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浮気相手から慰謝料請求された!支払い義務のあるケースと適切な対応

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浮気相手から慰謝料請求された!」場合、あなたならどうしますか?

通常は、既婚者と浮気相手が、その配偶者から慰謝料を請求されるのが一般的です。浮気という不法行為をしたのは、浮気相手と浮気をした既婚者だからです。

しかし、「それなら浮気相手からの慰謝料請求は無視しても大丈夫」と考えるのは危険です。実は、浮気相手からの慰謝料請求でも、認められる場合があるからです。

そこで、この記事では、

  1. 浮気相手からの慰謝料請求が認められる可能性のあるケース
  2. 浮気相手から慰謝料請求された場合に取るべき対応
  3. 浮気相手から慰謝料請求された場合の慰謝料の相場と請求事例
  4. 浮気相手からの慰謝料請求|対応を間違えた場合のリスク

などについて解説します。対応を誤って、リスクを招かないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

浮気は大きな大きなトラブルに発展する恐れがあります

浮気相手からの慰謝料請求は、場合によっては認められる可能性があります。

放置していれば、慰謝料請求を受けるリスクだけでなく、配偶者に発覚したり、脅迫やストーキング行為に発展することも…。

大事になる前に、まず弁護士にご相談ください。

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浮気相手からの慰謝料請求、認められる可能性のあるケース

本来なら、浮気という不貞行為を犯した浮気相手や、浮気をした既婚者が配偶者から慰謝料を請求されるのが通常です。

しかし、実は以下のように、浮気相手からの慰謝料請求が認められる場合があります。

  1. 既婚者であることを隠して結婚を匂わせて交際を継続していた
  2. 浮気相手が妊娠・中絶した場合発生するケースがある
  3. 夫婦間の婚姻関係が破綻しており浮気相手と重婚的内縁関係にあった

細かく解説しましょう。

1:既婚者であることを隠して結婚を匂わせて交際を継続していた

浮気相手に対して、既婚者であることを隠して、結婚を匂わせて交際を継続していた場合、「貞操権の侵害」として慰謝料が認められる可能性があります。

貞操権とは、簡単に言えば「自分の性的自由に関する権利」です。相手を騙して性的な関係を結べば、相手の性的自由に関する権利を侵害していることになります。

貞操権の侵害に該当して慰謝料が発生するかどうかは、関係を持った際に、

  • 独身と偽るなど嘘があった
  • 結婚をほのめかし、肉体関係を持った
  • 浮気相手が分別のない若い年齢で、相手が既婚であると判断するのが難しかった

などの材料をもとに判断されます。貞操権の侵害で慰謝料の請求が認められた裁判事例については「貞操権の侵害の慰謝料の相場は50~200万円」もご覧ください。

【関連記事】

貞操権とは?|貞操権の侵害に該当する行為と慰謝料請求が可能なケース

2:浮気相手が妊娠・中絶した場合発生するケースがある

浮気相手が妊娠・中絶をした場合に、慰謝料の請求が認められる以下の2つのケースがあります。

  1. 妊娠・中絶に対する責任を持つ一人として配慮すべき義務を怠った場合
  2. 妊娠・中絶それ自体に、相手の権利を侵害する行為があった場合

妊娠や中絶に対して配慮すべき義務を怠った場合とは、妊娠を告げた際に話し合いを避けて中絶が遅くなったり、中絶のタイミングを逸してしまったりしたケースが挙げられます。

例えば、妊娠したことは双方に責任がありますし、中絶は浮気相手やお互いの決定で決まったことであれば、単に妊娠・中絶という行為で慰謝料が発生するわけではありません。

しかし、相手の権利を侵害する行為があった場合は、妊娠・中絶それ自体に慰謝料の請求が認められるケースもあります。

妊娠・中絶それ自体で慰謝料の請求が認められる具体例

  • 暴力などによって中絶を強要した、あるいは流産してしまった
  • 相手の意思に反して避妊をせずに肉体関係を結び、妊娠させた

後者の場合は、民事的な責任だけでなく、刑事的な責任を負うことになるケースもあります。妊娠中絶で慰謝料の請求が認められた裁判事例については、「妊娠中絶の慰謝料の相場」をご覧ください。

