の慰謝料相場は数十万円~数百万円といわれており、離婚原因などによって増減するのが一般的です。

ここでは、離婚慰謝料の算定要素や相場などを解説します。

慰謝料の算定要素

離婚の慰謝料は、離婚原因の内容、婚姻期間、子どもの数、相手方の資力など、様々な要素を考慮して判断されるものです。

慰謝料が増減するケース

離婚の慰謝料が増減する要素について、例えば以下のような考慮がされることがあります。

子どもの有無

子どもがいる

慰謝料 増

子どもがいない

慰謝料 減

婚姻期間

婚姻期間が長い

慰謝料 増

婚姻期間が短い

慰謝料 減

浮気・不倫していた期間

期間が長い

慰謝料 増

期間が短い

慰謝料 減

慰謝料の算定にあたっては、この他にも、当事者の資力など、様々な要素が考慮されます。

ケースバイケースと言えますので、詳しい金額が知りたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

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慰謝料の相場

離婚の慰謝料相場は50~300万円程度ですが、婚姻関係が破綻した原因によって金額は増減します。

おおまかに原因別に分けると、慰謝料相場は下記のとおりです。

性行為の拒否

0円~100万円

悪意の遺棄

50万円~300万円

DV

50万円~300万円

不貞行為(不倫)

100万円~300万円

離婚の慰謝料は様々な要素を考慮して算出されますので、あくまで目安として捉えてください。

DVがあった場合の相場

配偶者のDVで離婚に至る場合、離婚の慰謝料相場は50~300万円程度です。

以下のような事情を考慮して慰謝料金額を算定します。

  1. DVの態様
  2. 被害の程度
  3. DVを受けた期間

不貞行為があった場合の相場

相手方の不貞行為によって離婚に至った場合、慰謝料の相場は100~300万円程度といわれています。

不貞行為があった場合は、次のような事情を考慮して慰謝料を算定するのが通常です。

  1. 不貞行為の回数
  2. 不貞行為の期間
  3. 不貞に至った経緯

子どもの養育費は慰謝料とは別に請求できる

社会的・経済的に自立していない子どもがいるなら、慰謝料とは別に養育費を請求できます。

養育費とは子どもを監護、教育するために必要な費用のことです。

衣食住にかかる費用の他、教育費や医療費などが含まれます。

夫婦が離婚すれば、親権はどちらかの親が獲得しますが、たとえ親権を失っても子どもの親であることに変わりはありません。

親権を失った側にも養育費の支払い義務があります。

また、具体的な金額は基本的に夫婦の話し合いで決めます。

家庭裁判所の調停手続きを利用する場合は裁判所の発表している算定表を元に決められるでしょう。

相手の年収が低くても慰謝料は請求できる

相手の年収が低かったとしても、慰謝料の請求は可能です。

ただし、回収できなければ請求する意味がありませんので、相手の支払い能力を考慮し、低額となる可能性が高いでしょう。

逆に、相手の年収が高ければ、慰謝料金額は高額になる可能性があります。

また、請求相手に借金があったとしても慰謝料は請求できます。

相手の借金は、離婚とは別の問題と考えられるためです。

離婚の慰謝料請求する3つの方法とそれぞれの流れ

離婚の慰謝料を請求するには次の方法があります。

  1. 夫婦での協議
  2. 離婚調停
  3. 離婚裁判

夫婦間で協議する方法(協議離婚)は、日本で最も一般的な離婚方法です。

厚生労働省の調査によると、2020年における離婚のうち約88%が協議離婚の形式をとっています。

参考元:人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚 年次 2020年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

協議離婚が成立しなかった場合には、離婚調停を活用することになるでしょう。

離婚調停とは、調停委員を交え、離婚条件などを調整して離婚の合意を目指す手続きのことをいいます。

離婚調停が不成立となると、通常、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして離婚を求めることになるでしょう。