【関連記事】

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3:夫婦間の婚姻関係が破綻しており浮気相手と重婚的内縁関係にあった

夫婦関係がすでに破綻しており、浮気相手と重婚的内縁関係であった場合も、慰謝料請求が認められるケースがあります。

重婚的内縁関係とは、配偶者がいるのに配偶者とは別に、同居するなどして内縁関係を結んでいることです。

重婚であっても、元の夫婦関係が破綻していれば、内縁関係として法的に保護されている夫婦関係と同様の扱いがされるケースもあります。

内縁関係の一方的な解消では、慰謝料請求が認められるケースがありますし、重婚的内縁関係であっても、不貞行為があれば慰謝料請求が認められる場合があります。

余談ですが、内縁関係の解消では婚姻関係同様に財産分与も行われます。後述する重婚的内縁関係の慰謝料の相場」では、重婚的内縁関係で慰謝料の請求が認められた裁判事例についてご紹介しています。

【関連記事】

内縁関係でも慰謝料請求できるケースと慰謝料請求する方法まとめ

このほか、W不倫していた場合は、浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されることがあります。

ただし、正当な理由がなく、単に納得がいかないから慰謝料を請求したいと、浮気相手が弁護士に相談したからといって、対応してもらえることは考えにくいでしょう。

【関連記事】

ダブル不倫(W不倫)の慰謝料相場と慰謝料請求を確実に成功させる全知識

浮気相手から慰謝料請求された場合にとるべき対応

ここでは、浮気相手から慰謝料を請求された場合にすぐにとるべき対応について解説します。

対応を誤れば「浮気相手からの慰謝料請求|対応を間違えた場合のリスク」で解説するようなリスクが生じるので、注意しましょう。

まずは相手と話し合う

どんな形にせよ、浮気相手から慰謝料を請求された場合は、代理人が弁護士でない限りまず浮気相手と話し合ったほうがよいでしょう。

例えば、どういう名目で慰謝料を請求しているのか確認しましょう。

浮気相手からの慰謝料請求、認められる可能性のあるケース」で解説したような事情もなく、単に「納得がいっていない、傷つけられたのは自分」だからと浮気相手が主張しても、慰謝料の支払いが認められることはありません。

例えば、妊娠や中絶したような場合は、関連記事を参考にしていただいて、然るべき対応をしてください。

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また、以下のような証拠を持って、確固たる根拠に基づいて請求しているのであれば、慰謝料請求を認められる可能性があります。

  • 浮気をしていた既婚者が「独身だと偽って肉体関係を結んだ」というメールなどの客観的証拠
  • 妊娠・中絶に対して義務を怠ったとわかる記録・音声・動画
  • 婚姻関係が破綻している既婚者が浮気相手と内縁関係を結んでそれを一方的に解消したとわかる記録などの証拠

慰謝料の請求というのは、基本的に当事者間での交渉です。しかし、交渉が決裂して、調停や訴訟に発展した際、証拠を持っていれば、裁判所に慰謝料の請求が認められる可能性があります。

したがって、証拠を持っているのであればそれを軽視せず、すぐに弁護士に相談して適切な対応を取ったほうがよいでしょう。

相手が何らかの物的証拠を持っていなかったとしても、あなたやあなたの家族につきまとわないという保障はありません。

配偶者に浮気の事実を隠している方や、お子さんがおり危害を加えられることを不安に感じている方は、いずれにしても弁護士に相談することをおすすめします。

すぐに弁護士に相談をする

上記でお伝えした通り、相手が証拠を持っているのであれば、訴訟などに発展した際に、慰謝料請求が認められる可能性があります。

それ以外でも、配偶者に浮気の事実が発覚したり、家族につきまとい脅迫してきたりする可能性もゼロではありません。

相手が話し合いでも冷静さを欠いているのであれば、弁護士に依頼して、問題解決に当たってもらうことをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは、単に相手との交渉を任せられるだけではありません。

まとまった交渉内容は示談書として書面化しますが、この示談書を法的に有効なものにしてもらうことができます。

例えば、示談書にしっかりと今後つきまとわないことなど条件を明記していなければ、相手が違反してくる可能性もあるのです。

また、対応が遅れれば相手が申し立てた訴訟で、配偶者に発覚してしまうリスクも生じます。

弁護士に依頼することで、問題が大きく発展してしまうまえに、交渉を行ってもらうことができるのです。

ご自身で交渉をして、相手をさらに逆上させるなどして、対応を誤ってしまう前に、弁護士に相談してください。

弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は

浮気相手から慰謝料を請求され、それに対して弁護士に交渉を依頼した場合の弁護士費用の相場は以下の通りです。

弁護士費用の相場

相談料

5,000円~/30分

着手金・報酬金

それぞれ15~30万円

日当

1~2万円/1日

実費

弁護士の交通費など

ただし、弁護士費用は、各弁護士事務所の料金体系によってまちまちです。またこういったケースはそう多くはありませんので、はっきりした相場を断言することはできません。

相手との交渉を依頼するのか、相手の脅迫やストーキング行為に対して刑事告訴するのかなどによっても費用は異なってくるでしょう。

無料相談などを活用して、まず対応してもらえるのか、弁護士費用はいくらくらいになるのかなど確認しましょう。

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浮気相手から慰謝料請求された場合の慰謝料の相場と請求事例

ここでは、浮気相手から慰謝料を請求された場合の慰謝料の相場と請求事例について解説します。

1:貞操権の侵害の慰謝料の相場は50~200万円

貞操権の侵害の慰謝料の相場は、50~200万円と言われています。

ただし、浮気相手が分別のない若い女性であるなど、よほど浮気相手に非がないようなケースでない限り、高額な慰謝料の請求が認められる可能性は低いと考えられます。

万が一慰謝料の請求が認められても、配偶者から浮気相手に対して慰謝料請求がされれば、浮気相手の方が損をする可能性があります。

貞操権の侵害で慰謝料が請求された裁判事例

裁判の内容

判決

既婚者であることを隠して交際を継続して、未婚のまま出産に至った事案では、慰謝料1,000万円を請求

300万円の支払いが命じられた

  • 結婚をほのめかし交際を継続
  • 出産後も連絡を取り続けている
  • 妻子発覚時に誠意ある対応をしていない
  • 一定期間15万円を支払っていたことを考慮

参考:文献番号 2014WLJPCA10298024

妻子がいることを隠して妊娠・堕胎させた男性に慰謝料約570万円を請求

77万円の支払いが命じられた

  • 妻子がいないと信じ込ませるため虚偽の説明をしている
  • 結婚の事実もないのに避妊せず性交渉に及んだ原告の責任も考慮

参考:文献番号 2014WLJPCA08078013

結婚相談所で出会い、交際したものの借金を断られたことから一方的に婚約破棄した相手に約550万円を請求

220万円の支払いが命じられた

  • 交際期間が短く結婚について合意があったとは認められない
  • 3回目のデートで強引に肉体関係を結んだこと
  • 借金を断られた後から連絡を絶ち真剣に交際していたとは言えない
  • 調停に応じない被告の不誠実な対応・肉体関係・婚約に至っていないことなどを考慮