なお、離婚審判という手続もありますが、ほとんど利用されることはありません。

離婚裁判では、当事者双方が証拠に基づきお互いに意見を主張し合い、最終的に裁判所の判決により離婚を成立させます。

日本の法律では、原則として始めから離婚裁判を起こすことは認められておらず、離婚裁判を提起するためにはまず離婚調停をおこなう必要があります(調停前置主義)。

以下では、それぞれの離婚の方法について解説します。

1.まずは夫婦間での話し合いで解決を図る

配偶者に離婚の慰謝料を請求する場合、まずは離婚についての話し合いの中で、慰謝料について協議するのが通常です。

協議の結果、配偶者が慰謝料を任意で支払うことに応じ、慰謝料の金額や支払い方法について合意が成立すれば問題解決となります。

なお、合意が成立した場合には、合意内容は書面化し、可能であれば公正証書化しておくことをおすすめします。

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことで、公正役場に合意書を持参すれば作成してくれます。

強制執行認諾文言を付けた内容で公正証書を作成しておけば、相手が合意内容を守らず慰謝料を支払ってくれない場合に、訴訟手続を経ることなく速やかに財産の強制回収(強制執行手続)に移行できます。

公正証書に記載しておくべき具体的な内容については、弁護士にご相談することをおすすめします。

一方で、相手が協議に応じようとしない場合や、協議しても慰謝料の金額について合意が成立しない場合には、離婚調停の中で慰謝料についても協議するか、裁判所に慰謝料請求訴訟を提起することを検討せざるを得ません。

トラブルの状況 対応内容
離婚そのものについても協議がまとまらない場合 家庭裁判所に家事調停を申し立てる
離婚については協議が成立したが慰謝料について協議がまとまらない場合 簡易裁判所や地方裁判所に訴訟提起をする

協議のポイント

離婚の慰謝料について協議する際は、金額や支払方法について明確に取り決めましょう。

相手の経済力次第では、分割払いも妥協せざるを得ないかもしれません。

仮に相手方名義で不動産などの資産があるのであれば、財産分与の協議の中で、慰謝料の一部としてその不動産をもらうという方法もあります。

例えば、慰謝料を500万円請求する場合、現金で300万円受け取り、残り200万円分は資産を分与してもらう、ということも考えられます。

当事者のみでは協議が進まない場合には、弁護士に依頼することでスムーズに協議が進むこともあります。

まずは弁護士の意見を聞いてみると良いでしょう。

2.夫婦間での解決ができなければ離婚調停をする

離婚調停は、下記のような流れで進んでいきます。

離婚調停の全体像

離婚調停は、調停委員が当事者双方から話を聞いて、離婚に関する事項について落としどころを探る手続きなので、ある程度公平な結果が出るかもしれません。

また、離婚調停では、第三者の調停委員に対して主張内容を明確に伝えなければいけないため、慰謝料について主張するのであれば、相手方にどのような行為があったのか、以下のような証拠とともに主張することが重要になります。

不貞行為の場合 ・ラブホテルに出入りしていることがわかる写真や動画 ・肉体関係を持ったことがうかがえるLINEやメールのやり取り
DVの場合 ・現場の状況を捉えた動画、音声
・被害についての医師の診断書
・DV被害について日々記録した日記等

離婚調停がおこなわれる期間は、相手方の対応次第で異なりますので、ケースバイケースです。

長期間かかって精神的負担が大きくなることもありますから、基本的には弁護士に対応を依頼する方が良いでしょう。

3.以上までで解決ができなければ離婚裁判をする

離婚調停が不成立に終わった場合は、離婚訴訟を提起して、離婚自体やその他の離婚条件について裁判所の判断を仰ぐことになるでしょう。

なお、離婚するかしないかは解決済みで、慰謝料についてのみ争っている場合は、調停を経ることなく慰謝料請求訴訟を提起するという方法もあり得ます。

トラブルの状況 訴訟提起先
離婚そのものについても協議がまとまらない場合 原則として、当事者(夫または妻)の住所地を管轄する家庭裁判所
慰謝料についてのみ協議がまとまらない場合 原則として、自分の住所地を管轄する簡易・地方裁判所

訴訟の場合は、より厳格な主張・立証が求められますから、弁護士に依頼するのが適切です。

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離婚の慰謝料請求は弁護士に依頼すべき?弁護士に依頼する4つのメリット