参考:文献番号 2011WLJPCA06238002

高額な慰謝料が認められる要因は、

  • 浮気相手が妊娠や中絶した
  • 既婚者側が結婚をほのめかした、独身を偽っている
  • 交際期間が長い
  • 浮気相手が適齢期である

などが挙げられます。関連記事では上記裁判事例の詳細をご紹介していますので、併せてご覧ください。

【関連記事】

貞操権の侵害の慰謝料の相場は50~200万円|騙した相手に請求する方法

2:妊娠中絶の慰謝料の相場

妊娠・中絶の慰謝料の相場で目安となる金額はありません。仮に慰謝料の支払いが認められても、数十万円から高額でも100万円前後になると考えられます。

妊娠・中絶は、片方だけの責任ではありませんし、それだけで高額な慰謝料の支払いが命じられるというのは考えにくいでしょう。

妊娠・中絶の身体的・精神的苦痛や経済的負担は、男女双方で負うべきだとされていますが、それ以外に上記で解説したような、

  • 貞操権の侵害
  • 一方的な婚約破棄
  • 相手が未成年者
  • 相手の意思に反して肉体関係を結んだ

というようなケースでは、慰謝料が高額となることも考えられます。

妊娠中絶で慰謝料が請求された裁判事例

裁判の内容

判決

既婚者であることを隠して妊娠・中絶に至った事案では300万円の慰謝料を請求

約90万円の支払いが命じられた

  • 原告が誤解していることに乗じて既婚であることを伝える機会があったにも関わらず、隠して交際を継続していたこと
  • 妊娠に関しては原告も妊娠の可能性を減ずるための対策をしながらも、避妊が完全でないことから被告だけを責めることはできない
  • 双方の交際期間が半年、双方の年齢が30代であり、分別があったこと
  • 中絶時の被告の対応と中絶費用の負担を考慮して決定

参考:2017WLJPCA08148001

破局後に発覚した妊娠、中絶に対して協力せず攻撃的な態度をとったとして、約400万円の慰謝料、損害賠償を請求

約37万円の支払いが命じられた

  • 中絶による身体的・精神的苦痛や経済的負担を原告と応分に負担すべき義務を負っていたこと
  • 原告が弁護士を通じて連絡を取るも、事実にない仕事の多忙を理由に速やかな対応をしなかったことなどを考慮

参考:文献番号 2015WLJPCA09168023

婚姻予約の不当破棄、妊娠時の対応により負った精神的損害に対して、慰謝料・医療費約350万円を請求

約160万円の支払いが命じられた

  • 原告に求婚して、原告が妊娠する可能性を認識しつつ、妊娠後態度を一変させた
  • 中絶による身体的精神的苦痛、経済的負担は男女が分担すべきもの

参考:文献番号 2015WLJPCA07318020

【関連記事】

中絶で請求できる慰謝料相場と判例・請求方法を徹底解説

3:重婚的内縁関係の慰謝料の相場

重婚的内縁関係の慰謝料にも目安となる相場はありません。単に内縁関係である場合では、一般的な夫婦同様に、その権利が法律で保護されます。

しかし、重婚的内縁関係となると、既婚者を承知の上で事実婚状態になるので、原則法律の保護を受けることはできません。浮気相手からの慰謝料の請求も認められないことが多いと考えます。

ただし、元の夫婦関係が破綻していれば、重婚的内縁関係であっても、内縁関係同様に法律で保護される対象となり、一方的な内縁関係の解消や、不貞行為に対する慰謝料請求が認められることもあるようです。

夫婦関係が破綻していたのかどうか、各々の夫婦関係にも左右されますので、一概に慰謝料が認められるかどうか、その相場はいくらかとは断言できません。

重婚的内縁関係で慰謝料が請求された裁判事例

20年以上にわたり重婚的内縁関係であったにもかかわらず、内縁関係を不当に破棄されたとして慰謝料1,000万円等の支払いを請求した事案では、約400万円の支払いが命じられました。

裁判では以下の点を考慮したとされています。

  • 原告と被告は重婚的内縁関係にあったが、被告と被告の妻の婚姻関係は破綻していた
  • 原告と被告は20年以上にわたる内縁関係にあったこと

もし慰謝料が認められるとすれば、元の婚姻関係が破綻していたこと、慰謝料が高額となる要因は、内縁関係の期間などが関係してくるでしょう。

参考:文献番号 2011WLJPCA11078004

【関連記事】

内縁関係でも慰謝料請求できるケースと慰謝料請求する方法まとめ

浮気相手から慰謝料を請求されても弁護士に依頼すれば減額・分割払いが期待できる

万が一浮気相手から慰謝料を請求されても、裁判に発展してしまう前に、弁護士に依頼すれば、交渉次第で減額・分割払いも期待できます。

もちろん浮気相手の主張が正しくなければ、慰謝料の支払い自体が拒否できるでしょう。浮気相手の性格によっては、慰謝料以外の被害が及ぶことも考えられます。

これをご覧になっているのが、実際に不貞行為をしてしまった既婚者であるならもちろん、その配偶者で納得がいかないと感じても、弁護士に相談するのが賢明です。

弁護士に依頼をして、減額など金銭的な負担を軽減してもらうのはもちろん、今後相手と関わりを持たなくて済むように交渉してもらったほうがよいでしょう。

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浮気相手からの慰謝料請求|対応を間違えた場合のリスク

不貞行為の責任は、浮気相手と浮気相手と関係を持った既婚者にあります。よほど既婚者に非があるケースでない限り、浮気相手の要求を飲む必要はありません。毅然とした対応を心がけましょう。

ただし、相手を逆上させないことは重要です。相手が精神的に不安定になれば、どんな行動を起こすかわかりません。

ここでは、浮気相手からの慰謝料の請求で、対応を間違えてしまった場合のリスクについてご紹介します。

1:浮気相手から配偶者・会社にバラすと脅される

浮気相手からの慰謝料の請求で、対応を間違えた場合、配偶者や会社にバラすと脅されるリスクがあります。

配偶者に知られたくない、あるいは、社内不倫であれば会社に知られたくないというのが本音でしょう。

配偶者に知られれば離婚、社内不倫が会社に知られれば減給や降格などの可能性もあるかもしれません。

あなたが配偶者で、今後もパートナーと生活を続けるのであれば、減給や降格は避けたいでしょう。

浮気相手が会社に不倫を公表する行為は名誉毀損やプライバシー権侵害に該当します。

相手の生命・身体・自由・名誉や財産に対して害悪の告知をすれば脅迫罪(刑法 第222条)が成立しますが、実際に警察が動いてくれる可能性は低いでしょう。

浮気相手からこのように脅迫された場合、警察に動いてもらうことは期待できず、なすすべがありません。早い段階で弁護士に相談したほうが賢明です。

2:浮気相手から嫌がらせを受ける

浮気相手の性格、話し合いの際の対応によっては、浮気相手から嫌がらせを受ける可能性もあります。

例えば、つきまといなどのストーキング行為に発展することもあるかもしれません。脅迫行為がなくても、相手にずっとつきまとわれれば、落ち着いて生活するのも難しくなってしまいます。

これに対しては、ストーカー規制法に違反する行為に該当しますので、弁護士に依頼して警察に警告を出してもらったり、刑事告訴をするといったことは考えられます。

3:配偶者に発覚すれば離婚に発展する

上記でお伝えした通り、配偶者に発覚すれば離婚に発展するリスクがあります。

不貞行為に対する離婚慰謝料の相場は100~300万円と言われています。その他財産分与や、お子さんがいれば月々の養育費も支払う義務が生じます。

4:浮気相手が妊娠・出産、認知すれば養育費が発生する

もし浮気相手が妊娠を告げたとしても、逃げることなく、どうすべきなのか一緒に解決しなければなりません。

これをご覧になっている配偶者の方は納得がいかないことでしょう。しかし、対応を誤ることは、法的な責任を負うことになるだけでなく、倫理的にも許されません。

浮気相手が納得できるだけ、命に対しての責任を全うする義務があります。浮気相手が出産を選択して、認知することになれば養育費を支払う義務が生じることになります。

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まとめ

浮気相手から慰謝料を請求されるケースは少なくありません。不貞行為は法律で定められた不法行為ですので、よほどの理由がない限り、浮気相手からの慰謝料の請求は認められません。

浮気相手自身も、納得がいっていないから慰謝料を請求するといった行動に出るのでしょう。

浮気相手から慰謝料請求された事実を配偶者が知れば、配偶者はもちろん、お子さんが傷つく結果になります。また、これをご覧になっている配偶者の方は納得がいきませんよね。

しかし、美味しい思いをした分、場合によっては、金銭などで解決することも検討しなければならないかもしれません。

いずれにしても、ここまでこじれてしまった場合、ご自身で対応をすれば、さらに悪い結果となることもあり得ます。

納得はいかないかもしれませんが、リスクを回避するためにも、まずは弁護士に相談をして適切な対応を取ってもらうようにしてください。

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この記事の監修者
新日本パートナーズ法律事務所
池田 康太郎 (第二東京弁護士会)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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