自力で慰謝料請求できるか不安な方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

ここでは、離婚の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

代理で交渉や手続きを行ってくれる

離婚するためには、相手方と交渉したり、調停や訴訟といった裁判所での手続きが必要だったりなど、個人ではかなり負担に感じることが多いでしょう。

弁護士であれば、交渉や手続の代理を頼むことができます。

相手によっては、離婚したいという旨を直接伝えても取り合ってもらえず、無視されることもあるかもしれません。

しかし、弁護士が交渉の代理人になることで本気度が伝わり、相手も真剣に受け止めて対応してくれる可能性があります。

また、DVやモラハラを受けていて離婚手続きを個人で進めることが困難な場合には、弁護士に代理してもらうこと自体が大きなメリットになるでしょう。

離婚協議書を作成してもらえる

離婚協議によって話し合いがまとまった際は、離婚について合意する旨・親権・慰謝料・養育費・財産分与などについてまとめた離婚協議書を作成します。

この離婚協議書の作成も、弁護士に任せることができます。

離婚協議書は、合意内容を正確に記載する必要があります。

弁護士に任せることで、法律的な観点から、依頼状況に合った離婚協議書を作成してもらえます。

調停や訴訟にも対応してくれる

離婚協議で話し合いがまとまらなかった場合には離婚調停に進み、離婚調停も不成立になった場合には離婚裁判に移ります。

弁護士に依頼している場合、これらの手続きをすべて対応してもらうことが可能です。

離婚調停や離婚裁判では、調停委員や裁判官に対して、離婚の事情や慰謝料請求の理由などを説明しなければなりません。

しかし、これらの説明は、調停や裁判に慣れていないと難しいものです。

その点、弁護士であれば、依頼者の代わりに必要な内容を適切に説明してくれたり、依頼者が説明しているときにフォローしてくれたりします。

精神的な負担を軽減できる

離婚する相手と顔を合わせるのも嫌だという方は、弁護士に依頼することで相手と顔を合わせずに済ますので、ストレスを軽減できます。

弁護士に手続きを代理してもらえば、自分で書類等を作成する必要もなくなるため、プライベートの時間等も犠牲にしないで済み、心身ともに負担を軽減できるでしょう。

離婚慰謝料を弁護士に依頼したときの費用内訳と相場

ここでは、弁護士費用の相場はいくらか・どのタイミングで支払うのか・安く抑えるにはどうしたらいいかなどを詳しく解説します。

慰謝料請求の弁護士費用相場

離婚の慰謝料請求にかかる弁護士費用は、弁護士事務所によって異なります。

また、離婚手続きと慰謝料請求の両方を依頼するのか、慰謝料請求だけを依頼するのかでも変わります。

あくまで目安に過ぎませんが、費用相場は以下のとおりです。

慰謝料請求だけを依頼する場合は、<慰謝料請求の弁護士費用相場>をご覧ください。

〈離婚手続きの弁護士費用相場〉
法律相談料 5,000円~/30分程度
離婚協議
離婚調停
着手金 20万円~50万円
報酬金 20万円~50万円
離婚裁判 着手金 30万円~60万円
報酬金 30万円~60万円
日当 半日 3万円~5万円
一日 5万円~10万円
その他実費 数千円~数万円程度
〈慰謝料請求の弁護士費用相場〉
経済的利益の金額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円超~3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円超~3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円

弁護士費用を支払うタイミング

弁護士費用を支払うタイミングは、それぞれの費用項目によって異なるのが一般的です。

通常、着手金は事件着手時に支払い、報酬金は事件終了後に支払います。

印紙代や郵便切手代などの実費については、事件開始前に一定額を支払うことが多いようです。

あくまで一般論であるため、支払いタイミングが気になる場合は、依頼先の弁護士事務所に確認すると良いでしょう。

弁護士費用を少しでも抑えるためには

弁護士費用を少しでも安く抑えたいなら、費用設定が安い事務所を選ぶ、法律相談料や着手金などが無料の事務所を選ぶなどの方法があります。

また、収入や貯蓄に関する条件はありますが、法テラスによる無料相談・弁護士費用の一時立替えなどの「民事法律扶助」を利用する方法もあります。

そのほか、単純に初期の支払負担を減らしたい方は、分割払いに対応している事務所を選ぶのが良いでしょう。

関連リンク:民事法律扶助業務|法テラス

最後に|離婚の慰謝料請求をするなら弁護士に無料相談を

離婚の慰謝料相場は50万円~300万円程度ですが、離婚原因の内容などによって金額は増減します。

自力でも慰謝料請求は可能ですが、相手が感情的になっている場合にはうまく話がまとまらない可能性もあります。

スムーズに請求を行いたいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、法律に関する適切なアドバイスを受けられますし、心身の負担も軽くなるでしょう。

そして、依頼状況に合った適切な慰謝料金額を算出してくれて、慰謝料獲得に向けて粘り強く相手方と交渉してくれるでしょう。

弁護士に依頼しようかどうか迷っている方も、まずは無料相談を利用してみましょう。

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この記事は、株式会社アシロの『離婚弁護士ナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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